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(事例紹介)摂食障害と万引き事件 再度の執行猶予となった事例
(事例紹介)摂食障害と万引き事件 再度の執行猶予となった事例
~事例~
(前略)
窃盗罪で有罪判決を受け、執行猶予期間中に再び万引したとして、同罪に問われた被告の無職女(40)=本籍白山市=に対し、金沢地裁は9日、「摂食障害に伴う窃盗癖が影響した」として懲役1年、保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。刑法上は原則、執行猶予が取り消され実刑となるケースだが地裁は社会で治療に専念すべきと判断した。9日の判決によると、被告は昨年4月、窃盗罪で猶予刑の判決を受けた。しかし同10月、金沢市の雑貨店でエコバッグ1袋を万引して逮捕された。さらに保釈後の今年5月には、同市のスーパーでクッキーなど32点を万引した。
刑法では、特に酌量すべき情状がある場合に限り、再度の猶予を認めている。裁判では、被告に再度執行猶予を与えるかが争点となっていた。
判決文では、被告は長年過食と嘔吐を繰り返し、食品を自宅にためておきたいなどの思いで万引を重ねるようになった。被告は公判で「何度も治療したのに再犯する自分が怖い」と語っていた。
判決理由で白井知志裁判官は「精神疾患の影響が強く、被告が現在も治療の努力を続けている」と指摘。その上で、治療に専念させることで再犯防止を図るのが相当と結論づけた。
(後略)
(※2022年9月10日5:01YAHOO!JAPAN配信記事より引用)
~摂食障害と万引き事件~
今回報道された事例では、摂食障害に伴う窃盗癖(クレプトマニア)の女性が万引き事件を起こし、執行猶予判決となったと報道されています。
今回報道された事例では、女性は過去に起こしてしまった窃盗事件の執行猶予期間中に万引き事件を起こしてしまい、さらにその万引き事件の保釈中にも別の万引き事件を起こしてしまったということのようです。
摂食障害とは、食事に関連した行動の異常が続き、心身に影響が及ぶ病気を呼びます。
例えば、食べる量を自分でコントロールできずに食べ物を多量に食べてしまったり、反対に食べ物を食べることができず絶食してしまったり、物を食べても自分で嘔吐してしまったり、下剤などを規定以上に使用してしまったりという症状が挙げられます。
摂食障害は体重・体形への不満・心配がきっかけになることもあり、摂食障害の患者は女性が多いと言われています。
この摂食障害に伴い、窃盗癖(クレプトマニア)という障害が出てしまうことがあります。
窃盗癖(クレプトマニア)とは、万引きなどの窃盗行為を繰り返してしまう病気であり、自分で使うためであったりお金が不足しているためではないのに窃盗行為を繰り返してしまうなどの症状があります。
摂食障害のうち、たくさん食べてしまう(いわゆる過食症)の症状が出ている場合には、この窃盗癖(クレプトマニア)を併発してしまうということがあります。
食べ物をたくさん食べてしまうということからかかるお金が多くかかってしまう、食べるためのものが多く必要になってしまうといったことから、万引きに至ってしまうというケースがあるようです。
~万引き事件と再度の執行猶予~
引用した記事にもある通り、通常、執行猶予中に犯罪をしてしまったら、その執行猶予は取り消され、猶予中にしてしまった犯罪の刑罰だけでなく、執行猶予がついていた過去の犯罪に対する刑罰も受けることになります。
しかし、記事内でも触れられている通り、刑法では、特に酌量すべき事情がある場合に限って再度執行猶予をつけることを認めています。
刑法第25条第2項
前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。
ただし、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
今回取り上げた事例にあてはめてみましょう
女性に言い渡された刑罰は、懲役1年=「1年以下の懲役」です。
また、万引き事件を起こすにあたって、女性の患っている摂食障害や窃盗癖(クレプトマニア)の影響が大きいことや、女性が摂食障害や窃盗癖の治療を継続していることが「情状に特に酌量すべきもの」であると判断されたと考えられます。
これによって、女性には再度の執行猶予判決が言い渡されたものと考えられるのです。
最近では、有名なマラソンランナーの女性が万引き事件で検挙され摂食障害や窃盗癖(クレプトマニア)を公表したこともあり、摂食障害やそれにともなう窃盗癖(クレプトマニア)も周知されるようになってきました。
もちろん、だからといって万引きなどの窃盗行為が許されるというわけではありませんし、摂食障害や窃盗癖(クレプトマニア)だからといって必ず刑罰が減刑されたり執行猶予が付いたりするわけではありません。
