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[事例紹介]滋賀県守山市の窃盗事件で不起訴処分

2022-07-04

[事例紹介]滋賀県守山市の窃盗事件で不起訴処分

滋賀県守山市で起きた窃盗事件について、窃盗罪逮捕されてから不起訴までの流れを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

大津地検は1日、電車内で仮眠していた男性のギターを盗んだとして逮捕された大津市の鍼灸(しんきゅう)師男性(45)を大津区検が不起訴にしたと発表した。処分は6月30日付。地検は理由を明らかにしていない。

男性は4月29日夜、JR大阪-野洲間の車内で仮眠中だった京都市のシンガー・ソングライター男性(48)のアコースティックギターなど3点を盗んだとして、滋賀県守山署に窃盗容疑で6月2日に逮捕された。
(7月1日 京都新聞  「電車内で歌手のギターを窃盗、容疑で逮捕の男性を不起訴 滋賀・大津区検」より引用)

窃盗罪

「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。」(刑法235条)

窃盗罪は、人が占有している物を窃取することを取り締まる法律です。
有罪になれば10年以下の懲役か50万円以下の罰金のどちらかが科されます。

刑事事件の流れ

今回取り上げた報道では、男性は窃盗罪の容疑で逮捕され、その後不起訴処分となっています。
今回は、逮捕から不起訴処分まで、どのような刑事事件の流れとなるのかを説明します。

警察官に逮捕された後、警察官は48時間以内に釈放するか検察官に送致するかを判断します。
検察官へ送致された場合は、24時間以内に勾留を請求するか釈放するかを決めます。
検察官が勾留を請求した場合、裁判官が勾留か釈放の判断を下します。
勾留が決定した場合は最大で10日間勾留されることになります。
10日間の勾留満了後、検察官が勾留が必要だと考えた場合はさらに最大で10日間勾留の期間が延長される場合があります。
この勾留期間中に検察官は不起訴にするか起訴するかどうかを検討します。
また、釈放された場合は終局処分が決定するまで自宅で生活しながら捜査を受けることになります。

今回の事例について、この刑事事件の手続の流れを当てはめて考えてみましょう。
今回取り上げた事例では、逮捕された男性は6月2日に逮捕されており、不起訴処分が下されたのは6月30日とのことです。
先ほどまで見てきたように、逮捕は最大72時間(3日間)であり、勾留は延長を含めて最大20日間ですから、起訴・不起訴の判断が下るまでに身体拘束されうる期間は最大でも23日間ということになります。
しかし、今回の事例では男性が逮捕されてから不起訴処分という判断が下るまでに6月2日~6月30日という約28日間の期間がありますから、男性はどこかのタイミングで釈放され、その後不起訴処分を受けたということになるでしょう。

不起訴を獲得するためには、まずは窃盗行為の被害者の方への謝罪・弁償を含めた示談締結が重要となります。
当事者間では上手くいかない示談交渉も、弁護士をつけることによって示談を締結できる場合がありますから、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

また、示談締結は不起訴処分の獲得に有利な事情となるだけでなく、釈放に向けた有利な事情にもなります。
一度勾留されてしまえば、その期間は最大で20日に及び、その期間中は学校や仕事に行けなくなってしまいますから、やはり早い段階から示談交渉などの弁護活動に着手することが望ましいでしょう。

早期に弁護士にご相談いただくことで、可能となる弁護活動の幅が広がります。
ご家族が窃盗事件の容疑で逮捕された場合には、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

【解決事例】余罪多数の万引き窃盗事件で執行猶予獲得

2022-06-27

【解決事例】余罪多数の万引き窃盗事件で執行猶予獲得

~事例~

Aさんは、神奈川県横須賀市にある高級スーパーVで、夫であるBさんと一緒に商品を複数点万引きしました。
Aさんらはこうした万引き行為を複数回繰り返しており、高級スーパーVでも多数の余罪があり、高級スーパーV以外の複数の店でも万引き行為をした余罪がありました。
万引きの被害を受けた高級スーパーVなどが神奈川県浦賀警察署に相談し、捜査が開始されました。
捜査の結果、Aさんらは窃盗罪の容疑で神奈川県浦賀警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、報道によってAさんらが逮捕されたことを知りました。
状況が把握できずに困ったAさんの両親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスを利用することにしました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

Aさんの両親は、初回接見サービスの報告を受け、引き続き弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に弁護活動を依頼することとされました。

