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東京都葛飾区のゴト行為で窃盗 事件化阻止に動く弁護士
東京都葛飾区のゴト行為で窃盗 事件化阻止に動く弁護士
Aさんは、東京都葛飾区内にあるパチスロ店舗において、特殊な電子機器を用いていわゆる「ゴト行為」を行いましたが、入店してからのAさんの行動に不審な点を感じた同店オーナーであるVさんにより、Aさんのゴト行為は店内の防犯カメラを通じて撮影・監視されていました。
Aさんのゴト行為が発覚し、Aさんは警察を呼ばれることにはならなかったものの、店の事務所に連れていかれ、店員らに詰問された末、今後Aさんが弁護士を立てて示談交渉を行い、これがまとまらない場合には、Vさんらは警視庁葛飾警察署に被害届を提出するとの条件で話がまとまったので、Aさんは帰宅を許されました。
(フィクションです。)
~ゴト行為~
上記Aさんの行為は、いわゆるゴト行為とよばれるものです。
ゴト行為とは、一般的に、パチスロ等の遊戯において不正な方法を用いて出玉を獲得するといったいかさま行為のことを称します。
こうした不正な行為により出玉を獲得する行為は、最高裁判所の判例によれば、窃盗罪に当たるものとされています。
また、不正な行為をすることが目的で入店することは、店舗管理者の意思に反する立ち入りとして、建造物侵入罪にも当たり得ます。
したがって、Aさんはいつ警察から窃盗及び建造物侵入事件の被疑者として扱われてもおかしくないといえます。
もっとも、今回Vさんらは未だ被害届を提出しておらず、結果として警察に同事件は発覚されていない状況にあります。
このような状況で示談交渉をまとめ上げることは、当事者同士で事件を解決することができ、また事件について警察の介入を防ぐこともできるので、とても重要な弁護活動といえます。
こうした示談交渉において、いくら被害者方がに示談の意向があるからといっても、安易に考えることは避けるべきでしょう。
それは、被害者方から示談を通じて莫大な額のお金を要求される可能性があったり、また予想以上に被害感情が苛烈で交渉が決裂し、警察に通報されてしまうといったケースも想定されるからです。
警察による事件化を防ぐためにも、また示談交渉を適切な内容でまとめ上げることについても、刑事事件に特化した弁護士を選任することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
窃盗事件で警察の介入を防ぎたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁葛飾警察署までの初回接見費用については、お電話にてご案内いたします(0120-631-881)。
東京都清瀬市の窃盗事件で逮捕 冤罪の自白にも弁護士
東京都清瀬市の窃盗事件で逮捕 冤罪の自白にも弁護士
Aさんは、東京都清瀬市内のアウトドアショップで防犯カメラに背を向け、マイクロストーブ1個を盗んだとして、警視庁東村山警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんが防犯カメラにしばらく背を向けた後立ち去った際、Aさんが持っていたトートバックが広がっているように見えたとのことでした。
Aさんの弁護士は、Aさんは窃盗をしておらず、陳列されていたマイクロストーブの位置を変えただけだと主張しています。
(平成28年8月30日大阪高等裁判所の判決をもとに作成しています。)
~冤罪での自白~
窃盗事件などによって警察に逮捕されれば、その後、プロの捜査官を相手に、取調べを受けることになります。
冤罪だ、やっていない、と思っていても、誘導に乗ってしまったり、長時間の厳しい取調べに根負けして、嘘の自白をしてしまう人もいます。
上記の事例の元となった事件を詳しく見てみましょう。
被告人は、警察官の取調べで、窃盗を認めれば、家宅捜索の際に配慮すると言われ、そのため、被告人は、やってもいない窃盗を認める供述をしてしまったようです。
しかし、マイクロストーブには、防犯タグが付いていたものの、被告人が店を出るときには防犯ブザーはならず、、盗まれたとされるストーブは、その後見つかっていませんでした。
これらの事情を考慮して、裁判所は、防犯カメラの映像だけでは、被告人が窃盗を行ったとは判断できないとして、無罪を言い渡しました。
このように、取調べでやっていないことを自白してしまっても、きちんと事情をくみ取ってもらうことで、裁判で無罪を獲得することができる可能性もあります。
自白をしてしまったとあきらめずに、弁護士に相談してみましょう。
しかし、嘘であっても自白を覆すことが難しいのも事実です。
まずは、取調べ対応をきちんと行うため、早期に弁護士に相談してみることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談から丁寧に対応します。
