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置き引き・ネコババで逮捕

2020-05-04

置き引き・ネコババをして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例】

東京都武蔵野市のショッピングセンターに行ったVさん。
トイレの個室に入ったとき、財布を棚の上に置きました。
しかしトイレを出るとき、財布を置き忘れてしまいました。
10分後、財布の置忘れに気付いてトイレに戻りましたが、すでに財布はありませんでした。
店内の落とし物センターにも確認しましたが、届けられていませんでした。
Vさんは警視庁武蔵野警察署に被害届を提出。
防犯カメラ映像の確認などの捜査が行われた結果、犯人は偶然Vさんの後にトイレを利用したAさんであることが発覚。
Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~置引き・ネコババで成立する犯罪~

魔が差したのか、トイレの個室で発見した財布を置引きしてしまったAさん。
誰が持ち去ったのか発覚しないパターンもありますが、防犯カメラの確認によって発覚したり、戻ってきた持ち主と鉢合わせて発覚するなど、リスクは十分高いと言えます。

もしこのような置き引き・ネコババをした場合、窃盗罪または遺失物等横領罪が成立する可能性があります。

刑法235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第254条(遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

窃盗罪も遺失物等横領罪も、他人の物を持ち去った場合に成立する犯罪です。
しかし、懲役の上限が10倍違うなど、罪の重さが大きく異なるので、どうやって区別するのかが重要となってきます。

これら2つの犯罪の違いは、持ち去った物が他人の占有下にあった場合が窃盗罪、誰の占有下にもなかった場合が遺失物等横領罪ということになります。

たとえば、他人の家や会社、店舗などに忍び込んで物やお金を持ち去った場合には重い窃盗罪が成立します。
家・会社・店舗の中にある物やお金は、たとえ家主・社員・店員などが不在だったとしてもこれらの者が管理しており、占有下にあると言えるからです。

しかし、たとえば道に落ちていた物を持ち去った場合には比較的軽い遺失物横領罪が成立する可能性が高いです。
持ち主がすぐ近くにいる場合などを除き、その物は誰の占有下にもないといえるからです。

どちらも罰せられるべき犯罪ですが、皆さんの感覚としても、窃盗罪の方がより悪質だと感じると思います。
その感覚の通り、法律上も窃盗罪の方が重く処罰できるようになっているのです。

~区別が難しいパターンも~

しかし両者の区別が難しいパターンもあります。
落とし物をしたが、持ち主がまだ近くにいるような場合です。

今回のトイレでの置き引きのケースで考えると、たとえばVさんがトイレを出た直後にAさんが財布を見つけて持ち去った場合には、窃盗罪が成立する可能性が高くなります。
置き忘れてからほとんど時間がたっておらず、財布と持ち主Vさんの距離もまだ近いことから、財布はまだVさんの占有下にあると判断される可能性が高いからです。

一方、置き忘れてから時間がたつほど、また場所的にVさんが財布から離れるほど、占有下にあるとは言いづらくなってきます。
しかし具体的にどれくらい離れると占有下にあるとは言えなくなるのか明確な基準があるわけではありません。
置き忘れた物が何なのか、他の利用客がどれくらいいたのか、などの現場の状況によっても変わってくるので、判断が難しいところです。

~弁護士にご相談ください~

あなた自身やご家族が、置き引きに限らず何らかの犯罪をしたとして逮捕されたり、取調べを受けたといった場合には、上記のようにどんな罪が成立するのかわからないことがあると思います。
他にも、いつ釈放される見込みなのか、処分・判決の内容はどうなりそうか、刑事手続きの流れなど、不安な点が多いと思います。

事件に応じたご説明を致しますので、ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

住居侵入窃盗事件で累犯加重窃盗罪

2020-04-29

累犯加重窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

東京都江東区在住のAさん(40代男性)は、住宅街の民家に侵入して空き巣窃盗事件を起こし、他人の現金や通帳を盗み出したとして、近隣住民の通報を受けた警視庁深川警察署の警察官により、現行犯逮捕された。
Aさんには、この住居侵入窃盗事件の以前にも、窃盗事件の前科が多数あった。
Aさんの罪を少しも軽くしたいと考えたAさんの家族は、刑事事件に強い法律事務所に弁護士接見(弁護士面会)を依頼し、警察署に留置されているAさんのもとに派遣した。
弁護士がAさん自身と話をして、事件捜査の現状を把握した上で、今後の弁護対応の指針を、Aさんの家族とともに検討し、早期釈放や刑事処罰の軽減に向けて弁護活動を行うこととなった。
(事実を基にしたフィクションです)

