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奈良県奈良市の窃盗事件で逮捕 起訴猶予で前科阻止の弁護士
奈良県奈良市の窃盗事件で逮捕 起訴猶予で前科阻止の弁護士
Aさんは、奈良市内にある大学に通う大学生(22歳)です。
Aさんは、大学の授業等で使用する専門書籍数十冊を同級生のBさんとともに共同保管していました。
しかし、Aさんは、Bさんと喧嘩したこともあり、共同保管することに嫌気がさし、Bさんの同意を得ることなく、自宅に持ち帰りました。
その後、Aさんは奈良県警奈良警察署の警察官に窃盗事件の被疑者として逮捕されました。
Aさんは前科がつくことを恐れています。
(この事例はフィクションです)
専門書籍を自分のものとしたAさんにはいかなる犯罪が成立するでしょうか。
窃盗罪(刑法第235条)は、他者の占有を侵害した場合に成立します。
しかし、今回問題となっている専門書籍はAさんとBさんで共同保管してました。
最高裁は、共同で保管している者の一人の者が他の保管者の同意を得ずに自己の単独占有に移した場合には窃盗罪が成立するとしています。
専門書籍はBさんとの間で、共同保管されていたのですから、それをBさんの同意なく自分のものとしたAさんには窃盗罪が成立する可能性があります。
もし刑事裁判に至れば、有罪判決が下されてしまうのは確実でしょう。
そうすれば、Aさんが恐れている前科がついてしまうことになります。
そこで、Aさんの弁護人の立場で考えれば、いかに前科が成立しないようにするかという点に注意を注ぐことになるでしょう。
具体的な弁護活動としては、不起訴の獲得を目指した弁護活動が挙げられます。
つまり、検察官に対して起訴猶予(不起訴の一つ)とするよう働きかけます。
例えば、AさんとBさんとの間で示談を成立させ、示談が成立した旨、専門書籍の金額が大きくないこと、Aさんが反省していることなど様々な事情を主張します。
このような弁護活動の結果、起訴猶予を獲得することができ、Aさんは刑事罰を受けることなく、釈放される可能性があります。
起訴猶予を獲得することができるかというのは、前科を気にしているAさんにとってとても重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、最善の弁護活動を行い、起訴猶予を獲得することができるよう努力いたします。
奈良県奈良市で窃盗罪で逮捕され弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(奈良県警奈良警察署での初回接見費用 4万200円)
兵庫県の窃盗罪で逮捕 自転車の使用窃盗にも強い弁護士
兵庫県の窃盗罪で逮捕 自転車の使用窃盗にも強い弁護士
Aさん(21歳)は、駅前の銀行へ急いでいる時、大学の駐輪場脇で無施錠の自転車を見つけました。
Aさんは、駅前まで10分くらい借りるくらいいいだろうと思い、この自転車に乗って駅前へ急ぎました。
駅への途中、Aさんは職務質問を受け、自転車の窃盗容疑で、兵庫県警宝塚警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは自転車を盗むつもりはなかったことから、弁護士へ相談しました。
(フィクションです。)
窃盗罪に問われる場合は、「不法領得の意思」をもって、他人の財物を盗った場合です。
他人の自転車を持ち去ったという場合でも不法領得の意思が認められなければ、窃盗罪の成立は認められません。
ただし、不法領得の意思がどういうものであるかは、色々と考え方が分かれるところです。
その中でも、
・本来の持ち主を排除して、盗んだ物の本当の持ち主であるかのように振る舞う意思
・盗んだ物をその物の経済的用法に従い、これを利用したり処分したりする意思
の両方を含むものが不法領得の意思と考えるのが一般的です。
他人の自転車を、自転車の持ち主の承諾を得ずに借りて乗る行為(一時使用)は、自転車を乗って使用しているので、経済的用法に従い利用したと認めることができます。
また、盗んだ物をその物の経済的用法に従い、これを利用したり処分したりする意思は当然認められます。
そして、自転車を一時的に借りるだけのつもりであても、自分の目的地まで乗って行くだけ、つまり、乗り捨ての意思であれば、放棄という処分をする意思が認められます。
すると、本来の持ち主を排除して、盗んだ物の本当の持ち主であるかのように振る舞う意思が認められます。
しかし、自転車を非常に短時間借りて乗り、元の場所へ戻した場合は、本来の持ち主を排除して、盗んだ物の本当の持ち主であるかのように振る舞う意思が認められない場合もあります。
この場合は、いくら人の自転車を乗っていったとしても、窃盗罪が成立するとは言えないことになります。
