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滋賀県の下着泥棒 情状証人を求める弁護士

2016-01-28

滋賀県の下着泥棒 情状証人を求める弁護士

滋賀県在住のAさんは、マンションの一室に侵入して下着泥棒を繰り返していました。
ある日、滋賀県警大津北警察署から警察署に出頭するよう呼び出しを受けました。
Aさんは、おそらく窃盗行為が発覚したのだと思いました。
以前にも窃盗事件を起こしたことがあるAさんは、早めに弁護士に相談しておこうと考えています。
(フィクションです)

~窃盗事件で情状証人の必要性~

窃盗の事実について争いがない場合、刑事裁判ではいかに被告人に対する刑を軽くできるかが問題となります。
下着泥棒を繰り返していた上記のAさんのようなケースはまさに典型です。
裁判官に減刑を訴えるにあたりポイントとなるのが情状証人の存在です。
情状証人とは、法廷で被告人に有利な事情を証言する人のことを言います。
よく情状証人に選ばれるのは、家族や会社の上司の方です。

例えば、懲役刑に執行猶予を付けてもらうことを目指すのであれば、
・刑務所に入らなくても、家族がしっかりと監督する
・自分の会社で働かせながら、社会に適応させる
など、刑務所に入らなくても社会の中で更生を図れることを証言してもらいます。

確かに刑を軽くしてもらう方法は情状証人に証言してもらうことだけではありません。
しかし、被告人のことを思う人が裁判官に直接減刑を訴えることの効果は計り知れません。

刑事裁判で効果的に減刑を勝ち取るためには、戦略的に刑事裁判を戦っていかなければなりません。
刑事弁護の知識だけでなく、状況に応じて臨機応変に対応できる豊富な経験も求められます。
そのため、弁護士なら誰でもいいというわけにはいかないのです。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、自信をもってお勧めできる経験豊富な弁護士ばかりです。
もちろん全員刑事事件を専門にしており、窃盗事件に関する弁護活動も安心してお任せいただけます。
(滋賀県警大津北警察署の初回接見費用:4万500円)

大阪市の窃盗事件 未遂で減刑を目指す弁護士

2016-01-23

大阪市の窃盗事件 未遂で減刑を目指す弁護士

~窃盗罪の未遂~

他人の物を盗んで自分の物にしてしまえば、窃盗罪が成立してしまいます。
法律的には、窃盗罪が「既遂」(きすい)になったと表現することもあります。
一方、盗もうと思ったけれども盗めなかったような場合には「窃盗未遂罪」という犯罪が成立することになります。
未遂罪の場合は、「刑を減軽することができる」と規定されています。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ですので、減刑されれば「5年以下の懲役又は25万円以下の罰金」となります。

~中止犯~

さらに、自分の意思で窃盗行為をやめた場合には、減刑だけでなく刑が免除される可能性もあります。
自分の意思でやめた場合には「中止犯」と呼ぶ場合もあります。
例を挙げてみましょう。

大阪市旭区在住のAさんは、閉店した無人の雑貨店に侵入し、レジからお金を盗もうとしました。
窓から侵入し、レジに向かおうと数歩進みましたが、やはりこんなことはいけないと思い、引き返して結局何も盗みませんでした。
後日、監視カメラの映像から犯行が発覚し、大阪府警旭警察署に窃盗未遂罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

レジに向かって歩き始めたところで、窃盗罪が始まったとする判例があります。
こうした裁判所の理解から考えると、Aさんは「盗もうと思ったけども盗めなかった」わけです。
よって、Aさんには窃盗未遂罪が成立します。
なお、Aさんは自分の意思で窃盗行為をやめているので、中止犯が成立する可能性もあります。

どこまでなら未遂罪にとどまるのか、どのような場合なら中止犯となるのか、これは非常に難しい問題です。
今回の事例は簡単なものですが、実際の事件となると刑事事件に強い専門の弁護士にきっちりと判断してもらうことが必要になるでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
窃盗罪に強い弁護士が在籍しております。

窃盗未遂事件を起こしてしまったけれど、本当に未遂罪なのか、減刑されるのか、中止犯についてもっと詳しく知りたい、そんな方は是非弊所までご相談ください。
初回相談は無料ですし、お電話でお予約をお取りすることもできます。
また、逮捕されている場合には初回接見サービスもご利用ください。
(大阪府警旭警察署 初回接見費用:3万7100円)

