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常習累犯窃盗罪と病的窃盗癖(クレプトマニア)
常習累犯窃盗罪と病的窃盗癖(クレプトマニア)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~刑事事件例~
Aさんは10年前から万引きで5回逮捕されており、最初は起訴猶予になりましたが、後の4回は1年以上の懲役刑(1回は執行猶予)を受けています。
半年前、Aさんの家族がAさんを病院に連れて行ったところ「病的窃盗癖(クレプトマニア)」の可能性が高いと診断を受け、治療を始めました。
しかしAさんは2日前に、千葉市中央区のコンビニで万引きをして、常習累犯窃盗罪で千葉県千葉中央警察署に逮捕されました。
Aさんの家族は「Aが新しく万引きをしないためにも、病的窃盗癖(クレプトマニア)の治療を続けさせたい。何とかならないか。」と考え、刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)
万引きは窃盗罪ですよね?
万引きは軽い言葉に聞こえるかもしれませんが、他人の財物を盗む点でまぎれもなく窃盗罪です。
条文は
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」(刑法第235条)
となっており、重い罪であることがわかるかと思います。
常習累犯窃盗罪とはどのような罪ですか?
Aさんが逮捕された、常習累犯窃盗罪とはどのような罪でしょうか?
刑法ではなく、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」という古い法律に定められています。
※読みやすくするため、カタカナをひらがなに直しています。
常習として前条に掲げたる刑法各条の罪(※刑法235条、236条、238条、239条のことを指します。)又は其の未遂罪を犯したる者にして其の行為前10年内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例に依る。(盗犯等の防止及処分に関する法律3条)
つまり
①「常習として」窃盗や強盗等の罪を犯したという要件
②10年以内に同種の罪で3回以上6月以上の懲役刑(その執行が猶予された場合も含みます)を受けているという累犯性の要件
を満たした場合に成立します。
法定刑は「3年以上の懲役刑」とされており、窃盗罪にあった罰金がなくなり、長期間刑務所で服役する可能性が高くなります。
病的窃盗癖(クレプトマニア)とはなんですか?
窃盗(主に万引き)を止めたくても、意思の力では止められない「依存症」という病気のことです。
病的窃盗癖(クレプトマニア)の診断基準はいくつかありますが、詳しくは医療機関へお尋ねください。
病的窃盗癖(クレプトマニア)と責任能力について
万引き事件の場合、病的窃盗癖(クレプトマニア)として責任能力が否定されることはあるのでしょうか?
責任能力が否定される状況としては、その商品を必要とする理由もなく、商品を手に取ると何も隠さず店を出て、店員などに声をかけられても何も反応しない等、普通の万引き事件と比べて異常な状況であることが必要とされ、大変限定的とされることが多いです。
弁護活動について
クレプトマニア(窃盗症)であると診断された場合、刑務所等で行われる矯正処遇だけでは、再犯を防ぐことは難しいため、適切な治療を受けていくことが欠かせません。
そしてその治療の経過報告や結果を検察官や裁判官に伝えていくことで、被疑者の方やそのご家族の方がしっかりと再犯防止対策をとっていることを主張していきます。
また、常習累犯窃盗罪は被害者の方がいる罪であるため、示談交渉が重要になります。
示談は、ほぼ弁護士にしかできません。
ですので弁護士を通して、被害者の方への謝罪と被害弁償金の支払いを行うことになるでしょう。
示談が成立した時は、示談書等を検察官や裁判官に提出し、被疑者の方が示談金を支払い、しっかりと反省していることを主張していくことになると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
病的窃盗癖(クレプトマニア)に詳しい弁護士も在籍しております。
ご家族やご自身が常習累犯窃盗罪で話を聞かれることになった、逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
借金の弁済の担保と窃盗罪
借金の弁済の担保と窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
AさんはVさんに30万円を貸しており、返済を迫っていました。
しかしVさんがなかなか返済をしないため、Aさんは業を煮やし京都市東山区にあるVさんのマンションに忍び込み「金を返すまでパソコンは預かる」と机の上に書置きし、Vさんのパソコンを持ち帰って自宅の物置にしまっておきました。
その後Vさんは京都府東山警察署に被害届を出したため、Aさんは京都府東山警察署で窃盗罪と住居侵入罪で話を聞かれることになりました。
(フィクションです)
借金の弁済の担保としてパソコンを盗む行為について
AさんはVさんのパソコンを売り払おうとか自分で使おうと思っていたわけではありません。
借金の弁済の担保として自宅で保管していたのですが、窃盗罪にあたるのでしょうか。
売り払ったり自分で使おうとしなくても窃盗罪になるのですか?
