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大阪市阿倍野区の警察官による窃盗事件 公務員の弁護に弁護士
大阪市阿倍野区の警察官による窃盗事件 公務員の弁護に弁護士
警察官であるAさんは、検視官の補助官として事件現場に向かった際、保管された現金200万円を盗んでしまいました。
Aさんは、その結果、大阪府阿倍野警察署の警察官に、逮捕され、起訴されることになりました。
Aさんの逮捕を聞いたAさんの妻は、警察官の窃盗事件で実績のある弁護士に依頼することにしました。
(平成28年9月2日神戸地方裁判所判決をもとに作成しています。)
~警察官による窃盗事件~
上記の事例の元となった判例の事件では、被告人は、ギャンブルなどで浪費して作った借金が妻に発覚することを恐れ、事件現場で多額の現金を目にしたことから衝動的に窃盗を行ってしまいました。
検察からは、犯罪を防止すべき立場にありながら職務執行中に窃盗をおかし、強い非難は免れないとして懲役2年を求刑されていました。
しかし、この事件では、以下の点が考慮され、4年間の執行猶予がつきました。
・被告人は被害者宅を出た直後から犯行を後悔しており、現金をもとの場所に戻している。
・被告人は自首をし、捜査・公判を通じて一貫して素直に罪を認めている
・被告人は反省の態度と更生の意欲をしめしている
・被告人は懲戒免職処分を受け、退職手当の全額不支給といった社会的制裁を受けている
・被告人は、保釈後、新たな勤務先で働いている
・被告人について、妻が監督を誓っている
公務員の犯した犯罪は、世間的にも厳しく見られがちです。
ましてや、事例の事件では、警察官という立場の被告人が、窃盗を行ってしまっています。
しかし、このように、情状弁護を行うことによって、執行猶予付きの判決を勝ち取ることも可能なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件を含む刑事事件専門の弁護士が、迅速に活動を行います。
もちろん、警察官のような公務員が起こしてしまった窃盗事件についても、弁護士が丁寧に相談に乗ります。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお問い合わせは、0120-631-881まで、お電話ください。
(大阪府阿倍野警察署までの初回接見費用:3万6700円)
(逮捕)日本で一番多い犯罪は窃盗罪 東京都杉並区の警察署から連絡で弁護士
(逮捕)日本で一番多い犯罪は窃盗罪 東京都杉並区の警察署から連絡で弁護士
Aさんは、自転車を盗んだとして、警視庁高井戸警察署から呼び出しを受け、取調べも受けました。
しかし、Aさん曰く、逮捕されるようなことはないらしいのです。
どうやら、Aさんは、友人から自転車をもらって乗っていただけのつもりでしたが、実はその自転車が盗難車だったのです。
今後の取調べなどが心配になったAさんは、自宅近くにある弁護士事務所の弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)
~日本で一番多い犯罪は窃盗罪~
日本で一番多い犯罪は、窃盗罪です。
平成26年には、認知された犯罪のうち実に74%が窃盗罪でした(平成27年版犯罪白書より)。
では、窃盗罪の中でどのような窃盗事件が一番多いか知っていますか。
正解は、自転車窃盗です。
自転車窃盗は、窃盗事件全体の32.6%を占めます(平成26年のデータ)。
ちなみに、自転車等の乗り物を窃取する窃盗事件は、全体の39.2%を占めています。
~友人から借りた自転車が盗難車だった~
友人からもらった自転車が盗難車だった場合、自転車をもらった人も犯罪者と見られてしまう可能性があります。
盗まれた自転車を無償で譲り受ける行為は、盗品等無償譲受罪という犯罪にあたる可能性があるからです。
「自分は盗難車である事を知らなかったのだから犯罪にはならない」と思う方もいらっしゃると思います。
理論上は、その通りで、犯罪の故意=犯罪をしている意思や認識がなければ、盗品等無償譲受罪は、成立しないからです。
しかし、もらった自転車が盗難車であることを知っていたかどうかは、客観的証拠から判断されることです。
本当に盗難車である事を知らなくても、証拠から見れば盗難車である事を知っていたに違いないと判断されれば、逮捕の可能性もあります。
そして、刑事裁判にかけられ有罪判決を受けてしまえば、3年以下の懲役に処せられます。
自分自身で「罪に問われるわけがない」と決めつけてしまうのは大変危険です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、窃盗罪の弁護経験も豊富です。
盗品等無償譲受罪など、様々な犯罪に関するご相談が寄せられるのは、刑事事件専門の弁護士事務所ならではです。
