Archive for the ‘未分類’ Category
神戸市垂水区の窃盗事件 教唆犯の無罪主張の弁護士
神戸市垂水区の窃盗事件 教唆犯の無罪主張の弁護士
神戸市垂水区在住のAは、友人のBから金に困っている何とかならないかと相談を受けた。
Vが自宅に多額の現金を保管していると知っていたAは、Bにそのことを伝え、V宅に盗みに入るよう唆した。
Bは一度自分で盗みに入ろうと決心したが、足が付くと嫌だと思い直し、舎弟のCに窃盗を行わせることにした。
後日、Aは窃盗教唆の嫌疑で、兵庫県警垂水警察署に出向くよう求められた。
Cの犯罪行為など全く身に覚えのないAは困惑し、助けを求めるため刑事事件で評判のいい弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
~窃盗罪の教唆犯~
理屈の上では、Aが行った行為は窃盗の教唆の教唆という犯罪類型に当たります(刑法61条2項)。
教唆とは、他人に犯罪行為を行うようそそのかすことをいいます。
例えば、AがBに窃盗を行うようそそのかし、Bが窃盗を行ったような場合が教唆に当たります(同条1項参照)。
すると、今回の事案でいうならば、Cに窃盗行うよう唆しているBも教唆犯に当たります。
そして、教唆犯であるBを教唆したAも教唆犯として扱われ、実行犯(正犯)であるCと同じ法定刑の範囲内で、実際に科される刑も決まってきます。
教唆犯が正犯と同じ法定刑で処断されるのは、正犯に犯罪行為を行うという意思を生じさせ、又はその決意を強めたため、犯罪行為に対して正犯と同じくらい重い責任を負わせるべきだからです。
被疑者・被告人が苦労して主張しても、警察官、検察官、裁判官は素人の言うことだとまともに取り合ってくれないかもしれません。
では、弁護士が代わりに主張するとどうでしょう。
自分は犯罪者じゃないとお困りの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所まで、お気軽にご相談ください。
(兵庫県警垂水警察署への初回接見費用:4万1200円)
名古屋市の盗品等無償譲受罪 執行猶予に強い弁護士
名古屋市の盗品等無償譲受罪 執行猶予に強い弁護士
名古屋市守山区在住のAは友人から高級時計を貰った。
その時計は友人の友人が盗んだ物であったが、処分に困っていたものである。
「必要ないならもらおうか」と軽く考えていたAは、後日愛知県警守山警察署から呼び出しを受けて激しく狼狽した。
Aは何をどうしていいか皆目わからず、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所を訪れた。
(フィクションです。)
~窃盗罪に関連する事件-盗品等無償譲受け-~
盗んだものをタダでもらった場合、盗品等無償譲受けという犯罪が成立します(刑法256条)。
この犯罪は、窃盗犯から直接ものを貰った場合に限られません。
窃盗犯ではない誰かからもらった場合でもこの犯罪が成立し得ます。
したがって、今回の事例のAのように窃盗犯人とAの間に友人を介したとしても犯罪が成立する余地があります。
ところで、今回のAは時計が盗まれたものであることは知っていますが、自ら働きかけたわけではなく、友人が必要としないからもらおうと思ったにすぎません。
すると、必ずしも刑罰を科して反省させなければならないとは言い難く、むしろ実社会の中で矯正を図る方が妥当と言えるでしょう。
ですので、執行猶予が得られる可能性が高いと言えるでしょう。
しかし、弁護活動を誤ると、直ちに刑罰を執行した方が良いと判断されてしまうかもしれません。
そこで、執行猶予を手堅く勝ち取るため、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
初回の法律相談は無料で承りますので、弊所の弁護士にお気軽にお問い合わせください。
(愛知県警守山警察署への初回接見費用:3万8200円)
岐阜の事後強盗致傷事件で逮捕 暴行したら弁護士
岐阜の事後強盗致傷事件で逮捕 暴行したら弁護士
岐阜県在住のAは職を失い、有金が尽きかけていた。
このままでは死んでしまうと思ったAは、裕福な知人Vの居宅に侵入し金品を盗むことを決意した。
ある夜、AがV宅に侵入して金目のものが収められている箪笥を物色中、物音に気付いたVが起きてきた。
Vに発見されてしまったAは、初犯ということもあって狼狽、混乱し、咄嗟にVを突き飛ばして逃げようと考えた。
AはVに力任せにぶつかったところ高齢のVは足元が乱れ、床に頭部を強打して昏倒してしまった。
