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車上狙い窃盗事件で違法捜査 無罪獲得を目指す東京都の弁護士
車上狙い窃盗事件で違法捜査 無罪獲得を目指す東京都の弁護士
Aさんは,東京都豊島区で車上狙い窃盗事件を起こしました。
その後,警視庁目白警察署に逮捕され,起訴されたAさんでしたが,裁判所は違法捜査を認め,違法収集証拠を排除しました。
その結果,Aさんの自白を補強する証拠がなく,Aさんは無罪であると判断されることになりました。
(平成29年3月24日付鹿児島地方裁判所加治木支部判決を基に作成したフィクションです。)
補強法則
自白には,その自白を裏付ける証拠(補強証拠)を必要とする原則を補強法則といいます(刑事訴訟法319条2項等)。
補強法則が必要な理由は2つあります。
一つは「誤判防止」です。
自白は,捜査官等に対する迎合などから虚偽が混入している危険があり,その自白によって誤った裁判がなされるのを防止するために必要とされるのです。
もう一つは「自白偏重の防止」です。
自白は証明力の高い証拠と言われていますが,仮に補強証拠を要しないとすると,捜査官等が自白に頼りっきりになり,自白を獲得しようと強制・拷問等の人権侵害を招きやすくなります。
これらの事態を防止するために補強法則が必要とされるのです。
本件の補強法則とは?
今回の事例の基となった事件での補強証拠は,被害届(被害の日時・場所,被害品,時価,処罰感情等が記載されている書類)です。
実は,今回の事例の基となった事件で,Aさん自身は自白,つまり罪を認めていました。
しかし,前回の記事でご紹介したとおり,被害届は違法収集証拠として証拠から排除されたのです。
被害届が証拠から排除された結果
刑事訴訟法336条には,
(略)被告事件について犯罪の証明がないときは,判決で無罪の言渡しをしなければならない
と規定されています。
犯罪について証明がないときとは,裁判官が被告事件の存在について合理的な疑いを超える心証を得るに至らなかった場合またはその心証があっても自白に補強証拠がない場合のことをいいます。
本件では,後者の場合にあたり,Aさんは無罪とされたのでした。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は車上狙いなどの刑事事件専門の法律事務所です。
違法捜査を受け無罪獲得を目指したい方,車上狙い窃盗事件にお悩みの方は,弊所弁護士までご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881)
違法収集証拠とは?違法捜査に悩んだら福岡市博多区の刑事弁護士へ
違法収集証拠とは?違法捜査に悩んだら福岡市博多区の刑事弁護士へ
福岡市博多区で車上狙いの窃盗事件を起こしたAさんは,福岡県博多警察署に逮捕された後,起訴されました。
しかし,裁判所は,違法捜査があったことを認めました。
その結果,違法捜査と直接かつ密接に関連する証拠は排除されることから,違法収集証拠が排除され,Aさんは無罪となりました。
(平成29年3月24日付鹿児島地方裁判所加治木支部判決を基に作成したフィクションです。)
違法収集証拠とは
上記事例で下線が引かれている部分の理論のことを違法収集証拠排除法則といい,同法則によって排除される証拠のことを違法収集証拠といいます。
判例(昭和53年9月7日)は「証拠物の押収等の手続に憲法35条及びこれを受けた刑事訴訟法218条1項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり,これを証拠として許容することが,将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては,その証拠能力は否定される」としています。
つまり,「重大な違法」と「違法捜査の抑制の見地から相当でないこと」を証拠排除の要件としているのです。
事例の基の事件ではどう認定されたか?
