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(逮捕に強い弁護士)脱衣所の忘れ物を盗んだら窃盗罪か占有離脱物横領罪か
(逮捕に強い弁護士)脱衣所の忘れ物を盗んだら窃盗罪か占有離脱物横領罪か
Vさんは、泊まっていた大阪市中央区のホテルの大浴場の脱衣所に腕時計を忘れてしまった。
その後、同じホテルに宿泊していたAさんがこの腕時計を発見し、持ち去った。
後日、Vさんは風呂場に腕時計を置き忘れたことに気付き、ホテルに連絡するも見つからなかったため、大阪府東警察署に被害届を提出した。
防犯カメラの映像が決め手となり、Aさんは逮捕されたが、被疑罪名が窃盗罪ということに納得できず、弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~第三者の占有が認められるケース~
窃盗罪が成立するためには、窃取の対象となる財物が他人に占有されている(事実上支配されている)ことが必要です。(占有されていない財物を窃取した場合は、占有離脱物横領にあります。)
今回のケースでは、Vさんの脱時計は脱衣所に置き忘れられており、Vさんの占有下にはないため、Aさんの行為は占有離脱物横領罪に当たるようにも見えますが、Aさんの行為は窃盗罪に該当するのでしょうか。
刑法上、財物が所有者の占有下にない場合であっても、財物が置かれている場所を管理している人に占有が認められる場合があります。
場所を管理している人の占有が認められるかどうかは、財物が置かれている場所が事実上の管理、支配下にあるといえるかどうかで判断されます。
例えば、占有が認められた例としては、ゴルフ場の池に入ったロストボール(ゴルフ場側の占有)などがあります。
今回のケースでは、ホテルの大浴場の脱衣所は通常ホテルの利用者や従業員のみしか出入り出来ない場所ですので、ホテル側の実質的な支配下にあるといえそうです。
したがって、Aさんの行為は、ホテル側の占有を侵害したと評価され、窃盗罪に当たる可能性が高いです。
一方、電車の網棚に置き忘れられた荷物を置引きした事例では、電車は人の出入りが激しいため、荷物に対して車掌の実質的支配が及んでいるとまではいえず、占有離脱物横領罪に当たるとされたものもあります。
そのため、今回のケースも、腕時計が置き忘れられた場所が、宿泊客以外の人も数多く出入りするロビーであれば、占有離脱物横領罪となる可能性もあります。
窃盗罪と占有離脱物横領罪の量刑には大きな差があるため、被疑者にとってどちらの罪に問われるのかは大きな問題です。
しかし、上記のような置引き事件では、財物があった場所や時間、その場の状況によって窃盗罪に当たるのか、占有離脱物横領罪に当たるのかが変わるため、専門家である弁護士に詳しく相談してみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件等にお困りの方に向けて様々なサービスをご用意しておりますので、まずはお問い合わせください。
(大阪府東警察署の初回接見費用 35,300円)
内縁の妻でも窃盗罪は成立する?親族相盗例について弁護士に相談
内縁の妻でも窃盗罪は成立する?親族相盗例について弁護士に相談
ある日、東京都福生市に住むAは、同居する内縁の夫Vの所有するフィギュアやDVDなど総額20万円相当を盗み出し転売したとして、警視庁福生警察署に逮捕されてしまいました。
娘の逮捕を知ったAの両親は、家族であれば窃盗罪は問題にならないときいたことがあったので、AやVにもこれが当てはまるのではないかと思い、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談してみることにしました。
(このストーリーはフィクションです。)
~内縁の妻と親族相盗例~
今回のケースでは、AはVの所有するフィギュアやDVDなどを換金目的で盗み出しており、窃盗罪が成立します。
被害弁償や示談などを行うことが出来れば不起訴となる可能性もありますが、そうでなければ起訴され、今回のケースですと被害金額の高さやVの信頼を裏切ったという犯行の悪質性から、執行猶予付きの実刑判決が下される可能性もあります。
もっとも、本件ではAはVの内縁の妻にあたります。
ここで、刑法244条は「配偶者、直系血族又は同居の親族」に対し窃盗を犯した者についてはその罪が免除されると規定しています。
これを親族相盗例といいます。
では、内縁の妻にもこの親族相盗例の適用や類推適用はあるのでしょうか。
この点、平成18年8月30日の最高裁決定はこれを否定しています。
判示事項は以下の通りです。
「刑法244条1項は、刑の必要的免除を定めるものであって、免除を受ける者の範囲は明確に定める必要があることなどからして、内縁の配偶者に適用又は類推適用されることはないと解するのが相当である。」
すなわち、今回のケースにおいてもAには親族相盗例の適用や類推適用はありません。
ですので、Aは窃盗罪により処罰されることになるでしょう。
この場合、冒頭で述べた通り、被害弁償や示談交渉が何よりも先決です。
東京都福生市の窃盗事件などをはじめ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではこれまで多種多様な刑事事件を取り扱い、多くの事件を解決に導いてきました。
まずはお電話ください。
電話番号は0120-631-881です。
電話代は無料、24時間ご相談予約を受け付けております。
(警視庁福生警察署までの初回接見費用:3万9,000円)
(福岡県春日市対応の弁護士)置引きは窃盗罪?占有離脱物横領罪?