神戸市の窃盗癖(クレプトマニア)の弁護活動  逮捕に強い弁護士

2016-01-18

神戸市の窃盗癖(クレプトマニア)の弁護活動  逮捕に強い弁護士

兵庫県神戸市兵庫区内に住む主婦Aは、近所のスーパーで万引きをしてしまった。
そこで、通報を受けた兵庫県警兵庫警察署は、Aを窃盗罪の被疑事実で逮捕した。
調べてみると、Aは過去に何度も万引きを起こしていたことが判明した。
Aの夫Bは、Aのために弁護士を選任すべく、弁護士事務所を訪れました。
(フィクションです)

【窃盗罪】

スーパーなどで万引きした場合、その行為は窃盗罪(235条)にあたります。
法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
なお、過去10年間に3回以上、窃盗罪などの懲役刑を受けた者が、新たに罪を犯すと、常習累犯窃盗罪が成立します。
その場合、3年以上の有期懲役に処せられることになります。

【窃盗癖(クレプトマニア)】

上記例のように、何度も万引きをするような方は窃盗癖(クレプトマニア)かもしれません。
窃盗癖(クレプトマニア)とは、「盗みを止めたくても止められない」という精神障害のことをいいます。
何度も警察に逮捕されているのに、同じことを何度も繰り返すのは、法を守ろうとする意識が低いのではなく、精神障害によるものである可能性が高いです。

窃盗癖(クレプトマニア)の人にとって、刑務所での長期の身体拘束という罰は、あまり効果を有しません。
それよりも、専門機関で、窃盗を繰り返さないように治療を受けさせる方が再犯を防止するうえで有効です。
ですから、実刑により刑務所へ収容させるよりも執行猶予や不起訴により病院で治療させるべきことを検察官や裁判官に訴えかける弁護活動が重要になってきます。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に特化しており、過去にも数多くの窃盗事件、窃盗癖(クレプトマニア)の方の事件を経験してきました。
弊社の弁護士にご依頼いただければ、治療の必要性を説き、刑事施設に収容されることのないよう最善の弁護活動をさせていただきます。
神戸市における万引き(窃盗罪)でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(兵庫県警兵庫警察署 初回接見費用:3万8500円)

大阪市の窃盗事件 自転車盗に強い弁護士

2016-01-13

大阪市の窃盗事件 自転車盗に強い弁護士

大阪市生野区在住のAさんは、路上で施錠されていない自転車を見つけました。
自宅までは徒歩で10分ほどかかるため、ちょうどいいと思って乗って帰ってしまいました。
帰宅後、「これは窃盗になるのじゃないか、大阪府警生野警察署に逮捕されるのではないか」と思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~自転車盗は窃盗手口の王様~

他人の物を盗んでしまえば窃盗罪です。
他人の自転車を盗んで乗ってしまえば、窃盗罪になります。
自転車の窃盗を「自転車盗」と呼ぶことがあります。

自転車盗は窃盗罪の手口の中で最多となっています。
平成27年版の犯罪白書によると、平成26年における窃盗罪の認知件数は約90万件にものぼります。
そのうち、自転車盗が占める割合は約33%、約29万件です。
手口別では堂々の1位です。
「窃盗罪」と聞いてすぐに思い浮かぶような手口、例えば万引きは約13%、空き巣は約4%に過ぎません。
自転車盗は防犯登録制度や警察官の警らにより、他の手口よりも認知されやすいという特徴もあるでしょう。

また、自転車盗の特徴として、実は窃盗罪は成立しない可能性がある場合もあります。
例えば、数分間だけ乗り回した後、元の場所に返しておいたような場合です。
このような場合は、「一時窃盗」と呼ばれ、窃盗罪が成立しない可能性があります。
自転車盗は窃盗手口の王様でありながら、法律的には難しい問題を抱えているのです。

そこで、自転車盗をしてしまった方は、是非、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
窃盗罪に精通している弁護士が、みなさんの疑問にお答えし、不安を解消させていただきます。
たかが自転車盗、されど自転車盗です。
初回相談は無料ですし、即日対応もさせていただきます。
逮捕されている場合には、ご家族やご友人からの相談で弁護士が初回接見に向かうことも可能です。
(大阪府警生野警察署 初回接見費用:3万6700円)

