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【解決事例】万引き(窃盗)事件の再犯で執行猶予付き判決獲得
【解決事例】万引き(窃盗)事件の再犯で執行猶予付き判決獲得
事件
Aさんは京都市左京区にあるスーパーで食料品を万引き(窃盗)し、京都府下鴨警察署の警察官に窃盗罪の容疑で取調べを受けました。
今後の対応について相談したいと考えたAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談を利用した後、そのまま弁護活動の依頼をしました。
契約後、Aさんは以前とは違うスーパーで食料品を万引き(窃盗)し、京都府下鴨警察署の警察官に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
また、Aさんは過去にも万引き(窃盗)行為を行っており、執行猶予付きの判決が下されたこともありました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
契約後、Aさんがクレプトマニア(窃盗症)の疑いがあったため、弁護士はAさんに病院で診断を受けるように勧めました。
Aさんが病院での診断を受けた結果、クレプトマニア(窃盗症)の疑いがあると診断されました。
これから治療を始めていこうと思った矢先に、Aさんが再度万引き(窃盗)をしてしまいました。
Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されることになり、クレプトマニア(窃盗症)の治療を受けることができなくなってしまいました。
Aさんは窃盗罪の容疑で起訴され、弁護士はAさんの保釈を認めてもらうために、保釈請求書を裁判所に提出しました。
保釈請求書ではAさんが治療を必要としていること、家族の協力を得られることを裁判官に訴え、Aさんの保釈が認められました。
保釈後、Aさんはクレプトマニア(窃盗症)の治療のために定期的に通院を行い、自助グループのミーティングにも参加しました。
Aさんの治療と並行して、弁護士は被害のあった店舗に被害弁償の申し入れをしました。
示談締結には至りませんでしたが、被害店舗にはAさんの作成した謝罪文を受け取ってもらうことができ、被害弁償を受け入れてもらえました。
こうした弁護活動を経て、Aさんの窃盗事件についての公判を迎えました。
Aさんは、以前にも窃盗罪で執行猶予付き判決を下されたことがあり、そこから複数件窃盗事件を起こしてしまったという経緯だったため、実刑判決の可能性がありました。
弁護士は、公判廷で、Aさんが反省し被害弁償を行っていることや、再犯防止策を講じ家族の協力を得ながらも実行していることを裁判官に訴えました。
その結果、Aさんは執行猶予付きの判決を獲得することができ、刑務所に行かずに社会復帰を目指すことが可能となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談を行っています。
ご予約は0120ー631ー881で24時間受け付けております。
メールでのお問い合わせはこちらからお申込みください。
【事例紹介】滋賀県近江八幡市の建造物侵入・窃盗事件
【事例紹介】滋賀県近江八幡市の建造物侵入・窃盗事件
滋賀県近江八幡市で起きた建造物侵入・窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警近江八幡署は26日までに、建造物侵入と窃盗の疑いで、大津市、自称人材派遣業の男(63)と同市、無職の男(60)を逮捕した。
逮捕容疑は、4月29日午前1時ごろから同10時ごろまでの間に、近江八幡市内の工場倉庫に侵入し、インパクトレンチなど工具約240点(時価計約88万円相当)を盗んだ疑い。
(後略)
(7月26日 京都新聞 「工場倉庫を荒らし、工具など窃盗疑い 男2人を逮捕 滋賀県警」より引用)
窃盗罪
窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
「財物」というとお金や貴金属といったいわゆる金目のものが思い浮かびやすいですが、この窃盗罪でいう「財物」は、有体物であり、一定程度の財産的価値があったり、その物の所有者にとって価値があったりすればよいとされています。
ですから、単にお金や貴金属でなくとも財産的価値が認められるものであれば窃盗罪の対象となります。
今回取り上げた事例では、男性らが工場倉庫から88万円相当の約240点に上る工具を盗んだという容疑がかけられています。
当然工具は一定の財産的価値のあるものですから、今回の事例では窃盗罪の容疑がかけられているということなのでしょう。
建造物侵入罪
建造物侵入罪は、刑法第132条で「正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入し、または要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
