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奈良県の窃盗事件 窃盗団事件にも対応する弁護士
奈良県の窃盗事件 窃盗団事件にも対応する弁護士
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗事件はもちろんのこと、共犯関係事件の弁護活動も数多く受けてきました。
刑事事件専門だからこそ、他の弁護士事務所にはできない専門的な弁護活動が可能です。
窃盗団事件で相談したい方は、是非弊所までご連絡ください。
逮捕されている場合であっても、初回接見サービスで弁護活動を開始することも可能です。
さて今回は、窃盗団による窃盗事件をテーマにブログを書いていきたいと思います。
窃盗事件の中には、万引きのように衝動的に発生してしまう場合もあれば、団体で組織的に犯行を行う場合もあります。
犯罪白書によると、平成15年に窃盗事件数はピークを迎え、その後減少しています。
そんな中、窃盗団事件は、近年でも約20件~30件発生しています。
ただ、窃盗団といっても態様は様々です。
今回の窃盗事件のように不正輸出を目的とする場合もあれば、仲間内数人で空き巣を繰り返していたような場合もあります。
また、外国籍の人が関係するような窃盗団事件もあります。
窃盗団事件であっても、弁護士の活動は基本的には通常の事件と同じです。
被害者の方と示談交渉を進めたり、できるだけ刑が軽くなるように活動することになります。
しかし、窃盗団事件の特殊性もあります。
例えば、共犯事件ということです。
共犯事件であれば、他の被疑者がどのように対応しているのか等も気にしなければなりません。
別の弁護士が担当しているのなら、その弁護士と緊密に連絡を取り合う必要があります。
また、知らないうちに窃盗団の一員として窃盗事件を起こしていた、ということもあり得ます。
そのような場合には、共犯関係がなかったこと等を主張する必要もあります。
このように、窃盗団事件となると通常の窃盗事件よりも弁護活動が多岐にわたる可能性があるのです。
刑事事件は専門性が高い事件ですが、さらに専門性が要求されることになります。
(奈良県警生駒警察署 初回接見費用:3万8200円)
愛知県の窃盗事件 刑事事件専門の弁護士
愛知県の窃盗事件 刑事事件専門の弁護士
Aさんは、窃盗事件の被疑者として逮捕・勾留されました。
検察官はAさんを窃盗罪及び住居侵入罪の罪名で名古屋地方裁判所に起訴しました。
その後も勾留されたままのAさんは、接見に来た弁護士に保釈してほしいと訴えています。
なお、Aさんと接見した弁護士は、刑事事件を数多く扱う弁護士事務所の代表弁護士です。
(これはフィクションです。)
~保釈請求~
検察官に起訴された後も勾留されている場合、身柄解放を求める手続きとして保釈制度を利用することができます。
保釈とは、裁判所が決めた額の保証金を納付して、勾留の執行を停止し、被告人を釈放することです。
起訴されてからも身柄拘束されるとなると、相当長期にわたる身柄拘束は避けられません。
それは、被告人の社会復帰が妨げられる大きな要因となります。
保釈の方法は、1つではありません。
一日でも早い保釈を確実に実現するには、各事案に応じて適切な手段を選択しなければなりません。
また保釈を認めてもらえるよう裁判官を説得することも必要です。
信頼できる弁護士の協力の下、ベストを尽くしましょう。
あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の経験豊富な弁護士が迅速に弁護活動を行います。
窃盗事件で保釈を目指す場合も、一日も早い保釈が依頼者の利益につながると信じて最善を尽くします。
窃盗事件でも早めのご相談が早期解決につながります。
(愛知県警中警察署の初回接見費用:3万5500円)
大阪市の窃盗事件 少年事件にも強い弁護士
大阪市の窃盗事件 触法少年事件にも強い弁護士
大阪市淀川区在住のA君(13歳)は、トイレを借りるふりをしてVさん宅に上がり込み、財布から1万円を盗んでしまいました。
異変に気付いたVさんがすぐに問いただし、窃盗罪の容疑でA君を大阪府警淀川警察署に引き渡しました。
(11月24日報道の事件を基にしたフィクションです)
~触法少年~
法律上、14歳未満の者に刑罰を科すことはできません。
そして未成年は少年法により、通常の刑事手続きとは異なる流れになります。
では、A君のように14歳未満で窃盗事件をしてしまった場合はどうなるのでしょうか。
14歳未満で犯罪をしてしまった少年を「触法少年」と呼びます。