神戸市の強盗事件 事後強盗罪に強い弁護士

2016-01-08

神戸市の強盗事件 事後強盗罪に強い弁護士

神戸市北区在住のAさんは、Vさんの家で空き巣をしていました。
現金約5万円を盗み、V宅を出ようとしたところでVさんが帰ってきてしまいました。
Aさんは「捕まってはまずい」と思い、Vさんを突き飛ばして逃走しました。
Vさんは全治1週間の打撲傷を負い、Aさんは数日後に兵庫県警神戸北警察署強盗罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

~窃盗罪が強盗罪に!?~

強盗罪とは、被害者が反抗できなくなるような強度な暴行や脅迫を使って、お金や物を盗む場合に成立する犯罪です。
今回、Aさんは空き巣という方法で約5万円を盗んだだけであり、この時点ではまったく暴行や脅迫を行っていません。
Vさんに見つかり、逃げようとした際にVさんを突き飛ばしただけでした。
このような場合に、なぜ強盗罪になってしまうのでしょうか。

刑法には「事後強盗罪」という犯罪があります。
窃盗罪の犯人が、盗んだ物を取り返されるのを防いだり、捕まることを防ぐ目的で暴行や脅迫を使用した場合は「強盗」として扱われるのです。
したがって、Aさんのケースも「強盗罪」が成立してしまう可能性が高いのです。

強盗罪になってしまうと、法定刑は5年以上20年以下の懲役です。
窃盗罪と比べると、かなり重くなってしまいます。
このような、法定刑が重い犯罪であればあるほど、弁護士の必要性が増してきます。
事後強盗事件では、被害者が反抗できなくなる程度の暴行や脅迫ではなかったとして、事後強盗罪は成立しないことを主張することもあり得ます。
こうした主張を説得的に行うためには、法律知識だけではなく多くの事件を弁護してきた経験も必要になります。
そのため、弁護士の中でも特に刑事事件を専門としている弁護士に依頼すべきでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
窃盗事件や強盗事件も数多く解決してきました。
事後強盗事件でお困りの方は、刑事事件に強い弊所の弁護士までご相談ください。
逮捕されている場合には初回接見サービスを利用することも可能です。
(兵庫県警神戸北警察署 初回接見費用:4万1920円)

名古屋市で逮捕 家族間の窃盗事件に強い弁護士

2016-01-03

名古屋市で逮捕 家族間の窃盗事件に強い弁護士

刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
刑法第244条第1項 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪(窃盗罪)…を犯した者は、その刑を免除する。

窃盗罪には、「親族相盗例」と呼ばれる規定があります。
それが、244条です。
配偶者とは結婚相手、自分の旦那さんや奥さんのことです。
直系血族とは、自分の両親や祖父母、自分の子どもなどです。
いわゆる、「義理のお父さん」等の配偶者の両親等は直系血族には含まれません。
配偶者や直系血族以外の親族の場合は「同居」をしていることが条件です。

これらの者から窃盗をしてしまった場合には、刑が免除されることになります。
家族間の問題なので、刑罰をもって立ち入るべきではないという考え方によるものです。
では、このような場合はどうなるのでしょうか。

名古屋市東区在住のA1さんは、内縁の妻であるVさんの銀行通帳やカードを盗んだとして、窃盗罪愛知県警東警察署逮捕されてしまいました。
また、同区在住のA2さんは、養親であるV2さんの銀行通帳やカードを盗んだとして、同様に逮捕されてしまいました。
(もちろん、フィクションです)

A1さんの場合、内縁関係による配偶者は244条の「配偶者」に当たらないとする最高裁の決定があります(最高裁平成18年8月30日決定)。
したがって、A1さんには親族相盗例の適用がないということになります。
A2さんの場合、民法の規定により、養子は養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します。
したがって、A2さんとV2さんは「直系血族」となるので、親族相盗例が適用されます。

このように、家族関係が多様化する今日においては、どこまでが親族相盗例の範囲に入るのかの判断が難しくなります。
そこで、そのような判断は刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
窃盗罪に強い弁護士が、確かな実績とノウハウをもってお答えいたします。
初回相談は無料ですので、「家族から窃盗をしてしまった」という方は、是非弊所までご相談ください。
逮捕されてしまっている場合は、弁護士が接見に向かうサービスもございます。
(愛知県警東警察署 初回接見費用:3万5700円)

