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(東京都の弁護士)財布の窃盗事件で逮捕 微罪処分ですぐ釈放
(東京都の弁護士)財布の窃盗事件で逮捕 微罪処分ですぐ釈放
Aさんは、東京都練馬区のとある店で財布を盗みました。
財布の金額は数千円で、軽微な窃盗事件だったため警察が介入することはないかと思われました。
しかし、店側はAさんの行為に大変立腹し、警視庁練馬警察署に通報しました。
そして、警視庁練馬警察署の警察官が、Aさんを窃盗罪の容疑で逮捕することとなりました。
(フィクションです)
~微罪処分の基準~
微罪処分というものがあります。
これは、検察官に事件を送致せず、警察段階で終了させるという処分です。
この場合、仮に窃盗事件で逮捕されていても、警察段階で事件が終了するため、すぐに釈放されます。
逮捕直後、すぐに釈放されたいと思ったら、弁護士に依頼して警察に対して、微罪処分を求める弁護活動をしてもらうことも一つの手段です。
微罪処分の判断基準は、原則的には公にされていません。
しかし、2004年の佐賀県警察の内部通達でその内容が明らかになっています。
他の都道府県警察の基準と異なるかもしれませんが、参考までに以下に示しておきます。
①窃盗事件、詐欺事件、横領事件、業務上横領事件、盗品等関与事件であること
②被害金額が2万円以下であること
③犯情が軽微であること
④被害回復がなされていること
⑤被害者が処罰を希望していないこと
⑥素行不良者でない者の偶発的犯行であること
⑦再犯の恐れがない事が明らかであること
これらの条件をすべて満たす場合に、微罪処分にする可能性があるということです。
いずれにしても、微罪処分を勝ち取るためには、時間的猶予はありません。
警察に逮捕された、警察に逮捕されるかも、というときは、少しでも早く弁護士にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間体制で弁護士を必要とする皆様のお電話をお待ちしております。
0120‐631‐881にお電話いただければ、電話対応スタッフが、釈放を目指す第一歩をご案内いたします。
窃盗事件で弁護士事務所をお探しの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。
警視庁練馬警察署までの初回接見費用についても、フリーダイヤルにて、ご案内いたします。
(逮捕)愛知県の窃盗事件に精通した弁護士 罪を認めて刑を軽くしたい
(逮捕)愛知県の窃盗事件に精通した弁護士 罪を認めて刑を軽くしたい
Aさんは、また窃盗事件を起こし、愛知県半田警察署に逮捕されました。
Aさんが窃盗事件で逮捕されるのは、今回で3回目でした。
その後に行われた刑事裁判では、無罪を争い、検察官の主張事実をすべて否認しました。
しかし、あえなく有罪となってしまいました。
(フィクションです)
~罪を認めれば刑は軽くなるのか?~
第一審で否認していたのに、控訴審で一転して罪を認め始める方がいらっしゃいます。
その中には、刑事裁判が進んでいく中で自分自身と向き合い、真に反省を深めるという変化を見せる方もいらっしゃいます。
控訴審に至り、自己の内省を深められたという事情は、被告人にとって有利な事情となります。
当然、刑が軽くなるという可能性も認められますから、控訴審ではその点を積極的に主張していくべきでしょう。
一方で、検察官の主張する事実を争うより、素直に罪を認めてしまった方が刑が軽くなる、と勘違いしている方もいらっしゃるようです。
しかし、控訴審で罪を認めたからと言って、必ずしも刑が軽くなるとは限りません。
第一審で否認していたのに、理由もなく控訴審で罪を認め始めるのは、かえって裁判官の不信感をあおることになる可能性があります。
刑を軽くしたいという観点からすれば、逆効果です。
罪を認めるか否認するかは、選任した弁護士の弁護方針にも影響されるかもしれません。
自分にとってどのような対応がベストなのか、刑事裁判の行く末も踏まえ、弁護士と事前にしっかりと打ち合わせをしておくことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件に関する弁護活動も多数行っています。
「罪を認めたら刑が軽くなるのか?」という質問に関しても、ご相談のケースに応じて回答します。
窃盗事件に精通した刑事事件専門の弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県半田警察署の初回接見費用:3万8500円)
(弁護士)足立区の惣菜を盗んで逮捕 万引き事件で家族に会えない
(弁護士)足立区の惣菜を盗んで逮捕 万引き事件で家族に会えない
Aさんには、以前より窃盗癖がありました。
しかし、2年以上、万引き事件を起こすことなく過ごせていました。