触法少年の窃盗事件が発覚すると、警察は逮捕ではなく「補導」することになります。
その後、児童相談所に送られたり、保護処分を受けることもあります。
14歳未満の場合は刑罰が科されないため、窃盗事件を起こしても弁護士は不要とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、場合によっては少年鑑別所や少年院に送られることもあります。
そして、少年の成長・更生のためには、必ずしもそのような措置が適当ではないことがあります。
そこで公正な手続きで少年にとって適切な処分を導けるよう、早い段階から弁護士に依頼して慎重に対応することをお勧めします。
特に、少年事件は通常の刑事事件とは異なる分、刑事事件の専門知識のみならず、少年事件の専門知識も必要となります。
加えて、触法少年の窃盗事件のような場合、通常の少年事件とも異なる部分があります。
14歳未満という年齢に鑑みれば、適切な対応のためには特殊なノウハウも必要となることでしょう。
そこで、触法少年の窃盗事件には特に専門知識を有している弁護士に依頼すべきです。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、少年事件専門の弁護士事務所です。
14歳未満だけれども、窃盗事件で補導されてしまった場合は、是非、あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(大阪府警淀川警察署の初回接見費用 3万5800円)
名古屋市の窃盗事件で逮捕 減刑を目指す弁護士
名古屋市の窃盗事件で逮捕 減刑を目指す弁護士
名古屋市中村区在住のAさんは、友人Bとともにひったくりの容疑で、愛知県警中村警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、「Bさんに誘われただけだ、いい場所は教えたけれどひったくり行為をしたのはBさんだけだ」と主張しています。
(フィクションです)
~幇助と減刑~
上記のAさんは実行犯のBさんにひったくりに適した場所を教えただけだと主張しています。
このような場合、Aさんも窃盗罪に問われてしまうのでしょうか。
刑法という法律には「幇助」(ほうじょ)という言葉があります。
幇助とは、実行犯が犯罪をしやすくするために手助けすることです。
例えば、上記の窃盗事件のように犯行場所を教えたり、目撃者が来ないように見張りをしたりすることも「幇助」になります。
したがって、Aさんには窃盗罪の幇助犯が成立する可能性があります。
一方で、刑法には「共同正犯」というものもあります。
これは、複数人がお互いに協力し合いながら犯罪を成し遂げるというものです。
Aさんも、場合によっては窃盗罪の共同正犯になってしまう可能性があります。
幇助犯と共同正犯には大きな違いがあります。
それは、刑の重さです。
窃盗罪の幇助犯の場合、減刑されて「5年以下の懲役」になるのです。
これを従犯減軽(従犯とは幇助犯のこと)といいます。
一方、共同正犯の場合、法定刑はそのままです。
したがって、「10年以下の懲役」です。
刑期が半分に減刑されるというのは、窃盗事件の被告人にとってはとても大きなメリットです。
そこで、弁護士としては「窃盗罪の幇助犯になるはずだ」と主張することになります。
しかし、幇助犯か共同正犯かは法的な判断を含む難しい問題です。
このような難しい問題は、刑事事件の専門家である弁護士に頼むべきです。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
幇助犯による減刑を目指すことができるノウハウがある弁護士が在籍しております。
「他人から窃盗事件に誘われたが、幇助になるのか」
「幇助と共同正犯について詳しく聞きたい」
という方は、いつでも弊所までご相談ください。
逮捕されている場合には、初回接見サービスもご利用ください。
(愛知県警中村警察署 初回接見費用:3万3100円)
大阪市の窃盗事件 勾留されていなくても有益な弁護士
大阪市の窃盗事件 勾留されていなくても有益な弁護士
大阪市西淀川区在住のAさんは、窃盗罪の容疑で大阪府警西淀川警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんはリフォーム業を営んでいるのですが、リフォーム先の家で家主の財布から1000円札1枚を抜き取ったという内容でした。
被害額が小さいことから、勾留されませんでした。
Aさんはもう事件は終わった思っているようです。
