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福岡県久留米市の万引き事件で実刑判決 再犯の刑事事件は弁護士へ
福岡県久留米市の万引き事件で実刑判決 再犯の刑事事件は弁護士へ
無職Aさん(65歳 男性)は、福岡県久留米市のスーパーで販売価格500円の食料品を万引きし、巡回中の警備員に捕まりました。
逮捕こそされなかったものの、Aさんは福岡県久留米警察署で取調べを受けました。
Aさんは半年前まで窃盗罪で服役しており、それ以前にも、何度か万引き事件を起こして服役した前科があります。
※フィクションです。
窃盗罪~万引き~
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
初犯の場合、数百円の万引き事件であれば、お店に被害弁償することによって、お店への出入り禁止になる程度で刑事事件化されない場合もあります。
また、警察に通報されて刑事事件化された場合でも、微罪処分という検察庁に報告されるだけの処分で終わる場合もあります。
しかし、再犯の場合は、検察庁に正式に送致されて検察官が起訴するか否かを判断することになります。
最初は不起訴処分で済む可能性も高いですが、回数を重ねるごとに処分は重くなり、3回目以降の再犯の場合は、万引きであっても略式罰金や、起訴されて執行猶予判決もあり得るでしょう。
そして執行猶予中の再犯や、執行猶予期間が終了して間もない再犯の場合は、実刑判決となる可能性が非常に高いです。
万引き事件は、他人の家に忍び込む空き巣などの侵入盗事件に比べると、同じ窃盗罪でも非常に刑事処分が軽い物ですが、回数を重ねると、実刑判決が言い渡される可能性もあるので注意してください。
こうした万引きの再犯事件の場合でも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
執行猶予や減刑の獲得等、依頼者様の利益を最大化できるよう、刑事事件専門の弁護士が迅速に活動を行います。
逮捕されている方には、最短即日接見の初回接見サービスもおすすめです。
まずはお気軽に、お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(福岡県久留米警察署までの初回接見費用:40,700円)
万引きのつもりが事後強盗に 京都府宇治市の刑事事件に強い弁護士
万引きのつもりが事後強盗に 京都府宇治市の刑事事件に強い弁護士
会社員Aは、軽い気持ちで京都府宇治市のスーパーで万引きをしてしまいました。
店員はAの犯行に気付いて、Aを取り押さえようとしましたが、捕まりたくないと思ったAは店員に暴行を加えて逃走しました。
しかし、すぐに通報を受けて駆け付けた京都府宇治警察署の警察官に逮捕されることになりました。
Aの妻は、Aの逮捕容疑が事後強盗罪という犯罪であると聞いて、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクション)
事後強盗罪
まずは、Aの逮捕容疑である事後強盗罪についてみてみましょう。
事後強盗罪 刑法第238条
「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる」
罰則:5年以上の有期懲役
事後強盗罪の条文では、「窃盗が」とされており、事後強盗の犯人となるのは、窃盗罪の犯人ということになります。
これには未遂犯も含まれるため、窃盗罪に着手した者が事後強盗罪の主体となります。
そして事後強盗における暴行、脅迫の相手は必ずしも窃盗罪の被害者であるとは限りません。
弁護士の活動
今回のケースでは、万引きに気付かれたAは取り押さえようとする店員に対して暴行を加えています。
事後強盗罪の罰則は、5年以上の有期懲役と、罰金も無ければ、執行猶予がつく可能性も非常に低い罪となっております。
ただの万引きが強盗罪と同じ罰則の罪にまでなってしまいますので、早めに弁護士に相談し、迅速に対応することが必要です。
これが窃盗罪ということになれば、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですので、事後強盗罪とは大きく違ってきます。
弁護士の活動によって、事後強盗罪ではなく窃盗罪となることもありますし、事後強盗罪であっても被害者との示談交渉や被害弁償などの活動に取りかかることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っている事後強盗罪にも強い弁護士が在籍しております。
まずは初回接見、無料法律相談から、0120-631-881でご予約を受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用 36,500円)