大阪市で盗んだ物を取り返す 窃盗事件にも強い弁護士

2015-12-29

大阪市で盗んだ物を取り返す 窃盗事件にも強い弁護士

大阪市東淀川区在住のAさんは、自分のロードバイクを何者かに盗まれてしまいました。
大阪府警東淀川警察署に被害届を提出していましたが、ある日、そのロードバイクがコンビニの駐輪場に停めてあるのを見つけました。
そこで、ロードバイクに乗って帰ろうとしたところ、見知らぬBさんから「泥棒!」と言われました。
その日はそのまま家に帰ったのですが、自分の物を取り返しただけなのに「泥棒」と呼ばれたことが気になり、刑事事件専門の法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

~自分の物を取り返しても窃盗罪?~

盗まれた物を自分で取り返した場合、窃盗罪になるのでしょうか。
自分の物を、しかも盗まれた物を、取り返しただけなのだから、窃盗罪が成立するわけがないと思うかもしれません。
しかし、刑法には「自分の物であっても、他人が占有している物は他人の物とみなす」という規定があります。
今回の事件のように、自分のロードバイクであっても、Bさんが持っていたのであれば、Bさんの物をみなされてしまうのです。

なんと不条理な法律だと思うかもしれません。
しかし、この規定がないと自救行為(自分で自分の利益を回復させること)が横行してしまうことになります。
自救行為が横行すれば、各個人が好き勝手に利益回復に走ることになり、社会秩序が乱れる恐れがあります。
そこで、自分の物であっても他人の物とみなすことにしたのです。

自救行為が許されないとすると、Aさんにも窃盗罪が成立してしまうことになります。
ただ、事件化されて逮捕されるようなことが起こり得るかというと別問題です。
Aさんが取り返したロードバイクが本当にAさんの物であれば、事件化する可能性も低くなるでしょう。
一方で、Aさんの早とちりだった場合もあり得ます。
そのような場合は正真正銘の窃盗罪となってしまいます。

本当に自分の物であったとしても、取り返した(盗んだ)場合には一度弁護士に法律相談することをオススメします。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
窃盗罪が成立するのかどうか、事件化された場合にどのような流れになるのか、窃盗罪に強い弁護士がお答えします。
まずは無料相談をしていただければと思います。
仮に逮捕されてしまった場合には初回接見サービスもご利用ください。
(大阪府警東淀川警察署 初回接見費用:3万7200円)

名古屋市のスーパーで逮捕 窃盗事件に精通する弁護士

2015-12-24

名古屋市のスーパーで逮捕 窃盗事件に精通する弁護士

名古屋市西区在住のAさんは、窃盗罪の容疑で愛知県警西警察署に逮捕されてしまいました。
大手スーパーで5万円相当の万引きをしてしまったとのことです。
Aさんのご家族がすぐに刑事事件に強い弁護士に相談しました。
Aさんとしては、示談での解決を希望しているようですが、どうやら難しいようです。
(フィクションです)

~窃盗事件と示談~

窃盗事件が起こってしまった場合、示談で解決することができるというのは何度も書いてきました。
また、示談が成立すれば不起訴処分になる可能性が高まることなども指摘してきました。
しかし、今回の窃盗事件のように、大手スーパーが被害者の場合、示談交渉が進まないことがよくあります。
スーパーに限らず、被害者が大手企業やチェーン展開しているような店舗の場合、示談交渉には応じないという内部的な取り決めがあることが多いからです。
そうなると、示談交渉は極めて困難となります。

だからといって、簡単に諦めるわけではありません。
弁護士としては、なんとか示談交渉に応じてくれるように交渉することになります。
また、示談交渉ができなかったとしても、まだ終わりではありません。
謝罪の意を伝えたり、再犯防止策を講じていること等を被害者に伝えていきます。
そして、被害届を取り下げてもらったり、裁判を回避できるように尽力することになります。

加えて、検察官に対しても不起訴処分となるように働きかけることになります。
それでも起訴されてしまった場合には、執行猶予を求めたり、刑が軽くなるように活動することになります。

このように、窃盗事件では示談での解決が困難な場合も多いのです。
しかし、だからこそ、刑事事件に強い弁護士が重要となってきます。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
被害者が示談に応じない姿勢であっても、できるだけ最善の結果になるように尽力します。

また、刑事事件を専門に扱ってきたからこそ可能な、様々な交渉術があります。
窃盗事件を起こしてしまい、被害者が示談に応じてくれないような場合でも、是非弊所までご連絡ください。
すでに逮捕されている場合でも、初回接見サービスをご利用いただければ、弁護士とすぐに相談することも可能です。
(愛知県県西警察署 初回接見費用:3万6100円)