しかし、今回取り上げた事例のように、刑務所に行くよりも社会内での治療が必要であるというケースがあることも事実ですから、摂食障害や窃盗癖(クレプトマニア)の影響が疑われる窃盗事件では、再犯防止活動と共に適切な活動を行っていくことが重要でしょう。
窃盗事件も取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした摂食障害や窃盗癖(クレプトマニア)に関連した万引き事件についてのご相談も受け付けています。
なかなか周囲に相談しづらいことも、弁護士であれば安心してご相談いただけます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
【事例紹介】滋賀県、三重県で起きたタイヤ窃盗事件
【事例紹介】滋賀県、三重県で起きたタイヤ窃盗事件
滋賀県、三重県で起きたタイヤ窃盗事件を基に、窃盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警東近江署は22日、三重県亀山市の無職の男(41)=窃盗罪で起訴=を窃盗の疑いで追送検し、64件の被害を裏付けて捜査を終結した、と発表した。
(中略)滋賀、三重の両県で、民家の敷地内やアパートの駐車場からホイール付きタイヤなど計約130万円相当を盗んだ疑い。
(8月22日 京都新聞 「滋賀・三重でタイヤ窃盗など64件裏付け 容疑の男を追送検、捜査終結」より引用)
窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
今回の事例では、男性が相手の意思に反してタイヤを盗んだ(窃取した)ことで窃盗罪が成立していますので、有罪になれば10年以下の懲役か50万円以下の罰金が科されることになります。
窃盗罪の裁判例
タイヤを盗んで窃盗罪で有罪になった場合、どのような刑罰が科されるのでしょうか。
タイヤを盗んで有罪になった裁判例をご紹介します。
※ご紹介する裁判例は事件内容など、今回取り上げた事例とは多少異なります。
その事件の被告人は、中古車駐車場の出入り口近くに車を停めて見張り役であるA子を車内に待機させました。
被告人は中古車駐車場内にある車のタイヤを取り外してそのうちの2本をかかえ、A子の待つ車に運びこもうと駐車場の出入り口に戻りかけました。
その時、被害者がたまたま見回りにきたため、被告人はタイヤを放置して逃走しました。
被告人は前科があり、その仮出獄中に4回にわたり窃盗を繰り返していました。
被告人は盗品の大半を持ち主に返していましたが、被告人の刑事責任は軽いとはいえないため、窃盗罪で懲役1年の有罪になりました。
(昭和62年12月25日 水戸簡易裁判所)
紹介した裁判例は、仮出獄中の再犯など今回の事例と異なっている部分はありますが、懲役1年の実刑判決が下されています。
今回の事例では被害額が130万円と高額であり、初犯であったとしても裁判例と同様に実刑判決が下される可能性も考えられます
先ほど確認したように、窃盗罪には懲役刑も設定されていますから、態様によっては実刑判決の可能性があります。
弁護活動によって刑罰の減軽や執行猶予判決の獲得が期待できますから、まずは弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を多数取扱う弁護士が初回接見サービスや無料法律相談を行っています。
窃盗罪で逮捕、捜査された際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(事例紹介)バイクの窃盗・転売事件で逮捕・起訴
(事例紹介)バイクの窃盗・転売事件で逮捕・起訴
~事例~
大阪府や兵庫県で国産バイクを繰り返し盗んだとして、バイク修理業の男が逮捕・起訴されました。
(中略)
警察によりますと、(中略)被告は今年1月、尼崎市や大阪市の駐車場などでスクーター型のバイク計3台を盗んだ罪に問われています。
(中略)被告は125~150ccの国産スクーター型バイクを繰り返し盗んでいたとみられ、他にも19台のバイクを盗んだ疑いで、8月23日に送検されました。
(中略)被告は盗んだバイクをインターネットオークションなどで1台十数万円で販売していて、警察は、盗品と知りながら(中略)被告からバイクを購入し転売していた男性2人も書類送検しています。
(※2022年8月23日19:52MBSNEWS配信記事より引用)
~バイクの窃盗・転売と刑事事件~
今回取り上げた事例では、男性が窃盗罪の容疑で逮捕・起訴されているようです。
報道によると、男性はバイクを盗んだことによる窃盗罪に問われているようですが、盗んだバイクはインターネットオークションなどで転売されていたようです。