そんなある日、Aさんの夫に警視庁西新井警察署からスーパーの惣菜を盗んだAさんを逮捕したという連絡が入りました。
Aさんの夫が警察から知らされた罪名は、窃盗罪でした。
(フィクションです)
~万引き事件で困ること~
万引き事件を起こしてしまって困ることには、まず逮捕されることが挙げられます。
逮捕されてしまえば、自分の子供など家族に自由に会うことはできません。
次に、万引き事件でよく困るのは、事件のことを家族に話すかどうかという点です。
仮に、逮捕されてしまったという場合は、身元引受人となる家族には、事件のことを秘密にできません。
その点はやむを得ないでしょう。
ですが、身元引受人以外の家族に、事件のことを伝えるべきか、秘密にすべきか迷う方もいらっしゃいます。
仮に逮捕されてしまったケースでも、すぐに釈放されれば、事件のことを家族に秘密にすることは可能でしょう。
では、釈放されなかった場合や、懲役刑の実刑判決を受け、刑務所に入らなければならなくなった場合はどうでしょう。
この場合でも、絶対に秘密にしておけないとは言い切れないでしょうが、非常に難しいと言わざるを得ません。
もし事件のことを家族に正直に伝えるなら、どうするでしょうか。
どのような形で伝えるのか、何を伝えて何を伝えないでおくか、そのあたりの判断に迷ってしまう方もいらっしゃるかも知れません。
そんな時は、ぜひ弁護士にご相談ください。
数々の万引き事件(窃盗事件)を解決に導いてきた経験を活かして、どうすればいいのか一緒に考えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、惣菜を盗んだという万引き事件に関する法律相談もお待ちしております。
逮捕されてしまったり、刑務所に入らなければならなくなったりして、子供や夫に会えないことは、大きな苦痛です。
そうならないよう、弊所の弁護士があらゆる手段で依頼者の方を弁護致します。
家族には相談できない悩みも、ぜひ弁護士に話してください。
警視庁西新井警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせください(0120-631-881)。
神戸市北区の親族相盗事件で逮捕 示談解決の弁護士
神戸市北区の親族相盗事件で逮捕 示談解決の弁護士
神戸市北区在住のAさん(20代男性)は、叔父にあたる男性Vさんが自宅で所有する、高価な宝石類を盗み出したとして、兵庫県有馬警察署に窃盗罪で逮捕されました。
Aさんの両親は、なんとか親族のVさんと示談を成立させることで、Aさんを不起訴釈放してほしいと考え、刑事事件に強い弁護士に事件弁護の依頼をすることにしました。
(フィクションです)
~親族間での窃盗による刑罰免除・親告罪~
親族間における窃盗については、その刑罰が免除になったり、あるいは、被害者側の告訴がなければ刑事事件とならないとする(親告罪)、親族相盗例の規定があります。
①親族相盗による刑罰免除の場合
・刑法244条1項
「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪(窃盗罪)、第二百三十五条の二の罪(不動産侵奪罪)又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。」
「配偶者」や「祖父母、父母、子、孫」「同居の親族」に対して、窃盗に当たる行為をした場合であっても、刑事処罰は免除されます。
「親族」の範囲は、「6親等内の血族(血が繋がっている者)、配偶者、3親等内の姻族(配偶者の血族)」とされています。
②親族相盗による親告罪の場合
・刑法244条2項
「前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」
「配偶者、直系血族又は同居の親族」以外の親族に対して、窃盗に当たる行為をした場合には、その窃盗罪は「親告罪」となります。
親告罪については、被害者側からの刑事告訴がなければ、警察が事件捜査を開始することができず、検察が事件を起訴することができません。
親族相盗事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、刑罰免除や親告罪とに当たりうるかどうかを検討したうえで、被疑者・被告人の刑罰の減軽や不起訴処分の獲得に向けて、積極的な弁護活動を行っていきます。
神戸市北区の親族相盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、ご相談ください。
(兵庫県有馬警察署の初回接見費用:3万7700円)
東京都江東区の窃盗事件で逮捕 窃盗罪の成否に詳しい弁護士
東京都江東区の窃盗事件で逮捕 窃盗罪の成否に詳しい弁護士
東京都江東区在住のAさんは、Vさんを殺害してしまいました。
