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大阪市北区で逮捕されたらすぐ初回接見!窃盗事件に強い弁護士
大阪市北区で逮捕されたらすぐ初回接見!窃盗事件に強い弁護士
大阪市北区で連続して窃盗事件が発生し、事件現場の近所に住む、窃盗罪の前科のあったAさんが、大阪府天満警察署に逮捕されました。
しかし、Aさんは全く事件に身に覚えがないと言っていたため、Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に弁護依頼し、初回接見をしてもらうことにしました。
(フィクションです。)
【初回接見とは】
弁護士との接見は、逮捕等の身体拘束をされている被告人または被疑者にとって非常に重要なものです。
特に、初回接見(1回目の接見)は、逮捕され、精神的に追い込まれた被疑者の方に対して、適切な助言を弁護士が与えることで、取調べに対応する術を被疑者に教え、それによって精神的な負担も軽減し適切に取調べに対応できるようにする点で、重要な接見として、特に認められる必要があるものです。
初回接見のメリットは数多く存在しますが、例えば、初回接見の際に、被疑者から直接事件の内容を具体的に聞くことで、弁護士がより詳細かつ具体的な見通しを立てることが可能となりますし、事件内容が早期から詳しく分かっていることは弁護活動を行う際にも役立ちます。
また、不当な取調べがなされないように、弁護士として、取調べに際して注意すべき点を被疑者の方にお教えすることで、不当な取調べを抑止することもできます。
これによって、仮に被疑者の方が起訴されたとしても、不当な取調べによる被疑者の不利益な供述を証拠として用いられることも防止でき、被疑者に有利な主張を行いやすくなるといえるでしょう。
もっとも、初回接見といえども、著しく長時間の接見でも許される、というわけではありません。
取調べの必要性もあり、時間の都合上、接見時間にはある程度の限りは、一応存在します。
そのため、弁護士としては、事件解決に役立つ事実を被疑者から聞き出す必要があり、アドバイスするにしても的確なアドバイスを端的かつ具体的に行う必要があります。
刑事事件に強い弁護士であれば、初回接見時の聞き取り調査、アドバイスも効率的に行うことができますから、窃盗事件で逮捕されてしまったら、刑事事件を多く取り扱う弁護士に初回接見を依頼されてい見てはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
初回接見サービスのお申込みは、0120-631-881でいつでも可能ですから、逮捕にお困りの方は、まずはお気軽にご連絡ください。
(大阪府天満警察署までの初回接見費用:34,700円)
埼玉県長瀞町の万引き事件で現行犯逮捕 窃盗事件に強い弁護士
埼玉県長瀞町の万引き事件で現行犯逮捕 窃盗事件に強い弁護士
会社員Aさんは,埼玉県長瀞町区内のコンビニにおいて,店内の商品をポケットに入れてそのまま店の外に出る,いわゆる万引きを行いました。
しかし,監視カメラで店長が商品を盗んだ瞬間を見ていたため,通報を受けて駆け付けた埼玉県秩父警察署の警察官に窃盗事件の犯人として現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
【窃盗罪とは】
窃盗罪(刑法235条)は,他人の財物を窃取,つまり相手方の意思に反して,他人の物を取得することをいいます。
典型例としては,今回の事件のような万引き,あるいはスリなどがこれに当たります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
「万引き」「スリ」などの言葉の印象から,軽い犯罪のように考えられることもよくありますが,これらは懲役刑を含む法定刑が定められており,決して軽い犯罪とはいえないのです。
【窃盗事件で逮捕されたら】
上記のとおり,窃盗事件は決して軽い犯罪ではなく,起訴され,有罪とされた場合は大きな不利益を負うことになります。
しかし,窃盗事件は初犯で示談が成立した場合などでは不起訴処分となることも少なくないので,窃盗事件に精通した弁護士による,不起訴処分を目指した活動を受けることが重要です。
また,今回の事件のように逮捕され身柄を拘束されている場合,逮捕から72時間以内に検察官が勾留請求をし,勾留がされると,原則10日間,延長されると最長20日間にわたり身体拘束が続く可能性があります。
このような身体拘束は,裁判官との交渉や異議申し立てなど弁護士の弁護活動によって阻止できる場合がありますので,逮捕された方の早期解放を望む場合には,一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談することを強く勧めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,警察の捜査手続きにも精通した弁護士事務所であり,捜査段階から積極的かつ多角的な弁護活動を展開しています。