窃盗事件で逮捕されてしまったら、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁東村山警察署までの初回接見費用のお問い合わせについては、0120-631-881まで、お電話ください。
兵庫県神戸市の車上荒らし事件で逮捕 窃盗事件なら弁護士へ
兵庫県神戸市の車上荒らし事件で逮捕 窃盗事件なら弁護士へ
Aさんは、兵庫県神戸市内のショッピングモールで、無施錠の車から物を盗む、いわゆる「車上荒らし」を行いました。
その途中、パトロール中の兵庫県垂水警察署の警察官がAさんを見かけ、不審に思ったことから職務質問をし、結果、Aさんが車上荒らしをしていたことが判明したため、Aさんは現行犯逮捕されました。
そのことを知ったAさんの家族は、兵庫県神戸市で刑事事件を専門に取り扱っている弁護士が在籍しているという法律事務所に、初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~車上荒らし~
車上荒らしとは、駐車している車の中から金品を盗むことであり、「車上ドロ」や「車上ねらい」とも呼ばれています。
窃盗罪は、持ち主の支配下にある物を盗むことで成立します。
車内にある財物も車の持ち主の支配下にあると言えるため、車上荒らしは窃盗罪として処罰される可能性が高いです。
なお、窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50年以下の罰金です。
上記の例のように、車上荒らしのような窃盗事件で現行犯逮捕をされて身柄を拘束された場合、逮捕された人やその家族は急に刑事手続きに巻き込まれます。
そのことでパニックになり、また、本人も家族もこれからどうなるのかわからない状態では、さらに不安が大きくなると予想されます。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とした法律事務所です。
刑事事件専門の弁護士が、わかりやすく刑事手続きの流れを説明し、アドバイスすることで、依頼者やその家族の不安を取り除きます。
また、接見行うことで身柄拘束をされている方に家族からの伝言を伝えることによって精神的な負担を緩和していくことも、活動の1つとなります。
兵庫県内の急な窃盗事件で不安を抱えた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、お問い合わせください。
0120-631-881では、24時間体制で、初回無料法律相談のご予約をお取りしています。
初回接見サービスの受け付けも、同様に行っていますので、まずはお電話ください。
(兵庫県垂水警察署への初回接見費用:3万7800円)
東京都文京区の窃盗事件で逮捕 クレプトマニアの再犯防止に弁護士
東京都文京区の窃盗事件で逮捕 クレプトマニアの再犯防止に弁護士
Aさんは、特に生活には困っているわけではありませんでしたが、物を盗みたいという衝動が抑えられなくなり、ついに東京都文京区にあるスーパーで万引きをしてしまいました。
その後、それを目撃していた私服警備員に捕まり、Aさんは警視庁大塚警察署に、窃盗罪の容疑で逮捕されることになりました。
Aさんは反省はしているものの、盗んだ時の快感が忘れられず、自分は再び罪を犯してしまうのではないかと不安に感じています。
(フィクションです。)
~クレプトマニア~
クレプトマニア、という単語は、おそらく聞きなじみのない方の方が多いでしょう。
クレプトマニアとは、窃盗癖、窃盗症とも呼ばれる、衝動的に窃盗を繰り返してしまう精神の病です。
病気だから責任能力がない、というわけではないので、窃盗罪として、罪に問われる可能性は高いです。
クレプトマニアには特徴があり、
・個人的に用いるためでもなく、金銭的価値のためでもなく、物を盗もうとする衝動に抵抗できなくなることが繰り返される。
・窃盗におよぶ直前に緊張の高まりがある。窃盗を犯すときの快感、満足、解放感を感じる。
・盗みは怒りまたは報復を表現するためではなく、妄想または幻覚に反応したものでもない。盗みは、行為障害、躁病エピソード、または 反社会性人格障害ではうまく説明されない。
などが挙げられます。
クレプトマニアは病気ですので、1人で抱え込んではいけません。
早期に病院に行き、行動療法や薬物療法などにより治療していくことが大切です。
窃盗事件に詳しい弁護士に依頼し、再犯防止のためにどうしていけばいいか相談し、今後の対策を検討することも大事です。
再犯防止策をきちんと行うことで、軽い処分を得ることのできる可能性も高まりますし、何より今後、同じことを繰り返さずに済む可能性も高まります。
クレプトマニアに起因する窃盗事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁大塚警察署への初回接見費用や、初回無料相談のご予約については、0120-631-881まで、お電話ください。
