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万引き事件:窃盗と事後強盗
万引き事件で窃盗又は事後強盗となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
兵庫県姫路市にあるスーパーマーケットで商品5点を万引きしたAさんは、店外へ出ようとした際に警備員に呼び止められました。
慌てたAさんは、警備員の制止を振り切り、逃亡を図りました。
その際に、Aさんを警備員を押し倒しており、警備員は腕などに軽傷を負っています。
結局、Aさんは兵庫県飾磨警察署に逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの母親は、警察から事後強盗という言葉を聞き驚いています。
このまま刑務所に入れられてしまうのではないかと不安に駆られたAさんの母親は、すぐに対応してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
万引きは、通常、窃盗で処理されます。
しかし、店の人や警備員等に見つかった際に突き飛ばすなどの行為をすると、事後強盗に問われることがあります。
1.窃盗罪
窃盗罪は、①他人の財物を、②不法領得の意思で、③窃取する罪です。
①他人の財物
窃盗罪の客体は、他人の占有する他人の財物です。
自分の財物といえども、他人の占有に属し、または公務所の命令によって他人が看守しているものは他人の財物とみなされます。
「占有」とは、人が財物を事実上支配し、管理する状態のことをいいます。
スーパーマーケットで販売されている商品は、店長が管理していますので、他人の財物にあたります。
②不法領得の意思
窃盗罪の主観的要件として、故意の他に、不法領得の意思があります。
不法領得の意思とは、権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従い、これを利用し又は処分する意思のことをいいます。
万引きは、通常、店の商品を自分の物にして処分しようと思って商品を盗むので、不法領得の意思も認められることが多いです。
③窃取
窃取とは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すことをいいます。
占有を取得したときに既遂(実行行為が完了した)となります。
占有を取得したか否かの判断は、財物の性質、形状、財物に対するそれまでの占有状況、窃取行為の態様等を考慮して行われます。
スーパーマーケットでの万引きの場合、商品がポケットやカバンに入る大きさのものが多いことや、それらを店外に持ちだすことは容易であることなどから、ポケットやカバンに商品を入れた時点で占有を取得したと言えるでしょう。
判例でも、商品を万引きしようと商品である靴下を懐中に納めたときは、店外に出なくても既遂となると窃盗の成立を認めています。(大判大12・4・9)
このように、通常の万引きであれば、窃盗罪が成立する可能性があります。
2.事後強盗罪
事後強盗罪は、①窃盗が、②財物を得てこれを取り返されるのを防ぎ、逮捕を免れ、または罪責を隠滅するために、③暴行または脅迫をする罪です。
①窃盗
窃盗は、窃盗犯人のことです。
②目的
「財物を得てこれを取り返させることを防ぐ目的」とは、他人の占有を侵奪して事実上自己の占有下にある財物を被害者側に取り返されるのを阻止しようとする意図をいいます。
「逮捕を免れる目的」は、窃盗未遂または既遂の行為者が被害者などから取り押さえされて身柄を拘束されるのを阻止しようとする意図のことです。
「罪責を隠滅する目的」とは、窃盗犯人が後日窃盗犯人として捜査官に検挙され、処罰されることとなると認められる罪責を無にしようとする意図のことをいいます。
Aさんは、呼び止められた警備員の制止を振り切って逃亡を図っており、上の目的のいずれかを有していたと考えられるでしょう。
③暴行・脅迫
暴行・脅迫は、相手方に対する有形力の不法な行使、害悪の告知であり、その程度は、相手方の反抗を抑圧するにたりるものであることを要します。
また、暴行・脅迫は、窃盗の現場ないし窃盗の機会になされていることが必要です。
通常の万引きであれば、窃盗罪に問われ、有罪となれば、その法定刑(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)の範囲内で刑罰が科されることになりますが、事後強盗で有罪となれば、5年以上の有期懲役が科されることになります。
事後強盗罪に該当するかは、暴行・脅迫の程度にもよりますので、早期に弁護士に相談し、適切に対応することが求められるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
窃盗事件でお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
盗品を積極的に使う目的がない場合も窃盗?
