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京都府城陽市でポスターの窃盗未遂事件 現行犯逮捕の初回接見は弁護士へ
京都府城陽市でポスターの窃盗未遂事件 現行犯逮捕の初回接見は弁護士へ
Aは京都府城陽市に観光に来ていた際、ある店舗に貼られている観光PRのポスターに好きな芸能人が使われていることに気づきました。
どうしてもそのポスターが欲しくなったAは、人がいない時間を見計らい、ポスターを持って帰るためにはがそうとしました。
しかし、その店舗の従業員が気付いてAを取り押さえ、京都府城陽警察署に通報、Aは窃盗未遂罪の現行犯で逮捕されることになりました。
(フィクションです)
窃盗未遂罪
どんな犯罪でも未遂罪が処罰されるというわけではありません。
未遂罪が処罰される場合は「~の罪の未遂は、罰する」というように刑法で規定されています。
窃盗罪についても刑法第243条に窃盗未遂罪の規定があります。
未遂罪とは、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」ことであり、「刑を減刑することができる」と刑法第43条で規定されており、裁判官の判断で減刑される可能性があります。
それでは、窃盗罪における実行の着手とはどのような行為を指すのでしょうか。
窃盗罪の着手
窃盗罪については、他人の財物に対する事実上の支配を犯すにつき密接な行為をなしたときに実行の着手があるとしています。
例としては、財物の物色をし始めたときや倉庫や金庫に侵入した時点、車上狙いがドアや窓を開けようとする行為をした時点で窃盗の着手があるとされています。
今回のケースではポスターをはがそうとする行為が着手行為であるとされ、窃盗未遂罪で逮捕されることになったのだと考えられます。
弁護士はまず、被疑者が逮捕されている場合には身柄解放に向けて活動していきます。
その後は被害店舗との示談交渉を行っていき、不起訴処分などの有利な処分の獲得を目指して活動することになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、窃盗未遂罪に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用 38,200円)
兵庫県西宮市で書類送検 親族間の窃盗事件は刑事事件専門の弁護士
兵庫県西宮市で書類送検 親族間の窃盗事件は刑事事件専門の弁護士
Aは、兵庫県西宮市で同居する自身の母親の姉である叔母の財布から、銀行から引き出したばかりの10万円を盗んだ。
実はこの10万円は、叔母が勤め先の上司Vから頼まれ、上司Vの口座から引き出したVの10万円だった。
10万円がなくなったことをA叔母から聞いたVが兵庫県甲子園警察署に相談したことからAの窃盗行為が発覚し、Aは窃盗罪の疑いで書類送検された。
(本件はフィクションです。)
~窃盗罪と親族相盗例~
本件Aが書類送検された窃盗罪(刑法235条)には、親族間の窃盗行為に関する特例が存在します。
この特例にあたる刑法244条1項は、「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で」窃盗罪を犯した者は、「その刑を免除する」と定めています(これがいわゆる「親族相盗例」です)。
したがって、244条1項が規定する一定の親族関係がある者に対して窃盗を行った者は、窃盗罪に問われることはないのです。
本条にいう「親族」とは民法725条が規定する親族をいい、「6親等内の血族」「配偶者」「3親等内の姻族」が含まれます。
Aの叔母は、民法上3親等の血族であり、「同居」の「親族」に当たることから、本件Aには親族相盗例が適用され、窃盗罪が成立しないように思えます。
しかし、判例(最決平成6年7月19日)によれば、こうしたケースで親族相盗例が適用されるためには、占有者のみならず所有者との間でも親族関係が必要と解されています。
本件では、窃盗を行ったAと、10万円の所有者たるVは赤の他人であり、親族関係はない以上は親族相盗例の適用はないことになります。
したがって、Aは通常どおり窃盗罪に問われることになるのです。
~刑事弁護活動~
刑事事件における弁護士の弁護活動というと、否認事件等で無罪を争うというイメージを持たれている方も多いかもしれません。
しかし、被疑者(被告人)が罪を争っていない場合に、適正な弁護活動を行うことによって適正な刑事処分を導くことも弁護士の大きな使命です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の弁護活動の専門家が揃った刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗事件で書類送検されてしまった方は、フリーダイヤル(0120-631-881)にてまずは弁護士との無料相談をお申込みください。
(兵庫県甲子園警察署までの初回接見費用:36,200円)
大阪府摂津市で猶予中の万引き事件 再度の執行猶予をねらう弁護士
大阪府摂津市で猶予中の万引き事件 再度の執行猶予をねらう弁護士
大阪府摂津市に住むAは、スーパーマーケットで万引きをして逮捕されてしまいました。
実は、Aは以前にも万引き事件を起こしており、執行猶予中でした。