~窃盗前科がある場合の「累犯加重窃盗罪」~

住居侵入による空き巣事件の場合には、他人の財物を窃取したことによる「窃盗罪」や、他人の住居に許可なく立ち入ったことによる「住居侵入罪」が成立し、これらの刑法上の条文をもとに、刑事処罰を受けることが考えられます。

・刑法 235条(窃盗)
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

・刑法 130条(住居侵入等)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」

さらには、窃盗加害者に窃盗の常習性と前科があり、その前科が「過去10年の間に、窃盗罪で6月以上の懲役刑(執行猶予付き判決を含む)を3回以上」受けている場合には、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」(盗犯等防止法)の累犯加重窃盗罪に当たるとして、刑事処罰の法定刑が「3年以上の有期懲役」となります。
刑法の「窃盗罪」の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされていますから、「累犯加重窃盗罪」は罪が加重されて、より重い法定刑が規定されています。

・盗犯等防止法 3条
「常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル」

~裁判で刑事処罰を軽減したい場合には~

住居侵入窃盗事件の裁判において、加害者側に有利な事情を裁判上で主張・立証して、Aさんの刑罰を軽くするためには、まずは刑事事件を専門に扱っている弁護士に、ご相談ください。
まずは、弁護士のサポートのもとで、Aさんがきちんと反省していることや謝罪の意思を、被害者側に伝える必要があります。
そして、弁護士が示談を仲介する形で、適切な方法によって被害者との示談交渉を行えば、被害者側の住居侵入窃盗事件の処罰感情を和らげる効果が期待されます。

また、裁判の中での刑事処罰軽減の主張として、Aさんによる住居侵入窃盗事件の被害額の状況や、手口が悪質でないこと等の事情を、弁護士の側より適切に主張する必要があります。
Aさんが十分に反省している事情や、示談交渉の進展状況等についても、弁護士の側より主張を行い、裁判官の心証に訴えかけなければなりません。
刑事事件専門の弁護士であれば、これらの裁判上の対応にも、長年の経験をもとに、有利な弁護活動を展開することができます。

東京都江東区の住居侵入窃盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

銭湯での窃盗で逮捕

2020-04-24

銭湯で現金を持ち去った窃盗事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。

~ケース~

福岡県柳川市に住むAは,銭湯で朝風呂を使い,上がった時,脱衣場の床に封筒が落ちているのを発見した。
中には現金15万円が入っていた。封筒は濡れていたので付近のごみ箱に捨て,15万円は自分の財布の中に入れた。
その後,パチンコ屋で自分の金で打っていたところ,福岡県柳川警察署の刑事が来て,15万円の件で事情を聞かれ,そのまま逮捕された。
Aは,現金を自分の財布に入れた事実については認めたが,届け出るつもりだったので窃盗ではないと主張した。
(事実を基にしたフィクションです)

~Aの行為は窃盗罪に当たるのか~

刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪が成立するためには,人の物を取るという故意とは別に,不法領得の意思が必要とされています。
不法領得の意思とは,権利者を排除して,他人の物を自己の所有物として,経済的用法に従い,利用し,処分する意思のことです。
本件で,Aは,脱衣場の床に落ちていた現金を勝手に持って行っていることから,権利者を排除する意思はあったと言えます。
しかし,Aは,現金は届け出るつもりであって,自分の物にしようというつもりはなかったと弁解していました。もしこの弁解が認められれば,Aには,経済的利益を得る意思がなかったということで,経済的用法に従って利用,処分する意思はなかったことになります。
Aは,パチンコを打つ時に,持ち去った15万円には手を付けておらず,この点では,Aの弁解にも一理はありそうです。
一方で,Aは,何故銭湯の店員に届け出なかったのかと聞かれて,何処に届ければいいかよくわからなかったと述べました。銭湯の番台に届けることは難しいことではなかったと思われますし,もしそうでなくても,すぐに警察に届けるという方法もあったはずです。現金を拾ってから逮捕まで数時間程は経過していましたが,その間,Aはずっとパチンコを打っていて,特に届け出るために何らかの活動をしたという形跡はありませんでした。
また,Aが封筒を捨てたのは,封筒は濡れていたので自分の財布や鞄が濡れたら気落ち悪いと思ったから,と述べましたが,濡れた封筒でも現金の所有者にとって無価値であるとは限らないので,返す気があったのなら,勝手に封筒を捨てたりはしないでしょう。
このような事情から見れば,Aがどれだけ届け出るつもりだったと弁解をしても,やはり本当は自分の物にするつもりがあったのではないかとしか思われないでしょう。
実際に,Aには,自分の物にしようとする気が多少はありました。Aには不法領得の意思があったということで,窃盗罪が成立することになりました。

