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(逮捕)名古屋市の部品ねらいの窃盗事件 不起訴処分でいい弁護士
(逮捕)名古屋市の部品ねらいの窃盗事件 不起訴処分でいい弁護士
Aさんは、部品ねらいの窃盗事件で愛知県警中村警察署の警察官に逮捕されました。
数日たっても帰ってこないことを心配したAさんの家族は、弁護士に初回接見サービスを依頼しました。
Aさんの家族に依頼された弁護士は、Aさんに面会に行き、今後の見通しと取調べのアドバイスを行いました。
(フィクションです。)
部品ねらいの窃盗事件の8割が取調べを通じて被疑者特定に至っているとされています。
そのため、捜査機関にとって取調べは、被疑者特定の重要な手段であると言えます。
他方、被疑者やその味方である弁護士の立場からすれば、いかに取調べに対応するかが重要なポイントになると言えます。
部品狙いの窃盗事件で逮捕されてしまっても、早期に弁護士に相談することが重要です。
初犯であれば、初期の段階で刑事弁護活動を行い、不起訴処分を目指していきます。
身に覚えがない場合だけでなく、犯罪事実に争いがなくても不起訴処分の獲得は可能です。
不起訴処分となるよう弁護士が検察に対して訴えていきます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、事件の的確な分析を行い、迅速に弁護活動に移ることができます。
一歩先を行く証拠の収集や、証拠に基づく主張をし、事件解決をスピーディに行います。
刑事事件・少年事件のみ扱う法律事務所だからこそ可能といえるでしょう。
家族が部品ねらいの窃盗事件で逮捕されてしまったら、すぐにお電話ください。
(愛知県警中村警察署の初回接見費用:3万4200円)
和歌山市でねこばばして任意同行 犯罪にならない弁護士
和歌山市でねこばばして任意同行 犯罪にならない弁護士
Aさんは、和歌山市のコンビニ内に落ちていたVさんの財布を拾い、そのまま自分の物としてしまいました。
しかし、後日、コンビニの監視カメラに、Vさんの財布を拾ってそのまま自分の鞄に入れて立ち去るAさんの姿が映っていたことから、AさんがVさんの財布をねこばばしたことが発覚してしまいました。
Aさんは和歌山県警和歌山東警察署の警察官に、窃盗罪の容疑で任意同行されることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・ねこばば(窃盗罪)について
窃盗罪は、他人の財物を窃取した者を、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するものです(刑法235条)。
窃盗罪では、他人の占有している(=事実上支配し、管理している状態)財物を、その占有者の意思に反して自分の占有に移すことが禁止されています。
では、落とし物を自分の物にしてしまった上記のAさんのようなケースは、窃盗罪にあたるのでしょうか。
実は、落とし物でも、他人の占有下にあり、ねこばばすることで窃盗罪となる可能性があります。
落とし物は、持ち主の手を離れているので、占有されていない状態ではないか、と疑問に思われる方もいらっしゃるかと思います。
しかし、落とし物が落ちている場所や施設の管理下・支配下にあると認められる場合には、なお、持ち主の占有が認められることがあります。
上記の事例でいえば、確かにVさんの財布はVさんの手元を離れ、Vさんの占有はないと言えるのかもしれません。
ですが、今度はコンビニが、落とし物としてその財布を支配・管理している立場となりますので、Aさんのねこばばは窃盗罪となったというわけです。
また、もしも落とし物について誰の占有もない状態であった場合、その落とし物をねこばばすると、遺失物横領罪(刑法254条)となる可能性があります。
ねこばばは、うっかり出来心で行えてしまう犯罪であり、非常に身近な犯罪です。
しかし、窃盗罪という立派な犯罪ですから、被害額や犯行の形態によっては、罰金などの刑罰が科されることもありえます。
ねこばばをついやってしまった、窃盗罪で任意同行や逮捕をされてしまった、とお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が、丁寧に対応いたします。
(和歌山県警和歌山東警察署までの初回接見費用:11万5600円)
(逮捕)岐阜県の窃盗事件で無罪の弁護士
(逮捕)岐阜県の窃盗事件で無罪の弁護士
Aさんは、窃盗事件で岐阜県警岐阜南警察署の警察官に逮捕されました。
新聞による報道では、Aさんは、「自分はやっていない」と主張しているとのことです。
Aさんの家族は心配して、窃盗事件で無罪を勝ち取った経験のある弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
窃盗事件は、他の犯罪に比べて件数も多く、身近に起こりやすい犯罪といえます。
したがって、その分冤罪事件に巻き込まれやすくもなります。
窃盗事件の冤罪は、捜査機関の杜撰な捜査や違法な取調べで集められた証拠が原因で発生します。
そのことをついていくには、刑事事件を専門に扱っていて経験が豊富な弁護士に依頼することが重要です。
たとえば、窃盗事件で有罪となるには、窃盗事件の犯人と被疑者が同一であることを立証しなければなりません。
