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大阪市で盗んだ物を取り返す 窃盗事件にも強い弁護士

2015-12-29

大阪市で盗んだ物を取り返す 窃盗事件にも強い弁護士

大阪市東淀川区在住のAさんは、自分のロードバイクを何者かに盗まれてしまいました。
大阪府警東淀川警察署に被害届を提出していましたが、ある日、そのロードバイクがコンビニの駐輪場に停めてあるのを見つけました。
そこで、ロードバイクに乗って帰ろうとしたところ、見知らぬBさんから「泥棒!」と言われました。
その日はそのまま家に帰ったのですが、自分の物を取り返しただけなのに「泥棒」と呼ばれたことが気になり、刑事事件専門の法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

~自分の物を取り返しても窃盗罪?~

盗まれた物を自分で取り返した場合、窃盗罪になるのでしょうか。
自分の物を、しかも盗まれた物を、取り返しただけなのだから、窃盗罪が成立するわけがないと思うかもしれません。
しかし、刑法には「自分の物であっても、他人が占有している物は他人の物とみなす」という規定があります。
今回の事件のように、自分のロードバイクであっても、Bさんが持っていたのであれば、Bさんの物をみなされてしまうのです。

なんと不条理な法律だと思うかもしれません。
しかし、この規定がないと自救行為(自分で自分の利益を回復させること)が横行してしまうことになります。
自救行為が横行すれば、各個人が好き勝手に利益回復に走ることになり、社会秩序が乱れる恐れがあります。
そこで、自分の物であっても他人の物とみなすことにしたのです。

自救行為が許されないとすると、Aさんにも窃盗罪が成立してしまうことになります。
ただ、事件化されて逮捕されるようなことが起こり得るかというと別問題です。
Aさんが取り返したロードバイクが本当にAさんの物であれば、事件化する可能性も低くなるでしょう。
一方で、Aさんの早とちりだった場合もあり得ます。
そのような場合は正真正銘の窃盗罪となってしまいます。

本当に自分の物であったとしても、取り返した(盗んだ)場合には一度弁護士に法律相談することをオススメします。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
窃盗罪が成立するのかどうか、事件化された場合にどのような流れになるのか、窃盗罪に強い弁護士がお答えします。
まずは無料相談をしていただければと思います。
仮に逮捕されてしまった場合には初回接見サービスもご利用ください。
(大阪府警東淀川警察署 初回接見費用:3万7200円)

名古屋市のスーパーで逮捕 窃盗事件に精通する弁護士

2015-12-24

名古屋市のスーパーで逮捕 窃盗事件に精通する弁護士

名古屋市西区在住のAさんは、窃盗罪の容疑で愛知県警西警察署に逮捕されてしまいました。
大手スーパーで5万円相当の万引きをしてしまったとのことです。
Aさんのご家族がすぐに刑事事件に強い弁護士に相談しました。
Aさんとしては、示談での解決を希望しているようですが、どうやら難しいようです。
(フィクションです)

~窃盗事件と示談~

窃盗事件が起こってしまった場合、示談で解決することができるというのは何度も書いてきました。
また、示談が成立すれば不起訴処分になる可能性が高まることなども指摘してきました。
しかし、今回の窃盗事件のように、大手スーパーが被害者の場合、示談交渉が進まないことがよくあります。
スーパーに限らず、被害者が大手企業やチェーン展開しているような店舗の場合、示談交渉には応じないという内部的な取り決めがあることが多いからです。
そうなると、示談交渉は極めて困難となります。

だからといって、簡単に諦めるわけではありません。
弁護士としては、なんとか示談交渉に応じてくれるように交渉することになります。
また、示談交渉ができなかったとしても、まだ終わりではありません。
謝罪の意を伝えたり、再犯防止策を講じていること等を被害者に伝えていきます。
そして、被害届を取り下げてもらったり、裁判を回避できるように尽力することになります。

加えて、検察官に対しても不起訴処分となるように働きかけることになります。
それでも起訴されてしまった場合には、執行猶予を求めたり、刑が軽くなるように活動することになります。

このように、窃盗事件では示談での解決が困難な場合も多いのです。
しかし、だからこそ、刑事事件に強い弁護士が重要となってきます。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
被害者が示談に応じない姿勢であっても、できるだけ最善の結果になるように尽力します。

