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東京都練馬区の盗品等有償譲受け罪で逮捕 無実を証明する弁護士

2017-04-09

東京都練馬区の盗品等有償譲受け罪で逮捕 無実を証明する弁護士

Aさんは、運転免許を最近取得したことから、車を購入しようと思っていましたが、お金がなかったので、できるだけ安く買いたいと思っていました。
そこに、知人であるBさんが、普通であれば300万する車を200万で譲ってくれるということだったので、Bさんから車を購入しました。
しかし、ある日、その売買が原因でAさんはいきなり、盗品等有償譲受け罪の容疑で、警視庁練馬警察署逮捕されることとなってしまいました。
Aさんは、無実を証明してもらうため、接見に来た刑事弁護専門の弁護士に依頼することとしました。
(フィクションです。)

~盗品等有償譲り受け罪~

盗品だと知りながら盗品を譲り受けた場合、有償で譲り受けたか無償で譲り受けたかで、罪の重さが変わってきます。
有償で譲り受けた場合、盗品等有償譲受け罪となり、「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」の法定刑であるに対し、無償で譲り受けた場合は「3年以下の懲役」の法定刑となりますので、盗品を有償で譲り受けた場合の方が罪が重いことが分かります。

盗品等譲受け罪が成立するには、譲渡する側とされる側との間に、盗品であることの意思の連絡又は合意があることが必要とされています。
今回の事例の場合、Aさんに、購入した車が盗品であるのだという認識がなければ、Aさんをこの罪に問うことはできません。
しかし、通常より100万円も安かったことに疑問に思わなかったのか、などの細かな事情を裁判で争うことが予想されますので、弁護士に依頼し、真実を主張していく必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を含む、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
刑事事件は、同じ罪の事件でも事案によって争い方が様々です。
刑事事件に困ったら、まずは刑事事件に詳しい、刑事専門の弁護士に相談してみることが重要です。
弊所では、初回の相談は無料となっていますので、お気軽にご相談ください。
警視庁練馬警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせは、お電話にて受け付けています(0120-631-881)。

愛知県内のひったくり事件で被害届 示談での解決に弁護士

2017-04-05

愛知県内のひったくり事件で被害届 示談での解決に弁護士

Aさんは、愛知県内の路上で、路上を歩いているVさんのカバンをひったくりました。
その後、Vさんが愛知県警察千種警察署に被害届を出し、犯人の容姿を伝えたため、Aさんによる犯行だと判明しました。
Aさんは、千種警察署から出頭要請を受け、逮捕されるのではないかと不安になり、弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです。)

~ひったくり~

ひったくりは、他人の財物を窃取する行為ですから、窃盗罪として扱われます(ただし、被害者がカバンを離さなかったために暴行や脅迫等の手段を採った場合には強盗罪となる可能性があります)。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(強盗罪となれば、5年以上の有期懲役となります)。

ひったくりで取調べを受ける、逮捕されそうだ、という際には、事実関係を早期に把握し、これからの方針や見通しを話し合うことが大切です。
ひったくりだから窃盗事件、と思っていたら強盗事件とされていた、という可能性もないわけではないのです。
早期に弁護士に相談・依頼をすることをお勧めします。

~事件の早期解決のために~

事件を早期に解決する方法の一つとして、不起訴処分を得ることが挙げられます。
不起訴処分は、検察官が被疑者が反省している事などを考慮して、刑罰を科す必要がないと判断された場合、起訴猶予としてになされることのある処分です。

ひったくり事件を起こしてしまった人のために、不起訴処分を目指す具体的な活動としては、示談交渉をすることが考えられます。
示談交渉は被害者が加害者を許し、当事者間で事件の解決を目指すものです。
弁護士は被害者と加害者の間に立ち、相手方への謝罪や、示談金の差し入れなどをお手伝いします。
示談交渉の結果、被害者の方に許しをもらうことができれば、不起訴処分や減刑の可能性が高まります。

愛知県内のひったくり事件でお困りの方、示談による解決をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、丁寧に対応いたします。
0120-631‐881までのお問い合わせをお待ちしております。
愛知県警察千種警察署への初回接見費用:3万5200円