後日、Aは事後強盗致傷罪で岐阜県警中警察署に逮捕、勾留された上、同罪で起訴されてしまった。
自分で働いてVの被害を弁償したいAは早期に保釈してもらいたいと思い、岐阜県の刑事事件にも対応してくれる評判のいい弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
なぜ盗みをしようとしていただけのAを強盗罪で逮捕したり処罰したりできるのでしょうか。
刑法には、窃盗犯人が逃げる際などに暴行を加えた場合、強盗とみなす旨の規定があります(刑法238条)。
ここでいう窃盗犯人とは未遂犯も含まれます。
金品のある箪笥を物色していたAは窃盗の未遂犯です。
Aが逮捕を免れるため等の目的で暴行を加えた場合には、事後強盗が成立する可能性があります。
ところで、強盗というからには、かなり強度の暴行を加えなければなりません。
具体的に言うと、相手が反抗できない位の強さの暴行である必要があります。
今回AはVを突き飛ばしたにすぎないのに反抗を抑圧する程度の暴行といえるのでしょうか。
高齢の人を突き飛ばせばバランスを崩し重い怪我を負いかねません。
特に力任せにぶつかると打ち所が悪ければ死んでしまうこともあるでしょう。
現にVは昏倒してしまっています。昏倒してしまえば反抗したくてもできないのは誰の目にも明らかです。
以上から今回のAの行いは事後強盗罪の成立に必要な条件をすべて満たしてしまいますので、強盗として処罰することができます。
是非とも保釈を勝ち取りたいという方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
初回の法律相談は無料です。身柄拘束されている方の許へ面会(接見)にも参ります。
(岐阜中警察署への初回接見費用:3万8900円)
三重県津市の組織的な窃盗事件 捜索、差押えに強い弁護士
三重県津市の組織的な窃盗事件 捜索、差押えに強い弁護士
三重県津市在住のAは、久々に会った知り合いBから、喫茶店で貴金属を盗んで金を稼がないかと持ち掛けられた。
ちょうど金策に窮していたAは、これ幸いとBの話に便乗し、津市内の宝石店に侵入し、貴金属を窃取した。
Aは犯行後、Bにその貴金属を渡し金を受け取った。
後日、三重県警津警察署の警察官がA宅を訪れ、捜索、差押え令状を示したうえで、Aの携帯、パソコン、メモ等数点を押収していった。
警察官がAの通信機器を押収したのは、Bを含め貴金属窃盗を行っている組織の構成メンバーをすべて把握したかったからである。
本件の捜索、差押えにより、ひどくプライバシーを侵害されたと感じたAは、津市の刑事事件でも対応してくれる評判のいい弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
捜索、差押えというと、殺人事件に使われた凶器のナイフ等を思い浮かべるかもしれません。
もちろん凶器のナイフは殺人に使われたものですので、犯罪の「証拠物」(刑事訴訟法99条1項)として押収できます。
では、今回のように、携帯、パソコン等の通信機器や一見関係なさそうなメモを差し押さえることは許されるのでしょうか。
同項は、「証拠物」以外にも「没収すべき物と思料するもの」の差押えも認めています。
今回のような集団窃盗の事案では、実行犯と首謀者が携帯、パソコンなどでメールや通話をしている可能性があります。
ですので、パソコン、携帯は「没収すべき物」に当たるといえそうです。
しかし、今回Aは、喫茶店で会って犯行を持ち掛けられています。
通信機器を一切使ってないのに、プライバシー情報が大量に保存されているパソコンなどを、差し押さえられるのは、納得できないでしょう。
そんな時は、準抗告という制度によって不服を申し立てることができます。
準抗告は、刑事事件に強い弁護士に依頼しましょう。
豊富な経験と知識、能力が成功のカギを握ります。
携帯、パソコンなどを押収されてしまったが、どうも納得できないという方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
初回の法律相談は、無料相談を実施しております。
弁護士を選任するかどうかは、ご来所いただいて共に考えてまいりましょう。
また、捜索、差押えを受けた、逮捕されてしまった場合には、弊所の頼れる弁護士にお任せください。
お気軽にご相談ください。
(三重県津警察署への初回接見費用:4万2700円)
奈良市の常習窃盗事件 再逮捕、再勾留に強い弁護士
奈良市の常習窃盗事件 再逮捕、再勾留に強い弁護士
奈良県奈良市在住のAは、勤め先を解雇されてから窃盗をすることで生計を立てていた。
