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窃盗後の行為も罪になる?福岡県嘉麻市の刑事事件に強い弁護士
窃盗後の行為も罪になる?福岡県嘉麻市の刑事事件に強い弁護士
Aは、Bと窃盗の共謀をして、福岡県嘉麻市のセレクトショップにおいて、ヴィンテージのTシャツと靴を万引きした。
しかし、AとBは、Tシャツが売っても金にならないと判断して焼却処分した。
また、Bは、Aに対して靴を中古販売店で売ってくるように指示し、その金を山分けしようと言ったが、Aは靴を売って売却代金を得たものの、自己で消費した。
福岡県嘉麻警察署は2人を窃盗罪で逮捕し、窃盗後の行為についても取調べを受けている。
(フィクションです。)
~窃盗後の行為に対する刑事処罰~
AとBによる「セレクトショップでTシャツと靴を万引きしている行為」については、窃盗罪(刑法235条)が成立します。
この窃盗罪の成立については、特に問題なさそうです。
では、AとBが「窃盗後のTシャツを焼却した行為」、Bが山分けをしようと言ったにもかかわらず、Aが「売却代金を自己で消費した行為」に、犯罪が成立するでしょうか。
まず、「Tシャツを焼却する行為」は、「物の効用を害する行為」といえることから器物損壊罪(刑法261条)が成立するように思えますが、すでに窃盗罪によってTシャツに対する違法行為は評価し尽くされており、器物損壊罪は成立しない可能性があります。
これに対し、Aが「自己で売却代金を消費した行為」では、AとBとの信任委託関係を侵害していることから、新たに法益を侵害しているといえ、横領罪(刑法252条1項)が成立する可能性があります。
このように、窃盗罪が成立した後にする行為は、犯罪が成立しない場合や、新たに犯罪が成立する場合などがあるので、法律知識を有した刑事事件に強い弁護士に、事件のことを相談・依頼することが重要といえます。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されています。
窃盗罪の量刑については、態様によって様々ですので一概にはいえませんが、前科等があると執行猶予の付かない実刑判決を受ける可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、窃盗事件についても多数の刑事弁護活動の実績があります。
窃盗行為のその後の行動でお悩みの方のご相談も、もちろん可能です。
初回無料法律相談のご予約受付や、警察署への初回接見のご案内は、0120-631-881で行っております。
フリーダイヤルでは、24時間いつでも、専門スタッフが丁寧にご案内しますので、お気軽にお電話ください。
(福岡県嘉麻警察署までの初回接見費用:43,900円)
【窃盗の示談に強い弁護士】岐阜県岐阜市の空き巣事件で逮捕には
【窃盗の示談に強い弁護士】岐阜県岐阜市の空き巣事件で逮捕には
Aは、岐阜県岐阜市にある民家で空き巣に入り、現金等を盗んだが、岐阜県岐阜中警察署の警察官に、窃盗罪の容疑で逮捕された。
Aの家族は、不起訴処分や軽い処分でAの空き巣事件を終わらせることはできないかと考え、示談交渉に強い、刑事事件専門の法律事務所に相談することにした。
(フィクションです)
~窃盗と示談~
窃盗罪は、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」になる可能性のある犯罪です。
空き巣で起訴され、正式裁判となった場合の量刑では、懲役1年~2年の判決が出て、初犯であれば執行猶予が付くケースが多いようです。
被疑者を起訴するか、不起訴処分にするかを判断するのは、検察官です。
検察官が起訴・不起訴を判断するとき、その犯罪の重大性や、被害額の大小はもちろん考慮しますが、被害者の処罰感情の強さによっても大きく左右されます。
そのため、窃盗罪のように、被害者が存在する犯罪では、被害者への対応が、不起訴処分を得るために有効です。
窃盗罪の弁護活動で考えられる被害者対応としては、謝罪や被害弁償、示談の締結、被害届の取下げ、宥恕する旨の嘆願者の提出等が挙げられます。
被害者対応は、有効ではありますが、窃盗事件の場合、被害者の処罰感情が強いときは謝罪や被害弁償を受け入れていただくことができません。
また、大手のチェーン店では、対応が本社で決められており、示談交渉に応じていただけないこともあります。
弊所がこれまで取り扱った事件の中にも、被害者対応が難しいケースはありましたが、弁護士が粘り強く交渉することで、被害者示談の締結に成功しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っているため、示談等の被害者対応の経験も豊富です。
窃盗事件や、示談等の被害者対応でお困りの方は、ぜひご相談ください。
(岐阜県岐阜中警察署までの初回接見費用 38,900円)
東京都足立区で窃盗事件になりそう…刑事事件に強い弁護士のメリットとは?