東京都八王子市の窃盗事件で逮捕 粘り強い示談交渉をする弁護士

2017-04-01

東京都八王子市の窃盗事件で逮捕 粘り強い示談交渉をする弁護士

Aさんは、Bさんのバッグを盗んだという窃盗事件の容疑者として、警視庁高尾警察署逮捕されてしまいました。
Aさんは、窃盗事件を起こしたことを反省し、Bさんに被害金額を弁償し、なんとか示談できないかと考えましたが、Aさんの家族がBさんに連絡をとっても、BさんはAさんを許す気にはならないと言ったきり、それ以降の返事がありません。
Aさんは、難航している示談交渉を刑事事件専門の弁護士に依頼することにしてみました。
(フィクションです)

~示談と供託~

窃盗罪は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性のある、重い犯罪です。
不起訴処分執行猶予判決を目指す刑事弁護活動をするとなれば、やはり被害者の方への謝罪や弁償、示談交渉は重要なポイントの1つとなってきます。
示談交渉によって、被害者の方が被害届を取り下げてくださったり、重い処分にしないでやってくれという嘆願書をくださったりした場合、検察官の起訴・不起訴への判断や、裁判での量刑の判断に、大きく影響が出ることになります。

しかし、被害者の方処罰感情が強い場合、示談に応じてくれなかったり、被害弁償は受けても示談には応じてくれないという場合は多々あります。

そのような場合でも、法務局にお金を供託するという形で、被害者がいつでも被害弁償や示談金を受け取ることができる状態にして、反省を示すことができます。

弁護士法人あいち刑事時事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所の弁護士は、様々な事件の被害者の方と、示談交渉を重ねてきました。
最初は処罰感情が強く、全く話していただけなかった被害者とも粘り強く交渉し、誠意をもって弁護活動をした結果、最終的に示談を成立させたという事例もございます。
窃盗事件を起こしてしまったものの、被害者の方へ謝罪したい、示談交渉したい、とお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約・警視庁高尾警察署までの初回接見費用のご案内は、0120-631-881まで、お問い合わせください。

東京都千代田区の窃盗事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士が取調べの助言

2017-03-28

東京都千代田区の窃盗事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士が取調べの助言

東京都千代田区在住のAさんは、コンビニのトイレに置き忘れられていた財布を持ち帰り、警視庁麹町警察署逮捕されました。
取調べの中で、Aさんの供述調書とされているものの中には、財布に入っていた額よりも高い額が記載されており、文章のニュアンスも自分のやった行為とは違うもので違和感を感じましたが、Aさんはそのまま署名してしまいました。
しかし、やっぱり供述調書と自分の行為の内容が違うと、Aさんは盗んだ額等について争いましたが、その結果、起訴されてしまいました。
(この話はフィクションです。)

~供述調書について~

被告人の供述調書は、公判における供述に代わる書面として供述証拠にあたり、原則裁判において証拠とすることができません(刑事訴訟法320条1項)。
しかし、被告人の供述調書であっても、その供述が
①「被告人に不利益な事実の承認を内容とする」
②「特に信用すべき状況のもとになされた」
のどちらかの条件を満たす場合、被告人の署名又は押印があれば、その供述調書は例外的に証拠とすることができます(刑事訴訟法322条1項)。

今回のAさんの供述は、Aさんに不利な内容であり、①を満たすため、署名がある上記供述調書は裁判上証拠として採用される可能性があります。
そのため、Aさんは供述調書の内容の訂正を求めていく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っていますから、このような取調べの際の違和感・疑問・不安にも丁寧にお答えします。
弊所には、窃盗事件逮捕されている方への初回接見のサービスもございますから、被疑者・被告人に弁護士が直接会いに行き、取調べへの助言を行うこともできます。
窃盗事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
0120-631-881では、初回無料法律相談のご予約や、警視庁麹町警察署への初回接見費用のご案内を行っています。
24時間いつでも受け付けていますので、窃盗事件にお困りの際は、お気軽にお電話ください。

東京都中野区の窃盗事件で事情聴取 無実を証明する弁護士

2017-03-24

東京都中野区の窃盗事件で事情聴取 無実を証明する弁護士

Aさんは、東京都中野区にあるスーパーのアルバイト店員ですが、そのスーパーでは、従業員のロッカー内の財布が連日盗まれるという窃盗事件が発生していました。
Aさんは、過去に同様の犯罪経歴があったことから、警視庁野方警察署に、今回の窃盗事件の犯人なのではないかと疑われ、事情聴取を受けることになりました。
しかし、Aさんは今回の窃盗事件については無実であり、どうにかそれを主張したいと考え、弁護士に依頼してみようと思い、刑事事件専門の法律事務所を訪れました。
(フィクションです。)

