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大阪府の住居侵入強盗殺人事件 思わぬ逮捕でも頼りになる弁護士

2016-06-26

大阪府の住居侵入強盗殺人事件 思わぬ逮捕でも頼りになる弁護士

大阪府八尾市在住のAは、金目の物を盗もうと、V宅に侵入した。
Aが財布の入った箪笥を物色していたところ、階下から物音がした。
Aはとっさに逃げようと思い、駆け出したところ、階段を上ってきたVと鉢合わせになった。
Aと遭遇したVは激しく動揺し、高齢のためバランスを崩し階段の下まで転げ落ちてしまった。
Vが気絶してしまったが、Aは怖くなってその場から逃走した。
数日後、Aは、V宅に侵入し窃盗をしていたところ、Vに発見され、逮捕を免れるため、Vに暴行を加えて逃走したという住居侵入、強盗殺人の疑いで愛知県警守山警察署逮捕されてしまった。
何が何やら皆目意味の分からないAは、助けを求める為、大阪で有名な弁護士事務所に相談することにした。
(フィクションです。)

すでに強盗殺人で捜査を始めている警察がAの言い分をすんなり聞いてくれるでしょうか。
強盗殺人のような重大犯罪の成立を疑っている場合には、Aがうそを言っているということを前提に、強く自白を迫ってきたり、長期間にわたって身柄を拘束したりすることが考えられます。
これに対抗するために、早急に弁護士をつけましょう。

強盗殺人罪で刑事裁判にかけられてしまっても、
・V宅で争った跡がない
・Vの身体にあの暴行による傷害がないこと
などを適切に主張し、刑事裁判にかけずに早く被疑者の身柄が解放されるように活動します。

また、反抗抑圧にたる暴行脅迫がないと主張し、住居侵入窃盗でしかなく、執行猶予を付すべきとの弁論も考えられます。
警察にあらぬ疑いをかけられてしまい、困っている方は刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
(愛知県警守山警察署への初回接見費用:3万8200円)

【逮捕】大阪の窃盗事件 無効小切手窃盗で無罪を主張する弁護士

2016-06-21

【逮捕】大阪の窃盗事件 無効小切手窃盗で無罪を主張する弁護士

大阪市西淀川区在住のAは、Vの店から、Vを名宛人として振り出された小切手を盗み出した。
小切手をAに盗まれたと気づいたVは、大阪府警西淀川警察署に被害届を提出した。
後日、Aは窃盗の容疑で逮捕され、後日、刑事裁判にかけられてしまった。
その裁判では、Aが小切手を盗み出した時点ではすでに支払期日を徒過してしまっていることが明らかとなった。
そこで、弁護士はすでに小切手は無効となっているから、Aは「財物」を盗んだといえず、窃盗にはならないと主張した。
はたしてAは無罪を勝ち取ることができるのでしょうか。
(フィクションです)

最高裁判所は、無効な小切手であっても、窃盗罪の成立する「財物」に当たると判断しました。(最決昭29年6月1日)
したがって、Aが盗んだ小切手が期限を過ぎていて無効でも、Aは窃盗罪で有罪となってしまいます。
では、このような場合必ずAは懲役や罰金といった刑罰を受けなくてはならないのでしょうか。
たとえ有罪判決が下される場合でも、刑の執行が猶予されることがあります。
執行猶予となれば、懲役などに服す必要はありません。

特に上の事案のように軽微な犯罪であれば、執行猶予となる可能性は高いでしょう。
しかし、刑事裁判に絶対はありません。
執行猶予となる可能性を高められるよう万全を尽くす必要があります。
まずは、弁護士に依頼して、相手方と有利な条件で示談することが有効です。

犯罪行為をしてしまい、有罪となることは確実でも、執行猶予を得たいという方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
数多く有利な条件での示談を成立させてきたベテラン弁護士が示談を担当させていただきます。
(大阪府警西淀川警察署への初回接見費用:3万4800円)

滋賀県で逮捕 死体から脱落した金歯に窃盗罪は成立するか

2016-06-16

滋賀県の窃盗事件 死体から脱落した金歯に窃盗罪は成立するか

滋賀県米原市在住のAは、先日死亡した親戚Bの葬式に参列していた。
Aは、棺に花を手向ける際、Bの顔の横辺りに金歯が落ちているのを見つけた。
金歯を拾い上げたAは、他の親族に見つからないよう服のポケットに入れた。
その場面を目撃した幼児CがBの相続人らに告げたため、Aは数日後窃盗の容疑で逮捕された。
Aは死体の一部分を隠したに過ぎない以上、窃盗罪は成立しないと争うため、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