(福岡県春日市対応の弁護士)置引きは窃盗罪?占有離脱物横領罪?
Vさんは、福岡県春日市にあるバス停でバスを待っていた際、手に持っていたカメラを傍にあったベンチに置いたところ、バスを待っていた列が進み、そのままカメラを置き忘れてしまった。
その直後、バス停を通りかかったAさんは、ベンチにカメラが置いてあることに気付き、カメラを持ち去った。
5分ほど後、先ほどの位置から20mほど進んでいたVさんは、バスに乗る直前に、カメラを置き忘れたことに気付き、すぐ取りに戻ったがカメラは無く、福岡県春日警察署に被害届を提出した。
その後、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されたが、置いてあったものを拾っただけで窃盗罪に問われることに納得できず、刑事事件に強い弁護士に依頼した。
(最判昭32.11.8を参照したフィクションです)
~窃盗罪と占有離脱物横領罪の違い~
窃盗罪と占有離脱物横領罪との大きな違いは、盗んだ物が所有者の占有下(物を事実上支配しているか)にあったかどうかにあります。
持ち主の占有があった場合は窃盗罪(10年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金)、占有が無ければ占有離脱物横領罪(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金)となり、両者には量刑上大きな差があるため、どちらの犯罪に問われるのかは被疑者にとって大きな問題です。
今回のケースでは、ベンチに置いてあったカメラが、Vさんの占有下にあったといえるか否かが問題となります。
この点、今回の事例の元となった判例では、刑法上占有があるといえるためには、物に対する現実の所持又は監視を必要とするものではなく、物が所有者の支配力の及ぶ場所に存在すればよいとされました。
そして、占有者の支配内にあるか否かは、通常人ならば確かにその人の所有物だと納得出来るかどうかによって決まるとされています。
判例では、Vさんはカメラを置き忘れた場所から約20mしか離れておらす、また時間的にも約5分しか経過していないため時間・距離が短く、さらにバスを待つ列があった状況下ではカメラはバス乗客の誰かが一時その場においた所持品であることは、通常誰でも察知出来るため、カメラにはVさんの事実的支配力が及んでいるとし、Aさんの行為は窃盗罪にあたるとされました。
今回のケースのように、置引きといった事件では、窃盗罪に当たるか占有離脱物横領罪に当たるのかの見極めは難しい場合が多く、どちらの罪に当たるのかによって、量刑も逮捕後身柄拘束を受ける可能性も大きく異なりますので、1度刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
窃盗罪、占有離脱物横領罪でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(福岡県春日警察署の初回接見費用 36,600円)
岐阜県多治見市の窃盗事件で刑事専門の弁護士 事情聴取と逮捕
岐阜県多治見市の窃盗事件で刑事専門の弁護士 事情聴取と逮捕
無職の男性Aさんは、以前警備員の仕事をしており,岐阜県多治見市にあるパチンコ店Vの警備へも行ったことがありました。
仕事がなく,お金も無くなったことから,AはV店の売上金が事務所の机に保管されていたことを思い出し,盗み出そうと思いつきました。
Aさんは警備員をしていた時の知識をもとに,V店の売上金1500万円を窃取することに成功しました。
犯行から1か月後、Aさんは、岐阜県多治見警察署の警察官から、事情を聞きたいとのことで呼び出しを受けました。
Aさんは、事情聴取の前に、刑事事件専門の弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)
~事情聴取と逮捕~
犯罪が起きた際に,新聞やワイドショーなどで「関係者を事情聴取」と表現されているのを見たり聞いたりされた方は多いと思います。
その際,事情聴取は,関係者に事情を聴くくらいで大したことではないのではと思われた方もいらっしゃるかもしれません。
マスコミに出る「関係者を事情聴取」というものは,「重要参考人に対する事情聴取」であることがほとんどです。
