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【事例解説】置き配された荷物を盗んだ窃盗事件
玄関前に置き配された荷物を盗んだとして窃盗の疑いで逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
配送業をしているAさんは、Vさんがネットで注文した商品をVさんの家の玄関前に「置き配」しました。
Aさんが荷物を置き配する際に、段ボールに貼られた伝票を確認したところ、Vさんが注文した商品はゲームであることが判明しました。
Aさんは、その日の仕事終わりに、Vさんの家の前を通ったところ、Aさんが置き配した荷物がまだ玄関前に置かれた状態のままでした。
お金に困っていたAさんは、Vさんの玄関前に置かれた荷物を自宅に持ち帰って、荷物の中身であるゲームをフリマサイトで転売しました。
後日、Aさんは窃盗罪の疑いで警察に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
置き配された荷物を持ち去るとどのような罪に問われる?
Aさんは、窃盗罪の疑いで逮捕されています。
窃盗罪は、刑法235条において「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」といった形で規定されています。
この刑法235条を読むと、窃盗罪が成立するためには「他人の財物を窃取した」ことが必要になるということが分かります。
ここで言う「他人の財物」とは、他人が所有する財物のことです。
「窃取した」という言葉は聞きなじみがないかもしれませんが、これは、他人が占有している財物(他人が事実上支配し、管理している財物)をその占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移転させることを意味しています。
以上をまとめると、「他人の財物を窃取した」とは、他人が所有し、かつ占有している財物を占有者の意思に反して自己または第三者のもとに占有を移転させることを意味していることになります。
このことを先ほどの事例に即して説明すると、Aさんが持ち帰った荷物は、Vさんがネットで購入した商品ですので、Vさんが所有する財物に当たると言えます。
また、Aさんは、Vさんがネットで購入した商品である荷物を、一度、Vさん宅の玄関前に置き配しています。
玄関前というのは、Vさんの支配・管理が及ぶ場所であると考えられますので、このような場所に置き配された荷物は、Vさんの占有が及んでいると言えるでしょう。
そして、Aさんは、Vさんの玄関前に置き配された荷物を、勝手に自宅に持ち帰っていますので、Vさんが所有し、なおかつ占有している財物を、Vさんの意思に反して自分のもとに占有を移転させたと言えますので、窃盗罪の成立のために必要な「他人の財物を窃取した」
という要件を満たしていると考えられます。
これに加えて、刑法235条に規定されていませんが、窃盗罪が成立すためには、Aさんが、窃盗の際に、窃盗罪の故意と不法領得の意思と呼ばれる内心を持っていたことが必要になりますが、今回の事例では、いずれも認められる可能性が高いと考えられます。
以上より、事例のAさんには、窃盗罪が成立する可能性が高いと言えます。
配送業者が運送中の荷物を持ち去るとどのような罪に問われる?