(フィクションです)
~勾留されなくても事件は続く~
窃盗事件で逮捕されてしまった場合、次に勾留という身柄拘束手続が待ち構えています。
勾留は最大20日間の長期にわたる身柄拘束です。
逮捕後、72時間以内に勾留請求がされます。
ただし、窃盗事件の内容にもよりますが、勾留請求がされない場合があります。
では、勾留されなかった場合、その後はどうなるのでしょうか。
勾留されなければ、普段の生活に戻ることができます。
仕事に行ったり、学校に通うこともできます。
そのため、勾留を免れた場合、「窃盗事件はこれでおしまい」と思う方もいるかもしれません。
しかし、実はまだ終わっていません。
勾留されていなかったとしても、検察官に送致(送検)されている以上は、検察官が被疑者の処遇を決めるからです。
もし検察官により起訴されれば、裁判になります。
不起訴であれば、ようやく窃盗事件は終了です。
ということは、勾留されなかったとしても、次は不起訴処分の獲得に向けて活動をしなければならないのです。
まだまだ安心はできません。
検察官に対する働きかけは弁護士でなければ困難です。
また、場合によっては被害者の方と示談交渉等を進めることもあります。
示談の成否は、検察官が起訴・不起訴を決める要素の1つだからです。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
上記に挙げたような弁護活動を通じて確実に不起訴を目指すなら、刑事事件専門の弁護士に依頼すべきです。
弊所では、数多くの窃盗事件も解決してきました。
そのため、窃盗事件でも無料相談を通じて弁護士から今後の見通しなどネットでは探せない様々な情報をお伝えできます。
また、逮捕されている方は初回接見サービスをご利用ください。
勾留阻止に向けて迅速に動くことが可能です。
(大阪府警西淀川警察署 初回接見費用:3万4800円)
岐阜の窃盗事件で現行犯逮捕 釈放に強い弁護士
岐阜の窃盗事件で現行犯逮捕 釈放に強い弁護士
Aは、スーパーで食品を盗んだとして、窃盗罪の容疑で岐阜県警岐阜羽島警察署の警察官により現行犯逮捕されました。
Aは、深く反省しており、幼い子どもが2人いるので、早期に身柄を釈放してほしいと考えています。
(フィクションです)
~窃盗事件で釈放~
刑法第235条 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
Aは窃盗事件の被疑者として逮捕されていますので、逮捕された時から最長で身体拘束が23日間認められる可能性があります。
Aを釈放する時期については、警察が事件として処理し、検察官に送致した時です。
検察官は送致を受けた時から24時間以内に勾留の請求をしますので、その勾留請求を阻止することができれば、Aは釈放されます。
被疑者が勾留されるのは、
・住居が不定である
・逃亡するおそれがある
・証拠を隠滅するおそれがある
の3つです。
ですので、勾留請求を阻止するには、検察官が勾留請求する際に、上記の3つの要素がないということを説得することが必要になります。
この説得は、刑事事件の専門的な活動ですので、刑事事件に強い弁護士に依頼することで釈放される確率を少しでも上げることは可能です。
もっとも、勾留請求は、逮捕されてから72時間以内になされます。
そのため、勾留請求を阻止したいなら、この間に阻止をしなければならないことになります。
このように、逮捕直後から相談、そして弁護活動の開始までの時間制限は極めて厳しいと言えます。
したがって、逮捕されるおそれが高いのであれば、逮捕前から弁護士事務所に対応を相談しておくことも1つの方法かもしません。
上記の事例でAは、逮捕されていますので、勾留請求までの時間があまりありません。
岐阜の窃盗事件で釈放してほしいとお考えの方は、釈放に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
釈放についての活動はとにかく迅速であることを要しますので、在籍の弁護士が即座に対応いたします。
弊社は、24時間365日、お電話を受け付けていますので、お急ぎの方はすぐにお電話してください。
(岐阜県警岐阜羽島警察署の初回接見費用 3万9400円)
京都市の窃盗事件 迅速な接見を行う弁護士
京都市の窃盗事件 迅速な接見を行う弁護士
京都市東山区在住のAさんは、清水寺の参拝客を狙ったスリを行ったとして、窃盗罪の容疑で京都府警東山警察署に逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんのご家族は、どうしていいか分からず、刑事事件に強い法律事務所にとりあえず電話してみました。