東京都足立区で窃盗事件になりそう…刑事事件に強い弁護士のメリットとは?
東京都足立区に住んでいるAさんは、Vさんから、「警視庁西新井警察署に窃盗の被害届を出す」と言われています。
Aさんは、このままでは窃盗事件の被疑者として取調べを受けたり、逮捕されたりしてしまうかもしれないと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
Aさんは、そこで、弁護士をつけるメリットについて、弁護士から直接詳しい説明を聞くことができました。
(※この事例はフィクションです。)
~弁護士をつけるメリットについて~
刑事事件はスピードが命であり、早期に弁護士をつけて弁護活動を行うことが重要となります。
上記事例の場合、Vさんからの被害届はまだ警察署に出されていないようです。
この段階で弁護士を付ければ、被害届を出さないよう、被害者の方と交渉し、事件化を阻止する活動を行ってもらうこともできるでしょう。
事件化されなければ、その件で警察から取調べを受けたり、逮捕されたりする心配もなくなります。
さらに、被害届が出されてしまった場合、Aさんは、窃盗事件の容疑者として捜査機関から取調べを受けることになると思われますが、取調べを受ける前に弁護士から事前のアドバイスを受けることが有効です。
捜査機関の取調べは、自白獲得目的でなされるものも多く、自分の記憶と異なる内容の発言は後の裁判で不利になることが多いからです。
弁護士から助言や見通しについて事前に聞いておくことで、無理に不利な発言をさせられたりすることを防ぐことが可能です。
もちろん、被害者との示談交渉を行う際にも弁護士を付けることのメリットが発揮されます。
特に財産犯事件では、被害弁償及び示談交渉締結の有無が、検察官の起訴不起訴の判断に大きな影響を与えることが多いです。
しかし、事件の当事者である被疑者と被害者の間には、事件の認識や被害感情のもつれから、示談交渉が上手くいかないことも多々あります。
そこで、被害者の気持ちを汲み取りつつ、被疑者の謝罪を伝える第三者として、弁護士が示談交渉に介入しその手助けをすることは、示談交渉の成功にもつながります。
捜査機関も、被疑者に弁護士がついていることで、事件や被害者についての情報を提供してくれることもあります。
窃盗事件について弁護士をつけるかどうか迷っている方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所では、初回無料法律相談も行っていますので、弁護士から詳しい話を聞いてから考えることもできます。
(警視庁西新井警察署 初回接見費用:3万8,800円)
自動車を借りたら窃盗罪?名古屋市千種区の窃盗事件なら相談を
自動車を借りたら窃盗罪?名古屋市千種区の窃盗事件なら相談を
名古屋市千種区在住のAさんは、職場が休みの日曜日に、職場の自動車を一日無断で旅行に使用し、その後元の場所に返しておきました。
Aさんの職場の自動車は、勤務時間以外は使ってはいけないことになっていました。
後日、Aさんは会社から、この件について問いただされました。
話し合いの中で、愛知県千種警察署に被害届を出すと言われて焦ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この話はフィクションです)
~不法領得の意思について~
他人の財物を窃取する行為には窃盗罪が成立します(刑法235条)。
窃取とは、持主の意に反して物の占有を奪う行為を言います。
ただし、窃盗罪の成立には、それに加えて、犯人に不法領得の意思があることが必要だと解されています。
不法領得の意思とは、権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同じように、その経済的効用に従って利用処分する意思をいいます。
これは、他人の辞書を勝手に借りるような不可罰的な使用窃盗や毀棄罪・隠匿罪と、窃盗罪を区別されるために、窃盗罪の要件とされています。
そう考えると、今回のAさんの行為には、窃盗罪は成立しないようにも思われます。
しかし、自動車は物の価値が高く、短時間であっても移動距離が大きく、物に生じる危険も大きいため、そのような物の無断使用自体が権利者排除意思の存在を前提にしているとみられる可能性があります。
過去の裁判例でも、自動車の一時使用につき窃盗罪が成立したものがあるため、Aさんに窃盗罪が成立する可能性はあります。
このような場合、早期に弁護士に相談することによって、被害届の提出を防いで事件化を阻止したり、仮に事件化したとしても不起訴処分を獲得したりと、より有利な処分を得るための活動を行ってもらうことができます。
特に、事件化を阻止するような場合には、迅速な対応が重要となってきますから、窃盗事件となってしまうかもしれないとお悩みの方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、ご相談ください。