今回問題となるのは、生前Bの体の一部であった金歯が、窃盗罪の成立する財物に当たるかどうかという点です。
仮に人の体の一部にすぎないのであれば、死体遺棄が成立するかは別として、窃盗罪は成立しません。
なぜなら、人の所有の対象である財物ということはできないからです。
しかし、金歯はそれ自体非常に高価なものであり、体から着脱することも可能です。
そして、体から取り外してしまえば、金の指輪のように純然たる財物と何ら異なることはありません。
ですから金歯は死者の体の一部ではなく、窃盗の対象となる純然たる財物であるというべきです。

以上から、今回の事案で逮捕されたAは窃盗罪の罪責を負うことになるでしょう。
では、Aは起訴され、刑事裁判にかけられ、有罪となって前科がついてしまうのでしょうか。
そんなことはありません。
AがBと同居している場合には刑が免除されるかもしれません。
同居していない場合でも告訴を取り下げてもらえれば起訴されない可能性もあります。
窃盗を犯してしまったが、より有利な条件で事件を終わらせたいという方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(滋賀県警米原警察署への初回接見費用:4万3300円)

岐阜県の窃盗事件 担保自動車の引き上げで逮捕

2016-06-11

岐阜県の窃盗事件 担保自動車の引き上げで逮捕

岐阜県南部にある自動車販売店Aは、所有権留保をつけてVに自動車を、割賦払いで販売した。
ある日、支払期日になってもVが割賦金の支払いをしなかったため、AはVに無断で担保である自動車を引き上げた。
翌日、Aのオーナーは窃盗の容疑で岐阜県警岐阜南警察署逮捕されてしまった。
担保財産を引き上げただけなのに逮捕されたことに納得できないAオーナーは、岐阜の刑事事件にも対応できる評判のいい弁護士に弁護を依頼することにした。
(フィクションです。)

担保のために所有権を留保している場合、買い手は自動車の所有者でありません。
ですので、今回のじあんでいうとVは車の所有者ではなく、Aが自動車の所有者です。
自分の自動車を引き上げたに過ぎないAは窃盗の責任を負わなければならないのでしょうか。

窃盗が処罰される理由は、所有権を保護するためです。
それだけをみると、今回のAに犯罪は成立しないこととなるでしょう。
しかし、現代社会においては、上記の事案に出てくる所有権留保や譲渡担保、買い戻し特約やリースなど所有者以外の者が物を占有している場合も多々あります。
すると、占有している状態をとりあえず保護しなければ、所有権を確実に保護することはできません。
したがって、所有者以外の者が物を占有しているにすぎない状態でも窃盗罪は成立することになります。
よって、今回のAには窃盗が成立する可能性があります。

窃盗に当たる行為を行ったとしても、必ず刑事裁判にかけられて有罪となり、前科がついてしまうわけではありません。
賃料相当額などの使用利益を被害弁償したり、被害者と示談を整理させることで、不起訴を勝ち取ることもできるかもしれません。
窃盗を行ってしまい罪を軽くしたい方は、刑事事件に強い弁護士が多数所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(岐阜県警岐阜南警察署への初回接見費用:4万円)

神戸市中央区の食い逃げ事件 犯罪の不成立を主張する弁護士

2016-06-06

神戸市中央区の食い逃げ事件 犯罪の不成立を主張する弁護士

神戸市中央区在住の学生Aは、繁華街の飲食店で食事をとっていた。
食事を注文した時には財布を持ち合わせていないことを自覚しておらず、支払いをしようとしたときに初めて気づいた。
不測の事態に慌てたAは、とっさに代金を支払わずに逃げようと決心した。
Aは店員の隙をついて店から逃走した。
後日、Aは兵庫県警水上警察署逮捕されてしまい、深く反省している。
この様な事案でAは刑罰に科されてしまうのでしょうか。
(フィクションです。)

今回のAの行為は、利益窃盗に当たります。
通常窃盗といえば、人の物を盗むというような財物窃盗のことをいいます。
他方、利益窃盗は講学上、他人から財産上の利益を奪うことと定義されます。
今回のAのように、飲食代金の支払いを免れようとする行為は飲食店の財産上の利益を奪うので、利益窃盗に当たります。