東京都練馬区の盗品等有償譲受け罪で逮捕 無実を証明する弁護士
東京都練馬区の盗品等有償譲受け罪で逮捕 無実を証明する弁護士
Aさんは、運転免許を最近取得したことから、車を購入しようと思っていましたが、お金がなかったので、できるだけ安く買いたいと思っていました。
そこに、知人であるBさんが、普通であれば300万する車を200万で譲ってくれるということだったので、Bさんから車を購入しました。
しかし、ある日、その売買が原因でAさんはいきなり、盗品等有償譲受け罪の容疑で、警視庁練馬警察署に逮捕されることとなってしまいました。
Aさんは、無実を証明してもらうため、接見に来た刑事弁護専門の弁護士に依頼することとしました。
(フィクションです。)
~盗品等有償譲り受け罪~
盗品だと知りながら盗品を譲り受けた場合、有償で譲り受けたか無償で譲り受けたかで、罪の重さが変わってきます。
有償で譲り受けた場合、盗品等有償譲受け罪となり、「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」の法定刑であるに対し、無償で譲り受けた場合は「3年以下の懲役」の法定刑となりますので、盗品を有償で譲り受けた場合の方が罪が重いことが分かります。
盗品等譲受け罪が成立するには、譲渡する側とされる側との間に、盗品であることの意思の連絡又は合意があることが必要とされています。
今回の事例の場合、Aさんに、購入した車が盗品であるのだという認識がなければ、Aさんをこの罪に問うことはできません。
しかし、通常より100万円も安かったことに疑問に思わなかったのか、などの細かな事情を裁判で争うことが予想されますので、弁護士に依頼し、真実を主張していく必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を含む、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
刑事事件は、同じ罪の事件でも事案によって争い方が様々です。
刑事事件に困ったら、まずは刑事事件に詳しい、刑事専門の弁護士に相談してみることが重要です。
弊所では、初回の相談は無料となっていますので、お気軽にご相談ください。
警視庁練馬警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせは、お電話にて受け付けています(0120-631-881)。
愛知県内のひったくり事件で被害届 示談での解決に弁護士
愛知県内のひったくり事件で被害届 示談での解決に弁護士
Aさんは、愛知県内の路上で、路上を歩いているVさんのカバンをひったくりました。
その後、Vさんが愛知県警察千種警察署に被害届を出し、犯人の容姿を伝えたため、Aさんによる犯行だと判明しました。
Aさんは、千種警察署から出頭要請を受け、逮捕されるのではないかと不安になり、弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです。)
~ひったくり~
ひったくりは、他人の財物を窃取する行為ですから、窃盗罪として扱われます(ただし、被害者がカバンを離さなかったために暴行や脅迫等の手段を採った場合には強盗罪となる可能性があります)。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(強盗罪となれば、5年以上の有期懲役となります)。
ひったくりで取調べを受ける、逮捕されそうだ、という際には、事実関係を早期に把握し、これからの方針や見通しを話し合うことが大切です。
ひったくりだから窃盗事件、と思っていたら強盗事件とされていた、という可能性もないわけではないのです。
早期に弁護士に相談・依頼をすることをお勧めします。
~事件の早期解決のために~
事件を早期に解決する方法の一つとして、不起訴処分を得ることが挙げられます。
不起訴処分は、検察官が被疑者が反省している事などを考慮して、刑罰を科す必要がないと判断された場合、起訴猶予としてになされることのある処分です。
ひったくり事件を起こしてしまった人のために、不起訴処分を目指す具体的な活動としては、示談交渉をすることが考えられます。
示談交渉は被害者が加害者を許し、当事者間で事件の解決を目指すものです。
弁護士は被害者と加害者の間に立ち、相手方への謝罪や、示談金の差し入れなどをお手伝いします。
示談交渉の結果、被害者の方に許しをもらうことができれば、不起訴処分や減刑の可能性が高まります。
愛知県内のひったくり事件でお困りの方、示談による解決をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、丁寧に対応いたします。
0120-631‐881までのお問い合わせをお待ちしております。
