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窃盗罪と建造物侵入罪

2021-10-20

窃盗罪と建造物侵入罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは宮城県内の事務所に侵入したのち、レジや金庫内から現金約10万円を窃取したとして窃盗罪と建造物侵入罪の容疑で逮捕されました。Aさんの家族は弁護士にAさんとの接見を要請しましたが、Aさんが刑務所に入ることになるのではないかと不安になっています。
(フィクションです。)

~窃盗罪と建造物侵入罪~

窃盗罪は刑法235条に規定されています。

刑法235条
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

次に、建造物侵入罪は刑法130条前段に規定されています。

刑法130条
 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

建造物侵入罪は「正当な理由がなく」、「人の看守する建造物」に「侵入」した場合に成立する罪です。
事務所は「建造物」に当たります。「侵入」とは、看守者の意思に反した立ち入りのことをいいます。そして、事務所の看守者は事務所の管理人であることが多いかと思います。そして、事務所に無断で立ち入る行為は、管理人の意思に反した立ち入り、といえ「侵入」したことに当たるでしょう。

~牽連犯~

窃盗罪と建造物侵入宇t美とは、窃盗という目的を達成する手段として住居侵入するというように、目的と手段の関係にあります。このような関係にある犯罪を「牽連犯」といい、科刑上一罪となります。科刑上一罪となると、複数の犯罪のうち、最も重い刑で処断されることになります。
建造物侵入罪と窃盗罪とでは窃盗罪のほうが重い犯罪ですので、窃盗罪の法定刑である10年以下の懲役または50万円以下の罰金という刑で処断されます。

~Aさんの執行猶予の可能性は?~

執行猶予とは、その罪で有罪ではあるが、言い渡された刑(懲役刑、罰金刑)の執行を一定期間猶予する(見送る)ことをいいます。
執行猶予を受けるための要件は、刑法25条1項に規定されています。

刑法25条1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる

1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

つまり、執行猶予を受けるには

1 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること
2 上記1号、あるいは2号に該当すること
3 (執行猶予付き判決を言い渡すのが相当と認められる)情状があること

が必要ということになります。

執行猶予を獲得するには、3の情状をいかに裁判でアピールするかがポイントとなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

事後強盗と逮捕

2021-10-13

事後強盗で逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します

Aさん(69歳)は、コンビニエンスストアで菓子パン1個(時価108円相当)を万引きしました。ところが、Aさんは、店外の駐車場に出たところで店員Vさんに「万引きしたでしょ」と声をかけられましたが、Vさんの右頬を右拳で1発殴ってその場から逃げました。後日、防犯ビデオ映像などからAさんの犯行であることが判明し、Aさんは事後強盗罪で逮捕されました。

~事後強盗罪~

事後強盗罪とは、窃盗犯人が、手に入れた物の取返しや逮捕などを免れるため、追跡してきた人に暴行・脅迫を加えたことで成立する犯罪で強盗罪の一種です。
万引きならば窃盗罪として10年以下の懲役ですが、事後強盗罪は5年以上の有期懲役と窃盗罪よりも格段に刑が重くなります。

事後強盗罪は、強盗罪の一種ですから、暴行・脅迫は追跡者、逮捕者の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければならないとされています。また、判例は暴行・脅迫は「窃盗の現場」、又は少なくとも「窃盗の機会の継続中」になされることを要するとしています(最決昭和33年10月31日等)。ちなみに、Aさんが暴行を加えた場所はコンビニの駐車場ですが、店の一部であることなどから「窃盗の現場」と言えることは明らかでしょう。

~逮捕後の流れ~

警察に逮捕されると、被疑者(Aさん)は警察署内の留置場に収容されます。
この間、ご家族は被疑者と面会はできないと考えた方がよいです。
他方、弁護士は、いつでも逮捕された方と面会(接見)できます。
また、この段階で、警察に対し被疑者を釈放するよう働きかけることができます。
しかし、それでも検察官へ身柄を送致されることがあります。

