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大阪府吹田市の窃盗事件 執行猶予の取消と再度の執行猶予を弁護士に相談
大阪府吹田市の窃盗事件 執行猶予の取消と再度の執行猶予を弁護士に相談
大阪府吹田市に住むAさんは、万引き行為で何度も警察に逮捕されており、5回目の犯行において懲役1年、執行猶予3年の判決が言い渡された。
しかし、Aさんは自分の意思では万引き行為をやめられない状態に陥っており、上記の執行猶予中に再び万引き行為を行ってしまい、大阪府吹田警察署の警察官に逮捕され、その後窃盗罪で起訴されてしまった。
(フィクションです。)
Aさんは執行猶予中に窃盗の再犯を犯してしまっています。
そのため、①以前の犯行についての執行猶予が取り消され、②今回の犯行について実刑判決がなされれば、Aさんには前回の懲役1年に今回の懲役刑を加えた刑が言い渡されることになります。
まず①についてですが、執行猶予中に窃盗の再犯を犯し有罪となった場合には、前回の執行猶予が必ず取り消される場合と裁量的に取り消される場合があります。
必要的に執行猶予が取り消される場合については、刑法26条において規定されており、執行猶予の期間中にさらに罪を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部についての執行猶予が無いときには、必ず執行猶予が取り消されます。
また、裁量的に執行猶予が取り消される場合については、刑法26条の2において規定されており、執行猶予期間中にさらに罪を犯し罰金に処せられたとき、前刑の執行猶予の期間に保護観察に付されたにもかかわらず遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いときなどには、裁判官の裁量によって執行猶予が取り消される可能性もあります。
次に②についてですが、Aさんは本件では執行猶予中の再犯となりますので、実刑判決を避けるには再度の執行猶予が認められる必要があります。
執行猶予中の再犯において再度の執行猶予が認められるためには、1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受ける場合であって、情状に特に酌量すべきものがあるといえる必要があります(刑法25条2項本文)。
もっとも、この執行猶予については裁判官の裁量によることになるため、上記の要件を満たす場合であっても、再度の執行猶予が認められない可能性もあります。
こうした執行猶予や再犯の問題は複雑ですから、専門知識のある弁護士に早期に相談し、見通しや対策を聞きましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、無料相談及び初回接見のご依頼を受け付けております。
0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(大阪府吹田警察署までの初回接見費用 36,900円)
窃盗事件で逮捕 微罪処分による早期釈放は埼玉県の刑事事件専門の弁護士
窃盗事件で逮捕 微罪処分による早期釈放は埼玉県の刑事事件専門の弁護士
Aは、埼玉県八潮市にあるV店から商品(100円相当)を万引きした。
Aは、窃盗行為を現認した店員に窃盗罪の疑いで現行犯逮捕され、埼玉県草加警察署の警察官に引き渡された。
Aの家族は、微罪処分による早期釈放について、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~軽微な被害でも窃盗罪~
本件でAは、100円相当の商品を盗んだために逮捕されてしまっています。
刑法235条は、「他人の財物を窃取した者」を窃盗罪に当たると規定し、これを10年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金刑に処する旨を定めています。
本件のように被害額が微小であっても犯罪に該当する以上は、窃盗罪によって逮捕され刑罰を科されるリスクがあることに注意が必要です。
~微罪処分による早期釈放~
刑事訴訟法246条本文は「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない」と規定し、原則として事件を検察官に送致しなければならないとしています。
もっとも、同条ただし書きは「検察官が指定した事件については、この限りでない」と例外を定めており、これはいわゆる微罪処分を定めたものと解されています。
微罪処分とは、検察官があらかじめ指定した一定の軽微な事件についての不送致処分をいいます。
検察官に送致されない以上、被疑者は警察限りで釈放されることになります。
このような微罪処分になるかどうかは、初犯なのかどうか、窃盗の被害額がどれほどか、事案の内容はどのようなものなのか、被害者への被害弁償ができているか、などの様々な事情に左右されることから、逮捕直後に早期に弁護士に相談し、微罪処分となる可能性はあるのかどうか、それによる早期釈放が目指せるかどうか聞いてみることがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を含む刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