こうした転売目的の窃盗事件は、目的から悪質性が高いと判断されることが多く、初犯であっても罰金となったり、起訴され刑事裁判になったりすることが多いです。
特に、今回取り上げた事例のように、盗んだ物がバイクという高額なものであったり、余罪として複数の窃盗事件が検挙されていたりといった事情があれば、より重い処分が予想されます。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされていますから(刑法第235条)、被疑者・被告人にとって不利な事情が多ければ、長期の実刑判決となることも十分考えられます。
加えて、今回の事例の報道内容からは定かではありませんが、転売の際に盗品であるものを盗品ではないと偽って売却していたような場合には、詐欺罪(刑法第246条第1項)が成立するケースも考えられます。
詐欺罪は窃盗罪とは異なり、罰金刑の定めがなく、その法定刑は10年以下の懲役となっています。
ですから、窃盗罪に加えて詐欺罪にも問われたという場合には、起訴された場合に必ず刑事裁判となることになりますし、有罪判決を受けた際に下される刑罰もより重くなることが予想されます。
そして、今回の事例では、報道によると、窃盗行為をした男性から盗品であるバイクを購入して転売していた別の男性2人も書類送検されています。
窃盗品の転売事件では、窃盗品を盗んだ本人以外にも、犯罪に問われる可能性があります。
例えば、刑法では以下のような犯罪の規定があります。
刑法第256条
第1項 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
第2項 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
これらは、盗品等関与罪とまとめて呼ばれることもある犯罪で、文字通り窃盗の被害品である盗品に関与した際に成立する犯罪です。
盗品を他人が譲り受けたり運搬したりといったことがあれば、その分窃盗罪の被害者が盗品を追跡して取り戻すことが困難になってしまうということから、この犯罪が規定されています。
そのため、盗品と知りながらその物を譲り受けたり運搬したりすれば、この刑法第256条で処罰されることとなります。
今回取り上げた事例では、窃盗行為をした男性から盗品であるバイクを購入して転売したという男性が存在するようです。
盗品と知ってバイクを有償で譲り受けたということであれば、刑法第256条第2項の「前項に規定する物」(第1項「盗品」)を「有償で譲り受け」たということに当たり、盗品等関与罪のうち盗品等有償譲受罪にあたると考えられます。
窃盗事件やそれに関連する転売事件では、単に窃盗罪が成立するだけではない場合も考えられますし、窃盗行為をした本人以外にも犯罪が成立する場合があります。
自分が今何を疑われているのか、今後どういった処分を受ける可能性があるのかといったことを適切に把握するためにも、まずは専門家である弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件や窃盗事件に関連する転売事件のご相談・ご依頼も承っています。
専門スタッフがご相談者様の状況に合わせたサービスをご案内いたしますので、まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(事例紹介)還付金詐欺事件の「出し子」で窃盗罪に
(事例紹介)還付金詐欺事件の「出し子」で窃盗罪に
~事例~
介護保険料の還付金が受け取れるかのようなうその電話をかけて、西伯郡の60代の女性におよそ100万円を振り込ませ、ATMから引き出したとして、30代の無職の容疑者が警察に逮捕されました。
(中略)
警察の調べによりますと(中略)容疑者は、去年7月、複数の人物と共謀して、西伯郡に住む60代の女性に役場の職員を装って「介護保険料の通知がある」などと、還付金が受け取れるかのようなうその電話をかけ、指定した口座に、現金およそ100万円を振り込ませて東京都内のATMから引き出したとして、電子計算機使用詐欺と窃盗の疑いが持たれています。
(後略)
(※2022年8月17日17:10NHK NEWS WEB配信記事より引用)
~詐欺事件でも窃盗罪に?~
今回取り上げた事例では、還付金詐欺事件に関わったとして男性が1名、電子計算機使用詐欺罪と窃盗罪の容疑で逮捕されているようです。
還付金詐欺とは、名前の通り、あたかも保険料や税金などの還付金が受け取れるかのように偽って、お金を振り込ませてだまし取るという手口の詐欺です。
当然、この還付金詐欺には詐欺罪が成立し得るのですが、騙す対象が人ではなく機械であった場合には、今回取り上げたケースのように、電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)という犯罪に問われることもあります。
