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大阪市の万引き 窃盗罪でも初回相談無料の弁護士
大阪市の万引き 窃盗罪でも初回相談無料の弁護士
大阪市南区在住の30代自営業のAさんは,大阪府警難波警察署に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
同署に寄ればAさんは大阪市北区のスーパーにおいて合計1万8860円相当の商品を万引きしたそうです。
(この事件は平成14年6月19日に神戸地方裁判所で判決が下された事件を基に作成したフィクションです。)
~裁判例の紹介~
今回は窃盗罪の量刑について,情報をご提供したいと思います。
平成14年6月19日神戸地方裁判所判決の判決では,窃盗罪について以下のような判決が下されました。
万引き事件の裁判例についてもっと情報がほしいという方は,刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
●量刑
懲役1年
●量刑の理由
①刑が重くなる方向に働いた事情
・被告人は,これまで万引き窃盗を繰り返し,今回も刑の執行猶予期間中に,本件に及んだものであって,被告人には万引き窃盗の常習性が窺える
・犯行が計画的で巧妙なものであること
・本件被害総額は1万8860円と決して少ない額ではないこと
・被告人は,当日は事実を認める供述をしていたが,その後,それを覆し,自己の刑事責任を軽減しようとしており,真摯な反省悔悟の情に乏しいこと
②刑が軽くなる方向に働いた事情
・本件被害は被害品の還付により回復していること
・被告人も窃盗をしたこと自体については反省の弁を述べていること
・本件で服役することになること
・執行猶予中の前記の刑の執行も併せて受けなければならないであろうこと
・被告人の家庭の状況
万引きをしてしまいお困りの方は,量刑に詳しいするあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所は,初回相談無料の弁護士事務所です。
また,当事務所では弁護士による初回接見サービスを行っております。
<大阪府警難波警察署への初回接見費用:3万5400円>
岐阜のひったくり事件(窃盗)で逮捕 弁護士の活動で不起訴に
岐阜のひったくり事件(窃盗)で逮捕 弁護士の活動で不起訴に
岐阜県多治見市に住むAさんはひったくり(窃盗)の容疑で岐阜県警多治見警察署に逮捕されました。
逮捕事実によると、Aさんは、帰宅途中の女性Vの背後からバイクで近づき、そのままバッグを奪い去ったというものです。
Aさんは、Vに対して謝罪をして、できることであれば不起訴処分になりたいと考えています。
(フィクションです)
【ひったくり(窃盗)】
ひったくりとは、歩いている人などが持っているかばん、財布等の所持品、または、運転している自転車やオートバイのカゴのカバンなどを盗む窃盗の1つの手段です。
ですから、ひったくり行為を働いた場合、窃盗罪(刑法235条)が成立することになります。
法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ただ、ひったくり行為がすべて窃盗罪になるというわけではありません。
例えば、上記例を少し変えて、AさんがVからバッグを奪い去ろうとしたが、Vが抵抗してバッグを離さなかったため、抵抗するVを引きずってバッグを奪い取った場合にしてみます。
この場合には、窃盗罪より重い、強盗罪(236条)が成立する可能性があります。
実際、「通行中の女性のハンドバッグを奪取する目的で、自動車を運転して女性に近づきハンドバッグの提げ紐を掴んだまま自動車を進行させ、女性を引きずって路上に転倒させたり車体に接触させたり、あるいは道路わきの電柱に接触させたりして傷害を負わせ結局ハンドバッグを奪取したとき」には、強盗致傷罪が成立するとした昭和45年12月22日の最高裁決定が存在します。
強盗罪の、法定刑は5年以上の有期懲役であり、かなり重いものとなっています。
ひったくり(窃盗)を犯した場合であっても、初犯でありかつ相手方との示談が締結できていれば、不起訴処分となる可能性は大いにあります。
ですから、窃盗事件を起こしてしまい、警察に呼ばれた際には、すぐ弁護士に相談することが、不起訴処分を獲得する可能性を上げる方法の一つと言えます。