盗品を積極的に使う目的がない場合に窃盗が成立し得るのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、かつて交際していた女性Vさんに対する嫌がらせの目的で、Vさんの自転車を駐輪場から持ち去り、Aさんの住むマンションの駐輪場にその自転車を置いていました。
Vさんは、マンションの管理人に自転車が見当たらないことを相談したところ、駐輪場付近の防犯カメラの映像を見せてもらうことになりました。
すると、防犯カメラの映像には、Aさんと思われる男性が自転車を持ち去っている様子が映っていました。
Vさんは、大阪府羽曳野警察署に相談しました。
Aさんは、大阪府羽曳野警察署から自転車の件で話が聞きたいと言われていますが、出頭する前に刑事事件に強い弁護士に事件について相談することにしました。
(フィクションです。)
他人の物を勝手に持ち去る行為は、窃盗の「窃取」に該当する他に、持ち去って物を使用できなくさせていることから、事実上、その物の効用を害しており、器物損壊の「損壊」にも該当することになります。
まずは、窃盗罪が成立する場合について説明します。
窃盗罪について
窃盗罪は、他人の財物を窃取する罪です。(刑法第235条)
◇犯行の対象◇
窃盗罪の客体は、「他人の財物」です。
「他人の財物」とは、「他人が占有する財物」のことをいいます。
窃盗における「占有」は、人が実力的に物を支配する関係と理解されており、物を客観的に支配している場合はもちろん、物の支配を取り戻そうと思えばいつでも取り戻せる状態も含みます。
◇行為◇
窃盗罪の実行行為である「窃取」は、財物の占有者の意思に反して、その占有を侵害し、目的物を自己又は第三者の占有に移すことです。
◇不法領得の意思◇
不法領得の意思は、条文にはありませんが、判例上認められた要件です。
不法領得の意思とは、権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従い、これを利用し又は処分する意思のことをいいます。
◇故意◇
窃盗罪の故意(=犯意)は、他人の財物を窃取すること、つまり、財物の占有者の意思に反して、その占有を侵害し、自己又は第三者の占有に移すことについての認識・認容です。
先述した不法領得の意思とは別の要件となります。
それでは、上の事例について、Aさんの行った行為が「窃盗」の構成要件を満たしているのかについて考えてみましょう。
Aさんは、Vさんの自転車を駐輪場から勝手に持ち去り、自宅マンションの駐輪場に放置していました。
Vさんの意思に反して、自転車の占有を侵害し、自己の占有に移しているので、Aさんの行為は「窃取」に当たるものと考えられます。
しかし、その目的は、Vさんへの嫌がらせであり、Aさんは盗んだ自転車を使用するつもりも、実際に使用してもいませんでした。
この場合にも、窃盗罪は成立するのでしょうか。
窃盗罪が成立するポイントとしては、行為時に、不法領得の意思があるか否かです。
先述しましたが、他人の主有する者を勝手に持ち去る行為は、窃盗の「窃取」に該当するほか、持ち去って物を使用できなくさせている点で、事実上、効用を害しているため、器物損壊の「損壊」にも該当することになります。
窃盗か器物損壊か、いづれの罪が成立し得るのかという問題が生じますが、それを判断するポイントが不法領得の意思なのです。
不法領得の意思は、「権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従い、これを利用し又は処分する意思」です。
窃盗も器物損壊も、権利者を排除する点で同じです。
違いは、持ち去った物を経済的用法に従って利用し、又は処分する意思があるか否か、という点です。
経済的用法に従って利用・処分する意思は、経済的に利益を受ける意思はもちろんのこと、その物の用途にかなった使用をする意思や、財物から生じる何らかの効用を受ける意思で足ります。
この点、Aさんは自転車を持ち去った時に、それを使用するつもりはなく、あくまでもVさんへの嫌がらせのためであり、実際に持ち去った自転車を使用しておらず、ずっと自宅マンションの駐輪場に置きっぱなしにしていたのであれば、Aさんは、持ち去った自転車を経済的用法に従って利用・処分する意思がなく、何らの効用を受けておらず、不法領得の意思を欠いており、窃盗は成立しないことになります。
ただし、Vさんの自転車を持ち去ったことにより、Vさんは自分の自転車を使用することが出来なかったため、本来の効用を害しており、器物損壊が成立する可能性があるでしょう。
窃盗ではなく器物損壊が成立する場合、器物損壊罪は親告罪ですので、告訴がなければ公訴を提起することができません。
そのため、被害者との示談を成立させることにより、起訴を免れることができます。
被害者との示談交渉は、刑事事件に強い示談交渉に豊富な経験を有する弁護士に任せましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗や器物損壊を含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで今すぐお電話ください。
窃盗事件と再度の執行猶予
窃盗事件と再度の執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大阪府大阪市城東区のコンビニで万引きしたとして、Aさんは大阪府城東警察署に逮捕されました。