兵庫県西宮市の自転車盗事件で逮捕 外国人への初回接見も弁護士へ
兵庫県西宮市の自転車盗事件で逮捕 外国人への初回接見も弁護士へ
外国人であるAは、兵庫県西宮市内の駐輪場に駐輪されていたV所有の自転車を盗んだとして、窃盗罪の疑いで兵庫県西宮警察署に逮捕された。
Aが逮捕されたことを知らされたAの妻は、Aが外国人であることから警察で不利に取り扱われていないかを心配し、刑事事件の弁護活動に強いと評判の弁護士に対し、初回接見を申し込むことにした。
(フィクションです。)
外国人であるAは、自転車盗事件を起こしたとして窃盗罪の疑いで兵庫県西宮警察署に逮捕されています。
被疑者が外国人である場合も、基本的には日本人の場合と同様の刑事手続きによります。
もっとも、外国人であることから、言語や文化、法制度の違いからくる問題や、入管法上の在留資格からくる問題などが生じることがあります。
こうした問題に対処するため、適切な通訳人を用意して正確なコミュニケーションを図り、日本の刑事手続きについてを丁寧に説明し、必要なことを行うといった弁護活動が求められます。
そのためには、まずは逮捕直後から弁護士が初回接見に行き、逮捕されている当事者に、日本に刑事手続きについての説明と、それに対応するためのアドバイスを行う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまでにも多くの外国人事件のご相談をいただいています。
日本語が不自由な方には、通訳人の手配を行い、弁護士による接見を行ないます。
刑事事件専門だからこそ、外国人事件にも対応が可能です。
兵庫県で外国人の方が起こした窃盗事件にお悩みの方は、一度弊所弁護士までご相談ください。
(兵庫県西宮警察署への初回接見費用:36,300円)
大阪府茨木市のオレオレ詐欺事件で窃盗罪に?否認事件の弁護活動
大阪府茨木市のオレオレ詐欺事件で窃盗罪に?否認事件の弁護活動
Aは、大阪府茨木市で、不正に入手したV名義のキャッシュカードを用いて、X銀行の支店にあるATMから現金10万円を窃取した。
その後、Aは窃盗罪の疑いで大阪府茨木警察署に逮捕された。
同キャッシュカードは、Aの知人であるBがVから詐取したものであるが、AもこのVに対する詐欺事件について何らかの関与が疑われていた。
しかし、Aは、接見に訪れた弁護士に対して、自分はVに対する詐欺事件については一切関与していないし、キャッシュカードは盗品と称されてBから譲り受けたに過ぎないと訴えている。
(フィクションです。)
~否認事件~
たとえ一部であっても、身に覚えのない事実について捜査を受けてしまうことがあります。
刑事事件では、容疑のかかっている犯罪そのものを全て否認する否認事件だけでなく、前述のAのように、窃盗罪については認めるが詐欺罪については否認することになる、という一部否認となる否認事件のケースも見られます。
こうした場合、否認している部分について本意でなく認めることになってしまえば、受けるべきでない重い刑罰を受けることに繋がりかねません。
犯行を自白させるために、高圧的・威嚇的で違法・不法な取調べが行われることもありますし、否認事件の場合は、罪証隠滅や逃亡を疑われて、逮捕・勾留といった身体拘束がなされ、その中で被疑者の精神的・肉体的負担が大きくなってしまうことも考えられます。
ですから、たとえ一部であっても否認したいという場合には、刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士に対して、早急に取調べ対応などのアドバイスについてご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
否認事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
否認事件の取調べ対応などの弁護活動でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府茨木警察署への初回接見費用:36,500円)
埼玉県秩父市で窃盗未遂行為 示談で事件化阻止のための刑事弁護
埼玉県秩父市で窃盗未遂行為 示談で事件化阻止のための刑事弁護
Aは、金目の物を盗むため、埼玉県秩父市にある知人Vの家へ侵入し、たんすの引き出しを引き出すなどして物色していたが、帰宅したVに発見されたため、窃盗を行うことはできなかった。
Aは、Vに顔を見られはしなかったものの、指紋等からいずれ自らの犯行であることがばれてしまい、埼玉県秩父警察署に通報されてしまわないか不安になった。
