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(弁護士)三重県で窃盗事件 逮捕されないよう自首の弁護活動

2016-12-10

(弁護士)三重県で窃盗事件 逮捕されないよう自首の弁護活動

Aは,ショッピングモールのトイレ個室内において,自分の前に利用した人が財布を置いていったことを奇貨として,その財布を持ち去り中にあった現金を自分のものにした。
しかし,あとになって,防犯カメラから財布を盗んだのは自分であることがばれているだろうし,警察に逮捕されてから謝っても遅いと思い,警察に自首をすることにした。
しかし,自首した際に逮捕されてしまったら困るので,Aは自首をする前に刑事事件専門法律事務所に行き,弁護士にどう自首をすべきかについて相談をすることにした。
(フィクションです。)

Aは,他人の財布が置き忘れていたことを奇貨として,持ち去り自分のものにしていますので,窃盗罪又は遺失物横領罪が成立します。
ただ,現段階ではいまだAは警察から何ら接触を受けていません。
そこで,Aは自首をしようと思っています。
刑事事件で自首を行った場合,刑が減刑される可能性という法律上の効果があります。
また,逮捕には犯人の逃亡を防止するという意味もあることからすれば,自首をすることで逮捕を回避できる可能性もあります。

もっとも,どういった場合に自首が成立するかは法律で要件が定められています。
ですので,Aが自首をしようとする場合,要件を満たしているかどうかを弁護士に相談した上で,警察に出向くべきでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,窃盗事件弁護活動も多数承っております。
窃盗事件における自首や任意出頭でお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
また,逮捕されてしまっても弊所の弁護士であれば,臨機応変に弁護活動を行い,早期釈放を目指すこともできます。
(三重県警亀山警察署への初回接見費用:4万4200円)

(逮捕)大阪市の窃盗事件 適切な弁護活動でスピード解決の弁護士

2016-12-06

(逮捕)大阪市の窃盗事件 適切な弁護活動でスピード解決の弁護士

Aは窃盗事件大阪府警曽根崎警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
その後、書類送検されましたが、公務員であることから前科が付かないようにしたいと考えました。
Aは、刑事事件のみ取り扱う弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~可能な弁護活動~

書類送検された時点で弁護士ができることは、不起訴になるよう検察官に働きかけることです。
起訴されてしまった場合は、無罪、執行猶予、減軽を目指すことになります。
有利に公判(裁判)弁護活動を進めていくためには、被告人に有利な情報を集め、周到に準備することが不可欠です。

~その他の弁護活動~

弁護士に依頼するタイミングがもっと早ければ、早期事件解決の可能性が高まります。
取調べの際のアドバイスや、調書作成のアドバイスで結果が変わるかもしれません。
勾留請求までに間に合えば、検察官に勾留請求しないよう働きかけます。
勾留請求されてしまった場合は、裁判官に勾留決定しないよう要請します。
勾留決定が出てしまったら、この決定に対して不服を申し立て(準抗告の申立て)ます。
その他、勾留をやめてもらうための活動(勾留の取消請求、執行停止の申立て等)を行います。

あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が在籍しています。
そのため、公務員の地位にある方が起こしてしまった窃盗事件でも迅速かつ適切な弁護活動が可能です。
そのことが、多くの実績を作っています。
窃盗事件でお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警曾根崎警察署の初回接見費用:3万3900円)

京都市の万引き事件でGメンに逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-12-02

京都市の万引き事件でGメンに逮捕 刑事事件専門の弁護士

Aさんは、京都市のスーパーマーケットで、お菓子等を万引きし、店の外に出たところを、Aさんをマークしていた私服警備員、いわゆる万引きGメン逮捕されました。
そして、京都府警伏見警察署の警察官に引き渡されました。
(※この事例はフィクションです。)

・万引きについて

万引きと言ってしまえば、聞こえは軽いですが、他人の財物を窃取する行為ですので、刑法235条に定めのある、窃盗罪にあたります。
窃盗罪を犯した者は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
万引きは、軽い犯罪であると考えられがちで、再犯率も高い犯罪です。
確かに、万引きで長期の有期刑となることはなかなかありませんが、再犯を重ねていたり、余罪が大量にあったりした場合は、当然、万引きであろうと刑罰も重い処分となってきます。
万引きだからと甘く考えずに、刑事事件に強い弁護士に早期に相談することが、事件解決への大きな一歩です。