Aさんは、2年前にも万引きで逮捕されており、懲役1年執行猶予3年の判決が言い渡されていました。
執行猶予期間中の再犯のため、Aさんの家族は今度こそは実刑判決が言い渡されるのではないかと心配しています。
Aさんは、神経性過食症や窃盗症の疑いがあり、Aさんの家族は治療にも専念させてやりたいと思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
執行猶予について
「執行猶予」とは、裁判で有罪が言い渡された場合、一定の要件のもとに様々な情状を考慮し、その刑の執行を一定期間猶予し、その猶予期間中何事もなく無事に経過すれば、刑の言渡しの効力を失わせるという制度のことです。
有罪となっても、実際に刑罰を受けることはないため、執行猶予が付いているのと付いていないのとでは、裁判後の生活は全く異なります。
執行猶予には、全部執行猶予と一部執行猶予とがありますが、今回は前者について説明します。
◇執行猶予の要件◇
執行猶予については、刑法第25条に規定されています。
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
執行猶予の要件は、
(1)①前に禁固以上の刑に処せられたことがない者、あるいは、
②前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処させらことがない者、であり、
(2)3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しをする場合で、
(3)執行猶予を相当とするにたりる情状があること
です。
(1)の「前に禁固以上の刑に処せられた」とは、これまでに死刑・懲役・禁錮の刑に処する確定判決を受けたことを意味します。
罰金・拘留・科料の前科が何回あっても関係ありません。
(2)の要件について、拘留・科料を言い渡す場合には、その執行を猶予することはできません。
そして、(3)の情状に関しては、犯行方法や犯行態様が悪質ではないこと、犯罪の結果が軽微であること、動機に酌むべき事情があること、被告人に反省が見られること、被害者への被害弁償が済んでいること又は被害者の許しを得ていること、などが量刑の際に考慮される要素です。
万引き事件の場合、初犯であれば微罪処分となることが多いですが、2回目は起訴猶予、3回目は罰金刑と、再犯を重ねるたびに、当然その処分も重くなります。
ですので、万引き事件で正式裁判となるということは、それ以前に同種の前科前歴があるというケースが大半だと言えるでしょう。
犯行態様や被害額にもよりますが、概ね、万引き事件で始めて正式裁判となった場合、執行猶予付き判決が言い渡されることが予想されます。
この場合、判決言い渡し後、すぐに刑務所に入ることはなく、普段の生活に戻ることができます。
しかし、残念ながら、再び万引きで捕まってしまうケースが少なくありません。
それも執行猶予期間中の犯行であることも多く、その場合、実刑の可能性も高くなります。
再度の執行猶予とは
執行猶予期間中に何らかの罪を犯してしまった場合でも、裁判で再び執行猶予付き判決が言い渡される可能性はあります。
これを「再度の執行猶予」といいます。
再度の執行猶予の要件は、次の通りです。
①前に禁固以上の刑に処せられ、その執行の猶予中であること。
②1年以下の懲役または禁錮の言渡しをする場合であること。
③情状が特に酌量すべきものであること。
②の要件について、初度の場合と異なり、罰金の言渡しを受けたときは執行を猶予することはできません。
更に、「1年以下」の懲役・禁錮の言渡しに限定されており、なかなか厳しい要件となっています。
また、③の要件については、情状が「特に酌量すべき」ものとなっています。
犯行態様が悪質ではなく、被害も軽く、被告人の再犯防止に向けた努力が顕著であるなどといったこと等が考慮されます。
これについても、そう安易に満たすことができる要件ではありません。
しかし、万引き事件においては、精神障害が犯行の要因だと認められる場合、被告人の更生のためには刑罰よりも治療が優先されるべきとして、再度の執行猶予が言い渡された事例も少なくありません。
万引きを繰り返す方には、窃盗症や摂食障害を患っているケースもあり、そのような精神障害が万引きの再犯に大きく影響していることもあります。
精神障害が疑われる場合には、専門医の診察を受け、適切な治療を受けることが再発防止のために必要となります。
裁判でも、診断書や治療経過報告書などといった資料と共に、本人が再発防止に向けて真摯に治療に取り組んでいることを主張していくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
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窃盗と建造物侵入罪
埼玉県熊谷市の窃盗と建造物侵入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
~事例~
埼玉県熊谷市に住むAさんは、盗み目的で知人Vさん宅を訪れ、鍵のかかっていなかった玄関から土足のままVさん宅にあがり、机の上に置いてあった現金5万円入りの財布1個を盗みました。後日、Aさん宅に埼玉県熊谷警察署の警察官が訪れ、Aさんは任意同行を求められ応じた結果、建造物侵入、窃盗罪で逮捕されてしまいました。心配したAさんの父親は弁護士にAさんとの初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです)