~弁護活動~

本件では,実際には自分の物にしようとする気がありましたが,他方で,本当は不法領得の意思はないのに,取調べにおいて,罪を認めるよう執拗に迫られたり,有利な事情が聞き入れられないこともあります。また,不法領得の意思というのは法律的な概念ですので,被疑者が法的なことを知らないのをいいことに,巧みに誘導して,不法領得の意思があったかのような供述を引き出そうとしたりすることもあります。
そのような取り調べが続けられた結果,自分の物にするつもりだったという虚偽の自白を取られてしまうこともあります。虚偽の自白をしてしまった場合,その後その自白を覆すことは難しくなりますし,再度否認したとしても,供述の信用性が下がってしまう恐れがあります。
そのため,窃盗罪等の刑事事件で取り調べを受ける際は,できるだけ早く刑事事件に強い弁護士取調べにどう受け答えしていくべきかアドバイスを受けることをお勧めします。
窃盗事件でお困りの方,またはそのご家族は,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
0120-631-881までお気軽にお電話ください。

子供に窃盗させて逮捕【示談で早期釈放・不起訴】

2020-04-19

子供に窃盗させて逮捕【示談で早期釈放・不起訴】

子供に窃盗させて逮捕された事例を題材に、示談による不起訴などの弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例】
京都市左京区に住むA(25歳)は、近所の子供であるB(11歳)らに遊びを教えていたが、日頃からAは「自分は悪い人間だ」などと言って、Bらに恐れられていた。
ある時、AとBは共に遊んでいたが、近くを歩いていたVが財布を落としたのに気が付いた。
AはBをにらみつけた上で、Vが落とした財布をとってこいと命令し、Bは言われるがままに財布を拾いAに渡した。
その後、Vからの相談で捜査を開始した京都府下鴨警察署が、Aを窃盗の疑いで逮捕した。
Aの家族は、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにした。
(本件は事実をもとにしたフィクションです)

~刑事未成年を利用した窃盗~

本件で問題となる犯罪としては、窃盗罪遺失物横領罪があります。
Vがすぐそばにいる段階でBに財布を取らせた場合には窃盗罪が、Vが立ち去ってからBに財布を取らせた場合には遺失物横領罪が問題となります。

いずれにしろ本件で実際に財布を取ってきたのは11歳のBですが、刑法41条によると、14歳未満の行為には犯罪は成立しません(刑事未成年)。
そこで、本件のように背後でBを利用していたAが、実質的に犯罪をした者として刑事責任を負うのではないかが問題となります。
利用者であるAさんに犯罪を成立させる理論として間接正犯共謀共同正犯というものがあります。

【間接正犯】
判例・実務上、他人を道具のように利用して犯罪をした場合には、利用した側が自ら犯罪行為を行ったのと同視し、処罰できることになっています。
他人を意のままに操って犯罪をした場合には、自ら手を下していなくても処罰される可能性があるということです。
この理論を間接正犯と言います。

本件のBは11歳ですから、物ごとの善悪はある程度わかるはずなので、悪いことだとわかりながら自らの意思で犯罪を行っており、通常だとAがBを道具のように利用したとは言えない可能性があります。
しかし、普段から恐れている年長者Aからにらみつけられ命令されていることから、Bが従わないという選択をすることが難しかったといえる場合には、Bを道具のように利用して犯罪をした場合にあたり、Aに窃盗罪が成立する可能性があります。

【共謀共同正犯】
仮にBが自らの意思で犯行に及んでおり、AがBを道具のように利用して犯罪をした場合に当たらないケースでも、共謀共同正犯(刑法60条)としてAに窃盗罪が成立する可能性があります。

共謀共同正犯とは、複数の人が犯罪の共謀をして、その共謀者の一部の人のみが実際に犯行をした場合に、犯行には加わらなかった共謀者にも犯罪が成立するという理論です。

今回の事例は、①AがBに財布を取って来いと命令し、それをBが承諾して、②Bが財布を取り行った形です。
つまり①の部分が共謀にあたり、共謀者の一部であるBが②の犯行に及んだということで、共謀共同正犯が成立することになるわけです。