自転車に関する窃盗罪で弁護士をお探しの方は、刑事事件専門の弊所へご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所は365日24時間、相談を受け付けております。
弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(兵庫県警宝塚警察署 初回接見費用: 3万9100円)
大阪府岸和田市の下着泥棒 示談で不起訴処分の弁護士
(捜査)大阪府岸和田市の下着泥棒 示談で不起訴処分の弁護士
大阪府岸和田市在住のAさん(男性・25歳)は、同市内の住宅街を通行中、V(女性・20歳)が暮らす一戸建て住宅の庭にVの下着が干されているのを見つけました。
これを見て性的興奮を覚えたAさんは、V宅の塀を乗り越えて庭に立ち入り、下着を持ち去りました。
この様子を隣人に目撃されていたAさんは、大阪府警岸和田警察署に呼び出され、取調べを受けることになりました。
(フィクションです。)
1 下着泥棒で問題となる犯罪
上記の事例のような下着泥棒をした場合に問題となる犯罪は、住居侵入罪と窃盗罪です。
刑法130条前段は住居侵入罪を規定しており、人の「住居」に「侵入」した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます。
ここに言う「住居」には建物それだけではなく、家の庭等も含まれると考えられています。
また、「侵入」とは、住人等の意思に反する立ち入りをいいます。
次に、刑法235条は窃盗罪を規定しており、他人の財物を窃取した者は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
窃盗罪は、他人が事実上支配する物を自らの支配下に移転させた場合に成立する犯罪です。
2 捜査段階における弁護活動
捜査段階では、いかに不起訴処分に持ち込めるかが重要になります。
というのも、検察官によって起訴されて、刑事裁判となった場合、有罪判決を受けて前科が付いてしまう可能性があります。
前科がついてしまうと、仕事や学業など、社会生活上のあらゆる場面で不利益を被る危険性があるのです。
そこで、弁護士は、捜査段階では、不起訴処分を目指して弁護活動を行うことになります。
具体的には、被害者との示談を目指すことになります。
示談が成立していたり、被害者の処罰感情が低下していたりすれば、不起訴処分を得られる可能性が高まります。
刑事事件専門の弊所は、下着泥棒事件における示談交渉も、適正迅速に行います。
下着泥棒で捜査を受けてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
あなたにとってベストな弁護士が、あなたの明日を守るために最善を尽くします。
(大阪府警岸和田警察署の初回接見費用:3万9600円)
静岡の窃盗事件で逮捕 公訴時効に詳しい弁護士
静岡の窃盗事件で逮捕 公訴時効に詳しい弁護士
静岡市の市役所に務める公務員Aさんには誰にも言えない秘密があります。
それは,5年前に犯した窃盗事件のことです。
今朝,静岡県警浜松中央署の警察官が近所をパトロールしていたのを見て,怖くなってしまいました。
そして,不安を抑えきれないAさんは,ある弁護士事務所を訪れました。
そこで聞いたのは,弁護士の思いもよらぬ言葉でした。
(フィクションです)
~窃盗事件と時効~
例えば,窃盗事件を起こしてしまったとします。
しかし,警察や検察の捜査は,まだ自分のところまで及んでいません。
もしかしたら,被害者が被害を訴えていないがために,警察や検察が事件自体知らない可能性もあります。
そんなとき,犯人である人は,どのようなことを考えるでしょうか。
「逮捕されるかもしれない」
「いつバレるか不安だ」
「自首しようかな」
など,気が気でないかもしれません。
自分はいつまでこの心配事を抱えていなければならないのか,弁護士に相談してみようと思う人もいるかもしれません。
しかし,窃盗事件の場合は,一度その罪を犯してしまったら処罰されるまで永久にその責任から逃れられないわけではありません。
公訴時効という制度があるからです。
簡単に言ってしまうと,窃盗事件の場合は,犯罪行為が終わってから7年が経過すると,その責任を問われなくなります。
つまり,その期間経過後に事件が発覚しても,公訴時効が成立している限り,刑事裁判にかけられることはないということです。
あいち刑事事件総合法律事務所では,窃盗事件に関する法律相談も24時間365日受け付けております。
公訴時効という制度は,知っているようで知らない方も多いものです。
罪を犯してしまった後,不安で夜も眠れないようなら,ぜひ弊所の弁護士にご相談ください。
何か悩みが解決するかもしれません。