「重要参考人」という言葉は,法律に規定があるものではなく,いわゆるマスコミ用語です。
重要参考人への事情聴取は,質問するうちに,罪を犯したと濃厚に推定されれば,逮捕状を取り,逮捕となる可能性もあるため,「たかが事情聴取」と思わずに,事情聴取に向けて準備しておくことが大切です。
単なる事情聴取と逮捕後の取調べの違いとしては,事情聴取では,逮捕状を見せられ黙秘権の告知を受けることはありません。
しかし,事情聴取の結果,逮捕され,被疑者として扱われることになると,警察官はその時点で黙秘権の告知を行います。
そうすると,取り扱いは単なる事情聴取から被疑者取調べへと変更され,この告知後の供述は裁判の証拠となる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件,少年事件専門の法律事務所です。
事情聴取前に弁護士に相談することで,取調べ対応を詳しく聞くだけでなく,万が一逮捕されてしまった時のための準備も行うことができます。
弊所では,ご来所いただいての法律相談は初回無料ですから,窃盗事件で事情聴取を受けることになって不安に思われている方は,ぜひ事情聴取前に,弊所の弁護士による相談をご利用ください。
(岐阜県多治見警察署 初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください。)
【窃盗事件】万引きで逮捕 微罪処分なら刑事事件専門の弁護士へ
【窃盗事件】万引きで逮捕 微罪処分なら刑事事件専門の弁護士へ
主婦Aは、東京都江戸川区にある自宅近くのコンビニエンスストアにおいて、出来心から売り物数点(1,000円相当)を万引きした。
警視庁小岩警察署は、同コンビニからの通報を受け、同コンビニに設置されたカメラをもとにAの身元を割り出し、窃盗罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、逮捕直後に刑事事件専門の法律事務所の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~窃盗と微罪処分~
本件で、Aは万引きで逮捕されています。
万引きというと軽く聞こえますが、万引きも窃盗罪(刑法235条)という刑法犯にあたるれっきとした犯罪です。
したがって、いくら日常でもよく見聞きしがちな万引きといえでも、警察によって逮捕されるリスクは十分にあるのです。
もっとも警察は、被害がわずかな窃盗事件等の軽微といえる事件に関して、これを検察官(検察庁)へ送致せずに逮捕された被疑者を釈放することができます。
これを微罪処分といいます(刑事訴訟法246条ただし書き参照)。
このような罰金や執行猶予等でも重たすぎると判断されるような軽微な事件に関しては、起訴して裁判すること自体をするべきでないと判断される可能性があるのです。
法務省刑事局「平成27年の検察事務の概況」によれば、警察によって逮捕された者のうち6%は検察官送致されずに釈放されており、この数字は決して小さいものとはいえません。
微罪処分となれば逮捕された被疑者にとって、時間的拘束という意味でも最も軽い処分の1つということができるでしょう。
どのような事件が微罪処分を獲得できるかの判断は刑事事件の専門家でなければ極めて困難です。
この点において、逮捕段階から早急に対処することができる私選弁護士は大いに強みを有するといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、軽微な窃盗事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗で逮捕された方のご家族等は、すぐにフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
初回接見サービス等により逮捕されたご家族の今後の見通し等をいち早く把握することができます。
(警視庁小岩警察署までの初回接見費用:37,500円)
大阪府箕面市の置引き窃盗事件 刑の一部執行猶予の相談には弁護士
大阪府箕面市の置引き窃盗事件 刑の一部執行猶予の相談には弁護士
Aさんは,大阪府箕面市にあるショッピングモールなどで,他の買い物客が少し目を離した荷物を持ち去る置引き行為を繰り返していました。
ある日, Aさんは,置引きを行った窃盗犯として現行犯逮捕をされ,大阪府箕面警察署の警察官へ引き渡されました。
