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(事例紹介)車内でドライバーを携帯しピッキング防止法違反に

2022-05-30

(事例紹介)車内でドライバーを携帯しピッキング防止法違反に

~ケース~

5月26日夕方、自宅の駐車場で、正当な理由がないのに、指定侵入工具のドライバー1本を車内に携帯していた疑いで、鳥取警察署は26日、70代男性をピッキング防止法違反の被疑事実により逮捕しました。
ドライバーは運転席のドアポケットに隠してあったようです。
(5月26日 山陰中央新報 「車内にドライバーを隠し持っていた疑い、75歳の男を逮捕」より引用)

~ピッキング防止法とは?~

今回取り上げた事例では、指定侵入工具であるドライバーを持っていたことで男性がピッキング防止法違反で検挙されています。
いわゆるピッキング防止法の正式名称は、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」といいます。
同法第4条は、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定侵入工具を隠して携帯してはならない」としており、これに違反し有罪判決が確定すると、「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処せられます(同法第16条)。

ピッキング防止法の指定侵入工具とは、「ドライバー、バールその他の工具(特殊開錠用具に該当するものを除く。)であって、建物錠を破壊するため又は建物の出入口若しくは窓の戸を破るために用いられるもののうち、建物への侵入の用に供されるおそれが大きいものとして政令で定めるもの」をいい(同法第2条3号)、政令(特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令第2条)で定める要件を満たした
・マイナスドライバー
・バール
・ドリル
が該当します。

自動車内で違法な物件を所持・携帯していた疑いで検挙されるケースは、ピッキング防止法の他にも、銃刀法違反等少なくありません。
ピッキング防止法違反等の疑いをかけられてしまった場合には、すぐに弁護士と相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心として取り扱う法律事務所です。
ご家族がピッキング防止法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【解決事例】置き忘れの財布から現金を抜いた窃盗事件で不起訴処分

2022-05-23

【解決事例】置き忘れの財布から現金を抜いた窃盗事件で不起訴処分

~事例~

Aさんは、さいたま市中央区にある駅を利用した際、駅のベンチに財布が置いてあることに気が付きました。
Aさんが財布の中身を確認したところ、現金約40万円が入っていました。
Aさんは、財布の中から現金を抜き取ると、財布を駅のトイレに置くとそのまま駅を立ち去りました。
財布の持ち主であったVさんは、財布の中から現金が抜かれていることに気付き、埼玉県浦和西警察署に被害を相談。
捜査の結果、Aさんが財布から現金を抜いたことが分かり、Aさんは窃盗事件の被疑者として埼玉県浦和西警察署に捜査されることになりました。
AさんとAさんのご家族は、今後の手続が不安になり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回無料法律相談を利用され、その後弁護活動を依頼されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

Aさんの起こしてしまった窃盗事件では、被害金額が約40万円と高額であったため、下される処分も厳しくなってしまう可能性が考えられました。
そのため、迅速に被害者対応などを行い、検察官に対して処分交渉をする必要がありました。

弁護士は、捜査機関を通じて被害者であるVさんと連絡を取り、Aさんに謝罪と弁償の意向があるということを伝え、示談交渉を行いました。
Aさんも、弁護士との話し合いを通じてVさんへの謝罪の気持ちや反省・後悔の気持ちをいっそう深め、Vさんにお詫びを伝えるために謝罪文を作成しました。
謝罪文は弁護士を通じてVさんへ届けられました。
結果として、Vさんとの示談は締結され、お許しの言葉までいただくことができました。

Vさんとの示談が成立し、お許しの言葉もいただけたという事情と合わせて、Aさんが反省を深めていることなどを検察官に伝え、弁護士は検察官と処分交渉を行いました。
最終的にAさんは不起訴処分となり、前科がつくこともなく事件を終了させることができました。

窃盗事件のような被害者が存在する刑事事件では、被害者対応の有無、状況などが起訴・不起訴の判断や刑罰の重さに大きく関わってきます。
事件が起きてからすぐに活動に取りかかることが重要ですが、当事者だけでそういった活動を法律的に適切に行うことは難しい面もあります。
だからこそ、法律の専門家である弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件にお困りの方のご相談・ご依頼をいつでも受け付けています。
お困りの際は、0120-631-881までお問い合わせください。