埼玉県長瀞町で窃盗事件などの刑事事件に強い弁護士をお探しの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
初回法律相談:無料
埼玉県秩父警察署までの初回接見費用:お電話にてお問い合わせください(0120-631-881)
不動産の窃盗?神奈川県の不動産侵奪事件の逮捕は弁護士に相談
不動産の窃盗?神奈川県の不動産侵奪事件の逮捕は弁護士に相談
Aは、神奈川県大磯町で建築業を営んでいたが、V所有の空き地に、無断で倉庫を建築した。
Vから相談を受けた神奈川県大磯警察署は、Aを不動産侵奪罪の容疑で逮捕した。
不動産侵奪罪という聞きなれない罪名での逮捕に、Aの家族は、窃盗事件に強い弁護士に相談した
(本件はフィクションです。)
~窃盗罪と不動産侵奪罪~
刑法235条は、「他人の財物を窃取した者」に対して、窃盗罪とする旨を定めています。
本件の空き地のような不動産も「財物」にあたることには異論はありません。
しかし、窃盗罪にいう「窃取」といえるためには、場所的な移動を伴う必要があるため、不動産に対して窃盗罪は成立しません。
そこで、不動産の窃盗とでもいうべき類型の犯罪として、不動産侵奪罪が規定されているのです。
刑法235条の2は、「他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する」と不動産侵奪罪を規定しています。
基本的には、窃盗罪と同じく、他人の占有する財物(本罪の場合は不動産に限定)を、不法領得の意思を持って、自己の支配領域下に移転させることで不動産侵奪罪が成立します。
本件でも、Aは、不法領得の意思を持って、Vの空き地という「不動産」に対するVの占有を排除し、これを自己の支配領域下に移転させていると考えられるため、「侵奪」したといえると考えられます。
また、不動産侵奪罪は、刑罰の点で窃盗罪と異なり、罰金刑が規定されていない点にも特色があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不動産侵奪罪を含む窃盗事件に強い刑事事件専門の法律事務所です。
不動産侵奪事件で逮捕された方のご家族は、まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(神奈川県大磯警察署までの初回接見費用:40,500円)
東京都日野市の窃盗事件 罰金での事件終了を刑事事件専門の弁護士に相談
東京都日野市の窃盗事件 罰金での事件終了を刑事事件専門の弁護士に相談
Aは、あるTV番組の熱烈なファンで、その番組のDVDをコレクションするコレクターであったが、東京都日野市で立ち寄った店で入手困難な当該TV番組の限定版DVDを見つけ、これを自らのカバンに入れて店外へ逃走した。
店からの通報を受けて捜査を行っていた警視庁日野警察署は、Aを窃盗罪の容疑で書類送検した。
Aは、以前にも万引きで警察に捜査され、不起訴となった前歴があったため、今回のことで裁判になったりしないかと不安になった。
そこで、Aは、どうにか裁判になることは避けられないかと、窃盗事件に強い弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~罰金刑と略式手続~
皆さんがご存知のように、犯罪をして刑事事件化し、正式起訴されてしまえば、公開の法廷で裁判を受けることになります。
公開の法廷で裁判を受けることになれば、世間に事件が知れることになる上、裁判へ出席するための時間も割かれるため、正式起訴を避けたいと思われる方は多くいらっしゃいます。
しかし、上記事例Aのように、以前も窃盗罪を犯して不起訴処分となったのに、再び窃盗罪を犯してしまったというような、一般にいう再犯の方の場合、また不起訴処分を獲得するということは、前回と比べて難しくなってしまいます。
こうした時、正式裁判を避けるための手段として、罰金によって事件を終了させるという手段があります。
かつて、窃盗罪には、法定刑が懲役刑しか存在しませんでした。
しかし、平成18年に、懲役刑に加えて「50万円以下の罰金刑」が規定されるに至っています。
したがって、被害者との示談が困難な場合や、Aのような再犯の場合などには、100万円以下の罰金・科料を科すべき事件を簡易裁判所の書面による審判手続に付す、略式手続(刑訴法461条) によって事件を終わらせることが考えられるのです。
略式手続による罰金処分となった場合、公開の法廷に立つことなく、罰金の納付をすることによって事件を終了させることができます。
ただし、略式手続による罰金を利用するにあたっては、メリット・デメリットが存在することから、窃盗事件の解決経験も豊富な弁護士にご相談されることをお薦めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を含む刑事事件を専門とする法律事務所です。
窃盗事件を罰金処分方で終了させたいとお悩みの方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話下さい。
(警視庁日野警察署までの初回接見費用:35,400円)
東京都大田区 万引きの執行猶予期間経過後に万引き 執行猶予可?
