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盗品等関与罪で無罪主張
盗品等関与罪で無罪主張
Aさんは、数年前に長年勤めた会社を定年退職し、自宅がある京都市下京区にてリサイクルショップを開業しました。
ある日、Aさんは知人のBさんから、「自宅にあるガラクタを処分したい」という話を聞き、電化製品や自転車などを安価で買い受けました。
それからしばらくして、突然京都府下京警察署の警察官を名乗る者数名がAさんの店を訪ね、「窃盗に関与した疑いがある」としてAさんを逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんの被疑罪名が盗品等有償譲受罪であることを伝え、Aさんの主張を基に無罪を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【盗品等関与罪とは何か】
盗品等関与罪とは、窃盗罪をはじめとする財産犯により得られた物(盗品等)に何らかのかたちで関与した場合に成立しうる罪です。
窃盗などに関与するという点では窃盗罪の共犯と共通しますが、窃盗などが行われた後で事情を知って関与する点が異なります。
そのため、犯行計画を立てるなど窃盗の以前に関わっていれば窃盗罪の共犯に、そうではなく事後的に関わっていれば盗品等関与罪が成立すると言えます。
盗品等関与罪が定められているのは、事後的とはいえ窃盗などに関与することで①被害の回復が困難になったり、②窃盗などを助長したりするおそれがあるためです。
そのため、盗品等関与罪の中身としては、盗品の譲受(無償・有償)、運搬、保管、処分あっせんとなっています。
特に、無償譲受以外の各行為は上記②の側面が強いことから、法定刑が10年以下の懲役および50万円以下の罰金とされています。
この刑は、盗品等無償譲受罪(3年以下の懲役)のみならず、窃盗罪(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)よりも重いものです。
場合によっては窃盗などに及んだ者より重い罪が科されるため、安易な気持ちで関与するのは厳禁と言えるでしょう。
【無罪を目指すには】
上記事例において、AさんがBさんから買い受けた物は盗品だったことが見込まれ、Aさんはそれらを有償で譲り受けたことになります。
ですが、そもそもAさんは盗品だと知らなかったと考えられ、盗品として買い受ける認識がなかったと言えます。
そこで、上記事例のようなケースでは、弁護士に事件を依頼して無罪を主張していくことが考えられます。
盗品であることの認識というのは人の内面の要素であり、その有無を外から判断することはできません。
そこで、盗品であることの認識の有無を決する手掛かりとして、被疑者の供述や犯行前後における行動などの客観的な要素を検討することになります。
たとえば、被疑者が「盗品だと知っていた」「盗品かもしれないがそれでもよいと思った」などと言っていれば、当然ながら認識はあったとみなされます。
また、盗品の売主が「買主に事情を話した」と言った、被疑者が嘘の入手経路を供述した、などの事情も、認識があったことを推認する事情となります。
もし無罪の主張を貫くのであれば、弁護士から取調べ対応を聞くなどして、毅然として振る舞いを行う必要があります。
取調べで警察に詰められて虚偽自白をしたり、供述の都合の良い部分だけ切り取られたりすると、その供述が裁判に露呈してたちまち劣勢に立たされてしまいます。
無罪主張のための対応はデリケートなことが多いので、少しでも不安であれば実力のある弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件に特化した弁護士を多数擁する専門性の高い法律事務所です。
ご家族などが盗品等関与罪を疑われて無罪主張をお考えなら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料:初回無料
京都府下京警察署までの初回接見費用:33,800円
神戸市兵庫区の狂言強盗事件
神戸市兵庫区の狂言強盗事件
~ケース~
神戸市兵庫区のタクシー会社の運転手であるAは勤務中のタクシー車内において,タクシー強盗の被害を受けたとして車内にあった売上金7万円を着服した。
また,車内カメラの映像から狂言であることがばれるのを防ぐため,Aは社内カメラを破壊した。
被害届を受けた兵庫県兵庫警察署による捜査の結果,管制システムの記録からAが強盗被害を受けたという時間には客を乗せていなかったことが判明し,Aは狂言強盗であることを認めた。
そして,Aは兵庫県兵庫警察署に逮捕されてしまった。