~建造物侵入、窃盗~
本件では建造物侵入、窃盗罪が成立します。
建造物侵入罪は刑法130条前段に規定されています。
刑法130条
正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,(略)た者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
建造物侵入罪での「侵入」とは住居者の意思に反する立入りを言います。
本件VさんはAさんの知人ではありますが、盗み目的での立入りは、Vさんの意思に反する立入りと言えますので、AさんのVさん宅への立入りは建造物侵入罪の「侵入」にあたります。
次に、窃盗罪は刑法235条に規定されています。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
AさんがVさんの財布一個を盗る行為は窃取にあたるでしょう。
なお、建造物侵入罪、窃盗罪が成立する場合、それぞれの刑が個別に科されるわけではありません。本件では窃盗罪と建造物侵入罪が目的、手段の関係にありますから、Aさんは一つの罪を犯したのと同様に扱われます。ただ、一つといっても窃盗を犯したことにかわりありませんから、この場合、窃盗罪を基準に刑を科されます。
これまでの実例をみますと、建造物侵入、窃盗罪のようないわゆる「侵入盗」の刑事処分は「起訴(被疑者を裁判にかけること)」が原則で、裁判での求刑(検察官が考える量刑)は「懲役刑」を選択されることが多いようです。万引きなどとは違い、他人の家に立ち入ってまで盗みをするのは悪質性が高いと評価されるからでしょう。
~逮捕後の流れ~
逮捕後は以下の流れで手続きが進みます。
①逮捕→②警察署の留置施設へ収容→③警察官の弁解録取→④送検→⑤検察官の弁解録取→⑥勾留請求→⑦裁判官の勾留質問→⑧勾留決定
警察官に逮捕されると、警察署内にある留置施設(留置場)へ収容されます(①、②)。
その後、警察署で「弁解録取」という手続きが取られます(③)。警察官から弁解を聴かれた上で、釈放か否か判断されます。ここで釈放されない場合は、逮捕(①)から48時間以内に検察官の元に送致する手続き(送検)を取られます(④)。
検察官の元でも「弁解録取」という手続きを取られます(⑤)。検察官から弁解を聴かれた上で、釈放か否か判断されます。ここで釈放されない場合は、勾留請求されます(⑥)。勾留請求は、検察官の元に送致される手続きが取られてから24時間以内になされます。
勾留請求されると、今後は、裁判官による「勾留質問」という手続きを取られます(⑦)。裁判官から話を聴かれた上で、釈放か否か判断されます。釈放されない場合は、勾留決定が出されたと考えていいでしょう(⑧)。勾留決定が出た場合は「勾留状」という裁判官名義の令状が発布され、勾留状に基づき指定の留置場等へ収容されます。
通常、弁護士が逮捕後に接見のご依頼を受けてから逮捕された方と接見するのは、早くても③から④の段階となるのではないかと思われます(なお、弁護人以外のご家族などは⑧までは、逮捕された方と接見することができません)。したがって、この段階で弁護活動のご契約をいただければ、検察官や裁判官に対して早期釈放を促すことが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
万引きで逮捕・窃盗罪の既遂時期
万引きで逮捕されてしまった事例を題材に、窃盗の既遂時期等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aは、神奈川県川崎市内のコンビニエンスストアで、レジで会計を済ませていないにもかかわらず、スマートフォンの充電用のケーブルを自らのカバンに入れた。
Aがカバンに商品を入れた瞬間を目撃した店員は、Aを問い詰め、やがて警察を呼ぶに至った。
その後、神奈川県中原警察署の警察官は、Aを窃盗の疑いで逮捕した。
Aの家族は、窃盗事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(フィクションです)。
~窃盗の既遂時期について~
本件でAは、店の商品を無断でカバンに入れていますが、店外に出るに至っていません。
この場合、本件の窃盗は未遂罪にとどまるのでしょうか、それとも既遂に達しているのでしょうか。
刑法43条本文は、未遂にとどまるなら刑を減軽することができる旨定めていることからも、この区別は重要です。
まず、窃盗罪の処罰規定を確認すると、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」(刑法235条)と定められています。
この条文から明らかなとおり、窃盗罪が成立するためには、他人の財物を「窃取」したといえる必要があります。
この点、「窃取」とは、他人の意思に反し、他人の財物を自己(または第三者)の占有下に移転することをいいます。
そして、これにより占有を取得したといえれば窃盗は既遂に達しており、未遂にはなりません。
なお、占有を取得したか否かは、客体の大きさ、財物搬出の容易性などを総合的に考慮して判断されるものと解されています。
では、本件でAは商品の占有を取得したといえるか簡単に検討してみましょう。
まず、Aが盗もうとしたのはスマートフォン充電用のケーブルであり、小さな菓子類などと比べるとそれなりの大きさがあり、ポケットなどにしまうことは難しいかもしれません。
