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三重県の電気窃盗事件で警察から呼出し 取調べに困ったら弁護士に相談

2018-02-11

三重県の電気窃盗事件で警察から呼出し 取調べに困ったら弁護士に相談

三重県亀山市在住の20代男性のAさんは、近所のカフェにおいて、携帯電話を充電するために、充電用として明示していないコンセントを勝手に利用し、頻繁に充電をしていました。
Aさんの行為に気づいたカフェの店長は再三、Aさんに使用しないよう注意をしましたが、Aさんが聞き入れないため、三重県亀山警察署に相談に行きました。
後日、Aさんは電気を窃盗した容疑で三重県亀山警察署に呼出しを受けることになってしました。
Aさんは、コンセントの無断使用で取調べを受ける事態になるとは思っていなかったため、今後の対応について、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~コンセントの無断使用で窃盗罪?~

Aさんは電気の窃盗罪で取調べを受けることになりました。
しかし、電気の無断使用が窃盗罪になることに違和感がある方はいらっしゃると思います。
窃盗罪(刑法235条)の条文を見てみると以下のようになっています。

「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

窃盗罪の中でいう「財物」は、財布やスーパーの商品などの「形あるもの(有体物)」を想定していますので、電気が財物にあたるかが問題となります。
電気は、固体でも液体でも気体でもなく、「形がないもの(無体物)」なので、窃盗の規定にいう「財物」に当たらなさそうです。
しかし、窃盗罪の「財物」に当たらないとなると、電気を無断で使用した(電気を盗んだ)人がいても、それを取り締まる法律がないことになってしまいます。
そこで、刑法245条で、「この章の罪については、電気は、財物とみなす。」と規定されたのです。

最近の裁判例では、電気料金の滞納で電気を止められた男性が、テレビ見たさにアパートの共用コンセントから電気(2円50銭相当)を引いてテレビを見ていたという事件で、懲役1年(執行猶予3年)の刑が言い渡されたものがあります(2010月4月13日大阪地裁)。
このように、コンセントの無断使用は、電気窃盗にあたります。
コンビニのコンセントから無断で携帯電話を充電したといったケースで裁判になった例も実在するため、電気窃盗事件は非常に身近な刑事事件です。

上記事例のAさんは警察に呼出しを受けたため、困って弁護士に相談していますが、取調べをされるかもしれない場合、弁護士に早期に相談することは非常に重要なことです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
軽い気持ちで電気窃盗事件を起こしてしまってお困りの方、取調べが不安な方は、まずは弊所弁護士までご相談下さい。
三重県亀山警察署への初回接見費用:44,200円

東京都品川区の盗品等無償譲受事件で逮捕 盗品関連事件に強い弁護士

2018-02-07

東京都品川区の盗品等無償譲受事件で逮捕 盗品関連事件に強い弁護士

東京都品川区に住むAさんは、知人から「DVDを保管しておいてくれ」といわれ、言われた通り自宅の部屋に、段ボールに入った数十枚の防犯タグ付き新品DVDを保管した。
警視庁荏原警察署は、Aさんの知人を窃盗罪で逮捕した後に、Aさんも盗品等無償譲受罪の容疑で逮捕した。
(フィクションです)

~盗品等であることの認識~

刑法256条1項には、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する」とする盗品等無償譲受罪の規定があります。
ただし、盗品等無償譲受罪が成立するには、「盗品等であることの認識」が必要となります。

盗品等であることの認識」があったかどうかの直接的な証拠は被告人の供述のみであり、捜査機関としては間接的な証明事実により「盗品等であることの認識」を認定することになります。
今回の事例であれば、もし「Aさんの知人が映像機器関連の職業に就いているわけでもなく、防犯タグが付いたままの新品DVDを数十枚も持っていた」としたら、職業に照らして所有者としてふさわしくないので、「盗品等であることの認識」を推認させる間接的な事実になり得ます。

一方で、もし「Aさんの知人が映像機器関連の職業に就いていると嘘をつき、保管場所がないからしばらく預かってほしい等と言った事情」があれば、Aさんに「盗品等であることの認識」がないとの推定が働くことになります。
このように盗品等無償譲受罪逮捕され、無実を争う場合には刑事事件に関する詳しい知識が必要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、多くの刑事事件に対応してきた実績がございます。
初回の法律相談は無料で行っており、また、初回接見サービスも行っております。
ご家族が逮捕されてお困りの方や、今後の刑事事件対応をお悩みの方は、ぜひお気軽にフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
警視庁荏原警察署までの初回接見費用:3万6,700円

