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【万引き事件で勾留】東京都港区の窃盗事件で逮捕されたら弁護士
【万引き事件で勾留】東京都港区の窃盗事件で逮捕されたら弁護士
Aさんは、東京都港区内のスーパーで、総菜(2000円相当)を手提げバッグの中に入れ、そのまま精算せずに玄関を出たところ、スーパーの警備員に呼びとめられ、万引きが発覚してしまいました。
その後、通報を受けて駆け付けた警視庁愛宕警察署の警察官に窃盗罪の疑いで現行犯逮捕され、そのまま勾留されてしまいました。
(フィクションです。)
~逮捕・勾留による身体拘束~
万引きなどをして現行犯逮捕されれば、最長で72時間身体拘束されることになります。
この72時間の内訳は、逮捕から検察への送致までの48時間(刑事訴訟法第203条1項、216条)、検察が送致を受けた時から勾留を請求するまでの24時間(同法205条1項、216条)となっています。
いったん裁判官が勾留を認めると、原則10日間(同法208条1項、216条)、延長が認められればさらに10日間(同法208条2項、216条)もの間身体拘束を受け続けることになります。
逮捕・勾留による身体拘束を受けているうちは登校・出勤できないので、時間が経てば経つほど、社会的地位に影響が出ることになります。
~勾留への不服申し立て~
逮捕後の勾留に対しては、「準抗告」(刑事訴訟法429条)という不服申立て手段が用意されています。
これは、裁判官が単独裁判官の資格でした裁判(命令)に対する不服申し立てのことをいい、勾留に対して不服申し立てをする場合は、刑事訴訟法第429条1項2号に基づき勾留の取消し・変更を求めることになります。
実務において捜査中に裁判官が勾留を認めることを「勾留決定」ということがありますが、厳密には第一回公判期日までは「決定」ではなく「命令」に属する裁判です。
したがって、勾留への不服申し立てをする場合には準抗告によることになります。
法律上は被疑者本人でも勾留に対する準抗告は可能です。
しかし、勾留による身体拘束を受けながら自分に有利な証拠を収集し、かつ、効果的な準抗告申立書を作成するのは極めて困難です。
だからこそ、法律の専門家である弁護士に積極的に動くよう依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件専門の弁護士が多数在籍しています。
万引き事件の逮捕・勾留にお困りの際は、是非ご相談ください。
(警視庁愛宕警察署までの初回接見費用:36,300円)
死者に対する窃盗?占有離脱物横領事件 福岡の刑事事件専門の弁護士
死者に対する窃盗?占有離脱物横領事件 福岡の刑事事件専門の弁護士
Aは、福岡県嘉麻市の草むらで血を流し倒れていたVを発見し、その手にバッグが握られていたことから、バッグから財布を抜き出してその場から立ち去った。
なお、AはVが死んでいるとは思っていなかったが、AがVを発見した時点でVはXにより殺されていた。
その後、福岡県嘉麻警察署の警察官は、占有離脱物横領罪の疑いでAを逮捕した。
(本件はフィクションです。)
~死者に対する窃盗罪の成否~
本件では、AはXに殺害されて死んでいたVから財布を奪ったことにより逮捕されています。
一般に、窃盗罪(刑法235条)と占有離脱物横領罪(刑法245条)は、被害品たる財物に対して他人の占有が及んでいるか否かによって区別されます。
本件のような場合、Vは死んでしまっているため、Vに財布の占有が認められるかが問題となります。
判例(最判昭和48年4月8日)は、被害者からその財物の占有を離脱させた自己の行為を利用して財物を奪取した一連の行為は、他人の財物に対する占有を侵害したというべきとし、殺人行為を行った者との間では、占有離脱物横領罪ではなく窃盗罪が成立すると判示しました。
これは、死者に窃盗罪の保護法益たる占有を認めたものではなく、あくまで殺人行為との関係では、なお生前の被害者の占有は保護に値するものとしたものにすぎません。
したがって、本件のようにたまたま殺害直後のVから財布を奪っただけのAには窃盗罪は成立せず、占有離脱物横領罪(刑法254条)が成立するにとどまります。
なお、Aの認識においてはVが死んでおらずかつVに占有が認められる場合でも、客観的には占有離脱物横領罪に該当する行為を行った以上、窃盗罪は成立しません。
このように、死者に対する窃盗では、窃盗罪となるのか占有離脱物横領罪になるのか、状況によって異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件や占有離脱物横領事件を含む刑事事件の弁護活動に強い法律事務所です。
占有離脱物横領事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)に今すぐお問い合わせください。
(福岡県嘉麻警察署までの初回接見費用:フリーダイヤルにてご案内いたします)
京都市中京区の逮捕に即対応の弁護士 万引きが強盗致傷罪に?