刑事事件として処罰するためには、刑法その他の法律に犯罪に当たる行為と刑が定められていなければなりません(罪刑法定主義)。
利益窃盗については、刑法に処罰するための条文が存在しませんから、理屈の上ではAを処罰することはできません(犯罪不成立)。
しかし、そんなことで食い逃げが見逃されるようなことがあれば、世に食い逃げが蔓延ってしまうことになります。
そこで警察は何としても詐欺罪の成立を自白させようとします。
上記の事案でAが初めから食い逃げをするつもりであれば、料理を注文して、料理が出てきた時点で詐欺になるからです。
ですので、警察はなんとしても初めから食い逃げするつもりだったと言わせようとします。

警察は、犯罪捜査のプロフェッショナルです。
取調べ対策をきっちり行わなければ、まんまと自白させられてしまうかもしれません。
それを防止するため、弁護士から取調べのアドバイスを受けることが必要になってくるでしょう。
また、弁護士がつけば警察も話を聞いてくれるようになり易いという傾向があります。

食い逃げ事件でお困りの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
ひとたび逮捕、勾留されてしまうと事件が長期化しがちです。
なるべく早急に無料相談にお越しください。
(神戸水上警察署への初回接見費用:3万4900円)

熱田区の建造物侵入で逮捕 社内の窃盗事件で被疑者を守る弁護士

2016-06-01

熱田区の建造物侵入で逮捕 社内の窃盗事件で被疑者を守る弁護士

名古屋市熱田区に本社を置くV社の総務部従業員Aは、競合企業に自社製品の秘密を売りつける目的でV社商品開発部のフロアに立ち入った。
商品開発部のフロアに到着したAは、社員が全員部門会議に出払っていることを確認した上で、V社のカードキーを使用して商品開発部の扉を開場し、金庫に保管されていた自社製品設計図を入手した。
後日、AはそのデータをB社に販売した。
Aの犯行を知ったV社が愛知県警熱田警察署に被害届を提出したため、Aは建造物侵入窃盗の容疑で、愛知県警熱田警察署逮捕・勾留されてしまった
警察から強く自白をするように迫られ続けたAは苛立ち、早く身柄を解放してもらうため刑事事件で評判のいい弁護士が所属する法律事務所に相談することにした。
(フィクションです。)

犯行を素直に認めたとしても、釈放されるとは限りません。
逮捕の段階でも、勾留の段階でも、要件を満たす限り逮捕、勾留を継続することが可能だからです。
具体的には、逮捕や勾留の理由、逮捕や勾留の必要性等の要件の成否が検討されます。
たとえ捜査に全面的に協力しているとしても、そのことは逃亡、罪証隠滅のおそれが無いこと、勾留を長期間継続することは相当でないということを基礎づける一つの事実にすぎません。
ですので、捜査に協力することで、絶対に釈放されるとは限らないのです。

そんなときも頼りになるのが、弁護士の存在です。
原則として、逮捕、勾留の可否について判断を下すのは裁判所です。
裁判所が警察や検察に一方的に有利な判断をしないよう、法的主張ができる弁護士の存在は、被疑者にとって強力な武器になります。
また、弁護士が付いているとなれば、捜査機関も無理に自白を採ることは困難となるでしょう。

このように、弁護士を付けることで、早期の身柄解放が可能となるだけでなく、捜査機関の暴走を抑止することも出来るのです。
建造物侵入窃盗罪逮捕され、なかなか釈放されず困っている方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警中村警察署への初回接見費用:3万3100円)

大阪市北区のひったくり事件 強盗致傷事件で示談に強い弁護士

2016-05-27

大阪市北区のひったくり事件 強盗致傷事件で示談に強い弁護士

【事案】
自動車を使いひったくりを行おうと考えたAは、大阪市北区内の繁華街でターゲットを探していたところ、綺麗な身なりをした、小柄な女性Vが車道側にハンドバッグを持っているのをみとめた。
Aは、自家用車の窓から身を乗り出し、Vのカバンを掴むと共に、自動車を勢いよく加速させた。
これに対して、Vはカバンを奪われるまいと必死にしがみついたため、Aの自動車に20mほど引きずられた。
しかし、身の危険を感じたAは、すぐにカバンから手を放した。
後日Aは上記の強盗致傷の件で大阪府警曽根崎警察署逮捕されてしまった。
これを受け、なんとか刑を軽くしたいAの親族は、刑事事件に強い弁護士に相談し、示談交渉をしてもらうことにした。
(フィクションです。)