建造物侵入罪における「建造物」は、居住する目的をもたない建物を指します。
例えば、学校や工場、物置小屋などがこの「建造物」にあたります。
今回の事例では、男性2人が工場倉庫という居住する目的をもたない建物に侵入したという容疑をかけられていますので、建造物侵入罪が成立するとして捜査されていると考えられます。
建造物侵入・窃盗事件の裁判例
窃盗罪で有罪となった場合は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法第235条)、建造物侵入罪で有罪となった場合は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金(刑法第132条)が科されることになります。
実際の建造物侵入・窃盗事件の裁判では、以下のような判決が下されています。
その裁判の被告人は、Aさん、Bさん、Cさんと共謀して株式会社Eの事務所に侵入し、現金約8万円とノートパソコンなど、合計で時価16万5000円相当の物品を盗みました。
犯行中に被告人は見張りを担当していたことから、弁護人は幇助にとどまると主張しましたが、被告人はAさん達が窃盗を行うことを知りながら見張りを行っていたことから、共同正犯(刑法第60条)にあたると判断されました。
裁判官は、被告人がこれまでにも窃盗行為に加担しており、その際の被害回復もしていないことから、被告人の刑事責任は重大であるとしつつも、捜査段階で事実関係を認め反省し二度と犯行に及ばないことを誓約していることや被告人が若年であることなどから酌むべき事情もあると判断し、被告人には懲役1年執行猶予3年の判決が言い渡されました。
(平成15年5月13日 神戸地方裁判所)
建造物侵入・窃盗事件では、窃盗行為の被害額がいくらになるのか、余罪があるのかどうか、被害弁償ができているのかどうかなど、様々な事情によって刑罰の重さが決定されます。
特に、複数回犯行に及んでいたような場合には、刑事裁判に向けて検討する証拠の量や、謝罪・弁償などを含む被害者対応の量も多くなってきますから、早い段階から準備に取りかかれるよう、弁護士に相談しておくことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
建造物侵入罪、窃盗罪で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約は0120―631―881までご連絡ください。
【解決事例】職場の物を盗んで業務上横領事件に 不起訴処分獲得
【解決事例】職場の物を盗んで業務上横領事件に 不起訴処分獲得
~事例~
Aさんは、愛知県名古屋市東区にある病院に勤務する薬剤師です。
Aさんは、うつ病を患っており、ある日Aさんは自身の勤務する病院から向精神薬を盗むと、その向精神薬を利用して自殺を図ってしまいました。
救急搬送されたAさんは一命をとりとめ、入院となったものの、その後、Aさんの勤務先の病院で薬の在庫数が合わないことが問題となり、Aさんは業務上横領事件の被疑者として愛知県東警察署に取調べられることとなりました。
Aさんの家族は、どうにかAさんの処罰を軽く出来ないかと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談し、弁護活動を依頼することに決めました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
~物を盗んだのに業務上横領罪?~
今回のAさんは、勤務先の病院で薬剤師として働いており、そこで薬を盗んでしまい、業務上横領罪に問われたという状況でした。
ここで、「物を盗んだのに窃盗罪ではないのか?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに、物を盗むという行為には窃盗罪(刑法第235条)が成立することに間違いはありません。
しかし、その人の置かれた立場・状況によっては、「他人の物を取って自分の物としてしまう」という行為は変わらなくても、窃盗罪ではなく業務上横領罪に問われるというケースがあるのです。
業務上横領罪の条文には、以下のようにして業務上横領罪が成立する条件が定められています。
刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
簡単にいえば、業務上人から管理を任されている他人の物を自分の物にしてしまうことで業務上横領罪が成立するということになります。
Aさんの場合、薬剤師として病院の薬を管理する立場にあり、かつ、病院からその薬を管理する仕事を任されている立場にあったと考えられたのでしょう。
そのため、病院に勤務する薬剤師として(=「業務上」)自分の管理している(=「自己の占有する」)病院の薬(=「他人の物」)を自分の物にしてしまった(=「横領した」)として、業務上横領罪に問われたものと考えられます。