京都市中京区の逮捕に即対応の弁護士 万引きが強盗致傷罪に?
京都市中京区に住むAは、近くの本屋でDVDや書籍をカバンに詰めて、万引きしましたが、警備員がこれに気づいて止めに入りました。
Aは止めに入った警備員を突き飛ばして、警備員は全治2週間の怪我を負ってしまいました。
防犯カメラなどの映像から特定され、Aは後日、自宅に来た京都府中京警察署の警察官に強盗致傷罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
強盗と聞いてどうしていいかわからなかったAの妻でしたが、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです)
~事後強盗罪~
窃盗罪を犯した者が逮捕を免れるために暴行または脅迫をしてしまうと、事後強盗罪となり、その暴行の際に被害者が怪我をしてしまうと、強盗致傷罪となります。
もしも、強盗致傷罪で起訴されて有罪が確定すると「無期または6年以上の懲役」に処されることになります。
強盗致傷罪には無期の懲役が規定されているため、裁判員裁判となり、事件が長引くことが予想されます。
今回のケースでも、行為は万引きですが、警備員が怪我をしていることから、強盗致傷罪となり、最低でも6年間刑務所へ行かなければならない可能性があるのです。
~事後強盗を疑われたら~
事後強盗罪を疑われたときには、まず、事後強盗罪が本当に成立するかどうかを検討する必要があります。
場合によっては、事後強盗罪とはならず、窃盗罪と暴行罪・傷害罪といったように二つの罪名に分かれる可能性もあります。
さらに、被害者や被害店舗と示談をしていくことで不起訴処分を目指していくことができるかもしれません。
このような検討の可能性や弁護活動も含めて、専門知識を有する弁護士がご案内させていただきますので、逮捕されている場合は初回接見サービス、お越しになれる場合は弊所弁護士による無料法律相談をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881では、24時間お問い合わせやご予約をお受けしておりますので、お気軽にお電話ください。
(京都府中京警察署までの初回接見費用 34,800円)
【刑の一部の執行猶予】クレプトマニア窃盗事件は神戸の刑事弁護士へ
【刑の一部の執行猶予】クレプトマニア窃盗事件は神戸の刑事弁護士へ
Aは、神戸市中央区にあるブランド店において、店員の隙を見てバッグ(5万円相当)を店外に持ち去って逃走した。
通報を受けた兵庫県生田警察署の警察官は、Aを窃盗罪の容疑で逮捕した。
なお、Aは万引き行為を繰り返しており、以前に窃盗罪で執行猶予判決を受けたことがあった。
Aの家族は、少しでもAの刑罰を軽くすることはできないかと、弁護士に相談をすることにした。
(本件はフィクションです。)
~クレプトマニアと刑の一部の執行猶予~
本件Aのように窃盗行為を繰り返してしまう人の中には、薬物中毒者のように、依存症によって罪を犯してしまう人も存在します。
このような窃盗依存者は窃盗症、クレプトマニアなどと呼ばれることもあります。
本件のようなクレプトマニアの方の場合、前科前歴が多く存在することも多く、そうしたケースでは刑の全部執行猶予を獲得することは極めて難しいと言えます。
この場合、弁護士としては、刑の一部の執行猶予を目指す弁護活動を行うことが考えられます。
これまで刑法の規定上、全部執行猶予にならなければ保護観察をつけることはできず、刑期満了後に適切な治療等を受けることのないまま再び犯罪に手を染めてしまうことなどが問題視されていました。
刑の一部の執行猶予は、こういった事態に対処するために平成28年施行の改正刑法によって導入された新制度です。
刑の一部の執行猶予とは、禁錮以上の刑に処せられたことがない者や禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者など、一定の要件を満たした者が、「犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるとき」に、その刑の執行の一部を猶予する制度です(刑法27条の2第1項)。
刑の一部の執行猶予中には保護観察を付すことができることから、更生施設への入所等により円滑な社会復帰や更生を図ることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を含む刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
クレプトマニアの窃盗事件にお悩みの方、刑の一部の執行猶予について相談したいという方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
(兵庫県生田警察署までの初回接見費用:34,700円)
【刑事事件専門の弁護士】大阪市都島区の自転車窃盗事件で逮捕なら
【刑事事件専門の弁護士】大阪市都島区の自転車窃盗事件で逮捕なら