法律相談予約のお電話は「0120‐631‐881」まで。
警視庁高井戸警察署までの初回接見費用のお問い合わせも、上記フリーダイヤルまでお電話ください。
東京都三宅村の窃盗事件で逮捕 情状弁護の弁護士
東京都三宅村の窃盗事件で逮捕 情状弁護の弁護士
Aさんは、スーパーで衣料品や缶酎ハイ、食品など20点(約1万円)を万引きし、警視庁三宅警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
これまでも何度も窃盗事件で逮捕されていたAさんの家族は、窃盗事件の経験豊富な弁護士に依頼することにしました。
(平成28年7月7日大阪高等裁判所判決をもとに作成しています。)
~窃盗事件における情状弁護~
上記の事例の元となった事件では、検察官・弁護士は、それぞれこのような主張をしています。
~検察の主張~
・被告人は、エコバックやレジ袋に大量の商品を隠し入れ、態様が大胆で悪質
・被害額も万引き窃盗事件としては多額に達している
・数年前に罰金刑、一年前に執行猶予に処せられ、今回の窃盗に至っており、刑事責任は軽くない
~弁護人の主張~
・被告人とその夫は知的障害をもっている
・犯行の1か月前に引っ越しをしており、生活費がひっ迫していると思い込んでいた
・被告人の住む地域の生活支援センターで、被告人の発達検査を行った上で、更生支援計画が作成されたこと
・その支援計画は、被告人の資質能力や生活状況を踏まえて作成されており、被告人の改善更生が期待できる内容であると認められた
このように、検察官の主張に対し、弁護士は、その事件が起こった事情や、被告人の事情を主張し、情状弁護を行っています。
情状弁護を行うことで、裁判官に被告人側の事情を理解してもらい、減刑や執行猶予につなげるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、依頼者のために活動しています。
窃盗事件を起こしてしまった方の更生にも全力を尽くし、警察や裁判官に主張することで、結果として減刑や執行猶予につながっています。
窃盗事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁三宅警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、お電話にて承っています。
東京都中央区の自転車窃盗事件で任意同行 GPS捜査に弁護士
東京都中央区の自転車窃盗事件で任意同行 GPS捜査に弁護士
Aさんはある日、最寄りの駅から自宅に徒歩で帰るのが面倒になり、東京都中央区の駅の駐輪場に止めてあった、無施錠の自転車を盗むことにしました。
Aさんが自転車に乗った瞬間、警視庁中央警察署の警察官に職務質問され、防犯登録照会の結果、盗難自転車であることが判明し、Aさんはそのまま任意同行されることとなりました。
その時、自転車を見ると、黒い四角い箱が自転車のサドルの下部分に装着してありました。
Aさんはそのことを不審に思い、今ニュースでよく見るGPS捜査ではないかと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~GPS捜査~
GPS捜査は、人のプライバシーの権利を侵害するため、捜査機関としては犯罪の嫌疑、捜査の必要性、方法の相当性等を考慮し、慎重にしなければなりません。
今回の事例の場合は、窃盗罪という重い罪ではあるものの、車を盗まれるという被害に比べれば、自転車は財産的価値がそれほど高くなく、Aさんのプライバシーを侵害してまで、GPS捜査をする必要性があったのか、疑問が残ります。
また、このような捜査が一般に認められてしまえば、警察が必要以上の捜査を行うこととなり、多くの人のプライバシーの権利の侵害されることが予想されます。
よって、今回のような連続性のない自転車盗の事件では、警察の捜査方法として、GPS捜査は社会通念上適切であるとはいえない可能性があります。
Aさんの場合、自転車のサドルの下の部分に装着していた黒い四角い箱がGPSだということは、まだはっきりとはわかっていません。
自転車窃盗の容疑をかけられているAさんは、被疑者として取調べを受けるわけですから、非常に弱い立場に置かれます。
なかなか捜査機関に対し、捜査の方法について異議を申し立てることはやりづらいでしょうし、そうなれば、どのような捜査の経緯でAさんに職務質問したかという状況について、真実ではない捜査報告書が作成されてしまう可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
違法な捜査を受けているかもしれない、とお困りの方こそ、刑事専門の弁護士に相談してみることが重要です。
初回の相談は無料となっていますので、お気軽にご相談ください。