また、刑事事件を専門に扱ってきたからこそ可能な、様々な交渉術があります。
窃盗事件を起こしてしまい、被害者が示談に応じてくれないような場合でも、是非弊所までご連絡ください。
すでに逮捕されている場合でも、初回接見サービスをご利用いただければ、弁護士とすぐに相談することも可能です。
(愛知県県西警察署 初回接見費用:3万6100円)

大阪市のスリ事件 窃盗の方法に応じた弁護活動の弁護士

2015-12-19

大阪市のスリ事件 窃盗の方法に応じた弁護活動の弁護士

大阪市阿倍野区在住のAさん(20代男性)は、電車の駅のホームで、前に立っている同年代の女性の手持ちのカバンから、財布を抜き取ってしまいました。
その女性の財布が軽く出ているのが見えたことから、つい出来心で盗んでしまったのでした。
しかし、その盗み出す様子が駅の防犯カメラに映っていたらしく、Aさんは窃盗罪の容疑で、大阪府警阿倍野警察署から事情聴取の呼び出しを受けました。
単純なスリという窃盗の方法でも重い刑罰を受けるのか不安になったAさんは、警察での事情聴取の前に、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~窃盗罪の態様~

他人の物を盗む方法には、様々なものが考えられます。
しかし、それらはすべて窃盗罪として刑事処罰を受けます。
その法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

警察庁の犯罪統計によると、重要窃盗犯として、侵入盗・自動車盗・ひったくり・スリの4態様が挙げられています。
「侵入盗」とは、空き巣といったように、人の居ない住居・商店・会社などに忍び込んで、金目の物を盗み出す方法をいいます。
また、「ひったくり」の被害者は60歳以上の女性が多く、「スリ」の被害者は20歳代の女性が多い、という傾向が見られます。

上記の窃取態様の他には、来日外国人や暴力団組員等を主要なメンバーとして、数十人単位の多数の者で構成された「組織窃盗事件」というものがあります。
連続して広域にわたる侵入盗や自動車盗等を実行するとともに、その盗んで得たものを不正に処分するルートを確保している、という組織的な犯行態様です。
他にも、万引き・車上狙い・部品狙い・オートバイ盗・自転車盗などの、さまざまな窃取態様が存在します。

窃盗をして逮捕された、または、警察の事情聴取の呼び出しを受けた際には、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士が犯行状況をお聞きして、各窃取態様に応じて、今後の見通しや、警察の取調べにはどう対処すればいいのか等の、アドバイスをさせていただきます。
窃盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所評判のいい弁護士にご相談ください。
(大阪府警阿倍野警察署 初回接見費用:3万6700円)

三重県の窃盗事件で逮捕 冤罪解決の弁護士

2015-12-14

三重県の窃盗事件で逮捕 冤罪解決の弁護士

三重県津市在住のAさんは、コンビニのレジからお金を盗んだとの疑いで、窃盗罪三重県警津警察署に逮捕されてしまいました。
店内の防犯カメラにAさんらしき人物の犯行の瞬間が録画されています。
しかし、Aさんはその日時には別の場所にいたと主張しています。
(フィクションです)

~窃盗罪と冤罪~

冤罪であることを主張するためには、すなわち無実であることを主張しなければなりません。
今回の窃盗事件であれば、Aさんは犯行日時に別の場所にいたと主張しています。
そこで、弁護士はAさんが犯行日時に別の場所にいたことを証明できる材料を集めることになります。

例えば、その時Aさんと一緒にいた人に証言してもらったりします。
いわゆる「アリバイ」の立証です。
また、防犯カメラの映像を鮮明に解析することもあるでしょう。
その場合には専門家に依頼して解析してもらうことになります。

~冤罪と弁護士~

冤罪事件をを解決できるのは、次のような弁護士です。
冤罪事件の解決に向けて、素早く的確に動くことができる弁護士です。
また、警察や検察としっかりと対峙することができる弁護士です。
ずさんな捜査がクローズアップされることもありますが、多くの窃盗事件では警察も検察もしっかりと捜査を進めているからです。
さらに、覚悟をもって戦うことができる弁護士です。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門法律事務所です。
数多くの刑事事件を解決してきた実績があり、窃盗事件が冤罪であっても即座に対応することが可能です。
また刑事事件専門だからこそ、警察や検察としっかりと戦うことができる、スキルを持った弁護士が在籍しております。
窃盗事件で冤罪を主張したい方は、弊所までご相談ください。
逮捕されている場合でも、初回接見サービスで弁護士と相談することが可能です。
(三重県警津警察署 初回接見費用:4万2700円)