犯行現場を後にしようとしたところ、Vさんの胸ポケットから財布が出ているのを見つけ、Vさんの財布を盗み取ってしまいました。
さらに、数分後にたまたまその場と通りかかったBさんは、Vさんの死体から高級時計を盗ってしまいました。
後日、Aさんは殺人罪の容疑で警視庁深川警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~窃盗罪と占有離脱物横領罪~
Aさんに殺人罪が成立するのはほぼ間違いないでしょう。
では、Aさんが財布を盗んでしまったことについては、どうなるのでしょうか。
窃盗罪は、財物に対する占有権(=物を事実上・法律上支配する権利)を保護するために規定されています。
一方で、死者は死んでいるため、占有権はありません。
そうなると、今回のAさんは死者であるVさんから財布を盗ったので、窃盗罪は成立しないということになりそうです。
しかし、最高裁判例では、同様の事例で窃盗罪の成立が認められています。
判例は、生前の占有は、死亡直後においても継続して保護すべきであるとしました(最高裁昭和41年4月8日判決)。
なので、今回のAさんにも殺人罪とは別に窃盗罪が成立する可能性があります。
ちなみに、最初から財布を盗むつもりで殺害した場合は強盗殺人罪となります。
では、Bさんはどうでしょうか。
上記の判例からすると、Bさんにも窃盗罪が成立するようにも思えます。
しかし、判例は、殺人犯人が死者から盗んだ場合の事件です。
殺人とは無関係なBさんが盗んだ場合には、占有離脱物横領罪になる可能性があります。
こちらは1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料なので、かなり軽くなります。
このように、窃盗罪の成否は、難しい問題を抱えています。
窃盗事件に巻き込まれた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所は窃盗事件を含む刑事事件専門の法律事務所ですから、窃盗事件を多数取り扱っている弁護士も在籍しております。
窃盗事件でお困りの方は、すぐに弊所の無料相談をご利用ください。
逮捕されている場合には初回接見サービスを案内させていただきます。
警視庁深川警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせください。
八王子市で在宅捜査の万引き事件 高齢者の犯罪に弁護士
八王子市で在宅捜査の万引き事件 高齢者の犯罪に弁護士
Aさんは高齢の女性であり、夫とは何年も前に死別していて、そこからずっと一人暮らしを送っています。
Aさんの息子は、結婚して独立し、離れた町で生活しており、年に数回会うかどうかという関係でした。
ある日、Aさんの息子は、Aさんを万引きで逮捕したとの連絡を、警視庁南大沢警察署の警察官から受けました。
勾留されたAさんに会いに行ったAさんの息子でしたが、Aさんから万引きの理由を聞くことはかないませんでした。
Aさんの息子は、弁護士に初回接見を依頼し、Aさんが万引きをした理由等を聞いてもらうことにしました。
(フィクションです。)
~高齢者の万引き事件~
上記の事例に登場するAさんは、万引きの疑いで警視庁南大沢警察署に逮捕されている、高齢の女性です。
万引きは、刑法でいう「窃盗罪」に該当します。
近年、高齢者による犯罪が増加しています。
特に目立つのは、Aさんが行ったような万引きによる窃盗事件です。
こうした高齢者による犯罪が増加することについて、社会的な背景が原因であることが取り沙汰されています。
罪を犯してしまった高齢者の方が、再び罪を犯すことを防ぐためにも、こうした原因を究明して解決策を練る必要があります。
Aさんについても、なぜ万引きをしてしまったのかを究明した上で、再犯防止策を考えなければなりません。
また、こうした再犯防止策を具体的に練ることは、刑事処分を左右する上でも重要な要素となります。
もっとも、なぜ罪を犯してしまったのかということを家族の方に打ち明けるということは、Aさんがそうであるように、なかなか難しいことなのかもしれません。
そういった場合こそ、より弁護士を活用すべきであるといえるでしょう。
弁護士が親身に寄り添うことで、罪を犯した方が心を打ち明け、結果的にそれが本人のためになるということを、期待することが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門であり、高齢者の方による犯罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
初回無料法律相談も行っておりますので、まずは0120-631-881まで、お問い合わせください。
警視庁南大沢警察署までの初回接見費用についても、上記フリーダイヤルでご案内いたします。