事例の基となった事件では,
ア なりすまし捜査(以下,本件捜査)を行うべき必要性がほとんどなく,適法手続からの逸脱の程度は大きいこと
イ 国家が犯罪の発生(車上狙い)を一定程度促進する結果となってしまっていること
ウ 警察官には捜査方法の選択につき重大な過失があったといえること
エ 警察官の証言から,本件捜査の適法性に関する司法審査逸脱の意図がみられること
などを理由に,本件捜査には「重大な違法」があり,さらに,本件捜査により獲得された証拠を許容することは「違法捜査の抑制の見地から相当でない」と認定されました。
なお,事例の基となった事件の裁判では,本件捜査と直接かる密接な関連性を有する被害届,捜索差押調書,実況見分調書,現行犯人逮捕手続書が違法収集証拠として排除されました。
このようにして,違法捜査があった場合,裁判では,その違法捜査に直接かつ密接に関連する証拠が違法収集証拠として排除され,被疑者・被告人が不当に重い刑罰を受けることを防止しています。
しかし,違法捜査があったことを当事者1人のみで主張していくことは,精神的にも技術的にも困難が伴うでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,こうした違法捜査・違法収集証拠に関するご相談も承っておりますので,まずはお気軽にご相談ください。
なりすまし捜査で違法捜査?京都市東山区の車上狙い窃盗事件対応の弁護士
なりすまし捜査で違法捜査?京都市東山区の車上狙い窃盗事件対応の弁護士
Aさんは,京都市東山区にあるスーパー駐車場に駐車中の無施錠の軽トラックの中から,発泡酒1箱(時価2500円相当)を窃取したとして京都府東山警察署に逮捕され,その後起訴されました。
裁判で,裁判所は,警察の捜査に違法捜査があったと認定し,違法捜査と直接かつ密接に関連する証拠は排除されることから,Aさんの自白を補強する証拠がなく,Aさんを無罪としました。
(平成29年3月24日付鹿児島地方裁判所加治木支部判決を基に作成したフィクションです)
事件の概要
本件の基となった事件は,警察官がスーパーの駐車場に無人かつ無施錠の軽トラックを駐車し,その助手席上に発泡酒1箱,食パン等が放置された状況下で,Aさんがこれに対し車上狙いの実行に出たところを警察官が現行犯逮捕した(以下,本件捜査という)というものでした。
なぜ違法捜査と認定されたのか?
事例の基となった事件において,裁判所は,まず,本件捜査を「なりすまし捜査」と仮称した上で,同捜査を任意捜査の一類型と位置づけました。
そして,なりすまし捜査と判例(平成16年7月12日 最一小決)が定義した「おとり捜査」の違いを指摘しつつも,両者は本来犯罪を抑止すべき立場にある国家が犯罪を誘発しているとの側面があり,その捜査活動により捜査の公正が害される危険を孕んでいるという本質的な性格は共通しているから,判例が指摘したおとり捜査が許容される要件は,なりすまし捜査でも有用であるとしました。
判例が指摘した要件とは,①機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象としていること,②直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において,通常の捜査のみでは当該犯罪の摘発が困難であること,です。
事例の基となった事件で裁判所は,Aさんが①には当たると認めました。
しかし,②に関して,車上狙いは密行性が高い薬物犯罪等とは異なり,証拠の収集や犯人の検挙が困難な犯罪類型ではないこと,本件を具体的にみても,通常の捜査手法ではその捜査を遂げることが困難であると認めるべき事情がなことなどを理由に,なりすまし捜査の必要性はほとんどなく,本件捜査は任意捜査として許容される範囲を逸脱しており違法捜査であると判示しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は車上狙いなどの刑事事件専門の法律事務所です。
なりすまし捜査で違法捜査を受けたのではないかとお悩みの方,車上狙いの窃盗事件にお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(京都府東山警察署 初回接見費用:34,100円)
神戸市中央区の強盗致傷事件 酌量減軽で執行猶予を目指す刑事弁護活動
神戸市中央区の強盗致傷事件 酌量減軽で執行猶予を目指す刑事弁護活動
神戸市中央区在住の無職のAさんは,貧困からやむを得ず空き巣行為に及んだところ,ちょうど帰宅した家主に見つかり,逃げるために家主を押し倒し軽い怪我を負わせました。
後日,Aさんは兵庫県葺合警察署の警察官に強盗致傷罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは,なんとか軽い処分にしてもらおうと思い,接見した弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【執行猶予と酌量減軽】
今回のAさんの行為は,強盗致傷罪にあたります(刑法238条,240条前段)。
強盗致傷罪の法定刑は,無期または6年以上の懲役となっています。
そして,執行猶予とは,罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、執行猶予期間に他の刑事事件を起こさずに過ごせば、その刑の言渡し自体をなかったことにするという制度です。
執行猶予にできるのは,言い渡された刑の内容が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の場合に限られています。
今回のAさんは強盗致傷罪に問われており,その法定刑は無期または6年以上の懲役であるため,執行猶予判決を得ることはできないようにも思えます。