窃盗事件で逮捕された方のご家族は、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)に早期にお電話ください。
逮捕されてしまった方への弁護士による接見などを24時間対応で受け付けております。
(埼玉県草加警察署までの初回接見費用:40,600円)
【神奈川県川崎市の窃盗事件】置引きで逮捕されたら刑事専門弁護士
【神奈川県川崎市の窃盗事件】置引きで逮捕されたら刑事専門弁護士
Aさんは、神奈川県川崎市の公園のベンチに座っていたVさんがカバンを置いたまま、自動販売機に飲み物を買いに行くのを見ていた。
Aさんは、Vさんのカバンが有名ブランドの高価な品であることに気づき、Vさんが飲み物を買っている隙に、Vさんのカバンを持ち去った。
後日、AさんがVさんのカバンを置引きした犯人であることが神奈川県幸警察署の捜査により発覚し、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった。
(フィクションです。)
上記のケースでは、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されています。
窃盗罪は刑法235条において規定されており、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金という比較的重い刑が科されます。
窃盗罪が成立するためには、「他人の財物」を「窃取」する必要があります。
「他人の財物」については、単に他人の所有する物という意味ではなく、他人の占有する(現に所持している)財物を意味します。
本件ではVさんがカバンを置いたまま公園のベンチを離れていることから、Vさんがカバンを現に所持しているのか疑問に思われるかもしれません。
しかし、占有の有無の判断においては、客観的な占有事実だけでなく、占有の意思があったか否かも考慮要素の一つとなり、Vさんにカバンの占有を放棄する意思があったとはいえないと考えられます。
実際の事例でも、公園のベンチにポシェットを置き忘れ、被害者がベンチから27メートル離れた時点でそれを置引きしたという事例において、窃盗罪の成立が認められています。
さらに、バスを待つ行列中にカメラを置き忘れ、それを置引きしたという事例でも、置き忘れられた時間が約5分であり、距離も20メートルのときは、カメラに対する被害者の占有は認められる(窃盗罪が認められる)とした判例もあります。
そのため、本件においては、ベンチから自動販売機までの距離が20メートル程度であり、Vさんがベンチから離れた時間が5分程度にすぎないのであれば、Vさんはカバンを占有していたと評価され、カバンを置引きしたAさんには窃盗罪が成立する可能性が高いと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、無料相談及び初回接見のご依頼を受け付けております。
0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(神奈川県幸警察署までの初回接見費用 36,700円)
東京都狛江市の窃盗事件で共犯?幇助犯?刑事弁護士に無料法律相談
東京都狛江市の窃盗事件で共犯?幇助犯?刑事弁護士に無料法律相談
東京都狛江市に住むAは、Bが近くの工場の機械から部品を盗む計画を立てていることを聞いていました。
するとある日、BがAの家に来て工具を貸してくれ、と言ってきました。
AはBが工具を使って窃盗をするなと思いながらもドライバーなどの工具を貸し与えることにしました。
その日、Bは窃盗罪の現行犯で逮捕されることになり、Aについても警視庁調布警察署からの呼び出しを受けました。
自分が罪に問われるか不安になったAは弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(フィクションです)
~幇助~
刑法第62条1項では、「正犯を幇助した者は、従犯とする」として、幇助犯についての規定があります。
犯罪を行おうとする者に対して、その犯罪がやりやすい様に何かをする、又はしないでいるとその犯罪の幇助犯となってしまう場合があります。
代表的な例は、誰かを殺そうとする者に武器を与えるといった行為で、今回のAについても、Bが窃盗行為をするための工具を貸し、Bの窃盗行為を容易にしていると考えられますから、窃盗罪の幇助犯となる可能性があります。
刑法第63条では「従犯の刑は、正犯の刑を減軽する」とされているので、幇助犯(従犯)となった場合、法律による減軽がなされることになります。
~共犯とならないために~
今回のAは窃盗罪の幇助に当たる可能性が高いですが、場合によっては共同正犯として扱われる可能性もあります。
共同正犯とされてしまうと、正犯として扱われるので刑の減軽はされず、今回の事例ですと窃盗犯として今後の刑事手続きを行っていくことになります。
自分のしたこと以上の刑罰を受けないようにするためには、取調べなどで適切な対応をする必要があります。
しかし、準備をしないまま警察の取調べに対応すれば不利な証言を取られてしまうこともあるので、警察から呼び出しを受けたら、弁護士の無料法律相談などを利用して、取調べのアドバイスを受けるようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が取調べのアドバイスも含めた無料法律相談を行っています。