弁護士には守秘義務がありますから、相談した内容が警察等に漏れることはありません。
岐阜県警多治見警察署のひったくり事件で不起訴を獲得したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(岐阜県警多治見警察署 初回接見費用:4万円)
大阪の窃盗事件で逮捕 再度の執行猶予を目指す弁護士
大阪の窃盗事件で逮捕 再度の執行猶予を目指す弁護士
被告人A(以下、A)は、甲スーパーでリンゴを上着のポケットや脇にかくして、レジを通さず店外へ出た。
店員に呼び止められたAは、そのまま駆け付けた大阪府警寝屋川警察署の警察官に逮捕された。
Aは認知症を患っており、Aの家族が窃盗事件に強い弁護士に依頼した。
Aは、今回が初めてではなく、同じ万引き窃盗で執行猶予中の犯行だった。
(平成28年4月12日神戸地方裁判所の判決を基にしたフィクションです。)
~Aに有利な事情~
あくまで仮定の話ですが、例えば以下のような事情があるとAにとって有利に働きます。
・商品をポケットや脇にかくして店外へ持ち出す比較的単純な窃盗である
・被害額も800円にと高額でない
・被害品は返された
・弁償も行われている
・認知症を患い,その症状として衝動を抑制しづらい状態にあった
さらに、
・専門医の診察を受けている
・初めて認知症を患っていることを認識した
・Aが今後、医療や介護の支援を受けながら更生する旨を述べている
・Aの親族がAの監督や更生への援助を約束している
こうした事情が認められている場合は、執行猶予がつけれられることも十分にあり得ます。
認知症を患っている方が起こしてしまった窃盗事件の場合は、特にその旨を的確に主張する弁護活動が大切になります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、認知症にも通じた弁護士が窃盗事件の弁護活動をします。
何とか執行猶予が付かないかとお悩みのご家族の方からのご相談も承ります。
(大阪府警寝屋川警察署の初回接見費用:3万8400円)
<愛知県で刑事事件>窃盗事件で逮捕 不起訴に強い弁護士
<愛知県で刑事事件>窃盗事件で逮捕 不起訴に強い弁護士
愛知県名古屋市在住のAは、遊ぶ金欲しさに、V1宅へ侵入し、V1のキャッシュカードを盗み、そのカードで、V2銀行のATMから現金を引き出しました。
上記窃盗事件が発覚し、Aさんは愛知県警緑警察署に窃盗罪等の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
~他人のキャッシュカードで現金を引き出す行為と窃盗罪~
上記の事件の場合、AがV1のキャッシュカードを盗んだ行為については、V1を被害者とする窃盗罪が成立します。
他方、V1のキャッシュカードを使って、V2銀行のATMから現金を引き出したことについては、V1を被害者とする窃盗罪ではなく、V2銀行を被害者とする窃盗罪が成立することになります。
なぜならば、窃盗罪は、他人の占有する財物を窃取することによって成立する罪になるからです。
ATM内にある現金は、V2銀行の占有になりますので、被害者もV2となります。
~窃盗罪における弁護活動~
窃盗罪における弁護活動としては、まず不起訴の獲得を目指して示談交渉することが考えられます。
検察官は、窃盗事件の被疑者を起訴するか否か決めるに当たり、示談の成否を非常に重視しています。
そのため、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。
示談交渉は、加害者が自分の力で行うことも不可能ではありません。
しかし、一般的に、被害者は加害者本人と顔を合わせたくないと考えます。
そこで弁護士を通して示談交渉をすることをおすすめします。
また、被害者に対して謝罪の意思を伝えることも重要です。
さらには、窃盗の再犯防止の環境を整えることも大切です。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、不起訴の獲得に向けて全力を尽くします。
また、謝罪文作成の指導や再犯防止環境を整える等の活動も積極的に行っております。
窃盗事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(愛知県警緑警察署への初回接見費用:37800円)