Aさんは,今までに何度か万引きや置引きの窃盗犯として逮捕され,罰金刑や執行猶予付きの懲役刑に処せられたことがあります。
(フィクションです)
~窃盗罪と刑の一部執行猶予~
Aさんの行ったような置引き行為は,荷物が被害者の占有を離れていた場合には占有離脱物横領罪,被害者の占有の下にある場合には窃盗罪に問われることが一般的です。
今回Aさんは,窃盗罪の現行犯として逮捕されてしまったようです。
その窃盗罪は,刑法上の刑の一部執行猶予の適用対象です。
刑の一部執行猶予が適用されるためには,まずは①~③の前科要件に該当する必要があります。
①前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
②前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その刑の全部の執行を猶予された者
③前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
①~③に該当していた場合,次に,再犯防止のための必要性・相当性要件を満たした上で,宣告される処罰が,3年以下の懲役・禁錮が宣告されることが必要です。
この再犯防止のための必要性・相当性要件とは,犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して,再び犯罪をすることを防ぐために必要であり,かつ,相当であると認められることです。
刑の一部執行猶予の猶予期間は1年から5年の範囲で定められます。
そして,薬物犯とは異なり,窃盗犯の場合は保護観察に付するかは任意であると法律上は定められています。
全部執行猶予とは異なり,刑の一部執行猶予の場合はいったんは刑務所へ入らなければならないため,刑の一部執行猶予判決を求めるか否かは,信頼できる弁護士へ相談することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,365日24時間体制で相談予約を受け付けております。
ご来所いただいての法律相談は,初回無料です。
窃盗事件で逮捕・勾留されている被疑者へ弁護士が接見(面会)に駆けつける,初回接見サービスも行っております。
置引きなど窃盗事件でお困りの方は、まずは、弊所0120-631-881までご相談ください。
(大阪府箕面警察署 初回接見費用 38,700円)
【牽連犯と併合罪】複数回窃盗を行った際の量刑は?刑事専門弁護士に相談
【牽連犯と併合罪】複数回窃盗を行った際の量刑は?刑事専門弁護士に相談
Aさんは、名古屋市西区にある一件家の軒先に干してある洗濯物に目をつけ、庭に侵入して計5回に渡って5人からジャージを盗んだ。
しかし、Aさんは5回目の犯行時に、愛知県西警察署の警察官に現行犯逮捕された。
取調べの中で他4件の窃盗行為について話したところ、警察官より罪が重くなるかも知れないと言われ、不安になったAさんは、家族との面会時に刑事事件に強い弁護士に接見を依頼するよう頼んだ。
(このストーリーはフィクションです)
~牽連犯と併合罪の量刑~
今回のケースでAさんが罪に問われる可能性があるのは、5件の窃盗罪と、それぞれの窃盗で被害者宅の庭に侵入しているため、5件の住居侵入罪です。
今回は、このように複数の罪に問われた場合の量刑について考えてみたいと思います。
まず、一つの犯罪を行なう為に、別の犯罪も利用(関連)していると評価された場合は「牽連犯」という扱いになります。
牽連犯と評価された場合の量刑は、重い罪の刑のみが適用されます。
今回のケースですと、「ジャージを盗むため」に「庭に侵入」していますので、窃盗罪と住居侵入罪は牽連犯として扱われ、住居侵入罪と比較して重い罪である窃盗罪(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の量刑が適用されます。
また、今回のケースでは、複数回に分けて色々なところから物を盗んでおり、5回の窃盗行為には関連性がありません。
それぞれの犯罪行為が別個独立していると評価された場合、それぞれの犯罪行為は「併合罪」として扱われます。
数個の罪が併合罪として扱われた場合の量刑ですが、懲役刑や禁錮刑は①刑が最も重いものを1.5倍したもの、②それぞれの刑の長期を合計したもの、のうち軽い方となります。