逮捕されている場合には弁護士が向かう初回接見サービスもございます。
フリーダイヤル0120-631-881にて無料法律相談のご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(警視庁調布警察署までの初回接見費用 37,300円)
【万引き事件で勾留】東京都港区の窃盗事件で逮捕されたら弁護士
【万引き事件で勾留】東京都港区の窃盗事件で逮捕されたら弁護士
Aさんは、東京都港区内のスーパーで、総菜(2000円相当)を手提げバッグの中に入れ、そのまま精算せずに玄関を出たところ、スーパーの警備員に呼びとめられ、万引きが発覚してしまいました。
その後、通報を受けて駆け付けた警視庁愛宕警察署の警察官に窃盗罪の疑いで現行犯逮捕され、そのまま勾留されてしまいました。
(フィクションです。)
~逮捕・勾留による身体拘束~
万引きなどをして現行犯逮捕されれば、最長で72時間身体拘束されることになります。
この72時間の内訳は、逮捕から検察への送致までの48時間(刑事訴訟法第203条1項、216条)、検察が送致を受けた時から勾留を請求するまでの24時間(同法205条1項、216条)となっています。
いったん裁判官が勾留を認めると、原則10日間(同法208条1項、216条)、延長が認められればさらに10日間(同法208条2項、216条)もの間身体拘束を受け続けることになります。
逮捕・勾留による身体拘束を受けているうちは登校・出勤できないので、時間が経てば経つほど、社会的地位に影響が出ることになります。
~勾留への不服申し立て~
逮捕後の勾留に対しては、「準抗告」(刑事訴訟法429条)という不服申立て手段が用意されています。
これは、裁判官が単独裁判官の資格でした裁判(命令)に対する不服申し立てのことをいい、勾留に対して不服申し立てをする場合は、刑事訴訟法第429条1項2号に基づき勾留の取消し・変更を求めることになります。
実務において捜査中に裁判官が勾留を認めることを「勾留決定」ということがありますが、厳密には第一回公判期日までは「決定」ではなく「命令」に属する裁判です。
したがって、勾留への不服申し立てをする場合には準抗告によることになります。
法律上は被疑者本人でも勾留に対する準抗告は可能です。
しかし、勾留による身体拘束を受けながら自分に有利な証拠を収集し、かつ、効果的な準抗告申立書を作成するのは極めて困難です。
だからこそ、法律の専門家である弁護士に積極的に動くよう依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件専門の弁護士が多数在籍しています。
万引き事件の逮捕・勾留にお困りの際は、是非ご相談ください。
(警視庁愛宕警察署までの初回接見費用:36,300円)
死者に対する窃盗?占有離脱物横領事件 福岡の刑事事件専門の弁護士
死者に対する窃盗?占有離脱物横領事件 福岡の刑事事件専門の弁護士
Aは、福岡県嘉麻市の草むらで血を流し倒れていたVを発見し、その手にバッグが握られていたことから、バッグから財布を抜き出してその場から立ち去った。
なお、AはVが死んでいるとは思っていなかったが、AがVを発見した時点でVはXにより殺されていた。
その後、福岡県嘉麻警察署の警察官は、占有離脱物横領罪の疑いでAを逮捕した。
(本件はフィクションです。)
~死者に対する窃盗罪の成否~
本件では、AはXに殺害されて死んでいたVから財布を奪ったことにより逮捕されています。
一般に、窃盗罪(刑法235条)と占有離脱物横領罪(刑法245条)は、被害品たる財物に対して他人の占有が及んでいるか否かによって区別されます。
本件のような場合、Vは死んでしまっているため、Vに財布の占有が認められるかが問題となります。
判例(最判昭和48年4月8日)は、被害者からその財物の占有を離脱させた自己の行為を利用して財物を奪取した一連の行為は、他人の財物に対する占有を侵害したというべきとし、殺人行為を行った者との間では、占有離脱物横領罪ではなく窃盗罪が成立すると判示しました。
これは、死者に窃盗罪の保護法益たる占有を認めたものではなく、あくまで殺人行為との関係では、なお生前の被害者の占有は保護に値するものとしたものにすぎません。
したがって、本件のようにたまたま殺害直後のVから財布を奪っただけのAには窃盗罪は成立せず、占有離脱物横領罪(刑法254条)が成立するにとどまります。
なお、Aの認識においてはVが死んでおらずかつVに占有が認められる場合でも、客観的には占有離脱物横領罪に該当する行為を行った以上、窃盗罪は成立しません。
このように、死者に対する窃盗では、窃盗罪となるのか占有離脱物横領罪になるのか、状況によって異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件や占有離脱物横領事件を含む刑事事件の弁護活動に強い法律事務所です。
占有離脱物横領事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)に今すぐお問い合わせください。
(福岡県嘉麻警察署までの初回接見費用:フリーダイヤルにてご案内いたします)
京都市中京区の逮捕に即対応の弁護士 万引きが強盗致傷罪に?