~無実の証拠集めに奔走する弁護士~

冤罪事件は、絶対にあってはいけないことです。
無実であるはずの人が、あらぬ疑いをかけられることによって、時間や信頼、社会的評価など、多くのものを失ってしまうことになるからです。

無実の方の身の潔白を証明するために、弁護士はさまざまな活動を行うことになります。
例えば、今回の事例のAさんの場合であれば、スーパー内の防犯カメラの映像を見せてもらうように要求して、その犯行時間帯にAさんがどのような行動をしていたのか、現場にいたのかどうか、などを検証したりすることが考えられます。
また、犯行時間帯にAさんがスーパーから遠く離れたところにいたことを証明できる人がいるのかどうかも調べることになるでしょう。

一度起訴されてしまえば、刑事裁判で有罪になる可能性は非常に高いと言われています。
なるべく早い段階で、弁護士に相談・依頼をしてみることが大切です。

また、日本の刑事裁判では、被告人の調書が、非常に大きな意味を持ちます。
一度自白をしてしまったら、それを撤回することは非常に困難となります。
弁護士がついていれば、取調べのアドバイスも受けることができますし、あまりにもひどい取調べに関しては、弁護士を通して抗議してもらうことも可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
東京都の窃盗事件で弁護士をお探しの方は、ぜひお電話ください(0120‐631‐881)。
警視庁野方警察署までの初回接見費用については、上記のお電話にてご案内します。
初回無料相談についても、上記のお電話にてご予約をお取りします。

愛知県の窃盗事件で逮捕 クレプトマニア(窃盗癖)に再犯防止の弁護士

2017-03-20

愛知県の窃盗事件で逮捕 クレプトマニア(窃盗癖)に再犯防止の弁護士

Aさんは、これまでに何度も万引きを繰り返している女性です。
窃盗事件を犯して実刑判決を受け、服役した後、Aさんはしばらくは罪を犯すことなく生活を送っていましたが、この度、再び万引きによる窃盗事件を起こしたとして、愛知県警察豊川警察署逮捕されたとの連絡がAさんの息子まで届きました。
Aさんの息子は、Aさんに対して過不足なく仕送りをしているはずなのに、なぜAさんは万引きを繰り返してしまうのだろうと不思議でした。
(フィクションです。)

~クレプトマニア(窃盗癖)と再犯防止~

上記の事例では、Aさんは、窃盗事件を起こして捜査を受けています。
もっとも、Aさんには、いわゆるクレプトマニア窃盗癖)の兆候が疑われます。
クレプトマニア(窃盗癖)とは、お金があるにもかかわらず、欲しくもないような物を盗んでしまう病的な症状をいいます。
このような症状は、一種の病的窃盗とも呼ばれる精神疾患の一つとされており、他の窃盗事件とは異なり、再犯防止のためには、正しい知識をもって対処していくことが求められます。

一般に、クレプトマニアは、
①盗む衝動に抵抗できなくなることが繰り返される
②窃盗直前の緊張感の高まり
窃盗を犯すときに快感、満足、開放感がある
等の事情を基準として判断されます。

また、クレプトマニアが疑われる多くの人は、同時に摂食障害や不安障害など他の精神障害を併発しているとも言われています。
クレプトマニアである場合には、懲役刑など刑務所での矯正処遇だけでは再犯を防ぐことは難しいとされており、適切な治療を受けることが欠かせません。
もし、窃盗事件を犯して逮捕された人にクレプトマニアの兆候が疑われる場合には、早期に身柄解放を行うことが重要となります。
早期に身柄解放されることで、専門の病院等で治療を受けることができ、今後の裁判に備えて充実した準備を行うことができるからです。
窃盗事件を起こしてしまった人にクレプトマニアの兆候が疑われる場合には、刑事事件を得意とする弁護士のうち、特に窃盗事件に詳しい者に刑事弁護活動をお任せすべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士は、初回無料法律相談を行っています。
クレプトマニアではないか、窃盗事件で困っている、という方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
愛知県豊川警察署への初回接見費用:4万1500円