しかし、今回の事例では、その電子計算機使用詐欺罪だけではなく、窃盗罪も逮捕容疑に含まれているようです。
詐欺行為をして詐欺罪が成立することに不思議はないかもしれませんが、詐欺事件で窃盗罪が成立するということはあるのでしょうか。
実は、逮捕容疑の中に窃盗罪が含まれているのは、今回取り上げた事例で逮捕された容疑者が、還付金詐欺事件の被害金をATMから引き出すという行為をしていることによります。
この行為はいわゆる「出し子」と呼ばれる役割が担うことの多い行為であり、還付金詐欺事件だけでなく、オレオレ詐欺事件などの特殊詐欺事件でも見られます。
この「出し子」行為は、他人の口座等から不正にお金を引き出している=他人のお金を不正に盗み取っていると解され、窃盗罪とされることが多いのです。
こうしたことから、「出し子」行為をすることで窃盗罪で検挙されるケースがよく見られるのです。
「出し子」は、ATMなどを利用して口座からお金を引き出しますが、その際、ATMなどに設置されている防犯カメラなどに姿が記録されることが多く、検挙されやすい役割であるといえます。
そのため、組織だって詐欺行為をしているようなケースでは、組織の末端の者であったり、事情を詳しく知らない学生アルバイトであったりが「出し子」をしており、とかげのしっぽ切り的に扱われることもあります。
詐欺グループに深く関わっていない者が「出し子」のみをしていたような場合には、「出し子」行為による窃盗罪のみで検挙されることもありますが、まさに詐欺グループの一員として「出し子」行為をしていたというような場合では、いわゆる共犯として窃盗罪だけでなく詐欺罪に問われることもあります。
窃盗事件というと、万引きや置引き、空き巣といった窃盗事件を思い浮かべやすいですが、今回取り上げたような還付金詐欺を含む詐欺事件でも、態様によっては窃盗罪が成立することがあります。
もしかすると、「たかが窃盗罪」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、詐欺事件に関わる窃盗罪は万引きや置引きとは性質が異なり、窃盗事件の中でも悪質性の高いものであると判断されがちです。
特に昨今は、詐欺事件に対して厳しい処分が下される傾向にありますから、たとえ罪名が窃盗罪であり、初犯であったとしても、起訴され刑事裁判にかけられるという可能性も低くありません。
詐欺事件が関わっている場合、全体の被害金額が高額となることもあり、その場合には前科前歴がなくとも実刑判決が下されることも考えられます。
窃盗事件だからと甘く考えずに、早期に弁護士に相談されることをおすすめします。
刑事事件を中心に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、還付金詐欺事件などに関わる出し子をしてしまったというご相談もお受けしています。
その他の窃盗事件についてもご相談いただけますので、窃盗事件に関する刑事手続や弁護活動でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。
【解決事例】少年の侵入盗事件で保護観察処分獲得
【解決事例】少年の侵入盗事件で保護観察処分獲得
事件
Aさんは大阪市大正区に住んでいる同級生のVさんの家に侵入し、スマートフォンを盗みました。
1年後、犯人はAさんであると発覚し、Aさんは住居侵入罪と窃盗罪の容疑で大阪府大正警察署の警察官に逮捕されました。
その後、捜査によりAさんの余罪があることも明らかになりました
Aさんの両親は、子供が逮捕されてしまったと困惑し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを利用して弁護士に相談しました。
そして初回接見サービス利用後、Aさんの両親は引き続き弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に弁護活動・付添人活動を依頼することに決め、弁護士と契約をすることにしました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
逮捕後、Aさんには勾留に代わる観護措置という処分がとられることになりました。
成人の刑事事件では、逮捕後に勾留という身体拘束に切り替わることがありますが、少年事件の場合、この勾留に代わる観護措置という身体拘束になる場合があります。
勾留に代わる観護措置では、留置場所が警察署ではなく少年鑑別所となる、勾留の延長期間がないなど、成人の刑事事件の勾留とは異なる部分があります。
この勾留に代わる観護措置の期間も含めて、弁護士は、AさんやAさんの家族に課題を出しました。