京都市中京区の逮捕に即対応の弁護士 万引きが強盗致傷罪に?
京都市中京区に住むAは、近くの本屋でDVDや書籍をカバンに詰めて、万引きしましたが、警備員がこれに気づいて止めに入りました。
Aは止めに入った警備員を突き飛ばして、警備員は全治2週間の怪我を負ってしまいました。
防犯カメラなどの映像から特定され、Aは後日、自宅に来た京都府中京警察署の警察官に強盗致傷罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
強盗と聞いてどうしていいかわからなかったAの妻でしたが、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです)
~事後強盗罪~
窃盗罪を犯した者が逮捕を免れるために暴行または脅迫をしてしまうと、事後強盗罪となり、その暴行の際に被害者が怪我をしてしまうと、強盗致傷罪となります。
もしも、強盗致傷罪で起訴されて有罪が確定すると「無期または6年以上の懲役」に処されることになります。
強盗致傷罪には無期の懲役が規定されているため、裁判員裁判となり、事件が長引くことが予想されます。
今回のケースでも、行為は万引きですが、警備員が怪我をしていることから、強盗致傷罪となり、最低でも6年間刑務所へ行かなければならない可能性があるのです。
~事後強盗を疑われたら~
事後強盗罪を疑われたときには、まず、事後強盗罪が本当に成立するかどうかを検討する必要があります。
場合によっては、事後強盗罪とはならず、窃盗罪と暴行罪・傷害罪といったように二つの罪名に分かれる可能性もあります。
さらに、被害者や被害店舗と示談をしていくことで不起訴処分を目指していくことができるかもしれません。
このような検討の可能性や弁護活動も含めて、専門知識を有する弁護士がご案内させていただきますので、逮捕されている場合は初回接見サービス、お越しになれる場合は弊所弁護士による無料法律相談をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881では、24時間お問い合わせやご予約をお受けしておりますので、お気軽にお電話ください。
(京都府中京警察署までの初回接見費用 34,800円)
【刑の一部の執行猶予】クレプトマニア窃盗事件は神戸の刑事弁護士へ
【刑の一部の執行猶予】クレプトマニア窃盗事件は神戸の刑事弁護士へ
Aは、神戸市中央区にあるブランド店において、店員の隙を見てバッグ(5万円相当)を店外に持ち去って逃走した。
通報を受けた兵庫県生田警察署の警察官は、Aを窃盗罪の容疑で逮捕した。
なお、Aは万引き行為を繰り返しており、以前に窃盗罪で執行猶予判決を受けたことがあった。
Aの家族は、少しでもAの刑罰を軽くすることはできないかと、弁護士に相談をすることにした。
(本件はフィクションです。)
~クレプトマニアと刑の一部の執行猶予~
本件Aのように窃盗行為を繰り返してしまう人の中には、薬物中毒者のように、依存症によって罪を犯してしまう人も存在します。
このような窃盗依存者は窃盗症、クレプトマニアなどと呼ばれることもあります。
本件のようなクレプトマニアの方の場合、前科前歴が多く存在することも多く、そうしたケースでは刑の全部執行猶予を獲得することは極めて難しいと言えます。
この場合、弁護士としては、刑の一部の執行猶予を目指す弁護活動を行うことが考えられます。
これまで刑法の規定上、全部執行猶予にならなければ保護観察をつけることはできず、刑期満了後に適切な治療等を受けることのないまま再び犯罪に手を染めてしまうことなどが問題視されていました。
刑の一部の執行猶予は、こういった事態に対処するために平成28年施行の改正刑法によって導入された新制度です。
刑の一部の執行猶予とは、禁錮以上の刑に処せられたことがない者や禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者など、一定の要件を満たした者が、「犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるとき」に、その刑の執行の一部を猶予する制度です(刑法27条の2第1項)。
刑の一部の執行猶予中には保護観察を付すことができることから、更生施設への入所等により円滑な社会復帰や更生を図ることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を含む刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
クレプトマニアの窃盗事件にお悩みの方、刑の一部の執行猶予について相談したいという方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
(兵庫県生田警察署までの初回接見費用:34,700円)
【刑事事件専門の弁護士】大阪市都島区の自転車窃盗事件で逮捕なら
【刑事事件専門の弁護士】大阪市都島区の自転車窃盗事件で逮捕なら
