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ごみ捨て場のごみを持ち帰ったら窃盗罪?横領罪?神奈川県の弁護士
ごみ捨て場のごみを持ち帰ったら窃盗罪?横領罪?神奈川県の弁護士
神奈川県逗子市在住のAはある日,ごみ捨て場にほぼ新品のソファーが捨ててあることに気づいた。
新しいソファーが欲しいと思っていたAはそのソファーを自宅に持ち帰った。
その後,ソファーを捨てたVが,やはり捨てるのはやめようと思い,ごみ捨て場に取りに戻ったところ,ソファーが持ち去られていることに気づいた。
たまたまAが持ち帰るところを目撃したXから話を聞いたVはAにソファーを返すように要求した。
ところが,Aはソファーを返さなかったので,Vから神奈川県逗子警察署に窃盗罪で被害届を出すと言われた。
不安になったAは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を利用した。
(フィクションです)
~ごみ捨て場から物を持ち帰るのは何罪になるのか~
本件のソファーはAからするとごみ捨て場のごみであっても,Vからすると盗まれたという認識のようです。
盗まれた,ということであればAに窃盗罪は成立するのでしょうか。
窃盗罪は他人の占有するものを窃取することで成立します。
占有があるといえるためには①支配の事実と②支配の意思が必要とされています。
Vはソファーを一旦ごみとして捨てたのですから支配の事実および支配の意思はなかったといえるでしょう。
そのため,AにVに対する窃盗罪は成立しない可能性が非常に高いといえます。
しかし,Vはソファーをごみとして捨てたので占有こそしていませんが,まだソファーの所有をしていると考えた場合,占有離脱物横領罪が成立する可能性はあります。
窃盗罪と占有離脱物横領罪の違いは,窃盗罪の対象は他人の占有するもの,占有離脱物横領罪の対象は他人の占有はしていないが所有するものであることです。
罰則も窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金,占有離脱物横領罪は1年以下の懲役または10万円以下の罰金と大きく違います。
ただし,ごみ捨て場のごみの管理方法,お住まいの地域の条例などによっては,ごみ捨て場に捨てられたごみはごみの管理者や自治体の占有となってしまう場合があり,その場合には今回のようなケースでも窃盗罪となってしまう可能性もあります。
窃盗罪か占有離脱物横領罪かという判断は,専門的知識に基づいて判断されますから,ごみを持ち帰ったことで刑事事件化しそうだという場合には弁護士に相談してみることがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではお電話による無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
自分の行動が窃盗罪となってしまうのかとお悩みの方はまずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(初回無料相談費用:無料)
打ち子のバイトで窃盗罪に?東京都のゴト行為で刑事事件なら弁護士
打ち子のバイトで窃盗罪に?東京都のゴト行為で刑事事件なら弁護士
Xは全国各地のパチンコ店のパチスロ機に不正な機器を取り付けメダルを不正に取得するゴト行為をしていた。
手口としては,特殊な手順によって不正にメダルを取得できる状態にし,事情を知らない第三者を打ち子として打たせ,出玉を獲得するというものであった。
ある日,東京都あきる野市在住のAさんがXの打ち子のバイトとして当該パチスロ機を遊技し,出玉を取得していたところ,不正な出玉データを関知した店長Vが警視庁五日市警察署に通報し,Aさんはゴト行為(窃盗罪)の疑いで現行犯逮捕された。
(フィクションです)
~ゴト行為と窃盗罪~
ゴト行為とは,パチンコやパチスロで不正な方法で出玉を獲得する行為で,いわゆるいかさまということです。
パチンコ店でのパチンコ機およびパチスロ機に対するいわゆるゴト行為は窃盗罪になります。
また,ゴト行為を目的として入店している場合には,店舗管理者の意思に反する立ち入りになりますので,建造物侵入罪にもなります。
刑法においては犯罪の成立には過失犯が規定されていない場合には故意が必要であると定められてます。
故意とは簡単にいうと特定の犯罪構成要件に該当する具体的事実の認識,認容をいいます。
窃盗罪の場合であれば,自分の行為が人の物を盗む行為であるという認識があれば故意があるといえます。
では,今回のケースを見てみましょう。