検察官へ身柄を送致される手続がとられると、被疑者は検察庁へ連れていかれることになります。
そして、検察庁で、検察官の弁解録取をいう手続きを受けます。
検察官が勾留が必要だと判断して勾留請求した場合は、その日、あるいは翌日に、今度は裁判所で裁判官による勾留質問の手続を受けます。
なお、ここでも、弁護士は検察庁においても被疑者と面会(接見)することができますし、検察官に対し、被疑者を釈放するよう働きかけることができます。

検察官に勾留請求された場合、裁判官の勾留質問の手続に移行します。
検察官の弁解録取の手続を受けた日に勾留質問がある場合は、被疑者は検察庁から直接裁判所へ連れていかれることになると思います。
他方、翌日に勾留質問がある場合は、いったん検察庁から留置場に戻り、翌日裁判所へ連れていかれることになります。
弁護人は、この段階でも、裁判官に対して被疑者を釈放するよう働きかけることができます。

~事後強盗罪(強盗罪)と刑事弁護~

強盗罪は財産犯の一部ですから、被害や被害額はどれほどだったのか、それに対して被害弁償、慰謝の措置は取れているのかがまず重要視されるものと思われます。
ですから、刑事弁護としては、まず、逮捕された方からじっくりと話しを聴き、事実を認めるのであれば被害弁償、慰謝の措置に向けた行動をとる必要があります。
また、強盗とはいえ、本質は万引きです。
万引きは再犯のおそれが高い犯罪だと言われていますから、被害弁償、慰謝の措置と同時に、再犯防止に向けた具体策を決め、その結果を検察官や裁判官にアピールしていかなければなりません

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
万引き、強盗などの刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

窃盗と示談

2021-10-06

窃盗と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさん(21歳)は、駅前の駐輪場脇で無施錠の自転車を見つけました。Aさんは、10分くらい借りるくらいいいだろうと思い、この自転車に乗りました。その途中、あさんは職務質問を受け、自転車の窃盗容疑で警察官に逮捕されました。Aさんは自転車を盗むつもりはなかったことから、弁護士へ相談しました。
(フィクションです。)

~自転車の窃盗罪~

窃盗罪に問われる場合は、「不法領得の意思」をもって、他人の財物を盗った場合です。
他人の自転車を持ち去ったという場合でも不法領得の意思が認められなければ、窃盗罪の成立は認められません。
ただし、不法領得の意思がどういうものであるかは、色々と考え方が分かれるところです。

その中でも、
・本来の持ち主を排除して、盗んだ物の本当の持ち主であるかのように振る舞う意思
・盗んだ物をその物の経済的用法に従い、これを利用したり処分したりする意思
の両方を含むものが不法領得の意思と考えるのが一般的です。

他人の自転車を、自転車の持ち主の承諾を得ずに借りて乗る行為(一時使用)は、自転車を乗って使用しているので、経済的用法に従い利用したと認めることができます。
また、盗んだ物をその物の経済的用法に従い、これを利用したり処分したりする意思は当然認められます。
そして、自転車を一時的に借りるだけのつもりであても、自分の目的地まで乗って行くだけ、つまり、乗り捨ての意思であれば、放棄という処分をする意思が認められます。
すると、本来の持ち主を排除して、盗んだ物の本当の持ち主であるかのように振る舞う意思が認められます。
しかし、自転車を非常に短時間借りて乗り、元の場所へ戻した場合は、本来の持ち主を排除して、盗んだ物の本当の持ち主であるかのように振る舞う意思が認められない場合もあります。
この場合は、いくら人の自転車を乗っていったとしても、窃盗罪が成立するとは言えないことになります。

~示談~

いずれにしても窃盗事件では示談で解決するという方法があります。
検察官は、窃盗事件の被疑者を起訴するか否か決めるに当たり、示談の成否を非常に重視しています。
そのため、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。