Aさんは、大阪市都島区の駅前の駐輪場からV所有の自転車を使用して近くのコンビニまで行こうと考え、Vの自転車に乗った。
途中、Aさんは大阪府都島警察署の警察官から職務質問を受け、AがVの自転車を勝手に使用していたことが発覚した。
そこでAさんは、窃盗罪で現行犯逮捕されてしまった。
(フィクションです。)
窃盗罪は刑法235条に規定された犯罪であり、「他人の物」を「窃取」した場合に成立する犯罪です。
上記ケースでは、Aさんは駐輪場にあったVの自転車を盗んでいるようにみえ、客観的には窃盗罪の要件を満たすと考えられます。
しかし、窃盗罪が成立するためには、判例上、犯人に不法領得の意思が認められなければならないと考えられています。
不法領得の意思というのは、物の権利者を排除して所有者として振る舞う意思(権利者排除意思)と物の経済的用法に従って利用処分する意思(利用処分意思)の二つの意思からなります。
本件で、例えばAさんが、後で自転車を元の所に戻すつもりであった場合、Aさんは自転車を一時的に利用する意思があったにすぎず、権利者排除意思の有無が問題となり、窃盗罪の成立が問題となるのです。
判例上、他人の自転車を使用後に元に戻す意図で自転車を盗んだという事例においては、窃盗罪の成立が否定されています。
そのため、上記ケースのAさんについても、Aさんの主張が認められれば、Aさんは無罪または不起訴となる可能性もあります。
ただし、こうした判断は窃盗事件1つ1つの細かな状況次第によって異なりますから、自転車窃盗事件にお悩みの場合、すぐに弁護士に相談されることをおすすめいたします。
本件において、Aさんは現行犯逮捕された後、すぐに取調べを受けることになるでしょう。
自転車窃盗をするつもりはなく単に借りるだけだったという主張がある場合、その主張を取調べできちんと話していかなくてはなりません。
しかし、法律に詳しくないAさんが取調べに適切に対応することは困難です。
そのため、逮捕後できるだけ早く弁護士を選任し、弁護方針を立てることが極めて重要になるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、初回接見サービスのご依頼を受け付けております。
初回接見サービスでは、お申込みから24時間以内に刑事事件専門の弁護士が逮捕された方の元へ向かいます。
まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
(大阪府都島警察署までの初回接見費用 35,500円)
万引きが強盗に…埼玉県松伏町の事後強盗事件に強い刑事弁護士
万引きが強盗に…埼玉県松伏町の事後強盗事件に強い刑事弁護士
埼玉県松伏町に住むAはある日、出来心から近くのスーパーマーケットで日用品など約5千円分を万引きしてしまいました。
その様子を見ていた店員が、Aを捕まえようとAに声をかけながら追いかけました。
すると、Aは追いかけてくる店員に対して殴りかかり、逃走しました。
その様子は防犯カメラに映っており、Aは事後強盗罪の容疑で埼玉県吉川警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~事後強盗~
事後強盗罪は、刑法第238条に規定されています。
窃盗の犯人が、
1.財物を得てこれを取り返されることを防ぐため
2.逮捕を免れるため
3.罪跡を隠滅するため
上記いずれかの目的のために相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行、脅迫をくわえることで、事後強盗罪は成立します。
事後強盗罪の主体となるのは窃盗犯人であるため、既遂か未遂かは問いませんが少なくとも窃盗の実行行為に着手していることが必要です。
また、暴行、脅迫については窃盗の機会または機会継続中に行われることが必要です。
事後強盗罪で起訴されて有罪が確定した場合、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」に処されることになります。
~弁護士の見解を聞く重要性~
万引きをしたつもりしかなく、窃盗のつもりでも今回のAのように逮捕を免れるために暴行をしてしまうと、強盗と同じ罰条で処断されることになります。
刑事事件では、自分の行いが思っている罪と違う罪に当たるということは珍しくありません。
自分の行為がどのような罪になるか分からない時には、刑事事件に強い弁護士に意見を聞くようにしましょう。
今後の見通しやどのような罪が成立しうるのか、専門知識と経験のある弁護士だからこそ詳しくお伝えできるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っております。
刑事事件に強い弁護士による無料法律相談、初回接見のご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881でいつでも可能です。
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(埼玉県吉川警察署までの初回接見費用 41,000円)