事例のAさんは、置き配を完了した後の荷物を仕事帰りに持ち去っていますが、事例を少し変えて、Vさんの荷物が置き配を完了する前の、まだAさんが運転する車に積んである状態のときに、AさんがVさんの荷物を持ち去ったという場合は、Aさんには窃盗罪ではなく刑法253条の業務上横領罪が成立する可能性が高いです。
というのも、この場合、Vさんの荷物はVさんの所有物であるということについては変わりないのですが、Vさんの荷物がAさんが運転する車にあるということは、荷物を占有しているのはVさんではなく、Aさんであるということになります。
そうすると、Aさんが持ち去った荷物というのは、Aさんが占有しているVさんに所有権がある物ということになります。
このように、業務上、自身が占有している他人の所有する物を横領した場合には、窃盗罪ではなく業務上横領罪が成立することになります。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役となっています。
窃盗罪で警察の捜査を受けられている方は
窃盗罪や業務上横領罪の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は、真っ先に弁護士に相談されることをお勧めします。
持ち去った物の占有が誰にあるのかといったことによって、成立する犯罪が異なる場合がありますので、専門家である弁護士に相談することで、自身の行為がどのような罪に当たる可能性があるのかといったことについてアドバイスを受けることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
窃盗罪で警察の捜査を受けられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】畑から収穫間近の農作物を盗んだ疑いで逮捕
畑から収穫間近の農作物を盗んだとして窃盗の疑いで警察に逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
「Aさんは、Vさんが所有する畑で桃が沢山育てられているのを見つけました。
桃の様子から間もなく収穫間近だと思ったAさんは、深夜にVさんの畑一面にある木になっている桃を勝手にもぎ取って、桃を盗み出しました。
Aさんは、盗んだ桃を軽トラに積んで、都心の路上で販売しました。
桃が盗まれていることに気が付いたVさんは、警察に窃盗の被害届を提出しました。
その後、Aさんは、窃盗の疑いで警察に逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)
収穫間近の農作物の窃盗について
ここ最近、野菜や果物といった農作物が収穫間近に盗まれるという窃盗事件が目立つようになってきています。
農作物も刑法235条が定める「財物」に該当しますので、他の人が所有する畑で育てられた農作物を、転売目的のために、勝手に収穫して持ち出してしまうと、窃盗罪が成立する可能性が高いと言えます。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっていますので、仮に起訴されて有罪となってしまうと、この範囲で刑が科されることになります。
ご家族が窃盗罪で逮捕されてしまったら
ご家族の中に、窃盗罪で警察に逮捕された方がいてお困りの方は、弁護士に初回接見に行ってもらうよう依頼することをお勧めします。
この初回接見では、弁護士が直接、逮捕されたご本人様から事件についてお話を伺うことができますので、事件の概要や事件の見通し、今後の手続きの流れといったことについて、アドバイスを貰うことができます。
また、逮捕された方が窃盗の事実について認める場合は、窃盗の被害者との示談の締結が、窃盗事件の早期解決に当たって非常に重要になってきます。
窃盗の被害者の方に謝罪をして示談交渉を行うというのは、弁護士しかできないというものではありません。
しかし、今回のような収穫間近の農作物の窃盗事件の場合、窃盗罪の被害者となってしまった農家の方からしてみれば、長期間にわたって苦労して育て上げた農作物を収穫間近に盗まれていますので、窃盗罪を犯してしまった方に対する処罰感情は非常に高いものである可能性がありますので、示談交渉については窃盗事件での示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には窃盗事件に強い弁護士が在籍している法律事務所です。
窃盗罪で逮捕された方がいてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法事務所まで一度ご相談ください。
(事例紹介)侵入盗事件自宅の防犯カメラがきっかけで現行犯逮捕