そこで、弁護士は、アリバイの立証をすることに尽力します。
アリバイを立証できれば、窃盗事件の犯人と被疑者が同一でないことが証明され、無実となるのです。
また、証拠の一つに、被疑者の自白もあります。
警察の暴行や脅迫があった場合の自白は、証拠として使えません。
そのため、弁護士は、供述の不自然さ不合理さがあれば、その点をついていきます。
そして、検察官の犯行立証を阻止し、無罪を勝ち取ります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件に強い弁護士が初回無料相談から対応いたします。
窃盗事件に巻き込まれてしまったら、弊所の弁護士にご相談ください。
ご予約のお電話は24時間承ります。
(岐阜県警岐阜南警察署の初回接見費用:4万円)
(逮捕)神戸市の窃盗事件 贖罪寄付で不起訴獲得の弁護士
(逮捕)神戸市の窃盗事件 贖罪寄付で不起訴獲得の弁護士
兵庫県神戸市に住むAさん(28歳)は、訪問の介護ヘルパーとして、Vさん(86歳)の自宅へ出入りしていました。
Vさんは足腰に病気をかかえ、ほとんどベットに横になっている生活でした。
Aさんは、Vさんが高齢で、少しくらいモノが無くなっても分からないだろうと思い、Vさんの自宅にあったお金や指輪をこっそり盗んでいました。
あるとき、これらの盗みが発覚し、Aさんは、窃盗犯として兵庫県警東灘警察署の警察官に逮捕されました。
VさんはAさんのことをヘルパーとして信用していたため、激怒してしまいました。
(フィクションです)
窃盗事件の場合、不起訴処分を獲得するためには、被害者の方に対し、被害弁償や謝罪を行い、示談を成立させることが重要です。
もっとも、被害者の怒りが大きな場合、謝罪をいくら伝えても、被害弁償や示談金を受け取ってもらえず、示談を成立させることが困難な場合も出てきてしまいます。
それでは、示談を成立させることができなかった場合、不起訴処分を獲得することはできなくなってしまうのでしょうか。
示談が成立しなかったからといって、必ず起訴処分となるわけではありません。
示談の成立と比べると、不起訴処分を獲得するための影響力は高くはありませんが、贖罪寄付を行い反省の意思を表明するという方法により、不起訴処分を獲得する可能性を上げることができます。
贖罪寄付(しょくざいきふ)とは、被害者が示談に応じない場合や、被害者の不明や不存在という犯罪であることから示談を成立させられない刑事事件の場合に、犯罪行為を行ってしまった方が、反省と謝罪の気持ちを表すためにする寄付です。
窃盗事件でお困りの方は、贖罪寄付など様々な方法で不起訴を目指す刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
弊所は、365日24時間、法律相談の受付を行っている弁護士事務所です。
弁護士と直接話すことができる法律相談は初回無料で承っております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(兵庫県警東灘警察署 初回接見費用:3万5200円)
(弁護士)三重県で窃盗事件 逮捕されないよう自首の弁護活動
(弁護士)三重県で窃盗事件 逮捕されないよう自首の弁護活動
Aは,ショッピングモールのトイレ個室内において,自分の前に利用した人が財布を置いていったことを奇貨として,その財布を持ち去り中にあった現金を自分のものにした。
しかし,あとになって,防犯カメラから財布を盗んだのは自分であることがばれているだろうし,警察に逮捕されてから謝っても遅いと思い,警察に自首をすることにした。
しかし,自首した際に逮捕されてしまったら困るので,Aは自首をする前に刑事事件専門の法律事務所に行き,弁護士にどう自首をすべきかについて相談をすることにした。
(フィクションです。)
Aは,他人の財布が置き忘れていたことを奇貨として,持ち去り自分のものにしていますので,窃盗罪又は遺失物横領罪が成立します。
ただ,現段階ではいまだAは警察から何ら接触を受けていません。
そこで,Aは自首をしようと思っています。
刑事事件で自首を行った場合,刑が減刑される可能性という法律上の効果があります。
また,逮捕には犯人の逃亡を防止するという意味もあることからすれば,自首をすることで逮捕を回避できる可能性もあります。
もっとも,どういった場合に自首が成立するかは法律で要件が定められています。
ですので,Aが自首をしようとする場合,要件を満たしているかどうかを弁護士に相談した上で,警察に出向くべきでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,窃盗事件の弁護活動も多数承っております。
窃盗事件における自首や任意出頭でお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
また,逮捕されてしまっても弊所の弁護士であれば,臨機応変に弁護活動を行い,早期釈放を目指すこともできます。
(三重県警亀山警察署への初回接見費用:4万4200円)
(逮捕)大阪市の窃盗事件 適切な弁護活動でスピード解決の弁護士
(逮捕)大阪市の窃盗事件 適切な弁護活動でスピード解決の弁護士
Aは窃盗事件で大阪府警曽根崎警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