奈良県の窃盗事件 窃盗団事件にも対応する弁護士

2015-12-09

奈良県の窃盗事件 窃盗団事件にも対応する弁護士

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗事件はもちろんのこと、共犯関係事件の弁護活動も数多く受けてきました。
刑事事件専門だからこそ、他の弁護士事務所にはできない専門的な弁護活動が可能です。
窃盗団事件で相談したい方は、是非弊所までご連絡ください。
逮捕されている場合であっても、初回接見サービスで弁護活動を開始することも可能です。

さて今回は、窃盗団による窃盗事件をテーマにブログを書いていきたいと思います。
窃盗事件の中には、万引きのように衝動的に発生してしまう場合もあれば、団体で組織的に犯行を行う場合もあります。
犯罪白書によると、平成15年に窃盗事件数はピークを迎え、その後減少しています。
そんな中、窃盗団事件は、近年でも約20件~30件発生しています。

ただ、窃盗団といっても態様は様々です。
今回の窃盗事件のように不正輸出を目的とする場合もあれば、仲間内数人で空き巣を繰り返していたような場合もあります。
また、外国籍の人が関係するような窃盗団事件もあります。

窃盗団事件であっても、弁護士の活動は基本的には通常の事件と同じです。
被害者の方と示談交渉を進めたり、できるだけ刑が軽くなるように活動することになります。
しかし、窃盗団事件の特殊性もあります。
例えば、共犯事件ということです。
共犯事件であれば、他の被疑者がどのように対応しているのか等も気にしなければなりません。

別の弁護士が担当しているのなら、その弁護士と緊密に連絡を取り合う必要があります。
また、知らないうちに窃盗団の一員として窃盗事件を起こしていた、ということもあり得ます。
そのような場合には、共犯関係がなかったこと等を主張する必要もあります。
このように、窃盗団事件となると通常の窃盗事件よりも弁護活動が多岐にわたる可能性があるのです。
刑事事件は専門性が高い事件ですが、さらに専門性が要求されることになります。
(奈良県警生駒警察署 初回接見費用:3万8200円)

愛知県の窃盗事件 刑事事件専門の弁護士

2015-12-05

愛知県の窃盗事件 刑事事件専門の弁護士

Aさんは、窃盗事件の被疑者として逮捕・勾留されました。
検察官はAさんを窃盗罪及び住居侵入罪の罪名で名古屋地方裁判所に起訴しました。
その後も勾留されたままのAさんは、接見に来た弁護士保釈してほしいと訴えています。
なお、Aさんと接見した弁護士は、刑事事件を数多く扱う弁護士事務所の代表弁護士です。
(これはフィクションです。)

~保釈請求~

検察官に起訴された後も勾留されている場合、身柄解放を求める手続きとして保釈制度を利用することができます。
保釈とは、裁判所が決めた額の保証金を納付して、勾留の執行を停止し、被告人を釈放することです。
起訴されてからも身柄拘束されるとなると、相当長期にわたる身柄拘束は避けられません。
それは、被告人の社会復帰が妨げられる大きな要因となります。

保釈の方法は、1つではありません。
一日でも早い保釈を確実に実現するには、各事案に応じて適切な手段を選択しなければなりません。
また保釈を認めてもらえるよう裁判官を説得することも必要です。
信頼できる弁護士の協力の下、ベストを尽くしましょう。

あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の経験豊富な弁護士が迅速に弁護活動を行います。
窃盗事件保釈を目指す場合も、一日も早い保釈が依頼者の利益につながると信じて最善を尽くします。
窃盗事件でも早めのご相談が早期解決につながります。
(愛知県警中警察署の初回接見費用:3万5500円)

大阪市の窃盗事件 少年事件にも強い弁護士

2015-12-04

大阪市の窃盗事件 触法少年事件にも強い弁護士

大阪市淀川区在住のA君(13歳)は、トイレを借りるふりをしてVさん宅に上がり込み、財布から1万円を盗んでしまいました。
異変に気付いたVさんがすぐに問いただし、窃盗罪の容疑でA君を大阪府警淀川警察署に引き渡しました。
(11月24日報道の事件を基にしたフィクションです)