(フィクションです)
~弁護士による接見~
接見とは、窃盗事件で逮捕・勾留されている被疑者のもとへ弁護士が赴き、相談やアドバイスをすることです。
逮捕・勾留されてしまった場合、当然ですが逮捕・勾留された被疑者の周りには味方がいない状況になってしまいます。
また、窃盗事件の内容にもよりますが、連日の取調べも行われます。
被疑者にとってはとても心細くて精神的にもつらいことでしょう。
そのような状況を少しでも打開するのが弁護士による接見です。
取調べの対応策についてアドバイスしたり、窃盗事件の今後の見通しを立てることも可能です。
また、ご家族からの伝言を承ったり、差入れをすることもできます。
このように、法的な観点からも精神的な観点からも被疑者を助け、支えるのが接見であり、弁護士の仕事でもあるのです。
さらに、接見は迅速に行う必要があります。
特に逮捕直後などは、窃盗事件の被疑者も極度の緊張と興奮状態にあることがあります。
そのような状態で取調べを受けたら、思ってもいないことをしゃべってしまう可能性もあります。
ですので、「接見してほしい」という相談があれば、迅速に動くことが重要なのです。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
多くの方の接見を行い、迅速な接見が可能な弁護士が在籍しております。
「窃盗事件を起こしてしまったので、すぐに接見してほしい」という方は是非弊所にご連絡ください。
初回接見サービスを用意しておりますので、迅速に接見に行かせていただきます。
(京都府警東山警察署 初回接見費用:3万9000円)
愛知県の窃盗事件 勾留執行停止を求める弁護士
愛知県の窃盗事件 勾留執行停止を求める弁護士
愛知県豊川市在住のAさんは、窃盗罪の容疑で愛知県警豊川警察署に逮捕されてしまいました。
勾留請求も認められ、現在は勾留中です。
しかし、勾留中にAさんのお兄さんが亡くなってしまいました。
そこで、Aさんの私選弁護人である窃盗事件に強い弁護士は、勾留の執行停止を求めました。
(フィクションです)
~勾留の執行停止~
2015年11月21日に、奈良県で勾留の執行停止中の被疑者が逃走したというニュースがありました。
そこで、今回は「勾留の執行停止」に関するお話です。
勾留の執行停止は、勾留中の窃盗事件の被疑者を釈放する手段の1つです。
「勾留決定の取消」は勾留の必要性がないことから、勾留を取り消して釈放するものです。
一方で、「勾留の執行停止」は裁判所が適当と認めるときに勾留の効果を停止して釈放するものです。
勾留の執行停止が認められる理由としては、
・被疑者が病気等で入院が必要となった場合
・親族が危篤になった場合
・葬儀に出席する場合
などが挙げられます。
勾留の執行停止が認められたとしても、退院した場合や葬儀が終われば留置施設に戻ることとなります。
要は、一時的な釈放ということになります。
勾留が取り消された場合とは異なり、執行停止中は弁護士や親族が付き添わなければなりません。
住居が制限される場合もあります。
奈良の事件は、弁護士とともに葬儀に出席後、警察署に戻る途中で逃走したというものでした。
上記のAさんの場合も、お兄さんの葬儀ということで勾留の執行停止を申請すれば、認められる可能性があります。
ただし、勾留の執行停止を認めるかどうかはあくまで裁判所の裁量です。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
窃盗事件で勾留されている場合でも、早期に身柄が解放されるように様々な手段を講じます。
その中で、勾留の執行停止を求めるべき理由があれば、すぐに執行停止に向けて動くことも可能です。
窃盗事件で勾留されているけれども、勾留の執行を停止してほしいという方は、是非、あいち刑事事件総合法律事務所の信頼できる弁護士にご相談ください。
逮捕されている場合には初回接見サービスもございます。
(愛知県警豊川警察署 初回接見費用:4万1500円)
神戸市の窃盗事件 盗品関与罪にも強い弁護士
神戸市の窃盗事件 盗品関与罪にも強い弁護士
神戸市長田区在住のAさんは、Xさんから「1日預かっておいてくれ」と時価500万円相当の宝石を渡されました。
話を聞くと、どうやらXさんが盗んだ宝石のようです。
1日ぐらいなら、とAさんは引き受けてしまいました。
しかし、数時間後に兵庫県警長田警察署の警察官がAさん宅に訪れ、Aさんを逮捕しました。
「盗品関与罪」という罪名のようです。
