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愛知の事後強盗事件で通常逮捕 情状弁護に強い弁護士

2016-07-15

愛知の事後強盗事件で通常逮捕 情状弁護に強い弁護士

Aは、名古屋市緑区内において、空き巣に入り、金品を盗って帰ろうとした際に住人が帰宅したので、玄関で鉢合わせになりました。
住人に警察を呼ばれそうになったことから、Aは住人に対して暴行を加えた上、逃走しましたが、後日、愛知県警緑警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)

~事後強盗事件の情状弁護~

まず、Aの行為はどのような罪に当たるのでしょうか。
最初は、空き巣に入って金品を盗んでいるのでこの部分をみると窃盗罪に当たりそうです。
しかし、Aは金品を盗んだのちに、住人に対して傷害を負わせていますが、この点はどう評価されるのでしょうか。

同法第238条は、事後強盗という犯罪類型を定めています。
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずるとされています。
上記の事例では、現にAは住人が警察に通報されると思い、暴行を加えていますので、事後強盗として扱われます。
事後強盗罪は、強盗罪の一つですので、5年以上の有期懲役に処せられることになります。
5年以上の有期懲役ということは、5年以上20年以下の範囲で刑が決定されるということです。

上記の事例で事後強盗罪を犯したAとしては、少しでも刑務所にいる期間を短くしたいと考えるでしょう。
そうすると弁護士による情状弁護活動を受ける必要があります。
裁判所に減軽してもよいと思ってもらえるような事情を集めて、説得することが必要です。
ですので、愛知県の事後強盗事件で少しでも早く服役を終わらせたいとお考えの方は、情状弁護に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警緑警察署の初回接見費用:3万7800円)

【逮捕】顧客名簿の窃盗事件 名古屋で有名な弁護士

2016-07-11

【逮捕】顧客名簿の窃盗事件 名古屋で有名な弁護士

名古屋市天白区在住のAは、Vを困らせるため、同人が営む個人商店から、顧客名簿を焼却するために、盗み出した。
同日、Vが愛知県警天白警察署に被害届を提出したことから、捜査が開始され、Aが窃盗の容疑で愛知県警天白警察署逮捕された。
ところで、Aは被害者を困らせる目的で物を取った場合には窃盗が成立しないという話をどこかで聞いたことがあった。
そこで、無罪を主張するため、名古屋で刑事事件について評判のいい弁護士に相談することした。
(フィクションです。)

窃盗罪が成立するためには、「不法領得の意思」がなければなりません。
不法領得の意思の内容は
・盗んだものを利用する意思(利用意思)
・所有者の所有権を排除する意思(排除意思)
から構成されます。

不法領得の意思がなければ、窃盗罪は成立しません。
そこで、今回のAに不法領得の意思があるか否かみてみましょう。
Aが顧客名簿を盗み出したのは、焼却するためです。
すると、Aは使用者を排除する意思は認められますが、顧客名簿を利用する意思はありません。
したがって、Aに不法領得の意思があるとはいえず、窃盗罪は成立しません。
しかし、Aの行為には、使用文書毀棄等別の犯罪が成立する可能性があるということには注意が必要です。

窃盗罪に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
犯罪の成否について、難解な法解釈が問題となることもあります。
困ったら弁護士に相談してみましょう。
案外簡単に悩みが解決するかもしれません。
(愛知県警天白警察署への初回接見費用:3万7300円)

大阪市の窃盗事件で逮捕 被害弁償に強い弁護士

2016-07-06

大阪市の窃盗事件で逮捕 被害弁償に強い弁護士

Aは、大阪市西成区のB銀行のATMに置き忘れてあった現金20万円を窃取したとして、大阪府警西成警察署の警察官から呼び出しを受けた。
出頭前に弁護士事務所を訪れたAだが、犯行事実について特に争うつもりはない。
しかし、懲役刑を受け刑務所に入ることだけは避けたいと思っている。
相談を受けた弁護士は、Aの意向をくんで、まず被害者に対する被害弁償に着手する方針である。
(フィクションです)