したがっていずれにしろAに窃盗罪が成立する可能性が高いということになります。

なお、共謀の上で財布を取ったBは、11歳である以上は犯罪は成立しませんが、犯罪に当たるような行為をしたことに変わりはないことから、警察の捜査や児童相談所の調査・指導を受けるなどの可能性があります。

~不起訴を獲得するための弁護活動~

逮捕されてしまった被疑者の関心事は、いつ釈放されるのか、最終的にどのような刑事処分を受けるのかといった点でしょう。

早期釈放のためには検察庁や裁判所に対する様々な対応が必要となってきます。
詳しくはこちら→釈放してほしい
また、刑事処分としては、今回は大目に見てもらい、刑事裁判を受けずに終わる不起訴処分が一番望ましいと言えます。

そして本件の窃盗事件のような財産犯において早期釈放や不起訴処分などの結果を得るためには、被害者に謝罪・弁償して示談を結ぶことが極めて重要です。

釈放手続きや、示談交渉についてはわからないことが多いと思いますので、ぜひ窃盗事件の経験豊富な弁護士に相談・依頼することをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗事件は最も多く発生している刑事事件でもあり、その道のエキスパートである弁護士による堅実な弁護活動が十分に期待できます。
窃盗事件などで逮捕された、取調べを受けたといった場合には、24時間対応のフリーダイヤル0120-631-881まで、今すぐお問い合わせください。

窃盗と保釈

2020-04-09

窃盗と保釈

窃盗と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
大阪府河内長野市に住むAさんは、スーパーで万引きしたとして大阪府河内長野警察署に窃盗罪で逮捕されました。
また、Aさんは過去に2回の万引きの前科を有していたことから、窃盗罪で起訴されてしまいました。
Aさんの両親は保釈のため、刑事事件に詳しい弁護士に保釈請求を依頼しました。
(フィクションです)

~保釈とは~

保釈とは被告人(裁判にかけられた人)が保釈金を納付して釈放されることをいいます。
司法の世界では、裁判で有罪が確定するまでは無罪が推定される建前なので、逃亡や証拠隠滅などのおそれがない場合には、出来るだけ一般の方と同じように扱うという趣旨の制度です。

保釈のためには裁判官(第1回公判後は裁判所)に保釈請求する必要があり、裁判官や裁判所が許可すれば、保釈金納付後に釈放されます。

犯罪をして逮捕されると、その後の勾留と呼ばれる期間と合わせて最大23日間身体拘束され、その後に裁判にかけられる(起訴される)流れになりますが、保釈請求は起訴された後にしか行うことができません。
起訴前の23日の間に釈放を目指す方法についてはこちらをご覧ください。

~保釈のメリット~

=精神的、肉体的負担の軽減=
起訴されると自動的に2か月間の勾留が決まります。
また、起訴されてから初めての裁判があるまで、裁判の準備期間などを考えると早くても1か月を要します。
この間の留置場、拘置所暮らしの生活は多大な精神的、肉体的負担を伴いますが、保釈されればこれらの負担から解放されます。

=様々な処分を免れる=
身柄を拘束されていると会社、学校を休むことを理由に解雇、退学などの処分に繋がるおそれがあります。
通常よりも早期に釈放されることによりこうした処分を免れる可能性があります。

=家族が安心する、負担が減る=
勾留中は限られた範囲でしか接見(面会)することができません。
釈放されればこうした制限を気にする必要はありません。
何よりご家族が安心されます。
ご家族が留置場等へ面会に行く手間も省けます。

=裁判に向けた十分な打合せができる=
接見室だと時間の制約などにより十分な打ち合わせをすることができない可能性があります。
釈放されればいつでも弁護士に相談できるわけですし、何より落ち着いて、時間をかけて打合せを行うことができます。

=再犯防止に向けた対策を取ることができる=
身柄拘束中は、依存症状態になって窃盗を繰り返してしまう窃盗症(クレプトマニア)の治療を専門に行っている病院に通院するなどの具体的な再犯防止に向けた行動を取ることができません。
釈放されれば再犯防止に向けた具体的な行動をとることができます。
また、そのことが執行猶予獲得などの有利な結果に繋がる可能性があります。

=デメリットもある=
もっとも、保釈はメリットだけではありません。
まず、保釈のためには裁判所に保釈保証金を納付する必要があります。
保釈支援協会という機関から保釈金を借りて納付することも出来ますが、一部分は自分で用意するよう言われる可能性もあります。