自宅のカメラに侵入した男が写っているとして通報、駆けつけた警察官に、男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
島根県警松江署は、松江市の無職の男(78)を住居侵入と窃盗の疑いで現行犯逮捕した。逮捕容疑は、市内の50代男性宅に侵入し、530円相当の冷凍食品など4点を盗んだ疑い。同署によると、男の侵入時、男性や家族は外出中だったが、防犯カメラの映像を遠隔で確認し、「家に白の帽子を被った男がいる」と同署に通報。駆け付けた署員が家から出てきた男を現行犯逮捕したという。
(6月20日配信の中国新聞デジタルの記事を引用しています。逮捕日時等は、当事務所の判断で伏せています。)
自宅の防犯カメラの映像から警察に通報し現行犯逮捕
今回の事件において、被害者の家族が自宅内に防犯カメラを設置していた目的は分かっていませんが、室内のカメラが犯人の逮捕に繋がっています。
最近では、家主が不在のときに、子どもやペットの様子を見る目的で自宅内に設置するカメラが多く販売されており、これを設置しているご家庭も多くなってきています。
今後、自宅内に設置してあるカメラに被疑者の顔や犯行態様が撮影され、これが証拠となり、逮捕される事例も多くなることが予想されます。
侵入盗の弁護活動
住居侵入窃盗で逮捕されてしまった場合に、被疑者が被疑事実を認めているときは、被害者との示談が早期の身柄解放や不起訴処分を目指す上で、重要になってきます。
住居侵入窃盗の場合は、被害者の方としては自宅を知られているという不安も強いため、加害者や加害者の家族が直接交渉することは難しくなります。
そこで、法律の専門家である弁護士が間に入ることで被害者の方も安心して示談交渉を行うことができ、結果として示談も上手くいくことが多くあります。
また、示談の締結に加えて、被害者に接触しない旨の誓約書や家族による被疑者への監視監督を約束する旨の上申書などを検察官や裁判官に伝えることで早期の身柄解放が実現する可能性も高まります。
【窃盗罪に強い弁護士】
窃盗罪事件でお困りの方、警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください。
(事例紹介)遺体発見の住宅からおよそ600万円を盗んだとして警察官が逮捕②
【事例】
警視庁三鷹警察署の警察官が110番通報でかけつけた住宅から現金およそ600万円を盗んだとして、警視庁に逮捕されました。
窃盗と邸宅侵入の疑いで逮捕されたのは、警視庁三鷹署の地域課に勤務する巡査長で、三鷹市の住宅に侵入し、現金およそ600万円を盗んだ疑いがもたれています。
警視庁によりますと、この住宅には60代の男性が1人で暮らしていましたが、親族が訪問した際に死亡しているのが見つかり、110番通報をして容疑者を含む複数の警察官が現場にかけつけたということです。
その後、親族が元々あったとみられる1000万円以上の現金が少なくなっていることに気づき、事件が発覚しました。
容疑者は容疑を認めているということで、警視庁は「言語道断の行為で今後は捜査を尽くし厳正に対処して参りたい」としています。
(5月27日配信のTBS NEWS DIGの記事を引用しています。なお、氏名等は当事務所の判断で伏せています。)
【「死者の占有」についての判例】
判例では、殺害後に財物を領得する意思を生じて財物を奪った場合において「被害者からその財物の占有を離脱させた自己の行為を利用して財物を奪取した一連の行為はこれを全体的に考察して、他人の財物に対する所持を侵害したものというべきである」として窃盗罪の成立を認めたものがあります(最判昭和41.4.8)
しかし、今回の警察官は直接の犯人ではないため、この判例から考えても窃取した現金おそよ600万円につき、死者の占有を認めることはできないでしょう。
しかし、強盗殺人の犯人が、殺害の4日後に殺害場所とは異なる場所である被害者の自宅から財物を持ち出した事案では、窃盗罪の成立を認めています(東京地判平10.6.5)
ここでの判旨は「殺害の現場とは全く別の被害者の生前と何ら変わらない平穏な管理状態が維持され、施錠されている居室において財物を取る場合には、外形的行為を客観的に考察する限り窃取行為と何ら区別できず、単に殺害の現場やその付近で財物を取得した場合と異なり場所的接着性はそれほど問題にならず、また時間的な接着性についても相当緩やかに解するのが相当」として被害者の占有を認めています。
今回の事件についても、上記の判例に従う限り、平穏な管理状態が維持されていたであろう住宅から現金を窃取しているため、現金について、既に死亡していた家主の占有が認められる可能性があります。