もっとも、カバンには容易に入れることができる程度の大きさであり、一旦カバンに入れてしまえば店外に搬出することも容易です。
したがって、いまだ店外には出ていないとしても、店内でカバンに入れた地点において本商品の占有を取得したと考えられます。
よって、Aの行為は窃盗罪の既遂に達しており、未遂減軽(刑法43条本文)の適用はないことになります。
~窃盗事件における弁護活動~
法務省が公表している「犯罪白書(令和元年版)」を見ると、平成30年(2018年)の犯罪認知件数のうち、実に7割以上が窃盗罪となっています。
つまり交通事故事件などを除くと、刑事事件として認知されている圧倒的多数が窃盗罪なのです。
したがって、必然的に弁護士による刑事弁護の基本は窃盗事件への対応ということになります。
窃盗事件において注意すべきは、本件のように比較的単純な万引き事件であっても、逮捕される可能性は十分にあることです。
そして、窃盗事件においてどのような刑事処分が見込まれるかどうかの判断にあたっては、前科前歴の有無などが重要になってきます。
弁護士としては、前科前歴の有無などを考慮しながら、どのような解決がベストなのか逮捕されてしまった本人やそのご家族に分かりやすくご説明・ご提案いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、万引きを含む窃盗事件を多数扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗事件に対する弁護経験が豊富な弁護士が多数所属しており、窃盗事件の弁護活動なら弊所におまかせください。
窃盗事件で逮捕された方のご家族・ご知人は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐにお問い合わせいだだけます。
置き引き・ネコババで逮捕
置き引き・ネコババをして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
東京都武蔵野市のショッピングセンターに行ったVさん。
トイレの個室に入ったとき、財布を棚の上に置きました。
しかしトイレを出るとき、財布を置き忘れてしまいました。
10分後、財布の置忘れに気付いてトイレに戻りましたが、すでに財布はありませんでした。
店内の落とし物センターにも確認しましたが、届けられていませんでした。
Vさんは警視庁武蔵野警察署に被害届を提出。
防犯カメラ映像の確認などの捜査が行われた結果、犯人は偶然Vさんの後にトイレを利用したAさんであることが発覚。
Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~置引き・ネコババで成立する犯罪~
魔が差したのか、トイレの個室で発見した財布を置引きしてしまったAさん。
誰が持ち去ったのか発覚しないパターンもありますが、防犯カメラの確認によって発覚したり、戻ってきた持ち主と鉢合わせて発覚するなど、リスクは十分高いと言えます。
もしこのような置き引き・ネコババをした場合、窃盗罪または遺失物等横領罪が成立する可能性があります。
刑法235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第254条(遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
窃盗罪も遺失物等横領罪も、他人の物を持ち去った場合に成立する犯罪です。
しかし、懲役の上限が10倍違うなど、罪の重さが大きく異なるので、どうやって区別するのかが重要となってきます。
これら2つの犯罪の違いは、持ち去った物が他人の占有下にあった場合が窃盗罪、誰の占有下にもなかった場合が遺失物等横領罪ということになります。
たとえば、他人の家や会社、店舗などに忍び込んで物やお金を持ち去った場合には重い窃盗罪が成立します。
家・会社・店舗の中にある物やお金は、たとえ家主・社員・店員などが不在だったとしてもこれらの者が管理しており、占有下にあると言えるからです。
しかし、たとえば道に落ちていた物を持ち去った場合には比較的軽い遺失物横領罪が成立する可能性が高いです。
持ち主がすぐ近くにいる場合などを除き、その物は誰の占有下にもないといえるからです。
どちらも罰せられるべき犯罪ですが、皆さんの感覚としても、窃盗罪の方がより悪質だと感じると思います。
その感覚の通り、法律上も窃盗罪の方が重く処罰できるようになっているのです。
~区別が難しいパターンも~
しかし両者の区別が難しいパターンもあります。
落とし物をしたが、持ち主がまだ近くにいるような場合です。
今回のトイレでの置き引きのケースで考えると、たとえばVさんがトイレを出た直後にAさんが財布を見つけて持ち去った場合には、窃盗罪が成立する可能性が高くなります。
置き忘れてからほとんど時間がたっておらず、財布と持ち主Vさんの距離もまだ近いことから、財布はまだVさんの占有下にあると判断される可能性が高いからです。
一方、置き忘れてから時間がたつほど、また場所的にVさんが財布から離れるほど、占有下にあるとは言いづらくなってきます。
しかし具体的にどれくらい離れると占有下にあるとは言えなくなるのか明確な基準があるわけではありません。
置き忘れた物が何なのか、他の利用客がどれくらいいたのか、などの現場の状況によっても変わってくるので、判断が難しいところです。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、置き引きに限らず何らかの犯罪をしたとして逮捕されたり、取調べを受けたといった場合には、上記のようにどんな罪が成立するのかわからないことがあると思います。