示談交渉は、加害者が自分の力で行うことも不可能ではありません。
しかし、一般的に、被害者は加害者に対し処罰感情を抱いていることが少なくありませんし、加害者に対し連絡先等を教えたくないという被害者の方も多いです。
また、上記のケースのように示談すべき被害者が複数存在する場合、迅速に示談を勧めることは更に難しくなります。
この点、弁護士が加害者の代理人として示談交渉をすることで、被害者も安心して示談交渉に応じてくれ、迅速な示談締結に繋がる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

置き引きと執行猶予

2021-09-29

置引きと執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大学生のAさん(20歳)は、ATM機でお金を引き出そうとしたところ、ATM機横に財布が置かれてあるのを見つけました。Aさんはそれを手に取って中身を見ると、財布の中には1万円札1枚が入っているのを確認しました。Aさんは、普段お金に足りないことに不満を抱いていたことから、「自分のものにしてしまえ」と思って財布の中から1万円札を抜き取りました。その後、ATM機の上に財布を置き忘れたことに気づいたVさんが、その約5分後ATM機の元へ戻ってきました。Vさんは、財布は無事手に戻すことができたものの、1万円札を抜き取られたことに気づいたことから警察に通報、被害届を提出しました。そうしたところ、Aさんは窃盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~置引き~

置引きとは、置いてある他人の財物を持ち去る行為をいいます。
置引きは、刑法などの法令に規定されている罪名ではなく、「ひっったくり」や「万引き」と同様、窃盗罪の態様として慣用的に使われている言葉の一種です。
なお、置引きは、万引き、車上狙い(荒らし)に次ぐ3番目に多い窃盗の手口とされています。

置引きは窃盗罪(刑法235条)あるいは占有離脱物横領罪(刑法254条)に当たる可能性があります。

刑法235条
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法254条
 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、占有離脱物横領罪は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」と両罪は法定刑に大きな違いがあります。
窃盗罪と占有離脱物横領罪を区別する基準は、被害者の財物に対する支配が及んでいるか否かという点です。及んでいる場合は窃盗罪、及んでいない場合は占有離脱物横領罪が成立します。
本件では、VさんがATM機に財布を置き忘れたことに気づき約5分後に取りに戻ったというのですから、Vさんの財布及びその中の財物(お金など)に対する支配は認められるものと思います。したがって、Aさんには窃盗罪が適用され、処罰される可能性が高いでしょう。

~執行猶予~

刑の執行猶予とは、有罪判決をして刑を言い渡すに当たって、情状により、その執行を一定期間猶予し、その期間を無事経過したときは刑の言渡しを失効させる制度のことをいいます。刑の執行猶予には、大きく分けて「刑の全部の執行猶予の制度」と、「刑の一部の執行猶予の制度」の2種類があり、前者はさらに、「最初の執行猶予の制度」と「再度の執行猶予の制度」の2種類に分けられます。

最初の執行猶予(付き判決)を受けるための要件は、刑法25条1項に規定されています。

刑法25条1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる

1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

つまり、最初の執行猶予(付き判決)を受けるには

1 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること
2 上記1号、あるいは2号に該当すること
3 (執行猶予付き判決を言い渡すのが相当と認められる)情状があること

が必要ということになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件での執行猶予獲得をご検討中の方は弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

【下着泥棒で逮捕】窃盗と不法領得の意思

2021-09-22

窃盗事件で逮捕されてしまった事例を題材に、弁護士による接見や窃盗罪における不法領得の意思などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例:Aは、V女宅に干してあった下着を、自らの性的欲求を満たすためにV女に無断で持ち去った。
警察官は、Aを窃盗の疑いで逮捕した。
Aの家族は、窃盗事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。

~窃盗罪と不法領得の意思~

刑法235条は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とし、窃盗罪を定めています。
したがって、まず窃盗罪が成立するためには、上記235条が規定する(客観的)要件に該当する必要があります。
そして、刑法は特別の定めがない限り、故意によって罪を犯した場合にのみ犯罪が成立します(故意犯処罰の原則)。
したがって、刑法38条1項本文にいう「罪を犯す意思」つまり「故意」が主観的な要件として必要となります。