現金に死亡した家主の占有が及んでいたといえる場合は、窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。
【窃盗罪に強い弁護士】
窃盗罪事件でお困りの方、警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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(事例紹介)遺体発見の住宅からおよそ600万円を盗んだとして警察官が逮捕①
【事例】
警視庁三鷹警察署の警察官が110番通報でかけつけた住宅から現金およそ600万円を盗んだとして、警視庁に逮捕されました。
窃盗と邸宅侵入の疑いで逮捕されたのは、警視庁三鷹署の地域課に勤務する巡査長で、三鷹市の住宅に侵入し、現金およそ600万円を盗んだ疑いがもたれています。
警視庁によりますと、この住宅には60代の男性が1人で暮らしていましたが、親族が訪問した際に死亡しているのが見つかり、110番通報をして容疑者を含む複数の警察官が現場にかけつけたということです。
その後、親族が元々あったとみられる1000万円以上の現金が少なくなっていることに気づき、事件が発覚しました。
容疑者は容疑を認めているということで、警視庁は「言語道断の行為で今後は捜査を尽くし厳正に対処して参りたい」としています。
(5月27日配信のTBS NEWS DIGの記事を引用しています。なお、氏名等は当事務所の判断で伏せています。)
【解説】
死亡している家主の家から現金を窃盗
警察官の男は、110番通報により、かけつけた先の住宅から現金およそ6600万円を盗んだ疑いが持たれています。
今回の事件では、警察官がかけつけた時点で現金の持ち主である家主が既に死亡している状況であったため窃盗罪との関係では、現金に家主の男性の「占有」が及んでいたか、いわゆる「死者の占有」という論点が問題になります。
【窃盗罪における死者の占有について】
窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立します。
「他人の財物」は、「窃取」の対象となる物です。
「窃取」は、他人が占有する財物を占有者の意思に反して自己又は第三者の占有に移転させることをいいます。
そのため「他人の財物」は、他人が占有している物である必要があります。
しかし、占有には占有の事実と占有意思が必要とされており、占有の意思のない死者には占有がないとされています。
占有の及んでいない財物を盗んだ場合は、窃盗罪より法定刑が軽い占有離脱物横領罪が成立することになります。
そのため、今回のように死者の財物を盗んだ場合、窃盗罪ではなく遺失物横領が成立する可能性があります。
次回は、死者の占有についての判例を解説していきます。
【窃盗罪に強い弁護士】
窃盗罪事件でお困りの方、警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください。
(事例紹介)「びんずる尊者像」を窃盗の疑いで男を逮捕②
【事例】
5日午前、長野市の善光寺の本堂に置かれ、なでることで御利益があるとされている「びんずる尊者」の木像が盗まれ、およそ2時間半後に60キロほど離れた松本市内の車の中で見つかりました。
この事件では車を運転していた熊本県の男が盗みの疑いで逮捕され、6日、検察庁に送られました。
捜査関係者によりますと、容疑者は容疑を認めた上で、「びんずるに恨みがあった」という趣旨の供述をしているということです。
そして、木像について「どこかに埋めてやろうと思った」と供述していることが捜査関係者への取材でわかりました。
一方で、恨みを抱いた理由について「びんずるがいると地震や事件が起きる」などと一部、意味の通らない話もしているということです。
警察は売却する目的ではなかったとみていて、事件にいたるいきさつを詳しく調べることにしています。
(4月6日配信のNHK NEWS WEBの記事を引用しています。なお、氏名等は当事務所の判断で伏せています。
【「不法領得の意思」について】
前回に引き続き、長野市であった「びんずる尊者」の窃盗事件について解説していきます。
今回は、窃盗罪における「不法領得の意思」について解説していきます。
判例や通説は、故意の他に条文に明記されていない要件として不法領得の意思が必要であるとしています。
不法領得の意思とは、判例によれば「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」であるとされています。
意思内容としては、権利者排除意思と利用処分意思に分けられます。