Aさんは、体調に不安を抱えており、定期的な服薬と通院が必要な状態でした。
当然、逮捕・勾留により身体拘束が続けば服薬・通院はできませんから、Aさんの両親としては、早期にAさんを釈放してもらい、Aさんの治療をしてもらいたいという希望をお持ちでした。

しかし、Aさんの起こした万引き窃盗事件は、逮捕された分だけでなく、いわゆる余罪が多数存在しました。
余罪が多いこともあり、Aさんは再逮捕を繰り返され、身体拘束が長くなるおそれがありました。
弁護士は、再逮捕・再勾留がある度に不服申立て等を行い、釈放を求めました。
その結果、再逮捕された3件のうち、2件について勾留期間を短縮することができました。

そして、Aさんはこれらの万引き窃盗事件で順次起訴され、刑事裁判を受けることになりました。
弁護士は、先ほど触れた再逮捕・再勾留分の身体拘束を解く活動をすると共に、起訴された事件の保釈請求も行っていきました。
こうした活動により、Aさんは保釈を認められて釈放されることができました。

Aさんは、刑事裁判までの間に、弁護士からのアドバイスを受け、再犯防止のための対策を取っていきました。
万引き窃盗事件を起こすに至った原因を除くためにカウンセリングに通う段取りを組んだり、ご家族と一緒に生活して監督をしてもらったりといったことに取り組み、弁護士はそういった活動を刑事裁判の場で示し、Aさんに執行猶予付きの判決が適切であることを主張しました。
万引きの被害を受けた一部の店舗に被害弁償が出来ていることや、Aさんが反省し、ご家族と共に再犯防止に取り組んでいること等が認められ、Aさんには執行猶予付きの判決が下されました。

余罪が多数に上る場合、万引きによる窃盗事件であっても、被害金額が高額となり、起訴され刑事裁判となる可能性があります。
窃盗罪には「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という刑罰が設定されています。
略式罰金では済まずに正式起訴され有罪となった場合には、執行猶予がつかなければ刑務所に行くことになります。
執行猶予獲得のためには、被害者への対応だけでなく、再犯防止に取り組むことや環境を改善させること等の活動も必要です。
どういった活動が必要なのか、まずは弁護士に相談して聞いてみることをおすすめします。

刑事事件を中心に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、万引き窃盗事件についてのご相談や、窃盗事件執行猶予についてのご相談も受け付けています。
まずはお気軽にお問い合わせください。

(事例紹介)窃盗物を売却する窃盗グループの逮捕

2022-06-20

(事例紹介)窃盗物を売却する窃盗グループの逮捕

~事例~

愛知県内の住宅などから盗まれた高級腕時計3個を、古物買取店に売却したとして、古物商の経営者らが逮捕されました。
(中略)
警察によりますと、2人は今年2月、盗品であることを知りながら、高級腕時計3個・時価合わせて66万円相当を、古物買取店に売却した疑いが持たれています。
(中略)
警察は認否を明らかにしていませんが、2人が組織的な窃盗グループで盗品を売却する役割を担っていたとみて、組織の全容解明を進めています。
(※2022年5月25日東海テレビ配信記事より引用)

~窃盗グループによる窃盗事件~

窃盗事件というと、身近で起こり得る万引き事件などが想像しやすいかもしれません。
しかし、今回取り上げた事例のように、複数の者が窃盗グループを形成し、組織的に窃盗事件を起こし盗んだ物を売却するといったケースも存在します。
今回取り上げた事例だけでなく、窃盗グループによる窃盗事件は度々報道されています。
最近では、以下のような報道も見られます。
・高級車や工事用車両など280台が窃盗の被害に遭った窃盗事件(事務所荒らし等も含めて被害額約7億4,000万円)に関与した窃盗グループのメンバーとみられる2人が逮捕された事例(2022年5月20日朝日新聞デジタル配信記事より)
・太陽光発電施設で使用されている銅線ケーブルが盗まれる窃盗事件210件(被害額約1億882万円)に関与したとして男性4人が摘発された事例(2022年5月11日上毛新聞配信記事より)
・高級車126台が窃盗の被害に遭った窃盗事件(被害額約3億円)を起こしたとされる窃盗グループ男女21人が逮捕された事例(2022年6月14日ytvニュース配信記事より)

窃盗グループによる窃盗事件では、起こした窃盗事件自体の数も多くなりやすいですし、それに伴って窃盗行為による被害額も多額になりやすいといえます。
また、窃盗グループが標的とするものも、今回取り上げた事例のような高級時計や、例として挙げた報道にあるような高級車、銅線ケーブルなど、それ自体が高額であるもののことも多く、被害額が高額になる一因となっています。