さらに、注意すべきなのは、窃盗罪には条文には規定されていない書かれざる要件が存在するということです。
窃盗罪においては、故意のほかにも、主観的な犯罪成立要件として不法領得の意思が必要となります。
つまり、本件のような見るからに窃盗罪が成立しそうな事案においても、不法領得の意思があるかどうかを慎重に見極めなければなりません。
不法領得の意思とは、権利者を排除し、他人の財物をその経済的用法に従って利用処分する意思をいい、「権利者排除意思」と「利用処分意思」という二つ意思によって構成されます。
本件では、Aの行為に権利者であるV女を排除する意思が認められるのは明らかです。
しかし、Aは自らの性的欲求を満たすために下着を持ち去っており、経済的用法に従って利用処分する意思は認められないといえそうです。
もっとも、実務では、利用処分意思が認められるためには、他人の財物を利用することによって利益を得る意思があれば足りるものと解されています。
このように解する場合には、経済的用法に従い利用処分する意思はなくとも、利用処分意思は十分に認められることになります。
したがって、AのV女の下着を持ち去った行為には窃盗罪(刑法235条)が成立します。

~弁護士による逮捕された方との接見~

刑事訴訟法は、39条1項において、「身体の拘束を受けている……被疑者」は「弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者」と「立会人なくして接見」することができる旨を定めています。
これは、接見交通権と呼ばれる権利で、弁護士にのみ認められている特権です。
これに対し、弁護士の資格を有しない者は、一般面会によってのみ面会が可能になるにすぎません。
しかも一般面会は、逮捕段階では認められないのが通例です。
したがって、本件のように窃盗によって逮捕されてしまった場合、一刻も早く弁護士による接見を行うことが重要となってくるのです。
弁護士による接見では、逮捕されてしまったことによって混乱していることも多い被疑者に対し、法的なアドバイスはもとより、精神面に対するケアなども行うことが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を含む刑事事件を専門とする法律事務所です。
窃盗事件で逮捕された方のご家族は、まずは年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
刑事事件専門の弁護士による初回接見サービス等について、分かりやすくご案内いたします。

侵入盗と前科

2021-09-14

侵入盗と前科について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

ある夜、突然、Aさんは「息子さんを住居侵入、窃盗の容疑で逮捕しました。」との連絡を受けました。突然のことで訳が分からず頭が真っ白になったAさんでしたが、すぐに夫に相談し、刑事事件に強い弁護士に接見に行ってもらうことにしました。Aさんは、息子に前科がつかないか心配しています。
(フィクションです)

~侵入盗の身体拘束~

他人の住居、事務所や店舗などに侵入し、他人の財物を盗むという窃盗の一種を「侵入盗」といいます。
侵入盗の場合、盗みを働く目的で、他人の住居や建造物に正当な理由なく侵入しているため、窃盗罪に加えて、住居侵入罪あるいは建造物侵入罪に問われることになります。
万引きや置き引きといった窃盗の手口と比べて、侵入盗は悪質であることや、被害者の住居や事務所・店舗を把握しているため、被害者に直接接触することができると判断される傾向にあり、逮捕に引き続いて勾留される可能性は高いと言えるでしょう。
また、侵入盗は単独ではなく複数人で行われることが多く、共犯者がいる事件では、共犯者間の接触を防ぐためにも犯人の身柄を拘束して捜査を進める必要があると判断されるでしょう。
逮捕後に勾留となれば、逮捕から最大で13日、勾留延長が認められれば最大で23日もの間警察署の留置場に拘束されることとなります。
長期間の身体拘束は、被疑者・被告人に身体的・精神的な苦痛を強いるだけでなく、その後の社会復帰にも大きな影響を及ぼしかねません。
侵入盗の場合、捜査段階での釈放が難しいことが多いですが、起訴された後であれば、保釈という制度を利用して釈放される可能性があります。