しかし,酌量減軽という制度によって,今回の事件でも執行猶予判決を受けることができる場合があります。
酌量減軽とは,犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは,その刑を減軽することができる(刑法66条)というものです。
「犯罪の情状」には,動機,方法,結果など犯罪事実自体に関係する犯情と,被告人の犯罪歴,生活態度,犯行後の行動などの諸般の情状があります。
酌量減軽が適用されると、有期懲役刑の下限と上限がそれぞれ2分の1まで軽くなります(刑法71条,68条)。
今回Aさんの強盗致傷罪も,酌量減軽が適用されれば刑の下限が3年の懲役になり,執行猶予判決を受けられる可能性があります。
もっとも,裁判官に酌むべき事情をしっかりと考慮してもらい、寛大な判決を得るためには,いかに説得的な弁護活動を行うかどうかが重要であり,それには高度な弁護技術を要します。
そこで,酌量減軽による刑の減軽を目指す場合,特に刑事事件に強い弁護士に依頼することを強く勧めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事弁護活動のノウハウをもった刑事事件専門の弁護士が在籍しております。
神戸市の刑事事件で酌量減軽による執行猶予判決を目指したいという方は,弊所弁護士までご相談下さい。
(兵庫県葺合警察署までの初回接見費用:34,900円)
大阪市北区で逮捕されたらすぐ初回接見!窃盗事件に強い弁護士
大阪市北区で逮捕されたらすぐ初回接見!窃盗事件に強い弁護士
大阪市北区で連続して窃盗事件が発生し、事件現場の近所に住む、窃盗罪の前科のあったAさんが、大阪府天満警察署に逮捕されました。
しかし、Aさんは全く事件に身に覚えがないと言っていたため、Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に弁護依頼し、初回接見をしてもらうことにしました。
(フィクションです。)
【初回接見とは】
弁護士との接見は、逮捕等の身体拘束をされている被告人または被疑者にとって非常に重要なものです。
特に、初回接見(1回目の接見)は、逮捕され、精神的に追い込まれた被疑者の方に対して、適切な助言を弁護士が与えることで、取調べに対応する術を被疑者に教え、それによって精神的な負担も軽減し適切に取調べに対応できるようにする点で、重要な接見として、特に認められる必要があるものです。
初回接見のメリットは数多く存在しますが、例えば、初回接見の際に、被疑者から直接事件の内容を具体的に聞くことで、弁護士がより詳細かつ具体的な見通しを立てることが可能となりますし、事件内容が早期から詳しく分かっていることは弁護活動を行う際にも役立ちます。
また、不当な取調べがなされないように、弁護士として、取調べに際して注意すべき点を被疑者の方にお教えすることで、不当な取調べを抑止することもできます。
これによって、仮に被疑者の方が起訴されたとしても、不当な取調べによる被疑者の不利益な供述を証拠として用いられることも防止でき、被疑者に有利な主張を行いやすくなるといえるでしょう。
もっとも、初回接見といえども、著しく長時間の接見でも許される、というわけではありません。
取調べの必要性もあり、時間の都合上、接見時間にはある程度の限りは、一応存在します。
そのため、弁護士としては、事件解決に役立つ事実を被疑者から聞き出す必要があり、アドバイスするにしても的確なアドバイスを端的かつ具体的に行う必要があります。
刑事事件に強い弁護士であれば、初回接見時の聞き取り調査、アドバイスも効率的に行うことができますから、窃盗事件で逮捕されてしまったら、刑事事件を多く取り扱う弁護士に初回接見を依頼されてい見てはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
初回接見サービスのお申込みは、0120-631-881でいつでも可能ですから、逮捕にお困りの方は、まずはお気軽にご連絡ください。
(大阪府天満警察署までの初回接見費用:34,700円)
埼玉県長瀞町の万引き事件で現行犯逮捕 窃盗事件に強い弁護士
埼玉県長瀞町の万引き事件で現行犯逮捕 窃盗事件に強い弁護士
会社員Aさんは,埼玉県長瀞町区内のコンビニにおいて,店内の商品をポケットに入れてそのまま店の外に出る,いわゆる万引きを行いました。
しかし,監視カメラで店長が商品を盗んだ瞬間を見ていたため,通報を受けて駆け付けた埼玉県秩父警察署の警察官に窃盗事件の犯人として現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
【窃盗罪とは】
窃盗罪(刑法235条)は,他人の財物を窃取,つまり相手方の意思に反して,他人の物を取得することをいいます。
典型例としては,今回の事件のような万引き,あるいはスリなどがこれに当たります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
「万引き」「スリ」などの言葉の印象から,軽い犯罪のように考えられることもよくありますが,これらは懲役刑を含む法定刑が定められており,決して軽い犯罪とはいえないのです。
【窃盗事件で逮捕されたら】
上記のとおり,窃盗事件は決して軽い犯罪ではなく,起訴され,有罪とされた場合は大きな不利益を負うことになります。
しかし,窃盗事件は初犯で示談が成立した場合などでは不起訴処分となることも少なくないので,窃盗事件に精通した弁護士による,不起訴処分を目指した活動を受けることが重要です。
また,今回の事件のように逮捕され身柄を拘束されている場合,逮捕から72時間以内に検察官が勾留請求をし,勾留がされると,原則10日間,延長されると最長20日間にわたり身体拘束が続く可能性があります。