その後、書類送検されましたが、公務員であることから前科が付かないようにしたいと考えました。
Aは、刑事事件のみ取り扱う弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~可能な弁護活動~
書類送検された時点で弁護士ができることは、不起訴になるよう検察官に働きかけることです。
起訴されてしまった場合は、無罪、執行猶予、減軽を目指すことになります。
有利に公判(裁判)弁護活動を進めていくためには、被告人に有利な情報を集め、周到に準備することが不可欠です。
~その他の弁護活動~
弁護士に依頼するタイミングがもっと早ければ、早期事件解決の可能性が高まります。
取調べの際のアドバイスや、調書作成のアドバイスで結果が変わるかもしれません。
勾留請求までに間に合えば、検察官に勾留請求しないよう働きかけます。
勾留請求されてしまった場合は、裁判官に勾留決定しないよう要請します。
勾留決定が出てしまったら、この決定に対して不服を申し立て(準抗告の申立て)ます。
その他、勾留をやめてもらうための活動(勾留の取消請求、執行停止の申立て等)を行います。
あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が在籍しています。
そのため、公務員の地位にある方が起こしてしまった窃盗事件でも迅速かつ適切な弁護活動が可能です。
そのことが、多くの実績を作っています。
窃盗事件でお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警曾根崎警察署の初回接見費用:3万3900円)
京都市の万引き事件でGメンに逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都市の万引き事件でGメンに逮捕 刑事事件専門の弁護士
Aさんは、京都市のスーパーマーケットで、お菓子等を万引きし、店の外に出たところを、Aさんをマークしていた私服警備員、いわゆる万引きGメンに逮捕されました。
そして、京都府警伏見警察署の警察官に引き渡されました。
(※この事例はフィクションです。)
・万引きについて
万引きと言ってしまえば、聞こえは軽いですが、他人の財物を窃取する行為ですので、刑法235条に定めのある、窃盗罪にあたります。
窃盗罪を犯した者は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
万引きは、軽い犯罪であると考えられがちで、再犯率も高い犯罪です。
確かに、万引きで長期の有期刑となることはなかなかありませんが、再犯を重ねていたり、余罪が大量にあったりした場合は、当然、万引きであろうと刑罰も重い処分となってきます。
万引きだからと甘く考えずに、刑事事件に強い弁護士に早期に相談することが、事件解決への大きな一歩です。
・万引きGメンの逮捕について
テレビ番組等でよく取り上げられている万引きGメンですが、逮捕は警察だけができるものなのではないのか、と不思議に思われている方もいることでしょう。
実は、現行犯人の逮捕の場合、警察などの捜査機関でなくとも、逮捕することは可能となっています(刑事訴訟法213条)。
したがって、私服警備員や万引きGメンといった私人であっても、万引きの現場を目撃していた場合、逮捕できる、ということになります。
万引きGメンなどの私人に逮捕された被疑者は、その後すみやかに警察などに引き渡されます(刑事訴訟法214条)。
そしてその後、取調べを受け、検察官に送致される等、刑事事件の手続きの流れに乗ることとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、万引きGメンに逮捕されてこれから不安に思っている方や、窃盗罪で逮捕されそうで困っている方のご相談をお待ちしております。
刑事事件専門の弁護士が、初回無料相談や、初回接見サービスを行い、刑事事件について不安に思っている方々のお力になります。
24時間、お電話でご予約をお待ちしておりますので、一度、お電話ください。
(京都府警伏見警察署までの初回接見費用:3万6800円)
静岡県警下田警察署の窃盗事件で再犯防止の弁護士
静岡県警下田警察署の窃盗事件で再犯防止の弁護士
Aがスーパーで多量の食料品を万引きして、静岡県警下田警察署の警察官に逮捕されました。
Aは執行猶予中であるにもかかわらず、また窃盗行為に及んでしまったのでした。
その後起訴され窃盗罪に問われました。
(平成27年5月12日東京地方裁判所の判決を元に作成しています。)
例えば窃盗事件で現行犯逮捕されてしまった場合、その刑事責任をいかに軽くするかということが弁護活動の肝になります。
以下のような、事情が認められると、現行犯逮捕されても、被告人の刑事責任を軽くすることができます。
執行猶予判決にも、ぐっと近づきます。
・被害品は全て返還
・再販売ができなかった商品を被告人が買い取ることにより被害店舗との間で示談が成立している
・逮捕後は一貫して本件犯行を認め,反省,悔悟の態度を示している
・保釈された後,被告人は医師の診断を受け,投薬治療やカウンセリングを受けるとともに,自助グループにも参加するなど,再犯防止に向けた努力を続けている
・被告人の夫が出廷し,今後は被告人を自己の経営する医院で働かせて監督すると述べている
・被告人の帰りを待つ家族がいること