~前科をを回避するには?~

前科を回避するには検察官の起訴を回避することが現実的な方法だと考えます。
そもそも前科は刑事裁判で有罪判決の言渡しを受け、その裁判が確定した後につくものです。
したがって、検察官の起訴を回避する、すなわち、不起訴処分を獲得することができればそもそも刑事裁判を受ける必要はなく、裁判で有罪の判決を受けるおそれもなく、前科が付くおそれもないというわけです。

不起訴処分を獲得するには、まずは被害者に精神誠意謝罪し、被害弁償、示談に向けた話し合いを進めていく必要があります。そして、被害者に被害弁償するなどして示談を成立させることができればあなたにとって有利な情状として考慮され、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなるでしょう。
もちろん事件の当事者間でも被害弁償、示談交渉をすることはできます。
しかし、事件当事者というだけあって、感情のもつれなどから被害弁償、示談交渉がなかなかうまく進まない場合もございます。
そんなときは弁護士が力になれます。
示談交渉に関する経験、知識が豊富な弁護士であれば、適切な内容・形式で示談を成立させることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

窃盗と保釈

2021-09-08

窃盗と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

電車で帰宅中のAさん(20歳)は、酒に酔って寝入っている男性Vさんのカバンを持ち去り、中に入っていた財布から現金2万円を抜き取りました。眠りから覚めたVさんは被害に遭ったことに気づき、警察に通報したところ、防犯カメラの映像などからAさんの犯行であることがわかりました。Aさんは窃盗罪で逮捕され、執行猶予中であったことから起訴されてしまいました。Aさんの母親はAさんを保釈して欲しいと弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

~置引き~

Aさんの行為はいわゆる置き引きにあたります。
置引きとは、置いてある他人の財物を持ち去る行為をいいます。
置引きは、刑法などの法令に規定されている罪名ではなく、「ひっったくり」や「万引き」と同様、窃盗罪の態様として慣用的に使われている言葉の一種です。
置引きは、万引き、車上狙い(荒らし)に次いで多い手口と言われています。

置引きは窃盗罪(刑法235条)あるいは占有離脱物横領罪(刑法254条)に当たる可能性があります。

刑法235条
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法254条
 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、占有離脱物横領罪は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」と両罪は法定刑に大きな違いがあります。
窃盗罪と占有離脱物横領罪を区別する基準は、被害者の財物に対する支配が及んでいるか否かという点です。及んでいる場合は窃盗罪、及んでいない場合は占有離脱物横領罪が成立します。

~保釈~

保釈されるには保釈の要件をクリアする必要があります。
保釈許可の要件は、大きく分けて、「権利保釈」と「裁量保釈」の2つがあります。
「権利保釈」とは、刑事訴訟法89条各号に掲げる事由に該当しない限りは保釈を許可するというものです。「裁量保釈」とは、たとえ、刑事訴訟法89条各号に掲げる事由に該当したとしても、裁判所が、「被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度のその他の事情」を考慮し、保釈を許可するというものです。
被告人に国選弁護人がついている場合、保釈請求の手続きはその弁護人が行いますが、国選弁護人の対応に納得がいかない場合は私選弁護人に依頼するのも一つの方法です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

万引きと在宅事件

2021-09-01

万引きと在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

無職のAさんはスーパーで万引きしたとして警察に窃盗罪で逮捕されました。しかし、その後、Aさんは、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないと判断され釈放されました。しかし、まだAさんの刑事処分は決まっておらず、今後のことが気になったAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~万引きと窃盗罪~

万引きは刑法の窃盗罪(刑法235条)に当たる犯罪です。

刑法235条
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

認知、検挙されるとAさんのように逮捕されることももちろんあります。
万引きだからとって軽く考えてはいけません。

ただ、Aさんは勾留前に釈放されています。
では、逮捕後、どのような流れで釈放されるのでしょうか?
逮捕後は概ね以下の流れを辿ります。

「逮捕」→警察の留置施設に収容→警察官の「弁解録取」→留置→検察官送検→検察庁での弁解録取→検察官の勾留請求→裁判官の勾留質問→裁判官の勾留決定

「逮捕」から「裁判官の勾留決定」までは概ね2日間を要します(送致の翌日に勾留が決定した場合は3日間)。
裁判官が勾留決定すれば、勾留状に記載された留置施設に収容されます(通常は逮捕直後に収容された留置施設を指定されます)。
期間は10日間で、その後「やむを得ない事由」がある場合は期間を延長されることもあります。