大阪府池田市の刑事事件 逮捕に強い弁護士 出し子で窃盗罪

2018-02-03

大阪府池田市の刑事事件 逮捕に強い弁護士 出し子で窃盗罪

大阪府池田市に住む大学生のAさんは偶然,割のいいバイトを見つけました。
内容としては,現金を口座からATMで引き出して,それを他人に渡すだけの簡単なバイトでした。
一度やってみたところとても簡単にお金が稼げたため,その後何度かそのバイトをしました。
ある日,Aさんはいつもと同じようにATMから現金を引き出したところ,大阪府池田警察署の警察官に窃盗罪逮捕されてしまいました。
どうやら,Aさんがお金を引き出していた口座は暴力団の振り込め詐欺の振込先口座であり,Aさんは「出し子」として使われていたようです。
(上記の事例はフィクションです。)

振り込め詐欺の被害者が振り込んだお金をATMから引き出す役は,通称「出し子」と呼ばれます。
出し子には,ATMから不正にお金を引き出した=銀行が管理しているお金を不正に摂取したとされ,窃盗罪が適用されます。
窃盗罪は,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

振り込め詐欺への処分は,近年重罰化していると言われています。
それは,振り込め詐欺は反社会的勢力の資金源となっていることも多く,その被害金額も大きいためです。

出し子は振り込め詐欺の重要な部分を担当しているわけではないため,執行猶予のついた判決が出る可能性もあります。
ですので,弁護士と一緒に犯行の前後の行動や状況を検討し,反省や今後同じようなことを起こさないことを主張することで,罪の減軽や執行猶予を得ることが容易になり得ます。
今回は,Aさんに前科が無いことや反社会的勢力に深く関わっていないことなどの事情を弁護士が主張していくと思われます。

窃盗事件をはじめとした刑事事件でお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所であり、これまで多くの依頼人の身柄解放や罪の減軽を実現しています。
初回無料法律相談のご予約や初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けております。
大阪府池田警察署までの初回接見費用:37,300円

会社のお金を盗んでしまった…名古屋市対応の刑事専門弁護士に示談を相談

2018-01-30

会社のお金を盗んでしまった…名古屋市対応の刑事専門弁護士に示談を相談

名古屋市西区に住むAさんは近くの会社に勤めていました。
Aさんは浪費癖があり,競馬等の賭け事もしていました。
酔った勢いで生活費の分まで消費してしまったAさんは,会社の金庫から現金を盗むことにしました。
味を占め,何度か続けていたところ,不審に思っていた社員に見つかり,問い詰められてしまいました。
困ったAさんは弁護士に相談することとしました。
(以上の事例はフィクションです。)

Aさんの上記の行為に対しては,窃盗罪が成立すると思われます。
Aさんは特に会社の金庫の管理を任されていたわけではないため,会社のお金を盗んだからと言って横領罪とはならないと考えられます。
窃盗罪は,刑罰として,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が法定されています。
たとえ初犯であっても,被害額が大きかったり,窃盗行為が悪質であるような場合には,懲役刑となることが多くなると思われます。

しかし,警察等への届出前,早期に示談を成立させることでそもそも刑事事件とならないことがあります。
弁護士と共に相手方に賠償し,謝意を伝えることでそれが可能となり得ます。
また,示談をすることで,刑事事件化してしまったとしても,不起訴となることや執行猶予付きとなる可能性が高まります。
Aのように窃盗事実自体に争いがないケースでも,弁護士と示談を行ったり,事情を主張・立証することで依頼者の方に有利なように働きかけることができます。

窃盗事件をはじめとした刑事事件でお困りのことがございましたら,お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や初回接見費用のお問い合わせなどは,0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けております。
愛知県西警察署までの初回接見費用:36,100円

(逮捕に強い弁護士)脱衣所の忘れ物を盗んだら窃盗罪か占有離脱物横領罪か

2018-01-26

(逮捕に強い弁護士)脱衣所の忘れ物を盗んだら窃盗罪か占有離脱物横領罪か

Vさんは、泊まっていた大阪市中央区のホテルの大浴場の脱衣所に腕時計を忘れてしまった。
その後、同じホテルに宿泊していたAさんがこの腕時計を発見し、持ち去った。
後日、Vさんは風呂場に腕時計を置き忘れたことに気付き、ホテルに連絡するも見つからなかったため、大阪府東警察署に被害届を提出した。
防犯カメラの映像が決め手となり、Aさんは逮捕されたが、被疑罪名が窃盗罪ということに納得できず、弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)