今回のケースでは,AさんはXが不正な機器を取り付けていることは知らず,あくまでもただの打ち子のバイトのつもり出玉を獲得していました。
この場合Aさんは窃盗罪の故意が欠けるといえるので,窃盗罪は成立しないことになります。
しかし,警察の取調べなどで知らなかった,故意はなかったと主張してもなかなか信じてもらえません。
窃盗罪の故意を争う場合には刑事弁護士による取調べに対する適切なアドバイスが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を含む刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
窃盗罪のみならず,刑事事件で故意を争うならまずはお気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(警視庁五日市警察署までの初回接見費用:41,200円)
弁護士に依頼するメリットとは~東京都豊島区の万引き窃盗事件で逮捕
弁護士に依頼するメリットとは~東京都豊島区の万引き窃盗事件で逮捕
~事件例~
Aさんは東京都豊島区内の家電量販店で家電製品を盗んでしまい、店を出たところを万引きGメンに呼び止められ、現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは警視庁巣鴨警察署の警察官に引き渡された後、窃盗罪の容疑で取調べを受け、留置されてしまいました。
Aさんには窃盗罪の前科が多数あり、不安な状況にあります。
逮捕の知らせを聞いたAさんの家族も、Aさんに窃盗罪の前科があることを知っていたため、どうすればよいか困っています。
(フィクションです)
~Aさんはどうするべき?~
窃盗罪を犯し、警察に逮捕されてしまった方は、早期の身柄解放や、実刑判決よりは執行猶予判決、起訴処分よりは不起訴処分といったように、自身にとってより利益な処分の獲得を望んでおられることが通常です。
その実現に近づくためには、法律の専門家である弁護士に弁護人として活動するよう依頼することをおすすめいたします。
逮捕などの身体拘束をされた状態で捜査機関や裁判所と交渉することは極めて困難です。
反面、弁護士は留置所の外で警察、検察、裁判所に対して働きかけることができます。
さらには弁護士は法律の専門家であるため、法的な観点からより説得的な主張を行うことができます。
特に、今回のAさんのように窃盗罪の前科があるような場合には、窃盗罪を繰り返さないようにするための環境づくりや、そうした活動を効果的に主張していくことが求められますから、刑事手続きへの理解が重要となってくるのです。
もっとも、信頼できる弁護士が知り合いにいなければ、どの弁護士に頼めばよいのかと悩んでしまうと思います。
弁護人として依頼する前に、一旦取調べ対応、刑事手続きの見通しについて助言を受け、その上で依頼するかどうかを検討したい、という方もおられるかと思います。
そのような方には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用いただくことをおすすめいたします。
弊所の初回接見サービスでは、被疑者のご家族などから申し込みを受けた後、弁護士が留置場まで行き、接見室で処分の見通し、取調べへの臨み方について助言させていただきます。
加えて、依頼者から被疑者の方へ、または被疑者からご家族の方へ伝言を承ることもできます。
初回接見サービスの結果を参考に、弁護人としてその弁護士を選任するかどうかを検討していただければよいかと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の強みは、在籍している弁護士が全員刑事事件専門である点です。
ご家族、ご友人を窃盗罪で逮捕された方は、お気軽に0120-631-881までご相談ください。
(警視庁巣鴨警察署までの初回接見費用:35,200円)
【誰に対する犯罪?】福岡の窃盗事件で逮捕なら刑事事件専門の弁護士
【誰に対する犯罪?】福岡の窃盗事件で逮捕なら刑事事件専門の弁護士
Aは、福岡県小郡市にある閉店間際のパチンコ店において、ICカードが置き忘れてあることに気付いた。
Aは、そのまま同店のトイレに身をひそめ、閉店後にこのICカードをポケットに入れた。
翌日、防犯カメラの映像などからAの行為が発覚し、福岡県小郡警察署の警察官は、Aを窃盗罪の疑いで逮捕した。
(本件はフィクションです。)
~誰に対する窃盗?~
一般に窃盗事件と考えられるケースでにおいても、実は窃盗罪は成立せず、占有離脱物横領罪(遺失物横領罪)が成立するにとどまるケースも少なくありません。