~弁護活動と結果~
弁護士は、依頼を受けた後、Aさんの勤務先の病院に聴き取りを行いました。
病院側は、Aさんが盗んだ薬を自分で使用するだけにとどまったものであることなどから、Aさんに厳しい処分を求めるつもりはないとおっしゃってくださり、お許しの言葉をいただくこともできました。
また、AさんとAさんの家族は、Aさんのうつ病の治療のために通院する病院を見つけると共に、Aさんが向精神薬に頼りすぎないようにするため、依存症治療のカウンセリングにも通うことを決め、実際に通い始めました。
そして、Aさんは病院を退職後、Aさんの家族の目の届くところで再就職することとし、Aさんの家族も可能な限りAさんのサポートを行い、指導・監督できる体制を整えるようにしました。
弁護士は、病院がAさんに対して寛大な処分を求めてくれていることや、Aさんの家族がAさんの監督をできるよう体制を整えていること、Aさんが積極的・継続的な治療に取り組んでいることなどを挙げ、Aさんの不起訴を求めました。
最終的に、Aさんの処分は不起訴処分となり、薬剤師の資格にも影響を出すことなく事件を終えることができました。
刑事事件では、一般の方のイメージしていた罪名とは異なる罪名が被疑罪名となっていることもあります。
適切な見通し・対応を把握するためにも、また、刑事手続に関する不安を解消し、疑問を持ったまま手続を進めないようにするためにも、早期に弁護士に相談することが望ましいでしょう。
刑事事件を中心に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件・業務上横領事件などの財産犯についてのご相談も受け付けています。
初回無料法律相談も行っていますので、お悩みの際はお気軽にご利用ください。
(事例紹介)下着窃盗事件で逮捕された事例
(事例紹介)下着窃盗事件で逮捕された事例
今回は、下着窃盗事件の弁護活動について、報道をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
江津署は28日、窃盗の疑いで、江津市の警備員の男(46)=住居侵入未遂で起訴済み=を逮捕した。
逮捕容疑は、6月3日午前7時50ごろから午後2時ごろまでの間、近くに住む男性(42)宅の物干し場から女性用下着1枚を盗んだ疑い。同署によると、容疑を認めているという。
江津署によると、男と男性に面識はない。男は男性宅への住居侵入未遂容疑で7日に逮捕されていた。
(6月28日 山陰中央新報 「男性宅の物干しから女性用下着を盗んだ疑い、警備員を逮捕」より)
~下着窃盗事件の特殊性~
今回取り上げた報道では、逮捕された男性がなぜ下着を窃取したかについては明らかではありません。
しかし、男性が女性用下着を窃取した場合には、色情ねらい事件であるとして厳しく追及されることが多いようです。
下着泥棒などの、いわゆる色情狙い・色情盗事件などの、性的な満足を得るために下着などを盗んだという場合においては、再犯の可能性、余罪の存在などが強く疑われます。
また、住居侵入罪にあたる行為も行っている場合は、住居侵入罪に当たる行為自体がより悪質なうえ、被害者の家を知っているとして、証拠隠滅の疑いを持たれます。
このようなケースでは、逮捕・勾留などによる身体拘束が長引き、事件自体の処分も重くなる可能性が高いです。
身体拘束が長引かないようにするためには、早期に弁護士を依頼し、被害者との示談交渉、身元引受人の用意などを行い適切なタイミングで釈放を求めていくことが極めて重要となります。
逮捕された後、捜査段階では最大23日間もの身体拘束を受ける可能性があります。
今回取り上げた報道の事例では、最初に住居侵入罪での逮捕・勾留が行われ、その後窃盗罪での逮捕に至っていますが、このようにそれぞれの被疑事実により逮捕が繰り返される場合も考えられます。
下着窃盗事件で逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士と相談し、今後の対策についてアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
下着窃盗事件でご家族が逮捕されてしまった、色情ねらい・色情盗事件の容疑をかけられているといったケースでお悩みの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
[事例紹介]置き忘れの財布を盗んだ窃盗事件の事例
[事例紹介]置き忘れの財布を盗んだ窃盗事件の事例
置き忘れた財布を盗んだ窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
陸上自衛隊大久保駐屯地(京都府宇治市)は5日、コンビニに忘れられていた財布を盗んだとして第3施設大隊所属の3等陸曹(28)を停職3カ月の懲戒処分にした、と発表した。
