Archive for the ‘未分類’ Category

大阪市の窃盗事件 同種前科がある場合にも強い弁護士

2015-10-27

大阪市の窃盗事件 同種前科がある場合にも強い弁護士

大阪市都島区在住のAさんは、Vさん(女性)の下着を盗んだとして窃盗罪の疑いで大阪府警都島警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
犯行の手口は、事前にVが1人でマンションに住んでいることをつきとめ、Vの外出中に窓ガラスを割って侵入するというものでした。
捜査の結果、Aさんには同種前科があることが分かりました。
刑事裁判ではAとAの弁護士は無実を主張し、検察官は今回もAさんが犯人であると主張しました。
(最高裁決定平成25年2月20日を基にしたフィクションです)

~過去の犯罪(同種前科)と現在の犯罪の関係~

今回の窃盗事件と同様の手口で過去に窃盗事件を起こしていて前科がある場合、それは刑事裁判にどのように影響するのでしょうか。
同じ手口なのだから、今回も犯人だと考える方も少なくないでしょう。
しかし、
前科があるから、被告人は犯罪を犯してしまう傾向にあり、そういう傾向があるからこそ、今回も犯人である」
という推認には、よくよく考えると説得的な根拠がありません。

一方で、とても特徴的な手口であり、こんな手口は他に使う人はいないといえるような場合であれば不確かな推認ではなくなります。
そこで、上記の最高裁は
①前科の犯罪事実が顕著な特徴を有し、
②その特徴が今回の事件と相当程度類似し、前回の事件と今回の事件の犯人が同一であると合理的に推認できる場合
には、同種前科により今回も犯人だと認めてもいいと判断しました。

今回の窃盗事件であれば、下着泥棒や下見をしていたこと、侵入方法は「顕著な特徴」とまではいえないでしょう。
最高裁決定でも「顕著な特徴ではない」と判断されています。
また、最高裁の事件では犯行後に石油を撒いたり放火するという事情もありました。
しかし、これも「顕著な特徴」ではないと判断されています。
ただし、他の証拠から有罪判決が下されています。

このように、同種前科があったとしても、それだけでただちに「今回も犯人だ」とはならないのです。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
同種前科があった場合でも、専門知識をフルに活用して弁護活動を行います。
もちろん、前科がある場合の刑事裁判に強い弁護士も在籍しております。
同種前科でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の信頼できる弁護士にご相談ください。
(大阪府警都島警察署 初回接見費用:3万5500円)

愛知県の窃盗事件 罰金刑を目指す弁護士

2015-10-26

愛知県の窃盗事件 罰金刑を目指す弁護士

愛知県一宮市在住のAさんは、一宮市内のスーパーで約500円のお弁当を盗んでしまい、窃盗罪の容疑で愛知県警一宮警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんは認知症を患っていました。
そこで、Aさんのご家族が法律事務所に相談に来ました。
(東京簡裁平成26年9月4日判決を基にしたフィクションです)

~窃盗罪と罰金刑~

罰金刑とは1万円以上の金銭を納付する刑罰で、額は判決によって異なります。
罰金刑はお金を払えば刑罰としては終わりなので、懲役刑よりもはるかに軽い刑罰であるともいえます。
窃盗罪に罰金刑があるというのを不思議に思う方もいるかもしれません。
実際に、窃盗罪罰金刑が追加されたのは平成18年です。
それまでは懲役刑しかありませんでした。

その理由としては、窃盗罪は経済的に困窮した人が物を盗んでしまうというのが典型であり、罰金刑になじまない犯罪だったからです。
しかし、社会情勢の変化や犯罪動機の多様化などから、お金があるのに窃盗罪を犯してしまうケースが増えてきました。
また、軽微な窃盗罪について、略式手続が使えないというアンバランスな状況もありました。
これらの事情から、窃盗罪にも罰金刑が追加されたのです。