~窃盗事件の被害弁償~

フィクションの事例ですが、上記の事例について、具体的な弁護活動の例をご紹介したいと思います。
Aが問われる罪としては、ATMに置き忘れた現金の窃取行為についての窃盗罪です。
Aとしては、少しでも刑を軽くするためには、被害者に対する被害弁償や被害者との示談交渉が考えられます。
窃盗罪は財産犯ですので、被害弁償を行った場合には、酌量減軽として刑を軽くしてもらえる可能性が高くなります。

被害者がAの処罰を強く望んでいるような場合には、示談をすることは容易ではありません。
そのため、まずは被害弁償という形から、少しずつ謝罪の意思を示していくことが大切になります。
大阪市の窃盗事件を起こしてしまった方は、被害弁償に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(大阪府警西成警察署の初回接見費用:3万5400円)

兵庫県の窃盗事件で逮捕されたら弁護士 食い逃げは詐欺罪

2016-07-01

兵庫県の窃盗事件で逮捕されたら弁護士 食い逃げは詐欺罪

兵庫県尼崎市在住のA君(17歳)は所持金がないにもかかわらず、同市内の飲食店で食事をしました。
A君は食事を終え、支払いをせずに同店から出て行こうとしました。
そこを店員に呼び止められ、兵庫県警尼崎東警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~食い逃げは詐欺罪~

さて、今回は食い逃げについてです。
食い逃げはなぜ詐欺罪になるのでしょうか。
詐欺罪は相手を騙して金銭やサービスを受け取ることです。
今回のA君の場合、最初から所持金がありませんでした。
そうすると、お金がないのに支払いをするかのように装って料理を提供させたといえます。
これが、騙す行為になるのです。
ちなみに、完食しなくとも、料理が提供された時点で詐欺罪は完成します。

では、食べている途中で財布を忘れたことに気付いた場合はどうなるのでしょうか。
最初はお金を支払うつもりだったという場合です。
この場合、料理の提供を受けた時点では騙すつもりはなかったといえます。
そうすると、詐欺罪は成立しない可能性が高くなります。
ただし、詐欺罪が成立しないだけで別の犯罪が成立する可能性もあります。
その点には注意が必要です。

このように、同じような食い逃げであっても、詐欺罪の成否は大きく異なってしまうのです。
「結局お金を払わずに逃げたのだから一緒じゃないか」と思う方もいるかもしれません。
しかし、最初から食い逃げをする気だったのか否かは重要な問題となるのです。
そして、それは被疑者の内心にかかわる問題なので、立証が非常に難しくなることもあります。
だからこそ、普通の弁護士ではなく刑事事件専門の弁護士に依頼する必要性が高いといえます。

あいち刑事事件総合法律事務所少年事件、刑事事件専門の法律事務所です。
少年事件、刑事事件に精通した弁護士が揃っております。
食い逃げなどの少年事件を起こしてしまった場合には、すぐに弊所までご相談ください。
また、すでに逮捕されている場合には初回接見サービスが有用です。
弁護士が少年の下に向かい、直接お話しをさせていただきます。
迅速な弁護活動が可能ですので、是非ご検討ください。
(兵庫県警尼崎東警察署 初回接見費用:3万6000円)

大阪府の住居侵入強盗殺人事件 思わぬ逮捕でも頼りになる弁護士

2016-06-26

大阪府の住居侵入強盗殺人事件 思わぬ逮捕でも頼りになる弁護士

大阪府八尾市在住のAは、金目の物を盗もうと、V宅に侵入した。
Aが財布の入った箪笥を物色していたところ、階下から物音がした。
Aはとっさに逃げようと思い、駆け出したところ、階段を上ってきたVと鉢合わせになった。
Aと遭遇したVは激しく動揺し、高齢のためバランスを崩し階段の下まで転げ落ちてしまった。
Vが気絶してしまったが、Aは怖くなってその場から逃走した。
数日後、Aは、V宅に侵入し窃盗をしていたところ、Vに発見され、逮捕を免れるため、Vに暴行を加えて逃走したという住居侵入、強盗殺人の疑いで愛知県警守山警察署逮捕されてしまった。
何が何やら皆目意味の分からないAは、助けを求める為、大阪で有名な弁護士事務所に相談することにした。
(フィクションです。)