Aさんは、大阪市都島区の駅前の駐輪場からV所有の自転車を使用して近くのコンビニまで行こうと考え、Vの自転車に乗った。
途中、Aさんは大阪府都島警察署の警察官から職務質問を受け、AがVの自転車を勝手に使用していたことが発覚した。
そこでAさんは、窃盗罪で現行犯逮捕されてしまった。
(フィクションです。)
窃盗罪は刑法235条に規定された犯罪であり、「他人の物」を「窃取」した場合に成立する犯罪です。
上記ケースでは、Aさんは駐輪場にあったVの自転車を盗んでいるようにみえ、客観的には窃盗罪の要件を満たすと考えられます。
しかし、窃盗罪が成立するためには、判例上、犯人に不法領得の意思が認められなければならないと考えられています。
不法領得の意思というのは、物の権利者を排除して所有者として振る舞う意思(権利者排除意思)と物の経済的用法に従って利用処分する意思(利用処分意思)の二つの意思からなります。
本件で、例えばAさんが、後で自転車を元の所に戻すつもりであった場合、Aさんは自転車を一時的に利用する意思があったにすぎず、権利者排除意思の有無が問題となり、窃盗罪の成立が問題となるのです。
判例上、他人の自転車を使用後に元に戻す意図で自転車を盗んだという事例においては、窃盗罪の成立が否定されています。
そのため、上記ケースのAさんについても、Aさんの主張が認められれば、Aさんは無罪または不起訴となる可能性もあります。
ただし、こうした判断は窃盗事件1つ1つの細かな状況次第によって異なりますから、自転車窃盗事件にお悩みの場合、すぐに弁護士に相談されることをおすすめいたします。
本件において、Aさんは現行犯逮捕された後、すぐに取調べを受けることになるでしょう。
自転車窃盗をするつもりはなく単に借りるだけだったという主張がある場合、その主張を取調べできちんと話していかなくてはなりません。
しかし、法律に詳しくないAさんが取調べに適切に対応することは困難です。
そのため、逮捕後できるだけ早く弁護士を選任し、弁護方針を立てることが極めて重要になるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、初回接見サービスのご依頼を受け付けております。
初回接見サービスでは、お申込みから24時間以内に刑事事件専門の弁護士が逮捕された方の元へ向かいます。
まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
(大阪府都島警察署までの初回接見費用 35,500円)
万引きが強盗に…埼玉県松伏町の事後強盗事件に強い刑事弁護士
万引きが強盗に…埼玉県松伏町の事後強盗事件に強い刑事弁護士
埼玉県松伏町に住むAはある日、出来心から近くのスーパーマーケットで日用品など約5千円分を万引きしてしまいました。
その様子を見ていた店員が、Aを捕まえようとAに声をかけながら追いかけました。
すると、Aは追いかけてくる店員に対して殴りかかり、逃走しました。
その様子は防犯カメラに映っており、Aは事後強盗罪の容疑で埼玉県吉川警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~事後強盗~
事後強盗罪は、刑法第238条に規定されています。
窃盗の犯人が、
1.財物を得てこれを取り返されることを防ぐため
2.逮捕を免れるため
3.罪跡を隠滅するため
上記いずれかの目的のために相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行、脅迫をくわえることで、事後強盗罪は成立します。
事後強盗罪の主体となるのは窃盗犯人であるため、既遂か未遂かは問いませんが少なくとも窃盗の実行行為に着手していることが必要です。
また、暴行、脅迫については窃盗の機会または機会継続中に行われることが必要です。
事後強盗罪で起訴されて有罪が確定した場合、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」に処されることになります。
~弁護士の見解を聞く重要性~
万引きをしたつもりしかなく、窃盗のつもりでも今回のAのように逮捕を免れるために暴行をしてしまうと、強盗と同じ罰条で処断されることになります。
刑事事件では、自分の行いが思っている罪と違う罪に当たるということは珍しくありません。
自分の行為がどのような罪になるか分からない時には、刑事事件に強い弁護士に意見を聞くようにしましょう。
今後の見通しやどのような罪が成立しうるのか、専門知識と経験のある弁護士だからこそ詳しくお伝えできるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っております。
刑事事件に強い弁護士による無料法律相談、初回接見のご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881でいつでも可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
(埼玉県吉川警察署までの初回接見費用 41,000円)