弊所では、刑事事件専門の弁護士が、丁寧にご相談に乗らせていただきます。
(愛知県千種警察署までの初回接見費用:3万5,200円)
刑事事件に強い弁護士に相談!東久留米市の窃盗幇助事件で逮捕
刑事事件に強い弁護士に相談!東久留米市の窃盗幇助事件で逮捕
Aは、東京都東久留米市にある本屋でアルバイトをしていた。
友人のBはそれをいいことに、Aの力を借りて、漫画本を数冊盗むことを決意し、閉店後に裏の出入口の施錠を開けておくように、Aに頼んだ。
Aは言われたとおりに裏の出入口の施錠を開けておき、それをBに伝えたが、Bは気が変わり、向かい側の本屋に侵入し、予定どおり漫画を数冊窃取した。
Aは窃盗罪の幇助犯として警視庁田無警察署に逮捕された。
(フィクションです。)
~精神的な助けでも幇助犯が成立する~
幇助犯の「幇助」とは、実行行為以外の方法で正犯の実行行為を容易にすることをいいます。
例えば、今回のように窃盗行為を容易にするために、解錠しておくことや、見張りをした場合などは幇助犯が成立する可能性があります。
では、今回の事例のBさんは、Aが勤務している本屋には侵入せず、向かい側の本屋で窃盗行為をしていますが、それでもAは窃盗罪の幇助をしたといえるのでしょうか。
この点については、AがBに解錠していることを伝えたことにより、Bの犯意が強化され、精神的にBの実行行為が容易になったといえれば、Aは窃盗罪の幇助をしたといえます。
しかしながら、Aには「自分が働いている本屋の漫画本の窃取を容易にしようという故意」はありましたが、「向かい側の本屋の漫画本の窃取を容易にしようという故意」はありませんでした。
刑法では、故意がなければ罰することはできません(刑法38条1項)。
今回の事例で、Aに窃盗罪の幇助の故意があったといえるのでしょうか。
この点については、同一の窃盗罪の範囲内であれば、故意が認められる可能性があり、Aには窃盗罪の幇助犯が成立しうると考えられます。
窃盗罪の幇助犯の量刑は、罰金処分のみの場合や、執行猶予3年~5年が付く場合、実刑判決でおよそ懲役10か月~6年となる場合など、実際に行われた窃盗行為の事情に応じて、かなり量刑に幅があります。
窃盗事件の幇助犯として逮捕されたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
多くの刑事事件を扱う弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
(警視庁田無警察署までの初回接見費用:36,700円)
福岡市の刑事事件専門の弁護士が対応!早良区の飼い犬窃盗事件
福岡市の刑事事件専門の弁護士が対応!早良区の飼い犬窃盗事件
福岡市早良区内を歩いていたAさんは、道路上で首輪の付いた犬を発見したが、飼い主が付近にいる様子はなかった。
それをいいことに、Aさんは犬を盗んで売ろうと考え、自宅まで犬を抱え連れ込んだ。
しかし、Aさんの行為が防犯カメラの映像などから発覚したことで、福岡県早良警察署は窃盗罪の容疑でAさんを逮捕した。
(フィクションです。)
~犬を盗んだら窃盗罪?占有の有無~
窃盗罪は刑法235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定されています。
今回、犬は首輪が付いていることから飼い主がいることが予測でき、また犬は財産的価値もあるので「他人の財物」にあたります。
そして、「窃取」とは、他人の占有する財物を占有者の意思に反して、自己又は第三者に占有を移転する行為をいいます。
では、今回の首輪の付いていた犬に飼い主の占有が認められるのでしょうか。
今回の事例では、道路上には犬しかいなく、飼い主がいなかったため占有が飼い主に及んでいるかが問題になります。
たとえ飼い主の事実上の支配が及ぶ範囲から離れたとしても、飼い犬は習性として、飼い主の元に帰ることが期待できるので、なお飼い主のもとに占有が及んでいると考えることが可能な場合もあります。
よって、今回の事例では窃盗罪が成立する可能性あるということができます。
民事事件と刑事事件では占有について考え方が異なることもあるので、窃盗事件で占有の有無が問題になりそうな場合は、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、窃盗事件等の刑事事件専門の弁護士です。
今までにも多数の窃盗事件等の刑事事件に当事務所は対応してきた実績があります。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
窃盗事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談下さい。
(福岡県早良警察署までの初回接見費用:3万5,500円)
振り込め詐欺事件の出し子で窃盗罪?三重県いなべ市対応の弁護士