すでに強盗殺人で捜査を始めている警察がAの言い分をすんなり聞いてくれるでしょうか。
強盗殺人のような重大犯罪の成立を疑っている場合には、Aがうそを言っているということを前提に、強く自白を迫ってきたり、長期間にわたって身柄を拘束したりすることが考えられます。
これに対抗するために、早急に弁護士をつけましょう。

強盗殺人罪で刑事裁判にかけられてしまっても、
・V宅で争った跡がない
・Vの身体にあの暴行による傷害がないこと
などを適切に主張し、刑事裁判にかけずに早く被疑者の身柄が解放されるように活動します。

また、反抗抑圧にたる暴行脅迫がないと主張し、住居侵入窃盗でしかなく、執行猶予を付すべきとの弁論も考えられます。
警察にあらぬ疑いをかけられてしまい、困っている方は刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
(愛知県警守山警察署への初回接見費用:3万8200円)

【逮捕】大阪の窃盗事件 無効小切手窃盗で無罪を主張する弁護士

2016-06-21

【逮捕】大阪の窃盗事件 無効小切手窃盗で無罪を主張する弁護士

大阪市西淀川区在住のAは、Vの店から、Vを名宛人として振り出された小切手を盗み出した。
小切手をAに盗まれたと気づいたVは、大阪府警西淀川警察署に被害届を提出した。
後日、Aは窃盗の容疑で逮捕され、後日、刑事裁判にかけられてしまった。
その裁判では、Aが小切手を盗み出した時点ではすでに支払期日を徒過してしまっていることが明らかとなった。
そこで、弁護士はすでに小切手は無効となっているから、Aは「財物」を盗んだといえず、窃盗にはならないと主張した。
はたしてAは無罪を勝ち取ることができるのでしょうか。
(フィクションです)

最高裁判所は、無効な小切手であっても、窃盗罪の成立する「財物」に当たると判断しました。(最決昭29年6月1日)
したがって、Aが盗んだ小切手が期限を過ぎていて無効でも、Aは窃盗罪で有罪となってしまいます。
では、このような場合必ずAは懲役や罰金といった刑罰を受けなくてはならないのでしょうか。
たとえ有罪判決が下される場合でも、刑の執行が猶予されることがあります。
執行猶予となれば、懲役などに服す必要はありません。

特に上の事案のように軽微な犯罪であれば、執行猶予となる可能性は高いでしょう。
しかし、刑事裁判に絶対はありません。
執行猶予となる可能性を高められるよう万全を尽くす必要があります。
まずは、弁護士に依頼して、相手方と有利な条件で示談することが有効です。

犯罪行為をしてしまい、有罪となることは確実でも、執行猶予を得たいという方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
数多く有利な条件での示談を成立させてきたベテラン弁護士が示談を担当させていただきます。
(大阪府警西淀川警察署への初回接見費用:3万4800円)

滋賀県で逮捕 死体から脱落した金歯に窃盗罪は成立するか

2016-06-16

滋賀県の窃盗事件 死体から脱落した金歯に窃盗罪は成立するか

滋賀県米原市在住のAは、先日死亡した親戚Bの葬式に参列していた。
Aは、棺に花を手向ける際、Bの顔の横辺りに金歯が落ちているのを見つけた。
金歯を拾い上げたAは、他の親族に見つからないよう服のポケットに入れた。
その場面を目撃した幼児CがBの相続人らに告げたため、Aは数日後窃盗の容疑で逮捕された。
Aは死体の一部分を隠したに過ぎない以上、窃盗罪は成立しないと争うため、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