弁護士の仕事の一つは、被疑者・被告人が不当に重い刑事責任を科されないようにすることです。
あいち刑事事件総合法律事務では、再犯防止にも力を入れています。
窃盗事件で逮捕されてしまったら、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(静岡県警下田警察署の初回接見費用:9万4970円)
春日井市の万引き事件で逮捕 クレプトマニア(窃盗癖)と弁護士
春日井市の万引き事件で逮捕 クレプトマニア(窃盗癖)と弁護士
Aさんは兵庫県神戸市のコンビニで、飲料品など、合わせて3000円相当のものを万引きし、そこを警備員に発見され、通報を受けた愛知県警春日井警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは過去にも何度か万引きで捕まっており、クレプトマニア(窃盗癖)の疑いをもたれています。
(※この事例はフィクションです。)
・クレプトマニア(窃盗癖)について
クレプトマニア(窃盗癖)とは、窃盗をする衝動が抑えられず、窃盗をすることを目的として窃盗を繰り返してしまう精神障害の一つです。
窃盗したものを利用する目的(=利益目的)の犯行ではないことや、常習性があることが特徴としてあげられます。
万引きなどの窃盗罪は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑罰が定められています(刑法235条)。
クレプトマニア(窃盗癖)は、窃盗を繰り返してしまう病気ですので、何度もこの窃盗罪の再犯として逮捕されてしまうケースが多いです。
しかし、窃盗を繰り返してしまうという点だけに着目されてしまうと、クレプトマニア(窃盗癖)は治らずにただ重い処罰をくだされてしまうだけという結果になってしまう可能性もあります。
そうならないためには、窃盗事件などを多くこなし、クレプトマニア(窃盗癖)にも理解の深い、刑事事件に精通している弁護士に相談することが、大きな支えとなります。
クレプトマニア(窃盗癖)を治していくために必要なものには、ご家族の支えや、専門機関でのカウンセリング治療などがあげられます。
そして、早期にそれらを受けるには、身柄開放を行い在宅事件とすることや、被害者の方への謝罪やその交渉を速やかに行うことが必要不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の万引き事件に詳しい弁護士は、被疑者の方の事情をじっくりとお聞きし、今後の方針などをご提案します。
クレプトマニア(窃盗癖)で窃盗を犯して逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回無料相談や初回接見サービスも行っております。
(愛知県警春日井警察署までの初回接見費用:3万9200円)
兵庫県西宮市の置引き事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
兵庫県西宮市の置引き事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
Aさんは、兵庫県西宮市の居酒屋で、壁にかけてあったVさんのジャケットから、通りがかりに財布を抜き取ろうとしました。
しかし、Aさんがジャケットのポケットを探っていることに気づいたVさんは、Aさんを取り押さえ、通報を受けた兵庫県警西宮警察署の警察官に、窃盗未遂の容疑で引き渡しました。
(※この事例はフィクションです。)
~置引きについて~
置引きとは、置いてある他人の荷物や金品を持ち逃げすることをいい、窃盗の一種です。
具体的には下記のような事例があります。
・飲食店でかけていた上着の中の財布を持っていかれてしまう
・トイレに立った隙に座席にあった荷物を持っていかれてしまう
・電車で眠ってしまった隙に置いてあったバッグを持っていかれてしまう
刑法235条の窃盗罪は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。
また、一般的には、この行為を行う際に、不法領得の意思をもって行うことも必要であると言われています。
~現行犯逮捕について~
上記の置引き事件でAさんは、Vさんに取り押さえられ(=逮捕されて)いますが、この通り、現行犯であれば、警察官でない一般人でも、逮捕をすることが可能です(刑事訴訟法213条)。
現行犯は、逮捕状なしに逮捕できますが、これは、現行犯が、犯罪を今行っている、若しくは今行い終わったことが明らかであるために、冤罪の可能性がきわめて低いと考えられるためです。
上記の事例のように、私人=一般人に現行犯逮捕された場合、速やかに警察等に引き渡されることとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士は、初回無料相談や初回接見サービスも行っております。
窃盗罪にあたる行為には、様々な種類があります。
「自分の行為は、窃盗罪なのか」、と疑問に思った方は、弊所までお電話ください(0120‐631‐881)
置引き事件で逮捕されそうで困っている方、家族が現行犯逮捕されてしまって困っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県警西宮警察署までの初回接見費用:3万6300円)