東京都大田区の盗難事件で逮捕 専門性の高い事件で弁護士
東京都大田区の盗難事件で逮捕 専門性の高い事件で弁護士
Aさんは、東京都大田区内の路上に駐車中のVさんの自動車から、車内のカーナビを盗んだ窃盗罪の容疑で、警視庁大森警察署に逮捕されました。
警察の取調べによれば、Aさんは、所持していた工具を用いて、Vさんの車のカギをこじ開け、中にあったカーナビを盗んだとされました。
しかし、接見に訪れた弁護士がAさんから聞いた話では、Vさんの車は既に何者かによってドアをこじ開けられており、たまたま中に残されていたカーナビを取り外して持ち去ったにすぎないということでした。
Aさんは、カーナビを盗んだことに違いはないが、車のカギを壊したことは事実ではないので、その点は争いたいとしています。
弁護士は、Aさんの言い分を信じ、刑事弁護活動として車のカギを壊したのは実際にはAさんでないことを主張・立証することにしました。
(フィクションです。)
~部品狙いの窃盗~
Aの行為はいわゆる部品狙いというものです。
これは、自動車等に取り付けてある部品を盗む窃盗の手口をいい、これを行うと窃盗などの罪が成立します。
上記の事例のAさんは、この部品狙いの窃盗などの容疑で逮捕されています。
また、工具を用いて車のカギを壊したとなれば、器物損壊の罪にも問われることとなります。
しかし、Aさんは、これは事実ではないと争う態度をしています。
Aさんの言うことが真実であれば、このままではAさんは器物損壊の罪につき、冤罪を背負わされることにもなりかねません。
自身が問われている犯罪の事実の一部につき、身に覚えがないにもかかわらず、容疑をかけられてしまっている場合、弁護士を通じて、警察などの捜査機関に対して身の潔白を主張する必要があります。
具体的には、アリバイや事実であるとしたら不自然であること等を示す証拠を示したり、目撃者の証言が信用できないこと等を指摘していくことが想定されます。
今回のAさんにおいても、車のカギを壊していないことについて、弁護士を通じて積極的に主張・立証していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門で、犯罪の一部について無罪を争うための弁護活動も多数承っております。
身の潔白を訴えたいとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁大森警察署への初回接見費用や、初回無料相談のご予約については、0120-631-881まで、お電話ください。
東京都日野市で窃盗の在宅事件 身柄拘束を回避するための弁護活動
東京都日野市で窃盗の在宅事件 身柄拘束を回避するための弁護活動
Aさんは、東京都日野市内のショッピングモールで買い物をしていたところ、トイレで置き忘れられているVさんの財布を見つけました。
周囲に誰もいないことを確認し、財布の中を見てみたところ、一万円札が数枚入っていたので、Aさんは、このうちの1枚を抜き取り元に戻しました。
Aさんは、そのままトイレを立ち去りましたが、後日、防犯カメラの映像がもととなり、警視庁日野警察署に呼ばれることとなりました。
呼出しを受けてからAさんは、お金を抜き取ってしまったことについてVさんにお詫びするとともに、まだ使っていない1万円札を返したいと考えていました。
そこで、警察へ出頭することとVさんへの対応についてどのようにしたらいいのか、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所の弁護士に相談をすることにしました。
(フィクションです。)
~置き引きの在宅事件~
Aの行った行為は置引きです。
置引きとは、置いてある他人の金品などを、持ち主に気づかれることなしに盗むといった、窃盗の手段の一つです。
置き引き行為は、窃盗罪に該当します。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と、決して軽いものではありません。
上記の例のAさんは、置引きの容疑で警察署に任意出頭を求められているものと考えられます。
この場合、置引き事件の内容や被疑者の態度等の次第によっては、逮捕されて身柄拘束を受けて捜査をされるおそれがあります。
このような、逮捕・勾留といった身柄拘束の状況を避けるためにも、早期に弁護士に相談して適切なアドバイスを受けるべきでしょう。
弁護士に被害者との示談交渉を依頼したり、捜査の要請にたいして真摯に対応することなどにより、在宅事件のままで事件を終わらせることも十分可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、逮捕などの身柄拘束回避のための弁護活動も多数承っております。
