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【事例解説】セルフレジで一部の商品を通さなかった窃盗事件
セルフレジで一部の商品を通さなかった窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、自宅近くのスーパーのレジがセルフレジに変わり一部の商品のレジを通さなくてもバレないのではないかと考えました。
Aさんは、毎回の買い物で数点の商品だけレジを通さず、精算したように見せかけてマイバックに入れて、そのまま店を後にする窃盗行為を繰り返していました。
在庫の量が合わないことを不審に思ったスーパーの責任者が、セルフレジ近くの防犯カメラの映像を確認したところAさんの犯行が写っており、警察に被害届を提出しました。
警察から呼び出しの連絡を受けたAさんは、不安を感じ弁護士に相談することにしました。
セルフレジで商品を通さずに店を出ると
スーパーで未精算の商品を持ったまま店の外に出るという万引き行為は、刑法235条に規定されている窃盗罪に該当します(出典「e-GOV法令検索」)
事例のAさんのように、はじめからレジに一部の商品を通さずに持ち去る意思がある場合であれば窃盗罪の成立は避けられないかもしれません。
もっとも、レジで精算する意思はあったものの、何らかのミスでレジを通していなかった又は、忘れていたというような場合であれば、窃盗罪の「故意」が認められず、窃盗罪の成立が否定される場合があります。
実際には、精算する意思があったにも関わらず、警察からはじめから持ち去る意思があったと疑われている場合は、弁護士に相談して適切に対応していく必要があるでしょう。
万引きによる窃盗事件での弁護活動
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑となっています。
もっとも、窃盗が発覚したからといって、必ずしも10年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑罰を受けることになるわけではありません。
起訴されるか不起訴になるかは、被害金額、行為態様、示談が成立しているかなど、その他様々な事情を考慮して判断されます。
窃盗を犯してしまったからといって前科がついてしまうと諦めるのでなく、弁護士に相談して被害者との示談交渉や出来ることをすぐにしていくことが大切です。
不起訴処分を獲得することができれば前科はつきませんので、社会的な影響を最小限に食い止めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
が窃盗罪の疑いで警察に呼び出されて、今後についてご不安に思われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】ひったくりをして窃盗罪で逮捕
ひったくりをして窃盗罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、夜遅くに原付バイクでコンビニに買い物に出かけました。
コンビニから帰る途中、Aさんはカバンを肩にかけて一人で路上を歩くVさんを見かけました。
お金に困っていたAさんは、原付バイクでVさんの横を通り抜けざまにVさんが肩にかけていたカバンを奪い去って自宅に持ち帰りました。
Vさんが警察に被害届を出し、付近の防犯カメラの映像からAさんが特定され、Aさんは窃盗の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
ひったくりは何罪に?
・窃盗罪は、他人の財物を盗む行為を指し、刑法第235条に定められています。この犯罪は、被害者の意思に反して、不法に財物を自己のものとすることが特徴です。
例えば、夜間にコンビニエンスストアから帰宅する途中、Aさんが原付バイクで一人歩くVさんのカバンを奪う事例があります。Aさんは、原付で走り抜けざまにVさんからカバンを奪いました。この行為は、Vさんの意思に反して財物を奪った典型的な窃盗の事例です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
・強盗罪は、暴行や脅迫を伴いながら他人の財物を奪う行為を指し、刑法第236条によって定められています。この犯罪の特徴は、単に財物を奪うだけでなく、被害者に対して暴力を用いるか、または脅迫することにあります。
例えば、Aさんが原付バイクでVさんのカバンを奪おうとした際、Vさんがカバンを手放さなかったため、AさんがVさんを引きずりながら走行し、Vさんを転倒させてカバンを奪った事例が考えられます。この場合、Aさんの行為は単なる窃盗ではなく、Vさんに対する暴行を伴っているため、強盗罪が成立する可能性が高いです。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役であり、窃盗罪よりも重い刑罰が科されます。これは、被害者に対する暴力行為が社会に与える影響が大きいため、より厳しい罰則が設けられているからです。
以上のように、ひったくり行為はその態様によって成立する犯罪が異なります。
ひったくりで逮捕されたら初回接見の依頼を!