次は実刑になることを覚悟していたAでしたが、刑事事件に強い弁護士に依頼し、再度の執行猶予を獲得することができました。
(フィクションです)
再度の執行猶予
執行猶予は、刑法第25条に定められている制度で、刑法25条1項では、
1.前に禁固以上の刑に処せられたことのない者
2.前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者
について、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる
と定められています。
こうしてみると、一見、今回のAは再度の執行猶予を獲得することはできないように見えます。
ここで、刑法25条2項についても確認してみましょう。
刑法25条2項
前に禁錮以上の刑に処されたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が1年以下の懲役、禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。
ただし、その執行猶予が保護観察付きで、その保護観察期間内に更に罪を犯した場合には再度の執行猶予は許されない。
刑法25条2項では、特に情状酌量の余地がある場合で、定められた刑の言渡しの範囲内の刑の全部執行猶予を受けている場合については、再度の執行猶予を認めているのです。
このように、非常に狭き門ではありますが、執行猶予中であっても再度の執行猶予が認められる可能性も全くないわけではありません。
ただし、再度の執行猶予獲得は容易にできるものではありませんから、まずは刑事事件に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
(大阪府摂津警察署までの初回接見費用:36,900円)
【埼玉県の刑事事件】建造物侵入罪、窃盗罪で逮捕 勾留阻止の弁護士
【埼玉県の刑事事件】建造物侵入罪、窃盗罪で逮捕 勾留阻止の弁護士
埼玉県蓮田市に住む会社員のAさんは、台風の接近により人通りの少ない商店街を歩いていた際、閑散とした店舗を発見し、店舗に侵入して、レジの中の現金5万円を盗んでしまいました。
数日後、埼玉県岩槻警察署による捜査の末、Aさんに建造物侵入罪と窃盗罪の容疑がかけられ警察に逮捕されてしまいました。
その後Aさんが勾留される可能性があると聞いた家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に助けを求めることにしました。
(フィクションです。)
建造物侵入罪と窃盗罪について
建造物侵入罪は、刑法第130条に定めがあり、その法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。
また、窃盗罪は、刑法235条に定めがあり、その法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
今回のAさんの犯行態様からすると、建造物侵入行為は窃盗行為という目的のために行ったと考えられるので、「牽連犯」という考え方をすることになり、Aさんが科される可能性のある刑罰は、窃盗罪と建造物侵入罪のうち、より重い方の窃盗罪の刑罰となります。
逮捕後長期間の身柄拘束は避けられないの?
逮捕、勾留といった捜査機関による身体拘束は、いち早く刑事事件に詳しい弁護士に助けを求め、適切な弁護活動が迅速に行われることによって、回避できる可能性があります。
たとえば、被害を受けたお店に対して、盗んだお金の返還を含めた示談金を支払い、示談を成立させることにより、捜査機関による逮捕、勾留から解放してもらえる可能性があります。
Aさんのように、埼玉県の窃盗事件を含むの刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が建造物侵入罪や窃盗罪を起こして警察に逮捕されている方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(埼玉県岩槻警察署までの初回接見費用:37,000円)
置き忘れのお釣り窃盗事件 横浜の刑事事件専門弁護士に無料相談
置き忘れのお釣り窃盗事件 横浜の刑事事件専門弁護士に無料相談
Aは自車のガソリンが少なくなったことから、横浜市中区のガソリンスタンド店に寄って、車にガソリンを給油した。
その際、Aは精算機に、お釣りであろう3000円が置き忘れられていたことに気付き、これを無断で持ち去った。
その後、お釣りの置き忘れに気づいた客からガソリンスタンド側に相談があり、そこからAがお釣りを持ち去ったことが発覚した。
そして、Aは神奈川県加賀町警察署の警察官に窃盗罪の容疑で取調べを受けることになった。
そこでAは、窃盗事件に強い弁護士に無料相談した。
(本件はフィクションです。)
~窃盗罪と店の占有~
本件では、Aは先客の残したお釣りを持ち去ったとして窃盗罪の容疑をかけられています。
刑法235条が規定する窃盗罪が成立するためには、他人の占有下(支配下・管理下)にある他人の財物を、占有者の意思に反して移転することが必要です。
本件では、お釣りを取り忘れてしまったと思われる先客は、すでに車によって走り去ってしまっていると考えられ、もはやお釣りの占有(支配・管理していること)を失ってしまっていると考えられます。