それでは窃盗罪とはどのような罪なのか詳しく見ていきましょう。
条文は
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。(刑法第235条)
です。
詳しく見ていきましょう。
・窃盗罪の意味
他人が占有する財物を窃取する行為は、窃盗罪となります。
・窃盗罪の保護法益
事実上の占有権が窃盗罪の保護法益とされています。
・窃盗罪の故意について
窃盗罪が成立するためには、①他人の占有を排除し、財物を自己または第三者の占有に移す意思②不法領得の意思が必要です。
「不法領得の意思」とは、他人の物を経済的用法に従い自分の物のように利用または処分する意思のことで、その物を利用する意思は一時的なものでも構いません。
※「経済的用法」とは、その物の本来の用法に従って利用することです。(例:自転車ならば、乗って利用する)
「他人の占有を排除する(侵害する)」行為は、それをどのような目的によって行っているかによって成立する罪名が違います。
・不法領得の意思をもって他人の占有を侵害する→窃盗罪
・隠匿・廃棄の意思のみで他人の占有を侵害する→器物損壊罪
となります。
住居侵入罪について
条文は
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。(刑法第130条)
です。
つまり、他人の家(住居)又はマンションやアパートなどの共同住宅に無断で侵入した場合は住居侵入罪に問われますということです。
※借金の弁済の担保を手に入れるため、というのは正当な理由にはなりません。
刑事事件例について
Aさんは自己の直接的な利益(借金の弁済の担保とすること)のために、Vさん(所有者)の意思に反して占有を侵害する意思があり、それは不法領得の意思と同一とされますので、Aさんには窃盗罪と、Vさん宅に正当な理由もなく侵入したので住居侵入罪が成立する可能性が高いと思われます。
Aさんに対する弁護活動について
いくら借金を返してもらえないからといって、人の家に忍び込んで勝手に担保として金品を持っていくのは窃盗罪と住居侵入罪にあたります。
Aさんはまず、弁護士を通じて被害者Vさんへの被害弁償及び示談交渉を行うことが大切になるでしょう。
窃盗罪、住居侵入罪の被害届が提出される前に、被害者に対して被害を弁償して示談を成立させることができれば、警察未介入のまま事件を解決できる可能性があります。
窃盗罪、住居侵入罪としてすでに警察が介入している場合であっても、被害者との間で被害弁償及び示談を成立させることで、逮捕や勾留を回避して早期に職場復帰や社会復帰の可能性を高めることができます。
窃盗罪は被害金額が大きくなく同じような前科がなければ、被害者との示談成立により起訴猶予による不起訴処分を目指すことも可能です。
起訴猶予による不起訴処分は前科とはなりません。
ぜひ早期に、刑事事件に強い弁護士に相談をしてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件に特化した法律事務所です。
窃盗罪や住居侵入罪を取り扱った弁護士も在籍しております。
ご家族やご自身が窃盗罪や住居侵入罪で話を聞かれることになった、逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ひったくりと窃盗未遂罪
ひったくりと窃盗未遂罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~刑事事件例~
Aさんは生活費に窮したことからひったくりを決意し、横浜市磯子区にある銀行から出てきたVさんが手に持っている封筒に現金が入っていると思い、これをひったくって逃走しました。
しかしこの封筒にはチラシしか入っておらず、銀行で大量に無料配布されているもので、Vさんもすぐに捨てるつもりでした。
Aさんは駆けつけた神奈川県磯子警察署の警察官に窃盗未遂罪で逮捕されました。
(フィクションです)
窃盗罪とは?