(静岡県警浜松中央署の初回接見費用:4万6560円)
(逮捕)兵庫県の窃盗事件 事後強盗罪に強い弁護士
(逮捕)兵庫県の窃盗事件 事後強盗に強い弁護士
Aは、兵庫県伊丹市内のB宅において、金品を窃取した後、同宅から出ようとした際に、隣人のCが因縁をつけてきたので、Cに対して暴行を加えました。
Aは、同事件につき、強盗罪の被疑者として兵庫県警伊丹警察署の警察官から取調べを受けています。
「Aの行為は事後強盗罪に当たるのでしょうか」
Aの代わりに弁護士事務所へ来たAの母は、心配そうな表情で弁護士に尋ねました。
(フィクションです)
~窃盗と事後強盗との違い~
今回は事後強盗罪についてご説明します。
上記の事案で言うと、AがB宅を出ようとした際にCへ暴行を加えた点がポイントです。
刑法第238条によると、窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずるとされています。
この条文は、簡単に言うと、窃盗犯が盗んだものを取り返されないためなどの目的で暴行や脅迫をしたときは、その窃盗犯を強盗犯として処罰すると定めているのです。
窃盗犯か、はたまた、事後強盗罪として強盗犯か、その差は、刑罰に大きな差をもたらします。
~Aは事後強盗罪で処罰されるのか?~
暴行を加えた場合であっても、「財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するため」という目的で暴行を加えなければ、事後強盗にならないということになります。
では、今回の事案については、どうでしょうか。
AはCに対して、「財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するため」という目的で暴行を加えたわけではありません。
単にCが因縁をつけてきたことに対して腹を立てて暴行を加えたと認められます。
そうすると、Aには、上記の2つの目的のいずれも目的としていませんので、事後強盗罪における暴行ということはできません。
したがって、AにはBについての窃盗罪、Cについての暴行罪(怪我の程度によっては傷害罪)がそれぞれ成立することになります。
兵庫県で窃盗事件を起こされた方は、刑事事件を専門とするあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
窃盗事件のように見えて、実は強盗犯にあたるという可能性があるのは、上記の通りです。
お気を付けください。
少しでも不安に思ったら、まずは弁護士に相談するのが一番です。
(兵庫県警伊丹警察署の初回接見費用:3万8300円)
名古屋市の窃盗事件で被害届 示談に強い弁護士
名古屋市の窃盗事件で被害届 示談に強い弁護士
Aは、名古屋市中川区内のコンビニにおいて、窃盗事件を起こしました。
被害金額は約3,000円であり、いずれも食料品です。
Aは当該事件のことで、愛知県警中川警察署の警察官から呼び出しを受けました。
(フィクションです)
~窃盗事件で示談をするのは・・・~
窃盗事件に限らず被害届を提出するということは、被害者が加害者に対して少なからず処罰感情があることを意味します。
昨今は被害者の処罰感情を重視して刑事処分を決める傾向がありますから、窃盗事件の弁護活動でも、いかに被害者の処罰感情を緩和するかという点が大切なポイントになります。
そして、基本的に被害者と示談交渉を行う目的は、少しでも罪を軽くすることにあります。
すると、示談交渉は、被疑者・被告人の罪を少しでも軽くする目的で、被害者の処罰感情を和らげることを目指して行うということができるでしょう。
加害者側の弁護士が被害者と示談交渉を行い、被害者が納得するような示談を締結することができれば、被害者が被害届を取り下げることが一般的です。
そして、上記の通り、被害届の提出は、被害者の処罰感情の表れと言えます。
したがって、捜査機関は被害者が被害届を取り下げたのであれば、被害者の処罰感情が減少したと判断し、Aに対して寛大な処分をする可能性が高くなるということになります。
もっとも、窃盗事件でも被疑者を起訴するか否かは検察官のみが決定することができます。
つまり、示談を締結したからといって必ず不起訴になるというわけではありません。
ただし、被害者と示談を締結しているという事情は、少なくてもAの処罰をどのようにするのかを決定するうえで考慮されることにはなります。
示談は被害者が納得したうえで締結されるものですので、たとえば被害者が示談金について納得がいかないということであれば、示談を締結することは難しくなります。
弁護士が被害者と示談交渉をしたものの、残念ながら示談金で折り合いがつかなかったという場合でも、示談を締結する意思があること自体は考慮され得ます。