そこで、警察に通報されることだけは避けたいと思い、事件化阻止をすることはできないかと、刑事事件の弁護活動に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
Aの行為は、住居侵入罪と窃盗未遂罪に該当します。
窃盗罪は、他人の財物を窃取することにより成立する犯罪ですが、窃盗の目的を遂げなかった未遂の場合でも処罰されます。
そのため、今回の事例では、Vが被害届を警察に提出し、これが受理されてしまった場合には、Aが今回の窃盗未遂事件の被疑者として、捜査の対象となってしまうおそれがあります。
窃盗未遂事件の被疑者として逮捕されてしまったり、窃盗未遂事件が報道されてしまったりすれば、Aが重い不利益を被ってしまうことも予想されます。
こうした事態を防ぐためには、Vが被害届を提出することを阻止し、窃盗未遂事件として刑事事件化させないような弁護活動を行うことが考えられます。
例えば、被害届を出さないことを内容とした示談書を、被害者Vとの間で取り交わすという弁護活動が挙げられます。
このような内容の示談交渉は、内容面について不備がないことが求められますので、刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
また、事件化阻止のためには、被害届が出されて捜査が開始される前に弁護活動を開始する必要がありますので、示談によって事件化阻止をしたい、という方は、すぐに弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士だからこそ、迅速な弁護活動が可能です。
事件化阻止にお悩みの方、窃盗未遂事件にお困りの方は、ぜひ一度弊所の弁護士の無料法律相談をご利用ください。
(埼玉県秩父警察署への初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせ下さい)
(神奈川県海老名市)詐欺と窃盗どちらになる?刑事事件専門の弁護士に相談
(神奈川県海老名市)詐欺と窃盗どちらになる?刑事事件専門の弁護士に相談
Aは、普段から交流のあった、神奈川県海老名市にあるV宅に行き、Vやその家族と懇談していた。
AはV宅から帰ろうと玄関に行ったところ、高級な瀬戸物が飾ってあることに気付いた。
そこで、Aは見送りをしようとするVに対し、「何か家の中で物音がする」と嘘をつき、Vが家の奥に戻った隙に瀬戸物を持ち去った。
その後、通報を受けて捜査を行っていた神奈川県海老名警察署は、Aを窃盗罪の疑いで取調べた。
Aは、窃盗事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~窃盗罪と詐欺罪~
本件においてAは、窃盗罪(刑法235条)の容疑で取調べをされています。
ここで、Aは「家の中で物音がする」と伝え、Vの注意をそらした上で所有物を持ち去っているため、人をだまして財物を得ているように見え、詐欺罪が成立するのではないか、と思う方もいるかもしれません。
しかし、詐欺罪(246条1項)が成立するためには、欺罔行為(人をだます行為)によって財物を「交付させた」ことが必要となります。
詐欺罪における「交付行為」とは、被欺罔者(加害者による欺罔を受けた者)の意思に基づき財物の占有(法的・実質的支配)が終局的に移転したことをいい、占有の弛緩の意思では足りないとされています。
ここで本件を見てみると、Vは瀬戸物の占有をAに移転させる意思はなく、Aが他人(V)の占有物である瀬戸物を、隙をついて勝手に持って行っているだけであると考えられます。
したがって、本件では、Aに詐欺罪ではなく窃盗罪が成立すると考えられるのです。
以上のように、自らの行為にどのような罪が成立するかについては、一般の方が判断するのは困難な場合も少なくありませんから、刑事事件専門の弁護士に相談することが望ましいといえます。
弊所では、相談者である被疑者やその家族の方が、示談や不起訴を望んでいるのか罰金刑等で事件を終わらせることを望んでいるのか、その意向をよく聞き取った上で、依頼者様のご要望に沿った弁護活動を行ってまいります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件をはじめとした刑事事件を専門に扱う法律事務所でございます。
窃盗事件で捜査を受けた方及びそのご家族は、365日24時間受付のフリーダイヤル(0120-631-881)にお問い合わせください。
(神奈川県海老名警察署までの初回接見費用:38,200円)
窃盗罪で逮捕 示談する相手は誰?東京都武蔵村山市の刑事事件は弁護士へ
窃盗罪で逮捕 示談する相手は誰?東京都武蔵村山市の刑事事件は弁護士へ
Aは、遊ぶ金欲しさに、東京都武蔵村山市内にあるV1宅へ侵入し、V1のキャッシュカードを盗んだ。