ただ、「逮捕」から「裁判官の勾留決定」までに釈放されることがあります。
そもそも身柄を拘束される大きな理由は、被疑者に罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれが認められるからです。
そこで、こうしたおそれがないと判断された場合は、法律上「釈放しなければならない」とされているのです。

勾留前の釈放権限を持つのは、弁護士でも裁判官でもなく警察官、検察官です。
ただ、警察官、検察官は罪を追求する側ですから、上記①、②のチャックがどうしても甘くなってしまうことがあります。
違法、不当逮捕事案が発生しているのも事実です。

そこで、警察官や検察官により適切な判断をしていただくため、弁護士が警察官や検察官に働きかけを行う必要性が生じます。
本件は、弁護士が検察官に働きかけを行った結果、釈放が実現されたケースでした。
ただ、それでも釈放が実現できないことがあります。
そうした場合に備えて、弁護士は裁判官にも働きかけを行います。
具体的には、勾留裁判に対する意見書を提出したり、場合によっては直接裁判官と面談するなどします。

~釈放後は在宅事件扱い~

無事に釈放されててもそれで事件が終わりというわけではありません。
釈放後は在宅事件扱いとなり、事件の捜査は継続します。
一方で、国選弁護人は選任されませんから、私選弁護人を選任しなければ、釈放後の弁護活動を受けることはできません。
にもかかわず、捜査の手が緩められることはありません。
釈放された反動から、反対に取調べが厳しくなることも予想されます。
取調べ対応や被害者への被害弁償、示談交渉をお望みの場合は私選の弁護士に弁護活動を依頼しましょう。

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窃盗事件における被害者対応

2021-08-26

窃盗事件における被害者対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
福岡県大牟田警察署は、窃盗の容疑で自営業のAさんを逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、Aさんが容疑を認めているのか、認めているならば被害者へどのように対応すべきか、今後はどうなるのか、いろいろと分からないことばかりで不安でなりません。
ネットで調べた刑事事件専門弁護士に相談の連絡をしたAさんの家族は、すぐに接見に行ってくれるよう頼みました。
(フィクションです。)

窃盗事件における被害者対応

窃盗事犯は、日本における刑法犯認知件数の過半数を占めています。
窃盗事犯の犯行形態も多様で、自転車盗、空き巣、車上ねらい、万引き、置き引きといったものから、自動車盗などの組織犯罪があります。

事実関係に争いのない場合には、起訴猶予や量刑の軽減、執行猶予の獲得に向けた弁護活動が中心となります。

刑事事件について、起訴するか否かを最終的に判断するのは検察官です。
被疑者を有罪にするだけの十分な証拠がある場合、検察官は公訴を提起します。
しかし、被疑者を有罪を立証するのに十分な証拠があるときでも、検察官は、公訴を提起しないとする決定をすることがあります。
被疑事実が存在していても、被疑者の「性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により、訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」とされています。(刑事訴訟法第248条)
「犯罪の情状」とは、犯罪行為を主観的に評価した場合における情状であって、具体的には、犯罪の動機・原因・方法・手口、計画性・主導性の有無、犯人の利得の有無、被害者との関係、被害者の落度の有無、犯罪に対する社会の関心、社会に与えた影響、模倣性などが含まれます。
そして、「犯罪後の情況」というのは、犯人の反省の有無、謝罪や被害回復のための努力の有無、逃亡や証拠隠滅等の行動の有無、身柄引受人その他将来の監督者・保護者の有無といった環境調整の可能性の有無、被害弁償の有無・程度、示談の成否、被害者の宥恕の有無、被害者感情の強弱などが含まれます。
つまり、被害者対応の如何は、この「犯罪後の情況」に深く関係するのです。
特に、財産犯である窃盗事犯においては、被害の回復の有無、つまり、被害弁償を行っているかどうか、また、示談を締結し、被害者からの許しが得られているかどうか、といった点が最終的な処分結果に大きく影響します。
万引きや置き引きといった比較的軽微な窃盗事犯であれば、捜査段階で被害弁償を行い、示談を成立させることができれば、不起訴となる可能性は高いです。