~第三者の占有が認められるケース~

窃盗罪が成立するためには、窃取の対象となる財物が他人に占有されている(事実上支配されている)ことが必要です。(占有されていない財物を窃取した場合は、占有離脱物横領にあります。)
今回のケースでは、Vさんの脱時計は脱衣所に置き忘れられており、Vさんの占有下にはないため、Aさんの行為は占有離脱物横領罪に当たるようにも見えますが、Aさんの行為は窃盗罪に該当するのでしょうか。

刑法上、財物が所有者の占有下にない場合であっても、財物が置かれている場所を管理している人に占有が認められる場合があります。
場所を管理している人の占有が認められるかどうかは、財物が置かれている場所が事実上の管理、支配下にあるといえるかどうかで判断されます。
例えば、占有が認められた例としては、ゴルフ場の池に入ったロストボール(ゴルフ場側の占有)などがあります。
今回のケースでは、ホテルの大浴場の脱衣所は通常ホテルの利用者や従業員のみしか出入り出来ない場所ですので、ホテル側の実質的な支配下にあるといえそうです。
したがって、Aさんの行為は、ホテル側の占有を侵害したと評価され、窃盗罪に当たる可能性が高いです。

一方、電車の網棚に置き忘れられた荷物を置引きした事例では、電車は人の出入りが激しいため、荷物に対して車掌の実質的支配が及んでいるとまではいえず、占有離脱物横領罪に当たるとされたものもあります。
そのため、今回のケースも、腕時計が置き忘れられた場所が、宿泊客以外の人も数多く出入りするロビーであれば、占有離脱物横領罪となる可能性もあります。

窃盗罪占有離脱物横領罪の量刑には大きな差があるため、被疑者にとってどちらの罪に問われるのかは大きな問題です。
しかし、上記のような置引き事件では、財物があった場所や時間、その場の状況によって窃盗罪に当たるのか、占有離脱物横領罪に当たるのかが変わるため、専門家である弁護士に詳しく相談してみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件等にお困りの方に向けて様々なサービスをご用意しておりますので、まずはお問い合わせください。
大阪府東警察署初回接見費用 35,300円

内縁の妻でも窃盗罪は成立する?親族相盗例について弁護士に相談

2018-01-22

内縁の妻でも窃盗罪は成立する?親族相盗例について弁護士に相談

ある日、東京都福生市に住むAは、同居する内縁の夫Vの所有するフィギュアやDVDなど総額20万円相当を盗み出し転売したとして、警視庁福生警察署逮捕されてしまいました。
娘の逮捕を知ったAの両親は、家族であれば窃盗罪は問題にならないときいたことがあったので、AやVにもこれが当てはまるのではないかと思い、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談してみることにしました。
(このストーリーはフィクションです。)

~内縁の妻と親族相盗例~

今回のケースでは、AはVの所有するフィギュアやDVDなどを換金目的で盗み出しており、窃盗罪が成立します。
被害弁償や示談などを行うことが出来れば不起訴となる可能性もありますが、そうでなければ起訴され、今回のケースですと被害金額の高さやVの信頼を裏切ったという犯行の悪質性から、執行猶予付きの実刑判決が下される可能性もあります。

もっとも、本件ではAはVの内縁の妻にあたります。
ここで、刑法244条は「配偶者、直系血族又は同居の親族」に対し窃盗を犯した者についてはその罪が免除されると規定しています。
これを親族相盗例といいます。
では、内縁の妻にもこの親族相盗例の適用や類推適用はあるのでしょうか。
この点、平成18年8月30日の最高裁決定はこれを否定しています。
判示事項は以下の通りです。

「刑法244条1項は、刑の必要的免除を定めるものであって、免除を受ける者の範囲は明確に定める必要があることなどからして、内縁の配偶者に適用又は類推適用されることはないと解するのが相当である。」

すなわち、今回のケースにおいてもAには親族相盗例の適用や類推適用はありません。
ですので、Aは窃盗罪により処罰されることになるでしょう。

この場合、冒頭で述べた通り、被害弁償や示談交渉が何よりも先決です。
東京都福生市窃盗事件などをはじめ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではこれまで多種多様な刑事事件を取り扱い、多くの事件を解決に導いてきました。
まずはお電話ください。
電話番号は0120-631-881です。
電話代は無料24時間ご相談予約を受け付けております。
警視庁福生警察署までの初回接見費用:3万9,000円

(福岡県春日市対応の弁護士)置引きは窃盗罪?占有離脱物横領罪?

2018-01-18

(福岡県春日市対応の弁護士)置引きは窃盗罪?占有離脱物横領罪?