Aさんが行った窃盗罪と、盗んだものの価値について見ていきましょう。
①窃盗罪とは
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。(刑法第235条)
他人が占有する財物を窃取する行為は、窃盗罪を構成します。
②窃盗罪の保護法益
事実上の占有権が窃盗罪の保護法益にあたります。
③「財物」とは
所有者にとって、客観的に価値がないものであっても、主観的価値(使用価値・利用価値)があれば財物となります。
・「財物」となるもの
財物に対する主観的な価値は、「それを保存しておきたい。」という積極的な意思だけではなく、「他人に渡さないため」あるいは「悪用を防ぐために廃棄する」といった消極的な意思でも成り立ちます。
・「財物」とならないもの
経済的価値が極めて少なく、客観的にも主観的にも全く価値のないものは財物ではありません。
※ですから、「財物」にならないものを窃取しても、未遂罪にとどまります。
刑事事件例について
上記の通り、Aさんが窃取したチラシは刑法上保護すべき「財物」とは認められないことから、Aさんには窃盗未遂罪が成立すると思われます。
関係判例
Aさんのような財物ではないものを盗んだことについての裁判は、昭和54年に判決がでています。
無料配布の広告パンフレットは客観的にも主観的にも財産的価値がないから、これを窃取しても未遂にとどまる(東京高等裁判所判決昭和54年3月29日)。
逮捕されたAさんの今後について
逮捕されたAさんは48時間以内に検察庁の検察官のもとに送られます。
検察官は、24時間以内にAさんを勾留するか釈放するかを決め、勾留する場合は裁判所に勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、Aさんを勾留するかどうかを決定します。
裁判所の裁判官による勾留決定が出た場合、Aさんは10日~20日間警察署の留置場などに留置されることになります。
その後は起訴され裁判になるか、または起訴猶予による不起訴となり裁判にならないこともあります。
しかし、早期に弁護士に依頼をすることにより釈放や不起訴を勝ち取り逮捕や勾留、裁判や前科を回避できる可能性があります。
窃盗事件は被害者の方が存在するため、被害者の方への被害弁償や示談の成立が大切です。
窃盗罪の被害届が提出される前に、被害者の方に対して被害を弁償して示談を成立させることができれば、警察が捜査をする前に前科をつけずに事件を解決できる可能性があります。
すでに警察が捜査をしている場合であっても、被害者の方との間で、被害弁償及び示談を成立させることで、逮捕や勾留による身柄拘束をされることがなく早期に職場復帰や通学が出来る可能性を高めることができます。
また被害金額が少なく、同じような前科がなければ、示談の成立により起訴猶予による不起訴処分を目指すことも可能です。
起訴猶予による不起訴処分になれば前科はつきません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が窃盗未遂罪で逮捕されてしまいお困りの方、釈放・不起訴にしてほしい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
万引きで逮捕
大阪市天王寺区の窃盗事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~窃盗罪の逮捕からの釈放~
大阪市天王寺区在住のAさんは,近所にあるコンビニエンスストアで,飲料水をカバンに入れ,代金を支払わず店を出ました。
その後、Aさんの様子を怪しく思った店員は、監視カメラでAさんを確認したところ、万引きしていたところを発見しました。
店員は警察に通報し,Aさんは,窃盗罪の容疑で、大阪府天王寺警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
窃盗罪
人の財物を盗んだ(窃取した)者には,窃盗罪(刑法235条)が成立します。
その場合,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が科せられます。
刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
条文の通り、窃盗罪は他人の財物を窃取することで成立します。
窃取には、「窃」というひそかにという意味を持つ単語が含まれていますが、窃盗罪では必ずしもひそかに行われていなくても他人の財物を盗んだ場合に成立します。
また、条文に記載されている他人とは、一個人を示すものではなく、財物を共同で管理している場合の複数人も他人に含まれます。
今回のケースに当てはめてみると、Aさんは、コンビニエンスストアの管理する飲料水を窃取しています。
コンビニエンスストアが管理している飲料水も、上記の話で他人の財物とみなすことができると思います。
また、窃取の行為自体もひそかに行われているわけではないですが、他人の財物を盗んでいるので窃取と言える行為いえます。
よって、窃盗罪が成立すると考えられます。
窃盗事件で釈放を目指す弁護活動
窃盗罪で逮捕された場合、勾留され長く身体拘束されてしまう可能性があります。