手口が悪質で被害額も大きくなる傾向のある侵入盗や組織的な窃盗事犯については、例え、すべての被害者に対して被害弁償を行い、示談を成立させることができたとしても、起訴される可能性があります。
起訴された場合であっても、被害弁償の有無や示談の成否は、量刑の軽減や執行猶予の獲得に繋がる重要な要素となることには変わりありません。

 

弁護士を介した被害者対応

先に述べたように、窃盗事件における被害者対応は、最終的な処分に影響を及ぼす重要なポイントと言えます。
しかしながら、被疑者・被告人やその家族が直接被害者対応を行うことは容易ではありません。
被疑者が逮捕・勾留されている場合には、物理的に被害者とコンタクトをとることができません。
また、被疑者やその家族が被害者と接触し、供述を変えるよう迫るなどして罪証隠滅するおそれもあるため、捜査機関が直接被害者の連絡先を被疑者やその家族に教えることは基本的にはありませんし、被害者も被疑者らに自身の連絡先を教えることに抵抗があるケースがほとんどです。
そのため、通常は弁護士を介して被害者への被害弁償や示談交渉を行います。
窃盗事件の場合、被害者も被害の回復を望んでおり、被害弁償を受けると回答される方は多く、弁護士限りであれば連絡をとってもよいと言われることが少なくありません。
弁護士は、被疑者・被告人の代理人として、被害者への謝罪、被害弁償、示談成立に向けた交渉を行います。
被害者対応を早期に行い、被害弁償や示談を成立させることができれば、不起訴や執行猶予といった結果に繋がる可能性を高めることができます。

ご家族が窃盗事件を起こし、被害者対応にお困りであれば、今すぐ刑事事件に強い弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件をはじめとした刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を起こし対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

窃盗(車上ねらい)で逮捕

2021-08-11

窃盗車上狙い)で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
兵庫県姫路市のスーパーマーケットの駐車場に停車していた車から、財布などが入ったカバンを盗んだとして、兵庫県飾磨警察署は、Aを窃盗の容疑で逮捕しました。
同市では今年に入って車上ねらい事件が多発しており、警察はAが他にも同種の事件に関与しているとみています。
Aの両親は、警察からの逮捕の連絡を受け、非常に驚いていますが、今後のどのように対応すべきか分からず困っています。
(フィクションです。)

車上ねらい

車上ねらいは、窃盗の一種で、自動車などの積荷や車内の金品を盗むものをいいます。
自動車に限らず、駐輪した自転車のかごから荷物を盗むケースも車上ねらいに含まれます。

窃盗罪は、刑法235条に次のように規定されています。

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

■他人の財物■

刑法の客体である「他人の財物」とは、他人の占有する他人の財物を意味します。

まず、「財物」についてですが、これは原則として有体物、つまり、形のある物のことを指します。
ただ、電気については、有体物ではありませんが、刑法245条で「財物」とみなすものと規定されていますので、電気を窃取した場合には窃盗罪が成立します。