同駐屯地によると、3等陸曹は昨年5月19日、京都府久御山町内のコンビニのレジカウンターに置かれていた持ち主の分からない財布を盗んだ。「後で警察に届けるつもりだった」と話しているという。
(7月5日 京都新聞 「コンビニで忘れ物の財布窃盗、陸自隊員に停職3カ月の懲戒処分 大久保駐屯地」より引用)
窃盗罪
窃盗罪は刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
窃盗罪で有罪となった場合には、10年以下の懲役か50万円以下の罰金のどちらかが科されることになります。
今回の事例では、報道された方はコンビニに忘れられていた財布を盗んだと報道されています。
他人の忘れ物を自分の物にしてしまったというケースでは、遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)が適用されるケースもありますが、今回の事例のよな、コンビニの店内に置き忘れられた財布を盗んだというケースの場合、「忘れ物としての財布を管理しているコンビニの許しを得ずに財布を自分の物とした」と判断され、窃盗罪が適用される可能性が高いと考えられるでしょう。
窃盗罪の裁判例
ここで、過去にあった窃盗罪の裁判例を紹介します。
被告人は共犯者と共謀して、駐車中の自動車内から被害者所有の現金約8,500円と財布、免許証を窃取しました。
その翌月、被告人また共犯者と共謀して、駐車中の自動車内から別の被害者所有の現金約4,533円とキャッシュカード、財布を窃取しました。
被告人は窃盗罪の容疑で起訴されることになりました。
被告人は前科を持っており、前刑の仮釈放後9ヶ月で本件の犯行を起こしていたこともあり、告人の犯行は大胆で悪質なものであるとして、被告人に懲役1年6月が言い渡されました。
(平成25年2月22日 高知地方裁判所)
裁判例で取り上げたのは、いわゆる車上荒らしの窃盗事件です。
このように、「窃盗事件」といっても、その手口や被害金額は事件によってまちまちです。
当然、有罪となった場合の刑罰も事件によって異なってきますから、窃盗事件の見通しや適切な弁護活動などは事件によるということになります。
だからこそ、弁護士に早期に相談し、自身やご家族、ご友人の関わる窃盗事件はどういったものなのかを早い段階から把握すべきといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、豊富な窃盗事件の解決経験をもつ法律事務所です。
初回接見サービスや無料法律相談なども行なっておりますので、窃盗罪でお困りの際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご予約は0120ー631ー881でお待ちしております。
[事例紹介]滋賀県守山市の窃盗事件で不起訴処分
[事例紹介]滋賀県守山市の窃盗事件で不起訴処分
滋賀県守山市で起きた窃盗事件について、窃盗罪の逮捕されてから不起訴までの流れを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
大津地検は1日、電車内で仮眠していた男性のギターを盗んだとして逮捕された大津市の鍼灸(しんきゅう)師男性(45)を大津区検が不起訴にしたと発表した。処分は6月30日付。地検は理由を明らかにしていない。
男性は4月29日夜、JR大阪-野洲間の車内で仮眠中だった京都市のシンガー・ソングライター男性(48)のアコースティックギターなど3点を盗んだとして、滋賀県守山署に窃盗容疑で6月2日に逮捕された。
(7月1日 京都新聞 「電車内で歌手のギターを窃盗、容疑で逮捕の男性を不起訴 滋賀・大津区検」より引用)
窃盗罪
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。」(刑法235条)
窃盗罪は、人が占有している物を窃取することを取り締まる法律です。
有罪になれば10年以下の懲役か50万円以下の罰金のどちらかが科されます。
刑事事件の流れ
今回取り上げた報道では、男性は窃盗罪の容疑で逮捕され、その後不起訴処分となっています。
今回は、逮捕から不起訴処分まで、どのような刑事事件の流れとなるのかを説明します。
警察官に逮捕された後、警察官は48時間以内に釈放するか検察官に送致するかを判断します。
検察官へ送致された場合は、24時間以内に勾留を請求するか釈放するかを決めます。
検察官が勾留を請求した場合、裁判官が勾留か釈放の判断を下します。
勾留が決定した場合は最大で10日間勾留されることになります。
10日間の勾留満了後、検察官が勾留が必要だと考えた場合はさらに最大で10日間勾留の期間が延長される場合があります。
この勾留期間中に検察官は不起訴にするか起訴するかどうかを検討します。
また、釈放された場合は終局処分が決定するまで自宅で生活しながら捜査を受けることになります。
今回の事例について、この刑事事件の手続の流れを当てはめて考えてみましょう。
今回取り上げた事例では、逮捕された男性は6月2日に逮捕されており、不起訴処分が下されたのは6月30日とのことです。