その後、Aは盗んだカードで、V2銀行のATMから現金30万円を引き出した。
後日、この窃盗事件が発覚し、Aは警視庁東大和警察署に窃盗罪等の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~示談相手は誰?~
上記のようなケースの場合、当然AがV1のキャッシュカードを盗んだ行為については、V1を被害者とする窃盗罪が成立します(もちろん、V1宅への住居侵入罪の成立も考えられます)。
しかし、それだけではなく、V1のキャッシュカードを使って、V2銀行のATMから現金を引き出したことについては、V2銀行を被害者とする窃盗罪が成立することになります。
窃盗罪は、他人の占有する財物を窃取することによって成立する犯罪です。
ATM内にある現金の所有者はもちろんV1ですが、V2銀行にお金が預けられている以上、お金の占有はV2にありますので、被害者もV2となります。
したがって、AはV1からキャッシュカードを窃取した件と、V2銀行からお金を引き出した件の2件で窃盗罪に問われる可能性が高いです。
~窃盗罪における弁護活動~
窃盗罪における弁護活動としては、まず示談が考えられます。
検察官は、窃盗事件の被疑者を起訴するか否か決めるに当たり、示談の成否を非常に重視しています。
そのため、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。
示談交渉は、加害者が自分の力で行うことも不可能ではありません。
しかし、一般的に、被害者は加害者に対し処罰感情を抱いていることが少なくありませんし、加害者に対し連絡先等を教えたくないという被害者の方も多いです。
また、上記のケースのように示談すべき被害者が複数存在する場合、迅速に示談を勧めることは更に難しくなります。
この点、弁護士が加害者の代理人として示談交渉をすることで、被害者も安心して示談交渉に応じてくれ、迅速な示談締結に繋がる可能性が高まります。
窃盗罪で逮捕されてお困りの方、示談をお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(警視庁東大和警察署の初回接見費用 37,400円)
東京都文京区の窃盗事件 不法領得の意思を争う刑事事件に強い弁護士
東京都文京区の窃盗事件 不法領得の意思を争う刑事事件に強い弁護士
東京都文京区にある会社に勤める会社員Aは、同僚を困らせてやろうと、同僚の時計を会社の机の引き出しに隠していました。
ある日、その時計を同僚に見つけられてしまい、警視庁本富士警察署に連絡されたAは、窃盗罪の容疑で取調べを受けることになりました。
Aは東京都の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を受けて、不法領得の意思を争うために依頼することにしました。
(フィクション)
不法領得の意思
Aは他人の時計をとっているので、窃盗罪にあたるように見えますが、窃盗罪にあたるかどうかの判断基準の1つである不法領得の意思が欠けていると判断される可能性があります。
不法領得の意思とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従いこれを利用又は処分する意思のことをいい、分かりやすく表現すると、人の物を盗んで自分の物として、その物を使ったり、売って利益を得たりする意思ということです。
窃盗罪等の財産犯罪が成立するにはこの不法領得の意思が必要であり、遺棄、隠匿目的で奪取行為を行った時は窃盗罪にあたらないとされています。
つまり、今回のケースのように相手を困らせる目的で物を持ち去った場合には不法領得の意思が認められず、窃盗罪にあたらない可能性があるのです。
窃盗事件における弁護活動では、この不法領得の意思を争っていくこともできます。
もっとも、厳密な意味で、その物の経済的用法とはいえない利用の意思がある場合にも不法領得の意思を肯定する見解が有力とされており、判例も結論として不法領得の意思を肯定しているものが多いです。
例えば、性的目的で下着を窃盗した場合などは不法領得の意思はあるとされています。
不法領得の意思に当たるかどうかといった判断も、刑事事件に強い弁護士ならば、的確な判断を下すことができますので、窃盗事件にお悩みの方は、一度相談して見ることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件専門の弁護士が多数在籍しております。
刑事事件に強い弁護士による無料法律相談、初回接見は0120-631-881でご予約を受け付けております。
窃盗事件でお困りの方や、不法領得の意思を争いたい方がおられましたら、お気軽にお電話ください。