ある日、スーパーマーケットで万引きをしたAは万引きGメンに捕まり、奈良県警奈良警察署で逮捕、勾留されてしまった。
このとき、警察はAが恒常的に窃盗を行っていることを知らなかった。
後に警察は、Aが常習窃盗を行っていることを知り、スーパーマーケットの件も含めてAを再逮捕、再勾留した。
すでに逮捕、勾留された事実について、再度勾留されたことに疑問を持ったAは、身柄拘束から解放してもらうため、奈良県の事件にも対応できる刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
刑事訴訟法には、逮捕72時間、勾留10日間という厳格な時間制限があります(同法203条、205条、208条)。
もしいくらでも再逮捕、再勾留できるとしたらこれらの時間制限の意味がなくなってしまいます。
ですので、原則として同じ犯罪事実について再逮捕、再勾留をすることは許されません。
しかし、犯罪の捜査を行う警察や検察も万能の機関ではありません。
ですので、再逮捕に「相当の理由」があると認められれば例外的に、再逮捕、再勾留されてしまいます(東京高判昭48.10.16)。
具体的には、再逮捕再勾留が認められるためには、
・先行する逮捕、勾留の長短
・その期間中の捜査経過
・釈放後の事情変更の内容
・事案の軽重
・警察官、検察官の意図
その他諸般の事情を考慮し、捜査機関に強制捜査を断念させることが首肯しがたく、また、身柄拘束の不当な蒸し返しでないと認められなければなりません(東京地決昭47.4.4)。
すると、被疑者が再逮捕、再勾留を阻止するためには、身柄拘束の不当な蒸し返しであることを主張しなければなりません。
ですが、プロフェッショナルである警察、検察を相手に不当な蒸し返しであると反論することは容易ではありません。
そこで頼りになるのが、警察や検察と対等に渡り合える刑事事件を専門に扱う弁護士です。
あいち刑事事件では、豊富な窃盗事件の経験から、再逮捕、再勾留の場面でも質の高い弁護活動を展開いたします。
一度逮捕、勾留されたのに、同じ事件のことで再度逮捕、勾留されそうな方は、無料相談にお越しください。
もし、今再逮捕、再勾留されている場合には、初回接見にも参りますのでお気軽にお問い合わせください。
(奈良県警奈良警察署への初回接見費用:4万200円)
和歌山市の万引き事件 窃盗の被害弁償に強い弁護士
和歌山市の万引き事件 窃盗の被害弁償に強い弁護士
和歌山市在住のAは、出来心からスーパーで万引きをしてしまった。
店を出ようとしたところ、万引きGメンに呼び止められたが、走って逃げた。
後に、自分が刑事裁判にかけられて懲役刑になることを恐れたAは、刑事事件で評判のいい弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
窃盗罪の法定刑(法定刑の範囲内で、実際に言い渡される刑が決められます)は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ですから、Aが恐れているように、懲役刑に処せられてしまう可能性があります。
懲役刑となった場合には、刑事施設に収監されてしまいます。
仮にAが小さな子供の母親であった場合には、強制的に引き離されてしまうことになります。
そうならないためにも、万引きを行ってしまった場合には、素早い対処が必要です。
警察が事件を把握していない状態で動いてしまうのも一つの手です。
例えば、警察に事件が知れてしまう前に、弁護士を使って被害弁償(示談の一種です。)をしてしまうことです。
すると、犯罪によって生じた被害がなかった状態に戻されますので、処罰の必要性が減少します。
示談を成立させたうえで、警察署へ赴き、自白をすれば寛大な処分を得られる可能性が高まります。
懲役刑にならずに罰金で済んだり、ことによると、不起訴処分にしてもらえるかもしれません。
不起訴処分となれば、刑罰を科される可能性が事実上なくなりますので、不起訴を勝ち取るメリットは被疑者の方にとって大きいと言えます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、多数の窃盗案件(万引きを含む)を取扱い、多くの不起訴処分を勝ち取ってきました。
万引き事件の被害弁償のお手伝いもさせていただきます。
自首のみに同行してほしいということであれば、警察署への同行サービスも承ります。
(和歌山県警察本部への同行サービス費用:4万3800円)
名古屋市の置引き事件 窃盗事件専門の弁護士
名古屋市の置引き事件 窃盗事件専門の弁護士