【解決事例】職場での窃盗事件で示談締結・不起訴処分に

2022-05-16

【解決事例】職場での窃盗事件で示談締結・不起訴処分に

~事例~

東京都武蔵野市にあるコンビニにアルバイトとして勤務していたAさんは、勤務先のコンビニの商品を度々盗んでは転売していました。
コンビニの調査によってAさんの窃盗行為が発覚し、Aさんは警視庁武蔵野警察署窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕や今後の刑事手続について不安に思い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで相談されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

Aさんは、アルバイトを掛け持ちして家計を支えていました。
また、Aさんは喘息を患っており、定期的に薬を接種することや通院することが必要でした。
こうした事情から、Aさんを早期に釈放してもらう必要がありました。

弁護士は、依頼を受けてから、Aさんの釈放を求める弁護活動を開始しました。
具体的には、勾留の決定に対する不服申立て(準抗告)を行い、裁判所にAさんを釈放するよう求めていきました。

また、こうした活動と並行し、弁護士は今回の窃盗事件の被害に遭ったコンビニに対して、謝罪・被害弁償を含めた示談交渉を行いました。
弁護士の交渉の結果、示談締結となり、コンビニからはお許しの言葉もいただくことができました。

示談締結の結果などを合わせて、弁護士から勾留を取り消してAさんを釈放するよう再度裁判所に求めたところ、Aさんは釈放されることとなり、勾留期間を短縮することができました。

そして、検察官の起訴・不起訴の判断に際しても、示談が既に成立していることや、コンビニからお許しの言葉もいただいていること、Aさんが反省していることなどを弁護士から主張し、結果としてAさんは不起訴処分となることができました。

職場での刑事事件となると、加害者と被害者がお互い顔見知りであるがゆえに示談交渉が難航する可能性もあります。
第三者かつ専門家である弁護士を挟むことで、感情的になってしまってかえって溝が深まるといったリスクを軽減することが期待できます。

加えて、加害者と被害者が顔見知りがゆえに、証拠隠滅のおそれなどを考慮されて逮捕・勾留といった身体拘束を伴う捜査が行われる可能性もあります。
こうした場合にも、釈放を求める活動を迅速に行うことが求められると考えられますが、これも弁護士のサポートがあれば心強いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、職場での窃盗事件など、窃盗事件に関するご相談・ご依頼を受け付けています。
窃盗事件にお困りの際は、お気軽にご相談ください。

【解決事例】転売行為の伴う窃盗事件で勾留期間短縮

2022-05-09

【解決事例】転売行為の伴う窃盗事件で勾留期間短縮

~事例~

東京都中央区に住んでいる主婦のAさんは、近所にある家電量販店で蛍光灯などを万引きし、転売しました。
万引きに気付いた家電量販店が警視庁月島警察署に通報したことからAさんの窃盗行為が発覚し、Aさんは窃盗事件の被疑者として逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕を知り、少しでも早く釈放してもらうことはできないかと、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談に来られました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

Aさんには病気を患っている幼い子供がおり、Aさんの不在が長期間続けば、子供の世話が十分にできなくなるおそれがありました。
さらに、Aさん自身も病気を患っており、勾留期間中に病気の発作が出てしまうことも懸念されました。
こうした事情もあり、Aさん自身とAさんのご家族としては、少しでも身体拘束期間を短くしたいという希望がありました。

しかし、Aさんは窃盗行為のあとに転売をしており、関係先が多いことなどから、勾留による身体拘束が長引く可能性も高い状態でした。

そこで、弁護士は、窃盗行為の被害店舗への被害弁償の打診や、転売先の店舗への被害弁償の打診を行うと共に、Aさん自身の病気が悪化してしまう可能性のあることや、Aさんの子供など家庭への影響が大きいことなどを裁判所に訴えました。

こうした活動の結果、Aさんの勾留は延長されたものの、元の日数から約5日間短縮され、Aさんは予定よりも早く釈放されて自宅に戻ることができました。

勾留されてしまった場合でも、勾留期間の短縮を求めるなどの弁護活動によって、予定よりも早い段階で釈放を実現できる場合もあります。
そういった弁護活動にいち早く取りかかるためには、早い段階から弁護士に事情を説明して活動準備をしてもらうことも重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件に関するご相談や、逮捕・勾留されてしまった方の釈放についてのご相談もお受けしています。
まずはお気軽にご相談ください。