ひったくり行為によって「窃盗罪」や「強盗罪」で警察に逮捕された場合、いち早く弁護士に接見に行ってもらうことが重要です。
弁護士からの適切なアドバイスを含む法的支援を受けることで、被疑者やご家族は法的手続きの流れを理解することができ、最適な対応策を講じることができます。
また、いち早く釈放に向けた活動を開始することにより、学校や職場に発覚するリスクを最小限にすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族様が窃盗罪の疑いで警察に逮捕されてしまって、今後についてご不安に思われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】ピッキング防止法違反で在宅捜査②
ピッキング防止法違反で在宅捜査を受けることになった事例を参考に、ピッキング防止法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、空き巣に入る家を探すためにマイナスドライバー数本をカバンに入れて歩いていたところ、警察官の職務質問を受けました。
この職務質問の際に、Aさんがマイナスドライバー数本をカバンに入れていたことが見つかったため、ピッキング防止法違反の疑いで最寄りの警察署まで連行されることになりました。
警察署で調書を作成した後、Aさんは自宅に帰ることができましたが、今後について不安なので弁護士に相談することを検討し始めました。
(この事例はフィクションです)
ピッキング防止法違反の刑罰
ピッキング防止法違反には、具体的な刑罰が定められています。
この法律の第16条によると、正当な理由なく特殊開錠用具を所持していた場合、または指定侵入工具を隠して携帯していた場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。
この刑罰の規定は、ピッキング防止法の目的である不法侵入の未然防止を強化するために設けられています。
特に、住居や建物への侵入を目的とした犯罪行為に対して厳しい罰則を設けることで、犯罪の抑止効果を高めています。
刑罰の適用には、所持していた用具が特殊開錠用具や指定侵入工具に該当するか、また、所持の目的が正当な理由に基づくものでないことが明らかである必要があります。
例えば、職業上の理由で特殊開錠用具を所持している鍵屋などは、この法律の対象外となります。
ピッキング防止法による刑罰は、単に法律違反を罰するだけでなく、社会全体の安全と秩序を守るための重要な役割を果たしています。
このような法的枠組みを通じて、不法侵入による被害を未然に防ぎ、市民の生活を守ることが目指されています。
ピッキング防止法違反で逮捕された場合の対処法
ピッキング防止法違反で逮捕された場合、適切な対処法を知っておくことが重要です。
まず、逮捕された際には、冷静に対応し、無理に抵抗したり、不要な発言を避けることが肝心です。
逮捕後、警察による取り調べが行われますが、この段階での発言は後の裁判に影響を及ぼす可能性があるため、慎重に行動する必要があります。
弁護士への相談
逮捕された場合、可能な限り早急に弁護士に相談することが推奨されます。
弁護士は、法律に基づいたアドバイスを提供し、被疑者の権利を守るためのサポートを行います。
また、弁護士は取り調べに同席することができ、不当な扱いを受けることがないように監視する役割も担います。
法律の知識を持つこと
ピッキング防止法の内容を理解しておくことも、自身の権利を守る上で役立ちます。
法律のどの部分に違反しているのか、どのような証拠があるのかを知ることで、弁護戦略を立てる際の参考になります。
沈黙権の行使
取り調べ中には、沈黙権を行使することができます。
自分に不利な供述を強要されることなく、弁護士と相談した上で供述するかどうかを決めることができます。
ピッキング防止法違反で逮捕された場合には、これらの対処法を適切に用いることで、自身の権利を守り、法的な問題に対処することが可能です。
何よりも、専門家である弁護士のアドバイスを受けることが、最も重要な対処法と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所はピッキング防止法違反事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ピッキング防止法違反の疑いで警察の捜査を受けられていてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】ピッキング防止法違反で在宅捜査①
ピッキング防止法違反で在宅捜査を受けることになった事例を参考に、ピッキング防止法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、空き巣に入る家を探すためにマイナスドライバー数本をカバンに入れて歩いていたところ、警察官の職務質問を受けました。
この職務質問の際に、Aさんがマイナスドライバー数本をカバンに入れていたことが見つかったため、ピッキング防止法違反の疑いで最寄りの警察署まで連行されることになりました。
警察署で調書を作成した後、Aさんは自宅に帰ることができましたが、今後について不安なので弁護士に相談することを検討し始めました。
(この事例はフィクションです)
ピッキング防止法の概要
ピッキング防止法、正式には「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」と称され、主に空き巣などの犯罪を防ぐことを目的としています。