警視庁中央警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせは、お電話にて受け付けています。
(東京都の弁護士)財布の窃盗事件で逮捕 微罪処分ですぐ釈放
(東京都の弁護士)財布の窃盗事件で逮捕 微罪処分ですぐ釈放
Aさんは、東京都練馬区のとある店で財布を盗みました。
財布の金額は数千円で、軽微な窃盗事件だったため警察が介入することはないかと思われました。
しかし、店側はAさんの行為に大変立腹し、警視庁練馬警察署に通報しました。
そして、警視庁練馬警察署の警察官が、Aさんを窃盗罪の容疑で逮捕することとなりました。
(フィクションです)
~微罪処分の基準~
微罪処分というものがあります。
これは、検察官に事件を送致せず、警察段階で終了させるという処分です。
この場合、仮に窃盗事件で逮捕されていても、警察段階で事件が終了するため、すぐに釈放されます。
逮捕直後、すぐに釈放されたいと思ったら、弁護士に依頼して警察に対して、微罪処分を求める弁護活動をしてもらうことも一つの手段です。
微罪処分の判断基準は、原則的には公にされていません。
しかし、2004年の佐賀県警察の内部通達でその内容が明らかになっています。
他の都道府県警察の基準と異なるかもしれませんが、参考までに以下に示しておきます。
①窃盗事件、詐欺事件、横領事件、業務上横領事件、盗品等関与事件であること
②被害金額が2万円以下であること
③犯情が軽微であること
④被害回復がなされていること
⑤被害者が処罰を希望していないこと
⑥素行不良者でない者の偶発的犯行であること
⑦再犯の恐れがない事が明らかであること
これらの条件をすべて満たす場合に、微罪処分にする可能性があるということです。
いずれにしても、微罪処分を勝ち取るためには、時間的猶予はありません。
警察に逮捕された、警察に逮捕されるかも、というときは、少しでも早く弁護士にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間体制で弁護士を必要とする皆様のお電話をお待ちしております。
0120‐631‐881にお電話いただければ、電話対応スタッフが、釈放を目指す第一歩をご案内いたします。
窃盗事件で弁護士事務所をお探しの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。
警視庁練馬警察署までの初回接見費用についても、フリーダイヤルにて、ご案内いたします。
(逮捕)愛知県の窃盗事件に精通した弁護士 罪を認めて刑を軽くしたい
(逮捕)愛知県の窃盗事件に精通した弁護士 罪を認めて刑を軽くしたい
Aさんは、また窃盗事件を起こし、愛知県半田警察署に逮捕されました。
Aさんが窃盗事件で逮捕されるのは、今回で3回目でした。
その後に行われた刑事裁判では、無罪を争い、検察官の主張事実をすべて否認しました。
しかし、あえなく有罪となってしまいました。
(フィクションです)
~罪を認めれば刑は軽くなるのか?~
第一審で否認していたのに、控訴審で一転して罪を認め始める方がいらっしゃいます。
その中には、刑事裁判が進んでいく中で自分自身と向き合い、真に反省を深めるという変化を見せる方もいらっしゃいます。
控訴審に至り、自己の内省を深められたという事情は、被告人にとって有利な事情となります。
当然、刑が軽くなるという可能性も認められますから、控訴審ではその点を積極的に主張していくべきでしょう。
一方で、検察官の主張する事実を争うより、素直に罪を認めてしまった方が刑が軽くなる、と勘違いしている方もいらっしゃるようです。
しかし、控訴審で罪を認めたからと言って、必ずしも刑が軽くなるとは限りません。
第一審で否認していたのに、理由もなく控訴審で罪を認め始めるのは、かえって裁判官の不信感をあおることになる可能性があります。
刑を軽くしたいという観点からすれば、逆効果です。
罪を認めるか否認するかは、選任した弁護士の弁護方針にも影響されるかもしれません。
自分にとってどのような対応がベストなのか、刑事裁判の行く末も踏まえ、弁護士と事前にしっかりと打ち合わせをしておくことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件に関する弁護活動も多数行っています。
「罪を認めたら刑が軽くなるのか?」という質問に関しても、ご相談のケースに応じて回答します。
窃盗事件に精通した刑事事件専門の弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県半田警察署の初回接見費用:3万8500円)
(弁護士)足立区の惣菜を盗んで逮捕 万引き事件で家族に会えない
(弁護士)足立区の惣菜を盗んで逮捕 万引き事件で家族に会えない
Aさんには、以前より窃盗癖がありました。