他にも、いつ釈放される見込みなのか、処分・判決の内容はどうなりそうか、刑事手続きの流れなど、不安な点が多いと思います。
事件に応じたご説明を致しますので、ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
住居侵入窃盗事件で累犯加重窃盗罪
累犯加重窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
東京都江東区在住のAさん(40代男性)は、住宅街の民家に侵入して空き巣窃盗事件を起こし、他人の現金や通帳を盗み出したとして、近隣住民の通報を受けた警視庁深川警察署の警察官により、現行犯逮捕された。
Aさんには、この住居侵入窃盗事件の以前にも、窃盗事件の前科が多数あった。
Aさんの罪を少しも軽くしたいと考えたAさんの家族は、刑事事件に強い法律事務所に弁護士接見(弁護士面会)を依頼し、警察署に留置されているAさんのもとに派遣した。
弁護士がAさん自身と話をして、事件捜査の現状を把握した上で、今後の弁護対応の指針を、Aさんの家族とともに検討し、早期釈放や刑事処罰の軽減に向けて弁護活動を行うこととなった。
(事実を基にしたフィクションです)
~窃盗前科がある場合の「累犯加重窃盗罪」~
住居侵入による空き巣事件の場合には、他人の財物を窃取したことによる「窃盗罪」や、他人の住居に許可なく立ち入ったことによる「住居侵入罪」が成立し、これらの刑法上の条文をもとに、刑事処罰を受けることが考えられます。
・刑法 235条(窃盗)
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
・刑法 130条(住居侵入等)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」
さらには、窃盗加害者に窃盗の常習性と前科があり、その前科が「過去10年の間に、窃盗罪で6月以上の懲役刑(執行猶予付き判決を含む)を3回以上」受けている場合には、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」(盗犯等防止法)の累犯加重窃盗罪に当たるとして、刑事処罰の法定刑が「3年以上の有期懲役」となります。
刑法の「窃盗罪」の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされていますから、「累犯加重窃盗罪」は罪が加重されて、より重い法定刑が規定されています。
・盗犯等防止法 3条
「常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル」
~裁判で刑事処罰を軽減したい場合には~
住居侵入窃盗事件の裁判において、加害者側に有利な事情を裁判上で主張・立証して、Aさんの刑罰を軽くするためには、まずは刑事事件を専門に扱っている弁護士に、ご相談ください。
まずは、弁護士のサポートのもとで、Aさんがきちんと反省していることや謝罪の意思を、被害者側に伝える必要があります。
そして、弁護士が示談を仲介する形で、適切な方法によって被害者との示談交渉を行えば、被害者側の住居侵入窃盗事件の処罰感情を和らげる効果が期待されます。
また、裁判の中での刑事処罰軽減の主張として、Aさんによる住居侵入窃盗事件の被害額の状況や、手口が悪質でないこと等の事情を、弁護士の側より適切に主張する必要があります。
Aさんが十分に反省している事情や、示談交渉の進展状況等についても、弁護士の側より主張を行い、裁判官の心証に訴えかけなければなりません。
刑事事件専門の弁護士であれば、これらの裁判上の対応にも、長年の経験をもとに、有利な弁護活動を展開することができます。
東京都江東区の住居侵入窃盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
銭湯での窃盗で逮捕
銭湯で現金を持ち去った窃盗事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
~ケース~
福岡県柳川市に住むAは,銭湯で朝風呂を使い,上がった時,脱衣場の床に封筒が落ちているのを発見した。
中には現金15万円が入っていた。封筒は濡れていたので付近のごみ箱に捨て,15万円は自分の財布の中に入れた。
その後,パチンコ屋で自分の金で打っていたところ,福岡県柳川警察署の刑事が来て,15万円の件で事情を聞かれ,そのまま逮捕された。
Aは,現金を自分の財布に入れた事実については認めたが,届け出るつもりだったので窃盗ではないと主張した。
(事実を基にしたフィクションです)
~Aの行為は窃盗罪に当たるのか~
刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪が成立するためには,人の物を取るという故意とは別に,不法領得の意思が必要とされています。
不法領得の意思とは,権利者を排除して,他人の物を自己の所有物として,経済的用法に従い,利用し,処分する意思のことです。
本件で,Aは,脱衣場の床に落ちていた現金を勝手に持って行っていることから,権利者を排除する意思はあったと言えます。
しかし,Aは,現金は届け出るつもりであって,自分の物にしようというつもりはなかったと弁解していました。もしこの弁解が認められれば,Aには,経済的利益を得る意思がなかったということで,経済的用法に従って利用,処分する意思はなかったことになります。