Aさんへの課題では、なぜ住居侵入や窃盗をしてはいけないのか、侵入盗事件を起こすことで周りの人にどういった影響が出るのかなどを考えてもらい、Aさんの家族への課題では今後のAくんとの関わり方について考えてもらいました。
Aさんは、課題を通じ、自分の行為の影響の大きさや具体的にどこが悪かったのかということなどを考えることで事件と向き合い、反省を深めました。
Aさんの両親も、Aさんへの指導の仕方や向き合い方を振り返り、今までの監督状況の改善点を見つけた上で改善に取り組んでいきました。
弁護士は、AさんとAさんの家族の課題作成・指導に並行して、Vさんの保護者の方と示談交渉を行いました。
示談交渉により、Vさんとその保護者の方と示談を締結し、許していただくことができました。
また、余罪に関しても、全てではありませんでしたが、被害弁償をすることができました。
弁護士は、Aさんの将来のために、専門家の手助けを受けながら家族の下で暮らすべきだと考えました。
審判当日、少年院に収容されなくてもAさんの更生は可能であり、保護観察処分が適当だと弁護士は訴えました。
審判の結果、Aさんは少年院送致ではなく、保護観察処分となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件・刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
少年事件や住居侵入罪、窃盗罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス、初回無料法律相談をご利用ください。
お問い合わせは0120―631―881までご連絡ください。
【解決事例】万引き(窃盗)事件の再犯で執行猶予付き判決獲得
【解決事例】万引き(窃盗)事件の再犯で執行猶予付き判決獲得
事件
Aさんは京都市左京区にあるスーパーで食料品を万引き(窃盗)し、京都府下鴨警察署の警察官に窃盗罪の容疑で取調べを受けました。
今後の対応について相談したいと考えたAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談を利用した後、そのまま弁護活動の依頼をしました。
契約後、Aさんは以前とは違うスーパーで食料品を万引き(窃盗)し、京都府下鴨警察署の警察官に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
また、Aさんは過去にも万引き(窃盗)行為を行っており、執行猶予付きの判決が下されたこともありました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
契約後、Aさんがクレプトマニア(窃盗症)の疑いがあったため、弁護士はAさんに病院で診断を受けるように勧めました。
Aさんが病院での診断を受けた結果、クレプトマニア(窃盗症)の疑いがあると診断されました。
これから治療を始めていこうと思った矢先に、Aさんが再度万引き(窃盗)をしてしまいました。
Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されることになり、クレプトマニア(窃盗症)の治療を受けることができなくなってしまいました。
Aさんは窃盗罪の容疑で起訴され、弁護士はAさんの保釈を認めてもらうために、保釈請求書を裁判所に提出しました。
保釈請求書ではAさんが治療を必要としていること、家族の協力を得られることを裁判官に訴え、Aさんの保釈が認められました。
保釈後、Aさんはクレプトマニア(窃盗症)の治療のために定期的に通院を行い、自助グループのミーティングにも参加しました。
Aさんの治療と並行して、弁護士は被害のあった店舗に被害弁償の申し入れをしました。
示談締結には至りませんでしたが、被害店舗にはAさんの作成した謝罪文を受け取ってもらうことができ、被害弁償を受け入れてもらえました。
こうした弁護活動を経て、Aさんの窃盗事件についての公判を迎えました。
Aさんは、以前にも窃盗罪で執行猶予付き判決を下されたことがあり、そこから複数件窃盗事件を起こしてしまったという経緯だったため、実刑判決の可能性がありました。
弁護士は、公判廷で、Aさんが反省し被害弁償を行っていることや、再犯防止策を講じ家族の協力を得ながらも実行していることを裁判官に訴えました。
その結果、Aさんは執行猶予付きの判決を獲得することができ、刑務所に行かずに社会復帰を目指すことが可能となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談を行っています。
ご予約は0120ー631ー881で24時間受け付けております。
メールでのお問い合わせはこちらからお申込みください。
【事例紹介】滋賀県近江八幡市の建造物侵入・窃盗事件