この法律は、特定の開錠用具を無許可で所持することを禁じており、住居や建物への不法侵入を未然に防ぐことを目指しています。
特殊開錠用具とは、ピッキング用具など、施錠された錠を破壊せずに開錠するための器具を指します。
この法律により、正当な理由なくこれらの器具を所持していると、刑事罰の対象となる可能性があります。
ピッキング防止法で処罰される物
ピッキング防止法は、不正な手段での建物への侵入を防ぐため、特定の行為を厳しく規制しています。
この法律の主な対象となる行為は、業務やその他正当な理由がないにも関わらず、特殊開錠用具を所持することです。
特殊開錠用具とは、ピッキング用具のように、鍵を使わずに錠前を開けるための器具を指します。
これらの器具は、一般的には鍵屋などの専門業者が業務用として使用するものですが、犯罪目的で使用されることがあるため、法律でその所持が制限されています。
また、ピッキング防止法では、指定侵入工具の隠し持ちも禁じられています。
指定侵入工具とは、ドライバーやバールなど、本来は一般的な工具ですが、建物への侵入や錠前の破壊に使用される可能性があるため、特に規制の対象となっています。
これらの工具を建物への侵入目的で隠し持っていると、ピッキング防止法に違反することになります。
このように、ピッキング防止法は特殊開錠用具の所持だけでなく、侵入に使われる可能性のある一般的な工具の隠し持ちについても規制しています。
これにより、不法侵入による犯罪を未然に防ぐことを目的としています。
Aさんのケース
ピッキング防止法違反の具体的な事例として、Aさんのケースを紹介します。
Aさんは、空き巣を目的として、複数のマイナスドライバーをカバンに入れて持ち歩いていました。
ある日、警察官による職務質問を受けた際、カバンの中からこれらのドライバーが発見されました。
この事例では、Aさんが持っていたマイナスドライバーが「指定侵入工具」に該当する可能性があります。
ピッキング防止法では、建物への侵入を目的として、指定侵入工具を隠して持ち歩くことが禁止されています。
Aさんのように、正当な理由なく侵入工具を持ち歩いている場合、ピッキング防止法に違反することになります。
このケースでは、Aさんが実際に侵入行為を行ったわけではありませんが、侵入を目的とした工具の所持だけで法律違反となることが示されています。
ピッキング防止法は、不法侵入の未然防止を目的としており、犯罪を計画する段階での行為も厳しく取り締まることを意図しています。
この事例を通じて、ピッキング防止法の適用範囲が広く、日常で使用される一般的な工具であっても、犯罪目的で所持している場合には法的な制裁の対象となることが理解できると思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所はピッキング防止法違反事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ピッキング防止法違反の疑いで警察の捜査を受けられていてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】教師が学校の備品を盗んだ窃盗事件
高校の教師が学校の備品を盗んで転売した窃盗事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
高校の教員であるAさんは、お金に困ってしまい、高校で授業に使用されている備品であるタブレット数台を勝手に家に持ち帰り、フリマサイトで転売しました。
その後、校内で備品のチェックが行われることになったことで、タブレットが数枚無くなっていることが学校に発覚したことで、調査が行われることになりました。
Aさんは、「自分が盗んだ」と正直に名乗り出る前に、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
学校の備品を勝手に持ち帰るとどのような罪に問われる可能性がある?
事例のAさんは、高校の備品であるタブレット数台を勝手に自宅に持ち帰って、フリマサイトで転売しています。
Aさんが持ち帰ったタブレットは学校の備品ですので、Aさんが所有するタブレットではなく、学校が所有しているタブレットになります。
他人が所有している物を所有者の意思に反して持ち去る行為は、刑法235条の窃盗罪に当たりますので、事例のAさんにも窃盗罪が成立する可能性が高い行為と考えられます。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
なお、事例を少し変えて、例えば、Aさんが勝手に持ち去って転売した備品のタブレットが、学校から貸与されていたものであったという場合は、タブレットはあくまで学校の物ですが、Aさんは学校のタブレットを業務上管理していたということになりますので、この場合は窃盗罪ではなく、刑法253条の業務上横領罪に問われる可能性があります。
業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役刑のみとなっていて、窃盗罪と異なり罰金刑が定められていませんので、業務上横領罪で起訴されると必ず公開の法廷で正式な刑事裁判が開かれることになります。
窃盗罪でお困りの方は
窃盗事件に警察が介入する前に、弁護士に依頼して弁護活動を開始することができれば、窃盗事件について立件される前に事件を解決して、窃盗罪での前科が付くことを回避する可能性を高めることが期待できます。