Vさんは、福岡県春日市にあるバス停でバスを待っていた際、手に持っていたカメラを傍にあったベンチに置いたところ、バスを待っていた列が進み、そのままカメラを置き忘れてしまった。
その直後、バス停を通りかかったAさんは、ベンチにカメラが置いてあることに気付き、カメラを持ち去った。
5分ほど後、先ほどの位置から20mほど進んでいたVさんは、バスに乗る直前に、カメラを置き忘れたことに気付き、すぐ取りに戻ったがカメラは無く、福岡県春日警察署に被害届を提出した。
その後、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されたが、置いてあったものを拾っただけで窃盗罪に問われることに納得できず、刑事事件に強い弁護士に依頼した。
(最判昭32.11.8を参照したフィクションです)

~窃盗罪と占有離脱物横領罪の違い~

窃盗罪占有離脱物横領罪との大きな違いは、盗んだ物が所有者の占有下(物を事実上支配しているか)にあったかどうかにあります。
持ち主の占有があった場合は窃盗罪(10年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金)、占有が無ければ占有離脱物横領罪(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金)となり、両者には量刑上大きな差があるため、どちらの犯罪に問われるのかは被疑者にとって大きな問題です。
今回のケースでは、ベンチに置いてあったカメラが、Vさんの占有下にあったといえるか否かが問題となります。

この点、今回の事例の元となった判例では、刑法上占有があるといえるためには、物に対する現実の所持又は監視を必要とするものではなく、物が所有者の支配力の及ぶ場所に存在すればよいとされました。
そして、占有者の支配内にあるか否かは、通常人ならば確かにその人の所有物だと納得出来るかどうかによって決まるとされています。
判例では、Vさんはカメラを置き忘れた場所から約20mしか離れておらす、また時間的にも約5分しか経過していないため時間・距離が短く、さらにバスを待つ列があった状況下ではカメラはバス乗客の誰かが一時その場においた所持品であることは、通常誰でも察知出来るため、カメラにはVさんの事実的支配力が及んでいるとし、Aさんの行為は窃盗罪にあたるとされました。

今回のケースのように、置引きといった事件では、窃盗罪に当たるか占有離脱物横領罪に当たるのかの見極めは難しい場合が多く、どちらの罪に当たるのかによって、量刑も逮捕後身柄拘束を受ける可能性も大きく異なりますので、1度刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
窃盗罪、占有離脱物横領罪でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
福岡県春日警察署初回接見費用 36,600円

岐阜県多治見市の窃盗事件で刑事専門の弁護士 事情聴取と逮捕

2018-01-14

岐阜県多治見市の窃盗事件で刑事専門の弁護士 事情聴取と逮捕

無職の男性Aさんは、以前警備員の仕事をしており,岐阜県多治見市にあるパチンコ店Vの警備へも行ったことがありました。
仕事がなく,お金も無くなったことから,AはV店の売上金が事務所の机に保管されていたことを思い出し,盗み出そうと思いつきました。
Aさんは警備員をしていた時の知識をもとに,V店の売上金1500万円を窃取することに成功しました。
犯行から1か月後、Aさんは、岐阜県多治見警察署の警察官から、事情を聞きたいとのことで呼び出しを受けました。
Aさんは、事情聴取の前に、刑事事件専門の弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)

~事情聴取と逮捕~

犯罪が起きた際に,新聞やワイドショーなどで「関係者を事情聴取」と表現されているのを見たり聞いたりされた方は多いと思います。
その際,事情聴取は,関係者に事情を聴くくらいで大したことではないのではと思われた方もいらっしゃるかもしれません。
マスコミに出る「関係者を事情聴取」というものは,「重要参考人に対する事情聴取」であることがほとんどです。
「重要参考人」という言葉は,法律に規定があるものではなく,いわゆるマスコミ用語です。
重要参考人への事情聴取は,質問するうちに,罪を犯したと濃厚に推定されれば,逮捕状を取り,逮捕となる可能性もあるため,「たかが事情聴取」と思わずに,事情聴取に向けて準備しておくことが大切です。

単なる事情聴取と逮捕後の取調べの違いとしては,事情聴取では,逮捕状を見せられ黙秘権の告知を受けることはありません。
しかし,事情聴取の結果,逮捕され,被疑者として扱われることになると,警察官はその時点で黙秘権の告知を行います。
そうすると,取り扱いは単なる事情聴取から被疑者取調べへと変更され,この告知後の供述は裁判の証拠となる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件,少年事件専門の法律事務所です。
事情聴取前に弁護士に相談することで,取調べ対応を詳しく聞くだけでなく,万が一逮捕されてしまった時のための準備も行うことができます。
弊所では,ご来所いただいての法律相談は初回無料ですから,窃盗事件で事情聴取を受けることになって不安に思われている方は,ぜひ事情聴取前に,弊所の弁護士による相談をご利用ください。
岐阜県多治見警察署 初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください。)