大阪市阿倍野区の警察官による窃盗事件 公務員の弁護に弁護士

2017-03-16

大阪市阿倍野区の警察官による窃盗事件 公務員の弁護に弁護士

警察官であるAさんは、検視官の補助官として事件現場に向かった際、保管された現金200万円を盗んでしまいました。
Aさんは、その結果、大阪府阿倍野警察署の警察官に、逮捕され、起訴されることになりました。
Aさんの逮捕を聞いたAさんの妻は、警察官の窃盗事件で実績のある弁護士に依頼することにしました。
(平成28年9月2日神戸地方裁判所判決をもとに作成しています。)

~警察官による窃盗事件~

上記の事例の元となった判例の事件では、被告人は、ギャンブルなどで浪費して作った借金が妻に発覚することを恐れ、事件現場で多額の現金を目にしたことから衝動的に窃盗を行ってしまいました。
検察からは、犯罪を防止すべき立場にありながら職務執行中に窃盗をおかし、強い非難は免れないとして懲役2年を求刑されていました。

しかし、この事件では、以下の点が考慮され、4年間の執行猶予がつきました。

・被告人は被害者宅を出た直後から犯行を後悔しており、現金をもとの場所に戻している。
・被告人は自首をし、捜査・公判を通じて一貫して素直に罪を認めている
・被告人は反省の態度と更生の意欲をしめしている
・被告人は懲戒免職処分を受け、退職手当の全額不支給といった社会的制裁を受けている
・被告人は、保釈後、新たな勤務先で働いている
・被告人について、妻が監督を誓っている

公務員の犯した犯罪は、世間的にも厳しく見られがちです。
ましてや、事例の事件では、警察官という立場の被告人が、窃盗を行ってしまっています。
しかし、このように、情状弁護を行うことによって、執行猶予付きの判決を勝ち取ることも可能なのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件を含む刑事事件専門の弁護士が、迅速に活動を行います。
もちろん、警察官のような公務員が起こしてしまった窃盗事件についても、弁護士が丁寧に相談に乗ります。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお問い合わせは、0120-631-881まで、お電話ください。
大阪府阿倍野警察署までの初回接見費用:3万6700円

(逮捕)日本で一番多い犯罪は窃盗罪 東京都杉並区の警察署から連絡で弁護士

2017-03-12

(逮捕)日本で一番多い犯罪は窃盗罪 東京都杉並区の警察署から連絡で弁護士

Aさんは、自転車を盗んだとして、警視庁高井戸警察署から呼び出しを受け、取調べも受けました。
しかし、Aさん曰く、逮捕されるようなことはないらしいのです。
どうやら、Aさんは、友人から自転車をもらって乗っていただけのつもりでしたが、実はその自転車が盗難車だったのです。
今後の取調べなどが心配になったAさんは、自宅近くにある弁護士事務所の弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)

~日本で一番多い犯罪は窃盗罪~

日本で一番多い犯罪は、窃盗罪です。
平成26年には、認知された犯罪のうち実に74%が窃盗罪でした(平成27年版犯罪白書より)。
では、窃盗罪の中でどのような窃盗事件が一番多いか知っていますか。
正解は、自転車窃盗です。
自転車窃盗は、窃盗事件全体の32.6%を占めます(平成26年のデータ)。
ちなみに、自転車等の乗り物を窃取する窃盗事件は、全体の39.2%を占めています。

~友人から借りた自転車が盗難車だった~

友人からもらった自転車が盗難車だった場合、自転車をもらった人も犯罪者と見られてしまう可能性があります。
盗まれた自転車を無償で譲り受ける行為は、盗品等無償譲受罪という犯罪にあたる可能性があるからです。
「自分は盗難車である事を知らなかったのだから犯罪にはならない」と思う方もいらっしゃると思います。
理論上は、その通りで、犯罪の故意=犯罪をしている意思や認識がなければ、盗品等無償譲受罪は、成立しないからです。

しかし、もらった自転車が盗難車であることを知っていたかどうかは、客観的証拠から判断されることです。
本当に盗難車である事を知らなくても、証拠から見れば盗難車である事を知っていたに違いないと判断されれば、逮捕の可能性もあります。
そして、刑事裁判にかけられ有罪判決を受けてしまえば、3年以下の懲役に処せられます。
自分自身で「罪に問われるわけがない」と決めつけてしまうのは大変危険です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、窃盗罪の弁護経験も豊富です。
盗品等無償譲受罪など、様々な犯罪に関するご相談が寄せられるのは、刑事事件専門の弁護士事務所ならではです。
法律相談予約のお電話は「0120‐631‐881」まで。
警視庁高井戸警察署までの初回接見費用のお問い合わせも、上記フリーダイヤルまでお電話ください。