振り込め詐欺事件の出し子で窃盗罪?三重県いなべ市対応の弁護士
大学生のA(21歳)は、振り込め詐欺グループの「出し子」という役割をしていた。
ある日、Aは三重県いなべ警察署の警察官に、詐欺罪の容疑で逮捕されたが、その後窃盗罪の容疑でも捜査を受けることになった。
Aは、振り込め詐欺で、なぜ窃盗罪までついてくるのか不思議に思い、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に相談することにした。
(フィクションです)
~振り込め詐欺共犯の「出し子」~
振り込め詐欺等の犯罪で、ATMからお金を引き出す役割を「出し子」と言い、詐欺罪の共犯や、窃盗罪として処罰される可能性があります。
なぜ詐欺事件に加担して窃盗罪となるのかというと、出し子の役割が、銀行の預かっているお金を不正に引き出すという行為を行うからです。
これにより、銀行に対する窃盗罪が成立しうる、ということになるのです。
振り込め詐欺をして有罪になると、4年から5年程度の懲役刑になる可能性があります。
出し子は、人目についたり、監視カメラに映る危険性が高く、振り込め詐欺グループの中では逮捕されやすい役割です。
警察は、より組織の上位にいる人間を聞き出したり、犯罪組織の全容を解明するために、厳しい取調べをする可能性があります。
また、勾留による身柄拘束が長引くおそれもあり、厳しい取調べに対応するためには、速やかに弁護士への初回接見のご依頼をオススメします。
弁護士による接見は、取調べ等に対するアドバイスや、専門的知見に基づいて、今後のこと等について、逮捕されている本人とお話しすることができます。
また、振り込め詐欺のような組織的犯罪の場合、証拠を隠滅されることや、共犯者との口裏合わせを防止するために、弁護士以外との接見が禁止される可能性もあります。
突然逮捕され、ご家族とも面会できない被疑者の心理的負担はかなり大きいと想像されます。
弁護士との接見では、弁護士自身が被疑者の味方として話をすることや、ご家族からの伝言等をお伝えすることで、被疑者の不安を少しでも解消することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスでは、ご依頼いただいてから24時間以内に接見することをお約束しています。
ご家族が逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(三重県いなべ警察署までの初回接見費用 43,900円)
(無料相談)情報を盗んでも窃盗罪?東京都板橋区対応の弁護士
(無料相談)情報を盗んでも窃盗罪?東京都板橋区対応の弁護士
Aさんは、東京都板橋区にある会社で派遣社員として勤務していた。
ある日、Aさんはその会社の重要な機密情報を転売目的で白紙にコピーして持ち帰った。
後日、その行為が会社に発覚し、最終的に、Aさんは警視庁板橋警察署に、窃盗罪の容疑で逮捕されてしまうこととなった。
(フィクションです)
~情報を盗んでも窃盗罪が成立する~
刑法235条には「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と窃盗罪が規定されています。
この「財物」とは、判例では「有体物である必要がなく、可動性と管理可能性を有し、これを所持し、所持を継続、移転することを得るものであればよい。」とされています(大判明36.5.21)。
上記の窃盗罪の条文の「財物」の定義からすると、情報自体は「財物」に当たらないように思えます。
しかしながら、紙に財産的価値のある情報が記録された場合、それは「財物」に当たると考えられます。
そして今回の事例では、Aさんは会社の重要な財産的価値のある機密情報が記録されたコピー用紙を持ち帰っているので窃盗罪が成立するといえるでしょう。
少し話はそれますが、刑法245条には、「電気は、財物とみなす。」と規定されています。
例えば他人の家のコンセントを勝手に使って、携帯電話を充電したら、窃盗罪が成立することになります。
このように、「財物」といえるかどうかにより、窃盗罪の成否が変わってきます。
窃盗罪の過去の判例の量刑についてもかなり幅があり、正式裁判となれば懲役10か月~5年くらいがほとんどであり、執行猶予は3年~5年がほとんどで、罰金だけの処分となることもあります。
これらのことから、窃盗事件を起こしてしまったら、すぐに窃盗事件に強い弁護士に相談されることが望ましいと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、複雑な窃盗事件についても安心してご相談いただけます。
まずは0120-631-881から、初回無料相談や初回接見をお申し込みください。
(警視庁板橋警察署までの初回接見費用:3万6,200円)
【大阪の刑事事件で逮捕】中央区の自転車窃盗にも強い弁護士へ!