保釈期間中、裁判所から提示された条件を遵守できれば判決後に返還されますが、裁判に出頭しないなど遵守できない場合は没収されてしまいます。
また、遵守事項を守らないと保釈決定を取り消され、収容手続きを取られてしまい、また元の生活に逆戻りとなってしまいます。

~弁護士にご相談ください~

ご家族が逮捕され、釈放されないまま裁判にかけられることとなった場合、保釈請求したいと思われるでしょう。
しかし手続きなど、わからないことが多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

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【さい銭泥棒】窃盗未遂事件で逮捕

2020-04-04

【さい銭泥棒】窃盗未遂事件で逮捕

さい銭泥棒をしようとして窃盗未遂によって逮捕されてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例:Aは、窃盗の目的を持って寺院の敷地内に侵入し、さい銭箱から金銭を盗ろうと物色中に寺院の関係者に見つかった。
大阪府交野警察署の警察官は、Aを窃盗未遂および建造物侵入の疑いで逮捕した。
Aの家族は、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにした。
(本件は事実をもとにしたフィクションです)

~さい銭泥棒をしようとして逮捕~

Aは、お寺の境内に入り、さい銭箱から金銭を盗もうとして逮捕されています。
このような場合、窃盗未遂罪が成立するでしょう。

刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第243条(未遂罪)
第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。

未遂罪というのは簡単に言うと、犯罪が成功しなかったが、犯罪が成功する危険性が生じた時点で成立します。
本件では、Aは金銭を盗むには至っていないものの、さい銭箱を物色するに至っています。
そうすると間もなく、さい銭を手にすることができる段階に至っているので、この時点で窃盗罪が成功する危険性が認められます。
したがって窃盗未遂罪(刑法235条・243条)が成立すると考えられるでしょう。

次に、建造物侵入罪(刑法130条)についてもみてみましょう。
本件でAは寺の建物内には侵入しておらず、境内つまり寺の敷地内に入ったにすぎません。
しかし判例・実務は、建造物等が存在している敷地も刑法130条の「建造物」に含まれると解しています。
したがって、Aが「建造物」の一部である敷地内に窃盗目的で「侵入」した行為は、建造物侵入罪に当たると考えられることになります。

~勾留を阻止するための弁護活動~

本件でAは逮捕されてしまっていますが、逮捕に引き続いて勾留という最大20日間に及ぶ身体拘束がなされる可能性があります。
最大20日間ものあいだ留置場などに留置され、通常の社会生活が送れなくなると、社会人の場合には解雇など事実上の不利益が生じてしまう危険性が高まります。

したがって、逮捕されてしまった場合には、勾留を阻止するため弁護活動を行っていくことが重要になります。

被疑者に対する勾留が認められるためには、逃亡や証拠隠滅のおそれがあることなどの要件を満たす必要があります。
そこで例えば、比較的軽い犯罪である、前科がない、監督できる親族がいるなど、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを具体的に主張することが考えられます。
また被害者との示談が早期にまとまりそうであることや、勾留されれば職を失い家族も重大な不利益を被ることなども併せて主張していくことが考えられるでしょう。

国選弁護人と異なり、私選の弁護士であれば、逮捕直後から上記のよう被疑者やそのご家族の不利益を最小限にするための弁護活動を行うことができますので、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、本件のような建造物侵入・窃盗未遂事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件のみを扱っていることから、迅速・的確な刑事弁護活動を行うことが可能です。
窃盗事件などで逮捕された方のご家族は、今すぐに繋がるフリーダイヤル
0120-631-881までお問い合わせください。

【窃盗事件】ATMで他人の口座から現金を引き出し逮捕

2020-03-30

【窃盗事件】ATMで他人の口座から現金を引き出し逮捕

ATMで他人の口座から現金を引き出し逮捕されてしまった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例】
Aは、他人名義のキャッシュカードを使用し、千葉市緑区内の銀行に設置されたATMから現金を引き出した。
千葉県千葉南警察署の警察官は、Aを窃盗の疑いで逮捕した。
Aの家族は、窃盗事件に詳しい弁護士に相談することにした。
(本件は事実をもとにしたフィクションです)

~ATMで現金を引き出す行為~

本件Aは、入手した他人のキャッシュカードを使用してATMから現金を引き出したとして逮捕されています。
このような場合に、なぜ窃盗罪が成立するのでしょうか。
ここでは、主として現金を引き出した行為に焦点をあてて解説してまいります。