また、罰金刑は、①それぞれの罰金額の合計、②最も額が大きいものの合計、のうち軽い方となります。
今回のケースですと、5件の窃盗罪が併合罪として扱われ、懲役刑は1.5倍され懲役15年以下、罰金刑は100万円以下となります。
上記のように、複数の犯罪に問われた場合、その量刑の判断は複雑で、事件の内容によっても大きく変わってきますので、プロの弁護士に相談していただくことをお勧めします。
複数の窃盗行為をしてしまいお困りの方、またはそのご家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、まさにこういった事件の専門家です。
(愛知県西警察署の初回接見費用 3万6,100円)
【大阪市で書類送検なら】電気窃盗の起訴回避に強い弁護士
【大阪市で書類送検なら】電気窃盗の起訴回避に強い弁護士
A(20歳)は、自らのスマートフォンを充電するために、大阪市此花区にあるコンビニ店のコンセントを無断で使用した。
同様の電気窃盗の被害に悩んでいた同コンビニ店は、大阪府此花警察署に被害届を提出した。
大阪府此花警察署は、防犯カメラの映像などを基に捜査を行い、窃盗罪の容疑でAを大阪地方検察庁に送致(書類送検)した。
そのことを知ったAは、起訴されるのではないかと不安になり、窃盗事件を含む刑事事件専門の法律事務所の弁護士に相談に行った。
(フィクションです。)
~電気窃盗も犯罪~
スマートフォン等の携帯電話が広く普及した現在においては、気づいたらスマートフォン等の電源が切れそうになっていたという経験をしたことがある人も多いかと思います。
しかし、だからといってコンビニ等にあるコンセントを使い勝手に充電すれば、窃盗罪(刑法235条)という刑法上の責任(電気窃盗)を負う可能性があるのです。
電気は目に見える財物というわけではありませんが、刑法245条は「電気は、財物とみなす」としており、窃盗罪(刑法235条)は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪」とすると規定していることから、電気という財物を窃取した者も窃盗罪に問われ得ることになります。
~起訴回避ための弁護活動~
本件Aは、逮捕等の身体拘束をされない在宅事件のまま送致(書類送検)されています。
起訴されるかどうかは検察官の裁量による(起訴便宜主義 刑事訴訟法248条)ことから、たとえ被害額が小さいからといっても不起訴で終わるとは限りません。
本件のような電気窃盗事件でも、起訴されてしまう可能性も否定はできません。
したがって、このような事態を避けるためにも、書類送検されたのであれば、弁護士による起訴回避のための活動が必要になってくるのです。
起訴回避をするためには、本件では被害者であるコンビニ店に対し真摯な反省を示し、場合によれば被害弁償等により被害届を取り下げてもらうことも必要になってくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、示談も含め起訴回避のための活動に関する専門知識を有する刑事弁護士が揃っています。
まずは、無料相談を受けてみることをお勧めします。
お問い合わせはフリーダイヤル(0120-631-881)にて、24時間受け付けております。
(大阪府此花警察署までの初回接見費用 35,300円)
(東京都立川市の窃盗事件)共同正犯を否定するなら弁護士へ
(東京都立川市の窃盗事件)共同正犯を否定するなら弁護士へ
東京都立川市の中古ブランドショップで働くAは、友人Bから、「ブランドショップに盗みに行くから、夜に店の裏口のドアを開けといてくれ」と頼まれ、Aはその通り、裏口を開けて退社した。
そして、Bは大量のブランド商品を盗み、防犯カメラからBが容疑者として浮上したため、警視庁立川警察署はBを窃盗罪で逮捕し、Bの供述からAを窃盗罪の共同正犯として逮捕した。
(フィクションです)
~共同正犯か幇助犯か~
窃盗行為を共謀したとして「共同正犯」が成立して有罪となった場合には、正犯=窃盗を行った本人と同じに扱われ、窃盗罪の法定刑である「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の範囲で刑が科されることになります。