そこで,逮捕の知らせを聞いたAの家族は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~狂言強盗で成立する罪~
今回の狂言強盗のケースで,Aには何罪が成立するのでしょうか。
強盗に限らず,犯罪の狂言によって被害届を提出すると虚偽申告として軽犯罪法違反(軽犯罪法1条16号)となります。
また,虚偽の被害届によって警察が捜査をすることになり,他の警察業務に支障をきたした場合には偽計業務妨害罪が成立する可能性もあります。
ただし,今回のケースでは,虚偽の被害届によって警察に捜査をさせようといった目的はないので偽計業務妨害罪が成立する可能性は低いでしょう。
今回のケースではAは強盗に遭ったと嘘をついて会社を騙し,結果として売上金を着服しているので詐欺罪が成立すると思うかもしれません。
しかし,詐欺罪は騙された相手からの財物の交付行為が要件として必要となりますので会社を騙してお金を着服する場合,交付行為があったといえないので詐欺罪は成立しないことになります(逆に言えば、狂言強盗を理由として会社等にお金を出させることがあれば詐欺罪となる可能性も出てきます。)。
今回のケースのように強盗に巻き込まれたと狂言強盗をして現金を着服する行為は,単純に現金を盗んだと同じとみなされ窃盗罪が成立することになるでしょう。
そして,狂言であることがばれないように社内カメラを破壊していますので,これについて器物損壊罪も成立します。
~弁護の流れ~
窃盗事件や器物損壊事件の場合,被害金額等にもよりますが,初犯であれば被害弁償をすれば起訴猶予となり,前科がつかない場合もあります。
今回のケースでは被害金額は7万円と車内カメラですので被害金額も非常に高額というわけではありません。
ただし,今回のケースは狂言強盗という犯行態様ですので被害弁償をしても悪質であるとみなされ起訴されてしまう可能性もあります。
また,Aはすでに逮捕されてしまっていますので検察官に送致された後,勾留請求がされると最大で20日間勾留されてしまいます。
そこで弁護士はまず,Aの勾留を阻止するための活動をすることが考えられます。
具体的には,本人の特別な事情(本人の病気,家族の介護など)があればそれを説明する証拠,家族や友人などから「しっかり監督し,警察や検察からの要請があれば責任をもって必ず出頭させる。」などといった上申書を作成してもらい,それらを提出します。
勾留することによって受ける不利益が多大であること,本人が逃げる可能性や罪証隠滅の可能性がないことを証明し,勾留の必要がないことを検察官に説明します。
状況によっては,検察官に直接会って事情を説明する場合もあります。
そして,被害者と示談交渉をし,被害弁償や慰謝料の支払などをし,示談の締結を目指すことも考えられるでしょう。
また,今回のようなケースの場合は,虚偽の被害届によって捜査機関にも迷惑をかけたことに対する反省文・謝罪文などを本人に作成してもらい,捜査機関に提出する場合もあります。
これらの活動により,検察官が起訴の必要がないと判断すれば起訴猶予となり前科がつくことはありません。
もし,検察官に起訴されてしまった場合には,弁護士は実刑判決を回避するための活動を行います。
起訴されてしまった後は,裁判官に対して,示談が成立していれば示談書,本人の反省文・謝罪文等を提出して罰金刑や執行猶予付きの判決となるように活動します。
また仮に,被告人として勾留されてしまっている場合には保釈請求をかけることによって本人の身柄解放を目指します。
窃盗事件では弁護士による弁護活動の有無によって身柄拘束の期間や起訴の有無を含む最終的な事件の終局が大きく異なってきます。
窃盗事件を起こしてしまった場合にはできるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,窃盗事件などの刑事事件の経験豊富な弁護士が多数所属しています。
窃盗事件を起こしてしまいお困りの方,ご家族が窃盗事件を起こしてしまった場合には0120-631-881までお電話ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
(兵庫県兵庫警察署までの初回接見費用:35,100円)
子どもを利用した窃盗罪で逮捕
子どもを利用した窃盗罪で逮捕
大阪市福島区在住のAさんは、自身の娘であるBさん(3歳)と一緒に、近所のスーパーマーケットに行きました。
そして、Bさんに対し「Bが持ってるかばんにお菓子をいっぱい詰めておいで」と言い、まだ物事の分別がつかないBさんに万引きをさせました。
そのような行為を何度か行っていたところ、ある日店員にAさんが指示していることを見破られ、大阪府福島警察署に通報されました。