コンビニでSサイズカップにМサイズ分のコーヒーを入れた男が窃盗罪で逮捕

2022-05-02

コンビニでSサイズカップにМサイズ分のコーヒーを入れた男が窃盗罪で逮捕

コンビニでSサイズカップにМサイズ分のコーヒーを入れた男が窃盗罪で警察に逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件の概要

4月13日、福岡県糸島警察署は、コンビニにおいて、Sサイズのコーヒーを購入し店員から手渡されたSサイズカップに、セルフ式のコーヒーメーカーから、Мサイズ分のコーヒーを入れたとして、70代の男性を窃盗罪逮捕したようです。
逮捕された男性は、以前から同様の行為を繰り返しており、コンビニからの被害届を受けた福岡県糸島警察署がコンビニを警戒している目の前でも犯行に及び、現行犯逮捕されたとのことです。
(4月14日に配信された讀賣新聞オンラインニュースから抜粋)

窃盗罪

他人の財物を窃取すると窃盗罪となります。
窃盗罪は刑法第235条に規定されている犯罪で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
窃盗罪に限らず、過失犯を除くと、犯罪が成立するには「故意」が必要です。
刑法上の故意とは、罪となる事実を認識し、かつ結果の発生を意図または認容している場合を意味します。

最近は、レジで店員にサイズや種類を申告して、その分の代金を支払ってコーヒーを入れるカップを受け取り、コーヒーメーカーを自ら操作してカップにコーヒーを入れるシステムのコンビニが増えていますが、購入したサイズよりも大きなサイズのコーヒーを入れた場合でも、間違えてボタンを押してしまったのであれば、窃盗の故意がないので刑事責任を問われることはありませんが、わざと大きいサイズのボタンを押して多くのコーヒーを入れたのであれば、故意が認められて窃盗罪となります。

報道によると、今回の事件で逮捕された男性は、同じコンビニで何度か犯行を繰り返しており、コンビニ側も店内に注意の貼り紙をして対策をしていたにもかかわらず今回の犯行に及んで逮捕されているので、故意を否定するのは難しいでしょう。

コンビニのコーヒーを巡る事件

今回の事件は、コンビニのコーヒー代金という被害額の少ない窃盗事件にも関わらず、警察が逮捕にまで踏み切っていたことからネットニュース等で大きく取り上げられましたが、実はコンビニのコーヒーを巡る事件は今回が初めてではありません。
同じ福岡県内ですと、数年前に、100円で購入したコーヒーのカップに、150円のカフェラテを入れたとして刑事事件化された事件もあります。

このコラムをご覧の方で、窃盗事件にお困りの方は、是非一度「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は

フリーダイヤル0120-631-881

にて、24時間、年中無休で承っております。

自首と出頭の法律的な違い

2022-04-25

自首と出頭の法律的な違い

今回は、自首出頭の法律的な違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

Aさんは、深夜、北海道札幌市中央区内のコインパーキング内で地面に寝ころび、眠っていたVのズボンから財布を窃取してしまいました。
しかし、コインパーキング内には監視カメラが設置されているだろうと考えたAさんは、いずれ事件が発覚し、検挙されてしまうだろうと不安にかられました。
現在Aさんは、北海道札幌方面中央警察署自首をしようと考えていますが、どうすればよいのでしょうか。
(フィクションです)

~窃盗罪について解説~

ケースの事例は、典型的な仮睡盗事件と言えるでしょう。
このような場合は、窃盗罪(刑法第235条)が成立する可能性が極めて高いと考えられます。
窃盗罪につき有罪判決が確定すると、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

~自首・出頭を行うメリット~

刑事事件を起こしてしまった場合、いずれ自身の事件が捜査機関に発覚し、検挙されてしまうのではないかと不安にかられてしまうという方も少なくありません。
このような不安な状況に終止符を打つ手段の1つとして、自首・出頭をすることが挙げられます。

~自首・出頭とは~

まず、自首について説明することにいたします。
自首とは、一言で表現するならば、捜査機関に対し自身の犯罪事実を申告することをいいます。
自首が成立すれば、有罪判決を受ける場合において、刑が減軽されうるというメリットがあります。