さて、冒頭に紹介した窃盗事件の裁判例では、被告人に罰金50万円が言い渡されました。
被害額が軽微であること、認知症患者は刑務所で矯正教育を受けるよりも、福祉支援を得て再犯防止を図ることが適切であるということが理由として挙げられています。
認知症を患っていたという特殊な事情がある事件ではありますが、社会内処遇の必要性を強調すれば、罰金刑で解決できる可能性があるということです。
また、反省の深さや再犯の可能性の有無も影響があり得ると考えられます。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
評判のいい弁護士が依頼者の方と綿密に打合せを重ねながら、できるだけ軽い処罰になるように尽力します。
窃盗事件で罰金刑を目指してほしいとお思いの方は、是非、あいち刑事事件総合法律事務所の信頼できる弁護士にご相談ください。
初回の相談は無料で行っております。
また、逮捕されている場合には初回接見サービスを利用することもできます。
(愛知県警一宮警察署 初回接見費用:3万6700円)

愛知の窃盗未遂事件 無罪獲得を目指す弁護士

2015-10-25

愛知の窃盗未遂事件 無罪獲得を目指す弁護士

名古屋市熱田区在住のAさんは、釣り銭泥棒をしようと思いつきました。
そこで、JR熱田駅の自動券売機の釣銭返却口に接着剤を塗り付け、切符購入者が投入した硬貨の釣銭が接着剤に付着するのを待ち、付着した釣銭を回収ようとしました。
しかし、接着剤を塗り付けて待っているところを駅員に見つかって通報され、愛知県警熱田警察署の警察官に逮捕されました。
(東京高裁平成22年4月20日判決の事件を基にしたフィクションです)

~裁判例の紹介~

東京高裁の判決では、第一審の無罪判決を破棄し、被告人に対して懲役1年2月の実刑判決を言い渡しました。
争点となったのは、「実行の着手」の有無の問題です。
「接着剤の塗り付け行為」をもって「窃盗行為を開始した」といえるかどうかということです。
窃盗行為を開始したとはいえないのなら、まだ窃盗罪にあたる行為は何もしていないのだから無罪ということになります。
一審の東京簡易裁判所は窃盗行為を開始したとはいえない(=実行の着手がない)として、被告人を無罪としました。

しかし、東京高裁は
①接着剤の塗り付け行為が券売機の釣銭を取得するために最も重要かつ必要不可欠な行為であるので、釣銭の取得に密接に結び付いた行為であること
②塗り付け行為に1回でも成功すれば、接着剤の効能、釣銭が出現する頻度、釣銭が接着剤に付着する確率等を考えると、釣銭を十分に取得することができる状態であること
を理由として、接着剤の塗り付け行為をもって窃盗行為を開始した(=窃盗罪の実行に着手した)といえると判断しました。

「実行の着手」の有無は、犯罪が成立するかどうかの1番最初の一歩です。
もし実行の着手が認められなければ、犯罪を開始していないことになるので、今回の場合であればAさんは無罪ということになります。
ただし、窃盗罪以外の犯罪(例えば器物損壊罪や軽犯罪法違反)については別途検討しなければなりません。

実行の着手の有無を争う場合には、刑事事件に精通した弁護士に依頼することが重要です。
あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門弁護士事務所なので、どんな態様の窃盗罪に関しても強い弁護士が在籍しております。
窃盗罪無罪獲得をお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警熱田警察署 初回接見費用:3万5900円)

大阪市の窃盗事件 早期釈放に強い弁護士

2015-10-24

大阪市の窃盗事件 早期釈放に強い弁護士

大阪市北区在住のAさんは、スーパーで約5000円分の生鮮食品等を盗んでしまいました。
すぐに店員が通報し、Aさんは窃盗事件の被疑者として大阪府警大淀警察署に逮捕されました。
それを大阪府警大淀警察署から逮捕の知らせを聞いたAさんの旦那さんが法律事務所にやって来ました。
(フィクションです)

~釈放を目指す2つのタイミング~

窃盗罪を犯してしまったことにより逮捕された場合、警察署などで身柄拘束されてしまいます。
この身柄拘束は最大で72時間です。
72時間の間で、警察や検察は取調べや現場検証などの捜査を行います。
この捜査の結果次第で、さらなる身柄拘束や捜査が必要かどうかを決定するのです。