東京都大田区 万引きの執行猶予期間経過後に万引き 執行猶予可?
私(Aさん)は,平成30年7月27日に,スーパーで万引きした(本件)ところを店員さんに見つかり,その後,警視庁池上警察署で取調べを受けました。実は,私は,平成25年7月1日に,裁判所で同じ万引き(窃盗罪)により懲役1年,3年間執行猶予の判決(同年7月16日自然確定)を受けています。
私は,再び執行猶予を獲得することは可能でしょうか?
(フィクションです)
~ 執行猶予期間が経過した場合の効果 ~
Aさんは,前刑で3年間の執行猶予判決を受けていますが,その期間の起算日は判決が確定した日です。
Aさんの場合,平成25年7月2日から起算して同年7月15日までが控訴申立期間になります。
そして,その翌日の7月16日が確定日となるのです(上訴取下げなどなく14日間の不服申立て期間が経過して確定することを自然確定といいます)。
平成25年7月16日から3年間執行猶予の期間ということは,平成28年7月15日が執行猶予期間満了日となり(正確には,平成28年7月15日午後12時),同年7月16日を迎えれば執行猶予期間が経過したと言えるわけです。
よって,本件は,執行猶予期間経過後の犯行ということになります。
執行猶予期間が経過した場合,刑の言渡しは効力を失い(刑法27条),経過後に犯罪を犯したとしても,全部の執行猶予の要件につき定めた刑法25条1項1号の「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に該当します。
つまり,規定上は初犯者と同様の扱いを受けます。
しかし,執行猶予期間が経過したとしても前科が消えるわけではありません。
そして,裁判では前科に関する証拠(前科調書,判決謄本等)が請求され,取調べられる可能性が高いです。
つまり,あなたが以前にも同様のことをしたことは裁判官の知り得るところとなり,あなたにとって不利な事実となることは間違いありません。この点が初犯者と大きく異なる点で,実刑となる可能性もないとはいえないでしょう。
このような事態を避けるためにも,裁判では,あなたにとって有利な事実を具体的に主張・立証していくことが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
執行猶予獲得でお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
万引きの再犯で常習累犯窃盗罪に…刑事事件専門の弁護士に相談
万引きの再犯で常習累犯窃盗罪に…刑事事件専門の弁護士に相談
~前回からの流れ~
福岡県久留米市で万引きの再犯をしてしまったAさんですが、弁護士に相談したところ、常習累犯窃盗罪での起訴もありうるという話がありました。
Aさんは、過去にも何度か、万引きで服役したことがありました。
(※フィクションです。)
常習累犯窃盗罪
今回の事例のAさんのように、過去に何度も万引きを行って服役したことのあるという方が万引きの再犯を行ってしまった場合、注意すべきなのが常習累犯窃盗罪という犯罪です。
過去10年以内に窃盗罪などで懲役6月以上を3回以上言い渡された人が新たに窃盗罪に問われた場合、常習累犯窃盗罪が適用される可能性があります。
常習累犯窃盗罪とは、「盗犯等の防止及び処分に関する法律」に定められた犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば「3年以上の懲役」となる、非常に厳しい法定刑が定められています。
刑法の規定では、執行猶予を付けられるのは懲役3年以下の犯罪などに限定されているため、常習累犯窃盗罪で起訴された場合、実刑を免れることは非常に難しく、長期服役の可能性もあります。
実際に、1回の犯行で被害額が数百円程度の万引き事件を繰り返した男性に、常習累犯窃盗罪が適用されて「懲役5年」の判決が言い渡された裁判例もあるほどです。
ですから、被害額が小さい万引きなら大丈夫、とは思わずに、万引きをしてしまったら、万引きの再犯をしてしまったら、すぐに弁護士に相談されることがおすすめです。
福岡県の窃盗事件でお困りの方、万引きの再犯で常習累犯窃盗罪が適用されるおそれのある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881)