~触法少年~

法律上、14歳未満の者に刑罰を科すことはできません。
そして未成年は少年法により、通常の刑事手続きとは異なる流れになります。
では、A君のように14歳未満で窃盗事件をしてしまった場合はどうなるのでしょうか。

14歳未満で犯罪をしてしまった少年を「触法少年」と呼びます。
触法少年窃盗事件が発覚すると、警察は逮捕ではなく「補導」することになります。
その後、児童相談所に送られたり、保護処分を受けることもあります。

14歳未満の場合は刑罰が科されないため、窃盗事件を起こしても弁護士は不要とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、場合によっては少年鑑別所や少年院に送られることもあります。
そして、少年の成長・更生のためには、必ずしもそのような措置が適当ではないことがあります。
そこで公正な手続きで少年にとって適切な処分を導けるよう、早い段階から弁護士に依頼して慎重に対応することをお勧めします。

特に、少年事件は通常の刑事事件とは異なる分、刑事事件の専門知識のみならず、少年事件の専門知識も必要となります。
加えて、触法少年窃盗事件のような場合、通常の少年事件とも異なる部分があります。
14歳未満という年齢に鑑みれば、適切な対応のためには特殊なノウハウも必要となることでしょう。

そこで、触法少年の窃盗事件には特に専門知識を有している弁護士に依頼すべきです。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、少年事件専門の弁護士事務所です。
14歳未満だけれども、窃盗事件で補導されてしまった場合は、是非、あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(大阪府警淀川警察署の初回接見費用 3万5800円)

名古屋市の窃盗事件で逮捕 減刑を目指す弁護士

2015-12-03

名古屋市の窃盗事件で逮捕 減刑を目指す弁護士

名古屋市中村区在住のAさんは、友人Bとともにひったくりの容疑で、愛知県警中村警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、「Bさんに誘われただけだ、いい場所は教えたけれどひったくり行為をしたのはBさんだけだ」と主張しています。
(フィクションです)

~幇助と減刑~

上記のAさんは実行犯のBさんにひったくりに適した場所を教えただけだと主張しています。
このような場合、Aさんも窃盗罪に問われてしまうのでしょうか。
刑法という法律には「幇助」(ほうじょ)という言葉があります。
幇助とは、実行犯が犯罪をしやすくするために手助けすることです。
例えば、上記の窃盗事件のように犯行場所を教えたり、目撃者が来ないように見張りをしたりすることも「幇助」になります。
したがって、Aさんには窃盗罪の幇助犯が成立する可能性があります。

一方で、刑法には「共同正犯」というものもあります。
これは、複数人がお互いに協力し合いながら犯罪を成し遂げるというものです。
Aさんも、場合によっては窃盗罪の共同正犯になってしまう可能性があります。

幇助犯と共同正犯には大きな違いがあります。
それは、刑の重さです。
窃盗罪の幇助犯の場合、減刑されて「5年以下の懲役」になるのです。
これを従犯減軽(従犯とは幇助犯のこと)といいます。
一方、共同正犯の場合、法定刑はそのままです。
したがって、「10年以下の懲役」です。

刑期が半分に減刑されるというのは、窃盗事件の被告人にとってはとても大きなメリットです。
そこで、弁護士としては「窃盗罪の幇助犯になるはずだ」と主張することになります。
しかし、幇助犯か共同正犯かは法的な判断を含む難しい問題です。
このような難しい問題は、刑事事件の専門家である弁護士に頼むべきです。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
幇助犯による減刑を目指すことができるノウハウがある弁護士が在籍しております。
「他人から窃盗事件に誘われたが、幇助になるのか」
「幇助と共同正犯について詳しく聞きたい」
という方は、いつでも弊所までご相談ください。
逮捕されている場合には、初回接見サービスもご利用ください。
(愛知県警中村警察署 初回接見費用:3万3100円)