【大阪の刑事事件で逮捕】中央区の自転車窃盗にも強い弁護士へ!
大阪市中央区在住の大学生のAさんは、ある日のバイト帰り、最寄りの駅から自宅に徒歩で帰るのが面倒になり、駅の駐輪場に止めてあった、無施錠の自転車を盗むことにしました。
しかし、Aさんが自転車に乗った瞬間に、大阪府東警察署の警察官に職務質問され、防犯登録照会の結果、盗難自転車であることが判明し、Aさんはそのまま任意同行されることとなりました。
(フィクションです。)
~自転車窃盗事件~
窃盗罪に問われる場合は、「不法領得の意思をもって、他人の財物を盗った場合」です。
他人の自転車を持ち去ったという場合でも不法領得の意思が認められなければ、窃盗罪の成立は認められません。
ただし、不法領得の意思がどういうものであるかは、色々と考え方が分かれてきます。
その中でも、
・本来の持ち主を排除して、盗んだ物の本当の持ち主であるかのように振る舞う意思
・盗んだ物をその物の経済的用法に従い、これを利用したり処分したりする意思
の両方を含むものが不法領得の意思と考えるのが一般的です。
上記事例のAさんのように、他人の自転車を、自転車の持ち主の承諾を得ずに借りて乗る行為は、自転車に乗って使用しているので、経済的用法に従い利用したと認めることができます。
盗んだ物をその物の経済的用法に従い、これを利用したり処分したりする意思は当然認められます。
そして、自転車をたとえ一時的に借りるだけのつもりであても、自分の目的地まで乗って行くだけ、つまり、乗り捨ての意思であれば、放棄という処分をする意思が認められます。
すると、本来の持ち主を排除して、盗んだ物の本当の持ち主であるかのように振る舞う意思が認められます。
しかし、自転車を非常に短時間借りて乗り、元の場所へ戻した場合は、本来の持ち主を排除して、盗んだ物の本当の持ち主であるかのように振る舞う意思が認められない場合もあり、この場合は窃盗罪が成立するとは言えないことになります。
このように、自転車窃盗事件は単純なように思えて実は複雑であったりします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、いつでも弁護士による初回無料法律相談を受け付けていますので、まずはお問い合わせください。
(大阪府東警察署までの初回接見費用:3万5,300円)
郵便物の中身だけ盗んだら?窃盗罪は北九州市対応の弁護士に相談
郵便物の中身だけ盗んだら?窃盗罪は北九州市対応の弁護士に相談
福岡県北九州市で郵便局員として働くAさんは勤務中、郵便物の中に現金が入っていることを知り、郵便物の中の現金のみを窃取した。
後日、Aさんの窃盗行為が発覚し、通報を受けた福岡県八幡東警察署は窃盗罪の容疑でAさんを逮捕した。
(フィクションです。)
~郵便物の中身だけ盗んだ場合~
窃盗罪は、刑法235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
窃盗罪が成立するには、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して、自己又は、第三者の占有に移転することが必要です。
つまり今回の事例の場合、郵便物の中の現金が、他人の占有する財物として認められなければ窃盗罪は成立しないことになるため、占有が誰にあるかか問題になります(仮に現金が他人の占有物でないとされる場合、今度は業務上横領罪が成立する可能性があります)。
この点、判例では「郵便集配人は、その配達中の郵便物自体については占有を有するが、封入の物件は以前他人の占有に属するから、配達中の信書を開封して在中の小為替証書を抜き出す行為は窃盗罪が成立する。」(大判明45.4.26)とあります。
つまり、郵便物の中身については、他人の占有する物にあたるということになるので、Aさんには業務上横領罪ではなく窃盗罪が成立する可能性が高いです。
このように、占有が誰にあるかで、窃盗罪に当たるか、あるいは他の犯罪に当たるかが変わってきます。
「ものを盗んだ=窃盗罪」とならないこともあるのです。
そのため、刑事事件に詳しい弁護士への相談・依頼が重要となってくるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、依頼者様の利益のために尽力いたします。
窃盗事件などにお悩みの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
法律相談予約・初回接見申し込みは、24時間いつでも受け付けております(0120-631-881)。
(福岡県八幡東警察署 初回接見料 4万1,640円)