しかし、先客の占有が失われてしまったとしても、ガソリンスタンド店の敷地内については、同店の管理者の管理する空間であることに鑑みれば、置き忘れられたお釣りは、ガソリンスタンド店に占有があると考えられます。
そのため、お釣りを持ち去ったAさんには、この占有を侵害したとして窃盗罪が成立する可能性があるのです。
~窃盗罪?遺失物横領罪?~
もっとも、こうした置き忘れられた物の占有の有無の判断が微妙なケースも多く、場合によっては窃盗罪ではなく遺失物横領(刑法254条)として処罰する方が妥当なケースも存在します。
窃盗罪(刑法235条)の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対し、遺失物横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」であり、後者の方が法定刑は軽くなっています。
したがって、弁護士に相談し、窃盗罪ではなく遺失物横領罪が成立するのではないか等を慎重に検討する余地があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件の弁護活動を多数行った経験を有する弁護士が揃った刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗事件にお困りの際は、24時間受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)にお問い合わせください。
(神奈川県加賀町警察署までの初回接見費用:35,500円)
東京都調布市の住居侵入窃盗事件で釈放を目指す 牽連犯を弁護士に相談
東京都調布市の住居侵入窃盗事件で釈放を目指す 牽連犯を弁護士に相談
Aは、東京都調布市の近所の家のベランダに干してあった女性の下着がとても魅力的に見え、思わずそのベランダに侵入し、その下着を盗んで帰りました。
すると、その家には防犯カメラが仕掛けられており、Aは警視庁調布警察署に、住居侵入罪と窃盗罪の容疑で逮捕されることになりました。
Aの両親は刑事事件に強い弁護士に依頼し、釈放を目指した活動をしてもらうことにしました。
(フィクション)
住居侵入窃盗事件
まず、今回のAの逮捕容疑である、住居侵入罪と窃盗罪の法定刑をみてみましょう。
住居侵入罪「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」
窃盗罪「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
今回のケースのような住居侵入窃盗の場合、住居侵入罪と窃盗罪という二つの犯罪が成立します。
そして、このように二つの犯罪が成立し、その関係が手段と結果というかたちになっているときは牽連犯と呼ばれます。
牽連犯 刑法第54条1項
「一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為がほかの罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する」
牽連犯の場合、罰則は刑法54条1項にある通り、その最も重い刑、つまり今回の住居侵入罪と窃盗罪の牽連犯の場合は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金により処断されることになります。
釈放に向けて
今回のケースのように、住居侵入窃盗事件で犯行場所が居住地の近くである場合、逮捕される可能性が高くなります。
逮捕されてしまえば、外に自由に出ることはかなわず、学校や職場から退学・解雇等の厳しい処分を受けてしまうことも考えられます。
このような事態を防ぐためにも、まずは早い段階で刑事事件に強い弁護士に釈放に向けた活動を依頼するようにしましょう。
弁護士は意見書を提出したり、検察や裁判所に掛け合うなど様々な方法で釈放に向けて活動していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
(警視庁調布警察署までの初回接見費用 37,300円)
車上狙い窃盗事件で違法捜査 無罪獲得を目指す東京都の弁護士
車上狙い窃盗事件で違法捜査 無罪獲得を目指す東京都の弁護士
Aさんは,東京都豊島区で車上狙い窃盗事件を起こしました。
その後,警視庁目白警察署に逮捕され,起訴されたAさんでしたが,裁判所は違法捜査を認め,違法収集証拠を排除しました。
その結果,Aさんの自白を補強する証拠がなく,Aさんは無罪であると判断されることになりました。
(平成29年3月24日付鹿児島地方裁判所加治木支部判決を基に作成したフィクションです。)
補強法則
自白には,その自白を裏付ける証拠(補強証拠)を必要とする原則を補強法則といいます(刑事訴訟法319条2項等)。
補強法則が必要な理由は2つあります。
一つは「誤判防止」です。
自白は,捜査官等に対する迎合などから虚偽が混入している危険があり,その自白によって誤った裁判がなされるのを防止するために必要とされるのです。
もう一つは「自白偏重の防止」です。
自白は証明力の高い証拠と言われていますが,仮に補強証拠を要しないとすると,捜査官等が自白に頼りっきりになり,自白を獲得しようと強制・拷問等の人権侵害を招きやすくなります。
これらの事態を防止するために補強法則が必要とされるのです。
本件の補強法則とは?