今回の男の「びんずるに恨みがあった」や「どこかに埋めてやろうと思った」という供述は、権利者を排除しようとする意思は肯定できるとしても利用処分意思が認められるかは慎重に考える必要がありそうです。
窃盗罪が、器物損壊罪より法定刑が重くなっているのは、財物を利用しようとする動機や目的があるほうがより強い非難に値し、また一般予防の見地からも抑止の必要性が高いからと考えられていることにあります。
男が「びんずる尊者」を盗んで転売しようとしていたような場合や、「びんずる尊者」を独占して拝んだりしようとしていた場合には、利用処分意思は認められる可能性は高いといえます。
しかし男が、びんずる尊者へのうらみから埋めてしまおうとしたことが、単なる毀棄、隠匿目的だった場合には、経済的用法に従い利用処分しようとする意思は否定され不法領得の意思は認められない可能性が高いといえるかもしれません。
【窃盗罪に強い弁護士】
窃盗罪事件でお困りの方、警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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(事例紹介)「びんずる尊者像」を窃盗の疑いで男が逮捕①
事例
5日午前、長野市の善光寺の本堂に置かれ、なでることで御利益があるとされている「びんずる尊者」の木像が盗まれ、およそ2時間半後に60キロほど離れた松本市内の車の中で見つかりました。
この事件では車を運転していた熊本県の男が盗みの疑いで逮捕され、6日、検察庁に送られました。
捜査関係者によりますと、容疑者は容疑を認めた上で、「びんずるに恨みがあった」という趣旨の供述をしているということです。
そして、木像について「どこかに埋めてやろうと思った」と供述していることが捜査関係者への取材でわかりました。
一方で、恨みを抱いた理由について「びんずるがいると地震や事件が起きる」などと一部、意味の通らない話もしているということです。
警察は売却する目的ではなかったとみていて、事件にいたるいきさつを詳しく調べることにしています。
(4月6日配信のNHK NEWS WEBの記事を引用しています。なお、氏名等は当事務所の判断で伏せています。)
「びんずる尊者」の窃盗事件
「びんずる尊者」とは、長野市の善光寺の本堂に置かれている、なでると御利益があるとされている木像です。
ニュースでの情報では、男は善光寺の本堂に置かれてあった「びんずる尊者」を車に乗せて持ち去っていたようで、窃盗の疑いで警察に逮捕されています。
窃盗罪の実行行為は、他人の財物を「窃取」することです。
「窃取」とは、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して自己又は第三者の占有に移転させることをいいます。
「びんずる尊者」を車に乗せて運び出すことは「びんずる尊者」の占有者である善光寺の意思に反して占有を自己に移転させる行為といえるため「窃取」したといえるでしょう。
しかし、男は警察の調べに対し、盗みの目的として「どこかに埋めてやろうと思った」などと供述しているようです。
窃盗罪の成立には、犯罪事実の認識・認容である故意の他に「不法領得の意思」も必要となります。
以上のような男の発言は、窃盗罪の成立要件である「不法領得の意思」に関して疑問を生じさせるものであるため、窃盗罪が成立しない可能性もあります。
不法領得の意思については、次回解説していきます。
窃盗罪に強い弁護士
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(事例紹介)置いてあった財布を置引き~窃盗罪と遺失物横領罪②~
事例
大阪府曽根崎警察署は、大阪市内の公園で財布を置き引きしたとして、窃盗罪の疑いで会社員の男を逮捕しました。
男は、会社の昼休みに弁当を食べるため公園に入ったところ、ベンチに財布が忘れてあるのを発見し、これを持ち去っていました。
財布は、母子で公園に遊びに来ていた母親の物で、一時的に公園内のトイレに行こうとしてベンチに財布を置き忘れていました。
母親が、トイレに向かい3分ほどで財布をベンチに忘れたことに気づいて戻った時には財布がなくなっていたため警察に相談したところ、男の犯行であることが防犯カメラの映像などから明らかになり今回の逮捕に至りました。
(フィクションです。)
窃盗罪と遺失物等横領罪を区別する占有について
窃盗罪と遺失物等横領罪を区別するのは、持ち去った物に他人の占有が及んでいるか否かになります。
「占有」とは、財物に対する事実的な支配をいいます。
これは、財物に対する占有の事実と占有意思を総合して、社会通念に従って判断されます。