釈放を目指す1つめのタイミングはこの段階です。
この段階で釈放されれば、身柄拘束期間も当然短くなります。
反省の有無や被害金額、示談の有無、被害者の処罰感情、釈放しても証拠を隠したりしないか等が判断要素となります。
この段階で弁護士が付いていれば、取調べに関するアドバイスをすることができます。
また釈放に向けて的確に動き、後の勾留請求を回避するために様々な活動を行います。
なお、窃盗事件釈放してほしいという場合は、弁護士の中でも刑事事件専門弁護士に依頼することをお勧めします。

72時間以内に釈放されない場合、検察官が次に勾留請求というものを行います。
勾留請求とは逮捕に引き続き、さらに身柄拘束が必要だと判断した場合に検察官が裁判官に対して請求するものです。
勾留は、(刑事事件の内容にもよりますが)最長で20日間も身柄が拘束されてしまいます。

釈放を目指す2つめのタイミングはこの段階です。
勾留請求が認められないようにするため、裁判官に対して様々な働きかけをします。
また勾留請求時には勾留質問が行われますが、そこでは裁判官と被疑者が面談し、裁判官からの質問に被疑者が答えなければなりません。
この質問の答え方に対するアドバイスも、弁護士がいればすることができます。

このように、早期釈放を目指すには厳しい時間制限があります。
そして、早期釈放には窃盗事件に強い弁護士による活動が不可欠となります。
窃盗罪で逮捕されて早期釈放をご希望の方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
弊所は、大阪市内でも数少ない刑事事件専門弁護士事務所です。
初回の相談は無料ですし、逮捕されている方に対しては初回接見サービスも行っています。
(大淀警察署 初回接見費用:3万4700円)

名古屋市の窃盗事件 減刑に強い弁護士

2015-10-23

名古屋市の窃盗事件 減刑に強い弁護士

名古屋市昭和区在住のAさんは、衣料品店で2480円のレインパーカーを盗んでしまいました。
そして、店を出たところで店員に咎められ、愛知県警昭和警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは平成15年、21年、24年にも窃盗罪及び常習累犯窃盗罪で起訴されて実刑判決を受けており、最終刑の執行終了から1か月足らずで本件犯行をしてしまったとのことです。
(大阪地裁平成27年8月28日判決を基にしたフィクションです)

~裁判例の紹介~

今回は大阪地裁平成27年8月28日判決をご紹介します。

【量刑】
懲役3年(求刑4年)

【量刑の理由】
①刑が重くなる事情
・同種前科が5つもあること
・最終刑の執行終了から1か月も経たずに安易に本件犯行に及んでおり、常習性は際立っている
・被害額も少なくない

②刑が軽くなる事情
・被害品が返却されている
・被害弁償が行われている
・被告人が事実を認め、反省の弁を述べている

刑が重くなる事情や軽くなる事情はそれぞれの犯罪や事件ごとにより異なります。
窃盗罪の場合であれば、
・被害額の多寡
・被害品の返却の有無
・被害弁償の有無
などが重要な要素となるようです。

被害額については、それが多いのか少ないのかは各人の価値判断によるところもあります。
ただ、今回の事件では約2500円のレインパーカーは「被害額は少なくない」と判断されました。
これは1つの目安ともなるでしょう。
また「常習性が際立っている」と判断されながらも、刑が軽くなる事情も十分に考慮されていることは特徴であるともいえます。

減刑を目指すためには、先にも書いたように被害品の返却の有無や被害弁償の有無が重要となります。
あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門法律事務所です。
被害弁償等の対応もスムーズに行うことができる弁護士が在籍しております。

窃盗事件減刑してほしいと刑事事件専門弁護士事務所をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回の相談は無料で行っております。
また、逮捕された方のために弁護士による初回接見サービスも行っております。
(愛知県警昭和警察署 初回接見費用:3万6200円)