横浜市の窃盗未遂事件で現行犯逮捕 勾留阻止は刑事事件専門の弁護士へ
横浜市の窃盗未遂事件で現行犯逮捕 勾留阻止は刑事事件専門の弁護士へ
ある日、Aの妻は、神奈川県港南警察署から、夫であるAを窃盗未遂罪の容疑で逮捕したと連絡を受けた。
警察官曰く、Aは横浜市港南区において、被害者Vが財布をズボンの後ろポケットに入れたのを確認した上で、財布をすってしまおうとVの後ろポケットに触れ、そこで現行犯逮捕されてしまったとのことだった。
Aの妻は、刑事事件専門の弁護士のもとを訪れ、Aの身体拘束を長引かせないようにできないか相談した。
(フィクションです。)
~窃盗未遂罪の成立~
窃盗罪の未遂罪(刑法235条、240条)とは、窃盗罪の「実行に着手」(43条本文)し「これを遂げなかった」場合をいいます。
過去の判例(昭和29年5月6日)を見ると、あたり行為(盗みたい物があるかどうかのあたりを付ける行為)のみでは窃盗罪の「実行に着手」したといえないとしています。
もっとも、ポケットに金品等の財物があることを知った上で、ポケットに触れる行為は「実行に着手」したといえるとされており、本件Aの行為は、まさにポケットに財布があることを確認した上で行われていますから、窃盗罪の未遂が成立しうる行為といえます。
~勾留と逮捕手続の違法~
刑事訴訟法上、被疑者を勾留する要件として、勾留の理由と必要性が要求されています(刑訴法207条1項本文・60条、87条1項)。
もっとも、勾留要件には上記の実体的要件に加えて、逮捕が前置されていること(207条1項、204~206条参照)も手続的な要件として必要になるとされています。
したがって、前置される逮捕が違法であれば、この手続的要件を欠くものとして勾留請求は却下されることになります。
特に、現行犯逮捕においては令状の請求が必要でない(213条)ことから、逮捕が適法かどうか(212条1項、2項)は慎重に検討を要する事項といえますが、こうした判断は専門的知識が必要不可欠と言えますから、まずは弁護士に相談されることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件も多く取り扱う刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所です。
窃盗未遂事件での逮捕にお困りの方、勾留阻止を目指したいという方は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで早急にご連絡ください。
(神奈川県港南警察署までの初回接見費用:36,100円)
東京都東大和市の窃盗事件 弁護士と取り組むクレプトマニア再犯防止活動
東京都東大和市の窃盗事件 弁護士と取り組むクレプトマニア再犯防止活動
Aさんは、東京都東大和市のスーパーマーケットで菓子や総菜など計5点(総額約1200円)を盗んだとして、窃盗罪の疑いで警視庁東大和警察署に逮捕されました。
Aさんと接見をした弁護士は、Aさんに窃盗罪の前科前歴があること、お金に困っているわけではないこと、盗むのがやめられないことを聞き、Aさんがクレプトマニアではないかと考え、依頼者であるAさんの夫に再犯防止を目指すことを伝えました。
(上記事例はフィクションです)
【クレプトマニアという精神障害】
クレプトマニア(窃盗症、病的窃盗とも)とは、悪い行いという認識があるにもかかわらず窃盗をやめることができないという精神障害の一種です。
通常、窃盗を行う動機としては、お金に困っている、目的物が欲しかった、という理由が多く見られます。
ところが、クレプトマニアの場合は窃盗をすること自体を求めており、理性ではどうにもならない面があるとされています。
客観的に見れば窃盗犯ですが、主観に着目すると単なる窃盗犯とは割り切れないところが、クレプトマニアの見過ごせない特徴と言えるでしょう。
【再犯防止の弁護活動】
特にクレプトマニアのような精神障害が犯罪の原因となっている場合、再犯防止策を講じることによって刑の減軽を目指すことができます。
刑罰を考えるうえで、刑罰を科すことで個々の犯罪者の再犯防止を行うことで犯罪を予防することが刑罰の目的であるという考え方があるのですが、再犯防止策がきちんと講じられていれば、過度に重い刑罰を科すことで予防を促す必要性が薄くなるからです。
具体的な再犯防止策としては、専門機関でのカウンセリング、闘病中の他の者との対話、精神科での治療などが挙げられます。
弁護士なら、処分結果に有利になることももちろんですが、何よりも今後のための再犯防止に向けた対策を一緒に考えていくことができます。
特に刑の減軽を目指すなら、刑事事件・窃盗事件の経験や知識のある弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件に強い弁護士がクレプトマニアに悩まされている方の弁護活動に取り組みます。
クレプトマニアかもしれないと感じ再犯防止を目指すなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(警視庁東大和警察署 初回接見費用:3万7400円)