(愛知県警察千種警察署への初回接見費用:3万5200円)
東京都八王子市の窃盗事件で逮捕 粘り強い示談交渉をする弁護士
東京都八王子市の窃盗事件で逮捕 粘り強い示談交渉をする弁護士
Aさんは、Bさんのバッグを盗んだという窃盗事件の容疑者として、警視庁高尾警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、窃盗事件を起こしたことを反省し、Bさんに被害金額を弁償し、なんとか示談できないかと考えましたが、Aさんの家族がBさんに連絡をとっても、BさんはAさんを許す気にはならないと言ったきり、それ以降の返事がありません。
Aさんは、難航している示談交渉を刑事事件専門の弁護士に依頼することにしてみました。
(フィクションです)
~示談と供託~
窃盗罪は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性のある、重い犯罪です。
不起訴処分や執行猶予判決を目指す刑事弁護活動をするとなれば、やはり被害者の方への謝罪や弁償、示談交渉は重要なポイントの1つとなってきます。
示談交渉によって、被害者の方が被害届を取り下げてくださったり、重い処分にしないでやってくれという嘆願書をくださったりした場合、検察官の起訴・不起訴への判断や、裁判での量刑の判断に、大きく影響が出ることになります。
しかし、被害者の方処罰感情が強い場合、示談に応じてくれなかったり、被害弁償は受けても示談には応じてくれないという場合は多々あります。
そのような場合でも、法務局にお金を供託するという形で、被害者がいつでも被害弁償や示談金を受け取ることができる状態にして、反省を示すことができます。
弁護士法人あいち刑事時事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所の弁護士は、様々な事件の被害者の方と、示談交渉を重ねてきました。
最初は処罰感情が強く、全く話していただけなかった被害者とも粘り強く交渉し、誠意をもって弁護活動をした結果、最終的に示談を成立させたという事例もございます。
窃盗事件を起こしてしまったものの、被害者の方へ謝罪したい、示談交渉したい、とお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約・警視庁高尾警察署までの初回接見費用のご案内は、0120-631-881まで、お問い合わせください。
東京都千代田区の窃盗事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士が取調べの助言
東京都千代田区の窃盗事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士が取調べの助言
東京都千代田区在住のAさんは、コンビニのトイレに置き忘れられていた財布を持ち帰り、警視庁麹町警察署に逮捕されました。
取調べの中で、Aさんの供述調書とされているものの中には、財布に入っていた額よりも高い額が記載されており、文章のニュアンスも自分のやった行為とは違うもので違和感を感じましたが、Aさんはそのまま署名してしまいました。
しかし、やっぱり供述調書と自分の行為の内容が違うと、Aさんは盗んだ額等について争いましたが、その結果、起訴されてしまいました。
(この話はフィクションです。)
~供述調書について~
被告人の供述調書は、公判における供述に代わる書面として供述証拠にあたり、原則裁判において証拠とすることができません(刑事訴訟法320条1項)。
しかし、被告人の供述調書であっても、その供述が
①「被告人に不利益な事実の承認を内容とする」
②「特に信用すべき状況のもとになされた」
のどちらかの条件を満たす場合、被告人の署名又は押印があれば、その供述調書は例外的に証拠とすることができます(刑事訴訟法322条1項)。
今回のAさんの供述は、Aさんに不利な内容であり、①を満たすため、署名がある上記供述調書は裁判上証拠として採用される可能性があります。
そのため、Aさんは供述調書の内容の訂正を求めていく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っていますから、このような取調べの際の違和感・疑問・不安にも丁寧にお答えします。
弊所には、窃盗事件で逮捕されている方への初回接見のサービスもございますから、被疑者・被告人に弁護士が直接会いに行き、取調べへの助言を行うこともできます。
窃盗事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
0120-631-881では、初回無料法律相談のご予約や、警視庁麹町警察署への初回接見費用のご案内を行っています。
24時間いつでも受け付けていますので、窃盗事件にお困りの際は、お気軽にお電話ください。
東京都中野区の窃盗事件で事情聴取 無実を証明する弁護士