名古屋市で窃盗事件を起こされた方は、示談に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警中川警察署の初回接見費用:3万5000円)
奈良県の窃盗事件で任意同行 携帯電話の充電と弁護士
奈良県の窃盗事件で任意同行 携帯電話の充電と弁護士
Aは、奈良県奈良市学園南のコンビニにおいて、勝手に携帯電話の充電をしたとして、当コンビニの店長と口論になりました。
その場は言い逃れることが出来たAでしたが、後日奈良県警奈良西警察署の警察官から任意同行を求められる事態となりました。
当コンビニの店長が奈良県警奈良西警察署に被害届を提出したからです。
Aは、携帯電話を充電したくらいで犯罪にはならない主張しています。
(フィクションです)
~コンビニで携帯電話を充電すると窃盗罪に当たるのか?~
刑法第235条は、他人の「財物」を窃取した者は窃盗罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとしています。
コンビニの電気を勝手に使用すると窃盗罪になるというコンビニ店長の主張は、電気が「財物」にあたるという主張です。
一方でAが主張しているのは、窃盗罪における「財物」に電気は入らないということです。
この点については、刑法法第245条に規定があります。
同条において、電気は財物とみなすとしています。
つまり、電気も窃盗罪にいう「財物」に該当することになります。
したがって、上記の事例で問題となっているAの充電行為は、窃盗罪にあたるということになります。
このようにAの行為は、窃盗罪という犯罪になってしまします。
しかし、携帯電話の充電を行うために使用しただけであれば、電力量はそれほど多くないと考えられます。
初犯であれば捜査段階でコンビニに対して謝罪をし、被害弁償を行うことで不起訴になる可能性が高いといえます。
事態を大きくしないためには、できるだけ早く適切な対応することが必要です。
弁護士のアドバイスの下で迅速かつ的確に行動を起こしていくのが賢明でしょう。
奈良県で窃盗事件を起こされた方は、任意同行に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(奈良県警奈良西警察署の初回接見費用:3万9000円)
<兵庫の窃盗事件> 逮捕されても粘り強く不起訴を目指す弁護士
<兵庫の窃盗事件> 逮捕されても粘り強く不起訴を目指す弁護士
Aは、自己のアルバイト先のコンビニVにおいて、商品を無断で持ち帰る行為をたびたび行っていた。
商品がなくなっていることに気づいたコンビニVの店長は、Aさんに事件のことについて問い詰めた。
Vの店長は、アルバイトであるにも関わらず、何度も商品を盗む行為を行ったAさんに強い怒りを有しており、兵庫県警芦屋警察署に被害届を出すつもりである。
店長の意向を知ったAは、今後のことが心配になり、兵庫県内で不起訴獲得実績のあると評判の法律事務所の弁護士に相談することにした。
(フィクション)
~窃盗罪について~
窃盗罪は、他人の意に反して、他人の占有する財物を窃取した場合に成立します。
上記の例では、Aさんが店長の意に反して、コンビニの商品を窃取していることから窃盗罪が成立します。
窃盗罪の科刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
なお、窃盗罪で過去10年間に3回以上、6ヶ月以上の懲役刑を受けた者が、常習として窃盗をした場合は、「常習累犯窃盗」として3年以上の懲役に処せられます。
~窃盗罪における弁護活動~
窃盗罪における弁護活動としては、まず示談が考えられます。
検察官は、窃盗事件の被疑者を起訴するか否か決めるに当たり、示談の成否を非常に重視しています。
そのため、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。
示談交渉は、加害者が自分の力で行うことも不可能ではありません。
しかし、一般的に、被害者は加害者本人と顔を合わせたくないと考えます。
そこで弁護士を通して示談交渉をすることをおすすめします。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、「粘り強く不起訴を目指す弁護士」です。
被害者に対して謝罪や窃盗の再犯防止の環境を整えることについても弊所であれば万全のサポートが可能です。
謝罪文作成の指導や再犯防止環境を整える等の不起訴獲得に向けた弁護活動も積極的に行っております。
窃盗事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(兵庫県警芦屋警察署の初回接見費用:3万5500円)
大阪市の窃盗事件で逮捕 否認事件に対応する弁護士
大阪市の窃盗事件で逮捕 否認事件に対応する弁護士