Aは,パチンコを打つ時に,持ち去った15万円には手を付けておらず,この点では,Aの弁解にも一理はありそうです。
一方で,Aは,何故銭湯の店員に届け出なかったのかと聞かれて,何処に届ければいいかよくわからなかったと述べました。銭湯の番台に届けることは難しいことではなかったと思われますし,もしそうでなくても,すぐに警察に届けるという方法もあったはずです。現金を拾ってから逮捕まで数時間程は経過していましたが,その間,Aはずっとパチンコを打っていて,特に届け出るために何らかの活動をしたという形跡はありませんでした。
また,Aが封筒を捨てたのは,封筒は濡れていたので自分の財布や鞄が濡れたら気落ち悪いと思ったから,と述べましたが,濡れた封筒でも現金の所有者にとって無価値であるとは限らないので,返す気があったのなら,勝手に封筒を捨てたりはしないでしょう。
このような事情から見れば,Aがどれだけ届け出るつもりだったと弁解をしても,やはり本当は自分の物にするつもりがあったのではないかとしか思われないでしょう。
実際に,Aには,自分の物にしようとする気が多少はありました。Aには不法領得の意思があったということで,窃盗罪が成立することになりました。
~弁護活動~
本件では,実際には自分の物にしようとする気がありましたが,他方で,本当は不法領得の意思はないのに,取調べにおいて,罪を認めるよう執拗に迫られたり,有利な事情が聞き入れられないこともあります。また,不法領得の意思というのは法律的な概念ですので,被疑者が法的なことを知らないのをいいことに,巧みに誘導して,不法領得の意思があったかのような供述を引き出そうとしたりすることもあります。
そのような取り調べが続けられた結果,自分の物にするつもりだったという虚偽の自白を取られてしまうこともあります。虚偽の自白をしてしまった場合,その後その自白を覆すことは難しくなりますし,再度否認したとしても,供述の信用性が下がってしまう恐れがあります。
そのため,窃盗罪等の刑事事件で取り調べを受ける際は,できるだけ早く刑事事件に強い弁護士に取調べにどう受け答えしていくべきかアドバイスを受けることをお勧めします。
窃盗事件でお困りの方,またはそのご家族は,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
0120-631-881までお気軽にお電話ください。
子供に窃盗させて逮捕【示談で早期釈放・不起訴】
子供に窃盗させて逮捕【示談で早期釈放・不起訴】
子供に窃盗させて逮捕された事例を題材に、示談による不起訴などの弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
京都市左京区に住むA(25歳)は、近所の子供であるB(11歳)らに遊びを教えていたが、日頃からAは「自分は悪い人間だ」などと言って、Bらに恐れられていた。
ある時、AとBは共に遊んでいたが、近くを歩いていたVが財布を落としたのに気が付いた。
AはBをにらみつけた上で、Vが落とした財布をとってこいと命令し、Bは言われるがままに財布を拾いAに渡した。
その後、Vからの相談で捜査を開始した京都府下鴨警察署が、Aを窃盗の疑いで逮捕した。
Aの家族は、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにした。
(本件は事実をもとにしたフィクションです)
~刑事未成年を利用した窃盗~
本件で問題となる犯罪としては、窃盗罪と遺失物横領罪があります。
Vがすぐそばにいる段階でBに財布を取らせた場合には窃盗罪が、Vが立ち去ってからBに財布を取らせた場合には遺失物横領罪が問題となります。
いずれにしろ本件で実際に財布を取ってきたのは11歳のBですが、刑法41条によると、14歳未満の行為には犯罪は成立しません(刑事未成年)。
そこで、本件のように背後でBを利用していたAが、実質的に犯罪をした者として刑事責任を負うのではないかが問題となります。
利用者であるAさんに犯罪を成立させる理論として間接正犯と共謀共同正犯というものがあります。
【間接正犯】
判例・実務上、他人を道具のように利用して犯罪をした場合には、利用した側が自ら犯罪行為を行ったのと同視し、処罰できることになっています。
他人を意のままに操って犯罪をした場合には、自ら手を下していなくても処罰される可能性があるということです。
この理論を間接正犯と言います。
本件のBは11歳ですから、物ごとの善悪はある程度わかるはずなので、悪いことだとわかりながら自らの意思で犯罪を行っており、通常だとAがBを道具のように利用したとは言えない可能性があります。
しかし、普段から恐れている年長者Aからにらみつけられ命令されていることから、Bが従わないという選択をすることが難しかったといえる場合には、Bを道具のように利用して犯罪をした場合にあたり、Aに窃盗罪が成立する可能性があります。
【共謀共同正犯】
仮にBが自らの意思で犯行に及んでおり、AがBを道具のように利用して犯罪をした場合に当たらないケースでも、共謀共同正犯(刑法60条)としてAに窃盗罪が成立する可能性があります。
共謀共同正犯とは、複数の人が犯罪の共謀をして、その共謀者の一部の人のみが実際に犯行をした場合に、犯行には加わらなかった共謀者にも犯罪が成立するという理論です。
今回の事例は、①AがBに財布を取って来いと命令し、それをBが承諾して、②Bが財布を取り行った形です。