もし、勾留されれば、長くて20日間拘束されてしまい、その間外に出ることはできません。
外に出られないことによる不利益は多く存在すると思います。
その為、弁護士は被疑者からの申し出があれば、勾留を阻止すべく、活動を行います。
検察官や裁判所に、家族の監視監督や勾留されることによりどのような不都合が生じるかなどを説明し、勾留の必要性がないことを主張していきます。
勾留の阻止以外にも、取り調べの対応についてや示談交渉など様々な活動を行っていきます。
その中でも示談交渉は、とても重要で、弁護士を通じて被害者の方に謝罪や弁償をすることができます。
示談の交渉を進めていき、被害者の方にお許しをいただければ、前科がつくことを回避できる可能性があります。
その他にも減刑や執行猶予付きの判決を貰える可能性が高くなります。
しかし、国選と言われる国からの補助で付けてもらえる弁護士は、勾留後にしか基本的につけてもらえず、初動が遅れてしまいます。
私選の弁護士である弊所であれば勾留前から、依頼を受け早期に行動を起こすことが可能です。
刑事事件では、勾留や起訴など期限が多く存在し、早く行動することが重要になっていきます。
弊所では上記の活動について、経験豊富な弁護士が在籍しております。
勾留の阻止についても、数多く成功しており、事件の内容も様々なものを扱っております。
事件の内容によって弁護活動は、大きく変化するため、経験数は非常に重要な要素になると考えられます。
もし、今後お困りのことがあれば0120-631-881に架電していただけると,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスや初回無料法律相談のお問い合わせを365日24時間いつでも受け付けております。
窃盗事件で逮捕されてしまってお困りの方,刑事事件で釈放を目指したいという方は,弊所弁護士まで一度ご相談ください。
共同正犯と窃盗罪の中止未遂
共同正犯と窃盗罪の中止未遂について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~刑事事件例~
ある日の夜A1さんとA2さんが共謀して東京都八王子市のVさん宅に侵入して金品を物色していました。
しかしA1さんは急に反省しA2さんに窃盗行為を中止しようと言いましたが、A2さんが納得しなかったのでA1さんだけ窃盗行為を中止して帰宅し、A2さんは窃盗行為を続け金品を窃取しました。
後日、A1さんは警視庁八王子警察署に窃盗罪の既遂で逮捕されたのですがA1さんは自分が何も盗んでいないのに窃盗罪の既遂になるのはおかしいと納得がいかず、刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼しようとしています。
(フィクションです)
問題点
共犯者が犯行を中止したものの、その後共犯者が単独で犯行を行った場合、未遂罪となるか既遂となるかが問題点です。
以下に検討をしていきましょう。
1 未遂罪とは
犯罪の実行に着手したが、既遂に至らなかった場合は未遂罪となります。
2 障害未遂とは
外部的な障害によって未遂となった場合のことをいい、刑が任意に減軽され、これを任意的減軽といいます。
3 中止未遂とは
外部的障害がなかったにもかかわらず、自ら犯罪の実行を中止した場合のことをいい、必ず刑が減軽され、これを必要的減軽といいます。
ただし、実行後に犯行を中止した場合は、結果が防止されなければ中止犯は成立しません。
4 共同正犯
共同正犯とは各共謀者が実行行為の一部を分担し、お互いの行為を利用して犯罪を実現する犯行のことです。
共犯者の一部の者が犯行を中止しても、他の共犯者によって犯行が継続され、犯罪が既遂に達した場合は、中止未遂は適用されません。
犯行を中止した共謀者が、他の共謀者の犯行を阻止することによって、はじめて中止未遂となります。
5 関係判例
共犯者がある場合には、全員が中止することによって、結果の発生を防止しなければ、中止犯にはならない(大審院判決大正12年7月2日)。
つまり共犯のA2さんが窃盗を中止しておらず、金品を窃取したため、A1さんにも窃盗罪の既遂が成立します。
A1さんに対する弁護活動
A1さんは窃盗罪で逮捕されました。
A1さんの今後は、逮捕→勾留→起訴→裁判というのが基本の流れになります。
逮捕後は検察官により勾留請求がされ、裁判所によって勾留が認められれば勾留(警察署の留置場にいること)となります。
勾留後最大20日後に検察官により起訴をされ裁判になります。
弁護士はまず勾留を阻止するため、勾留請求や勾留決定に対し意見を提出したり不服を申し立てることができます。
仮にここで却下されてもあきらめず、勾留が延長されるタイミングで再度意見を提出したり不服を申し立てます。
また、起訴をされず裁判にならないように検察官に意見を提出します。
そして勾留されたまま起訴された時も、保釈請求を行い、身柄の開放を目指していきます。
ただし、身柄を解放されても警察官や検察官による取り調べは続きます。
弁護士ならば取り調べへの対応アドバイスを継続的にしていくことができます。