窃盗罪(刑法235条)とは他人の占有を侵害する罪であり、そのような占有が観念できない場合は、刑法254条の占有離脱物横領罪(遺失物横領罪)が成立することになるからです。
では、逮捕された本件Aの行為には、占有の侵害が認められるのでしょうか。
本件では、ICカードを置き忘れた客は帰ってしまっており、この所有者たる客のICカードの占有は失われているものと考えられます。
しかし、開店中の誰でも出入りできるパチンコ店と異なり、閉店後のパチンコ店は一般人が出入りできない場所となっており、この時点でICカードの占有は同パチンコ店の管理者に移ったものと考えることができます。
そして、その管理者が占有するICカードを自己の占有下に移したAの行為は、この管理者の占有を侵害する点で、窃盗罪を定める刑法235条のいう「窃取」に当たると考えられます。
したがって本件のような場合には、刑法上は、ICカードの所有者でなく、パチンコ店(の管理者)の占有を侵害したことに対する罪=窃盗罪が成立することになると考えられるのです。
なお、Aが閉店後も同店に身をみそめていた行為につき、建造物侵入罪(130条前段)が成立しうることに注意が必要です(不退去罪(同条後段)は退去を求められた場合に成立するにすぎません。)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件について専門知識を有する刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所です。
刑事事件専門だからこそ、窃盗事件となるのか占有離脱物横領事件となるのかの見通しについてのご相談や、窃盗罪以外の犯罪が成立しうるのかどうかといったご相談を安心してお任せいただけます。
窃盗事件で逮捕された方への弁護士接見等のご依頼は、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)で何時でも受け付けております。
嫌がらせが器物損壊罪で取調べ 窃盗罪との違いを京都の刑事弁護士に相談
嫌がらせが器物損壊罪で取調べ 窃盗罪との違いを京都の刑事弁護士に相談
Aさんは、京都府城陽市にある会社に勤務しています。
そこで社内で優秀なVさんに嫉妬し、AさんはVさんの時計を自分のロッカーに隠す嫌がらせを行いました。
後日、社内の監視カメラの映像からAさんの嫌がらせ行為が発覚してしまいました。
Vさんに被害届を出された結果、Aさんは京都府城陽警察署で器物損壊罪の被疑者として取調べを受けることになっています。
(フィクションです。)
~窃盗罪は成立するか?~
今回のAさんは、Vさんの時計を持ち出して自分のロッカーに隠しているので、一見窃盗罪が成立するように見えますが、かけられている容疑は器物損壊罪です。
窃盗罪(刑法235条)が成立するには、「不法領得の意思」があることが必要です。
「不法領得の意思」とは、「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」をいいます。
今回、単にVさんの時計を隠して嫌がらせをするだけであれば、時計の経済的用法に従い利用・処分する意思が認められないので、不法領得の意思が欠けることになり、窃盗罪は成立しない可能性が高そうです。
反対に、AさんがVさんの時計を日常で使っていたり、売却したというような場合には、上記の不法領得の意思が認められると考えられるので、窃盗罪が成立する可能性が高いと思われます。
そこでAさんに成立する可能性のある犯罪として、器物損壊罪(刑法第261条)があります。
器物損壊罪は他人の物を「損壊」することによって成立しますが、「損壊」とは「財産の効用を害する一切の行為」をいい、物を隠匿する行為も含まれます。
Aさんの嫌がらせ行為に不法領得の意思が認められない場合には、器物損壊罪が成立する可能性が高いでしょう。
ただし、窃盗罪と器物損壊罪の法定刑は大きく違います(窃盗罪は最長10年の懲役、器物損壊罪は最長3年の懲役)。
取調べにおいて、不法領得の意思がないのにあったという趣旨の調書を作成されてしまうと、Aさんにとって極めて不利な事態となります。
そのような事態を防ぐために、弁護士から取調べ対応につき助言を受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件専門の弁護士が多数在籍しています。
初回相談は無料ですので、お気軽にお電話ください(0120-631-881)。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:38,200円)