今回問題となるのは、生前Bの体の一部であった金歯が、窃盗罪の成立する財物に当たるかどうかという点です。
仮に人の体の一部にすぎないのであれば、死体遺棄が成立するかは別として、窃盗罪は成立しません。
なぜなら、人の所有の対象である財物ということはできないからです。
しかし、金歯はそれ自体非常に高価なものであり、体から着脱することも可能です。
そして、体から取り外してしまえば、金の指輪のように純然たる財物と何ら異なることはありません。
ですから金歯は死者の体の一部ではなく、窃盗の対象となる純然たる財物であるというべきです。

以上から、今回の事案で逮捕されたAは窃盗罪の罪責を負うことになるでしょう。
では、Aは起訴され、刑事裁判にかけられ、有罪となって前科がついてしまうのでしょうか。
そんなことはありません。
AがBと同居している場合には刑が免除されるかもしれません。
同居していない場合でも告訴を取り下げてもらえれば起訴されない可能性もあります。
窃盗を犯してしまったが、より有利な条件で事件を終わらせたいという方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(滋賀県警米原警察署への初回接見費用:4万3300円)

岐阜県の窃盗事件 担保自動車の引き上げで逮捕

2016-06-11

岐阜県の窃盗事件 担保自動車の引き上げで逮捕

岐阜県南部にある自動車販売店Aは、所有権留保をつけてVに自動車を、割賦払いで販売した。
ある日、支払期日になってもVが割賦金の支払いをしなかったため、AはVに無断で担保である自動車を引き上げた。
翌日、Aのオーナーは窃盗の容疑で岐阜県警岐阜南警察署逮捕されてしまった。
担保財産を引き上げただけなのに逮捕されたことに納得できないAオーナーは、岐阜の刑事事件にも対応できる評判のいい弁護士に弁護を依頼することにした。
(フィクションです。)

担保のために所有権を留保している場合、買い手は自動車の所有者でありません。
ですので、今回のじあんでいうとVは車の所有者ではなく、Aが自動車の所有者です。
自分の自動車を引き上げたに過ぎないAは窃盗の責任を負わなければならないのでしょうか。

窃盗が処罰される理由は、所有権を保護するためです。
それだけをみると、今回のAに犯罪は成立しないこととなるでしょう。
しかし、現代社会においては、上記の事案に出てくる所有権留保や譲渡担保、買い戻し特約やリースなど所有者以外の者が物を占有している場合も多々あります。
すると、占有している状態をとりあえず保護しなければ、所有権を確実に保護することはできません。
したがって、所有者以外の者が物を占有しているにすぎない状態でも窃盗罪は成立することになります。
よって、今回のAには窃盗が成立する可能性があります。

窃盗に当たる行為を行ったとしても、必ず刑事裁判にかけられて有罪となり、前科がついてしまうわけではありません。
賃料相当額などの使用利益を被害弁償したり、被害者と示談を整理させることで、不起訴を勝ち取ることもできるかもしれません。
窃盗を行ってしまい罪を軽くしたい方は、刑事事件に強い弁護士が多数所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(岐阜県警岐阜南警察署への初回接見費用:4万円)

神戸市中央区の食い逃げ事件 犯罪の不成立を主張する弁護士

2016-06-06

神戸市中央区の食い逃げ事件 犯罪の不成立を主張する弁護士

神戸市中央区在住の学生Aは、繁華街の飲食店で食事をとっていた。
食事を注文した時には財布を持ち合わせていないことを自覚しておらず、支払いをしようとしたときに初めて気づいた。
不測の事態に慌てたAは、とっさに代金を支払わずに逃げようと決心した。
Aは店員の隙をついて店から逃走した。
後日、Aは兵庫県警水上警察署逮捕されてしまい、深く反省している。
この様な事案でAは刑罰に科されてしまうのでしょうか。
(フィクションです。)