まず直観的に考えてみると、本件ではいわば他人になりすまして口座から現金を引き出していることから、詐欺罪が成立するように思われるかもしれません。
しかし、刑法246条1項は、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定しており、詐欺行為は「人」に対するものでなければならないとされています。
したがって、窓口などで引き出し行為を行った場合とは異なり、ATMという機械から現金を引き出す行為には詐欺罪は成立しないことになります。

次に窃盗罪についてみてみると、刑法は235条において「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」旨を規定しています。
この点、窃盗罪とは、他人の占有している財物の占有をその意思に反して移転させたといえるときに成立します。

本件では、ATM内の現金を占有している銀行側の意思に反して現金を引き出し、その占有を移転させていることから窃盗罪が成立するものと考えられます(被害者は口座名義人ではなく銀行です)。

なお、キャッシュカードを不正に入手した行為に別途、犯罪(口座名義人への詐欺罪など)が成立する可能性があるほか、ATMが設置された銀行に窃盗目的で侵入したことが建造物侵入罪(刑法130条)に問われる可能性があることにも注意が必要です。

~起訴を回避するための弁護活動~

窃盗罪起訴を回避するために、どのような弁護活動を行っていくことになるのでしょうか。

窃盗罪は典型的な財産犯であり、なによりもまず被害弁償により被害を回復させることが重要です。
したがって、被害弁償等を行い被害者との示談の成立を目指した弁護活動が、起訴を回避するために極めて重要になります。

また、元々窃盗罪懲役刑のみが定められていましたが、上述のように現行の窃盗罪の規定は、2006年の刑法改正によって罰金刑も定めるに至りました。
これは軽い罰金刑を設けたことから、一見、窃盗罪の法定刑を軽くすることを意図した改正にもみえます。

ところが、むしろ本改正は、懲役刑にするのは重すぎるという事件で罰金刑にもできずに不起訴となる例があったことから、罰金刑を設けることによって処罰範囲の拡大を図ったものであるとされています。

このため、仮に不起訴が難しいと判断される事件では、公開の法廷での裁判ではなく簡易な手続で罰金刑にする略式手続(刑事訴訟法461条以下参照)を利用し、罰金刑で事件を終了させることも視野に入れた弁護活動を行っていくことも考えられるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を含む刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
窃盗事件の弁護活動の経験を多数有する刑事事件専門の弁護士が、迅速に事件に対応してまいります。
窃盗事件で逮捕された方のご家族は、24時間対応可のフリーダイヤル0120-631-881まで、まずはお電話でお問い合わせください。

女性の下着を盗み逮捕

2020-03-25

女性の下着を盗み逮捕

今回は、隣室の女性宅に侵入し、下着などを盗んで逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~
埼玉県鴻巣市内のアパートに住んでいるAさんは、隣室の女性Vさんの私物に興味を持っていました。
ある日、Vさんが自宅の鍵を閉めずに外出していったのを見たAさんは、Vさん宅のドアを開けて中に侵入し、室内にあったVさんの下着や衣服などを盗んでしまいました。
帰ってきたVさんは被害に気付き、警察に被害届を提出しました。
後日、Aさんが犯人であると特定した埼玉県鴻巣警察署は、逮捕状の発付を受け、Aさんを住居侵入窃盗の疑いで逮捕しました(フィクションです)。

~住居侵入罪・窃盗罪について解説~

【住居侵入罪】
住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居に侵入する犯罪です(刑法第130条前段)。

「侵入」
とは、管理権者の意思に反する立入りを意味します。
Vさん宅の管理権者はVさんです。
Vさんは、下着窃盗目的で自宅に他人が立ち入ることを容認していないでしょうから、Aさんの行為は「侵入」に該当し、住居侵入罪が成立することになるでしょう。

法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。

【窃盗罪】
他人の占有する財物を盗む犯罪です(刑法第235条)。

他人がタンスやクローゼットに入れるなどして保管している下着や衣服を、自身の性的欲求を満足させるために無断で持ち出せば、通常、窃盗罪が成立することになるでしょう。
なお、持ち出した下着などを、嫌がらせで廃棄するなどの目的であった場合は、窃盗罪ではなく、器物損壊罪の成否が検討されることになる可能性があります。