東京都文京区でデジタル万引き 著作権法違反にも強い刑事弁護士
東京都文京区でデジタル万引き 著作権法違反にも強い刑事弁護士
東京都文京区に住むAは、近所にある本屋で週刊誌を立ち読みをしていた際、気に入ったページを持っていたスマートフォンで撮影していました。
そしてその後、その週刊誌の写真を毎週ネット上に公開するようにしていました。
するとある日、警視庁大塚警察署から連絡があり、著作権法違反で話を聞かせてほしい、と出頭要請がありました。
どうしていいか分からないAは東京都の刑事事件に強い弁護士に無料法律相談へ行くことになりました。
(フィクションです)
~デジタル万引き~
デジタル万引きとは、本屋やコンビニなどで販売されている本や雑誌などの中身を撮影し、購入することなく中身の情報を得ることを指します。
スマートフォンが普及し、だれでも気軽に撮影ができるようになったことで、盗撮と共にここ最近デジタル万引きが話題となることも増えてきました。
デジタル万引きは万引きと呼ばれてはいますが、有体物を盗むわけではないので、窃盗罪には当たらないとされています。
しかし、デジタル万引きが何の罪にも該当しないわけではありません。
ネット上に公開すると著作権法違反となってしまうおそれもありますし、デジタル万引きをする目的で店舗に入店した場合、店の管理者の意思に反して店内に侵入することになるので、建造物侵入罪となる可能性もあります。
~マナー違反が刑事事件に~
今回のAは、毎週のように雑誌の記事をネット上に公開しているので著作権法違反となってしまう可能性が高いです。
著作権法違反で起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金」に処されます。
ただのマナー違反だと思われるデジタル万引きのような行為でも、時に刑事事件となり、警察の捜査を受けることになる場合があります。
何もしなければ前科がついてしまうことにもなりかねないので、刑事事件になりそうだと思われるときにはすぐに刑事事件に強い弁護士の意見を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(警視庁大塚警察署までの初回接見費用 35,400円)
北九州市の窃盗・暴行事件で逮捕なら接見!強盗との区別を弁護士に相談
北九州市の窃盗・暴行事件で逮捕なら接見!強盗との区別を弁護士に相談
福岡県北九州市内で酒を飲んで酔っていたAは、Vに注意されたことに腹を立て、Vに暴行を加えた。
Vが身を守っていたところ、ポケットから財布が見えたことから、Aはこれを奪ってその場を去った。
その後、通報を受けた福岡県小倉南警察署の警察官は、Aを窃盗罪と暴行罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、窃盗事件に強い刑事弁護士に相談し、Aの元へ接見に行ってもらうことにした。
(本件はフィクションです。)
~窃盗罪か強盗罪か~
本件Aは窃盗罪(刑法235条)で逮捕されていますが、Vに対し暴行を加えていることから強盗罪が成立するのではないかと疑問に思われるかもしれません。
この点、刑法236条1項の強盗罪は「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者」を強盗罪とすると規定しています。
ここでいう「暴行又は脅迫」は、被害者の反抗を抑圧するに足る程度のものである必要があるというのが、判例上確立した解釈になります。
もっともここでいう「暴行又は脅迫」は、「財物」を奪うために反抗を抑圧する手段として行わなければなりません。
本件で、AがVとトラブルになったのはVがA注意したからであり、Aは暴行を行う際にVの現金を奪う予定だったわけではありません。
したがって、AがVの現金を奪った行為には窃盗罪が成立するにとどまると考えられます。
~接見の重要性~
もっとも、Aの行為に強盗罪が成立するのか窃盗罪が成立するのかは(証拠に基づく)事実認定に因ります。
今回の場合、AがVの財布を奪おうと暴力をふるったわけではないことがきちんと認定されなければ、Aは本来成立するはずの窃盗罪(と暴行罪)よりもはるかに重い強盗罪を犯したとされてしまうかもしれません。
そうした事態を避けるためには、逮捕されている本人の主張を聞き取り、それにのっとって弁護活動をしていかなければなりません。
弁護側にとって事実聴取の端緒となるのが、弁護士と被疑者の接見です。
いち早く弁護方針を確立するためにも、まずは弁護士との接見が非常に重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を多数扱う刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所です。
窃盗事件で逮捕された方のご家族による接見のご要望も、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて受け付けています。
(福岡県小倉南警察署までの初回接見費用:40,240円)