また、自発的に犯罪事実を申告したことが評価され、逮捕されずに済む場合もあります(その代わり、在宅で捜査が行われる可能性が高まると考えられます。)。

※刑法
(自首等)
第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 省略

自首が成立するためには厳格な要件を満たす必要があり、それらを充足しなければ「自首」は成立せず、「出頭」として取り扱われることになります。

~自首の要件~

自首が成立するためには、
①自発的に自己の犯罪事実を申告すること
②自己の訴追を含む処分を求めること
③捜査機関に対する申告であること
④捜査機関に発覚する前の申告であること
が必要です。
これらを満たさない場合は、「出頭」扱いとなります。

職務質問中や別件の取調べ中にケースの事件を申し出た場合には、①の要件を充足するか否かが問題となります。

他にも、今回のケースのような場合に、「被害者が翌朝、財布がなくなっていることに気づいたと被害申告しているが、自分は被害者の財布を手に取って眺めただけであり窃取していない」など、訴追を免れるための弁解を申告した場合には、②の要件を満たさないことになります。

また、事件が捜査機関に発覚した後に自己の犯罪事実を申告しても、④の要件を満たさないため「出頭」扱いとなります。
「捜査機関に発覚する前」の意義が問題となりますが、この場合の「発覚」とは、「犯罪事実及び犯人の発覚」をいいます。
犯罪事実がまったく発覚していない場合や、犯罪事実は発覚しているものの、犯人が誰であるかが発覚していない場合には、「発覚する前」に該当します。
ただし、犯罪事実も犯人も発覚しているが、単に犯人の所在だけが不明である場合には、「発覚する前」には該当しません(最高裁昭和24年5月14日判決、最高裁昭和29年7月16日判決)。

~自首の前に弁護士と相談~

前述の通り、自首が成立するためには厳格な条件があります。
自首をする前に、刑事事件に詳しい弁護士とあらかじめ相談し、アドバイスを受けておくのがよいでしょう。
自首前に弁護士を依頼しておけば、捜査が始まったあと、スムーズに弁護活動へ着手することができます。

また、身元引受人やその上申書を用意するなどして、逮捕されてしまうリスクをあらかじめ抑えておくことも考えられます。
自首を検討している場合には、まず一度、刑事事件に詳しい弁護士と相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
自首についてお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

保釈された窃盗事件で執行猶予を獲得したい

2022-04-18

保釈された窃盗事件で執行猶予を獲得したい

保釈された窃盗事件執行猶予を獲得したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都八王子市在住のAさんは、窃盗罪の容疑で警視庁高尾警察署に逮捕され、20日の勾留を経て、窃盗罪で起訴されました。
Aさんは窃盗罪の容疑を認めており、現在は保釈により釈放されています。
また、Aさんは既に国選弁護人を選任していましたが、国選弁護人の刑事弁護活動を信頼できず、現在の国選弁護人を解任して、新たに私選弁護人を選任しようと考えています。
Aさんは、何とか刑務所に行くことにならずに社会生活が送れるようにはならないかと考えています。
(フィクションです。)

【窃盗罪と刑罰】

刑法235条は窃盗罪を規定しています。

刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕され、20日の勾留を経て、窃盗罪で起訴されています。
窃盗罪でAさんが有罪となった場合、Aさんに科され得る刑罰としては、「10年以下の懲役」又は「50万円以下の罰金」、さらにはこれらの「刑の執行猶予」が考えられることになります。

【身柄事件(保釈中)と懲役刑等】

もしも保釈中の窃盗事件で懲役刑が言い渡されたとき、窃盗事件の被告人であるAさんにはどのような手続きが取られるのでしょうか。

刑事訴訟法343条は、「禁錮以上の刑と保釈等の失効」と題して、以下のように規定しています。

刑事訴訟法343条
禁錮以上の刑に処する判決の宣告があったときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。

窃盗事件保釈中の被告人の方が懲役刑に処する旨の裁判の言渡しを受けた場合は、刑事訴訟法343条により保釈の効力は失われます。
これにより、窃盗事件の被告人の方には直ちに収容の手続がとられることになります。