Aは、大阪市生野区内のスーパーにおいて、商品を万引きしたとして大阪府警生野警察署に通報され、駆け付けた警察官から事情聴取を受けました。
Aは、商品を自分の鞄に入れていたことは認めるが、その後レジで精算するつもりだったと主張しています。
つまり、本件は被疑者が窃盗の犯意を否定する否認事件です。
(フィクションです)
~窃盗罪の既遂時期~
窃盗罪の既遂時期については様々な見解がありますが、実務では犯人が目的となる財物の他人の占有を排除して自己又は第三者の占有に移した時点で既遂を認めるということになっています。
裁判例では、スーパーのように客自身が店舗備付けのカゴの中に商品を入れてレジで精算するシステムを採用しているところでは、窃取の意思で商品をカゴに入れただけでは既遂に達しないとします。
店の側がレジで精算するまでの間は客が商品をカゴに入れて保持することを許容しているからです。
・レジで支払をせずに通過した
・各階で精算するシステムであるのに精算せず他の階へ移った
・店舗備付けのカゴから別の袋に入れ替えたりした
時点で既遂に達するものと扱うべきであると判断されたものがあります。
もっとも、店舗備付けのカゴに入れずに、商品を直ちにポケットや所携の鞄等に入れたときは、その時点で既遂となります。
このように、具体的事案における既遂時期の判断に当たっては、対象となる財物の形状、窃取行為の態様、犯行の日時・場所等の諸般の状況が勘案されることになります。
商品を鞄に入れていたとしても、窃盗罪が既遂に達したとは言えないことがあります。
例えば、商品を鞄に入れた理由が、生鮮食品を長時間の買い物により痛めたくないので、保冷のために保冷バッグに入れていたなどの事案です。
鞄に入れたからといって直ちに窃盗罪が既遂と判断されるか否かは具体的な状況や被疑者の態様によっても異なる可能性があります。
なお、否認事件であっても弊所の弁護士であれば安心です。
これまでにたくさんの刑事弁護を経験し、否認事件への対応も十分に可能だからです。
大阪市で窃盗事件を起こし弁護士をお探しの方は、未遂を争えるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警生野警察署の初回接見費用:3万6700円)
京都の窃盗事件で逮捕 職務質問で弁護士に無料相談
京都の窃盗事件で逮捕 職務質問で弁護士に無料相談
Aは、自動車窃盗の疑いをかけられ、路上で警察の職務質問を受けることになってしまった。
職務質問を行っていた京都府警山科警察署の警察官は、Aに自動車窃盗の前科があることを確認した。
京都府警山科警察署から派遣された警察官は、全員でAの車を取り囲み、身動きが取れないようにした。
Aの車が取り囲まれてから、かれこれ6時間以上が経過しようとしていたが、一向に解放してもらえそうな気配はない。
しびれを切らせたAは、京都で刑事事件専門の弁護士事務所として有名なあいち刑事事件総合法律事務所に電話して助けを求めることにした。
(フィクションです。)
警察官が職務質問を行うことは、任意捜査にあたりますから、逮捕や押収のように強制的に捜査目的を実現しようとすることは許されません(同法同条3項)。
すると、今回のように、車の周りを取り囲んで身動きが取れないようにしたうえで、6時間も同じ場所に留め置くことは、実質的な逮捕であり許されないのではないでしょうか。
似たような事案で最高裁判所は、
・職務質問を継続する必要があるといえるか
・捜査の必要性にてらして、捜査方法が相当といえるか
どうかという2点を考慮して、被疑者を6時間も同じ場所に留めおいて行う職務質問が違法かどうか判断を判断しました。
結論としては、6時間以上の取調べも適法であるとのことです(最判6/9/16)。
このような判例が出た以上、たとえ今回のAのようなケースで弁護士が出向いたとしても、お力添えすることは難しいと言わざるを得ません。
しかし、留め置きの時間が6時間30分以上経てば、何もなかったかのように解放される可能性が高いです。
したがって、職務質問を受けた時の対処法としては、6時間30分以上、その場から動かないという方法があると言えます。
もっとも、このような強行に出る場合、逮捕されてしまう可能性もあります。
その時は、今後の警察対応を早急に協議させていただいた方がよろしいかと思います。
他方、逮捕令状が取れる条件が整っていれば、逮捕されてしまうこともあります。
そんな時は、ご家族様とご連絡を取り合い、すぐに弁護士を接見に派遣できるように準備なさる必要があります。
窃盗事件で弁護士をお探しの場合は、まずあいち刑事事件総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
(京都府警山科警察署への初回接見費用;3万6200円)