【窃盗事件】万引きで逮捕 微罪処分なら刑事事件専門の弁護士へ

2018-01-10

【窃盗事件】万引きで逮捕 微罪処分なら刑事事件専門の弁護士へ

主婦Aは、東京都江戸川区にある自宅近くのコンビニエンスストアにおいて、出来心から売り物数点(1,000円相当)を万引きした。
警視庁小岩警察署は、同コンビニからの通報を受け、同コンビニに設置されたカメラをもとにAの身元を割り出し、窃盗罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、逮捕直後に刑事事件専門の法律事務所の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~窃盗と微罪処分~

本件で、Aは万引きで逮捕されています。
万引きというと軽く聞こえますが、万引きも窃盗罪(刑法235条)という刑法犯にあたるれっきとした犯罪です。
したがって、いくら日常でもよく見聞きしがちな万引きといえでも、警察によって逮捕されるリスクは十分にあるのです。

もっとも警察は、被害がわずかな窃盗事件等の軽微といえる事件に関して、これを検察官(検察庁)へ送致せずに逮捕された被疑者を釈放することができます。
これを微罪処分といいます(刑事訴訟法246条ただし書き参照)。
このような罰金や執行猶予等でも重たすぎると判断されるような軽微な事件に関しては、起訴して裁判すること自体をするべきでないと判断される可能性があるのです。
法務省刑事局「平成27年の検察事務の概況」によれば、警察によって逮捕された者のうち6%は検察官送致されずに釈放されており、この数字は決して小さいものとはいえません。
微罪処分となれば逮捕された被疑者にとって、時間的拘束という意味でも最も軽い処分の1つということができるでしょう。

どのような事件が微罪処分を獲得できるかの判断は刑事事件の専門家でなければ極めて困難です。
この点において、逮捕段階から早急に対処することができる私選弁護士は大いに強みを有するといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、軽微な窃盗事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗で逮捕された方のご家族等は、すぐにフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
初回接見サービス等により逮捕されたご家族の今後の見通し等をいち早く把握することができます。
警視庁小岩警察署までの初回接見費用:37,500円

大阪府箕面市の置引き窃盗事件 刑の一部執行猶予の相談には弁護士

2018-01-06

大阪府箕面市の置引き窃盗事件 刑の一部執行猶予の相談には弁護士

Aさんは,大阪府箕面市にあるショッピングモールなどで,他の買い物客が少し目を離した荷物を持ち去る置引き行為を繰り返していました。
ある日, Aさんは,置引きを行った窃盗犯として現行犯逮捕をされ,大阪府箕面警察署の警察官へ引き渡されました。
Aさんは,今までに何度か万引きや置引きの窃盗犯として逮捕され,罰金刑や執行猶予付きの懲役刑に処せられたことがあります。
(フィクションです)

~窃盗罪と刑の一部執行猶予~

Aさんの行ったような置引き行為は,荷物が被害者の占有を離れていた場合には占有離脱物横領罪,被害者の占有の下にある場合には窃盗罪に問われることが一般的です。
今回Aさんは,窃盗罪の現行犯として逮捕されてしまったようです。

その窃盗罪は,刑法上の刑の一部執行猶予の適用対象です。
刑の一部執行猶予が適用されるためには,まずは①~③の前科要件に該当する必要があります。
①前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
②前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その刑の全部の執行を猶予された者
③前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

①~③に該当していた場合,次に,再犯防止のための必要性・相当性要件を満たした上で,宣告される処罰が,3年以下の懲役・禁錮が宣告されることが必要です。
この再犯防止のための必要性・相当性要件とは,犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して,再び犯罪をすることを防ぐために必要であり,かつ,相当であると認められることです。

刑の一部執行猶予の猶予期間は1年から5年の範囲で定められます。
そして,薬物犯とは異なり,窃盗犯の場合は保護観察に付するかは任意であると法律上は定められています。
全部執行猶予とは異なり,刑の一部執行猶予の場合はいったんは刑務所へ入らなければならないため,刑の一部執行猶予判決を求めるか否かは,信頼できる弁護士へ相談することが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,365日24時間体制で相談予約を受け付けております。
ご来所いただいての法律相談は,初回無料です。
窃盗事件で逮捕・勾留されている被疑者へ弁護士が接見(面会)に駆けつける,初回接見サービスも行っております。
置引きなど窃盗事件でお困りの方は、まずは、弊所0120-631-881までご相談ください。
大阪府箕面警察署 初回接見費用 38,700円

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