【住居侵入窃盗事件で逮捕】兵庫県尼崎市対応の刑事事件専門の弁護士
【住居侵入窃盗事件で逮捕】兵庫県尼崎市対応の刑事事件専門の弁護士
Aは、兵庫県尼崎市にあるV宅に火災報知器の点検を装い侵入し、Vの気をそらせた隙に観賞用の置物を盗み出した。
Aが去った後にVがそのことに気づき、兵庫県尼崎南警察署に通報した。
捜査によってAを突き止めた兵庫県尼崎南警察署の警察官は、Aを住居侵入罪および窃盗罪の容疑で逮捕した。
(本件はフィクションです。)
~住居侵入罪および窃盗罪で逮捕~
人の住まいや店等に侵入して窃盗行為を行う事件は、いわゆる侵入盗と呼ばれ代表的な窃盗犯罪の一つです。
侵入盗の典型的なケースとしては、住人の不在の間に住居侵入をして窃盗をする、いわゆる空き巣が挙げられます。
もっとも、本件ではAは火災報知機の点検を装い、Vの同意を得た上でV宅に入り込んでおり、空き巣のような侵入盗とは異なります。
AがV宅から置物を盗み出した行為については、窃盗罪が成立すると考えられます。
AはVの気をそらせているにすぎず、詐欺罪のように人を騙してその騙した結果財物の占有を移転させているというわけではありませんから、「他人の財物を窃取」したとして、窃盗罪(刑法235条)が問われることになります。
そして、Vの同意を得た上でV宅に入った点につき、住居侵入罪(130条前段)が成立するか疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
この点、刑法130条が規定する「侵入」とは、管理権者の意思に反する立入りをいうとされています。
今回、Aが窃盗目的を有していたことをVが知っていたら当然にAをV宅に入れることはなかったと考えられることから、Aの行為は住居侵入罪の「侵入」にあたることになります。
したがって、AはVの「住居」に「侵入」したとして、住居侵入罪が成立します。
なお、住居侵入罪と窃盗罪は、手段と結果の関係にあり、牽連犯(54条1項後段)として重い窃盗罪の法定刑(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)によって処断されることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を多数取り扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
住居侵入窃盗事件で逮捕された方のご家族は、24時間受付のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
上記フリーダイヤルにて、弁護士による接見(面会)等のご依頼を承っております。
(兵庫県尼崎南警察署までの初回接見費用:37,200円)
大阪府吹田市の窃盗事件 執行猶予の取消と再度の執行猶予を弁護士に相談
大阪府吹田市の窃盗事件 執行猶予の取消と再度の執行猶予を弁護士に相談
大阪府吹田市に住むAさんは、万引き行為で何度も警察に逮捕されており、5回目の犯行において懲役1年、執行猶予3年の判決が言い渡された。
しかし、Aさんは自分の意思では万引き行為をやめられない状態に陥っており、上記の執行猶予中に再び万引き行為を行ってしまい、大阪府吹田警察署の警察官に逮捕され、その後窃盗罪で起訴されてしまった。
(フィクションです。)
Aさんは執行猶予中に窃盗の再犯を犯してしまっています。
そのため、①以前の犯行についての執行猶予が取り消され、②今回の犯行について実刑判決がなされれば、Aさんには前回の懲役1年に今回の懲役刑を加えた刑が言い渡されることになります。
まず①についてですが、執行猶予中に窃盗の再犯を犯し有罪となった場合には、前回の執行猶予が必ず取り消される場合と裁量的に取り消される場合があります。
必要的に執行猶予が取り消される場合については、刑法26条において規定されており、執行猶予の期間中にさらに罪を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部についての執行猶予が無いときには、必ず執行猶予が取り消されます。
また、裁量的に執行猶予が取り消される場合については、刑法26条の2において規定されており、執行猶予期間中にさらに罪を犯し罰金に処せられたとき、前刑の執行猶予の期間に保護観察に付されたにもかかわらず遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いときなどには、裁判官の裁量によって執行猶予が取り消される可能性もあります。