福岡県久留米市の万引き事件で実刑判決 再犯の刑事事件は弁護士へ
福岡県久留米市の万引き事件で実刑判決 再犯の刑事事件は弁護士へ
無職Aさん(65歳 男性)は、福岡県久留米市のスーパーで販売価格500円の食料品を万引きし、巡回中の警備員に捕まりました。
逮捕こそされなかったものの、Aさんは福岡県久留米警察署で取調べを受けました。
Aさんは半年前まで窃盗罪で服役しており、それ以前にも、何度か万引き事件を起こして服役した前科があります。
※フィクションです。
窃盗罪~万引き~
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
初犯の場合、数百円の万引き事件であれば、お店に被害弁償することによって、お店への出入り禁止になる程度で刑事事件化されない場合もあります。
また、警察に通報されて刑事事件化された場合でも、微罪処分という検察庁に報告されるだけの処分で終わる場合もあります。
しかし、再犯の場合は、検察庁に正式に送致されて検察官が起訴するか否かを判断することになります。
最初は不起訴処分で済む可能性も高いですが、回数を重ねるごとに処分は重くなり、3回目以降の再犯の場合は、万引きであっても略式罰金や、起訴されて執行猶予判決もあり得るでしょう。
そして執行猶予中の再犯や、執行猶予期間が終了して間もない再犯の場合は、実刑判決となる可能性が非常に高いです。
万引き事件は、他人の家に忍び込む空き巣などの侵入盗事件に比べると、同じ窃盗罪でも非常に刑事処分が軽い物ですが、回数を重ねると、実刑判決が言い渡される可能性もあるので注意してください。
こうした万引きの再犯事件の場合でも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
執行猶予や減刑の獲得等、依頼者様の利益を最大化できるよう、刑事事件専門の弁護士が迅速に活動を行います。
逮捕されている方には、最短即日接見の初回接見サービスもおすすめです。
まずはお気軽に、お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(福岡県久留米警察署までの初回接見費用:40,700円)
万引きのつもりが事後強盗に 京都府宇治市の刑事事件に強い弁護士
万引きのつもりが事後強盗に 京都府宇治市の刑事事件に強い弁護士
会社員Aは、軽い気持ちで京都府宇治市のスーパーで万引きをしてしまいました。
店員はAの犯行に気付いて、Aを取り押さえようとしましたが、捕まりたくないと思ったAは店員に暴行を加えて逃走しました。
しかし、すぐに通報を受けて駆け付けた京都府宇治警察署の警察官に逮捕されることになりました。
Aの妻は、Aの逮捕容疑が事後強盗罪という犯罪であると聞いて、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクション)
事後強盗罪
まずは、Aの逮捕容疑である事後強盗罪についてみてみましょう。
事後強盗罪 刑法第238条
「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる」
罰則:5年以上の有期懲役
事後強盗罪の条文では、「窃盗が」とされており、事後強盗の犯人となるのは、窃盗罪の犯人ということになります。
これには未遂犯も含まれるため、窃盗罪に着手した者が事後強盗罪の主体となります。
そして事後強盗における暴行、脅迫の相手は必ずしも窃盗罪の被害者であるとは限りません。
弁護士の活動
今回のケースでは、万引きに気付かれたAは取り押さえようとする店員に対して暴行を加えています。
事後強盗罪の罰則は、5年以上の有期懲役と、罰金も無ければ、執行猶予がつく可能性も非常に低い罪となっております。
ただの万引きが強盗罪と同じ罰則の罪にまでなってしまいますので、早めに弁護士に相談し、迅速に対応することが必要です。
これが窃盗罪ということになれば、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですので、事後強盗罪とは大きく違ってきます。
弁護士の活動によって、事後強盗罪ではなく窃盗罪となることもありますし、事後強盗罪であっても被害者との示談交渉や被害弁償などの活動に取りかかることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っている事後強盗罪にも強い弁護士が在籍しております。