愛知県名古屋市中村区内に住む会社員Aは、電話中の主婦Vを見かけた。
Vは、電話に夢中で、Vの横においたVの鞄を気にかけていなかった。
そのことを利用して、AはVのカバンをこっそりと盗んでしまった(いわゆる置引き)。
後に、Aは、愛知県警中村警察署により窃盗犯として逮捕された。
Aは、起訴前に弁護活動をしてもらい、不起訴となりたいと思っている。
(フィクションです)
【置引きとは】
上記例のように、置いてある他人の金品などを、持ち主に気づかれることなく盗む窃盗の1つの手段のことを「置引き」といいます。
「相手が気づいていないのでばれないかもしれない」と、ふと魔がさして置引きをやってしまうということが多いようです。
窃盗等の犯罪を過去に全くしなことのない人もやってしまうことが少なくありません。
もし、置引きによる窃盗を行ってしまえば、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
私選の弁護士をつけるとなると弁護士費用が気になるという方も多いと思います。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料の法律相談をお受けいただいた際に、御希望であれば弁護士費用をご提示させていただいております。
弊社の弁護士費用は明瞭な計算で算出しております。
名古屋の置引き(窃盗)事件で起訴前の弁護活動をお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談へお越しいただき、弁護士にご相談ください。
(愛知県警中村警察署 初回接見費用:3万3100円)
岐阜の仮睡者ねらい事件 自首の対応で評判のいい弁護士
岐阜の仮睡者ねらい事件 自首の対応で評判のいい弁護士
岐阜県岐阜市柳津町に住む大学生のAは、ある日、公園のベンチでうたた寝をしている老人Vを見かけた。
老人Vの傍には老人のものと思われる鞄が置いてあった。
そこで、Aは、つい魔が差して、カバンを持って行ってしまった(いわゆる仮睡者ねらい)。
Aは、帰宅後、自分のしたことが怖くなり、岐阜県警岐阜羽島警察署警察署へ自首しようと考えている。
ただ、自首するにあたって、いろいろと不安であるため、弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【仮睡者ねらい】
仮睡者ねらいとは、屋外等でうたた寝している人の財布や鞄などの金品を盗む窃盗の手口の1つを指します。
今回の事案のAは、眠っているVの鞄を盗んでいるため、仮睡者ねらいの手口になります。
このような窃盗は、ふとした瞬間にしてしまうことが多いです。
住居に侵入して物を盗む場合、元々窃盗をするという明確な意思の下、行われることが多いのと対照的です。
ですが、突発的であろうと、明確な窃盗の意思を持っていようと、窃盗罪が成立することには変わりありません。
【自首とは】
「自首」とは、犯人が捜査機関に対し自発的に自己の犯罪事実(窃盗など)を申告し、訴追を求めることをいいます。
自首が成立した場合には、刑が減軽されることがあります(刑法42条)。
ここで、注意が必要なのが、あくまでも「減刑されることがある」のみで、必ずしも減刑されるわけではないということです。
ただ、自首をすれば、その事実を量刑で考慮してくれる裁判官も少なくありません。
また、自首が成立するためには、自ら進んで自己の犯罪事実を申告することが必要です。
ですから、取調べの最中に自白することは、一般的には自首とはいえません。
自首をしたいが、一人では何もわからず不安だと感じる方もおられると思います。
そのような場合には、弁護士に相談し、場合によっては、自首に立ち会ってもらうことがおすすめです。
あいち刑事事件総合法律事務所は、初回の相談が無料ですから、お金の心配なくご相談いただけます。
岐阜の仮睡者ねらい事件で自首をしようか迷われている方は、窃盗事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士までご相談ください。
(岐阜県警岐阜羽島警察署 初回接見費用:3万9400円)
京都府のさい銭泥棒(窃盗) 現行犯逮捕の対応に強い弁護士
京都府のさい銭泥棒(窃盗) 現行犯逮捕の対応に強い弁護士
京都府京都市中京区内でさい銭泥棒が多発していた。
そこで、京都府警中京警察署の私服警察官らが、神社を巡回していたところ、さい銭箱の周りで不審な動きをしている大学生Aを発見した。
様子を見ていると、Aがさい銭箱からお金を取りだしてポケットに入れたように見えた。