つまり①の部分が共謀にあたり、共謀者の一部であるBが②の犯行に及んだということで、共謀共同正犯が成立することになるわけです。
したがっていずれにしろAに窃盗罪が成立する可能性が高いということになります。
なお、共謀の上で財布を取ったBは、11歳である以上は犯罪は成立しませんが、犯罪に当たるような行為をしたことに変わりはないことから、警察の捜査や児童相談所の調査・指導を受けるなどの可能性があります。
~不起訴を獲得するための弁護活動~
逮捕されてしまった被疑者の関心事は、いつ釈放されるのか、最終的にどのような刑事処分を受けるのかといった点でしょう。
早期釈放のためには検察庁や裁判所に対する様々な対応が必要となってきます。
詳しくはこちら→釈放してほしい
また、刑事処分としては、今回は大目に見てもらい、刑事裁判を受けずに終わる不起訴処分が一番望ましいと言えます。
そして本件の窃盗事件のような財産犯において早期釈放や不起訴処分などの結果を得るためには、被害者に謝罪・弁償して示談を結ぶことが極めて重要です。
釈放手続きや、示談交渉についてはわからないことが多いと思いますので、ぜひ窃盗事件の経験豊富な弁護士に相談・依頼することをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗事件は最も多く発生している刑事事件でもあり、その道のエキスパートである弁護士による堅実な弁護活動が十分に期待できます。
窃盗事件などで逮捕された、取調べを受けたといった場合には、24時間対応のフリーダイヤル0120-631-881まで、今すぐお問い合わせください。
窃盗と保釈
窃盗と保釈
窃盗と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
大阪府河内長野市に住むAさんは、スーパーで万引きしたとして大阪府河内長野警察署に窃盗罪で逮捕されました。
また、Aさんは過去に2回の万引きの前科を有していたことから、窃盗罪で起訴されてしまいました。
Aさんの両親は保釈のため、刑事事件に詳しい弁護士に保釈請求を依頼しました。
(フィクションです)
~保釈とは~
保釈とは被告人(裁判にかけられた人)が保釈金を納付して釈放されることをいいます。
司法の世界では、裁判で有罪が確定するまでは無罪が推定される建前なので、逃亡や証拠隠滅などのおそれがない場合には、出来るだけ一般の方と同じように扱うという趣旨の制度です。
保釈のためには裁判官(第1回公判後は裁判所)に保釈請求する必要があり、裁判官や裁判所が許可すれば、保釈金納付後に釈放されます。
犯罪をして逮捕されると、その後の勾留と呼ばれる期間と合わせて最大23日間身体拘束され、その後に裁判にかけられる(起訴される)流れになりますが、保釈請求は起訴された後にしか行うことができません。
起訴前の23日の間に釈放を目指す方法についてはこちらをご覧ください。
~保釈のメリット~
=精神的、肉体的負担の軽減=
起訴されると自動的に2か月間の勾留が決まります。
また、起訴されてから初めての裁判があるまで、裁判の準備期間などを考えると早くても1か月を要します。
この間の留置場、拘置所暮らしの生活は多大な精神的、肉体的負担を伴いますが、保釈されればこれらの負担から解放されます。
=様々な処分を免れる=
身柄を拘束されていると会社、学校を休むことを理由に解雇、退学などの処分に繋がるおそれがあります。
通常よりも早期に釈放されることによりこうした処分を免れる可能性があります。
=家族が安心する、負担が減る=
勾留中は限られた範囲でしか接見(面会)することができません。
釈放されればこうした制限を気にする必要はありません。
何よりご家族が安心されます。
ご家族が留置場等へ面会に行く手間も省けます。
=裁判に向けた十分な打合せができる=
接見室だと時間の制約などにより十分な打ち合わせをすることができない可能性があります。
釈放されればいつでも弁護士に相談できるわけですし、何より落ち着いて、時間をかけて打合せを行うことができます。
=再犯防止に向けた対策を取ることができる=
身柄拘束中は、依存症状態になって窃盗を繰り返してしまう窃盗症(クレプトマニア)の治療を専門に行っている病院に通院するなどの具体的な再犯防止に向けた行動を取ることができません。
釈放されれば再犯防止に向けた具体的な行動をとることができます。
また、そのことが執行猶予獲得などの有利な結果に繋がる可能性があります。
=デメリットもある=
もっとも、保釈はメリットだけではありません。
まず、保釈のためには裁判所に保釈保証金を納付する必要があります。
保釈支援協会という機関から保釈金を借りて納付することも出来ますが、一部分は自分で用意するよう言われる可能性もあります。
保釈期間中、裁判所から提示された条件を遵守できれば判決後に返還されますが、裁判に出頭しないなど遵守できない場合は没収されてしまいます。
また、遵守事項を守らないと保釈決定を取り消され、収容手続きを取られてしまい、また元の生活に逆戻りとなってしまいます。
~弁護士にご相談ください~
ご家族が逮捕され、釈放されないまま裁判にかけられることとなった場合、保釈請求したいと思われるでしょう。
しかし手続きなど、わからないことが多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
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