次に②についてですが、Aさんは本件では執行猶予中の再犯となりますので、実刑判決を避けるには再度の執行猶予が認められる必要があります。
執行猶予中の再犯において再度の執行猶予が認められるためには、1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受ける場合であって、情状に特に酌量すべきものがあるといえる必要があります(刑法25条2項本文)。
もっとも、この執行猶予については裁判官の裁量によることになるため、上記の要件を満たす場合であっても、再度の執行猶予が認められない可能性もあります。
こうした執行猶予や再犯の問題は複雑ですから、専門知識のある弁護士に早期に相談し、見通しや対策を聞きましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、無料相談及び初回接見のご依頼を受け付けております。
0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(大阪府吹田警察署までの初回接見費用 36,900円)
窃盗事件で逮捕 微罪処分による早期釈放は埼玉県の刑事事件専門の弁護士
窃盗事件で逮捕 微罪処分による早期釈放は埼玉県の刑事事件専門の弁護士
Aは、埼玉県八潮市にあるV店から商品(100円相当)を万引きした。
Aは、窃盗行為を現認した店員に窃盗罪の疑いで現行犯逮捕され、埼玉県草加警察署の警察官に引き渡された。
Aの家族は、微罪処分による早期釈放について、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~軽微な被害でも窃盗罪~
本件でAは、100円相当の商品を盗んだために逮捕されてしまっています。
刑法235条は、「他人の財物を窃取した者」を窃盗罪に当たると規定し、これを10年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金刑に処する旨を定めています。
本件のように被害額が微小であっても犯罪に該当する以上は、窃盗罪によって逮捕され刑罰を科されるリスクがあることに注意が必要です。
~微罪処分による早期釈放~
刑事訴訟法246条本文は「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない」と規定し、原則として事件を検察官に送致しなければならないとしています。
もっとも、同条ただし書きは「検察官が指定した事件については、この限りでない」と例外を定めており、これはいわゆる微罪処分を定めたものと解されています。
微罪処分とは、検察官があらかじめ指定した一定の軽微な事件についての不送致処分をいいます。
検察官に送致されない以上、被疑者は警察限りで釈放されることになります。
このような微罪処分になるかどうかは、初犯なのかどうか、窃盗の被害額がどれほどか、事案の内容はどのようなものなのか、被害者への被害弁償ができているか、などの様々な事情に左右されることから、逮捕直後に早期に弁護士に相談し、微罪処分となる可能性はあるのかどうか、それによる早期釈放が目指せるかどうか聞いてみることがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を含む刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
窃盗事件で逮捕された方のご家族は、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)に早期にお電話ください。
逮捕されてしまった方への弁護士による接見などを24時間対応で受け付けております。
(埼玉県草加警察署までの初回接見費用:40,600円)
【神奈川県川崎市の窃盗事件】置引きで逮捕されたら刑事専門弁護士
【神奈川県川崎市の窃盗事件】置引きで逮捕されたら刑事専門弁護士
Aさんは、神奈川県川崎市の公園のベンチに座っていたVさんがカバンを置いたまま、自動販売機に飲み物を買いに行くのを見ていた。
Aさんは、Vさんのカバンが有名ブランドの高価な品であることに気づき、Vさんが飲み物を買っている隙に、Vさんのカバンを持ち去った。
後日、AさんがVさんのカバンを置引きした犯人であることが神奈川県幸警察署の捜査により発覚し、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった。
(フィクションです。)
上記のケースでは、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されています。