東京都三宅村の窃盗事件で逮捕 情状弁護の弁護士

2017-03-08

東京都三宅村の窃盗事件で逮捕 情状弁護の弁護士

Aさんは、スーパーで衣料品や缶酎ハイ、食品など20点(約1万円)を万引きし、警視庁三宅警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
これまでも何度も窃盗事件で逮捕されていたAさんの家族は、窃盗事件の経験豊富な弁護士に依頼することにしました。
(平成28年7月7日大阪高等裁判所判決をもとに作成しています。)

~窃盗事件における情状弁護~

上記の事例の元となった事件では、検察官・弁護士は、それぞれこのような主張をしています。

~検察の主張~
・被告人は、エコバックやレジ袋に大量の商品を隠し入れ、態様が大胆で悪質
・被害額も万引き窃盗事件としては多額に達している
・数年前に罰金刑、一年前に執行猶予に処せられ、今回の窃盗に至っており、刑事責任は軽くない

~弁護人の主張~
・被告人とその夫は知的障害をもっている
・犯行の1か月前に引っ越しをしており、生活費がひっ迫していると思い込んでいた
・被告人の住む地域の生活支援センターで、被告人の発達検査を行った上で、更生支援計画が作成されたこと
・その支援計画は、被告人の資質能力や生活状況を踏まえて作成されており、被告人の改善更生が期待できる内容であると認められた

このように、検察官の主張に対し、弁護士は、その事件が起こった事情や、被告人の事情を主張し、情状弁護を行っています。
情状弁護を行うことで、裁判官に被告人側の事情を理解してもらい、減刑執行猶予につなげるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、依頼者のために活動しています。
窃盗事件を起こしてしまった方の更生にも全力を尽くし、警察や裁判官に主張することで、結果として減刑や執行猶予につながっています。
窃盗事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁三宅警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、お電話にて承っています。

東京都中央区の自転車窃盗事件で任意同行 GPS捜査に弁護士

2017-03-04

東京都中央区の自転車窃盗事件で任意同行 GPS捜査に弁護士

Aさんはある日、最寄りの駅から自宅に徒歩で帰るのが面倒になり、東京都中央区の駅の駐輪場に止めてあった、無施錠の自転車を盗むことにしました。
Aさんが自転車に乗った瞬間、警視庁中央警察署の警察官に職務質問され、防犯登録照会の結果、盗難自転車であることが判明し、Aさんはそのまま任意同行されることとなりました。
その時、自転車を見ると、黒い四角い箱が自転車のサドルの下部分に装着してありました。
Aさんはそのことを不審に思い、今ニュースでよく見るGPS捜査ではないかと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~GPS捜査~

GPS捜査は、人のプライバシーの権利を侵害するため、捜査機関としては犯罪の嫌疑、捜査の必要性、方法の相当性等を考慮し、慎重にしなければなりません。

今回の事例の場合は、窃盗罪という重い罪ではあるものの、車を盗まれるという被害に比べれば、自転車は財産的価値がそれほど高くなく、Aさんのプライバシーを侵害してまで、GPS捜査をする必要性があったのか、疑問が残ります。

また、このような捜査が一般に認められてしまえば、警察が必要以上の捜査を行うこととなり、多くの人のプライバシーの権利の侵害されることが予想されます。
よって、今回のような連続性のない自転車盗の事件では、警察の捜査方法として、GPS捜査は社会通念上適切であるとはいえない可能性があります。

Aさんの場合、自転車のサドルの下の部分に装着していた黒い四角い箱がGPSだということは、まだはっきりとはわかっていません。
自転車窃盗の容疑をかけられているAさんは、被疑者として取調べを受けるわけですから、非常に弱い立場に置かれます。
なかなか捜査機関に対し、捜査の方法について異議を申し立てることはやりづらいでしょうし、そうなれば、どのような捜査の経緯でAさんに職務質問したかという状況について、真実ではない捜査報告書が作成されてしまう可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
違法な捜査を受けているかもしれない、とお困りの方こそ、刑事専門の弁護士に相談してみることが重要です。
初回の相談は無料となっていますので、お気軽にご相談ください。
警視庁中央警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせは、お電話にて受け付けています。

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