神戸市の窃盗事件 保釈に強い弁護士

2015-10-22

神戸市の窃盗事件 保釈に強い弁護士

兵庫県神戸市在住サラリーマンのAさんは海水浴客の財布を盗んだとして、窃盗罪の容疑者として兵庫県警須磨警察署勾留されています。
Aさんには奥さんと子供がおり、Aさん以外の収入はありません。
先日起訴されましたが、このまま勾留が長引いてしまうと困るので、一刻も早く勾留から解放してほしいと思っています。
そこで、奥さんを通じて刑事事件に強いと評判の法律事務所に弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~勾留と保釈~

勾留中に窃盗罪で起訴されてしまった場合は、引き続き勾留される可能性があります。
この勾留は起訴前勾留と区別して「起訴後勾留」と呼ばれています。
この場合、原則として2ヵ月間勾留され、その後1ヵ月ごとに更新されていきます。

このように、長期間にわたって勾留されてしまうと、様々な不利益があります。
例えば、今回の事例のようにサラリーマンであれば仕事に行けなくなり、収入がなくなってしまいます。
最悪の場合、失職してしまうこともあります。
学生であれば、停学や退学になることもあります。

そのような不利益を回避するために、身柄を解放してもらう制度があります。
それが保釈です。
保釈が認められるためには、弁護士による保釈請求のほか、いくつかの条件があります。
その中でも特に問題となるのが、窃盗事件の証拠を隠したりしないかということと、被害者に危害を加えるようなことがないかということです。
例えば、窃盗事件の被害者や目撃者に会いに行ったり、有利になるような証言をしてくれるように働きかけたりすることです。

このようなおそれがあると、弁護士が保釈請求しても保釈を実現することが非常に難しくなってきます。
もっとも、弁護士による保釈請求が認められなかった場合でも、被告人が保釈される可能性はゼロではありません。
裁判官がその職権で被告人の保釈を認める「裁量保釈」というものがあるからです。
裁量保釈の可能性にかける場合、弁護士は、
・窃盗事件の内容
・被告人の反省具合
・収入や子供との関係
などから保釈の必要性を主張して保釈を求めます。

このように、窃盗事件で起訴後勾留されてしまっても、弁護士は身柄解放に向けて様々な活動をします。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
保釈獲得に向けて迅速に動くことができる弁護士も在籍しております。
窃盗事件保釈をしてほしいとお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の保釈に強い弁護士までご相談ください。
また、初回接見サービスもご用意しています。
(兵庫県警須磨警察署 初回接見費用:3万8900円)

愛知県の窃盗事件で逮捕 クレプトマニア専門の弁護士

2015-10-21

愛知県の窃盗事件で逮捕 クレプトマニアの弁護に強い弁護士

愛知県安城市在住のAさんは専業主婦です。
安城市内のスーパーマーケットで約3万6000円分の食料品を買い物かごに入れたのち、レジを通らずにサッカー台へと移動して持参のエコバックに商品を入れてしまいました。
そのまま店を出ようとしたところで店員に呼び止められ、愛知県警安城警察署に通報され、逮捕されました。
Aさんはクレプトマニア(窃盗症)との診断を受けており、過去に2度、万引きによる窃盗執行猶予判決を受けていました。
(大阪高裁平成26年7月8日判決を基にしたフィクションです。)

~裁判例の紹介~

今回は大阪高裁平成26年7月8日判決をご紹介します。

量刑 懲役10月(実刑)

大阪高裁は、弁護人の主張を排斥して控訴を棄却し、1審の判決を支持しました。
この裁判で、弁護人
①被告人はクレプトマニアと診断されているのに、そのような精神疾患が本件犯行に及ぼした影響の有無や程度を考慮していない
クレプトマニアの専門治療も受けているのだから、実刑にすることは再犯防止の取り組みを中断させることになる
と主張して、執行猶予判決を求めました。

しかし、大阪高裁はどちらの主張も斥けました。
①については、クレプトマニアによる影響によって本件犯行を行った可能性があることは否定できないとしました。
しかし、被告人が日常生活は特段の支障もなく過ごしていたこと、精算が済んでいるかのようにエコバック等を使っていたことなどを重視しました。
そして、被告人は商品獲得に向けて合理的な手段を採っているため、精神疾患の影響は小さいと結論付けました。
②については、しっかりと再犯防止のためのプログラムを受けていることは一般情状として被告人に有利であるとしました。
しかし、それによって本件の犯情や責任が軽減されるわけではないとしました。
さらに、実刑にすべき理由として、2度も執行猶予判決を受けながら、再び罪を犯してしまったことも挙げられています。