「子どもが勝手にやった」という言い訳も通じず、Aさんは窃盗罪の疑いを掛けられたため、弁護士に逮捕の可能性などを聞くことにしました。
(フィクションです。)
【他人を利用して窃盗罪に】
上記事例では、Aさんがまだ分別のつかないBさんに指示し、スーパーマーケットにて商品を万引きさせています。
このように、自身が実際に万引きを行っていない場合であっても、窃盗罪が成立して刑罰を科される可能性があります。
他人が行ったにもかかわらず自身に窃盗罪が成立するパターンは、おおむね以下のようなものが考えられます。
まず、ある者が他人に対して窃盗を行うよう指示し、またはそのような計画を他人と行い、それに従ってその他人が窃盗罪を犯すパターンです。
この場合には、窃盗に何らかのかたちで関与した者全員が窃盗罪の共犯となり、役割の重要性などに応じてそれぞれに刑が科されることになります。
次に、ある者が他人に対して知らず知らずのうちに窃盗をするよう働きかけ、その他人が罪に当たると気づかないまま窃盗罪を犯すパターンです。
この場合には、窃盗に及んだ本人には窃盗罪が成立せず、働きかけを行った背後の者にのみ窃盗罪が成立することになります。
なぜなら、この場合における窃盗罪の責任は、実質的には他人を道具のように利用して犯罪を実現した者に負わせるのが妥当だからです。
上記事例はこの場合に当たり、Aさんには窃盗罪が成立して10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
【窃盗事件における逮捕の可能性】
刑事事件において、逮捕が行われるタイミングというのは様々です。
現行犯逮捕もあれば、ある日突然逮捕状を示されて通常逮捕されることもありますし、取調べに呼ばれて警察署で逮捕されることもあります。
ただ、逮捕の可能性は事件の内容や被疑者の態度などにより、全ての刑事事件において逮捕が行われるというわけではありません。
ある事件で逮捕を行うかどうかは、実質的に捜査機関が逮捕を必要と判断するかどうかに掛かっています。
そのため、たとえ弁護士のような法律の専門家であっても、逮捕される、あるいは逮捕されないと言い切るのは不可能だと言えます。
とはいえ、捜査機関も恣意的に逮捕を行っているわけではなく、ある程度の予測を立てることはできます。
考慮要素としては、①犯罪の軽重、②犯行態様、③生じた被害の程度、④被疑者の属性、⑤被疑者の態度などの事情が考えられます。
たとえば、殺人罪や強盗罪などの重大な事件や、被疑者が浮浪しており出頭を拒むなどの事情は、逮捕の可能性を高める要素となるでしょう。
窃盗事件においては、逮捕の可能性を左右する要素として、①被害総額、②犯行態様の複雑さ、③常習性などが挙げられるかと思います。
そのため、1回限りの万引きは逮捕の可能性が低い一方、そうでなければ事案次第で逮捕の可能性が高まると考えられます。
実際のところ個々の事案により大きく左右されるため、もし逮捕が不安であれば弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、逮捕の可能性を含む事件の見通しについて丁寧にお伝えします。
窃盗罪を犯して逮捕が不安なら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(大阪府福島警察署までの初回接見費用:34,300円)
埼玉県和光市のひったくり事件で逮捕
埼玉県和光市のひったくり事件で逮捕
Aは、埼玉県和光市の駅前において、買い物帰りの主婦や老人を狙ったひったくり行為を繰り返していた。
Aの犯行の手法としては、老人を狙ってひったくりを行う場合には、抵抗される可能性が低いことから、歩行中の老人のカバンを走っていって追い抜きざまにひったくるというものであった。
他方、主婦などを狙う場合には、追いかけられたり抵抗されたりすることを防ぐために、バイクや車を用いてひったくり行為を行っていた。
その後、Aは付近の監視カメラなどの映像から犯行が発覚し、埼玉県朝霞警察署に通常逮捕された。
(この事例はフィクションです)
上記のひったくりのケースにおいては、Aに成立する可能性のある犯罪として、窃盗罪と強盗罪が考えられます。
窃盗罪が成立した場合には、Aは10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されるおそれがあります(刑法235条)。
他方、強盗罪が成立した場合には、Aは5年以上の懲役に処せられるおそれがあります(刑法236条1項)。
また、仮にAに強盗罪が成立し、被害者がひったくりによって怪我を負った場合には、Aには強盗致傷罪が成立し、無期又は6年以上の懲役という極めて重い刑罰が下される可能性があります(刑法240条前段)。