このような身体拘束は,裁判官との交渉や異議申し立てなど弁護士の弁護活動によって阻止できる場合がありますので,逮捕された方の早期解放を望む場合には,一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談することを強く勧めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,警察の捜査手続きにも精通した弁護士事務所であり,捜査段階から積極的かつ多角的な弁護活動を展開しています。
埼玉県長瀞町で窃盗事件などの刑事事件に強い弁護士をお探しの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
初回法律相談:無料
埼玉県秩父警察署までの初回接見費用:お電話にてお問い合わせください(0120-631-881)
不動産の窃盗?神奈川県の不動産侵奪事件の逮捕は弁護士に相談
不動産の窃盗?神奈川県の不動産侵奪事件の逮捕は弁護士に相談
Aは、神奈川県大磯町で建築業を営んでいたが、V所有の空き地に、無断で倉庫を建築した。
Vから相談を受けた神奈川県大磯警察署は、Aを不動産侵奪罪の容疑で逮捕した。
不動産侵奪罪という聞きなれない罪名での逮捕に、Aの家族は、窃盗事件に強い弁護士に相談した
(本件はフィクションです。)
~窃盗罪と不動産侵奪罪~
刑法235条は、「他人の財物を窃取した者」に対して、窃盗罪とする旨を定めています。
本件の空き地のような不動産も「財物」にあたることには異論はありません。
しかし、窃盗罪にいう「窃取」といえるためには、場所的な移動を伴う必要があるため、不動産に対して窃盗罪は成立しません。
そこで、不動産の窃盗とでもいうべき類型の犯罪として、不動産侵奪罪が規定されているのです。
刑法235条の2は、「他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する」と不動産侵奪罪を規定しています。
基本的には、窃盗罪と同じく、他人の占有する財物(本罪の場合は不動産に限定)を、不法領得の意思を持って、自己の支配領域下に移転させることで不動産侵奪罪が成立します。
本件でも、Aは、不法領得の意思を持って、Vの空き地という「不動産」に対するVの占有を排除し、これを自己の支配領域下に移転させていると考えられるため、「侵奪」したといえると考えられます。
また、不動産侵奪罪は、刑罰の点で窃盗罪と異なり、罰金刑が規定されていない点にも特色があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不動産侵奪罪を含む窃盗事件に強い刑事事件専門の法律事務所です。
不動産侵奪事件で逮捕された方のご家族は、まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(神奈川県大磯警察署までの初回接見費用:40,500円)
東京都日野市の窃盗事件 罰金での事件終了を刑事事件専門の弁護士に相談
東京都日野市の窃盗事件 罰金での事件終了を刑事事件専門の弁護士に相談
Aは、あるTV番組の熱烈なファンで、その番組のDVDをコレクションするコレクターであったが、東京都日野市で立ち寄った店で入手困難な当該TV番組の限定版DVDを見つけ、これを自らのカバンに入れて店外へ逃走した。
店からの通報を受けて捜査を行っていた警視庁日野警察署は、Aを窃盗罪の容疑で書類送検した。
Aは、以前にも万引きで警察に捜査され、不起訴となった前歴があったため、今回のことで裁判になったりしないかと不安になった。
そこで、Aは、どうにか裁判になることは避けられないかと、窃盗事件に強い弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~罰金刑と略式手続~
皆さんがご存知のように、犯罪をして刑事事件化し、正式起訴されてしまえば、公開の法廷で裁判を受けることになります。
公開の法廷で裁判を受けることになれば、世間に事件が知れることになる上、裁判へ出席するための時間も割かれるため、正式起訴を避けたいと思われる方は多くいらっしゃいます。
しかし、上記事例Aのように、以前も窃盗罪を犯して不起訴処分となったのに、再び窃盗罪を犯してしまったというような、一般にいう再犯の方の場合、また不起訴処分を獲得するということは、前回と比べて難しくなってしまいます。
こうした時、正式裁判を避けるための手段として、罰金によって事件を終了させるという手段があります。
かつて、窃盗罪には、法定刑が懲役刑しか存在しませんでした。
しかし、平成18年に、懲役刑に加えて「50万円以下の罰金刑」が規定されるに至っています。
したがって、被害者との示談が困難な場合や、Aのような再犯の場合などには、100万円以下の罰金・科料を科すべき事件を簡易裁判所の書面による審判手続に付す、略式手続(刑訴法461条) によって事件を終わらせることが考えられるのです。
略式手続による罰金処分となった場合、公開の法廷に立つことなく、罰金の納付をすることによって事件を終了させることができます。
ただし、略式手続による罰金を利用するにあたっては、メリット・デメリットが存在することから、窃盗事件の解決経験も豊富な弁護士にご相談されることをお薦めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を含む刑事事件を専門とする法律事務所です。
窃盗事件を罰金処分方で終了させたいとお悩みの方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話下さい。
(警視庁日野警察署までの初回接見費用:35,400円)
東京都大田区 万引きの執行猶予期間経過後に万引き 執行猶予可?