任意出頭を求められているけど逮捕が怖い、とお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁日野警察署までの初回接見費用は、0120-631-881まで、お電話でお問い合わせ下さい。
岐阜県海津市の窃盗罪に詳しい弁護士 窃盗団は勾留されやすい
岐阜県海津市の窃盗罪に詳しい弁護士 窃盗団は勾留されやすい
岐阜県近辺で窃盗事件を繰り返していた窃盗団の構成員Aさんら4名は、岐阜県海津警察署に逮捕されました。
Aさんは逮捕から3日経過した現在も勾留されたままです。
Aさんの妻から依頼を受けた弁護士は、身柄解放に向けた第一歩としてAさんとの接見を行いました。
(フィクションです)
~数多く発生する犯罪~
以下の一文は、ある犯罪の説明です。
平成27年の犯罪白書によると平成26年には、89万7259件も認知され、一般刑法犯のうち、74%を占めています。
実は上記の一文は、窃盗罪の説明です。
窃盗罪は、日本で一番多く発生している犯罪なのです。
上記の認知件数の中には、再犯事件も数多く含まれます。
つまり、窃盗事件が数多く発生するのは、窃盗行為の習慣性に理由があると言えます。
~窃盗事件で勾留される可能性~
さて窃盗事件を起こした場合、逮捕・勾留される可能性はどれくらいあるのでしょうか。
平成27年の検察統計年報によると、立件された窃盗罪のうち、逮捕されたケースは、30%です。
うち、勾留されたものは、87%に及びます。
つまり、データ上は逮捕されるとかなりの確率で勾留されるということが言えるでしょう。
もっとも、これは、すべての窃盗事件を対象にしたデータです。
窃盗団による窃盗事件に限定してみれば、組織的犯罪ゆえにさらに逮捕の可能性や勾留の可能性が高まると思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗罪に関する弁護依頼も多数受けております。
窃盗団による窃盗事件のような共犯事件でも安心して任せられる刑事事件を専門とする弁護士が所属しています。
窃盗事件で勾留されてしまいそう、あるいは勾留されてしまったという場合は、ぜひ弊所までご連絡ください。
無料法律相談や初回接見サービスなど、状況に応じて適切な対応をご案内いたします(0120-631-881)。
岐阜県海津警察署の初回接見費用も、お電話にてお問い合わせください。
東京都江東区の窃盗事件で窃盗団を逮捕 外国人の通訳人を探す弁護士
東京都江東区の窃盗事件で窃盗団を逮捕 外国人の通訳人を探す弁護士
警視庁東京湾岸警察署は、かねてから捜査していた窃盗団の構成員10名を逮捕しました。
彼らは、全員が中国国籍で、パスポートを偽造して不法に入国していました。
窃盗団の構成員たちは、警察官の取調べに対して、依然黙秘を続けています。
(フィクションです)
~外国人による窃盗団~
日本は、世界的に見ても平和な国だと言われます。
それを知ってか、外国人で構成された窃盗団が日本で窃盗事件を繰り返すというケースも多いようです。
かつては、都市部で犯行に及ぶことが多かったようですが、近年は地方でも窃盗被害が続発しています。
都心に比べて防犯意識が低いというのも理由の一つだと考えられます。
さて外国人が窃盗事件を起こしてしまった場合も、日本人と同じく、日本の法律に基づいて処罰されます。
もっとも、外国の方が警察官の取調べを受けたり、弁護士のアドバイスを受けたりするには、一つ障害があります。
それは、言葉の壁です。
ある程度、日本語がわかるという方でも難しい法律用語となると、理解するのが難しいということも多いようです。
そこで、重要になるのが通訳人の存在です。
例えば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士が外国の方と接見する場合、その言語能力に応じて通訳人を同伴させます。
すでに何例も行っていますから、通訳人の手配から接見まで、スムーズにご案内できます。
なお、通訳人と言ってもここでいう通訳人は、外国語を理解し話せれば足りるというものではありません。
なぜなら、弁護士が被疑者・被告人に対して行う説明には、法律用語が多数含まれているからです。
弁護士が法律を知らない日本人に平易な日本語に言い換えて説明するのと同様に、通訳人には日本の法律用語を正確に外国語で通訳する能力がなければなりません。
しかし、この点は、往々にして徹底されないことがあります。
過去には、日本の刑事裁判で通訳人がとんでもない誤訳をしてしまった例も散見されます。
ですから、通訳人選びは、過去に通訳人を利用した経験がある法律事務所に依頼するのが一番安心です。
窃盗事件で通訳人を同伴できる弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください(0120-631-881)。
警視庁東京湾岸警察署の初回接見費用も、上記のフリーダイヤルまで、お問い合わせください。