今回の判決は、あくまで今回の窃盗事件に関する判断なので、一般化できるものではありません。
しかし、クレプトマニアであることが量刑にどのような影響を与えるのかを示す例ではあります。
クレプトマニアの重症度や清算済みに見せるような手段をとっていたか、前科があるのか等が1つの指標となるでしょう。

クレプトマニアと診断されて万引きをしてしまった方は、刑事事件に強い弁護人がいるあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
窃盗事件でもまずは一日でも早く弁護士事務所に相談することが重要です。
初回の相談は無料で行っております。
また、逮捕された方に対しては初回接見サービスも行っております。
(愛知県警安城警察署 初回接見費用:4万320円)

大阪市の刑事裁判 常習累犯窃盗罪にも強い弁護士

2015-10-20

大阪市の刑事裁判 常習累犯窃盗罪にも強い弁護士

大阪市北区在住のAさんは、同じく北区に所在する歯科医院に深夜に侵入し、現金5万円が入った手提げ金庫を盗んでしまいました。
その後、Aさんは大阪府警曽根崎警察署に逮捕され、常習累犯窃盗罪で起訴されました。
Aさんは過去に窃盗団に加入しており、自動車窃盗懲役刑を含む3回の実刑判決を受けていました。
(東京高裁平成24年12月3日判決を基にしたフィクションです)

~窃盗罪と常習累犯窃盗罪~

窃盗罪は刑法235条に規定されている犯罪です。
一方で、常習累犯窃盗罪は刑法に規定があるわけではありません。
「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」(以下、盗犯防止法)の3条に規定されています。

常習累犯窃盗罪が成立するためには
①常習として窃盗罪を犯していること
②本件窃盗行為から過去10年間で窃盗罪や窃盗罪と他の罪につき3回以上、6月以上の懲役を受けたことまたは、執行の免除を受けたこと
の2つの要件が必要です。

また、法定刑も異なります。
通常の窃盗罪は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
常習累犯窃盗罪は3年以上の有期懲役です。
罰金刑がなく、常習累犯窃盗罪だけなら最大で懲役20年になることもあり得ます。

~裁判例の紹介~

先に書いた常習累犯窃盗罪の成立要件のうち、②はあまり問題となりません。
過去に判決を受けたかどうかは記録を調べればすぐに分かるからです。
刑事裁判で問題となるのは①です。
上記の事案の基になった刑事裁判でも、①の常習性の有無が争われました。

量刑 懲役1年8月(常習累犯窃盗罪の成立を否定)

常習性を認めなかった理由としては
・過去の自動車窃盗と今回の窃盗は犯行動機や犯行態様が著しく異なる
窃盗罪による直近の懲役刑につき仮釈放された平成18年から窃盗に及んだ形跡は全くない
という事情を挙げました。
そして、被告人が窃盗を反復する習癖を保持し続け、その習癖が現れて本件犯行をしたと認めるには無理があるとして、常習性を否定しました。

常習性が認められてしまうと、刑も重くなってしまいます。
刑事裁判を担当する弁護士としては、常習性を否定する事情を集めて主張することになります。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事裁判に強い弁護士事務所です。
常習累犯窃盗罪に強い弁護士も在籍しております。
常習累犯窃盗罪でお困りの方は、是非、刑事裁判に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(大阪府警曽根崎警察署 初回接見費用:3万3900円)

名古屋市の窃盗事件 示談交渉に強い弁護士

2015-10-19

名古屋市の窃盗事件 示談交渉に強い弁護士

名古屋市北区在住のAさんは、友人であるVさんの自宅で希少価値が非常に高いフィギュアを見つけました。
Aさんは我慢できずに、Vさんがトイレに立った際にそのフィギュアを自分のカバンに入れてしまいました。
後日、窃盗事件として警察沙汰になっていることを知ったAさんは、慌てて弁護士事務所に相談に来ました。