しかし、2年以上、万引き事件を起こすことなく過ごせていました。
そんなある日、Aさんの夫に警視庁西新井警察署からスーパーの惣菜を盗んだAさんを逮捕したという連絡が入りました。
Aさんの夫が警察から知らされた罪名は、窃盗罪でした。
(フィクションです)
~万引き事件で困ること~
万引き事件を起こしてしまって困ることには、まず逮捕されることが挙げられます。
逮捕されてしまえば、自分の子供など家族に自由に会うことはできません。
次に、万引き事件でよく困るのは、事件のことを家族に話すかどうかという点です。
仮に、逮捕されてしまったという場合は、身元引受人となる家族には、事件のことを秘密にできません。
その点はやむを得ないでしょう。
ですが、身元引受人以外の家族に、事件のことを伝えるべきか、秘密にすべきか迷う方もいらっしゃいます。
仮に逮捕されてしまったケースでも、すぐに釈放されれば、事件のことを家族に秘密にすることは可能でしょう。
では、釈放されなかった場合や、懲役刑の実刑判決を受け、刑務所に入らなければならなくなった場合はどうでしょう。
この場合でも、絶対に秘密にしておけないとは言い切れないでしょうが、非常に難しいと言わざるを得ません。
もし事件のことを家族に正直に伝えるなら、どうするでしょうか。
どのような形で伝えるのか、何を伝えて何を伝えないでおくか、そのあたりの判断に迷ってしまう方もいらっしゃるかも知れません。
そんな時は、ぜひ弁護士にご相談ください。
数々の万引き事件(窃盗事件)を解決に導いてきた経験を活かして、どうすればいいのか一緒に考えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、惣菜を盗んだという万引き事件に関する法律相談もお待ちしております。
逮捕されてしまったり、刑務所に入らなければならなくなったりして、子供や夫に会えないことは、大きな苦痛です。
そうならないよう、弊所の弁護士があらゆる手段で依頼者の方を弁護致します。
家族には相談できない悩みも、ぜひ弁護士に話してください。
警視庁西新井警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせください(0120-631-881)。
神戸市北区の親族相盗事件で逮捕 示談解決の弁護士
神戸市北区の親族相盗事件で逮捕 示談解決の弁護士
神戸市北区在住のAさん(20代男性)は、叔父にあたる男性Vさんが自宅で所有する、高価な宝石類を盗み出したとして、兵庫県有馬警察署に窃盗罪で逮捕されました。
Aさんの両親は、なんとか親族のVさんと示談を成立させることで、Aさんを不起訴釈放してほしいと考え、刑事事件に強い弁護士に事件弁護の依頼をすることにしました。
(フィクションです)
~親族間での窃盗による刑罰免除・親告罪~
親族間における窃盗については、その刑罰が免除になったり、あるいは、被害者側の告訴がなければ刑事事件とならないとする(親告罪)、親族相盗例の規定があります。
①親族相盗による刑罰免除の場合
・刑法244条1項
「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪(窃盗罪)、第二百三十五条の二の罪(不動産侵奪罪)又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。」
「配偶者」や「祖父母、父母、子、孫」「同居の親族」に対して、窃盗に当たる行為をした場合であっても、刑事処罰は免除されます。
「親族」の範囲は、「6親等内の血族(血が繋がっている者)、配偶者、3親等内の姻族(配偶者の血族)」とされています。
②親族相盗による親告罪の場合
・刑法244条2項
「前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」
「配偶者、直系血族又は同居の親族」以外の親族に対して、窃盗に当たる行為をした場合には、その窃盗罪は「親告罪」となります。
親告罪については、被害者側からの刑事告訴がなければ、警察が事件捜査を開始することができず、検察が事件を起訴することができません。
親族相盗事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、刑罰免除や親告罪とに当たりうるかどうかを検討したうえで、被疑者・被告人の刑罰の減軽や不起訴処分の獲得に向けて、積極的な弁護活動を行っていきます。
神戸市北区の親族相盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、ご相談ください。
(兵庫県有馬警察署の初回接見費用:3万7700円)
東京都江東区の窃盗事件で逮捕 窃盗罪の成否に詳しい弁護士
東京都江東区の窃盗事件で逮捕 窃盗罪の成否に詳しい弁護士
東京都江東区在住のAさんは、Vさんを殺害してしまいました。