加えて、窃盗グループによる窃盗事件では、窃盗行為がそもそも転売目的で行われていることが多く、被害品がグループを通じて売却されていることが多いです。
組織的・計画的に窃盗行為をするということに合わせてこうした事情もあることから、悪質性が高いと判断される可能性も少なくありません。
こういったことから、窃盗グループによる窃盗事件では、より厳しい刑罰が下される可能性が高くなるといえるでしょう。

さらに、窃盗グループによる窃盗事件では、共犯者が複数人にのぼるため、口裏合わせや逃亡を危惧され、逮捕・勾留による身体拘束が行われたうえで捜査される可能性もあります。

逮捕・勾留による身体拘束への対応や、刑事裁判への対応、多数存在するであろう被害者への対応などを当事者のみで行うことには限界がありますので、早い段階から弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を含む刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
ご家族が窃盗グループのメンバーとして逮捕されてしまった、窃盗事件の刑事裁判に向けて準備をしたいといった事情でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

(事例紹介)犬を盗んだ窃盗事件で逮捕

2022-06-13

(事例紹介)犬を盗んだ窃盗事件で逮捕

~事例~

去年12月、屋久島町の住宅で飼われていた犬1匹を盗んだとして、大分県に住む女(57)が窃盗の疑いで逮捕された。
(中略)
去年12月、屋久島町に住む50歳代の男性が自宅で飼っていた犬のミニチュアシュナウザー1匹(時価1万5000円相当)を盗んだ疑いが持たれている。
(※2022年6月8日20:08鹿児島読売テレビ配信記事より引用)

~犬を盗むと窃盗罪~

今回取り上げた事例では、他人の犬を盗んだとして女性が窃盗罪の容疑で逮捕されています。

刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

ペットを飼っている方からすると馴染みのない感覚かもしれませんが、刑法上、ペットは「財物」の扱いとなります。
ですから、無断で他人のペットを連れ去れば、窃盗罪が成立するのです。

最近では、千葉県でドーベルマン2匹を飼い主の許可なく連れ出したとして窃盗罪で男女3人が逮捕される事件も報道されていましたが、この窃盗事件ではその後容疑者らが起訴されるに至っています(2022年6月8日産経新聞配信記事より)。

起訴されれば、公開の法廷に立って刑事裁判を受けることになります。
刑事裁判の場では、多くの場合検察官から懲役刑が求刑されます。
窃盗罪の罰金は上限でも50万円であり、50万円であれば略式手続(簡単にいうと罪を認めて罰金を支払うことで刑事手続を終了する手続)を取ることができるため、窃盗事件であえて正式に起訴して刑事裁判を開くということは、容疑を認めておらず争う必要のある窃盗事件であったり、検察官が罰金ではなく懲役刑が妥当だと考えている窃盗事件であったりという事情があると考えられるためです。

もちろん、盗んだ犬の犬種や頭数、盗んだ手段や経緯、目的など、様々な事情によって起訴されるのかどうか、起訴された場合にどういった刑罰が下されるのかといったことが異なってきますから、まずは専門家である弁護士の意見を聞いてみることをおすすめいたします。

ペットの絡む窃盗事件では、大切にしていたペットを盗まれたという性質上、被害者側の被害感情が大きいことが予想されます。
お詫びをするにしても、当事者同士で話し合うことで余計に溝が深まってしまう可能性もありますから、刑事裁判への準備も含めて、弁護士に相談してみることがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ペットに関連した刑事事件窃盗事件についてのご相談・ご依頼も受け付けています。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【解決事例】勤務中に起こした窃盗事件で執行猶予獲得

2022-06-06

【解決事例】勤務中に起こした窃盗事件で執行猶予獲得

~事例~

千葉市美浜区の病院に勤務していたAさんは、勤務中、治療を受けている患者の荷物から現金やキャッシュカードを抜き取る窃盗行為を複数回行っていました。
ある日、Aさんの窃盗行為が発覚し、Aさんは千葉県千葉西警察署窃盗罪の容疑で逮捕されるに至りました。
Aさんの家族は、Aさんのことを心配し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスを利用。
弁護士の報告を聞き、そのまま弁護活動を依頼することにしました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