【事例紹介】滋賀県近江八幡市の建造物侵入・窃盗事件
滋賀県近江八幡市で起きた建造物侵入・窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警近江八幡署は26日までに、建造物侵入と窃盗の疑いで、大津市、自称人材派遣業の男(63)と同市、無職の男(60)を逮捕した。
逮捕容疑は、4月29日午前1時ごろから同10時ごろまでの間に、近江八幡市内の工場倉庫に侵入し、インパクトレンチなど工具約240点(時価計約88万円相当)を盗んだ疑い。
(後略)
(7月26日 京都新聞 「工場倉庫を荒らし、工具など窃盗疑い 男2人を逮捕 滋賀県警」より引用)
窃盗罪
窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
「財物」というとお金や貴金属といったいわゆる金目のものが思い浮かびやすいですが、この窃盗罪でいう「財物」は、有体物であり、一定程度の財産的価値があったり、その物の所有者にとって価値があったりすればよいとされています。
ですから、単にお金や貴金属でなくとも財産的価値が認められるものであれば窃盗罪の対象となります。
今回取り上げた事例では、男性らが工場倉庫から88万円相当の約240点に上る工具を盗んだという容疑がかけられています。
当然工具は一定の財産的価値のあるものですから、今回の事例では窃盗罪の容疑がかけられているということなのでしょう。
建造物侵入罪
建造物侵入罪は、刑法第132条で「正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入し、または要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
建造物侵入罪における「建造物」は、居住する目的をもたない建物を指します。
例えば、学校や工場、物置小屋などがこの「建造物」にあたります。
今回の事例では、男性2人が工場倉庫という居住する目的をもたない建物に侵入したという容疑をかけられていますので、建造物侵入罪が成立するとして捜査されていると考えられます。
建造物侵入・窃盗事件の裁判例
窃盗罪で有罪となった場合は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法第235条)、建造物侵入罪で有罪となった場合は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金(刑法第132条)が科されることになります。
実際の建造物侵入・窃盗事件の裁判では、以下のような判決が下されています。
その裁判の被告人は、Aさん、Bさん、Cさんと共謀して株式会社Eの事務所に侵入し、現金約8万円とノートパソコンなど、合計で時価16万5000円相当の物品を盗みました。
犯行中に被告人は見張りを担当していたことから、弁護人は幇助にとどまると主張しましたが、被告人はAさん達が窃盗を行うことを知りながら見張りを行っていたことから、共同正犯(刑法第60条)にあたると判断されました。
裁判官は、被告人がこれまでにも窃盗行為に加担しており、その際の被害回復もしていないことから、被告人の刑事責任は重大であるとしつつも、捜査段階で事実関係を認め反省し二度と犯行に及ばないことを誓約していることや被告人が若年であることなどから酌むべき事情もあると判断し、被告人には懲役1年執行猶予3年の判決が言い渡されました。
(平成15年5月13日 神戸地方裁判所)
建造物侵入・窃盗事件では、窃盗行為の被害額がいくらになるのか、余罪があるのかどうか、被害弁償ができているのかどうかなど、様々な事情によって刑罰の重さが決定されます。
特に、複数回犯行に及んでいたような場合には、刑事裁判に向けて検討する証拠の量や、謝罪・弁償などを含む被害者対応の量も多くなってきますから、早い段階から準備に取りかかれるよう、弁護士に相談しておくことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
建造物侵入罪、窃盗罪で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約は0120―631―881までご連絡ください。
【解決事例】職場の物を盗んで業務上横領事件に 不起訴処分獲得
【解決事例】職場の物を盗んで業務上横領事件に 不起訴処分獲得
~事例~
Aさんは、愛知県名古屋市東区にある病院に勤務する薬剤師です。
Aさんは、うつ病を患っており、ある日Aさんは自身の勤務する病院から向精神薬を盗むと、その向精神薬を利用して自殺を図ってしまいました。