できるだけ早期に刑事事件に強い弁護士へ弁護を依頼すると良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
窃盗罪で逮捕されて納得がいかない場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
窃盗罪と詐欺罪の境界
窃盗罪と詐欺罪の境界について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは愛知県蒲郡市にある旅館に宿泊した際、旅館に備え付けてある浴衣が欲しくなり、従業員のVさんに「部屋に浴衣が無いので一つください。」と声を掛けました。
Vさんは旅館で働き始めてまだ3日目の、接客等の機械的な仕事に従事しているアルバイト従業員で、Aさんの言葉を信じて手に持っていた浴衣を渡しました。
AさんはVさんから受け取った浴衣をカバンに入れ持ち帰りました。
後日Aさんは愛知県蒲郡警察署の警察官に、窃盗罪の疑いで話を聞かれることになりました。
(フィクションです)
窃盗罪か詐欺罪か
AさんはVさんを欺いて(だまして)浴衣を領得しました。
欺く行為があるから詐欺罪では?と思われるかもしれませんので、窃盗罪と詐欺罪を比較してみましょう。
窃盗罪
他人が占有する財物を窃取する行為は、窃盗罪を構成します。
事実上の占有権が窃盗罪の保護法益です。
窃盗の手段として暴行・脅迫によることなく、占有者の意思に反してその占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すことです。
詐欺罪
詐欺罪の要件として、①欺く行為がある②錯誤に陥る③財産的処分行為がある④財物の交付があることが必要で、これには一連の因果関係が必要です。
財産的処分行為とは、財物を処分できる権限を有する者が、財物を交付することです。
窃盗の手段に欺く行為がある場合は、詐欺罪の要件を充足する場合には詐欺罪が成立し、詐欺罪が成立しない場合は窃盗罪が成立します。
関係判例
旅館の宿泊客に浴衣等を提供する行為は、その物を交付した従業員に処分意思がないことから、交付を受けた浴衣等を領得した場合は、窃盗罪が成立する(最高裁判所昭和31年1月19日判決)。
という判例があります。
窃盗罪における弁護活動
窃盗罪においては弁護士を通じて、被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことがとても大切です。
被害届が提出される前に被害者に対して被害弁償をして示談を成立させることができれば、警察が入ることなく前科をつけずに事件を解決できる可能性があります。
窃盗事件としてすでに警察が取り扱っている場合であっても、被害者との間で被害弁償及び示談を成立させることで、逮捕や勾留により留置場へ入る可能性を下げることができます。
被害金額が大きくなく窃盗など同じような事件の前科がなければ、示談の成立により起訴猶予による不起訴処分になり、前科がつかないように目指すことも可能です。
起訴され裁判になった場合でも、被害弁償及び示談を成立させていれば執行猶予付き判決の可能性を高めることが出来ます。
窃盗罪に限らず、刑事事件において加害者本人が示談交渉を行うことはほぼ不可能ですが、弁護士が加害者に代わって示談交渉を行えば示談が円滑にまとめられる可能性が高くなります。
ぜひ早急に、刑事事件に強い弁護士への相談をおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の窃盗事件の弁護を行ってきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご自身やご家族が窃盗罪に問われてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
窃盗事件を起こして緊急逮捕されたら…
窃盗事件で緊急逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
京都府川端警察署は、京都府京都市左京区の民家で財布などを盗んだとして、Aさんを窃盗などの疑いで緊急逮捕しました。
市内では窃盗事件が多発していたため、川端警察署はパトロールを強化しており、被害者宅付近の路上でAさんを職務質問したところ、複数の財布などを所持していたことから犯行が発覚しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、いつまで拘束されるのか、今後どのように対応すればよいのか分からず途方に暮れています。
(フィクションです。)
緊急逮捕とは
逮捕は、被疑者の身体を強制的に拘束する処分で、法律で定められた短期間の留置という効果を伴うものです。
逮捕には、「通常逮捕」、「現行犯逮捕」、「緊急逮捕」の3種類があります。
通常逮捕の場合は、逮捕状が必要となりますが、現行犯逮捕と緊急逮捕の場合には令状は不要です。
ただし、後で説明しますが、緊急逮捕の場合には、逮捕後直ちに逮捕状を求める手続をしなければなりません。
それでは、緊急逮捕について説明していきます。
緊急逮捕とは、一定の重大犯罪について、充分な嫌疑があり、急速を要する場合に、逮捕後直ちに逮捕状を求めることを条件に認められる無令状の逮捕のことをいいます。