先ほどまで見てきたように、逮捕は最大72時間(3日間)であり、勾留は延長を含めて最大20日間ですから、起訴・不起訴の判断が下るまでに身体拘束されうる期間は最大でも23日間ということになります。
しかし、今回の事例では男性が逮捕されてから不起訴処分という判断が下るまでに6月2日~6月30日という約28日間の期間がありますから、男性はどこかのタイミングで釈放され、その後不起訴処分を受けたということになるでしょう。
不起訴を獲得するためには、まずは窃盗行為の被害者の方への謝罪・弁償を含めた示談締結が重要となります。
当事者間では上手くいかない示談交渉も、弁護士をつけることによって示談を締結できる場合がありますから、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
また、示談締結は不起訴処分の獲得に有利な事情となるだけでなく、釈放に向けた有利な事情にもなります。
一度勾留されてしまえば、その期間は最大で20日に及び、その期間中は学校や仕事に行けなくなってしまいますから、やはり早い段階から示談交渉などの弁護活動に着手することが望ましいでしょう。
早期に弁護士にご相談いただくことで、可能となる弁護活動の幅が広がります。
ご家族が窃盗事件の容疑で逮捕された場合には、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
【解決事例】余罪多数の万引き窃盗事件で執行猶予獲得
【解決事例】余罪多数の万引き窃盗事件で執行猶予獲得
~事例~
Aさんは、神奈川県横須賀市にある高級スーパーVで、夫であるBさんと一緒に商品を複数点万引きしました。
Aさんらはこうした万引き行為を複数回繰り返しており、高級スーパーVでも多数の余罪があり、高級スーパーV以外の複数の店でも万引き行為をした余罪がありました。
万引きの被害を受けた高級スーパーVなどが神奈川県浦賀警察署に相談し、捜査が開始されました。
捜査の結果、Aさんらは窃盗罪の容疑で神奈川県浦賀警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、報道によってAさんらが逮捕されたことを知りました。
状況が把握できずに困ったAさんの両親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを利用することにしました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
~弁護活動と結果~
Aさんの両親は、初回接見サービスの報告を受け、引き続き弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に弁護活動を依頼することとされました。
Aさんは、体調に不安を抱えており、定期的な服薬と通院が必要な状態でした。
当然、逮捕・勾留により身体拘束が続けば服薬・通院はできませんから、Aさんの両親としては、早期にAさんを釈放してもらい、Aさんの治療をしてもらいたいという希望をお持ちでした。
しかし、Aさんの起こした万引き窃盗事件は、逮捕された分だけでなく、いわゆる余罪が多数存在しました。
余罪が多いこともあり、Aさんは再逮捕を繰り返され、身体拘束が長くなるおそれがありました。
弁護士は、再逮捕・再勾留がある度に不服申立て等を行い、釈放を求めました。
その結果、再逮捕された3件のうち、2件について勾留期間を短縮することができました。
そして、Aさんはこれらの万引き窃盗事件で順次起訴され、刑事裁判を受けることになりました。
弁護士は、先ほど触れた再逮捕・再勾留分の身体拘束を解く活動をすると共に、起訴された事件の保釈請求も行っていきました。
こうした活動により、Aさんは保釈を認められて釈放されることができました。
Aさんは、刑事裁判までの間に、弁護士からのアドバイスを受け、再犯防止のための対策を取っていきました。
万引き窃盗事件を起こすに至った原因を除くためにカウンセリングに通う段取りを組んだり、ご家族と一緒に生活して監督をしてもらったりといったことに取り組み、弁護士はそういった活動を刑事裁判の場で示し、Aさんに執行猶予付きの判決が適切であることを主張しました。
万引きの被害を受けた一部の店舗に被害弁償が出来ていることや、Aさんが反省し、ご家族と共に再犯防止に取り組んでいること等が認められ、Aさんには執行猶予付きの判決が下されました。
余罪が多数に上る場合、万引きによる窃盗事件であっても、被害金額が高額となり、起訴され刑事裁判となる可能性があります。
窃盗罪には「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という刑罰が設定されています。
略式罰金では済まずに正式起訴され有罪となった場合には、執行猶予がつかなければ刑務所に行くことになります。