Aさんは、複数回、こうした勤務中の窃盗行為をしており、被害金額も少なくないものでした。
患者の信用を裏切る悪質な行為であるという判断もあり、Aさんの窃盗事件は起訴され、刑事裁判となりました。
Aさんの今後の生活のためにも、弁護士はAさん・Aさんの家族と協力して、執行猶予付きの判決を目指すこととしました。

今回Aさんが窃盗行為に及んだ原因は、Aさんがギャンブルに依存し借金が膨らんでしまったということでした。
Aさんが今後生活していく上でも、刑事裁判で執行猶予を獲得するためにも、今回窃盗行為に及んだ原因を解消し、再犯を防止していく必要がありました。

そこで、弁護士は、まずはAさんの保釈を求め、Aさんの身体拘束を解きました。
そして、Aさんはギャンブル依存症の回復施設に入所することを決意し、実際に施設を探し、入所する手続を進めました。
弁護士は、回復施設の職員の方にも協力を依頼し、刑事裁判の場で回復施設で行っている依存症脱却のためのプログラムの内容や、Aさんの取り組みについての証言をしてもらいました。
また、Aさんの家族も、回復施設退所後のAさんの生活をサポートすること等を約束し、刑事裁判の場で再犯防止の対策が構築できていることを訴えました。

最終的に、Aさんらが具体的に再犯防止策を立てて実行していることや、被害者の方に被害弁償ができておりお許しの言葉もいただけていることなどの事情が認められ、Aさんは執行猶予となることができました。

万引きなどのイメージからか、窃盗事件というと軽い犯罪であると想像される方もいらっしゃいます。
しかし、窃盗行為の回数や態様、被害金額などによっては、前科・前歴がなくとも起訴され正式な刑事裁判となることも考えられます。
刑事裁判での対応を不安に思う方も多いでしょうから、刑事裁判となる前から準備を開始しておくことが望ましいでしょう。
そのためにも、弁護士に早い段階から相談・依頼しておくことがおすすめです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件のご相談・ご依頼も数多く承っています。
ひとまず弁護士の話を聞いてみたいという方でもお気軽にご利用ください。
0120-631-881で、ご相談者様のご事情に合わせたサービスをご案内していますので、まずはご遠慮なくお電話ください。

(事例紹介)車内でドライバーを携帯しピッキング防止法違反に

2022-05-30

(事例紹介)車内でドライバーを携帯しピッキング防止法違反に

~ケース~

5月26日夕方、自宅の駐車場で、正当な理由がないのに、指定侵入工具のドライバー1本を車内に携帯していた疑いで、鳥取警察署は26日、70代男性をピッキング防止法違反の被疑事実により逮捕しました。
ドライバーは運転席のドアポケットに隠してあったようです。
(5月26日 山陰中央新報 「車内にドライバーを隠し持っていた疑い、75歳の男を逮捕」より引用)

~ピッキング防止法とは?~

今回取り上げた事例では、指定侵入工具であるドライバーを持っていたことで男性がピッキング防止法違反で検挙されています。
いわゆるピッキング防止法の正式名称は、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」といいます。
同法第4条は、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定侵入工具を隠して携帯してはならない」としており、これに違反し有罪判決が確定すると、「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処せられます(同法第16条)。

ピッキング防止法の指定侵入工具とは、「ドライバー、バールその他の工具(特殊開錠用具に該当するものを除く。)であって、建物錠を破壊するため又は建物の出入口若しくは窓の戸を破るために用いられるもののうち、建物への侵入の用に供されるおそれが大きいものとして政令で定めるもの」をいい(同法第2条3号)、政令(特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令第2条)で定める要件を満たした
・マイナスドライバー
・バール
・ドリル
が該当します。

自動車内で違法な物件を所持・携帯していた疑いで検挙されるケースは、ピッキング防止法の他にも、銃刀法違反等少なくありません。
ピッキング防止法違反等の疑いをかけられてしまった場合には、すぐに弁護士と相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心として取り扱う法律事務所です。
ご家族がピッキング防止法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【解決事例】置き忘れの財布から現金を抜いた窃盗事件で不起訴処分

2022-05-23

【解決事例】置き忘れの財布から現金を抜いた窃盗事件で不起訴処分

~事例~

Aさんは、さいたま市中央区にある駅を利用した際、駅のベンチに財布が置いてあることに気が付きました。
Aさんが財布の中身を確認したところ、現金約40万円が入っていました。
Aさんは、財布の中から現金を抜き取ると、財布を駅のトイレに置くとそのまま駅を立ち去りました。
財布の持ち主であったVさんは、財布の中から現金が抜かれていることに気付き、埼玉県浦和西警察署に被害を相談。
捜査の結果、Aさんが財布から現金を抜いたことが分かり、Aさんは窃盗事件の被疑者として埼玉県浦和西警察署に捜査されることになりました。
AさんとAさんのご家族は、今後の手続が不安になり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回無料法律相談を利用され、その後弁護活動を依頼されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