具体的な手続きとしては、検察事務官が傍聴席に待機しており、閉廷後の法廷内で直ちに窃盗事件の被告人の身柄を確保することが多くみられます。

【身柄事件と執行猶予】

では、懲役刑(実刑判決)を受けた場合に対して保釈中の窃盗事件執行猶予を獲得できた場合、窃盗事件の被告人であるAさんはどうなるのでしょうか。

執行猶予が言い渡されると、被告人は、懲役刑のような刑罰の執行を回避しつつ、社会生活において更生を図ることができるとようになります。
そして、執行猶予の言い渡された執行猶予期間を経過すると刑罰の言渡し自体が将来に向かって効力を失われることになります(刑法27条)。

【刑事事件例での検討】

上述のように、刑事事件例ではAさんは窃盗罪で起訴されていますので、Aさんには科され得る刑罰は「10年以下の懲役」又は「50万円以下の罰金」、さらにはそれらの刑罰の「刑の執行猶予」が考えられることになります。

刑事弁護士としては、窃盗事件の被告人であるAさんが罰金刑や執行猶予判決を獲得できるように、窃盗事件の被害者の方との示談交渉や刑事裁判対応などの刑事弁護活動を行うことができると考えられます。
例えば、窃盗事件の被害者の方との示談が行われていないのであれば、窃盗事件の被害者の方との示談交渉により、正式な謝罪と被害弁償をすることができる可能性があります。
また、情状証人に出廷してもらえるよう手はずを整えたり、実際に刑事裁判でどのように証言すればよいのかといった刑事裁判対応を行ったりすることができると考えられます。

罰金刑や執行猶予付き判決を獲得できるかどうかは、窃盗事件の被告人自身に前科があるか、示談の成立といった情状事情があるかなど、窃盗事件に関する具体的な事情によって決定されます。
まずは刑事事件に強い法律事務所に相談し、具体的な窃盗事件についての法律相談をすることが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
保釈された窃盗事件執行猶予を獲得したい場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

窃盗事件の懲役刑・執行猶予

2022-04-11

窃盗事件の懲役刑・執行猶予

窃盗事件懲役刑執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

Aさん(東京都千代田区在住)は窃盗罪の容疑で警視庁神田警察署で捜査を受けていましたが、捜査の結果、窃盗罪で起訴されました。
Aさんは弁護士として既に国選弁護人を選任していましたが、国選弁護人の刑事弁護活動を信頼できず、現在の国選弁護人を解任して、新たに私選弁護人を選任しようと考えています。
また、Aさんは、懲役刑が宣告された場合、自分はどうなるのか不安を感じています。
そこでAさんは、東京都窃盗事件にも対応している弁護士に、窃盗事件の刑事裁判や、懲役刑執行猶予について相談してみることにしました。
(フィクションです。)

【窃盗罪と刑罰】

刑法235条は窃盗罪を規定しています。

刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

Aさんは窃盗罪で起訴されていますので、Aさんが有罪となった場合に科され得る刑罰としては「10年以下の懲役」又は「50万円以下の罰金」、さらにはこれらに「刑の執行猶予」が付くことが考えられます。

【在宅事件と懲役刑(実刑)】

Aさんの起こした窃盗事件は、逮捕されずに捜査等の刑事手続が進む、いわゆる在宅事件のようです。
こうした状況でもしもAさんに有罪判決が下され懲役刑(実刑)が科された場合、Aさんはいつ刑務所に収容されることになるのでしょうか。
刑事訴訟法471条は、裁判の執行について以下のように規定しています。

刑事訴訟法471条
裁判は、この法律に特別の定めがある場合を除いては、確定した後これを執行する。

Aさんが窃盗罪で有罪になり懲役刑(実刑)が科された場合、刑事訴訟法471条の「執行」とは懲役刑の執行、すなわち刑務所への収容を指します。
この刑務所への収容がなされるのは、判決(「裁判」)が「確定」したときであるとされています(刑事訴訟法471条)が、具体的に判決の確定日とはいつなのでしょうか。

判決の確定日とは、上訴期間が経過したときであると考えられています。
第一審の判決確定日については、判決宣告日の翌日から起算して14日間(刑事訴訟法373条)の控訴提起期間が経過したときであると考えられています(刑事訴訟法55条参照)。

以上をまとめると、Aさんが窃盗罪で有罪判決を受け懲役刑が宣告された場合、判決宣告日の翌日から起算して14日間(刑事訴訟法373条)が経過した後に懲役刑の執行、すなわち刑務所への収容がなされることになります。