判断要素としては、財物自体の特性、被害者と財物との時間的場所的近接性、忘れた場所の開放性、置き忘れた場所の見通し状況、被害者の認識等が考慮に入れられます。
実際に、参考事例で考えてみます。
今回の財物は、財布であるため、大きさは小さく、重さも軽量であり、移動も容易な物といえます。
また、置き忘れた場所は、公衆が自由に出入りできる公園のベンチであったことから場所の開放性は高いです。
これらの事情は、財布に対する占有を否定するような事情といえます。
しかし、母親はトイレに向かった後に、ベンチに財布を忘れたことに気づいており、被害品の場所を明確に記憶していたといえます。
しかも、トイレは公園内にある近い距離であったことから、被害者である母親と財物たる財布との場所的近接性は高かったといえるでしょう。
さらに、母親が財布を忘れたことに気づいたのは、トイレに、向かって3分ほどであり、時間的近接性も高いといえるでしょう。
これらの事情は、財布に対する占有を肯定するような事情といえます。
以上を、総合的に考慮すると、母親の財布に対する現実的支配は直ちに容易に回復できる状態にあったといえ、母親の財布に対する占有は肯定される可能性が高いでしょう。
占有についての判例の判断
最高裁平成16年8月25日の判例では、参考事例と同じような事案で、被害者の財物への占有を認め窃盗罪が成立するとしています。
事案としては、被害者がポシェットを横に置いて公園のベンチに座っていましたが、これを忘れて駅の改札口まで歩いたところで忘れたことに気づき公園に戻りましたが、既にポシェットは、なくなっていたという事案でした。
これにつき、最高裁は、被告人が本件ポシェットを領得したのは、被害者がこれを置き忘れてベンチから27mしか離れていない場所までいった時点であることを重要な根拠とし、被害者の本件ポシェットに対する占有はなお失われてはいなかったとして、窃盗罪の成立を認めています。
一方で、東京高平成3年4月1日の判例は、大型スーパーの6階のベンチに財布を置き忘れて、地階1階に移動したところで、忘れ物に気づいて引き返したという事案でした。これにつき、東京高裁は、被害者と財布の所在する階層が異なることを重要な根拠として、Aの占有を否定しています。
このように、占有の有無は、犯行時の実際の現場の状況などによって異なるものであるため、法律の専門家である弁護士のサポートを受けながら自己の主張を明らかにしていく必要があります。
窃盗罪・遺失物等横領罪に強い弁護士
窃盗・遺失物等横領罪事件でお困りの方、置き引きの容疑で警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください。
(事例紹介)置いてあった財布を置引き~窃盗罪と遺失物横領罪~
事例
大阪府曽根崎警察署は、大阪市内の公園で財布を置き引きしたとして、窃盗罪の疑いで会社員の男を逮捕しました。
男は、会社の昼休みに弁当を食べるため公園に入ったところ、ベンチに財布が忘れてあるのを発見し、これを持ち去っていました。
財布は、母子で公園に遊びに来ていた母親の物で、一時的に公園内のトイレに行こうとしてベンチに財布を置き忘れていました。
母親が、トイレに向かい3分ほどで財布をベンチに忘れたことに気づいて戻った時には財布がなくなっていたため警察に相談したところ、男の犯行であることが防犯カメラの映像などから明らかになり今回の逮捕に至りました。
(フィクションです。)
置き引きには何罪が成立するか
置き引きとは、置いてある他人の荷物を持ち逃げすることをいいます。
参考事例の場合の他に、ATMの上に置き忘れていた財布を持ち去ること、駐車場に止めてある自転車のカゴから他人のバックを持ち去ること等が考えられます。
置き引きをした場合には、窃盗罪又は遺失物等横領罪が成立します。
それぞれの罪について見ていくと
窃盗罪とは
窃盗罪は、刑法235条に定められています。
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立します。
「窃取」とは、他人が占有している財物を占有者の意思に反して自己又は第三者の占有に移転させることをいいます。
そのため、「他人の財物」とは、他人が占有している物である必要あります。
遺失物等横領罪とは
遺失物横領罪は、刑法254条に定められています。
「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
遺失物横領罪は、遺失物や漂流物等の占有を離れた他人の物を横領した場合に成立します。
簡単にいうと、遺失物や漂流物などの占有を離れた他人の物を、自分の物として自由に扱った場合に遺失物等横領罪が成立します。
窃盗罪と遺失物横領罪の違い
窃盗罪の客体は、「他人の財物」であり、これは他人が占有している他人の所有物をいいます。