Aさんの起こしてしまった窃盗事件では、被害金額が約40万円と高額であったため、下される処分も厳しくなってしまう可能性が考えられました。
そのため、迅速に被害者対応などを行い、検察官に対して処分交渉をする必要がありました。

弁護士は、捜査機関を通じて被害者であるVさんと連絡を取り、Aさんに謝罪と弁償の意向があるということを伝え、示談交渉を行いました。
Aさんも、弁護士との話し合いを通じてVさんへの謝罪の気持ちや反省・後悔の気持ちをいっそう深め、Vさんにお詫びを伝えるために謝罪文を作成しました。
謝罪文は弁護士を通じてVさんへ届けられました。
結果として、Vさんとの示談は締結され、お許しの言葉までいただくことができました。

Vさんとの示談が成立し、お許しの言葉もいただけたという事情と合わせて、Aさんが反省を深めていることなどを検察官に伝え、弁護士は検察官と処分交渉を行いました。
最終的にAさんは不起訴処分となり、前科がつくこともなく事件を終了させることができました。

窃盗事件のような被害者が存在する刑事事件では、被害者対応の有無、状況などが起訴・不起訴の判断や刑罰の重さに大きく関わってきます。
事件が起きてからすぐに活動に取りかかることが重要ですが、当事者だけでそういった活動を法律的に適切に行うことは難しい面もあります。
だからこそ、法律の専門家である弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件にお困りの方のご相談・ご依頼をいつでも受け付けています。
お困りの際は、0120-631-881までお問い合わせください。

【解決事例】職場での窃盗事件で示談締結・不起訴処分に

2022-05-16

【解決事例】職場での窃盗事件で示談締結・不起訴処分に

~事例~

東京都武蔵野市にあるコンビニにアルバイトとして勤務していたAさんは、勤務先のコンビニの商品を度々盗んでは転売していました。
コンビニの調査によってAさんの窃盗行為が発覚し、Aさんは警視庁武蔵野警察署窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕や今後の刑事手続について不安に思い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで相談されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

Aさんは、アルバイトを掛け持ちして家計を支えていました。
また、Aさんは喘息を患っており、定期的に薬を接種することや通院することが必要でした。
こうした事情から、Aさんを早期に釈放してもらう必要がありました。

弁護士は、依頼を受けてから、Aさんの釈放を求める弁護活動を開始しました。
具体的には、勾留の決定に対する不服申立て(準抗告)を行い、裁判所にAさんを釈放するよう求めていきました。

また、こうした活動と並行し、弁護士は今回の窃盗事件の被害に遭ったコンビニに対して、謝罪・被害弁償を含めた示談交渉を行いました。
弁護士の交渉の結果、示談締結となり、コンビニからはお許しの言葉もいただくことができました。

示談締結の結果などを合わせて、弁護士から勾留を取り消してAさんを釈放するよう再度裁判所に求めたところ、Aさんは釈放されることとなり、勾留期間を短縮することができました。

そして、検察官の起訴・不起訴の判断に際しても、示談が既に成立していることや、コンビニからお許しの言葉もいただいていること、Aさんが反省していることなどを弁護士から主張し、結果としてAさんは不起訴処分となることができました。

職場での刑事事件となると、加害者と被害者がお互い顔見知りであるがゆえに示談交渉が難航する可能性もあります。
第三者かつ専門家である弁護士を挟むことで、感情的になってしまってかえって溝が深まるといったリスクを軽減することが期待できます。

加えて、加害者と被害者が顔見知りがゆえに、証拠隠滅のおそれなどを考慮されて逮捕・勾留といった身体拘束を伴う捜査が行われる可能性もあります。
こうした場合にも、釈放を求める活動を迅速に行うことが求められると考えられますが、これも弁護士のサポートがあれば心強いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、職場での窃盗事件など、窃盗事件に関するご相談・ご依頼を受け付けています。
窃盗事件にお困りの際は、お気軽にご相談ください。