そこで、警察官らはAを窃盗の容疑で現行犯逮捕した。
(フィクションです)
【さい銭泥棒】
さい銭泥棒とは、神社仏閣等に置いてあるさい銭箱から金品を盗むことをいいます。
神社仏閣のさい銭は外に置いてあることも多く、人の家へ侵入してお金を盗み出すことに比べると、比較的容易に盗むことが可能です。
盗める額も、人の家へ侵入したり、銀行を襲ったりすることに比べると少額です。
ですから、「これくらい少額ならいいだろう」とつい窃盗をしてしまい、しかも、複数にわたって窃盗をしがちです。
少額でも高額でも、人の占有する物を窃取すれば、「窃盗罪」(刑法235条)が成立します。
【現行犯逮捕に潜む危険】
例外的に逮捕状無く逮捕できる場合があります。
それが、上記例のような現行犯逮捕の時です。
現行犯逮捕とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」(刑訴212条1項)に対する逮捕のことをいいます。
例えば、上記例のように、自分の目の前で犯罪(窃盗行為)が行われた場合などは、相手を逮捕することができます。
こうした例外が認めれれるのは、犯罪や犯人の存在が誰の目にも明らかだからです。
しかし、人間が行う以上、間違いが発生する可能性もゼロではありません。
上記例でいえば、Aさんがさい銭泥棒をしたように「見えた」だけかもしれません。
誤認逮捕の場合、逮捕されてしまった人に生じる不利益は重大です。
Aに違いないという先入観だけで逮捕してしまえば、冤罪を生み出す可能性もあるのです。
現行犯逮捕には、とんでもない危険が潜んでいるということにご注意ください。
刑事事件は時間との勝負です。
時間が過ぎればすぎるほど状況が悪化していくことが考えられます。
手遅れになる前に、弁護士に相談しましょう。
京都のさい銭泥棒(窃盗)事件で、現行犯逮捕されたという場合は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府警山科警察署 初回接見費用:4万円)
静岡の忍込み(窃盗)事件 示談で評判のいい弁護士
静岡の忍込み(窃盗)事件 示談で評判のいい弁護士
静岡県静岡市内で窃盗事件が発生した。
手口は、家主が就寝中の家に侵入し、金銭を盗み出す(いわゆる忍込み)であった。
静岡県南警察署は捜査の結果、被疑者として浮上した同市内に住む会社員Aを逮捕した。
Aの母は、相手方に精一杯謝罪して示談をしたいと考えている。
そこで、Aの母は、示談に強い弁護士事務所の弁護士のもとに相談へ行った。
(フィクションです)
【忍込み】
忍込みとは、家人が就寝中に家に侵入し、金品等を盗みだすことをいいます。
このような手口を行った者の半数近くは初犯です。
つい、生活費を得るためにしてしまったという人も少なくありません。
しかし、つい窃盗をしてしまったとしても、忍込みの方法で窃盗をしてしまった場合、
「窃盗罪(刑法235条)のほかに、住居侵入罪(130条前段)も成立してしまう」
ということに留意しておかなければなりません。
成立する犯罪が複数である分、単に窃盗するよりも刑が重くなってしまう可能性があります。
ですから、早期に弁護活動をしなければ、事態は思ったよりも悪くなってしまうかもしれません。
【示談の失敗】
忍込みの被害者さんは、加害者を許さないと感じている方も多いです。
加害者や加害者家族が示談を申し入れても、聞き入れてくれないケースも往々にしてあります。
そんな時には、示談交渉が上手くいかないということになってしまいます。
では上手くいかなかった示談交渉は無駄なのでしょうか?
決してそんなことはありません。
実際、示談交渉の経緯を記した報告書が証拠として採用されることはよくあります。
これは示談をしようとした努力の跡が被疑者・被告人にとって有利な証拠として考えられているということです。
窃盗事件で示談交渉を進めていきたい方は、ぜひ弁護士に相談してみてください。
弁護士からの示談の申し入れであれば、被害者の方であっても耳を貸して話を聞いてくれる可能性が高まります。
もし示談交渉が上手くいかなくても、弁護士を通じて努力の跡を裁判官や検察官に伝えることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、数多くの窃盗(忍込み)事案も経験してきました。
静岡の忍込み(窃盗)事件で示談をしたいとお考えの方は、一度あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(静岡県警南警察署 初回接見費用:4万7960円)