大阪市のスリ事件 窃盗の方法に応じた弁護活動の弁護士

2015-12-19

大阪市のスリ事件 窃盗の方法に応じた弁護活動の弁護士

大阪市阿倍野区在住のAさん(20代男性)は、電車の駅のホームで、前に立っている同年代の女性の手持ちのカバンから、財布を抜き取ってしまいました。
その女性の財布が軽く出ているのが見えたことから、つい出来心で盗んでしまったのでした。
しかし、その盗み出す様子が駅の防犯カメラに映っていたらしく、Aさんは窃盗罪の容疑で、大阪府警阿倍野警察署から事情聴取の呼び出しを受けました。
単純なスリという窃盗の方法でも重い刑罰を受けるのか不安になったAさんは、警察での事情聴取の前に、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~窃盗罪の態様~

他人の物を盗む方法には、様々なものが考えられます。
しかし、それらはすべて窃盗罪として刑事処罰を受けます。
その法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

警察庁の犯罪統計によると、重要窃盗犯として、侵入盗・自動車盗・ひったくり・スリの4態様が挙げられています。
「侵入盗」とは、空き巣といったように、人の居ない住居・商店・会社などに忍び込んで、金目の物を盗み出す方法をいいます。
また、「ひったくり」の被害者は60歳以上の女性が多く、「スリ」の被害者は20歳代の女性が多い、という傾向が見られます。

上記の窃取態様の他には、来日外国人や暴力団組員等を主要なメンバーとして、数十人単位の多数の者で構成された「組織窃盗事件」というものがあります。
連続して広域にわたる侵入盗や自動車盗等を実行するとともに、その盗んで得たものを不正に処分するルートを確保している、という組織的な犯行態様です。
他にも、万引き・車上狙い・部品狙い・オートバイ盗・自転車盗などの、さまざまな窃取態様が存在します。

窃盗をして逮捕された、または、警察の事情聴取の呼び出しを受けた際には、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士が犯行状況をお聞きして、各窃取態様に応じて、今後の見通しや、警察の取調べにはどう対処すればいいのか等の、アドバイスをさせていただきます。
窃盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所評判のいい弁護士にご相談ください。
(大阪府警阿倍野警察署 初回接見費用:3万6700円)

三重県の窃盗事件で逮捕 冤罪解決の弁護士

2015-12-14

三重県の窃盗事件で逮捕 冤罪解決の弁護士

三重県津市在住のAさんは、コンビニのレジからお金を盗んだとの疑いで、窃盗罪三重県警津警察署に逮捕されてしまいました。
店内の防犯カメラにAさんらしき人物の犯行の瞬間が録画されています。
しかし、Aさんはその日時には別の場所にいたと主張しています。
(フィクションです)

~窃盗罪と冤罪~

冤罪であることを主張するためには、すなわち無実であることを主張しなければなりません。
今回の窃盗事件であれば、Aさんは犯行日時に別の場所にいたと主張しています。
そこで、弁護士はAさんが犯行日時に別の場所にいたことを証明できる材料を集めることになります。

例えば、その時Aさんと一緒にいた人に証言してもらったりします。
いわゆる「アリバイ」の立証です。
また、防犯カメラの映像を鮮明に解析することもあるでしょう。
その場合には専門家に依頼して解析してもらうことになります。

~冤罪と弁護士~

冤罪事件をを解決できるのは、次のような弁護士です。
冤罪事件の解決に向けて、素早く的確に動くことができる弁護士です。
また、警察や検察としっかりと対峙することができる弁護士です。
ずさんな捜査がクローズアップされることもありますが、多くの窃盗事件では警察も検察もしっかりと捜査を進めているからです。
さらに、覚悟をもって戦うことができる弁護士です。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門法律事務所です。
数多くの刑事事件を解決してきた実績があり、窃盗事件が冤罪であっても即座に対応することが可能です。
また刑事事件専門だからこそ、警察や検察としっかりと戦うことができる、スキルを持った弁護士が在籍しております。
窃盗事件で冤罪を主張したい方は、弊所までご相談ください。
逮捕されている場合でも、初回接見サービスで弁護士と相談することが可能です。
(三重県警津警察署 初回接見費用:4万2700円)

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