【解決事例】転売行為の伴う窃盗事件で勾留期間短縮

2022-05-09

【解決事例】転売行為の伴う窃盗事件で勾留期間短縮

~事例~

東京都中央区に住んでいる主婦のAさんは、近所にある家電量販店で蛍光灯などを万引きし、転売しました。
万引きに気付いた家電量販店が警視庁月島警察署に通報したことからAさんの窃盗行為が発覚し、Aさんは窃盗事件の被疑者として逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕を知り、少しでも早く釈放してもらうことはできないかと、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談に来られました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

Aさんには病気を患っている幼い子供がおり、Aさんの不在が長期間続けば、子供の世話が十分にできなくなるおそれがありました。
さらに、Aさん自身も病気を患っており、勾留期間中に病気の発作が出てしまうことも懸念されました。
こうした事情もあり、Aさん自身とAさんのご家族としては、少しでも身体拘束期間を短くしたいという希望がありました。

しかし、Aさんは窃盗行為のあとに転売をしており、関係先が多いことなどから、勾留による身体拘束が長引く可能性も高い状態でした。

そこで、弁護士は、窃盗行為の被害店舗への被害弁償の打診や、転売先の店舗への被害弁償の打診を行うと共に、Aさん自身の病気が悪化してしまう可能性のあることや、Aさんの子供など家庭への影響が大きいことなどを裁判所に訴えました。

こうした活動の結果、Aさんの勾留は延長されたものの、元の日数から約5日間短縮され、Aさんは予定よりも早く釈放されて自宅に戻ることができました。

勾留されてしまった場合でも、勾留期間の短縮を求めるなどの弁護活動によって、予定よりも早い段階で釈放を実現できる場合もあります。
そういった弁護活動にいち早く取りかかるためには、早い段階から弁護士に事情を説明して活動準備をしてもらうことも重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件に関するご相談や、逮捕・勾留されてしまった方の釈放についてのご相談もお受けしています。
まずはお気軽にご相談ください。

コンビニでSサイズカップにМサイズ分のコーヒーを入れた男が窃盗罪で逮捕

2022-05-02

コンビニでSサイズカップにМサイズ分のコーヒーを入れた男が窃盗罪で逮捕

コンビニでSサイズカップにМサイズ分のコーヒーを入れた男が窃盗罪で警察に逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件の概要

4月13日、福岡県糸島警察署は、コンビニにおいて、Sサイズのコーヒーを購入し店員から手渡されたSサイズカップに、セルフ式のコーヒーメーカーから、Мサイズ分のコーヒーを入れたとして、70代の男性を窃盗罪逮捕したようです。
逮捕された男性は、以前から同様の行為を繰り返しており、コンビニからの被害届を受けた福岡県糸島警察署がコンビニを警戒している目の前でも犯行に及び、現行犯逮捕されたとのことです。
(4月14日に配信された讀賣新聞オンラインニュースから抜粋)

窃盗罪

他人の財物を窃取すると窃盗罪となります。
窃盗罪は刑法第235条に規定されている犯罪で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
窃盗罪に限らず、過失犯を除くと、犯罪が成立するには「故意」が必要です。
刑法上の故意とは、罪となる事実を認識し、かつ結果の発生を意図または認容している場合を意味します。

最近は、レジで店員にサイズや種類を申告して、その分の代金を支払ってコーヒーを入れるカップを受け取り、コーヒーメーカーを自ら操作してカップにコーヒーを入れるシステムのコンビニが増えていますが、購入したサイズよりも大きなサイズのコーヒーを入れた場合でも、間違えてボタンを押してしまったのであれば、窃盗の故意がないので刑事責任を問われることはありませんが、わざと大きいサイズのボタンを押して多くのコーヒーを入れたのであれば、故意が認められて窃盗罪となります。

報道によると、今回の事件で逮捕された男性は、同じコンビニで何度か犯行を繰り返しており、コンビニ側も店内に注意の貼り紙をして対策をしていたにもかかわらず今回の犯行に及んで逮捕されているので、故意を否定するのは難しいでしょう。

コンビニのコーヒーを巡る事件

今回の事件は、コンビニのコーヒー代金という被害額の少ない窃盗事件にも関わらず、警察が逮捕にまで踏み切っていたことからネットニュース等で大きく取り上げられましたが、実はコンビニのコーヒーを巡る事件は今回が初めてではありません。
同じ福岡県内ですと、数年前に、100円で購入したコーヒーのカップに、150円のカフェラテを入れたとして刑事事件化された事件もあります。

このコラムをご覧の方で、窃盗事件にお困りの方は、是非一度「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は

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にて、24時間、年中無休で承っております。

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