緊急逮捕をするためには、その理由を告げる必要がありますが、その理由には被疑事実の要旨と急速を要する事情にあることが含まれます。
■緊急逮捕の要件■
①一定の重大犯罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由。
一定の重大犯罪とは、死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪を指します。
②急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないこと。
③理由の告知。
④逮捕後「直ちに」逮捕状請求の手続をすること。
⑤逮捕の必要性
本来であれば裁判官の発布する逮捕状に基づいて逮捕を行うのですが、緊急逮捕は、その名の通り、緊急性が高い場合に、例外的に認められるものとなります。
窃盗事件で緊急逮捕されたら
緊急逮捕された後の手続は、他の逮捕の場合と同じです。
逮捕後に、警察署での取調べを受けます。
警察は、逮捕から48時間以内に、被疑者の身柄を釈放するか、それとも検察官に送致するかを決めます。
検察官に送致された場合、被疑者の身柄は検察庁に移され、今度は検察官の取調べを受けます。
検察官は、警察から送られてきた証拠や関係書類、そして被疑者の供述を聞いた上で、被疑者の身柄を受けてから24時間以内に、被疑者について勾留を請求するか、それとも釈放するかを判断します。
勾留の請求が行われれば、被疑者の身柄は裁判所に移され、裁判官との面談を行います。
被疑者を勾留するかどうかは、裁判官が決めます。
裁判官が当該被疑者を勾留すると決定した場合には、検察官が勾留請求した日から原則10日間、被疑者の身柄が拘束されます。
更に延長して身柄を拘束する必要があると考えるときには、検察官は勾留延長の請求を行い、裁判官はその判断を行います。
勾留延長も認められれば、検察官が最初に勾留請求をした日から最大で20日間被疑者の身柄が拘束されることになります。
逮捕後に勾留となり、勾留が延長されれば、逮捕から最大で約23日もの間、被害者は留置施設に収容されることになります。
そうなれば、職場や学校に行くことはできませんので、事件のことが会社等に発覚し、最悪の場合、懲戒解雇となる可能性は高まります。
そのような事態を回避するためにも、ご家族が逮捕されたのであれば、すぐに弁護士に相談し、身柄解放活動に着手しましょう。
勾留の要件を充たしていないことを客観的な証拠に基づいて立証することができれば、勾留を阻止することができます。
勾留による不利益を回避するためにも、早期に弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が窃盗事件で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
侵入窃盗で後日逮捕
侵入窃盗と後日逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
普段からお金に困っていたAさんは、あらかじめ目をつけていたVさん方の無施錠の勝手口からVさん方に入り、金目の物を盗んだ後、質屋に売ってお金に換えることを繰り返していました。しかし、さすがに警察にバレるのではないかと思ったAさんは、今後どうすべきか弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~侵入窃盗~
他人の住居、事務所や店舗などに侵入し、他人の財物を盗むという窃盗を侵入窃盗とか侵入盗といいます。
侵入盗の場合、盗みを働く目的で、他人の住居や建造物に正当な理由なく侵入しているため、窃盗罪に加えて、住居侵入罪あるいは建造物侵入罪に問われることになります。
万引きや置き引きといった窃盗の手口と比べて、侵入盗は悪質であることや、被害者の住居や事務所・店舗を把握しているため、被害者に直接接触することができると判断される傾向にあり、逮捕に引き続いて勾留される可能性は高いと言えるでしょう。
逮捕後に勾留となれば、逮捕から最大で13日、勾留延長が認められれば最大で23日もの間警察署の留置場に拘束されることとなります。長期間の身体拘束は、被疑者・被告人に身体的・精神的な苦痛を強いるだけでなく、その後の社会復帰にも大きな影響を及ぼしかねません。
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
~後日逮捕~
後日逮捕とは、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕のうち通常逮捕によって逮捕されることを指すのが一般的です。
通常逮捕には条件は「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」です。
逮捕の理由とは、簡単にいうと犯人が罪を犯したと疑われることです。
次に、逮捕の必要性は、刑事訴訟規則143条の3に「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。と規定されています。