東京都大田区 万引きの執行猶予期間経過後に万引き 執行猶予可?
私(Aさん)は,平成30年7月27日に,スーパーで万引きした(本件)ところを店員さんに見つかり,その後,警視庁池上警察署で取調べを受けました。実は,私は,平成25年7月1日に,裁判所で同じ万引き(窃盗罪)により懲役1年,3年間執行猶予の判決(同年7月16日自然確定)を受けています。
私は,再び執行猶予を獲得することは可能でしょうか?
(フィクションです)
~ 執行猶予期間が経過した場合の効果 ~
Aさんは,前刑で3年間の執行猶予判決を受けていますが,その期間の起算日は判決が確定した日です。
Aさんの場合,平成25年7月2日から起算して同年7月15日までが控訴申立期間になります。
そして,その翌日の7月16日が確定日となるのです(上訴取下げなどなく14日間の不服申立て期間が経過して確定することを自然確定といいます)。
平成25年7月16日から3年間執行猶予の期間ということは,平成28年7月15日が執行猶予期間満了日となり(正確には,平成28年7月15日午後12時),同年7月16日を迎えれば執行猶予期間が経過したと言えるわけです。
よって,本件は,執行猶予期間経過後の犯行ということになります。
執行猶予期間が経過した場合,刑の言渡しは効力を失い(刑法27条),経過後に犯罪を犯したとしても,全部の執行猶予の要件につき定めた刑法25条1項1号の「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に該当します。
つまり,規定上は初犯者と同様の扱いを受けます。
しかし,執行猶予期間が経過したとしても前科が消えるわけではありません。
そして,裁判では前科に関する証拠(前科調書,判決謄本等)が請求され,取調べられる可能性が高いです。
つまり,あなたが以前にも同様のことをしたことは裁判官の知り得るところとなり,あなたにとって不利な事実となることは間違いありません。この点が初犯者と大きく異なる点で,実刑となる可能性もないとはいえないでしょう。
このような事態を避けるためにも,裁判では,あなたにとって有利な事実を具体的に主張・立証していくことが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
執行猶予獲得でお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
万引きの再犯で常習累犯窃盗罪に…刑事事件専門の弁護士に相談
万引きの再犯で常習累犯窃盗罪に…刑事事件専門の弁護士に相談
~前回からの流れ~
福岡県久留米市で万引きの再犯をしてしまったAさんですが、弁護士に相談したところ、常習累犯窃盗罪での起訴もありうるという話がありました。
Aさんは、過去にも何度か、万引きで服役したことがありました。
(※フィクションです。)
常習累犯窃盗罪
今回の事例のAさんのように、過去に何度も万引きを行って服役したことのあるという方が万引きの再犯を行ってしまった場合、注意すべきなのが常習累犯窃盗罪という犯罪です。
過去10年以内に窃盗罪などで懲役6月以上を3回以上言い渡された人が新たに窃盗罪に問われた場合、常習累犯窃盗罪が適用される可能性があります。
常習累犯窃盗罪とは、「盗犯等の防止及び処分に関する法律」に定められた犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば「3年以上の懲役」となる、非常に厳しい法定刑が定められています。
刑法の規定では、執行猶予を付けられるのは懲役3年以下の犯罪などに限定されているため、常習累犯窃盗罪で起訴された場合、実刑を免れることは非常に難しく、長期服役の可能性もあります。
実際に、1回の犯行で被害額が数百円程度の万引き事件を繰り返した男性に、常習累犯窃盗罪が適用されて「懲役5年」の判決が言い渡された裁判例もあるほどです。
ですから、被害額が小さい万引きなら大丈夫、とは思わずに、万引きをしてしまったら、万引きの再犯をしてしまったら、すぐに弁護士に相談されることがおすすめです。
福岡県の窃盗事件でお困りの方、万引きの再犯で常習累犯窃盗罪が適用されるおそれのある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881)