大阪府の窃盗事件で逮捕 罰金刑に強い弁護士
大阪府の窃盗事件で逮捕 罰金刑に強い弁護士
Aがスーパーでビスケットなど25点(4064円相当)を万引きしたとして大阪府警東淀川警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aはこれまで前科があり、執行猶予中の犯行でした。
何度も万引きするAに次は実刑判決が出ると心配した家族は、弁護士に法律相談をすることにしました。
(東京高等裁判所平成28年5月31日判決を元に作成しています。)
Aはスーパーマーケットでビスケットなどの菓子類を25点万引きした。
Aには罰金50万円の判決が下りました。
しかし検察は、罰金刑は軽すぎであり懲役刑にすべきとして控訴しました。
裁判官は、控訴を棄却し、Aに罰金刑が確定しました。
(平成28年5月31日東京高等裁判所の判例をもとに作成しています。)
あいち刑事事件総合法律事務所は、上記のような窃盗事件を数多く弁護しています。
同じ窃盗事件もその詳細を知れば、本当に様々な違いがあることがわかります。
弁護士に求められるのは、その差異に着目して各事案ごとに最も効果的な弁護活動を行うことです。
被告人に有利な情報を集めることができれば、その分、罰金刑で済む可能性が高まります。
ただし、それには、弁護士の果てしない情熱と豊富な経験が必要なことは言うまでもありません。
窃盗事件で家族が逮捕されてしまったら、あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
弊所は、刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗事件を罰金刑で済ませた実績もたくさんあります。
お電話いただければ、24時間365日弁護士の無料相談の予約や初回接見サービスのご案内をさせていただきます(0120-631-881)。
(大阪府警東淀川警察署の初回接見費用:3万7300円)
京都でエンジンのかかった自動車を窃盗して逮捕 執行猶予の弁護士
京都でエンジンのかかった自動車を窃盗して逮捕 執行猶予の弁護士
Aは長期間自宅でひきこもる生活を送る中で将来を悲観していた。
Aは自殺しようと考えるようになり、その前に友人や親せきに会いに行きたいと考えた。
そこで父親に借りた車で向かったが、ガソリンが底をついたため、それを乗り捨てエンジンがかかった停車中の自動車を盗むことにした。
Aは京都府警上京警察署の警察官に逮捕された。
(平成27年3月19日札幌地方裁判所室蘭支部の判決を基に作成したフィクションです。)
窃盗事件もあいち刑事事件総合法律事務所の専門分野です。
今回は、平成27年3月19日札幌地方裁判所室蘭支部の判決をご紹介します。
現在、窃盗事件で執行猶予にしてもらいたいと思っている方のご参考になれば幸いです。
~被告人の刑事責任が重いと判断された理由~
・周囲の危険や迷惑を顧みず,短絡的
・その経緯や動機に酌量の余地は全くない
・大胆で悪質な犯行というべきである
・高速道路で逆走した上,検問を突破し,犯行後の犯情も悪い
・車は,被害者側に還付されたものの,上記の際に大きく破損しており,その修理に要する費用は相当額に上る
~被告人のために酌むべき事情~
しかしながら,
・これまで前科がなく,
・犯行について素直に事実を認め,反省の態度を示している
・今後はひきこもり状態を改善して早期に就労するよう努め,二度と同様の過ちを繰り返さないと誓っている
・被告人の父親も,被告人に代わって修理費の弁償を行う旨を被害者側に申し入れていること
・今後,被告人を指導監督していく旨誓約していること
~結論~
今回に限り、被告人には社会内で更生する機会を与えるのが相当であると判断し、その刑に執行猶予を付することになった(懲役刑の執行は猶予された)。
あいち刑事事件総合法律事務所は、執行猶予獲得のため最善を尽くします。
窃盗事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(京都府警上京警察署の初回接見費用:3万6200円)
愛知県で示談交渉できる弁護士 窃盗罪で逮捕
愛知県で示談交渉できる弁護士 窃盗罪で逮捕
愛知県警春日井警察署は、窃盗罪の容疑でAさんを逮捕しました。