実務上では、Aさんに懲役刑が宣告された場合、判決宣告日はいったん帰宅し、判決確定後に検察官から呼出しを受けて刑務所に収容されることになると考えられます。

【在宅事件と執行猶予】

先ほどまでは、Aさんが窃盗罪で有罪となり懲役刑(実刑)が科された場合を想定した流れを解説してきました。
これに対して、Aさんが窃盗罪で罰金刑が科されることになったり執行猶予が付されることになった場合、Aさんは刑務所に収容されることはなくなり、通常の社会生活を送ることができることになります(罰金刑が言い渡された場合には言い渡された額の罰金を支払う必要があります。)。
ただし、罰金刑であっても執行猶予が付いた懲役刑であっても、有罪となり刑罰を言い渡された場合には前科となることには違いありませんので、その点には注意が必要です。

罰金刑や執行猶予を獲得することができるかどうかは、被害者の方との示談が成立しているか、Aさんに前科があるかといった事情に左右されます。
もしAさんが未だ被害者の方との示談交渉を行っていない場合、刑事弁護士としては被害者の方との示談締結を目指し、示談交渉を行っていくことができると考えられます。

また、第一審で国選弁護人の刑事弁護活動に不満があった場合、控訴審で私選弁護人に切り替え、刑を軽くするための刑事弁護活動を行っていくことも考えられます。
例えば、第一審が確定してしまった後であっても、示談が成立すれば、控訴審で「第一審判決後の刑の量刑に影響を及ぼすべき情状」(刑事訴訟法393条2項)として示談結果を提出することができると考えられます。

どのような弁護活動が可能なのか、刑事事件の詳しい流れはどういったものになるのかは、その事件ごとの事情によるところも大きいため、まずは弁護士に直接相談してみることがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
窃盗事件懲役刑執行猶予についてお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

万引きで自首

2022-03-28

万引きをしてしまい、自首を考えている場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~刑事事件例~

Aさんは、さいたま市浦和区にある、スーパーの食材売場にて、食品数点を万引きしました。
その後、家に帰ってきたAさんは、万引きをしてしまったことがバレてしまうのではないかと怖くなりました。
そのため、埼玉県浦和警察署に自首をしたいと考えたAさんは、一度自首した場合どうなるか知るため、刑事事件を専門的に扱う弁護士事務所に相談することにしました。
(この話はフィクションです。)

万引きについて

万引きは、刑法235条が規定する窃盗罪に該当する可能性がある犯罪です。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

今回の事案は、Aさんは万引きをしているため、窃盗罪に当たる行為をしています。
今後、事件が発覚した場合、逮捕、勾留され長期の身柄拘束を受けるかもしれません。
また、それ以外にも上記の通り、罰金が科せられるなどの金銭的な負担が生じたり、執行猶予で前科がつく可能性もあります。
そうなれば、私生活に多大な影響を及ぼしてしまいます。
それを回避する行動の一つとして自首をすることが考えられます。

自首について

まず自首とは、刑法42条に定められている行為です。

刑法42条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を軽減することができる。

刑法42条の自首とは、犯人が捜査機関に自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求める行為です。
刑法42条が設けられている理由は、罪を犯した 人にメリットを与えることにより、犯罪の捜査や犯人の処罰をしやすくなると共に、冤罪になる危険を避けやすくなる、あるいは、予備罪等の実行を未然に防止することが期待できるとされているからです。

自首にはいくつかの要件があります。
(1)自発的に自己の犯罪事実を申告すること
(2)自己の訴追を含む処分を求めること
(3)捜査機関に対する申告であること
(4)捜査機関に発覚する前の申告であること
以上を満たしている場合、自首が成立します。

(1)の自発的な部分というのは、必ずしも反省により出たものであることを要しません。
今回の事案のような、万引きしたことがバレてしまう恐怖 により、自首をした場合について又は、弁護士事務所に相談をしてからであっても自首は成立します。

自首をした場合、刑が減刑される可能性があります。
刑の減刑については、裁判官の裁量によって刑を軽くすることができます。
減刑すべきと判断された場合の減刑方法は、刑法68条に規定されています。

刑法68条 法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは、次の例による。
1号 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は10年以上の懲役若しくは禁錮とする。
2号 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、7年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
3号 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。
4号 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる。
5号 拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。
6号 科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。