大阪市の窃盗事件 勾留されていなくても有益な弁護士

2015-12-02

大阪市の窃盗事件 勾留されていなくても有益な弁護士

大阪市西淀川区在住のAさんは、窃盗罪の容疑で大阪府警西淀川警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんはリフォーム業を営んでいるのですが、リフォーム先の家で家主の財布から1000円札1枚を抜き取ったという内容でした。
被害額が小さいことから、勾留されませんでした。
Aさんはもう事件は終わった思っているようです。
(フィクションです)

~勾留されなくても事件は続く~

窃盗事件で逮捕されてしまった場合、次に勾留という身柄拘束手続が待ち構えています。
勾留は最大20日間の長期にわたる身柄拘束です。
逮捕後、72時間以内に勾留請求がされます。
ただし、窃盗事件の内容にもよりますが、勾留請求がされない場合があります。
では、勾留されなかった場合、その後はどうなるのでしょうか。

勾留されなければ、普段の生活に戻ることができます。
仕事に行ったり、学校に通うこともできます。
そのため、勾留を免れた場合、「窃盗事件はこれでおしまい」と思う方もいるかもしれません。
しかし、実はまだ終わっていません。
勾留されていなかったとしても、検察官に送致(送検)されている以上は、検察官が被疑者の処遇を決めるからです。
もし検察官により起訴されれば、裁判になります。
不起訴であれば、ようやく窃盗事件は終了です。

ということは、勾留されなかったとしても、次は不起訴処分の獲得に向けて活動をしなければならないのです。
まだまだ安心はできません。
検察官に対する働きかけは弁護士でなければ困難です。
また、場合によっては被害者の方と示談交渉等を進めることもあります。
示談の成否は、検察官が起訴・不起訴を決める要素の1つだからです。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
上記に挙げたような弁護活動を通じて確実に不起訴を目指すなら、刑事事件専門の弁護士に依頼すべきです。
弊所では、数多くの窃盗事件も解決してきました。
そのため、窃盗事件でも無料相談を通じて弁護士から今後の見通しなどネットでは探せない様々な情報をお伝えできます。
また、逮捕されている方は初回接見サービスをご利用ください。
勾留阻止に向けて迅速に動くことが可能です。
(大阪府警西淀川警察署 初回接見費用:3万4800円)

岐阜の窃盗事件で現行犯逮捕 釈放に強い弁護士

2015-12-01

岐阜の窃盗事件で現行犯逮捕 釈放に強い弁護士

Aは、スーパーで食品を盗んだとして、窃盗罪の容疑で岐阜県警岐阜羽島警察署の警察官により現行犯逮捕されました。
Aは、深く反省しており、幼い子どもが2人いるので、早期に身柄を釈放してほしいと考えています。
(フィクションです)

~窃盗事件で釈放~

刑法第235条 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金

Aは窃盗事件の被疑者として逮捕されていますので、逮捕された時から最長で身体拘束が23日間認められる可能性があります。
Aを釈放する時期については、警察が事件として処理し、検察官に送致した時です。
検察官は送致を受けた時から24時間以内に勾留の請求をしますので、その勾留請求を阻止することができれば、Aは釈放されます。

被疑者が勾留されるのは、
・住居が不定である
・逃亡するおそれがある
・証拠を隠滅するおそれがある
の3つです。

ですので、勾留請求を阻止するには、検察官が勾留請求する際に、上記の3つの要素がないということを説得することが必要になります。
この説得は、刑事事件の専門的な活動ですので、刑事事件に強い弁護士に依頼することで釈放される確率を少しでも上げることは可能です。
もっとも、勾留請求は、逮捕されてから72時間以内になされます。
そのため、勾留請求を阻止したいなら、この間に阻止をしなければならないことになります。
このように、逮捕直後から相談、そして弁護活動の開始までの時間制限は極めて厳しいと言えます。
したがって、逮捕されるおそれが高いのであれば、逮捕前から弁護士事務所に対応を相談しておくことも1つの方法かもしません。

上記の事例でAは、逮捕されていますので、勾留請求までの時間があまりありません。
岐阜の窃盗事件釈放してほしいとお考えの方は、釈放に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
釈放についての活動はとにかく迅速であることを要しますので、在籍の弁護士が即座に対応いたします。
弊社は、24時間365日、お電話を受け付けていますので、お急ぎの方はすぐにお電話してください。
(岐阜県警岐阜羽島警察署の初回接見費用 3万9400円)

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