今回の事例の基となった事件での補強証拠は,被害届(被害の日時・場所,被害品,時価,処罰感情等が記載されている書類)です。
実は,今回の事例の基となった事件で,Aさん自身は自白,つまり罪を認めていました。
しかし,前回の記事でご紹介したとおり,被害届は違法収集証拠として証拠から排除されたのです。
被害届が証拠から排除された結果
刑事訴訟法336条には,
(略)被告事件について犯罪の証明がないときは,判決で無罪の言渡しをしなければならない
と規定されています。
犯罪について証明がないときとは,裁判官が被告事件の存在について合理的な疑いを超える心証を得るに至らなかった場合またはその心証があっても自白に補強証拠がない場合のことをいいます。
本件では,後者の場合にあたり,Aさんは無罪とされたのでした。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は車上狙いなどの刑事事件専門の法律事務所です。
違法捜査を受け無罪獲得を目指したい方,車上狙い窃盗事件にお悩みの方は,弊所弁護士までご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881)
違法収集証拠とは?違法捜査に悩んだら福岡市博多区の刑事弁護士へ
違法収集証拠とは?違法捜査に悩んだら福岡市博多区の刑事弁護士へ
福岡市博多区で車上狙いの窃盗事件を起こしたAさんは,福岡県博多警察署に逮捕された後,起訴されました。
しかし,裁判所は,違法捜査があったことを認めました。
その結果,違法捜査と直接かつ密接に関連する証拠は排除されることから,違法収集証拠が排除され,Aさんは無罪となりました。
(平成29年3月24日付鹿児島地方裁判所加治木支部判決を基に作成したフィクションです。)
違法収集証拠とは
上記事例で下線が引かれている部分の理論のことを違法収集証拠排除法則といい,同法則によって排除される証拠のことを違法収集証拠といいます。
判例(昭和53年9月7日)は「証拠物の押収等の手続に憲法35条及びこれを受けた刑事訴訟法218条1項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり,これを証拠として許容することが,将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては,その証拠能力は否定される」としています。
つまり,「重大な違法」と「違法捜査の抑制の見地から相当でないこと」を証拠排除の要件としているのです。
事例の基の事件ではどう認定されたか?
事例の基となった事件では,
ア なりすまし捜査(以下,本件捜査)を行うべき必要性がほとんどなく,適法手続からの逸脱の程度は大きいこと
イ 国家が犯罪の発生(車上狙い)を一定程度促進する結果となってしまっていること
ウ 警察官には捜査方法の選択につき重大な過失があったといえること
エ 警察官の証言から,本件捜査の適法性に関する司法審査逸脱の意図がみられること
などを理由に,本件捜査には「重大な違法」があり,さらに,本件捜査により獲得された証拠を許容することは「違法捜査の抑制の見地から相当でない」と認定されました。
なお,事例の基となった事件の裁判では,本件捜査と直接かる密接な関連性を有する被害届,捜索差押調書,実況見分調書,現行犯人逮捕手続書が違法収集証拠として排除されました。
このようにして,違法捜査があった場合,裁判では,その違法捜査に直接かつ密接に関連する証拠が違法収集証拠として排除され,被疑者・被告人が不当に重い刑罰を受けることを防止しています。
しかし,違法捜査があったことを当事者1人のみで主張していくことは,精神的にも技術的にも困難が伴うでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,こうした違法捜査・違法収集証拠に関するご相談も承っておりますので,まずはお気軽にご相談ください。
なりすまし捜査で違法捜査?京都市東山区の車上狙い窃盗事件対応の弁護士
なりすまし捜査で違法捜査?京都市東山区の車上狙い窃盗事件対応の弁護士
Aさんは,京都市東山区にあるスーパー駐車場に駐車中の無施錠の軽トラックの中から,発泡酒1箱(時価2500円相当)を窃取したとして京都府東山警察署に逮捕され,その後起訴されました。
裁判で,裁判所は,警察の捜査に違法捜査があったと認定し,違法捜査と直接かつ密接に関連する証拠は排除されることから,Aさんの自白を補強する証拠がなく,Aさんを無罪としました。
(平成29年3月24日付鹿児島地方裁判所加治木支部判決を基に作成したフィクションです)
事件の概要
本件の基となった事件は,警察官がスーパーの駐車場に無人かつ無施錠の軽トラックを駐車し,その助手席上に発泡酒1箱,食パン等が放置された状況下で,Aさんがこれに対し車上狙いの実行に出たところを警察官が現行犯逮捕した(以下,本件捜査という)というものでした。
なぜ違法捜査と認定されたのか?