そのため、Aのひったくり行為が窃盗罪にあたるのか、強盗罪にあたるのかによってAに下される刑罰の軽重が大きく変わってきます。
強盗罪が成立するためには、暴行又は脅迫を用いて、財物を強取したといえる必要があります。
強盗罪における暴行又は脅迫については、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければならないと一般的に考えられています。
具体的には、被害者に強度の暴行を加えたり、手足などを縛って財物を奪取した場合が犯行抑圧程度の暴行にあたります。
上記のひったくりのケースにおいては、Aは走って行うひったくりと、バイクや車を用いたひったくりを行っています。
走って行うひったくりの場合には、仮に被害者が抵抗したとしたらひったくりそのものが失敗する可能性もあるといえ、その際に被害者が転倒して怪我を負ったとしてもそれが重大な傷害に至るとまでは考えられません。
そのため、この場合にはAのひったくりは反抗を抑圧する程度のものとまではいえず、強盗罪における暴行にはあたらないと考えられます。
したがって、走って行うひったくりについてはAには強盗罪は成立しない可能性が高いと考えられます。
(ただし、態様や状況にもよります。)
もっとも、バイクや車を用いたひったくりの場合には、仮に被害者が抵抗したとしてもカバンのひったくりが失敗する可能性が低そうです。
カバンを奪われまいとする被害者をそのまま引きずったりした場合には、被害者が死亡する危険すら生じるといえます。
そのため、この場合にはAのひったくりは反抗を抑圧する程度のものであったと評価される可能性があり、Aに強盗罪やさらに重い強盗致傷罪が成立する可能性があります。
なお、Aのひったくり行為が強盗罪や強盗致傷罪にあたらない場合であっても、Aの行為は、他人の財物であるカバンを被害者の意思に反して窃取するものであることから、Aには窃盗罪が成立します。
また、上記のケースにおいては、Aは逮捕されています。
そのため、Aは逮捕後72時間以内に、検察官によって裁判官に対する勾留請求がなされ、勾留が決定されれば、最大20日間の身柄拘束がなされることになります。
もっとも、早期の段階で弁護人を選任すれば、被害者との示談交渉を行ったり、適切な取調べへの対応を教授してもらうことができ、勾留に対する不服申し立てなどの身柄解放活動を行うことも考えられます。
そのため、出来るだけ早い段階で弁護人を選任すれば、早期の釈放や不起訴処分などの前科がつかない処分も期待することが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、無料相談及び初回接見のご依頼を受け付けております。
0120-631-881までお気軽にお電話ください。
埼玉県朝霞警察署への初回接見サービスもこちらの電話より受け付けております。
ごみ捨て場のごみを持ち帰ったら窃盗罪?横領罪?神奈川県の弁護士
ごみ捨て場のごみを持ち帰ったら窃盗罪?横領罪?神奈川県の弁護士
神奈川県逗子市在住のAはある日,ごみ捨て場にほぼ新品のソファーが捨ててあることに気づいた。
新しいソファーが欲しいと思っていたAはそのソファーを自宅に持ち帰った。
その後,ソファーを捨てたVが,やはり捨てるのはやめようと思い,ごみ捨て場に取りに戻ったところ,ソファーが持ち去られていることに気づいた。
たまたまAが持ち帰るところを目撃したXから話を聞いたVはAにソファーを返すように要求した。
ところが,Aはソファーを返さなかったので,Vから神奈川県逗子警察署に窃盗罪で被害届を出すと言われた。
不安になったAは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を利用した。
(フィクションです)
~ごみ捨て場から物を持ち帰るのは何罪になるのか~
本件のソファーはAからするとごみ捨て場のごみであっても,Vからすると盗まれたという認識のようです。
盗まれた,ということであればAに窃盗罪は成立するのでしょうか。
窃盗罪は他人の占有するものを窃取することで成立します。
占有があるといえるためには①支配の事実と②支配の意思が必要とされています。
Vはソファーを一旦ごみとして捨てたのですから支配の事実および支配の意思はなかったといえるでしょう。
そのため,AにVに対する窃盗罪は成立しない可能性が非常に高いといえます。
しかし,Vはソファーをごみとして捨てたので占有こそしていませんが,まだソファーの所有をしていると考えた場合,占有離脱物横領罪が成立する可能性はあります。
窃盗罪と占有離脱物横領罪の違いは,窃盗罪の対象は他人の占有するもの,占有離脱物横領罪の対象は他人の占有はしていないが所有するものであることです。