執行猶予獲得のためには、被害者への対応だけでなく、再犯防止に取り組むことや環境を改善させること等の活動も必要です。
どういった活動が必要なのか、まずは弁護士に相談して聞いてみることをおすすめします。
刑事事件を中心に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、万引き窃盗事件についてのご相談や、窃盗事件の執行猶予についてのご相談も受け付けています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
(事例紹介)窃盗物を売却する窃盗グループの逮捕
(事例紹介)窃盗物を売却する窃盗グループの逮捕
~事例~
愛知県内の住宅などから盗まれた高級腕時計3個を、古物買取店に売却したとして、古物商の経営者らが逮捕されました。
(中略)
警察によりますと、2人は今年2月、盗品であることを知りながら、高級腕時計3個・時価合わせて66万円相当を、古物買取店に売却した疑いが持たれています。
(中略)
警察は認否を明らかにしていませんが、2人が組織的な窃盗グループで盗品を売却する役割を担っていたとみて、組織の全容解明を進めています。
(※2022年5月25日東海テレビ配信記事より引用)
~窃盗グループによる窃盗事件~
窃盗事件というと、身近で起こり得る万引き事件などが想像しやすいかもしれません。
しかし、今回取り上げた事例のように、複数の者が窃盗グループを形成し、組織的に窃盗事件を起こし盗んだ物を売却するといったケースも存在します。
今回取り上げた事例だけでなく、窃盗グループによる窃盗事件は度々報道されています。
最近では、以下のような報道も見られます。
・高級車や工事用車両など280台が窃盗の被害に遭った窃盗事件(事務所荒らし等も含めて被害額約7億4,000万円)に関与した窃盗グループのメンバーとみられる2人が逮捕された事例(2022年5月20日朝日新聞デジタル配信記事より)
・太陽光発電施設で使用されている銅線ケーブルが盗まれる窃盗事件210件(被害額約1億882万円)に関与したとして男性4人が摘発された事例(2022年5月11日上毛新聞配信記事より)
・高級車126台が窃盗の被害に遭った窃盗事件(被害額約3億円)を起こしたとされる窃盗グループ男女21人が逮捕された事例(2022年6月14日ytvニュース配信記事より)
窃盗グループによる窃盗事件では、起こした窃盗事件自体の数も多くなりやすいですし、それに伴って窃盗行為による被害額も多額になりやすいといえます。
また、窃盗グループが標的とするものも、今回取り上げた事例のような高級時計や、例として挙げた報道にあるような高級車、銅線ケーブルなど、それ自体が高額であるもののことも多く、被害額が高額になる一因となっています。
加えて、窃盗グループによる窃盗事件では、窃盗行為がそもそも転売目的で行われていることが多く、被害品がグループを通じて売却されていることが多いです。
組織的・計画的に窃盗行為をするということに合わせてこうした事情もあることから、悪質性が高いと判断される可能性も少なくありません。
こういったことから、窃盗グループによる窃盗事件では、より厳しい刑罰が下される可能性が高くなるといえるでしょう。
さらに、窃盗グループによる窃盗事件では、共犯者が複数人にのぼるため、口裏合わせや逃亡を危惧され、逮捕・勾留による身体拘束が行われたうえで捜査される可能性もあります。
逮捕・勾留による身体拘束への対応や、刑事裁判への対応、多数存在するであろう被害者への対応などを当事者のみで行うことには限界がありますので、早い段階から弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を含む刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
ご家族が窃盗グループのメンバーとして逮捕されてしまった、窃盗事件の刑事裁判に向けて準備をしたいといった事情でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。
(事例紹介)犬を盗んだ窃盗事件で逮捕
(事例紹介)犬を盗んだ窃盗事件で逮捕
~事例~
去年12月、屋久島町の住宅で飼われていた犬1匹を盗んだとして、大分県に住む女(57)が窃盗の疑いで逮捕された。
(中略)
去年12月、屋久島町に住む50歳代の男性が自宅で飼っていた犬のミニチュアシュナウザー1匹(時価1万5000円相当)を盗んだ疑いが持たれている。
(※2022年6月8日20:08鹿児島読売テレビ配信記事より引用)
~犬を盗むと窃盗罪~
今回取り上げた事例では、他人の犬を盗んだとして女性が窃盗罪の容疑で逮捕されています。
刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
ペットを飼っている方からすると馴染みのない感覚かもしれませんが、刑法上、ペットは「財物」の扱いとなります。