つまり、逮捕の必要性とは罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがあることをいいいます。
そして、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがあることは、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情から判断する、としているのです。
~後日逮捕を避けるには~
後日逮捕を避けるには自首することも一つの方法です。
自首とは、捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、その処分を委ねる意思表示のことをいうとされています。
「自首」というためには、捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に申告することが必要です。
ただし、「犯罪事実又は犯人」とされていますから、犯罪事実は発覚していても,まだ犯人が誰であるか発覚していない段階でも自首に当たる可能性はあります。
自首の方法としては自ら申告する場合のほか、他人を介して自己の犯罪事実を申告させることもできます。また,書面による申告も有効と解されています。ただし,こうした場合は、犯人がいつでも捜査機関の支配下にいることが条件となると解されています。
なお、自首というためには「捜査機関に処分を委ねること」、つまり、犯罪事実を認めていることが前提です。書面のみを提出して所在不明となった場合,氏名を秘匿している場合などは,処分を委ねる意思がないものとみなされるでしょう。
このように、「自首」を主張するためにはいくつかのハードル(要件)を超えなければならないことが分かります。
自首の要件を満たさないのに捜査機関に申告しても、それは「自首」ではなく単なる「出頭」にしか当たりません。
「自首」の最大の特徴は、必ず減刑されることです。
もう一つの特徴としては、逮捕を免れる可能性があるということです。これは「自首」ではなく「出頭」に当たる場合でも同様です。これは、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないと判断されやすいからです。ただし、反対に、そのおそれがやはりあるとして逮捕される可能性もあります。
ですから、捜査機関に申告する前に、弁護士とよく相談して様々なアドバイスを受け、対策を取る必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
知人の高級腕時計をイタズラで隠匿し取調べ
今回は、嫌がらせ目的で知人の高級腕時計を隠匿し、刑事事件化してしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、知人であるVの自宅で、Vとお酒を楽しんでいましたが、Vにはかねてから含むところがあり、嫌がらせ目的でVの高級腕時計(時価100万円相当)を自宅に持ち帰ってしまいました。
後日、Aさんは●警察から任意で出頭を求められ、Vの時計について心当たりはないか、どこにあるか知っているのではないかと厳しく尋ねられました。
Aさんは素直にV宅から時計を持ち帰ったことを認め、「Vにいたずらをしようと思った。自宅のタンスに時計を隠して以来、自分で時計を使ったり、売却、処分したことはない」と供述しています。
Aさんが逮捕されることはありませんでしたが、警察は「窃盗の疑いで捜査をする。最終的には検察に事件を送り、検事が起訴、不起訴の別を決めることになるだろう」と話しています。
Aさんは思っていた以上に大事となってしまい、不安に感じています(フィクションです)。
~Aさんに成立する犯罪は?~
(Aさんの行為は窃盗罪?)
ケースの場合、他人の腕時計を持主の自宅から持ち出しているという点から、「窃盗罪」(刑法第235条)が成立するように思われます。
判例・通説によると、窃盗罪が成立するためには、①他人の占有する財物を窃取した事実、②①の故意に加えて、③「不法領得の意思」が存在していたことが必要です。
不法領得の意思とは、「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」をいいます(大審院大正4年5月21日判決、最高裁昭和26年7月13日判決)。
自転車などを一時的に無断使用した場合においては前者の「権利者排除意思」が、嫌がらせなどの目的で他人の物を毀棄・隠匿した場合においては、後者の「利用・処分の意思」が認められない可能性があります(注1)。
(注1)
一時的無断使用の場合であっても、使用していた時間、乗物であれば乗り回した距離、物の価値などの事情によっては、権利者排除意思が認定される場合があります。
ケースのAさんは確かにV宅から高級腕時計を持ち出していますが、自身で使用することも、売却することも処分することもなく、持ち出して以来、ずっと自宅のタンスに隠匿しています。
このような事実関係においては、不法領得の意思のうち、「利用・処分の意思」が認められない可能性があります。
(窃盗罪が成立しない場合には?)