そのため、事例のAさんのように、窃盗罪を犯したことで、正直に職場に報告しようとお考えになっている方は、まずは刑事事件に強い弁護士にいち早く相談して、自身がどの程度の罪に問われる可能性があるのか、名乗り出た後の対応といったことについて、弁護士にアドバイスを貰うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
窃盗罪を犯してしまってお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】万引きが発覚も微罪処分に
スーパーでの万引きが発覚し警察署で取り調べを受けたものの微罪処分で終わった事例を参考に、微罪処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
主婦のAさんは、金銭的な困窮や日頃のストレスから、普段利用しているスーパーで食料品(約3000円分)を万引きしてしまいました。
Aさんの不審な動きに目をつけたスーパーの警備員がAさんに声をかけたことがきっかけとなり万引きが発覚しました。
スーパーの店長に警察を呼ばれ、Aさんは警察署で取り調べを受けました。
取り調べでは、Aさんが犯行を認め真摯な反省を示し、被害店舗への被害弁償なども済ませていたことから被害店舗の店長の処罰感情も軽微であり、Aさんの夫が身元引受人になってくれたという事情から「微罪処分」として処理されました。
微罪処分とは
微罪処分とは、例外的に検察官への送致を行わずに警察限りで事件を終結させる処分のことを言います。
刑事訴訟法246条では、「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定めのある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。」と定められており、司法警察員が犯罪の捜査をした事件については、原則として検察官に送致することになっています。
しかし、同法246条但し書きでは「但し、検察官が指定した事件については、この限りではない。」と規定されており、検察官が指定した事件については例外が設けられています。
この例外に当たる事件が、微罪処分で事件が終了する事件になります。
微罪処分になると、逮捕・勾留などの身体拘束を受けることがなく、前歴は残るとしても前科がつかないなど被疑者にとってはメリットが多くあります。
しかし、微罪処分で事件が終わるためには、いくつかの条件があり、初犯だからといって微罪処分で終わるわけではありません。
微罪処分になる条件とは
微罪処分になる事件としては「検察官が指定した事件」です。
どのような事件が検察官が指定した事件になっているかは都道府県ごとに異なり、条件は公表されていないため不明です。
しかし、これまでの処分の経緯からある程度、罪名や事情は予測することができます。
微罪処分の対象となる罪名は、主には窃盗、暴行、傷害、詐欺、横領、盗品等関与があげられます。
事情としては、①犯情が軽微であること、②被害が軽微であること、③被害の回復がなされていること、④真摯な謝罪がなされていること、⑤被害者の処罰感情が低いこと、⑥身元引受人などがいることなどが挙げられます。
万引きで警察から取り調べを受けることになったら
万引きが発覚し警察から取り調べを受けることになったら、いち早く弁護士に相談することをお勧めします。
早急に被害者との示談交渉や周囲の環境調整をして微罪処分で事件が終結するように働きかけることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には窃盗事件に強い弁護士が在籍している法律事務所です。
万引きが発覚して、お困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】収穫間近のみかんを盗んだ疑いで逮捕
収穫間近のみかんを盗んだ疑いで現行犯逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、農家のVさんが所有する畑に「みかん」が育てられているのを見つけました。
Aさんは、「みかん」を盗んで市街地の路上で売ろうと考え、畑にある「みかん」を取って自らの軽トラックに積み込んでいました。
近所の人から怪しい男がいると聞いた農家のVさんは、畑の見回りに出たところ、上記の行動をしていたAさんを発見し、声をかけ逃げるAさんを取り押さえました。
Vさんの通報により駆け付けた警察官に、Aさんは窃盗の疑いで逮捕されました。
警察からAさんが逮捕された事実を伝えられたAさんの妻は、現在の状況を知るために弁護士に依頼して接見に行ってもらうことにしました。
農作物の窃盗事件
昨今、野菜や果物などの農作物の窃盗事件が多発しており、ニュースなどでも農作物の窃盗事件が取り上げられているところを見た方も少なくはないのではないでしょうか。
農林水産省でも、農作物の窃盗事件について注意喚起が行われています(参考ページ)。
農林水産省が、公表している上記の参考ページのパンフレットによると、農作物の窃盗事件の被害金額は全体のうち6割が不明とされています。
そして、把握できたもののうち、9割近くが50万円未満のものであったとのことですが、中には100万円以上の被害にあったケースもあるようです。
農作物も刑法235条が定める「財物」に該当しますので、他の人が所有する畑で育てられた農作物を、転売目的のために、勝手に収穫して持ち出してしまうと、窃盗罪が成立する可能性が高いと言えます。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっていますので、仮に起訴されて有罪となってしまうと、この範囲で刑が科されることになります。