ひったくりを行うと、強盗致傷として厳重に処罰されてしまうのでしょうか。
そんなことはありません。
通常ひったくりは、窃盗の態様のひとつですので、強盗として扱われるのはまれです。
強盗とは、刑法上、反抗抑圧状態を作り出すような強度の暴行脅迫を手段としてし、相手の財物等を奪うことを言います。
すると、ひったくりと一言に行っても、強盗罪が成立する可能性があるのは、上記の事案のように、被害者が抵抗できないような暴行を加えた場合です。

上の事案ようにひったくりをするのつもりで、結果的に強盗を行ってしまった場合、示談の推移次第では、実刑を免れ、執行猶予に付される可能性もないわけではありません。
示談が成立すると、今回問題となっている犯罪行為の解決は当事者間で着いたことになり、示談の内容以外の民事責任を負わなくて済むという利点もあります。
そこで、多くの強盗事件では、代理人である弁護士が、被害者のもとへ出向き、犯罪行為について謝罪し、示談契約の締結を目指すというような運びになります。

強盗事件を起こしてしまい、示談を成立させたい方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
お電話で無料相談の予約をしていただければ、最短でその日のうちに弁護士と話をすることができます。
弁護士と直接話すことは、法律的な疑問点が解消するだけでなく、不安感や恐怖感を解消する効果もあります。
思いたったら、迷わずご連絡ください。
(大阪府警曽根崎警察署への初回接見費用:3万3900円)

神戸市灘区の窃盗事件で逮捕 法禁物の窃盗で保釈を主張する弁護士

2016-05-22

神戸市灘区の窃盗事件で逮捕 法禁物の窃盗で保釈を主張する弁護士

神戸市住吉区在住のAは、指定暴力団Y組の組員であったが、敵対するKY組から命を狙われていた。
Aにはボディーガードがついていたが、自分の身は自分で守らなければならないと、口径の大きい銃を組事務所から勝手に持ち出した。
その銃は組が厳重に管理していたもので、持ち出しは固く禁じられていた。
ある日、事務所から自宅へ帰宅途中のAは、兵庫県警東灘警察署警察官らに取り囲まれ、職務質問を受けた。
警察官は、Aの上着に触れるなどして、上着の内ポケットに銃のようなものが入っていると確信したため、提出するように強く求めた。
しかし、Aが頑なに拒んだため、結局は令状を取得した上、捜索が執行されるに至った。
是が非でも逮捕を免れたいAは、法律上所持を禁止されているものは、自分の物でも組の者でもないから窃盗にあたらないと詭弁を弄している。
このような主張は認められるのか。
(フィクションです。)

~拳銃を盗んでも窃盗~

拳銃などの所持は、銃刀法で禁止されています。
しかし、法律で所持が禁止されているものでも、法律上の手続きを踏まなければ適法に所持できないというだけで、所有していないと判断されるわけではありません。
ですから、上記の事例で言うと、組事務所に保管されていた拳銃は、組事務所の持ち物であると考えられます。
すると、組の持ち物である拳銃を持ち出したAは、銃刀法違反だけではなく、窃盗も行ったと判断されます。

二つも罪を犯してしまったAは、懲役刑の実刑を免れないかもしれません。
重い刑罰を免れるためには、刑事弁護に強く、刑事裁判に精通した弁護士の弁護活動が不可欠です。
何とか保釈をしてもらいたい、執行猶予を勝ち取りたい方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡下さい。
(兵庫県警東灘警察署への初回接見費用:3万6900円)

愛知県の強盗事件で逮捕 弁護士に聞く略式手続き

2016-05-17

愛知県の強盗事件で逮捕 弁護士に聞く略式手続き

Aが路上を歩いていたところ、友人Bが気絶したVを引きずって草むらに入っていくところを目撃した。
AはBが何かしらの犯罪にかかわっていることを察した。
しかし、自分も罪に問われれることを恐れたAは、BがVの所持品を物色している間も何もせず、Bのそばにいただけだった。
Vが身に付けていた高級時計を奪い取ったBは、満足してAと共にその場を離れた。
後日、AはVに対する強盗の容疑で愛知県警昭和警察署逮捕された。
その後、起訴され、このままでは、実刑判決も免れない状況である。
(フィクションです。)