一方で、窃盗行為を助けたとして「幇助犯」が成立して有罪となった場合には、刑を減軽しなければなりません(刑法63条)。
これは幇助犯とされた場合には、絶対に刑罰を減軽しないといけないという意味です。
共同正犯か幇助犯かについて、客観的な事実からどのように判断するかについては、窃盗罪のような財産犯の場合には、分け前があったかどうかなどの事情が重要となります。
今回の事例であれば、Aが盗んだ商品そのものをBから分け前としてもらったり、盗んだ商品の売買代金のいくらかを受け取っているような事情があれば、窃盗罪の共同正犯として認定される可能性は高まります。
他方、今回の事例でそのような分け前を受け取った事情がないようであれば、裁判において弁護士が幇助犯だと主張し、共同正犯にはならないと主張していく弁護活動が考えられます。
もちろん、共同正犯か幇助犯かの区別は、分け前があったかどうかだけではなく、その他の様々な事情から裁判官が最終的に認定していくことになります。
このように、窃盗罪の共同正犯か幇助犯かの境界線は曖昧なため、刑事事件に関する知識と経験のある弁護士に相談・依頼することが重要です。
窃盗事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
弊所の初回無料法律相談や初回接見サービスについては、フリーダイヤル(0120-631-881)にて、丁寧にご案内いたします。
(警視庁立川警察署の初回接見費用 36,200円)
知的障害(知的障がい)の方向けの刑事弁護とは…窃盗罪で執行猶予獲得のために
知的障害(知的障がい)の方向けの刑事弁護とは…窃盗罪で執行猶予獲得のために
窃盗罪での執行猶予期間中に万引きしたとして、再度窃盗罪に問われた福岡県直方市の30代Aさんの判決で、福岡地方裁判所が、懲役1年、保護観察付き執行猶予4年を言い渡しました。
このAさんは軽度の知的障害を持っていました。
(京都新聞、2016年4月29日付記事参考のフィクションです)
知的障害者の刑事事件・弁護士活動について
現在、2020年の東京五輪・パラリンピックに向けて、障害者差別解消法等の成立を初めとして、国を挙げて国内外に障害者理解を広めようとしています。
こうした流れは刑事事件でも注目が向けられるようになっており、本件のような窃盗罪に限らず、あらゆる刑事事件で知的障害者に対する刑事事件弁護活動のあり方がこれまで以上に重要視されてきています。
話を戻し、本件ではAさんは判決までに、警察署や検察で取調べを受けています。
ただ、警察署の警察官や検察官は福祉の専門家ではありませんので、「療育手帳がない」とか「一応の会話はできている」等の理由で健常者と同様の取調べを行うことが多く、司法関係者の誰もが知的障害に気づかず適切な配慮がなされないまま勾留決定や起訴・不起訴の判断がなされたり、裁判での冤罪を生んだりする危険があります。
こうした際、早期釈放や執行猶予獲得のために活躍できるのが弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士です。
実は、療育手帳以外にも「言動」「特別支援学校卒業」「給料」「家族等に聞く」など、知的障害の有無を確認することができ、弁護士はこれらの事情を踏まえて、取調べにおける可視化要求や保護者・福祉支援者の取調べ立ち会い要求等を行うなど、適正手続きを受けられるよう、あらゆる可能な方法を考えます。
また、示談や、これまでの生活状況や今回の窃盗罪と知的障害との関連性、社会復帰後の支援体制など情状弁護を行うことで早期釈放・執行猶予を目指します。
この事案は通常であれば実刑になるところを、弁護士の適切な介入により、福祉の支援で更生できるとし、検察も控訴しませんでした。
数年間刑務所に入れ、出所したらまた罪を犯してまた逮捕する、そんなことを繰り返すよりも、社会の中で生きていけるように支援したほうが良いと判断したのでしょう。
弁護士の役割は何よりもまず、被疑者・被告人の個性や特性や個別の事情をよく理解し、たとえ加害者であろうと、その方の人権を守ることです(全く罰せられるべきでないという意味ではありません)。
弊所の弁護士は、そうした刑事弁護の意識の下で、日々尽力しております。
無料法律相談、警察署等への初回接見を実施しておりますので、まずはお問い合わせください(0120-631-881)。
(福岡県直方警察署までの初回接見費用 41,400円)