ご家族が窃盗罪で逮捕されてしまったら
ご家族の中に、窃盗罪で警察に逮捕された方がいてお困りの方は、弁護士に初回接見に行ってもらうよう依頼することをお勧めします。
この初回接見では、弁護士が直接、逮捕されたご本人様から事件についてお話を伺うことができますので、事件の概要や事件の見通し、今後の手続きの流れといったことについて、アドバイスを貰うことができます。
また、逮捕された方が窃盗の事実について認める場合は、窃盗の被害者との示談の締結が、窃盗事件の早期解決に当たって非常に重要になってきます。
窃盗の被害者の方に謝罪をして示談交渉を行うというのは、弁護士しかできないというものではありません。
しかし、今回のような収穫間近の農作物の窃盗事件の場合、窃盗罪の被害者となってしまった農家の方からしてみれば、長期間にわたって苦労して育て上げた農作物を収穫間近に盗まれていますので、窃盗罪を犯してしまった方に対する処罰感情は非常に高いものである可能性がありますので、示談交渉については窃盗事件での示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には窃盗事件に強い弁護士が在籍している法律事務所です。
窃盗罪で逮捕された方がいてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】年末年始で留守中の家に侵入して窃盗
年末年始で留守中の家に侵入して窃盗をした疑いで警察に逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
事例のAさんは、年末年始に帰省や旅行のために留守にしている家に侵入して金目の物を盗もうと思い、住宅街を歩いて回っていました。
Aさんは、帰省のために留守にしているVさんの家にピッキングで鍵を開けて侵入して、Vさんの家のタンスから現金を盗み出しました。
後日、帰省から戻ってきたVさんがタンスの中に現金がないことに気が付いたことで、警察に被害届を出したところ、周囲の防犯カメラの映像からAさんに容疑がかかり、Aさんは住居侵入罪と窃盗罪(侵入盗)の疑いで警察に逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)
侵入盗について
AさんはVさんの家に侵入して現金を盗み出していますが、このように他人の住居に侵入して金目の物を盗み出す犯罪のことを「侵入盗」と表現することがあります。
侵入盗の場合、他人の住居に侵入した行為については刑法130条前段の住居侵入罪が成立し、金目の物を盗み出した行為については刑法235条の窃盗罪が成立することになります。
この住居侵入罪と窃盗罪は、窃盗を行うために他人の家に侵入したという関係が認められますので、窃盗罪を実行するという目的のために住居侵入罪という手段を用いたとして、住居侵入罪と窃盗罪の関係は、刑法54条1項後段に規定されている牽連犯の関係になると考えられます。
住居侵入罪と窃盗罪が牽連犯の関係になると、住居侵入罪と窃盗罪のうち「その最も重い刑により処断」されることになります。
住居侵入罪と窃盗罪の法定刑を比較すると、住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっていて、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっていますので、窃盗罪の方が法定刑が重いことが分かるかと思います。
そのため、事例のような侵入盗をしたとして住居侵入罪と窃盗罪の疑いで逮捕された場合は、窃盗罪の法定刑が適用されることになります。
ご家族が侵入盗の疑いで逮捕されたら
ご家族が侵入盗の疑いで警察に逮捕されたことを知ったら、いち早く弁護士に初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
初回接見をきっかけに正式に弁護士に弁護活動を依頼することで、逮捕された方の早期の身体の解放や、窃盗事件の早期解決といった可能性を高めることが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が侵入盗の疑いで警察に逮捕されてしまい、弁護士を依頼したいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】コンビニのコーヒーマシンでの窃盗事件
コンビニのコーヒーマシンでの窃盗事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、コンビニのコーヒーマシンで120円のレギュラーサイズのカップをレジで購入した後に、コーヒーマシンの前に立って250円のラージサイズのカップ用のボタンを押して、レギュラーサイズのカップにラージサイズのカップ用のコーヒーを注ぎました。
この様子を見ていたコンビニ店長のVさんが、Aさんを呼び止めて警察に通報したことで、Aさんは警察で窃盗罪の疑いで捜査を受けることになりました。
Aさんは警察に対して、故意にラージサイズのボタンを押したことを正直に話したため、逮捕されずに在宅での捜査となりました。
自宅に帰ったAさんは、これからVさんと示談をするために、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
コンビニのコーヒーマシンでの窃盗事件