・万引きGメンの逮捕について

テレビ番組等でよく取り上げられている万引きGメンですが、逮捕は警察だけができるものなのではないのか、と不思議に思われている方もいることでしょう。
実は、現行犯人の逮捕の場合、警察などの捜査機関でなくとも、逮捕することは可能となっています(刑事訴訟法213条)。
したがって、私服警備員や万引きGメンといった私人であっても、万引きの現場を目撃していた場合、逮捕できる、ということになります。
万引きGメンなどの私人に逮捕された被疑者は、その後すみやかに警察などに引き渡されます(刑事訴訟法214条)。
そしてその後、取調べを受け、検察官に送致される等、刑事事件の手続きの流れに乗ることとなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、万引きGメン逮捕されてこれから不安に思っている方や、窃盗罪で逮捕されそうで困っている方のご相談をお待ちしております。
刑事事件専門の弁護士が、初回無料相談や、初回接見サービスを行い、刑事事件について不安に思っている方々のお力になります。
24時間、お電話でご予約をお待ちしておりますので、一度、お電話ください。
(京都府警伏見警察署までの初回接見費用:3万6800円)

静岡県警下田警察署の窃盗事件で再犯防止の弁護士

2016-11-28

静岡県警下田警察署の窃盗事件で再犯防止の弁護士

Aがスーパーで多量の食料品を万引きして、静岡県警下田警察署の警察官に逮捕されました。
Aは執行猶予中であるにもかかわらず、また窃盗行為に及んでしまったのでした。
その後起訴され窃盗罪に問われました。
(平成27年5月12日東京地方裁判所の判決を元に作成しています。)

例えば窃盗事件現行犯逮捕されてしまった場合、その刑事責任をいかに軽くするかということが弁護活動の肝になります。
以下のような、事情が認められると、現行犯逮捕されても、被告人の刑事責任を軽くすることができます。
執行猶予判決にも、ぐっと近づきます。

・被害品は全て返還
・再販売ができなかった商品を被告人が買い取ることにより被害店舗との間で示談が成立している
・逮捕後は一貫して本件犯行を認め,反省,悔悟の態度を示している
・保釈された後,被告人は医師の診断を受け,投薬治療やカウンセリングを受けるとともに,自助グループにも参加するなど,再犯防止に向けた努力を続けている
・被告人の夫が出廷し,今後は被告人を自己の経営する医院で働かせて監督すると述べている
・被告人の帰りを待つ家族がいること

弁護士の仕事の一つは、被疑者・被告人が不当に重い刑事責任を科されないようにすることです。
あいち刑事事件総合法律事務では、再犯防止にも力を入れています。
窃盗事件で逮捕されてしまったら、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(静岡県警下田警察署の初回接見費用:9万4970円)

春日井市の万引き事件で逮捕 クレプトマニア(窃盗癖)と弁護士

2016-11-24

春日井市の万引き事件で逮捕 クレプトマニア(窃盗癖)と弁護士

Aさんは兵庫県神戸市のコンビニで、飲料品など、合わせて3000円相当のものを万引きし、そこを警備員に発見され、通報を受けた愛知県警春日井警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは過去にも何度か万引きで捕まっており、クレプトマニア(窃盗癖)の疑いをもたれています。
(※この事例はフィクションです。)

・クレプトマニア(窃盗癖)について

クレプトマニア(窃盗癖)とは、窃盗をする衝動が抑えられず、窃盗をすることを目的として窃盗を繰り返してしまう精神障害の一つです。
窃盗したものを利用する目的(=利益目的)の犯行ではないことや、常習性があることが特徴としてあげられます。
万引きなどの窃盗罪は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑罰が定められています(刑法235条)。

クレプトマニア(窃盗癖)は、窃盗を繰り返してしまう病気ですので、何度もこの窃盗罪の再犯として逮捕されてしまうケースが多いです。
しかし、窃盗を繰り返してしまうという点だけに着目されてしまうと、クレプトマニア(窃盗癖)は治らずにただ重い処罰をくだされてしまうだけという結果になってしまう可能性もあります。
そうならないためには、窃盗事件などを多くこなし、クレプトマニア(窃盗癖)にも理解の深い、刑事事件に精通している弁護士に相談することが、大きな支えとなります。
クレプトマニア(窃盗癖)を治していくために必要なものには、ご家族の支えや、専門機関でのカウンセリング治療などがあげられます。
そして、早期にそれらを受けるには、身柄開放を行い在宅事件とすることや、被害者の方への謝罪やその交渉を速やかに行うことが必要不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の万引き事件に詳しい弁護士は、被疑者の方の事情をじっくりとお聞きし、今後の方針などをご提案します。
クレプトマニア(窃盗癖)で窃盗を犯して逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回無料相談や初回接見サービスも行っております。
(愛知県警春日井警察署までの初回接見費用:3万9200円)

兵庫県西宮市の置引き事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2016-11-20

兵庫県西宮市の置引き事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

Aさんは、兵庫県西宮市の居酒屋で、壁にかけてあったVさんのジャケットから、通りがかりに財布を抜き取ろうとしました。
しかし、Aさんがジャケットのポケットを探っていることに気づいたVさんは、Aさんを取り押さえ、通報を受けた兵庫県警西宮警察署の警察官に、窃盗未遂の容疑で引き渡しました。
(※この事例はフィクションです。)