~盗んでしまった後の対応・・・~

他人の家で、自分が持っていないような希少価値の高いものを見つけると、「自分も欲しいな」と思ってしまうことは誰にでも経験があることでしょう。
しかし、それを勝手に持って帰ってしまっては窃盗罪になってしまいます。

それでも盗んでしまった場合、まず弁護士は被害届を取り下げてもらうために活動することが考えられます。
そのためには、盗んでしまったものを返還し、それに加えて示談金を支払うことがあります。
窃盗罪には様々な類型があります。
しかし、物を盗んでしまった場合にはその物自体を返還すれば、とりあえずの被害は回復させることができるというのが他の犯罪とは違う大きな特徴です。

被害者も、盗んだ物が返ってくれば処罰感情が収まるということもあります。
盗んだ物の返還も示談交渉の一内容となります。
さらに、場合によっては示談金を支払うことで穏便に済ましてもらうこともあります。
示談金の額はそれぞれの事件によって異なり、示談交渉には専門的な技術も必要となります。
お互いが納得する金額で交渉をまとまらせるためにも、示談交渉を数多く手がけてきた、刑事事件専門弁護士に相談することがお勧めです。

今回のような友人間のトラブルであれば、弁護士に相談するまでもない、返せばなんとかなると思う方もいらっしゃると思います。
しかし、被害者が被害届を提出しているということは、警察が捜査に動いている可能性が非常に高いということです。
そこで、万が一に備えて、まずは1度弁護士に相談してみてください。
あいち刑事事件法律事務所は刑事事件専門法律事務所なので、示談交渉が得意な弁護士も在籍しております。
初回の相談は無料で行っていますので、今後の流れを知りたい場合やアドバイスがほしい場合でも遠慮なくご来所ください。
なお、もし逮捕されてしまっている場合には初回接見サービスも行っています。
是非、ご利用ください。
(愛知県警北警察署 初回接見費用:3万6000円)

奈良県の電気窃盗事件 執行猶予にも強い弁護士

2015-10-18

奈良県の電気窃盗事件 執行猶予にも強い弁護士

奈良県奈良市在住のAさんは、自宅アパートの光熱費の支払いを滞納し、電気を止められてしまいました。
そこで、アパートの共用コンセントを使って電気を利用しました。
このことが管理人に知られ、Aさんは奈良県警奈良警察署の警察官により逮捕されてしまいました。
いわゆる電気窃盗事件です。
(フィクションです)

~電気窃盗~

窃盗罪が成立するためには、「財物」を盗まなければなりません。
そして、刑法には電気は財物とみなすとの規定があります(245条)。
したがって、電気は「財物」なので、電気を盗めば窃盗罪が成立することになります。

日本では、近年は節電の問題があるとはいえ、全国的に電気は安定して供給されています。
なので、電気窃盗が殊更に問題になることは多くありません。
しかし、電気窃盗も立派な犯罪です。
今回の事例と同じような事件で、懲役1年執行猶予3年の判決が下された刑事裁判の例もあります。

その窃盗事件では、被害金額はたった約2円でした。
しかし、
・被告人に働く意思がなかったこと
・アパートの管理人から何度も注意を受けてもやめなかったこと
・弁償もしていないこと
などが被告人にとって不利な事情として挙げられました。

かなり少ない被害金額であったとしても、執行猶予付きとはいえ有罪判決が下されることもあるのです。
あいち刑事事件法律事務所は刑事事件専門弁護士事務所です。
このような軽微な電気窃盗であれば、弁護士を通じて刑事裁判にならないように様々な働きかけをすることも可能です。

電気窃盗でお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の信頼できる弁護士までご相談ください。
また、逮捕されている方に対しては初回接見サービスも行っております。
軽微な事件であってもお気軽に法律事務所をご利用ください。
弊所では「執行猶予にしてほしい」という相談も初回はすべて無料です。
(奈良県警奈良警察署 初回接見費用:4万100円)

« Older Entries Newer Entries »
Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.