一方で、遺失物横領罪の客体は、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物」です。これは、他人の所有物であっても他人の占有が及んでいない物のことをいいます。
つまり、窃盗罪と遺失物等横領罪を区別しているのは、持ち去った物に他人の占有が及んでいるか否になります。
占有が及んでいるか否かは、財物に対する事実的支配と占有意志を総合して社会通念にしたがって判断されます。
占有の有無の判断要素や判例の判断については、次回ブログで説明していきます。
そして、置き引きなどをしてしまった方に大きな影響がある違いとしては、法定刑の違いになります。
遺失物等横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」なのに対し、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とかなり重くなっています。
そのため、どちらの罪が成立するかで、受ける刑罰が大きく変わってくるため、いわれなき嫌疑をかけられないように、法律の専門家である弁護士のサポート受けながら取調べ等にも対応していく必要があります。
窃盗罪・遺失物等横領罪に強い弁護士
窃盗・遺失物等横領罪事件でお困りの方、置き引きの容疑で警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
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(事例紹介)タクシー盗み乗り捨て 窃盗事件
事例
静岡県沼津市内でタクシーを盗んだとして、会社員の男が逮捕されました。逮捕の決め手は車内を撮影するカメラでした。
窃盗の疑いで逮捕されたのは静岡県沼津市に会社員の男(48)です。
警察によりますと、男は1月14日の午前6時ごろ、沼津市内で売り上げ金10万円やスマートフォンなどがのったままのタクシー1台(時価合計約250万円相当)を盗んだ疑いが持たれています。
事件当時、盗まれたタクシーは客を迎えに来ていて、運転手が家まで客を呼びに行くために車を離れたところ、通りがかった男がタクシーを盗んだものとみられます。
運転手が「タクシーを盗まれた」と通報したことから事件は発覚、捜査の末、タクシーは発見され、車内の様子を記録する車載カメラの解析などで男が特定され、逮捕に至りました。
(2月20日配信のSBS NEWSの記事を参考にしています。)
タクシーを盗み乗り捨てると
今回の事件では、男は、タクシーの運転手が離れた隙をついてタクシーに乗り込み、運転後にタクシーを乗り捨てているようです。
このような行為をした場合、窃盗罪が成立します。
窃盗罪は、他人の財物を窃取する行為により成立します。
今回の事件においては、タクシーは、運転手の占有している財物といえるでしょうから「他人の財物」に当たります。
また、運転手がタクシーから離れた隙をついて車に乗り込み逃走しているため、「窃取」ともいえるでしょう。
もっとも、窃盗罪においては、「不法領得の意思」を有している必要があります。
「不法領得の意思」とは、権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従い利用処分する意思をいうとされています。
今回の事件のように、長時間車を使用し、乗り捨てているような場合は、返還意思もなく、あったとしても占有者の利用可能性を侵害するものであるとして権利者排除意思が認められるため「不法領得の意思」も有していると考えられます。
しかし、一時的な利用に留まり、返還意思もある場合は、使用窃盗として不法領得の意思が認められず不可罰となる可能性もあります。
不可罰となる使用窃盗とは
使用窃盗とは、他人の財物を無断で一時使用することであり、被害者の被る侵害が軽微であるため不可罰とされています。
使用窃盗に留まる場合としては、返還意志があり、なおかつ占有者の利用可能性を侵害することなく、価値の消耗も伴わない場合です。
具体例としては、Aが、駐輪してあった自転車を、少し使用した後に返還する意思で無断で使用し、10分後に元の場所に戻しておいたような場合です。
このような場合は、Aには、返還意志もあり、10分ほどの利用であるため持ち主の利用可能性も害されていなく、価値の消耗もほとんどないため使用窃盗として不可罰になる可能性が髙いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件に関するご相談を受け付けています。
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