愛知県警春日井警察署によると、Aさんは、Bさん宅に侵入し、キャッシュカードを盗みました。
キャッシュカードとともにBさんは暗証番号を書いた紙を保管していました。
そこで、Aさんは、Bさんのキャッシュカードと暗証番号を利用して、ATMから現金2万円を引き出しました。
(この事例はフィクションです。)
AさんがBさん宅に侵入した行為については住居侵入罪(刑法第130条)が成立し、キャッシュカードを持ち出した行為についても窃盗罪(刑法第235条)が成立します。
では、銀行のATMから現金2万円を引き出した行為については、何ら罪が成立しないのでしょうか。
盗んだキャッシュカードを用いてATMから現金を引き出した場合、キャッシュカードを盗む行為とは別個の窃盗罪が成立するとされています(東京高判昭和55年3月3日)。
したがって、AさんがBさん宅から盗んだキャッシュカードを用いてATMから現金2万円を引き出したことについては、銀行に対して窃盗罪が成立することになります。
Aさんは、Bさんに対して住居侵入罪及び窃盗罪を、銀行に対して窃盗罪を犯したことになります。
Aさんとしては、通常、何とかして罪を軽くしたいと考えるでしょう。
そこで、Aさんの弁護人としては、相手方との間で、被害弁償又は示談交渉などを行います。
その際、示談交渉などの経験豊富な弁護士に依頼することが適切であると考えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
弊所の弁護士は、窃盗罪の示談交渉に関しても精通しています。
大切な方が愛知県の窃盗罪で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(愛知県春日井警察署での初回接見費用:3万9200円)
(逮捕)名古屋市の窃盗事件 無料相談にも親身に対応する弁護士
(逮捕)名古屋市の窃盗事件 無料相談にも親身に対応する弁護士
名古屋市天白区に住むAさんは、自宅近くの公衆電話ボックスで電話をしようと思った。
その折、公衆電話ボックス内に硬貨が沢山忘れてあることに気づき、この硬貨を自分のものとした。
後日、Aさんは窃盗事件の被疑者として、愛知県警天白警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
窃盗罪というのは、他人の占有下にある物を盗んだ場合に成立するものですから、とにかく盗まれた物が誰かの占有下にあったのか、あったとして誰の占有下だったのかという点は大きな問題になります。
物を置き忘れ、あるいは、取り落とした場所が「他人の管理する場所」である場合には、その管理者に物の占有が認められます。
とすれば、忘れ物であってもそれを盗めば、その場所を管理する者を被害者とする窃盗罪が成立します。
公衆電話ボックス内の硬貨については、これを管理する電話局長の占有下にあると判断された裁判例があります。
窃盗罪は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると定められています。
他方、占有離脱物横領罪は刑法254条により 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処すると定められています。
物に占有が認められるか、認められないかにより、窃盗罪にあたるか、占有離脱物横領罪にあたるかの異なり、上記の通り法定刑も大きく異なってきます。
占有の有無は、状況の事情により、判断が異なる場合も多いため、窃盗罪に問われているが、他人の占有はないと考え、お困りの方は、刑事事件に精通した弁護士へ無料相談することをお勧めいたします。
あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所は、365日24時間、無料相談を受け付けております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(愛知県警天白警察署 初回接見費用:3万7400円)
大阪市の窃盗事件で逮捕 共犯者の弁護士
大阪市の窃盗事件で逮捕 共犯者の弁護士
大阪市天王寺区在住のAさんは、友人のBさんとともに、同市内の家電量販店で万引きする計画を立てました。