救急搬送されたAさんは一命をとりとめ、入院となったものの、その後、Aさんの勤務先の病院で薬の在庫数が合わないことが問題となり、Aさんは業務上横領事件の被疑者として愛知県東警察署に取調べられることとなりました。
Aさんの家族は、どうにかAさんの処罰を軽く出来ないかと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談し、弁護活動を依頼することに決めました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
~物を盗んだのに業務上横領罪?~
今回のAさんは、勤務先の病院で薬剤師として働いており、そこで薬を盗んでしまい、業務上横領罪に問われたという状況でした。
ここで、「物を盗んだのに窃盗罪ではないのか?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに、物を盗むという行為には窃盗罪(刑法第235条)が成立することに間違いはありません。
しかし、その人の置かれた立場・状況によっては、「他人の物を取って自分の物としてしまう」という行為は変わらなくても、窃盗罪ではなく業務上横領罪に問われるというケースがあるのです。
業務上横領罪の条文には、以下のようにして業務上横領罪が成立する条件が定められています。
刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
簡単にいえば、業務上人から管理を任されている他人の物を自分の物にしてしまうことで業務上横領罪が成立するということになります。
Aさんの場合、薬剤師として病院の薬を管理する立場にあり、かつ、病院からその薬を管理する仕事を任されている立場にあったと考えられたのでしょう。
そのため、病院に勤務する薬剤師として(=「業務上」)自分の管理している(=「自己の占有する」)病院の薬(=「他人の物」)を自分の物にしてしまった(=「横領した」)として、業務上横領罪に問われたものと考えられます。
~弁護活動と結果~
弁護士は、依頼を受けた後、Aさんの勤務先の病院に聴き取りを行いました。
病院側は、Aさんが盗んだ薬を自分で使用するだけにとどまったものであることなどから、Aさんに厳しい処分を求めるつもりはないとおっしゃってくださり、お許しの言葉をいただくこともできました。
また、AさんとAさんの家族は、Aさんのうつ病の治療のために通院する病院を見つけると共に、Aさんが向精神薬に頼りすぎないようにするため、依存症治療のカウンセリングにも通うことを決め、実際に通い始めました。
そして、Aさんは病院を退職後、Aさんの家族の目の届くところで再就職することとし、Aさんの家族も可能な限りAさんのサポートを行い、指導・監督できる体制を整えるようにしました。
弁護士は、病院がAさんに対して寛大な処分を求めてくれていることや、Aさんの家族がAさんの監督をできるよう体制を整えていること、Aさんが積極的・継続的な治療に取り組んでいることなどを挙げ、Aさんの不起訴を求めました。
最終的に、Aさんの処分は不起訴処分となり、薬剤師の資格にも影響を出すことなく事件を終えることができました。
刑事事件では、一般の方のイメージしていた罪名とは異なる罪名が被疑罪名となっていることもあります。
適切な見通し・対応を把握するためにも、また、刑事手続に関する不安を解消し、疑問を持ったまま手続を進めないようにするためにも、早期に弁護士に相談することが望ましいでしょう。
刑事事件を中心に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件・業務上横領事件などの財産犯についてのご相談も受け付けています。
初回無料法律相談も行っていますので、お悩みの際はお気軽にご利用ください。
(事例紹介)下着窃盗事件で逮捕された事例
(事例紹介)下着窃盗事件で逮捕された事例
今回は、下着窃盗事件の弁護活動について、報道をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
江津署は28日、窃盗の疑いで、江津市の警備員の男(46)=住居侵入未遂で起訴済み=を逮捕した。
逮捕容疑は、6月3日午前7時50ごろから午後2時ごろまでの間、近くに住む男性(42)宅の物干し場から女性用下着1枚を盗んだ疑い。同署によると、容疑を認めているという。
江津署によると、男と男性に面識はない。男は男性宅への住居侵入未遂容疑で7日に逮捕されていた。
(6月28日 山陰中央新報 「男性宅の物干しから女性用下着を盗んだ疑い、警備員を逮捕」より)
~下着窃盗事件の特殊性~
今回取り上げた報道では、逮捕された男性がなぜ下着を窃取したかについては明らかではありません。
しかし、男性が女性用下着を窃取した場合には、色情ねらい事件であるとして厳しく追及されることが多いようです。