事例のように、コンビニのコーヒーマシンで、レジで購入したレギュラーサイズのカップよりも大きいラージサイズのコーヒーのボタンを故意に押して、ラージサイズのコーヒーをレギュラーサイズのカップに入れる行為については、相手を騙してコーヒーを多く騙し取ったとして刑法246条の詐欺罪が成立するのではないかと思われる方がいらっしゃるかもしれません。
確かに、レジでレギュラーサイズのカップを購入する段階からラージサイズのコーヒーのボダンを押してやろうと決意していた場合には、レジで店員の方を騙してラージサイズのコーヒーをだまし取ったとして刑法246条の詐欺罪が成立する可能性が高いと考えられますが、コーヒーマシンでボタンを押すときになって初めてラージサイズのコーヒーのボタンを押そうと思った場合には、レジではあくまでレギュラーサイズのコーヒーボタンを押そうと思ってレギュラーサイズのカップを購入していて人を騙してはいませんので、詐欺罪が成立することは難しいと考えられます。
そのため、コーヒーマシンでボタンを押すときになって初めてラージサイズのコーヒーのボタンを押そうと思った場合には、刑法235条の窃盗罪が成立すると考えられます。
このように、コーヒーマシンで購入したサイズよりも大きいサイズのボタンを押す行為には詐欺罪が成立する場合と窃盗罪が成立する場合が考えられるのですが、実際には、どの時点で大きいサイズのコーヒーボタンを押そうと思ったのかといったことについては明確ではないことから、事例のようなケースでは、詐欺罪ではなく窃盗罪で立件されることが多いようです。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役のみですが、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
窃盗事件の被害者の方との示談をお考えの方は
事例のAさんは、警察に通報されたものの窃盗罪で逮捕されることはありませんでしたが、だからといってこれで事件が終了したという訳ではなく、今後は在宅捜査という形で捜査が進められることになります。
そのため、窃盗罪について素直に認めて被害者の方と示談をしたいとお考えの方は、まずは弁護士に相談して、被害者の方と示談をするための流れやどんな準備をすればよいかといったことについてアドバイスを貰った上で、弁護士に示談交渉を依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
窃盗事件で被害者の方と示談をしたいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】転売のために薬を万引きして逮捕
転売するために咳止め薬を万引きして逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
会社員のAさんは、ドラッグストアから咳止め薬を万引きして、その咳止め薬を、自分と同じくらいか自分よりも年下の中高生に市販価格の半額以下で転売するということを繰り返していました。
Aさんは、いつものようにドラッグストアで咳止め薬を万引きして、そのまま店舗の外に出ようとしましたが、Aさんのことを警戒していた万引きGメンに呼び止められて、バックヤードに連れていかれました。
Aさんは、そのまま通報により駆け付けた
(この事例はフィクションです)
転売のために咳止め薬を万引きすると?
10代の若者の間で、不安な気持ちを抑えたい、あるいは気分を高めたいといった理由で市販されている咳止め薬や風邪薬を一度に大量に摂取する、いわゆる「オーバードーズ(OD)」が問題になっています。
歌舞伎町の「トー横」と呼ばれるエリアには、オーバードーズを行うのために咳止め薬や風邪薬を大量に欲しがる若者が多いため、こうした人たちに対して万引きした市販薬の咳止め薬や風邪薬を安価で売ってお金を得るということが行われているようです。
当然ながら、ドラッグストアなどから市販されている咳止め薬や風邪薬を万引きする行為は刑法235条の窃盗罪に該当する行為です(窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています)。
また、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(「医薬品医療機器等法」や「薬機法」と略されることが多いです)の第24条1項では、医薬品の販売の許可を得た者でなければ医薬品を業として販売してならないと規定しています。
そのため、Aさんのように無許可で市販されている咳止め薬や風邪薬の転売を繰り返して利益を上げていると、この薬機法第24条1項に違反することになり、同法第84条9号によって3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの懲役刑と罰金刑が合わせて科される可能性があります。
ご家族が窃盗罪の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は
逮捕されてからの刑事事件はとにかくスピードが大事になります。
ご家族が逮捕されてからすぐに弁護士が弁護人として弁護活動を開始することができれば、逮捕後に予定されている勾留を回避して、早期に逮捕されたご本人の身体を解放する可能性を高めることが期待でいます。
そのため、警察からの連絡で、突然、ご家族が窃盗罪の疑いで警察に逮捕されたことを知ったら、急いで弁護士に初回接見を依頼して、事件の見通しや今後の弁護活動についてアドバイスを貰われることをお勧めします。