罰則も窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金,占有離脱物横領罪は1年以下の懲役または10万円以下の罰金と大きく違います。
ただし,ごみ捨て場のごみの管理方法,お住まいの地域の条例などによっては,ごみ捨て場に捨てられたごみはごみの管理者や自治体の占有となってしまう場合があり,その場合には今回のようなケースでも窃盗罪となってしまう可能性もあります。
窃盗罪か占有離脱物横領罪かという判断は,専門的知識に基づいて判断されますから,ごみを持ち帰ったことで刑事事件化しそうだという場合には弁護士に相談してみることがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではお電話による無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
自分の行動が窃盗罪となってしまうのかとお悩みの方はまずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(初回無料相談費用:無料)
打ち子のバイトで窃盗罪に?東京都のゴト行為で刑事事件なら弁護士
打ち子のバイトで窃盗罪に?東京都のゴト行為で刑事事件なら弁護士
Xは全国各地のパチンコ店のパチスロ機に不正な機器を取り付けメダルを不正に取得するゴト行為をしていた。
手口としては,特殊な手順によって不正にメダルを取得できる状態にし,事情を知らない第三者を打ち子として打たせ,出玉を獲得するというものであった。
ある日,東京都あきる野市在住のAさんがXの打ち子のバイトとして当該パチスロ機を遊技し,出玉を取得していたところ,不正な出玉データを関知した店長Vが警視庁五日市警察署に通報し,Aさんはゴト行為(窃盗罪)の疑いで現行犯逮捕された。
(フィクションです)
~ゴト行為と窃盗罪~
ゴト行為とは,パチンコやパチスロで不正な方法で出玉を獲得する行為で,いわゆるいかさまということです。
パチンコ店でのパチンコ機およびパチスロ機に対するいわゆるゴト行為は窃盗罪になります。
また,ゴト行為を目的として入店している場合には,店舗管理者の意思に反する立ち入りになりますので,建造物侵入罪にもなります。
刑法においては犯罪の成立には過失犯が規定されていない場合には故意が必要であると定められてます。
故意とは簡単にいうと特定の犯罪構成要件に該当する具体的事実の認識,認容をいいます。
窃盗罪の場合であれば,自分の行為が人の物を盗む行為であるという認識があれば故意があるといえます。
では,今回のケースを見てみましょう。
今回のケースでは,AさんはXが不正な機器を取り付けていることは知らず,あくまでもただの打ち子のバイトのつもり出玉を獲得していました。
この場合Aさんは窃盗罪の故意が欠けるといえるので,窃盗罪は成立しないことになります。
しかし,警察の取調べなどで知らなかった,故意はなかったと主張してもなかなか信じてもらえません。
窃盗罪の故意を争う場合には刑事弁護士による取調べに対する適切なアドバイスが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を含む刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
窃盗罪のみならず,刑事事件で故意を争うならまずはお気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(警視庁五日市警察署までの初回接見費用:41,200円)
弁護士に依頼するメリットとは~東京都豊島区の万引き窃盗事件で逮捕
弁護士に依頼するメリットとは~東京都豊島区の万引き窃盗事件で逮捕
~事件例~
Aさんは東京都豊島区内の家電量販店で家電製品を盗んでしまい、店を出たところを万引きGメンに呼び止められ、現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは警視庁巣鴨警察署の警察官に引き渡された後、窃盗罪の容疑で取調べを受け、留置されてしまいました。
Aさんには窃盗罪の前科が多数あり、不安な状況にあります。
逮捕の知らせを聞いたAさんの家族も、Aさんに窃盗罪の前科があることを知っていたため、どうすればよいか困っています。
(フィクションです)
~Aさんはどうするべき?~
窃盗罪を犯し、警察に逮捕されてしまった方は、早期の身柄解放や、実刑判決よりは執行猶予判決、起訴処分よりは不起訴処分といったように、自身にとってより利益な処分の獲得を望んでおられることが通常です。
その実現に近づくためには、法律の専門家である弁護士に弁護人として活動するよう依頼することをおすすめいたします。