~置引きについて~

置引きとは、置いてある他人の荷物や金品を持ち逃げすることをいい、窃盗の一種です。
具体的には下記のような事例があります。
・飲食店でかけていた上着の中の財布を持っていかれてしまう
・トイレに立った隙に座席にあった荷物を持っていかれてしまう
・電車で眠ってしまった隙に置いてあったバッグを持っていかれてしまう

刑法235条の窃盗罪は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。
また、一般的には、この行為を行う際に、不法領得の意思をもって行うことも必要であると言われています。

~現行犯逮捕について~

上記の置引き事件でAさんは、Vさんに取り押さえられ(=逮捕されて)いますが、この通り、現行犯であれば、警察官でない一般人でも、逮捕をすることが可能です(刑事訴訟法213条)。
現行犯は、逮捕状なしに逮捕できますが、これは、現行犯が、犯罪を今行っている、若しくは今行い終わったことが明らかであるために、冤罪の可能性がきわめて低いと考えられるためです。
上記の事例のように、私人=一般人に現行犯逮捕された場合、速やかに警察等に引き渡されることとなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士は、初回無料相談や初回接見サービスも行っております。
窃盗罪にあたる行為には、様々な種類があります。
「自分の行為は、窃盗罪なのか」、と疑問に思った方は、弊所までお電話ください(0120‐631‐881)
置引き事件で逮捕されそうで困っている方、家族が現行犯逮捕されてしまって困っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県警西宮警察署までの初回接見費用:3万6300円)

大阪市の万引き 窃盗罪でも初回相談無料の弁護士

2016-11-16

大阪市の万引き 窃盗罪でも初回相談無料の弁護士

大阪市南区在住の30代自営業のAさんは,大阪府警難波警察署窃盗罪の容疑で逮捕されました。
同署に寄ればAさんは大阪市北区のスーパーにおいて合計1万8860円相当の商品を万引きしたそうです。
(この事件は平成14年6月19日に神戸地方裁判所で判決が下された事件を基に作成したフィクションです。) 

~裁判例の紹介~

今回は窃盗罪量刑について,情報をご提供したいと思います。
平成14年6月19日神戸地方裁判所判決の判決では,窃盗罪について以下のような判決が下されました。
万引き事件の裁判例についてもっと情報がほしいという方は,刑事事件専門の弁護士にご相談ください。

●量刑

懲役1年
           
●量刑の理由

①刑が重くなる方向に働いた事情
・被告人は,これまで万引き窃盗を繰り返し,今回も刑の執行猶予期間中に,本件に及んだものであって,被告人には万引き窃盗の常習性が窺える
・犯行が計画的で巧妙なものであること
・本件被害総額は1万8860円と決して少ない額ではないこと
・被告人は,当日は事実を認める供述をしていたが,その後,それを覆し,自己の刑事責任を軽減しようとしており,真摯な反省悔悟の情に乏しいこと

②刑が軽くなる方向に働いた事情
・本件被害は被害品の還付により回復していること
・被告人も窃盗をしたこと自体については反省の弁を述べていること
・本件で服役することになること
・執行猶予中の前記の刑の執行も併せて受けなければならないであろうこと
・被告人の家庭の状況

万引きをしてしまいお困りの方は,量刑に詳しいするあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所は,初回相談無料弁護士事務所です。
また,当事務所では弁護士による初回接見サービスを行っております。
<大阪府警難波警察署への初回接見費用:3万5400円>

岐阜のひったくり事件(窃盗)で逮捕 弁護士の活動で不起訴に

2016-11-12

岐阜のひったくり事件(窃盗)で逮捕 弁護士の活動で不起訴に

岐阜県多治見市に住むAさんはひったくり(窃盗)の容疑で岐阜県警多治見警察署逮捕されました。
逮捕事実によると、Aさんは、帰宅途中の女性Vの背後からバイクで近づき、そのままバッグを奪い去ったというものです。
Aさんは、Vに対して謝罪をして、できることであれば不起訴処分になりたいと考えています。
(フィクションです)

【ひったくり(窃盗)】

ひったくりとは、歩いている人などが持っているかばん、財布等の所持品、または、運転している自転車やオートバイのカゴのカバンなどを盗む窃盗の1つの手段です。
ですから、ひったくり行為を働いた場合、窃盗罪(刑法235条)が成立することになります。
法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