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。

~今後の手続について~

逮捕されると警察署に連れて行かれ、①犯罪事実の要旨、②弁護人選任権について説明を受けた後、弁解録取書が作成されます。
このタイミングで指紋の採取、写真撮影も行われます。

また、Aさんの自宅が捜索される可能性が十分にあります。
捜索によって発見された物によっては(他の窃盗事件で盗んだ物など)、さらなる余罪を追及される場合もあります。

逮捕容疑となった窃盗事件の捜査が終わっても、別の事件でさらに逮捕されてしまう可能性も考えられます。

~検察への送致~

警察での取調べ後、逮捕時から48時間以内にAさんを検察へ送致します。
検察では、身柄を受け取った時から24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、Aさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するか、あるいは起訴するかを決定します。

~勾留の判断~

Aさんの勾留するかどうかは、裁判官が判断します。
勾留請求を受けた裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されます。
さらにやむを得ない事由があると認められると、最長10日間勾留が延長されます。

以上を合計すると、刑事裁判が始まる前の段階だけでも最長23日間留置場や拘置所の中にいなければならないことになります。
別の件でさらに逮捕された場合においては、最長で23日間×逮捕の回数分の身体拘束が続くことになる可能性があります。

~弁護士を依頼し、Vと示談をする~

今回のケースの場合は、勾留がつくことを防ぐ活動、Vさんと示談を成立させることが重要です。
残念ながら、ケースの事件では、①犯行の動機が自身の性的満足のためであること、②Vが隣室の住人であることを考慮すると、勾留が付く可能性が十分見込まれます。
②は、釈放すると被害者と接触してしまう可能性があるので、勾留しておいた方が良いという判断につながるということです。

しかし、示談が成立すれば、当事者間で事件が解決したものとして、逮捕・勾留中であっても、釈放されることがあります。
また、最終的に不起訴処分などの軽い処分や判決につながる可能性もあります。

刑事事件においては、なるべく早い段階で弁護士を付けることが重要です。
まずは、接見にやってきた弁護士からアドバイスを受け、事件解決を目指していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が窃盗事件などを起こし、逮捕されてしまった方は、ぜひご相談ください。

窃盗罪で取調べ・犯罪不成立の主張

2020-03-15

窃盗罪で取調べ・犯罪不成立の主張

窃盗罪の容疑で取調べを受けた事案における、犯罪不成立の主張などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例】
Aは、東京都東村山市内の路上に停めてあった自転車を、無断で乗り去った。
その後、その自転車で移動していたAは偶然、警視庁東村山警察署の警察官とすれ違う形になった。
自転車を無断使用しているという意識から不自然な動きになっていたのか、警察官から職務質問をされることになった。
そして防犯登録番号から、Aの自転車ではないことが判明。
警察署まで任意同行を求められた上で取調べを受けた。
その日は帰宅を許されたAだが、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにした
(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。

~窃盗罪~

刑法235条は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定しています。

この条文では明確に書かれていませんが、判例・通説によれば、窃盗罪占有を侵害する罪であると考えられています。
したがって本件では、被害物である自転車に持ち主等の占有が及んでいるかが問題となります。
占有が及んでいるのであれば、Aが乗り去ったことにより持ち主等の占有を侵害したことになり、窃盗罪が成立します。

占有が及んでいたかどうかは、物に対する事実的支配があったかどうかによって定まるとされています。
具体的には、停めてあった場所が誰でも出入りすることが可能であった場所か、鍵がかかっていたか、持ち主が近くにいたか、といった諸事情をふまえて、持ち主の支配下にあったといえるかどうかにより判断されます。

~占有離脱物横領罪~

仮に自転車に持ち主等の占有及んでいないと考えられる場合、今度は占有離脱物横領罪が成立しないか問題になります。

刑法254条は、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」と定めています。
路上に落とされた財布を勝手に持ち帰った場合などに成立する可能性が高い犯罪です。

占有離脱物横領罪は窃盗罪とは異なり、所有権の侵害を問題にする犯罪です。
したがって、たとえば路上に無施錠でしばらく放置されていたといった理由により、自転車の持ち主等の占有が認められないと判断された場合でも、横領行為(本件では無断で自転車を乗り去る行為)によって所有権を侵害したと言えるのであれば、占有離脱物横領罪が成立することになります。

~犯罪不成立の主張~

しかし、本件のような事例では、そもそも占有離脱物横領罪すら成立しない可能性が考えられます。

上述のように、窃盗罪が認められない場合に検討される占有離脱物横領罪は、所有権を保護するための規定です。
したがって、本件自転車の所有者が、自転車を駐輪場に廃棄する意図などを持って自転車を停めていた場合には、もはや所有権は放棄されているとも考えられます。