逮捕などの身体拘束をされた状態で捜査機関や裁判所と交渉することは極めて困難です。
反面、弁護士は留置所の外で警察、検察、裁判所に対して働きかけることができます。
さらには弁護士は法律の専門家であるため、法的な観点からより説得的な主張を行うことができます。
特に、今回のAさんのように窃盗罪の前科があるような場合には、窃盗罪を繰り返さないようにするための環境づくりや、そうした活動を効果的に主張していくことが求められますから、刑事手続きへの理解が重要となってくるのです。
もっとも、信頼できる弁護士が知り合いにいなければ、どの弁護士に頼めばよいのかと悩んでしまうと思います。
弁護人として依頼する前に、一旦取調べ対応、刑事手続きの見通しについて助言を受け、その上で依頼するかどうかを検討したい、という方もおられるかと思います。
そのような方には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用いただくことをおすすめいたします。
弊所の初回接見サービスでは、被疑者のご家族などから申し込みを受けた後、弁護士が留置場まで行き、接見室で処分の見通し、取調べへの臨み方について助言させていただきます。
加えて、依頼者から被疑者の方へ、または被疑者からご家族の方へ伝言を承ることもできます。
初回接見サービスの結果を参考に、弁護人としてその弁護士を選任するかどうかを検討していただければよいかと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の強みは、在籍している弁護士が全員刑事事件専門である点です。
ご家族、ご友人を窃盗罪で逮捕された方は、お気軽に0120-631-881までご相談ください。
(警視庁巣鴨警察署までの初回接見費用:35,200円)
【誰に対する犯罪?】福岡の窃盗事件で逮捕なら刑事事件専門の弁護士
【誰に対する犯罪?】福岡の窃盗事件で逮捕なら刑事事件専門の弁護士
Aは、福岡県小郡市にある閉店間際のパチンコ店において、ICカードが置き忘れてあることに気付いた。
Aは、そのまま同店のトイレに身をひそめ、閉店後にこのICカードをポケットに入れた。
翌日、防犯カメラの映像などからAの行為が発覚し、福岡県小郡警察署の警察官は、Aを窃盗罪の疑いで逮捕した。
(本件はフィクションです。)
~誰に対する窃盗?~
一般に窃盗事件と考えられるケースでにおいても、実は窃盗罪は成立せず、占有離脱物横領罪(遺失物横領罪)が成立するにとどまるケースも少なくありません。
窃盗罪(刑法235条)とは他人の占有を侵害する罪であり、そのような占有が観念できない場合は、刑法254条の占有離脱物横領罪(遺失物横領罪)が成立することになるからです。
では、逮捕された本件Aの行為には、占有の侵害が認められるのでしょうか。
本件では、ICカードを置き忘れた客は帰ってしまっており、この所有者たる客のICカードの占有は失われているものと考えられます。
しかし、開店中の誰でも出入りできるパチンコ店と異なり、閉店後のパチンコ店は一般人が出入りできない場所となっており、この時点でICカードの占有は同パチンコ店の管理者に移ったものと考えることができます。
そして、その管理者が占有するICカードを自己の占有下に移したAの行為は、この管理者の占有を侵害する点で、窃盗罪を定める刑法235条のいう「窃取」に当たると考えられます。
したがって本件のような場合には、刑法上は、ICカードの所有者でなく、パチンコ店(の管理者)の占有を侵害したことに対する罪=窃盗罪が成立することになると考えられるのです。
なお、Aが閉店後も同店に身をみそめていた行為につき、建造物侵入罪(130条前段)が成立しうることに注意が必要です(不退去罪(同条後段)は退去を求められた場合に成立するにすぎません。)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件について専門知識を有する刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所です。
刑事事件専門だからこそ、窃盗事件となるのか占有離脱物横領事件となるのかの見通しについてのご相談や、窃盗罪以外の犯罪が成立しうるのかどうかといったご相談を安心してお任せいただけます。
窃盗事件で逮捕された方への弁護士接見等のご依頼は、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)で何時でも受け付けております。
嫌がらせが器物損壊罪で取調べ 窃盗罪との違いを京都の刑事弁護士に相談
嫌がらせが器物損壊罪で取調べ 窃盗罪との違いを京都の刑事弁護士に相談
Aさんは、京都府城陽市にある会社に勤務しています。