ですから、無断で他人のペットを連れ去れば、窃盗罪が成立するのです。
最近では、千葉県でドーベルマン2匹を飼い主の許可なく連れ出したとして窃盗罪で男女3人が逮捕される事件も報道されていましたが、この窃盗事件ではその後容疑者らが起訴されるに至っています(2022年6月8日産経新聞配信記事より)。
起訴されれば、公開の法廷に立って刑事裁判を受けることになります。
刑事裁判の場では、多くの場合検察官から懲役刑が求刑されます。
窃盗罪の罰金は上限でも50万円であり、50万円であれば略式手続(簡単にいうと罪を認めて罰金を支払うことで刑事手続を終了する手続)を取ることができるため、窃盗事件であえて正式に起訴して刑事裁判を開くということは、容疑を認めておらず争う必要のある窃盗事件であったり、検察官が罰金ではなく懲役刑が妥当だと考えている窃盗事件であったりという事情があると考えられるためです。
もちろん、盗んだ犬の犬種や頭数、盗んだ手段や経緯、目的など、様々な事情によって起訴されるのかどうか、起訴された場合にどういった刑罰が下されるのかといったことが異なってきますから、まずは専門家である弁護士の意見を聞いてみることをおすすめいたします。
ペットの絡む窃盗事件では、大切にしていたペットを盗まれたという性質上、被害者側の被害感情が大きいことが予想されます。
お詫びをするにしても、当事者同士で話し合うことで余計に溝が深まってしまう可能性もありますから、刑事裁判への準備も含めて、弁護士に相談してみることがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ペットに関連した刑事事件・窃盗事件についてのご相談・ご依頼も受け付けています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
【解決事例】勤務中に起こした窃盗事件で執行猶予獲得
【解決事例】勤務中に起こした窃盗事件で執行猶予獲得
~事例~
千葉市美浜区の病院に勤務していたAさんは、勤務中、治療を受けている患者の荷物から現金やキャッシュカードを抜き取る窃盗行為を複数回行っていました。
ある日、Aさんの窃盗行為が発覚し、Aさんは千葉県千葉西警察署に窃盗罪の容疑で逮捕されるに至りました。
Aさんの家族は、Aさんのことを心配し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを利用。
弁護士の報告を聞き、そのまま弁護活動を依頼することにしました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
~弁護活動と結果~
Aさんは、複数回、こうした勤務中の窃盗行為をしており、被害金額も少なくないものでした。
患者の信用を裏切る悪質な行為であるという判断もあり、Aさんの窃盗事件は起訴され、刑事裁判となりました。
Aさんの今後の生活のためにも、弁護士はAさん・Aさんの家族と協力して、執行猶予付きの判決を目指すこととしました。
今回Aさんが窃盗行為に及んだ原因は、Aさんがギャンブルに依存し借金が膨らんでしまったということでした。
Aさんが今後生活していく上でも、刑事裁判で執行猶予を獲得するためにも、今回窃盗行為に及んだ原因を解消し、再犯を防止していく必要がありました。
そこで、弁護士は、まずはAさんの保釈を求め、Aさんの身体拘束を解きました。
そして、Aさんはギャンブル依存症の回復施設に入所することを決意し、実際に施設を探し、入所する手続を進めました。
弁護士は、回復施設の職員の方にも協力を依頼し、刑事裁判の場で回復施設で行っている依存症脱却のためのプログラムの内容や、Aさんの取り組みについての証言をしてもらいました。
また、Aさんの家族も、回復施設退所後のAさんの生活をサポートすること等を約束し、刑事裁判の場で再犯防止の対策が構築できていることを訴えました。
最終的に、Aさんらが具体的に再犯防止策を立てて実行していることや、被害者の方に被害弁償ができておりお許しの言葉もいただけていることなどの事情が認められ、Aさんは執行猶予となることができました。
万引きなどのイメージからか、窃盗事件というと軽い犯罪であると想像される方もいらっしゃいます。
しかし、窃盗行為の回数や態様、被害金額などによっては、前科・前歴がなくとも起訴され正式な刑事裁判となることも考えられます。
刑事裁判での対応を不安に思う方も多いでしょうから、刑事裁判となる前から準備を開始しておくことが望ましいでしょう。
そのためにも、弁護士に早い段階から相談・依頼しておくことがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件のご相談・ご依頼も数多く承っています。
ひとまず弁護士の話を聞いてみたいという方でもお気軽にご利用ください。
0120-631-881で、ご相談者様のご事情に合わせたサービスをご案内していますので、まずはご遠慮なくお電話ください。