(警視庁本富士警察署までの初回接見費用 36,000円)
福岡県飯塚市の窃盗事件で逮捕 証拠収集について刑事弁護士に相談
福岡県飯塚市の窃盗事件で逮捕 証拠収集について刑事弁護士に相談
Aは、福岡県飯塚市内の窃盗事件に関わっている疑いがあるとして、建造物侵入罪と窃盗罪の疑いで福岡県飯塚警察署に逮捕された。
しかし、逮捕後の取調べにおいて、Aは自分にはアリバイがあるとして、一貫して犯行を否認している。
Aが逮捕されたことを知ったAの両親は、刑事事件の弁護活動に強いと評判の法律事務所を訪れ、弁護士にAのための弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)
今回のAのような否認事件においては、冤罪を防止すべく、被害者や目撃者の方に記憶違いがないかの検証活動や、弁護士の側が独自で被疑者に有利な証拠を収集、提出できるような弁護活動が求められます。
たとえば、捜査機関に対して再捜査を促したり、十分な証拠の開示を受けるよう要求するほか、行政機関や事業者等への照会をすることが必要です。
また、ときには弁護士自らが現場の調査を行ったり、関係者から事情を聴取することも重要となります。
証拠や事件現場は時間の経過とともに変化しますので、証拠収集は早期に、かつ適切な方法で行わなければなりません。
否認事件における弁護活動は、迅速かつ適切な内容であることが求められますので、刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、窃盗事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
過去の判例を見ると、前科無しの被告人が共犯者とともに起こした建造物侵入及び窃盗事件で、求刑懲役3年6月のところ、懲役2年10月の実刑判決が下された事件が見られます。
ですから、Aの場合も、冤罪であるにもかかわらず起訴され有罪となってしまえば、不当にこれだけの刑罰を受ける可能性が出てきてしまいます。
こうした事態を防ぐためにも、証拠収集などの弁護活動についてお困りの方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(福岡県飯塚警察署への初回接見費用:40,200円)
【京都市上京区の窃盗事件】外国人が逮捕 強制退去の不安を弁護士に相談
【京都市上京区の窃盗事件】外国人が逮捕 強制退去の不安を弁護士に相談
~ 相談内容 ~
京都市上京区に住んでいる中国人の彼氏が窃盗罪の容疑で、京都府上京警察署に逮捕されてしまいました。
彼氏が、中国へ強制退去させられるのではないかと心配です。
(これは実際にあった法律相談をもとにしたフィクションです。)
1.外国人の刑事手続き
外国人の方であっても日本国内で犯罪を犯せば、日本人と同様に刑事手続きが進められます。
窃盗事件を起こして警察に逮捕された場合、逮捕から48時間までは警察の留置場に拘束される事となり、その間に勾留を請求するか否かが判断されます。
勾留が請求されない場合は、逮捕から48時間以内に釈放され、その後は不拘束状態での捜査が継続されますが、勾留が請求された場合は、検察庁に送致されて、そこで検察官の取調べを受けた後に、裁判所に勾留請求される事となります。
そして裁判官が勾留を認めると、その日から10日~20日間は再び警察の留置場若しくは拘置所に拘束されたまま取調べを受ける事となります。
勾留の最終日に検察官が起訴するか否かを決定し、起訴されなければ釈放となりますが、起訴された場合は、その後の刑事裁判で最終的な処分が決定します。
相談者の彼氏が起こした窃盗罪には、10年以下の懲役又は又は50万円以下の罰金の罰則が定められていますが、軽微であれば不起訴処分や、略式罰金といった処分結果となる可能性があります。
ただ再犯者や、初犯であっても被害額が大きな事件の場合は、実刑判決となる可能性があるので注意しなければなりません。
2.強制退去
相談者が心配されているように、外国人が日本で刑事事件を起こした場合、刑事罰を受けるだけでなく、日本から強制退去させられる可能性があります。
入管法によると、有罪判決が強制退去に結び付くのは、1年を超える実刑判決とされていますが、薬物事件や、窃盗罪、詐欺罪等の財産犯事件を起こした外国人の場合、在留資格によっては、執行猶予付の判決であっても判決の確定と共に強制退去になる事があります。
ちなみに、今回の相談者の彼氏の在留資格が留学ビザであった場合、不起訴や罰金刑であれば日本に留まる事ができますが、起訴された場合は、執行猶予付の判決であっても強制退去となってしまいます。
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