刑法68条では、法律上刑を減刑するべき場合について、減刑の幅や程度を定めています 。
今回の万引きによる窃盗罪 については、以下の通り減刑されることになります。
「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」→「5年以下の懲役又は25万円以下の罰金」
このように減刑され、この範囲で判決が言い渡されることになります。

刑の軽減以外にも、自首には、逮捕・勾留を回避できる可能性が高くなるというメリットがあります。
自ら犯罪事実の申告をしたことにより、証拠隠滅や逃亡を自首しなかった場合に比べ低いと判断されやすく、逮捕・勾留されるリスクが少なくなります。

自首をする際には、弁護士が同行することができます。
弁護士が同行することにより、緊張を緩和し、取調べに対し冷静に取り組むことが出来たり、弁護士が身元引受人になり、逮捕される可能性を低くするなどのメリットがあります。
自首が成立するかどうかや自首した場合の流れ、自首をした後どうなるか等は、事案によって変わることがあります。
自首についてお悩みの方は、一度刑事事件を専門的に取り扱う法律事務所 に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自首の際の弁護士同行も行っております。
弊所では自首への対応を経験した弁護士が数多く在籍しております。

今回の事案のような、さいたま市浦和区の万引きで自首をしたい、逮捕・勾留を回避したい等ございましたら、0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

占有離脱物横領罪と窃盗未遂罪の自首

2022-03-17

占有離脱物横領罪と窃盗未遂罪の自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

~刑事事件例~

神戸市東灘区に住むAさんは近所でキャッシュカードを拾い、このカードを使って現金自動預払機から現金を引き出すことを思いつきました。
Aさんはまず現金を引き出す前提として、どれくらいの残高があるか確かめるため、残高照会をすることとし、キャッシュカードをV銀行の現金自動預払機に差し込みました。
しかしV銀行には紛失届が出されていたので、キャッシュカードはそのまま回収され残高照会をすることはできませんでした。
キャッシュカードが回収されたのを見てAさんは怖くなり兵庫県東灘警察署への自首を考えています。
(フィクションです)

占有離脱物横領罪と窃盗未遂罪について

Aさんの行動のうち、キャッシュカードを拾って自分のものとしたことが、占有離脱物横領罪にあたります。
また、残高照会をしようとしたことが窃盗未遂罪にあたります。

それぞれを見ていきましょう。

占有離脱物横領罪(刑法第254条)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処する。

窃盗罪(刑法第235条)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

窃盗未遂罪(刑法第243条)
第235条から(略)第241条第3項の罪の未遂は、罰する。

※現金自動預払機において、残高照会行為と現金引出行為(=窃取行為)は一体の行為とされています。
(名古屋高等裁判所判決平成13年9月17日)
残高照会行為に着手していれば、窃盗の実行の着手に該当するとされます。

自首とはどのようなことですか

自首とは、犯人が捜査機関(警察など)に対し、自発的に自分の犯罪事実を申告し、処分を求めることをいいます。
自首についても刑法上に規定がありますので、見ていきましょう。

刑法第42条
1 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

と規定されています。
※おおよその人相、年齢、身長、着衣等がわかっているだけでは「発覚」しているとはいえないとされています。

刑事事件例について

先に述べましたとおり、Aさんには占有離脱物横領罪と窃盗未遂罪が成立します。
捜査機関が、キャッシュカードを拾ったり、そのキャッシュカードで残高照会をしたのがAさんだと把握していない場合は、自首が成立する可能性が有ります。

弁護活動について

Aさんは自首をしようかと悩んでいます。
自首をするメリットとしては、①逮捕されない可能性が上がる②報道されない可能性が上がる③不起訴の可能性が上がる④執行猶予の可能性が上がる⑤示談の成功率が上がるなどがあります。
さらに自首に弁護士が同行するメリットとしては、①逮捕されない可能性が更に上がる(逃走や証拠隠滅の恐れが低いとみられます)②自首前に取調べへのアドバイスをもらえるなどがあります。
ご自身で警察署など捜査機関に連絡をする前に、ぜひ刑事事件に強い弁護士に一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
占有離脱物横領罪や窃盗未遂罪に詳しい弁護士、自首に同行をした経験がある弁護士も在籍しております。
ご家族やご自身が占有離脱物横領罪や窃盗未遂罪で話を聞かれることになった、逮捕されてお困りの方、自首をしようか悩んでいる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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