まずは初回接見、無料法律相談から、0120-631-881でご予約を受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用 36,500円)
兵庫県西宮市の自転車盗事件で逮捕 外国人への初回接見も弁護士へ
兵庫県西宮市の自転車盗事件で逮捕 外国人への初回接見も弁護士へ
外国人であるAは、兵庫県西宮市内の駐輪場に駐輪されていたV所有の自転車を盗んだとして、窃盗罪の疑いで兵庫県西宮警察署に逮捕された。
Aが逮捕されたことを知らされたAの妻は、Aが外国人であることから警察で不利に取り扱われていないかを心配し、刑事事件の弁護活動に強いと評判の弁護士に対し、初回接見を申し込むことにした。
(フィクションです。)
外国人であるAは、自転車盗事件を起こしたとして窃盗罪の疑いで兵庫県西宮警察署に逮捕されています。
被疑者が外国人である場合も、基本的には日本人の場合と同様の刑事手続きによります。
もっとも、外国人であることから、言語や文化、法制度の違いからくる問題や、入管法上の在留資格からくる問題などが生じることがあります。
こうした問題に対処するため、適切な通訳人を用意して正確なコミュニケーションを図り、日本の刑事手続きについてを丁寧に説明し、必要なことを行うといった弁護活動が求められます。
そのためには、まずは逮捕直後から弁護士が初回接見に行き、逮捕されている当事者に、日本に刑事手続きについての説明と、それに対応するためのアドバイスを行う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまでにも多くの外国人事件のご相談をいただいています。
日本語が不自由な方には、通訳人の手配を行い、弁護士による接見を行ないます。
刑事事件専門だからこそ、外国人事件にも対応が可能です。
兵庫県で外国人の方が起こした窃盗事件にお悩みの方は、一度弊所弁護士までご相談ください。
(兵庫県西宮警察署への初回接見費用:36,300円)
大阪府茨木市のオレオレ詐欺事件で窃盗罪に?否認事件の弁護活動
大阪府茨木市のオレオレ詐欺事件で窃盗罪に?否認事件の弁護活動
Aは、大阪府茨木市で、不正に入手したV名義のキャッシュカードを用いて、X銀行の支店にあるATMから現金10万円を窃取した。
その後、Aは窃盗罪の疑いで大阪府茨木警察署に逮捕された。
同キャッシュカードは、Aの知人であるBがVから詐取したものであるが、AもこのVに対する詐欺事件について何らかの関与が疑われていた。
しかし、Aは、接見に訪れた弁護士に対して、自分はVに対する詐欺事件については一切関与していないし、キャッシュカードは盗品と称されてBから譲り受けたに過ぎないと訴えている。
(フィクションです。)
~否認事件~
たとえ一部であっても、身に覚えのない事実について捜査を受けてしまうことがあります。
刑事事件では、容疑のかかっている犯罪そのものを全て否認する否認事件だけでなく、前述のAのように、窃盗罪については認めるが詐欺罪については否認することになる、という一部否認となる否認事件のケースも見られます。
こうした場合、否認している部分について本意でなく認めることになってしまえば、受けるべきでない重い刑罰を受けることに繋がりかねません。
犯行を自白させるために、高圧的・威嚇的で違法・不法な取調べが行われることもありますし、否認事件の場合は、罪証隠滅や逃亡を疑われて、逮捕・勾留といった身体拘束がなされ、その中で被疑者の精神的・肉体的負担が大きくなってしまうことも考えられます。
ですから、たとえ一部であっても否認したいという場合には、刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士に対して、早急に取調べ対応などのアドバイスについてご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
否認事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
否認事件の取調べ対応などの弁護活動でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府茨木警察署への初回接見費用:36,500円)