犯行現場を後にしようとしたところ、Vさんの胸ポケットから財布が出ているのを見つけ、Vさんの財布を盗み取ってしまいました。
さらに、数分後にたまたまその場と通りかかったBさんは、Vさんの死体から高級時計を盗ってしまいました。
後日、Aさんは殺人罪の容疑で警視庁深川警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~窃盗罪と占有離脱物横領罪~
Aさんに殺人罪が成立するのはほぼ間違いないでしょう。
では、Aさんが財布を盗んでしまったことについては、どうなるのでしょうか。
窃盗罪は、財物に対する占有権(=物を事実上・法律上支配する権利)を保護するために規定されています。
一方で、死者は死んでいるため、占有権はありません。
そうなると、今回のAさんは死者であるVさんから財布を盗ったので、窃盗罪は成立しないということになりそうです。
しかし、最高裁判例では、同様の事例で窃盗罪の成立が認められています。
判例は、生前の占有は、死亡直後においても継続して保護すべきであるとしました(最高裁昭和41年4月8日判決)。
なので、今回のAさんにも殺人罪とは別に窃盗罪が成立する可能性があります。
ちなみに、最初から財布を盗むつもりで殺害した場合は強盗殺人罪となります。
では、Bさんはどうでしょうか。
上記の判例からすると、Bさんにも窃盗罪が成立するようにも思えます。
しかし、判例は、殺人犯人が死者から盗んだ場合の事件です。
殺人とは無関係なBさんが盗んだ場合には、占有離脱物横領罪になる可能性があります。
こちらは1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料なので、かなり軽くなります。
このように、窃盗罪の成否は、難しい問題を抱えています。
窃盗事件に巻き込まれた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所は窃盗事件を含む刑事事件専門の法律事務所ですから、窃盗事件を多数取り扱っている弁護士も在籍しております。
窃盗事件でお困りの方は、すぐに弊所の無料相談をご利用ください。
逮捕されている場合には初回接見サービスを案内させていただきます。
警視庁深川警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせください。
八王子市で在宅捜査の万引き事件 高齢者の犯罪に弁護士
八王子市で在宅捜査の万引き事件 高齢者の犯罪に弁護士
Aさんは高齢の女性であり、夫とは何年も前に死別していて、そこからずっと一人暮らしを送っています。
Aさんの息子は、結婚して独立し、離れた町で生活しており、年に数回会うかどうかという関係でした。
ある日、Aさんの息子は、Aさんを万引きで逮捕したとの連絡を、警視庁南大沢警察署の警察官から受けました。
勾留されたAさんに会いに行ったAさんの息子でしたが、Aさんから万引きの理由を聞くことはかないませんでした。
Aさんの息子は、弁護士に初回接見を依頼し、Aさんが万引きをした理由等を聞いてもらうことにしました。
(フィクションです。)
~高齢者の万引き事件~
上記の事例に登場するAさんは、万引きの疑いで警視庁南大沢警察署に逮捕されている、高齢の女性です。
万引きは、刑法でいう「窃盗罪」に該当します。
近年、高齢者による犯罪が増加しています。
特に目立つのは、Aさんが行ったような万引きによる窃盗事件です。
こうした高齢者による犯罪が増加することについて、社会的な背景が原因であることが取り沙汰されています。
罪を犯してしまった高齢者の方が、再び罪を犯すことを防ぐためにも、こうした原因を究明して解決策を練る必要があります。
Aさんについても、なぜ万引きをしてしまったのかを究明した上で、再犯防止策を考えなければなりません。
また、こうした再犯防止策を具体的に練ることは、刑事処分を左右する上でも重要な要素となります。
もっとも、なぜ罪を犯してしまったのかということを家族の方に打ち明けるということは、Aさんがそうであるように、なかなか難しいことなのかもしれません。
そういった場合こそ、より弁護士を活用すべきであるといえるでしょう。
弁護士が親身に寄り添うことで、罪を犯した方が心を打ち明け、結果的にそれが本人のためになるということを、期待することが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門であり、高齢者の方による犯罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
初回無料法律相談も行っておりますので、まずは0120-631-881まで、お問い合わせください。
警視庁南大沢警察署までの初回接見費用についても、上記フリーダイヤルでご案内いたします。