そこで社内で優秀なVさんに嫉妬し、AさんはVさんの時計を自分のロッカーに隠す嫌がらせを行いました。
後日、社内の監視カメラの映像からAさんの嫌がらせ行為が発覚してしまいました。
Vさんに被害届を出された結果、Aさんは京都府城陽警察署で器物損壊罪の被疑者として取調べを受けることになっています。
(フィクションです。)
~窃盗罪は成立するか?~
今回のAさんは、Vさんの時計を持ち出して自分のロッカーに隠しているので、一見窃盗罪が成立するように見えますが、かけられている容疑は器物損壊罪です。
窃盗罪(刑法235条)が成立するには、「不法領得の意思」があることが必要です。
「不法領得の意思」とは、「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」をいいます。
今回、単にVさんの時計を隠して嫌がらせをするだけであれば、時計の経済的用法に従い利用・処分する意思が認められないので、不法領得の意思が欠けることになり、窃盗罪は成立しない可能性が高そうです。
反対に、AさんがVさんの時計を日常で使っていたり、売却したというような場合には、上記の不法領得の意思が認められると考えられるので、窃盗罪が成立する可能性が高いと思われます。
そこでAさんに成立する可能性のある犯罪として、器物損壊罪(刑法第261条)があります。
器物損壊罪は他人の物を「損壊」することによって成立しますが、「損壊」とは「財産の効用を害する一切の行為」をいい、物を隠匿する行為も含まれます。
Aさんの嫌がらせ行為に不法領得の意思が認められない場合には、器物損壊罪が成立する可能性が高いでしょう。
ただし、窃盗罪と器物損壊罪の法定刑は大きく違います(窃盗罪は最長10年の懲役、器物損壊罪は最長3年の懲役)。
取調べにおいて、不法領得の意思がないのにあったという趣旨の調書を作成されてしまうと、Aさんにとって極めて不利な事態となります。
そのような事態を防ぐために、弁護士から取調べ対応につき助言を受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件専門の弁護士が多数在籍しています。
初回相談は無料ですので、お気軽にお電話ください(0120-631-881)。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:38,200円)
【住居侵入窃盗事件で逮捕】兵庫県尼崎市対応の刑事事件専門の弁護士
【住居侵入窃盗事件で逮捕】兵庫県尼崎市対応の刑事事件専門の弁護士
Aは、兵庫県尼崎市にあるV宅に火災報知器の点検を装い侵入し、Vの気をそらせた隙に観賞用の置物を盗み出した。
Aが去った後にVがそのことに気づき、兵庫県尼崎南警察署に通報した。
捜査によってAを突き止めた兵庫県尼崎南警察署の警察官は、Aを住居侵入罪および窃盗罪の容疑で逮捕した。
(本件はフィクションです。)
~住居侵入罪および窃盗罪で逮捕~
人の住まいや店等に侵入して窃盗行為を行う事件は、いわゆる侵入盗と呼ばれ代表的な窃盗犯罪の一つです。
侵入盗の典型的なケースとしては、住人の不在の間に住居侵入をして窃盗をする、いわゆる空き巣が挙げられます。
もっとも、本件ではAは火災報知機の点検を装い、Vの同意を得た上でV宅に入り込んでおり、空き巣のような侵入盗とは異なります。
AがV宅から置物を盗み出した行為については、窃盗罪が成立すると考えられます。
AはVの気をそらせているにすぎず、詐欺罪のように人を騙してその騙した結果財物の占有を移転させているというわけではありませんから、「他人の財物を窃取」したとして、窃盗罪(刑法235条)が問われることになります。
そして、Vの同意を得た上でV宅に入った点につき、住居侵入罪(130条前段)が成立するか疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
この点、刑法130条が規定する「侵入」とは、管理権者の意思に反する立入りをいうとされています。
今回、Aが窃盗目的を有していたことをVが知っていたら当然にAをV宅に入れることはなかったと考えられることから、Aの行為は住居侵入罪の「侵入」にあたることになります。
したがって、AはVの「住居」に「侵入」したとして、住居侵入罪が成立します。
なお、住居侵入罪と窃盗罪は、手段と結果の関係にあり、牽連犯(54条1項後段)として重い窃盗罪の法定刑(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)によって処断されることになります。
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