このような場合には、所有権の侵害自体が認められませんから、窃盗罪はおろか占有離脱物横領罪すら成立しないことになるのです。

そこで弁護士としては、これらの事実を精査し、そもそも犯罪が成立しないとの主張を行うことも考えられるでしょう。
このような主張が認められれば、不起訴処分を得ることが可能となります。

このように犯罪が成立するかどうかといった判断は、非常に難しい場合も多いので、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗事件で警察の取調べ等を受けられた方は、24時間365日対応のフリーダイヤル
0120-631-881
まで、まずはお問い合わせください。
担当者が、刑事事件専門の弁護士による無料法律相談等のサービスをご案内させて頂きます。

窃盗症(クレプトマニア)の弁護活動

2020-03-10

窃盗症(クレプトマニア)の弁護活動

今回は、窃盗症の方が引き起こした窃盗事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~
東京都台東区に住むAさんは度々近所のスーパーやコンビニエンスストアで万引きを繰り返しており、同種前科もいくつかあります。
心療内科に相談し、医師からは窃盗症の疑いがあると告げられていましたが、特に継続して心療内科に通うことはしませんでした。
ある日も、Aさんは近所のスーパーで万引きをしたところ店員に見つかり、通報を受けた警視庁上野警察署の警察官も到着しました。
これまで万引きを行った時は、身元引受人として夫に来てもらい、帰宅することができていました。
しかし、「今回はもう帰宅を許せないよ」と言われ、窃盗の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~窃盗事件の起きる背景~

窃盗事件は、経済的な困窮を背景に発生することもありますが、なかには、お金に困っていないのに窃盗行為に走ってしまう人もいます。
このような状態を窃盗症(クレプトマニア)といいます。

窃盗行為に走るときの緊張感や、窃盗に成功した際の満足感を味わうために事件を起こしていると説明されることが多いです。
これに関連して、盗んだ物の価値には興味がないこともあり、窃盗に成功した後は、元の場所に返却するケースもあります。

もっとも、ほとんど価値のなさそうな物であっても、他人の財物を盗めば窃盗罪が成立しますし、元の場所に返したとしても、窃盗罪が成立しなくなるわけではありません。
同じような行為を重ねていれば、より重い処分・判決を受けることにもつながります。

~Aさんは今までなぜ帰宅できていたのか?~

これまでAさんが帰宅を許されていたのは、微罪処分(ビザイショブン)あるいは在宅事件扱いになっていたからでしょう。

【微罪処分】
本来、警察が事件を捜査した後は、検察による捜査に移ります。

しかし、犯罪捜査規範第198条によれば、「捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる」とされています。
これを微罪処分(ビザイショブン)といいます。

軽微な事件について、被害者が特に処罰を求めないようなケースにおいては、警察限りで事件を終了させ、検察に事件を送致しない、ということです。
この場合、裁判にかけられることもなく、前科も付きません。

【在宅事件】
警察は、犯罪をしたと疑われる人を逮捕することが出来ますが、比較的軽い事件では逮捕しないことも多くあります。

このような事件のことを在宅事件と呼びます。

在宅事件では、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて裁判を受ける流れになります。

【今回は逮捕】
ところがケースのAさんのように万引きを繰り返し、前科も付いている場合には、同じような万引きをした場合でも、今回は逮捕するという展開になることもあるわけです。

~Aさんに必要な弁護活動~

Aさんのように窃盗を繰り返す者の裁判は、罰金刑→執行猶予付きの懲役刑→実刑判決と重くなっていく傾向にあります。
少しでも軽い判決を得るためには、早急に被害店舗に弁償し、示談を成立させる必要があります。

また、窃盗症の疑いがある、ということであれば、専門の病院で治療を受けることにより、再犯のおそれが低いことをアピールすることが考えられます。
ところが残念ながら、窃盗症の治療を実施できる施設はあまり多くありません。
Aさんの受け入れ先を探す必要もありますし、そもそも逮捕・勾留されている状況では、このような治療を受けることができません。

したがって、早期の身柄解放を実現する必要があります。
早期の身柄解放を実現できる可能性を高めるために、より早い段階で弁護士を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
繰り返されるご家族の窃盗事件にお悩みの方は、ぜひご相談ください。

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