今回のAの行為は、利益窃盗に当たります。
通常窃盗といえば、人の物を盗むというような財物窃盗のことをいいます。
他方、利益窃盗は講学上、他人から財産上の利益を奪うことと定義されます。
今回のAのように、飲食代金の支払いを免れようとする行為は飲食店の財産上の利益を奪うので、利益窃盗に当たります。

刑事事件として処罰するためには、刑法その他の法律に犯罪に当たる行為と刑が定められていなければなりません(罪刑法定主義)。
利益窃盗については、刑法に処罰するための条文が存在しませんから、理屈の上ではAを処罰することはできません(犯罪不成立)。
しかし、そんなことで食い逃げが見逃されるようなことがあれば、世に食い逃げが蔓延ってしまうことになります。
そこで警察は何としても詐欺罪の成立を自白させようとします。
上記の事案でAが初めから食い逃げをするつもりであれば、料理を注文して、料理が出てきた時点で詐欺になるからです。
ですので、警察はなんとしても初めから食い逃げするつもりだったと言わせようとします。

警察は、犯罪捜査のプロフェッショナルです。
取調べ対策をきっちり行わなければ、まんまと自白させられてしまうかもしれません。
それを防止するため、弁護士から取調べのアドバイスを受けることが必要になってくるでしょう。
また、弁護士がつけば警察も話を聞いてくれるようになり易いという傾向があります。

食い逃げ事件でお困りの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
ひとたび逮捕、勾留されてしまうと事件が長期化しがちです。
なるべく早急に無料相談にお越しください。
(神戸水上警察署への初回接見費用:3万4900円)

熱田区の建造物侵入で逮捕 社内の窃盗事件で被疑者を守る弁護士

2016-06-01

熱田区の建造物侵入で逮捕 社内の窃盗事件で被疑者を守る弁護士

名古屋市熱田区に本社を置くV社の総務部従業員Aは、競合企業に自社製品の秘密を売りつける目的でV社商品開発部のフロアに立ち入った。
商品開発部のフロアに到着したAは、社員が全員部門会議に出払っていることを確認した上で、V社のカードキーを使用して商品開発部の扉を開場し、金庫に保管されていた自社製品設計図を入手した。
後日、AはそのデータをB社に販売した。
Aの犯行を知ったV社が愛知県警熱田警察署に被害届を提出したため、Aは建造物侵入窃盗の容疑で、愛知県警熱田警察署逮捕・勾留されてしまった
警察から強く自白をするように迫られ続けたAは苛立ち、早く身柄を解放してもらうため刑事事件で評判のいい弁護士が所属する法律事務所に相談することにした。
(フィクションです。)

犯行を素直に認めたとしても、釈放されるとは限りません。
逮捕の段階でも、勾留の段階でも、要件を満たす限り逮捕、勾留を継続することが可能だからです。
具体的には、逮捕や勾留の理由、逮捕や勾留の必要性等の要件の成否が検討されます。
たとえ捜査に全面的に協力しているとしても、そのことは逃亡、罪証隠滅のおそれが無いこと、勾留を長期間継続することは相当でないということを基礎づける一つの事実にすぎません。
ですので、捜査に協力することで、絶対に釈放されるとは限らないのです。

そんなときも頼りになるのが、弁護士の存在です。
原則として、逮捕、勾留の可否について判断を下すのは裁判所です。
裁判所が警察や検察に一方的に有利な判断をしないよう、法的主張ができる弁護士の存在は、被疑者にとって強力な武器になります。
また、弁護士が付いているとなれば、捜査機関も無理に自白を採ることは困難となるでしょう。

このように、弁護士を付けることで、早期の身柄解放が可能となるだけでなく、捜査機関の暴走を抑止することも出来るのです。
建造物侵入窃盗罪逮捕され、なかなか釈放されず困っている方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警中村警察署への初回接見費用:3万3100円)

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