窃盗罪が成立しないと判断された場合には、被疑事実を「器物損壊罪」(刑法第261条)に切り替えて捜査がなされる可能性が高いと思われます。
器物損壊罪とは、他人の物を損壊し、又は傷害する犯罪です。
「損壊」とは、「物の効用を害する一切の行為」をいいます。
AさんがVの腕時計を自宅のタンスに隠匿したことにより時計としての効用を失わせた、と判断された場合、器物損壊罪に問われる可能性が高いでしょう。
器物損壊罪につき有罪が確定すると、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処せられます。
~今後の弁護活動~
もし、窃盗の嫌疑ではなく、器物損壊の嫌疑による捜査に切り替われば、告訴を阻止、あるいは告訴を取り消してもらうことにより、必ず不起訴処分が獲得できます。
弁護活動の大筋として、①窃盗の嫌疑による捜査が続いているのであれば、不法領得の意思が認められないことを警察、検察に主張すること、②器物損壊の嫌疑に切り替わった場合には、Vによる告訴の阻止、あるいは告訴の取り消しの実現を目指すことが想定されるでしょう。
※刑法
(親告罪)
第二百六十四条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
ただし、告訴をしないように、あるいは、告訴を取り消してもらうようにするためには、AさんがVに対して真摯に謝罪し、生じさせた損害があればこれを賠償する必要があると考えられます。
ケースの被害品は時価100万円相当の高価な腕時計であり、これを勝手に持ち出され、A宅にて隠匿されていたとなれば、Vの怒りは激しいものであることが十分予想されます。
ケースの場合は、早期に弁護士と相談し、今後の弁護活動についてのアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
イタズラ目的で他人の物を隠匿した結果、刑事事件化してしまいお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
万引き留置場での接見
万引きと留置場での接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
神戸市内に住む大学生のA君はスーパーで万引きしたとして保安員に現行犯逮捕され、その後身柄を警察署の警察官に引き渡されました。Aさんは警察官とともに警察署へ行き、留置場へ収容されてしまいました。他方、A君の母親は警察署刑事課の警察官から「A君を万引きで逮捕した。」という連絡を受けました。逮捕の連絡に驚いたA君の母親でしたが、息子が元気でいるか確かめたいと思い、警察官に「息子と接見(面会)したい」と申し出たところ、断られてしまいました。そこでA君の母親は今すぐA君と接見してくれる万引き・刑事事件に詳しい弁護士にA君との接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~万引きと窃盗~
万引きは窃盗罪に当たります。
窃盗罪は刑法235条に規定されており、罰則は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています。
万引きが発覚すれば逮捕される可能性は大いにあります。
なお、法律上、現行犯逮捕に限り私人(警察官などの司法関係者以外の者)でも可能です。
今回、A君は保安員により現行犯逮捕されています。
現行犯逮捕されるとその場から警察署に連行され、警察署内の留置場に収容されてしまいます。
~留置場とは~
留置場は、全国の各都道府県警察署内に設けられた、主に被疑者の逃走、罪証隠滅行為を防止するための施設です。一定の場合(運動、診断、入浴等)を除き、8畳ほどの簡素な居室の中で生活することになります。規則正しい生活を強いられ、場合によっては共同で狭い居室の中で生活しなければなりません。また、食事は出ますが、警察署内に調理する場所はなく、専ら外注した弁当を配膳されます。当然、好きなもの、食べたいものが配膳されるわけではありませんし、冷めていて温めることもできません。入浴は、夏場は週に2回、冬場は週に1回とされていることが多いようです。
このよな生活であることから、留置された方にとっては相当な負担となることでしょう。
~逮捕後の接見(面会)は可能?~
では、逮捕直後、ご家族は逮捕された方と留置場で接見(面会)することは可能でしょうか?
この点、逮捕から勾留決定が出るまでの逮捕期間中は、法律上、弁護士以外の方が逮捕された方との接見を認める規定はありません。
つまり、権利としては認められていない、ということになります。
ただし、一度、警察官に接見したい旨を申し出てみる価値はあるでしょう。警察官の判断で接見を認めてもらえるかもしれません。
しかし、多くの場合は接見を認めてはくれないでしょう。
そんなとき、どうしても逮捕された方と接見して欲しいという場合は弁護士に接見をご依頼ください。
弁護士であれば日時に関係なく速やかに逮捕された方と接見することが可能です。
また、当番弁護士と異なり、接見後、必ずご依頼者様に接見の報告をさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、万引きをはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
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