~Aは強盗罪で有罪判決を受けるのか?~

上記の事例についてみると、Aには強盗罪が成立する余地はないように思われます。
Aは、Vに対して強盗の手段として暴行を加えていませんし、BがVから高級時計を盗むのを手助けしたというような事情もないからです。
Bと共犯になるということもできないと思います。
しかし、上記の事例では、被害者のVがBの犯行中に気絶していたという点に注意が必要です。
Bによる犯行の目撃者がいなければ、Aの弁解を信用してもらうことはなかなか難しくなります。

~強盗罪で略式手続きは適用されるか?~

略式手続とは、簡易裁判所が、その管轄する事件について、検察官の請求により、公判手続を経ないで、100万円以下の罰金又は科料を科す簡易な裁判手続のことをいいます。

公開法廷での裁判が開かれませんので、被告人が、わざわざ裁判のための準備や日程調整をせずに済みます。
略式手続きになれば、裁判所に出頭する必要もありませんし、懲役刑が科せられて刑務所に入らなければならなくなることもありません。

ただし、残念ながら、上記のような強盗事件には適用されません。
強盗罪の刑罰は、最低でも5年以上の懲役刑となっており、100万円以下の罰金又は科料を科す余地がないからです。
強盗罪で起訴された場合は、全て正式裁判になることになります。

強盗事件の場合には、事件の重大性に鑑みて重い刑が科せられる可能性が高いですから、弁護士を雇うメリットが多分にあります。
弁護士であれば、「自分は無罪のはず」という被告人の主張により説得力を持たせることができます。
このブログにピンときたら、刑事事件に強いと名古屋で有名なあいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
(名古屋市昭和警察署への初回接見費用:3万6200円)

奈良県のゴト行為で逮捕 無実を信じる弁護士

2016-05-12

奈良県のゴト行為で逮捕 無実を信じる弁護士

Aは、趣味のパチンコが高じて大負けを繰り返し、生活必需品の購入すら困難な状況に陥ってしまった。
Aはこのような状況を一気に打開するためにはパチンコで大勝ちするしかないと考えた。
しかし、今負けてしまうと取り返しがつかなくなると恐れたAは、ゴト行為を行い確実に設けられようにしようと企てた。
後日AはBとともに、行きつけのパチンコ屋Vに出向き、不正を行うことなく打ち始めた。
A、Bはそれぞれ当たりを出し、75枚、90枚のメダルを獲得した。
この時、AとBは隣同士の席に座っていた。

調子に乗ったAは、ゴト行為を行ったり普通に打ったりして、さらにメダル400枚を獲得した。
他方、Bは不正を行うことなく、さらに100枚のメダルを獲得した。
Vの店員は、Aを窃盗の現行犯逮捕した。
奈良県警桜井警察署は、Aと一緒にパチンコに興じていたBについても共犯の可能性があるとして取調べを行っている。
しかしBは、「自分は普通にパチンコを打っていただけ。Aのゴト行為については知らなかった。」と話しています。
後日、Bが無実を証明するために頼った弁護士は、奈良県桜井市で刑事事件に対応出来ると評判の弁護士でした。
(フィクションです。)

上のような事案で、Bは無実を勝ち取ることはできるのでしょうか。
確かに、Bは獲得したメダルは普通に遊んでいて出たものなので、Bのメダル獲得は極めて正当なものです。
しかし、それが事実としても、警察官や検察官に納得してもらえなければ、刑事裁判に至る危険から逃れられません。
刑事裁判に至れば、B自身は不正行為を行っていないとしても窃盗罪の罪責を負い刑罰を受ける可能性があります。
このような状況で経験の浅い国選弁護人に弁護を任せるのは、リスクが伴います。
確実に刑事裁判を避けたいというのであれば、刑事事件を専門に扱う経験豊富な弁護士を雇った方がいいでしょう。

こんな時は、迷わず刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡下さい。
弊所の弁護士は、窃盗事件のみならず刑事事件全般に精通しています。
ゴト行為は、紛れもなく犯罪行為です。
事件現場に一緒にいたことは、何らかの疑いを生じさせるのに十分な事情です。
自分はやってないから大丈夫と油断して、手遅れにならないようにしてください。
(奈良県警桜井警察署への初回接見費用:4万1800円)

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