Aさんは、お店の選定を行い、品出しの時間や店員が少なくなる時間を調べました。
後日、その情報を元にBさんが万引き行為を行いました。
しかし、Bさんは店を出たところで店員に見つかり、通報されてしまいました。
さらに、自宅でBさんを待っていたAさんの所にも大阪府警天王寺警察署の警察官が現れました。
Aさんは、万引き行為をしていないにもかかわらず逮捕されることに納得いかないようです。
(フィクションです)
~窃盗行為をしなくても窃盗罪~
他人の財物を勝手に盗んでしまえば窃盗罪が成立してしまいます。
今回であれば、Bさんに窃盗罪が成立する可能性は非常に高いといえるでしょう。
では、Aさんはどうなのでしょうか。
Aさんは万引き行為、窃盗行為は何もしていません。
ということは、今回の逮捕は不当逮捕なのでしょうか。
実はそうではありません。
Aさんには窃盗罪の共犯者として、「共同正犯」が成立してしまう可能性があるのです。
共同正犯とは、複数人がお互いに協力し合いながら犯罪を実現するというものです。
Aさんは窃盗行為はしていません。
しかし、窃盗計画を実現するために、対象となるお店を選び、窃盗行為をしやすい時間を調べたりしています。
このような犯行計画を立案した者は、窃盗事件の発生に全く無関係というわけではありません。
共犯者として窃盗罪の共同正犯となる可能性があるのです。
ただ、共同正犯の成否には多くの事情が関係することになります。
本当に窃盗罪の共同正犯が成立するのか、それはとても難しい問題なのです。
このような難しい窃盗罪こそ、専門の弁護士に相談するのがベストな方策ではないでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門だからこそ、共犯者の刑事責任についても的確に判断することが可能です。
複数人で窃盗罪を計画してしまった、万引きをしてしまったという方はすぐに弊所までご相談ください。
窃盗事件専門の弁護士としっかりと相談することができます。
また、逮捕されてしまった場合には初回接見サービスをご利用ください。
(大阪府警天王寺警察署 初回接見費用:3万5800円)
静岡県の窃盗事件で逮捕 前科があっても頼れる弁護士
静岡県の窃盗事件で逮捕 前科があっても頼れる弁護士
静岡県静岡市清水区在住のAさんは、同区内のスーパーで約1万円分の商品を盗んでしまいました。
店舗を出たところで警備員に呼び止められ、窃盗罪の容疑で静岡県警清水警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは過去にも窃盗罪で逮捕されたことがありますが、不起訴になっています。
また、学生時代に傷害罪で執行猶予判決を受けたこともあります。
Aさんは今回は実刑になってしまうのかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです)
~前科の影響~
刑事事件において、前科が及ぼす影響は様々あります。
Aさんが不安になっているように、前科があれば実刑判決になる方向に働くこともあります。
また、もっと前の段階として、起訴する方向に働く事情になることもあるのです。
ただ、すべての前科がそういうことになるわけではありません。
もっとも影響力が大きいのは同種の前科です。
同種の前科がある場合は、不利に働く可能性も高くなってしまいます。
一方で、今回のAさんの前科は傷害罪です。
前科の内容が違えば、影響力も小さくなることがあります。
また、前科が何年前かにもよるでしょう。
では、窃盗罪で不起訴になっているというのどうでしょうか。
不起訴処分となれば、前科にはなりません。
前科として影響力があるわけではありません。
しかし、同種の犯罪を過去に犯したことがあるという点は考慮されてしまいます。
不起訴処分だったからといって、安心はまったくできないのです。
そこで、前科や過去に不起訴になったことがある方はすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所は刑事事件、窃盗事件専門の法律事務所です。
専門だからこそ、対応もしっかりできる弁護士が揃っています。
前科があるような場合こそ、専門の法律事務所にご相談ください。
無料相談と初回接見サービスをご用意してお待ちしております。
(静岡県警清水警察署 初回接見費用:15万6160円)