他人の財物、つまり、他人の占有する他人の財物であるためには、当該財物を他人が「占有」していることが必要です。
「占有」とは、財物に対する事実上の支配のことをいいます。
占有の存否については、客観的要件である財物に対する支配(占有の事実)と主観的要件である支配の意思(占有の意思)を総合して、社会通念に従い判断されます。
財物を握持している場合は、財物に対する占有は当然に肯定されますし、財物が人の自宅などの支配領域内にある場合についても、その所在を見失っても支配が認められ、占有は肯定されます。
財物が人の支配領域内にない場合については、財物が短時間で現実的支配を及ぼし得る場所的範囲内にあるとき、例えば、外出先で自分のカバンをどこかに置いてきてしまったとしても、すぐに置き忘れたことに気付き、その時に置き忘れた場所からもそう遠くないところにいた場合には、財物の占有が認められる可能性があります。

■窃取■

窃盗罪は、他人の財物を「窃取」する罪ですが、「窃取」とは、他人が占有する財物を、占有者の意思に反して、自己または第三者の占有に移転させることをいいます。
窃盗罪は、占有の移転が必要となりますので、単に占有者の占有から財物を離脱させるにすぎない場合、例えば、他人の鳥かごに入れて飼っている小鳥を逃がす行為は、「窃取」とは言えず、窃盗罪は成立しません。

行為者または第三者が財物の占有を取得したときに、窃盗罪は既遂となります。
占有を取得したかどうかは、財物の大きさ、財物搬出の容易性、占有者の支配の程度などの事情を総合的に勘案して判断されます。

■不法領得の意思■

窃盗罪の成立を肯定するためには、主観的要素として、他人の財物を窃取することの認識(=故意)のほかに、不法領得の意思がなければなりません。
「不法領得の意思」とは、権利者を排除して、他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用、処分する意思のことをいいます。
毀棄・隠匿の意思で行われた場合には不法領得の意思がないため、窃盗罪は成立しません。
また、単に一時使用して返還する意思の場合も、不法領得の意思は否定されます。

窃盗罪には、未遂処罰規定(刑法243条)が設けられており、既遂に至らない場合であっても、未遂罪として犯罪が成立します。
そのため、未遂事件では、実行の着手が認められるか否かが問題となります。
「実行の着手」というのは、構成要件の内容である行為、つまり、犯罪実現についての現実的危険性を含む行為を開始することを意味します。
窃盗罪においては、財物に対する他人の事実上の支配の侵害に密接な行為をしたときに実行の着手が認められると考えられます。
車上ねらいのケースでは、車両内に侵入しようとした行為に及んだ時に、実行の着手があったと認められるでしょう。

車上ねらいで逮捕されたら

車上ねらい逮捕された場合、逮捕後に勾留となる可能性は高いでしょう。
特に、組織的な犯行であるとか、被害金額が大きい、他にも余罪があるなどの場合、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがあると認められ、勾留が決定されることが予想されます。
車上ねらいでは、被疑者が複数の車上ねらいを行っているケースが多く、最初に逮捕・勾留された事件とは別に、車上ねらい事件で新たに逮捕・勾留される可能性が高く、身体拘束が長期化することが考えられます。
捜査段階では釈放が困難であっても、起訴後に保釈制度を利用して釈放される可能性はありますので、事前に保釈に向けて準備をしておく必要があるでしょう。

また、財産犯においては、被害者への被害弁償の有無や示談の有無が最終的な結果に大きく影響することになりますので、被害者への被害弁償、示談交渉を行うことは重要です。
ただ、被疑者本人が直接被害者への被害弁償を行うことは事実上難しく、通常は、弁護士を介して行います。
事件が複数に及ぶ場合には、当然、被害弁償の金額も高額となりますが、被害者への被害弁償はきちんと行う必要があります。
窃盗罪は親告罪ではありませんが、捜査段階で被害者への被害弁償や示談が成立している場合には、検察官が起訴しないとする処分を決定することもあります。
事件が複数あり、犯行態様も悪質である場合には、被害弁償・示談の有無にかかわらず起訴することもありますが、それでも被害回復の有無は略式手続や公判請求であっても執行猶予となる可能性を高める重要な要素となることに変わりはありません。

ですので、車上ねらい逮捕された場合には、早期に弁護士に相談・依頼し、被害者への被害弁償や示談交渉を行いましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が刑事事件・少年事件で逮捕されてお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

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