(フィクションです)
~窃盗罪と盗品関与罪~
今回は窃盗罪そのものではなく、窃盗罪から派生する犯罪のお話です。
上記のAさんは、Xさんが盗んできた宝石を預かっていました。
Aさんは窃盗罪にまったく関与していないのに、犯罪になるのでしょうか。
刑法には、窃盗罪や詐欺罪のさらに後ろに「盗品等に関する罪」というものが規定されています。
これが盗品(等)関与罪です。
窃盗された物(盗品)を譲り受けたり、誰かに売るあっせんをしたり、保管したりすれば盗品関与罪が成立してしまうのです。
無償で譲り受けた場合は3年以下の懲役です。
しかし、有償で譲り受けた場合や、Aさんのように保管していた場合は10年以下の懲役「及び」50万円以下の罰金です。
窃盗罪は10年以下の懲役「又は」50万円以下の罰金です。
盗品関与罪は懲役と罰金が必ずセットになるのです。
ですから、「預かっていただけ」であっても、窃盗罪よりも重い罪となるのです。
このように、窃盗事件にまったく関与していなかったとしても、盗品だと知りながら受け取ってしまえば、犯罪が成立する可能性があるのです。
今回のAさんはXさんから、盗んできた宝石だと打ち明けられています。
もし何も知らなかったら、盗品関与罪が成立しない可能性もあります。
しかし、「知らなかった」ことを主張するのはとても難しいことでもあります。
そこで、盗品関与罪に巻き込まれたと思ったら、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談すべきであるといえるでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
窃盗罪だけでなく、盗品関与罪に強い弁護士も在籍しております。
「自分の行為が盗品関与罪になるのか」
「もっと詳しく盗品関与罪について知りたい」
という方は、是非、弊所の弁護士にご相談ください。
初回の相談は無料で行っております。
また、すでに逮捕されてしまっている場合には初回接見サービスもご利用ください。
(兵庫県警長田警察署 初回接見費用:3万8300円)
大阪市の窃盗事件 任意同行にアドバイスする弁護士
大阪市の窃盗事件 任意同行にアドバイスする弁護士
大阪市天王寺区在住のAさんは、窃盗罪の容疑で大阪府警天王寺警察署から任意同行を求められました。
天王寺動物園内で発生した数件の置き引き事件について、聞きたいことがあるとのことです。
Aさんは仕事を理由にとりあえずは拒否しました。
しかし、今後が心配になり、刑事事件に強い法律事務所で弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~任意同行~
任意同行という言葉はニュース等でも耳にしたことがあると思います。
「強制力はない」「拒否できる」ということを知っている方もいるでしょう。
任意同行は、窃盗事件に関係していると思われる人や警察が窃盗事件の犯人だと疑いを持っている人に対して、事情を聞くために行われます。
任意同行はあくまで「任意」で行われるものであり、応じるべき法的な義務はありません。
そのため、任意同行を拒否することは可能です。
任意同行を受け入れてしまえば、逮捕されるのではないかと心配になる方が時々いらっしゃいます。
しかし、任意同行からすぐに逮捕につながるというわけではありません。
ただ、任意同行後の取調べの内容によっては、逮捕に至ってしまう場合があります。
また、理由なく任意同行を何度も拒否していると、逮捕に至ってしまう場合もあります。
「窃盗事件の証拠を隠しているのではないか、逃亡するのではないか」という疑惑を高めてしまうからです。
このような事態を回避し、取調べでもきちんと対応をするためには弁護士にすぐに相談するといいでしょう。
刑事事件に精通した弁護士であれば、どのような質問がされるのか、どのように答えればいいのかをアドバイスすることが可能です。
また、任意同行を拒否するリスクなども窃盗事件の内容に応じてお答えすることが可能です。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
任意同行やその後の取調べにおける対応方法を的確にアドバイスすることが可能です。
初回の相談は無料ですし、いつでもご相談ください。
窃盗事件に強い弁護士や任意同行に強い弁護士が対応させていただきます。
不安や質問を納得いくまでぶつけてください。
また、逮捕されてしまった場合には初回接見サービスでアドバイスをすることも可能です。
(大阪府警天王寺警察署 初回接見費用:3万5800円)