下着泥棒などの、いわゆる色情狙い・色情盗事件などの、性的な満足を得るために下着などを盗んだという場合においては、再犯の可能性、余罪の存在などが強く疑われます。
また、住居侵入罪にあたる行為も行っている場合は、住居侵入罪に当たる行為自体がより悪質なうえ、被害者の家を知っているとして、証拠隠滅の疑いを持たれます。
このようなケースでは、逮捕・勾留などによる身体拘束が長引き、事件自体の処分も重くなる可能性が高いです。
身体拘束が長引かないようにするためには、早期に弁護士を依頼し、被害者との示談交渉、身元引受人の用意などを行い適切なタイミングで釈放を求めていくことが極めて重要となります。
逮捕された後、捜査段階では最大23日間もの身体拘束を受ける可能性があります。
今回取り上げた報道の事例では、最初に住居侵入罪での逮捕・勾留が行われ、その後窃盗罪での逮捕に至っていますが、このようにそれぞれの被疑事実により逮捕が繰り返される場合も考えられます。
下着窃盗事件で逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士と相談し、今後の対策についてアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
下着窃盗事件でご家族が逮捕されてしまった、色情ねらい・色情盗事件の容疑をかけられているといったケースでお悩みの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
[事例紹介]置き忘れの財布を盗んだ窃盗事件の事例
[事例紹介]置き忘れの財布を盗んだ窃盗事件の事例
置き忘れた財布を盗んだ窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
陸上自衛隊大久保駐屯地(京都府宇治市)は5日、コンビニに忘れられていた財布を盗んだとして第3施設大隊所属の3等陸曹(28)を停職3カ月の懲戒処分にした、と発表した。
同駐屯地によると、3等陸曹は昨年5月19日、京都府久御山町内のコンビニのレジカウンターに置かれていた持ち主の分からない財布を盗んだ。「後で警察に届けるつもりだった」と話しているという。
(7月5日 京都新聞 「コンビニで忘れ物の財布窃盗、陸自隊員に停職3カ月の懲戒処分 大久保駐屯地」より引用)
窃盗罪
窃盗罪は刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
窃盗罪で有罪となった場合には、10年以下の懲役か50万円以下の罰金のどちらかが科されることになります。
今回の事例では、報道された方はコンビニに忘れられていた財布を盗んだと報道されています。
他人の忘れ物を自分の物にしてしまったというケースでは、遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)が適用されるケースもありますが、今回の事例のよな、コンビニの店内に置き忘れられた財布を盗んだというケースの場合、「忘れ物としての財布を管理しているコンビニの許しを得ずに財布を自分の物とした」と判断され、窃盗罪が適用される可能性が高いと考えられるでしょう。
窃盗罪の裁判例
ここで、過去にあった窃盗罪の裁判例を紹介します。
被告人は共犯者と共謀して、駐車中の自動車内から被害者所有の現金約8,500円と財布、免許証を窃取しました。
その翌月、被告人また共犯者と共謀して、駐車中の自動車内から別の被害者所有の現金約4,533円とキャッシュカード、財布を窃取しました。
被告人は窃盗罪の容疑で起訴されることになりました。
被告人は前科を持っており、前刑の仮釈放後9ヶ月で本件の犯行を起こしていたこともあり、告人の犯行は大胆で悪質なものであるとして、被告人に懲役1年6月が言い渡されました。
(平成25年2月22日 高知地方裁判所)
裁判例で取り上げたのは、いわゆる車上荒らしの窃盗事件です。
このように、「窃盗事件」といっても、その手口や被害金額は事件によってまちまちです。
当然、有罪となった場合の刑罰も事件によって異なってきますから、窃盗事件の見通しや適切な弁護活動などは事件によるということになります。
だからこそ、弁護士に早期に相談し、自身やご家族、ご友人の関わる窃盗事件はどういったものなのかを早い段階から把握すべきといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、豊富な窃盗事件の解決経験をもつ法律事務所です。
初回接見サービスや無料法律相談なども行なっておりますので、窃盗罪でお困りの際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご予約は0120ー631ー881でお待ちしております。