窃盗罪は刑法235条において規定されており、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金という比較的重い刑が科されます。
窃盗罪が成立するためには、「他人の財物」を「窃取」する必要があります。
「他人の財物」については、単に他人の所有する物という意味ではなく、他人の占有する(現に所持している)財物を意味します。
本件ではVさんがカバンを置いたまま公園のベンチを離れていることから、Vさんがカバンを現に所持しているのか疑問に思われるかもしれません。
しかし、占有の有無の判断においては、客観的な占有事実だけでなく、占有の意思があったか否かも考慮要素の一つとなり、Vさんにカバンの占有を放棄する意思があったとはいえないと考えられます。
実際の事例でも、公園のベンチにポシェットを置き忘れ、被害者がベンチから27メートル離れた時点でそれを置引きしたという事例において、窃盗罪の成立が認められています。
さらに、バスを待つ行列中にカメラを置き忘れ、それを置引きしたという事例でも、置き忘れられた時間が約5分であり、距離も20メートルのときは、カメラに対する被害者の占有は認められる(窃盗罪が認められる)とした判例もあります。
そのため、本件においては、ベンチから自動販売機までの距離が20メートル程度であり、Vさんがベンチから離れた時間が5分程度にすぎないのであれば、Vさんはカバンを占有していたと評価され、カバンを置引きしたAさんには窃盗罪が成立する可能性が高いと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、無料相談及び初回接見のご依頼を受け付けております。
0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(神奈川県幸警察署までの初回接見費用 36,700円)
東京都狛江市の窃盗事件で共犯?幇助犯?刑事弁護士に無料法律相談
東京都狛江市の窃盗事件で共犯?幇助犯?刑事弁護士に無料法律相談
東京都狛江市に住むAは、Bが近くの工場の機械から部品を盗む計画を立てていることを聞いていました。
するとある日、BがAの家に来て工具を貸してくれ、と言ってきました。
AはBが工具を使って窃盗をするなと思いながらもドライバーなどの工具を貸し与えることにしました。
その日、Bは窃盗罪の現行犯で逮捕されることになり、Aについても警視庁調布警察署からの呼び出しを受けました。
自分が罪に問われるか不安になったAは弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(フィクションです)
~幇助~
刑法第62条1項では、「正犯を幇助した者は、従犯とする」として、幇助犯についての規定があります。
犯罪を行おうとする者に対して、その犯罪がやりやすい様に何かをする、又はしないでいるとその犯罪の幇助犯となってしまう場合があります。
代表的な例は、誰かを殺そうとする者に武器を与えるといった行為で、今回のAについても、Bが窃盗行為をするための工具を貸し、Bの窃盗行為を容易にしていると考えられますから、窃盗罪の幇助犯となる可能性があります。
刑法第63条では「従犯の刑は、正犯の刑を減軽する」とされているので、幇助犯(従犯)となった場合、法律による減軽がなされることになります。
~共犯とならないために~
今回のAは窃盗罪の幇助に当たる可能性が高いですが、場合によっては共同正犯として扱われる可能性もあります。
共同正犯とされてしまうと、正犯として扱われるので刑の減軽はされず、今回の事例ですと窃盗犯として今後の刑事手続きを行っていくことになります。
自分のしたこと以上の刑罰を受けないようにするためには、取調べなどで適切な対応をする必要があります。
しかし、準備をしないまま警察の取調べに対応すれば不利な証言を取られてしまうこともあるので、警察から呼び出しを受けたら、弁護士の無料法律相談などを利用して、取調べのアドバイスを受けるようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が取調べのアドバイスも含めた無料法律相談を行っています。
逮捕されている場合には弁護士が向かう初回接見サービスもございます。
フリーダイヤル0120-631-881にて無料法律相談のご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(警視庁調布警察署までの初回接見費用 37,300円)