ただ、ひったくり行為がすべて窃盗罪になるというわけではありません。
例えば、上記例を少し変えて、AさんがVからバッグを奪い去ろうとしたが、Vが抵抗してバッグを離さなかったため、抵抗するVを引きずってバッグを奪い取った場合にしてみます。
この場合には、窃盗罪より重い、強盗罪(236条)が成立する可能性があります。
実際、「通行中の女性のハンドバッグを奪取する目的で、自動車を運転して女性に近づきハンドバッグの提げ紐を掴んだまま自動車を進行させ、女性を引きずって路上に転倒させたり車体に接触させたり、あるいは道路わきの電柱に接触させたりして傷害を負わせ結局ハンドバッグを奪取したとき」には、強盗致傷罪が成立するとした昭和45年12月22日の最高裁決定が存在します。
強盗罪の、法定刑は5年以上の有期懲役であり、かなり重いものとなっています。

ひったくり(窃盗)を犯した場合であっても、初犯でありかつ相手方との示談が締結できていれば、不起訴処分となる可能性は大いにあります。
ですから、窃盗事件を起こしてしまい、警察に呼ばれた際には、すぐ弁護士に相談することが、不起訴処分を獲得する可能性を上げる方法の一つと言えます。
弁護士には守秘義務がありますから、相談した内容が警察等に漏れることはありません。
岐阜県警多治見警察署のひったくり事件で不起訴を獲得したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(岐阜県警多治見警察署 初回接見費用:4万円)

大阪の窃盗事件で逮捕 再度の執行猶予を目指す弁護士

2016-11-07

大阪の窃盗事件で逮捕 再度の執行猶予を目指す弁護士

被告人A(以下、A)は、甲スーパーでリンゴを上着のポケットや脇にかくして、レジを通さず店外へ出た。
店員に呼び止められたAは、そのまま駆け付けた大阪府警寝屋川警察署の警察官に逮捕された。
Aは認知症を患っており、Aの家族が窃盗事件に強い弁護士に依頼した。
Aは、今回が初めてではなく、同じ万引き窃盗で執行猶予中の犯行だった。
(平成28年4月12日神戸地方裁判所の判決を基にしたフィクションです。)

~Aに有利な事情~

あくまで仮定の話ですが、例えば以下のような事情があるとAにとって有利に働きます。
・商品をポケットや脇にかくして店外へ持ち出す比較的単純な窃盗である
・被害額も800円にと高額でない
・被害品は返された
・弁償も行われている
認知症を患い,その症状として衝動を抑制しづらい状態にあった

さらに、
・専門医の診察を受けている
・初めて認知症を患っていることを認識した
・Aが今後、医療や介護の支援を受けながら更生する旨を述べている
・Aの親族がAの監督や更生への援助を約束している

こうした事情が認められている場合は、執行猶予がつけれられることも十分にあり得ます。
認知症を患っている方が起こしてしまった窃盗事件の場合は、特にその旨を的確に主張する弁護活動が大切になります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、認知症にも通じた弁護士窃盗事件の弁護活動をします。
何とか執行猶予が付かないかとお悩みのご家族の方からのご相談も承ります。
(大阪府警寝屋川警察署の初回接見費用:3万8400円)

<愛知県で刑事事件>窃盗事件で逮捕 不起訴に強い弁護士

2016-11-03

<愛知県で刑事事件>窃盗事件で逮捕 不起訴に強い弁護士

愛知県名古屋市在住のAは、遊ぶ金欲しさに、V1宅へ侵入し、V1のキャッシュカードを盗み、そのカードで、V2銀行のATMから現金を引き出しました。
上記窃盗事件が発覚し、Aさんは愛知県警緑警察署に窃盗罪等の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

~他人のキャッシュカードで現金を引き出す行為と窃盗罪~

上記の事件の場合、AがV1のキャッシュカードを盗んだ行為については、V1を被害者とする窃盗罪が成立します。
他方、V1のキャッシュカードを使って、V2銀行のATMから現金を引き出したことについては、V1を被害者とする窃盗罪ではなく、V2銀行を被害者とする窃盗罪が成立することになります。
なぜならば、窃盗罪は、他人の占有する財物を窃取することによって成立する罪になるからです。
ATM内にある現金は、V2銀行の占有になりますので、被害者もV2となります。

~窃盗罪における弁護活動~

窃盗罪における弁護活動としては、まず不起訴の獲得を目指して示談交渉することが考えられます。
検察官は、窃盗事件の被疑者を起訴するか否か決めるに当たり、示談の成否を非常に重視しています。
そのため、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。
示談交渉は、加害者が自分の力で行うことも不可能ではありません。
しかし、一般的に、被害者は加害者本人と顔を合わせたくないと考えます。
そこで弁護士を通して示談交渉をすることをおすすめします。

また、被害者に対して謝罪の意思を伝えることも重要です。
さらには、窃盗の再犯防止の環境を整えることも大切です。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、不起訴の獲得に向けて全力を尽くします。
また、謝罪文作成の指導や再犯防止環境を整える等の活動も積極的に行っております。
窃盗事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(愛知県警緑警察署への初回接見費用:37800円)

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