事例の基となった事件において,裁判所は,まず,本件捜査を「なりすまし捜査」と仮称した上で,同捜査を任意捜査の一類型と位置づけました。
そして,なりすまし捜査と判例(平成16年7月12日 最一小決)が定義した「おとり捜査」の違いを指摘しつつも,両者は本来犯罪を抑止すべき立場にある国家が犯罪を誘発しているとの側面があり,その捜査活動により捜査の公正が害される危険を孕んでいるという本質的な性格は共通しているから,判例が指摘したおとり捜査が許容される要件は,なりすまし捜査でも有用であるとしました。
判例が指摘した要件とは,①機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象としていること,②直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において,通常の捜査のみでは当該犯罪の摘発が困難であること,です。
事例の基となった事件で裁判所は,Aさんが①には当たると認めました。
しかし,②に関して,車上狙いは密行性が高い薬物犯罪等とは異なり,証拠の収集や犯人の検挙が困難な犯罪類型ではないこと,本件を具体的にみても,通常の捜査手法ではその捜査を遂げることが困難であると認めるべき事情がなことなどを理由に,なりすまし捜査の必要性はほとんどなく,本件捜査は任意捜査として許容される範囲を逸脱しており違法捜査であると判示しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は車上狙いなどの刑事事件専門の法律事務所です。
なりすまし捜査で違法捜査を受けたのではないかとお悩みの方,車上狙いの窃盗事件にお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(京都府東山警察署 初回接見費用:34,100円)
神戸市中央区の強盗致傷事件 酌量減軽で執行猶予を目指す刑事弁護活動
神戸市中央区の強盗致傷事件 酌量減軽で執行猶予を目指す刑事弁護活動
神戸市中央区在住の無職のAさんは,貧困からやむを得ず空き巣行為に及んだところ,ちょうど帰宅した家主に見つかり,逃げるために家主を押し倒し軽い怪我を負わせました。
後日,Aさんは兵庫県葺合警察署の警察官に強盗致傷罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは,なんとか軽い処分にしてもらおうと思い,接見した弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【執行猶予と酌量減軽】
今回のAさんの行為は,強盗致傷罪にあたります(刑法238条,240条前段)。
強盗致傷罪の法定刑は,無期または6年以上の懲役となっています。
そして,執行猶予とは,罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、執行猶予期間に他の刑事事件を起こさずに過ごせば、その刑の言渡し自体をなかったことにするという制度です。
執行猶予にできるのは,言い渡された刑の内容が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の場合に限られています。
今回のAさんは強盗致傷罪に問われており,その法定刑は無期または6年以上の懲役であるため,執行猶予判決を得ることはできないようにも思えます。
しかし,酌量減軽という制度によって,今回の事件でも執行猶予判決を受けることができる場合があります。
酌量減軽とは,犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは,その刑を減軽することができる(刑法66条)というものです。
「犯罪の情状」には,動機,方法,結果など犯罪事実自体に関係する犯情と,被告人の犯罪歴,生活態度,犯行後の行動などの諸般の情状があります。
酌量減軽が適用されると、有期懲役刑の下限と上限がそれぞれ2分の1まで軽くなります(刑法71条,68条)。
今回Aさんの強盗致傷罪も,酌量減軽が適用されれば刑の下限が3年の懲役になり,執行猶予判決を受けられる可能性があります。
もっとも,裁判官に酌むべき事情をしっかりと考慮してもらい、寛大な判決を得るためには,いかに説得的な弁護活動を行うかどうかが重要であり,それには高度な弁護技術を要します。
そこで,酌量減軽による刑の減軽を目指す場合,特に刑事事件に強い弁護士に依頼することを強く勧めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事弁護活動のノウハウをもった刑事事件専門の弁護士が在籍しております。
神戸市の刑事事件で酌量減軽による執行猶予判決を目指したいという方は,弊所弁護士までご相談下さい。
(兵庫県葺合警察署までの初回接見費用:34,900円)