東京都中野区の窃盗事件で事情聴取 無実を証明する弁護士
Aさんは、東京都中野区にあるスーパーのアルバイト店員ですが、そのスーパーでは、従業員のロッカー内の財布が連日盗まれるという窃盗事件が発生していました。
Aさんは、過去に同様の犯罪経歴があったことから、警視庁野方警察署に、今回の窃盗事件の犯人なのではないかと疑われ、事情聴取を受けることになりました。
しかし、Aさんは今回の窃盗事件については無実であり、どうにかそれを主張したいと考え、弁護士に依頼してみようと思い、刑事事件専門の法律事務所を訪れました。
(フィクションです。)
~無実の証拠集めに奔走する弁護士~
冤罪事件は、絶対にあってはいけないことです。
無実であるはずの人が、あらぬ疑いをかけられることによって、時間や信頼、社会的評価など、多くのものを失ってしまうことになるからです。
無実の方の身の潔白を証明するために、弁護士はさまざまな活動を行うことになります。
例えば、今回の事例のAさんの場合であれば、スーパー内の防犯カメラの映像を見せてもらうように要求して、その犯行時間帯にAさんがどのような行動をしていたのか、現場にいたのかどうか、などを検証したりすることが考えられます。
また、犯行時間帯にAさんがスーパーから遠く離れたところにいたことを証明できる人がいるのかどうかも調べることになるでしょう。
一度起訴されてしまえば、刑事裁判で有罪になる可能性は非常に高いと言われています。
なるべく早い段階で、弁護士に相談・依頼をしてみることが大切です。
また、日本の刑事裁判では、被告人の調書が、非常に大きな意味を持ちます。
一度自白をしてしまったら、それを撤回することは非常に困難となります。
弁護士がついていれば、取調べのアドバイスも受けることができますし、あまりにもひどい取調べに関しては、弁護士を通して抗議してもらうことも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
東京都の窃盗事件で弁護士をお探しの方は、ぜひお電話ください(0120‐631‐881)。
警視庁野方警察署までの初回接見費用については、上記のお電話にてご案内します。
初回無料相談についても、上記のお電話にてご予約をお取りします。
愛知県の窃盗事件で逮捕 クレプトマニア(窃盗癖)に再犯防止の弁護士
愛知県の窃盗事件で逮捕 クレプトマニア(窃盗癖)に再犯防止の弁護士
Aさんは、これまでに何度も万引きを繰り返している女性です。
窃盗事件を犯して実刑判決を受け、服役した後、Aさんはしばらくは罪を犯すことなく生活を送っていましたが、この度、再び万引きによる窃盗事件を起こしたとして、愛知県警察豊川警察署に逮捕されたとの連絡がAさんの息子まで届きました。
Aさんの息子は、Aさんに対して過不足なく仕送りをしているはずなのに、なぜAさんは万引きを繰り返してしまうのだろうと不思議でした。
(フィクションです。)
~クレプトマニア(窃盗癖)と再犯防止~
上記の事例では、Aさんは、窃盗事件を起こして捜査を受けています。
もっとも、Aさんには、いわゆるクレプトマニア(窃盗癖)の兆候が疑われます。
クレプトマニア(窃盗癖)とは、お金があるにもかかわらず、欲しくもないような物を盗んでしまう病的な症状をいいます。
このような症状は、一種の病的窃盗とも呼ばれる精神疾患の一つとされており、他の窃盗事件とは異なり、再犯防止のためには、正しい知識をもって対処していくことが求められます。
一般に、クレプトマニアは、
①盗む衝動に抵抗できなくなることが繰り返される
②窃盗直前の緊張感の高まり
③窃盗を犯すときに快感、満足、開放感がある
等の事情を基準として判断されます。
また、クレプトマニアが疑われる多くの人は、同時に摂食障害や不安障害など他の精神障害を併発しているとも言われています。
クレプトマニアである場合には、懲役刑など刑務所での矯正処遇だけでは再犯を防ぐことは難しいとされており、適切な治療を受けることが欠かせません。
もし、窃盗事件を犯して逮捕された人にクレプトマニアの兆候が疑われる場合には、早期に身柄解放を行うことが重要となります。
早期に身柄解放されることで、専門の病院等で治療を受けることができ、今後の裁判に備えて充実した準備を行うことができるからです。
窃盗事件を起こしてしまった人にクレプトマニアの兆候が疑われる場合には、刑事事件を得意とする弁護士のうち、特に窃盗事件に詳しい者に刑事弁護活動をお任せすべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士は、初回無料法律相談を行っています。
クレプトマニアではないか、窃盗事件で困っている、という方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(愛知県豊川警察署への初回接見費用:4万1500円)